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[転載]チタン廃棄物から漏れる放射性物質の恐怖:SPA

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チタン廃棄物から漏れる放射性物質の恐怖:SPA

チタン廃棄物から漏れる

放射性物質の恐怖

「福島の除染作業から排出される放射能汚染土の最終処分場の

最有力候補が鹿児島県の南大隅町である!」

というニュースが8月23日の夕方突然報道されたその2日後


25日に南大隅町役場にて「南おおすみの自然を守る会:
以下、守る会」による反対集会が開催された

しかしこのような「核のゴミ」は

原発事故以前からも全国に拡散していた

各地で「核のゴミ」によって引き起こされている問題に迫った

◆膨大なチタン廃棄物からウラン、トリウム検出


’90年7月

岡山県邑久郡邑久町の錦海塩田跡地にある産廃最終処分場で

毎時5μSvという通常値の50倍もの放射線量が測定された

埋められていたのは、放射性チタン廃棄物

チタン鉱石から硫酸を使ってチタンを抽出したあとに排出される
汚泥や鉱さいのことだ

その量26万t

´ñ·Áµû,¥¦¥é¥ó
奇形魚はウラン残土の影響か?

ところがここだけではなかった
岡山県内だけで10か所で140万t

岡山県外でも
大阪湾
兵庫県神戸市
三重県四日市市
福島県いわき市
山口県山口市
秋田県岩城町
神奈川県茅ヶ崎市
兵庫県尼崎市と
全国各地の「酸化チタン」工場周辺が廃棄した膨大な量の
チタン廃棄物すべてからウランやトリウムが検出された
のだ

ところが、科学技術庁(当時)は、「チタン関連の工場や処分場の放射線量は十分低く、労働者等の健康被害もない」との「安全宣言」を出し、この問題を収束させた。

’91年6月には
科技庁
厚生省
通産省
労働省の4省庁が

関係自治体やメーカーに
「チタン廃棄物の放射線量が年間1mSv以下の場合は
工場外に搬出できる」

「それ以上の場合は自社で回収する」
との基準を示した

これにより放射性廃棄物であるチタン廃棄物は
普通の産廃として位置づけられることになった
のだ

通常
ウランやトリウムなどの「核原料物質」は
原子炉等規制法の下で厳重な管理が求められるはずなのに

この件で
岡山県の市民団体の調査に協力した京都大学原子炉実験所の
小出裕章氏はこう語っている

「そもそも
廃棄物の総量が大きな危険をはらんでいます
酸化チタンの生成過程で排出される放射性廃棄物は年間で60万t

ドラム缶に換算すると300万本ですよ
これがどれほどすごい量かというと原発からの放射性廃棄物は
ドラム缶にして年間2万本にもならない
企業とすれば
適正な処理よりも捨てるほうが楽なわけです」


現在
チタン廃棄物は管理型最終処分場に運ばれているが
場所によっては
処分場から赤い水が流れてくる地区もあるという

多くの住民はそれが放射線を放っていることすら知らない

はずだ

¥¦¥é¥ó
行き場のないウラン残土は、いまでも野積みされたままだ

― 全国に拡散する行き場のない「核のゴミ」【3】 ―

転載元: 地球市民点描・麻川 黙雷のブログ


[転載]鉱さいダムでニュースを検索

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「鉱さいダム」のストーリーの画像(サンパウロ新聞)

鉱滓ダム決壊の生態系への影響 環境機関調査では基準超の金属も=ド ...

サンパウロ新聞-2016/03/31
ミナス・ジェライス州マリアーナ市近郊のジェルマノ鉱山で昨年11月に発生した鉱滓ダム決壊事故で流出した鉱滓の泥水が州内ドセ川を汚染した環境災害で、政府系機関のシコ・メンデス生物多様性保全院(ICMBio)が行った同川流域の魚介 ...

鉱山ダム決壊から5カ月 いまだ罰金支払いに至らず=ミナス州

サンパウロ新聞-2016/04/12
ミナス・ジェライス州マリアーナ市近郊でサマルコ社の鉱滓ダムが決壊し、人的被害に加え過去最大規模の環境被害をもたらしてから5カ月が経過した。サマルコ社には6種類、計3億6200万レアルの罰金が課されているが、同社が上訴して ...

サマルコの鉱滓漏出続く=検察が5日以内の措置要求

ニッケイ新聞-2016/04/06
15年11月5日に起きたミナス州マリアナ市のサマルコ社の鉱滓ダム決壊事故から5カ月が過ぎたが、同鉱山ではまだ鉱滓漏出が起きており、同州検察局が4日、5日以内に流出を止める措置を採る事と、5日以内に漏出が止まらなかった場合 ...

鉱滓ダム決壊=国連が政府や企業を批判=サマルコの金はいずこに?

ニッケイ新聞-2015/11/27
国連の調査員2人は、ダム決壊で流出した鉱滓や泥水が有害である事が3週間経ってやっと明らかにされた事などを問題視し、連邦政府や企業の対応が不十分だと批判する一方、鉱滓がバイア州のアブロリョス海洋国立公園にも至る可能性 ...
「鉱さいダム」のストーリーの画像(ニッケイ新聞)

ドッセ川での漁は禁止=鉱滓ダム決壊で不安残り

ニッケイ新聞-2016/02/23
連邦検察庁によると、15年11月5日に起きたミナス州マリアナ市のサマルコ社の鉱滓ダム決壊後、ドッセ川に流れ込んだ大量の汚泥による汚染状況に関する具体的な調査結果はまだ出ておらず、魚や貝などの安全性が保証出来ないため、無 ...
「鉱さいダム」のストーリーの画像(ニッケイ新聞)

S社ダムでまた鉱滓流出=「外に漏れてない」と主張=調査団視察の2日 ...

ニッケイ新聞-2016/01/28
昨年11月のダム決壊では大量の鉱滓が流出してベント・ロドリゲス地区がほぼ全滅、17人の死者と2人の行方不明者を出した。鉱滓はマリアナ市を経てドッセ川に流れこみ、流域の自然環境にも大損害を引き起こした。鉱滓による被害は ...
「鉱さいダム」のストーリーの画像(ニッケイ新聞)

パール・ジャム=「企業は厳しく処罰されるべき」=ブラジルの鉱滓ダム...

ニッケイ新聞-2015/11/23
それは、今月5日にミナス・ジェライス州のサマルコ鉱山で起きた、不要な鉱物を堆積させる鉱滓(こうさい)ダム決壊についてだった。ダム決壊であふれ出た堆積物と泥流は、同州マリアナ市に流れ込んで家屋を流し、多くの人命を奪い、家畜 ...
「鉱さいダム」のストーリーの画像(サンパウロ新聞)

サマルコ倒産なら州経済に損失 ミナス州の鉱滓ダム決壊

サンパウロ新聞-2015/12/08
サマルコ倒産なら州経済に損失 ミナス州の鉱滓ダム決壊 ピメンテル知事(右から2人目)。先月20日に州政庁で行われた会合でエスピリト・サント州知事(右)らと(Foto: Verônica Manevy/ Imprensa MG) ...
「鉱さいダム」のストーリーの画像(サンパウロ新聞)

ミナス州マリアーナ市の鉱滓ダム決壊 犠牲者2人の身元確認

サンパウロ新聞-2015/11/10
【既報関連】5日午後にミナス・ジェライス州中部マリアーナ市のジェルマノ鉄鉱石鉱山で発生した鉱滓ダム2カ所の決壊事故で、同ダムの水が流れ込んだ市内ベント・ロドリゲス地区では9日も州防災局、消防、警察など200人以上による捜索 ...

ドセ川流入の泥水の影響 飲用には不適切とNGO団体=鉱滓ダム決壊

サンパウロ新聞-2016/02/08
昨年11月にミナス州マリアーナ市近郊で決壊した鉱滓ダムの泥水がドセ川に流れ込んだ問題で、3日、流域の環境に関する技術評価書が連邦下院議会の環境議員グループに提出された。NGO団体SOSマタ・アトランチカ(大西洋岸森林) ...


「鉱さいダム」のストーリーの画像(ニッケイ新聞)

元の水と泥水でコントラストの起こっているドッセ川河口の様子(Fred ...

ニッケイ新聞-2015/11/23
【既報関連】ミナス州マリアナ市で5日に発生した鉱滓ダムの堤防決壊事故により、有毒物質を含む大量の堆積物(鉱滓)が泥水と共に流出した。この鉱滓は同州からエスピリトサント州(ES)を通って大西洋に流れこむドッセ川に流入し、同河川 ...
「鉱さいダム」のストーリーの画像(サンパウロ新聞)

ミナス州鉱山ダム決壊 サマルコ社にR$2.5億の制裁金

サンパウロ新聞-2015/11/16
ミナス・ジェライス州マリアーナ市のジェルマノ鉱山鉱滓ダム決壊事故から1週間が過ぎた12日、ジルマ・ロウセフ大統領が被害を受けた地域を視察した。大統領は、家屋の大半が破壊され、泥に埋まった同市ベント・ロドリゲス地区、ドセ川への ...
「鉱さいダム」のストーリーの画像(メガブラジル)
メガブラジル

<新興国eye>政治、経済、治安が最悪の中で始まったブラジル ...

モーニングスター-2016/01/12
これに追い打ちをかけるように15年11月、豪BHPと合同出資をしているミナス・ジェライス州の鉱滓ダムが決壊。死者を出し、環境を破壊する大惨事となっており、巨額賠償金問題へと発展している。神に見放された状況といえるかもしれない。
「鉱さいダム」のストーリーの画像(サンパウロ新聞)

損害回復に向け国・州と企業が合意 サマルコ社が3年で44億レアル支払い

サンパウロ新聞-2016/03/04
ミナス・ジェライス州マリアーナ市近郊のジェルマノ鉱山で昨年11月に発生した鉱滓ダム決壊事故に関し、2日午後、大統領府で被害回復に向けた合意書が署名された。同鉱山を運営するサマルコ社は、社会的、環境的、経済的な損害への ...
「鉱さいダム」のストーリーの画像(ウォール・ストリート・ジャーナル日本版)

世界の銅供給を脅かすチリの「水不足」

ウォール・ストリート・ジャーナル日本版-2015/11/26
農民はアントファガスタが採鉱廃棄物の貯蔵所を設けるために利用する鉱滓(こうさい)ダムが水不足を招いたと主張して ... 同社の鉱業責任者、イバン・アリアガダ氏は「鉱滓ダムを運営できなければ操業停止しなくてはならない」とインタビューで ...
「鉱さいダム」のストーリーの画像(ニッケイ新聞)

サマルコやVale関係者=ダム決壊事故で連警が告発

ニッケイ新聞-2016/01/14
ミナス州(MG)連邦警察が13日、11月5日に起きた同州マリアナ市のサマルコ社鉱滓ダム決壊事故に関し、サマルコ社とVale、Vogbr並びにサマルコ社のリカルド・ヴィスコヴィ社長ら7人を環境汚染などの罪で告発したと14日付伯字紙が ...

ミナスの鉱山ダム決壊 運営のサマルコ社社長が休職

サンパウロ新聞-2016/01/22
ミナス・ジェライス州マリアーナ市近郊で昨年11月に発生したジェルマノ鉱山鉱滓ダム決壊事故で、鉱山を運営するサマルコ社は20日、同社のリカルド・ベスコビ社長とオペレーション部門のクレベル・テーラ理事が休職したと発表した。本人から ...
「鉱さいダム」のストーリーの画像(サンパウロ新聞)

鉱山ダム決壊で国・州が公訴 被害回復の民間基金に200億レアル

サンパウロ新聞-2015/12/02
ミナス・ジェライス州マリアーナ市近郊のジェルマノ鉱山鉱滓ダム決壊事故で、連邦総弁護庁(AGU)は11月30日、被害を受けたミナス州およびエスピリト・サント州とともに、同鉱山を運営するサマルコ社と同社に折半出資する資源企業バーレ ...
「鉱さいダム」のストーリーの画像(サンパウロ新聞)

2015年のブラジル国内回顧

サンパウロ新聞-2015/12/29
大統領や現政権に反対する全国集会も、ピーク時の勢いは弱まったものの、現在も続く。目を社会に向ければ、水不足やエルニーニョ現象による天候不順。さらに11月には、ブラジルを代表する輸出産品である鉄鉱石鉱山の鉱滓ダムが決壊、 ...
「鉱さいダム」のストーリーの画像(ニッケイ新聞)

新年占う編集部座談会2=ざっくばらんに行こう!《ブラジル社会編 ...

ニッケイ新聞-2015/12/31
そして11月5日にミナス州マリアナ市で決壊した鉱滓ダムの物理的な泥、泥、泥…。 なんというか、まさに泥まみれの一年でしたね。 鈴木倫代(2面デスク)=毎朝、毎朝、新聞を開くのが嫌になるような気が重いニュースばっかりですよね。

転載元: 綺麗な水と大地が好きです

[転載]避難情報が発令された場合の行動(日向市)

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 くらし・手続き防災・災害防災> 避難情報が発令された場合の行動

防災・災害「防災」

避難情報が発令された場合の行動

更新日:2014年3月24日

避難に関する情報とは、

・風水害等では、通常は下記の(1)~(3)の順番で発令されます。しかし、大地震発生後や津波警報、大津波警報が発表された場合や土砂災害の危険性が高い場合、高潮警報が発令された場合には、いきなり『避難指示』が発令される場合もあります。
・避難の情報は、日向市同報系防災行政無線や消防機関などで広報することとしていますが、特に家屋内にいる場合は聞こえないことが考えられます。テレビやラジオでも放送されますので、ご自分で積極的に情報を入手してください。
・河川水位や土砂災害警戒情報、高潮警報等、その際の状況を総合的に判断し、避難に関する情報は発令されます。

各種情報の示す状況ととるべき行動

 
(1)避難準備情報(要援護者避難)…
 
  • 人的被害の発生する可能性が高まった状況。
  • 避難するのに時間がかかる高齢者などの要援護者が、避難をはじめる段階。
  • 避難に時間がかかる要援護者は、決められた避難所に避難する。
  • 家族などは、要援護者の避難をサポート。
  • 通常の避難行動ができる人は、家族との連絡、非常時持出品の用意などの避難準備を始める。
 
(2)避難勧告(避難開始)…
  • 人的被害の発生する可能性が明らかに高まった状況
  • すべての住民が避難を始める段階。
  • すべての住民は、決められた避難所に避難する。
(3)避難指示(避難完了)…
 
  • 人的被害の発生する可能性が非常に高いと判断された状態。
  • 人的被害が発生した状況。
  • すべての住民が、避難行動を完了する段階。
  • まだ、避難していない住民は、直ちに避難する。
  • 避難する余裕がなければ、生命を守る最低限の行動。
 
 

以下の各種基準を参考に総合的に判断し、避難に関する情報を発令します。

(2)土砂災害警戒情報による避難情報の発令
● 土砂災害警戒情報とは、
  • 宮崎県が監視する「土砂災害発生予測情報」と、宮崎県地方気象台が監視する「土壌雨量指数」の数値が、共に2時間後に基準を超えると予想されたときに発令される土砂災害発生の危険性が極めて高い場合に発令されます。
  • 情報の解除につきましては、宮崎県と宮崎県地方気象台の監視する基準のどちらかが基準を下回ったときに解除になります。
避難の情報土砂災害警戒情報による判断基準避 難 対 象 区 域
避難準備情報
土砂災害警戒情報発令
・県作成の土砂災害危険区域
・その他前兆現象により、必要と判断された区域
避難勧告
土砂災害警戒情報は発令された後、近隣で湧き水、地下水の濁りや量の変化等の前兆現象が確認されたとき。
避難指示
土砂災害警戒情報は発令された後、土砂災害が起きる雨量に達したとき。
  • 平成17年の台風14号では、宮崎県内において139箇所の土砂災害が発生しており、11名の尊い命が失われています。また、平成19年の台風4号では、日向市各地で130箇所を越える土砂災害が発生しました。
  • 宮崎県は台風の常襲地帯であり、今後も大雨による土砂災害や浸水被害等の災害が起こる危険性があります。一般に、土砂災害には前兆現象があるといわれており、土砂災害から身を守るために、前兆現象を発見した場合は早めの避難を心がけましょう。





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西川内

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日向土木事務所の意見

土砂除去等の対応処理を確実に開発行為者でやることを確認しておく必要がある








転載元: 文化財を損壊?のブログ

[転載]不登校の始まり

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舞台の始まりはは古都京都。古都と言うと少し堅苦しく思うかもしれないが下町育ちの私にはそういった感もまったくなく幼い頃育った。その町の集合住宅街に数年間住んでいたが、皆温かく未だ私の心の領域を少し占領する場である。

私が生まれ育ったのは元は大阪市だ。しかし私の父の職業の関係で各地に転勤を余儀なくされていた。その理由から物心付いてすぐに京都へと居を移したのである。その頃は私が小さすぎた為生まれ故郷が未だ”恋しい”、とか”寂しい”等は思いませんでした。

小学生になり学校へ行くようになってから4年、それまで私はいろいろな事があった…そう当時振り返れば思うだろう。悪い事から言えばいじめが多かった。加わった事もあり、また被害を受けた事もあった。本当はバカバカしい事等したくない、私が強ければ言えたかも知れないが子供社会では仲間が絶対。嫌われたりしたらグループを追放され仲間はずれは目に見えている。だから一言、怖かった。だがそのおかげで横社会での処世方を学んだ…様な気がする。

この頃まで学んだ知識、性格は後々役にたつ事となる。

舞台は再び移りー京を去り和歌山県へ。
そこに行くまでの間しばらく風邪をこじらせかなり酷い肺炎に2ヶ月近くかかり入院した。
その間のブランクのせいか県へ行ってから学力がついていけず段々と学校に行く事が億劫になってきた。それに付け加え転校生を何故か睨みをきかすグループからも目を付けられていて友達もいなく…。

当時の私の頭では計算不能の信号を出していたのでしょう…。耐え切れずに学校を行かなくなる…いわば不登校をこの頃生まれて初めてしました。通学路を行くふりをして、もらっているおこずかいで駄菓子屋に行き買い込み、秘密基地なる私だけの場所で時間を潰しまた帰宅する毎日。

しかし何時までもこれは通じません。近々学校の先生から電話があるに違いない…そう思うと苦しくなりました。けれども逃げてばかりでは解決にはなりません。そしてある時暴露しました。学校では私の事を「ヨソさん」と言ってのけものにすると。すると両親から少し怒られました。もちろん当時の私の思考からは想像しない良い方の意味で。「どうしてそれを早くに言わないの、そんなに信用が無かったの」と。

はっきりいってショックでした。子供からしてみれば物心付く前から幼稚園、保育園に通い自動的に小学校にいくものだから幼心に刑罰でもあるのかと思っていたのでそれはもう相当悩みました。それ以来家族会議で再び転勤が起こるまで私は学校に通わなくても良いようになりました。

そして念願の転勤がやってきた時私は既に大阪に引っ越していました。
私が物心付く前から出て行った大阪市にやっと帰ってこれたと言うわけです。

その後、親しい友人も出来て以来小学校へ徐々に行くようになりました。
後で知った話、小学中学校では義務教育だから欠席をしていても上に上れるのを後で知りました。
ただし、欠席日数をかかれた上内申書に響く事も覚悟の上でのお話。

-beginning class part times of non-school attendance- 
-TO BE CONTINUE-
諦めないで その悲しみを 裏切らないで その優しさを
ピュアな心は 砂金の砂漠 いつか貴方が飢えに苦しむ時 それが財となり 華となる
私達は金と言う名の植物 君が大華となり美しく咲き誇る事を 永久(とわ)に願い

転載元: 元不登校児、瞳子の受験生日記

はじめまして

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建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断

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環廃産発第050725002号
平成17年7月25日

各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長殿

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長

建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について

 工作物の建設工事に伴って大量に排出される産業廃棄物たる建設汚泥(「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」(平成13年6月1日付け環廃産発第276号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)で規定する建設汚泥をいう。以下同じ。)に中間処理を加えた後の物(ばいじん等他の廃棄物を混入している物は含まない。以下「建設汚泥処理物」という。)については、土地造成や土壌改良に用いる建設資材と称して不法投棄されたり、「土砂」と偽装されて残土処分場等に持ち込まれる事例が多発している。

 建設汚泥処理物(※1)については、建設汚泥に人為的に脱水・凝集固化等の中間処理を加えたものであることから、中間処理の内容によっては性状等が必ずしも一定でなく、飛散・流出又は崩落の恐れがあることに加え、有害物質を含有する場合や、高いアルカリ性を有し周辺水域へ影響を与える場合もある等、不要となった際に占有者の自由な処分に任せると不適正に放置等され、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがある。
 そのため、建設汚泥処理物であって不要物に該当するものは廃棄物として適切な管理の下におくことが必要である。
 その一方で、生活環境の保全上支障が生ずるおそれのない適正な再生利用については、積極的に推進される必要がある。

 そこで、循環型社会形成推進のため、また、「規制改革・民間開放推進3か年計画(改訂)」(平成17年3月25日閣議決定)を受け、建設汚泥処理物について廃棄物に該当するかどうかを判断する際の基礎となる指針を以下のとおり示す。

※1 建設汚泥処理物の例
・建設汚泥にセメント等の固化剤を混練し、流動性を有する状態で安定化させたもの
・建設汚泥に石灰等の固化剤や添加剤を加え脱水させたもの
・建設汚泥を脱水・乾燥させたもの



第一建設汚泥処理物の廃棄物該当性判断に係る基本的考え方

 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡できないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものである。

 特に建設汚泥処理物については、建設資材として用いられる場合であっても、用途(盛土、裏込め、堤防等)ごとに当該用途に適した性状は異なること、競合する材料である土砂に対して現状では市場における競争力がないこと等から、あらかじめその具体的な用途が定まっており再生利用先が確保されていなければ、結局は不要物として処分される可能性が極めて高いため、その客観的な性状だけからただちに有価物(廃棄物に該当しないものをいう。以下同じ。)と判断することはできない。
 また、現状において建設汚泥処理物の市場が非常に狭いものであるから、建設汚泥処理物が有償譲渡される場合であってもそれが経済合理性に基づいた適正な対価による有償譲渡であるか否かについて慎重な判断が必要であり、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもってただちに有価物と判断することも妥当とは言えない。
 これらのことから、各種判断要素を総合的に勘案して廃棄物であるか否かを判断することが必要である。

 なお、建設汚泥又は建設汚泥処理物に土砂を混入し、土砂と称して埋立処分する事例が見受けられるところであるが、当該物は自然物たる土砂とは異なるものであり、廃棄物と土砂の混合物として取り扱われたい。

第二 総合判断に当たっての各種判断要素の基準
 具体の事例においては、以下の一から五までの判断要素(以下「有価物判断要素」という。)を検討し、それらを総合的に勘案して判断することによって、当該建設汚泥処理物が廃棄物に該当するか、あるいは有価物かを判断されたい。

 また、建設汚泥処理物の廃棄物該当性(又は有価物該当性)については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規制の対象となる行為ごとにその着手時点において判断することとなる。例えば、無許可処理業に該当するか否かを判断する際には、その業者が当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点であり、不法投棄に該当するか否かを判断する際には、投棄行為に着手した時点となる。したがって、例えば不法投棄が疑われる埋立処分行為がなされた後に、当該建設汚泥処理物の性状等が変化した場合であっても、当該埋立処分行為がなされた時点での状況から廃棄物該当性を判断することが必要である。

一物の性状について
 当該建設汚泥処理物が再生利用の用途に要求される品質を満たし、かつ飛散・流出、悪臭の発生などの生活環境の保全上の支障が生ずるおそれのないものであること。
 当該建設汚泥処理物がこの基準を満たさない場合には、通常このことのみをもって廃棄物に該当するものと解して差し支えない。

 実際の判断に当たっては、当該建設汚泥処理物の品質及び再生利用の実績に基づき、当該建設汚泥処理物が土壌の汚染に係る環境基準、「建設汚泥再生利用技術基準(案)」(平成11年3月29日付け建設省技調発第71号建設大臣官房技術調査室長通達)に示される用途別の品質及び仕様書等で規定された要求品質に適合していること、このような品質を安定的かつ継続的に満足するために必要な処理技術が採用され、かつ処理工程の管理がなされていること等を確認する必要がある。

二排出の状況
 当該建設汚泥処理物の搬出が、適正な再生利用のための需要に沿った計画的なものであること。
 実際の判断に当たっては、搬出記録と設計図書の記載が整合していること、搬出前の保管が適正に行われていること、搬出に際し品質検査が定期的に行われ、かつその検査結果が上記一の「物の性状」において要求される品質に適合していること、又は搬出の際の品質管理体制が確保されていること等を確認する必要がある。

三通常の取扱い形態
 当該建設汚泥処理物について建設資材としての市場が形成されていること。なお、現状において、建設汚泥処理物は、特別な処理や加工を行った場合を除き、通常の脱水、乾燥、固化等の処理を行っただけでは、一般的に競合材料である土砂に対して市場における競争力がないこと等から、建設資材としての広範な需要が認められる状況にはない。

 実際の判断に当たっては、建設資材としての市場が一般に認められる利用方法(※2)以外の場合にあっては、下記四の「取引価値の有無」の観点から当該利用方法に特段の合理性があることを確認する必要がある。

※2 建設資材としての市場が一般に認められる建設汚泥処理物の利用方法の例
・焼成処理や高度安定処理した上で、強度の高い礫状・粒状の固形物を粒径調整しドレーン材として用いる場合

・焼成処理や高度安定処理した上で、強度の高い礫状・粒状の固形物を粒径調整し路盤材として利用する場合
・スラリー化安定処理した上で、流動化処理工法等に用いる場合
・焼成処理した上で、レンガやブロック等に加工し造園等に用いる場合

四取引価値の有無
 当該建設汚泥処理物が当事者間で有償譲渡されており、当該取引に客観的合理性があること。
 実際の判断に当たっては、有償譲渡契約や特定の有償譲渡の事実をもってただちに有価物であると判断するのではなく、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する資材の価格や運送費等の諸経費を勘案しても営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要である。

 また、建設資材として利用する工事に係る計画について、工事の発注者又は施工者から示される設計図書、確認書等により確認するとともに、当該工事が遵守あるいは準拠しようとする、又は遵守あるいは準拠したとされる施工指針や共通仕様書等から、当該建設汚泥処理物の品質、数量等が当該工事の仕様に適合したものであり、かつ構造的に安定した工事が実施される、又は実施されたことを確認することも必要である。

五占有者の意思
 占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡しようとする、客観的要素からみて社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思があること。したがって、占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡できるものであると認識しているか否かは、廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素になるものではない。

 実際の判断に当たっては、上記一から四までの各有価物判断要素の基準に照らし、適正な再生利用を行おうとする客観的な意思があるとは判断されない、又は主に廃棄物の脱法的な処分を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず廃棄物に該当するものと判断される。

第三自ら利用について
 自ら利用についても、第二で規定する各有価物判断要素を総合的に勘案して廃棄物該当性を判断する必要がある。
 ただし、建設工事から発生した土砂や汚泥を、適正に利用できる品質にした上で、排出事業者が当該工事現場又は当該排出事業者の複数の工事間において再度建設資材として利用することは従来から行われてきたところであり、このように排出事業者が生活環境の保全上支障が生ずるおそれのない形態で、建設資材として客観的価値が認められる建設汚泥処理物を建設資材として確実に再生利用に供することは、必ずしも他人に有償譲渡できるものでなくとも、自ら利用に該当するものである。

 排出事業者の自ら利用についての実際の判断に当たっては、第二で規定する各有価物判断要素の基準に照らして行うこと。ただし、通常の取扱い形態については、必ずしも市場の形成まで求められるものでなく、上述の建設資材としての適正な利用が一般に認められることについて確認すること。
 また、取引価値(利用価値)の有無については第二の四の後段部分を参照すること。
 なお、建設汚泥の中間処理業者が自ら利用する場合については、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、当該建設汚泥処理物が他人に有償譲渡できるものであるか否かにつき判断されたい。

第四その他の留意事項

一実際の利用形態の確認
 建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断については、建設資材等と称する建設汚泥処理物の不適正処理が多発している現状にかんがみ、当初の計画時は有価物に該当するとされたものであったとしても、実際の工事において必要以上の建設汚泥処理物を投入したり、計画に反する品質の建設汚泥処理物や施工方法が用いられたり、工事終了後、計画と異なる用途に用いられたりするような場合には、これらのことにつき合理的な理由が認められない限り、実際には当初から主に不要物の脱法的な埋立処分を目的としたものであったと考えられ、当該建設汚泥処理物は当初から廃棄物であったものと判断される。

 そのため都道府県(保健所を設置する市にあっては市。以下同じ。)においては、必要に応じ法第18条第1項に規定する報告徴収又は法第19条第1項に規定する立入検査(以下「報告徴収等」という。)を実施し、当初の計画が確実に実施されていることを確認する必要がある。

 また、都道府県にあらかじめ相談することなく事業を行い、その結果として建設汚泥処理物を廃棄物として不適正に処理した疑いがある事案においては、報告徴収等を通じた現場の状況の確認及び当該建設汚泥処理物の採取・分析、関係資料の収集並びに関係者からの事実確認等を行い、第二で規定する各有価物判断要素の基準に基づき厳正に廃棄物該当性を判断されたい。

二建設汚泥の再生利用に係る環境大臣による認定制度及び都道府県知事による指定制

 法第15条の4の2の規定による環境大臣の認定を受けた者が、当該認定基準に適合して再生した建設汚泥処理物については、必ずしも有償譲渡されるものではなくとも、工事に係る計画等から、当該建設汚泥処理物について、客観的な価値を有する建設資材に利用され、当該用途に係る適正な、かつ生活環境の保全上支障が生ずるおそれのない品質、利用量及び施工方法が確保され、かつ、これらのことを客観的に担保できる体制が明示された具体的な計画があらかじめ定められていることから、当該建設汚泥処理物はその再生利用先への搬入時点において、建設資材として取引価値(自ら利用する場合には利用価値)を有するものとして取り扱うことが可能である。

 また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第9条第2号及び第10条の3第2号の規定による都道府県知事又は保健所設置市市長による建設汚泥の再生利用に係る指定制度(以下「指定制度」という。)において、環境大臣の認定制度と同等の判断基準等が採用されている場合には、当該指定制度の下で再生された建設汚泥処理物について同様の取扱いをして差し支えない。

三都道府県知事による指定制度に係る通知の発出
 上記二の要件を満たす指定制度については、本通知の趣旨を踏まえ、追って新たにその運用について通知する予定である。


建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方について

  • 公布日:平成18年7月4日
  • 環廃産060704001号
(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて)
 建設汚泥(「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」(平成13年6月1日付け環廃産発第276号本職通知)の2.3(7)で規定する建設汚泥をいう。以下同じ。)に中間処理を加えた後の物(ばいじん等他の廃棄物を混入している物は含まない。以下「建設汚泥処理物」という。)の廃棄物該当性の判断については、「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」(平成17年7月25日付け環産廃第050725002号本職通知。以下「指針」という。)によりその考え方を示したところである。
 当該指針については、建設汚泥処理物が土地造成や土壌改良に用いる建設資材と称して不法投棄されたり、「土砂」と偽装されて残土処分場等に持ち込まれる事例などが多発していることから、建設汚泥処理物について廃棄物に該当するかどうかを判断する際の基礎として示したものであり、当該指針による適切な取扱いをお願いしているところである。
 一方、当該指針では、建設汚泥の再生利用について、都道府県知事又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第27条に規定する市の長(以下「都道府県知事等」という。)が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第9条第2号及び第10条の3第2号に基づく再生利用に係る指定制度(以下「指定制度」という。)を利用する場合においては、都道府県知事等が当該指定にあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の8及び第15条の4の2による環境大臣の再生利用認定制度と同等の判断基準に沿って指定を行う場合には、当該建設汚泥処理物は再生利用されることが確実であるため、再生利用に供される場所へ搬入された時点において、廃棄物として価値を有しないものではなく、建設資材として取引価値を有するもの(自ら利用する場合には利用価値)とする取扱いが可能であることを併せて示しており、都道府県知事等による指定制度を活用した適正な建設汚泥の再生利用の促進を期待しているところである。
 また、国土交通省では、建設工事から発生する廃棄物(以下「建設廃棄物」という。)の再生利用を促進するためには公共工事において積極的に建設廃棄物の再生利用を図っていくことが必要であるとの認識から、国土交通省が発注する公共事業においては、建設廃棄物の再生利用について、原則として経済性に関わらず実施する事項、いわゆる「リサイクル原則化ルール」注)を定めているところであるが、今般、現行の「リサイクル原則化ルール」において再生利用を促進するべき建設廃棄物として指定されているコンクリート塊及び建設発生残土に加え、建設汚泥が新たに指定されるとともに、平成18年6月12日付け国官技第46号、国官総第128号、国営計第36号、国総事第19号国土交通事務次官通知「建設汚泥の再生利用に関するガイドラインの策定について」を発出し、積極的に建設廃棄物の再生利用を進めることとしたところである。
 今後、こうした国土交通省の取組により、各種公共事業において建設汚泥の再生利用の動きが進むことが期待されることから、環境省としても建設汚泥の適正な再生利用を促進するため、指定制度の運用に係る基本的な考え方及び再生利用が確実であることを担保するために都道府県知事等が確認すべき事項を別添「建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方」としてまとめたので、各都道府県及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27条に規定する市においては指定制度の積極的な運用に努められたい。
 なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。
注) 「リサイクル原則化ルール」
  リサイクル原則化ルールは、建設廃棄物の再生利用を促進するためには公共工事が先導的役割を果たす必要があることから、国土交通省が発注する公共工事においては、原則として経済性に関わらず建設廃棄物の再生利用を実施することを定めたもの。
別添

建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方

1 建設汚泥の再生利用の考え方

 建設汚泥の再生利用を促進するための方法として、都道府県知事又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第27条に規定する市の長(以下「都道府県知事等」という。)による廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第9条第2号及び第10条の3第2号による再生利用に係る指定制度(以下「指定制度」という。)の活用が期待されているところである。
 これは、指定制度により指定を受けた者が扱う建設汚泥処理物は、再生利用されることが確実であるため、必ずしも有償譲渡されるものでなくとも、再生利用に供される場所へ搬入された時点において、廃棄物として価値を有しないものではなく、建設資材として取引価値を有するもの(自ら利用する場合には利用価値)とする取扱いが可能であり、指定制度の活用が進めば、有償譲渡されにくい等、廃棄物として扱われやすく再生利用に供されにくい建設汚泥の適正な再生利用が促進されると考えられるからである。
図1 建設汚泥処理物の再生利用の考え方

2 指定制度活用に向けた課題

 都道府県知事等が指定制度(個別指定)を活用する上で課題となる事項を整理した場合、以下の事項が挙げられる。
〈制度運用のための基本的な考え方の整理〉
  • ・指定の範囲の考え方
  • ・不具合発生の場合の責任の考え方
  • ・指定を受ける者(申請者)の考え方
〈再生利用が確実であることを確保するための確認事項〉
  • ・搬出・利用計画等
  • ・建設汚泥処理物の利用用途及び品質
  • ・建設汚泥の処理工程
  • ・建設汚泥及び建設汚泥処理物の運搬管理
  • ・施工計画
・建設汚泥処理物の保管
〈その他〉
  • ・手続きの簡素化、期間短縮


3 指定制度の運用に当たっての考え方

 2で整理した課題について、制度運用における考え方を以下に示す。
なお、ここで示すのは、制度運用のための基本的な考え方や再生利用が確実であることを確保するための確認事項についてであり、建設汚泥の再生利用全般については、施設設置に係る許可や排出事業者における保管基準等、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)による各種規定が適用されるが、ここでは特に記述しないので留意されたい。
 また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第九条第二号及び第十条の三第二号に基づく再生利用業者の指定制度について」(平成6年4月1日衛産第42号厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知(以下「指定制度通知」という。))における「再生輸送」及び「再生活用」については、通知文の引用部分を除き、それぞれ「収集・運搬」、「中間処理」としている。

3.1指定の範囲

 指定の対象となる範囲については、一般的には建設汚泥の発生から建設汚泥処理物が再生利用に供される場所へ搬入されるまでの一連の範囲である。
【解説】
 「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」(平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知。(以下「判断指針」という。)の第四の二では、「法第15の4の2の規定による環境大臣の認定を受けた者が、当該認定基準に適合して再生した建設汚泥処理物については、必ずしも有償譲渡されるものではなくとも、工事に係る計画等から、当該建設汚泥処理物について、客観的な価値を有する建設資材に利用され、当該用途に係る適正な、かつ生活環境の保全上支障が生ずるおそれのない品質、利用量及び施工方法が確保され、かつ、これらのことを客観的に担保できる体制が明示された具体的な計画があらかじめ定められていることから、当該建設汚泥処理物はその再生利用先への搬入時点において、建設資材として取引価値(自ら利用する場合には利用価値)を有するものとして取り扱うことが可能である。」としている。
 また判断指針においては、環境大臣による認定制度と同様、都道府県知事等による指定制度においても、環境大臣による認定制度と同等の判断基準等が採用されている場合には、当該指定制度の下で再生された建設汚泥処理物について同様の取扱ができると示していることから、指定制度においても、建設汚泥処理物の取引価値を担保する体制が明示された具体的な計画があらかじめ定められていることを十分に審査することが重要となる。
 当該指定制度の審査の範囲としては、再生利用が確実であることを十分に確認する必要があることから、建設汚泥の発生から再生利用に供される場所における工事の内容の確認までが対象である。
 また、指定の範囲については、建設汚泥の発生場所から再生利用に供される場所へ搬入するまでの一連の範囲となる。
 ただし、廃棄物該当性は様々な観点から総合的に判断されるものであり、排出事業者や当該建設汚泥処理物の利用者などの意思等も重要であることから、各都道府県又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27条に規定する市(以下「都道府県等」という。)においてこれ以外の考え方をとることが否定されるものではない。
図2一般的な指定の範囲と審査の範囲

3.2指定を受ける者

 指定を受ける者は、指定に係る建設汚泥又は建設汚泥処理物の収集・運搬又は中間処理を行う者である。
【解説】
 「指定制度通知」では、「(略)再生輸送(再生利用のために産業廃棄物の収集又は運搬を行うことをいう)を業として行う者を再生輸送業者として、再生活用(再生利用のために産業廃棄物の処分を行うことをいう)を業として行う者を再生活用業者として指定し、(略)」としている。
 したがって、指定を受ける者とは、指定に係る産業廃棄物である建設汚泥又は建設汚泥処理物の収集・運搬又は中間処理を行う者である。
 しかしながら、再生利用を促進するためには、排出事業者が主体的な役割を担う可能性があること、再生利用されることが確実であることを審査するにあたっては利用工事発注者の関与が重要であること等からこれらの関係者を積極的に関与させるため、指定の対象とすることも考えられる。
 また、「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」(平成18年6月12日国官技第46号・国官総第128号・国営計第36号・国総事第19号国土交通事務次官通知)においても、建設汚泥の再生利用に関しては、排出工事の発注者や元請業者が重要な役割を担っている場合が多いとして、これらの者による都道府県等環境部局への事前相談等を明記しているところである。

3.3指定に係る関係者の組み合わせ

 想定される組み合わせとしては、指定制度の趣旨に鑑みると下記の四つのパターンのうち、パターン1-①、2及び3が基本である。しかしながら、実際には建設汚泥の特殊性からパターン1-②の需要が高いものと考えられる。この場合、都道府県知事等から法第14条第1項及び第6項の許可を受けて、複数の排出事業者からの建設汚泥を受け入れていることが想定されるため、この指定に当たっては、指定対象外の建設汚泥とその区別ができる等の体制が必要である。
【解説】
  建設汚泥の再生利用に係る関係者の組み合わせとして考えられる4パターンを以下に示す。
●パターン1-①
●パターン1-②
●パターン2
●パターン3


3.4再生利用が確実であることについての確認

  指定制度により建設汚泥の再生利用を確実に行うためには、建設汚泥処理物が、資材として利用される用途に照らしてその品質及び数量が適切であり、その施工方法が適切であることが必要であり、かつこれらのことを客観的に担保できる体制が明示された具体的な計画があらかじめ定められていることが重要である。
  以下に、「(1)搬出・利用計画等」、「(2)建設汚泥処理物の利用用途及び品質」、「(3)建設汚泥の処理工程」、「(4)建設汚泥及び建設汚泥処理物の運搬管理体制」、「(5)施工計画」、「(6)建設汚泥処理物の保管」について要点をまとめた。
(1) 搬出・利用計画等
 指定の審査時には、搬出・利用計画等において建設汚泥処理物が再生利用に供される場所へ確実に搬入されることを確認する必要があると考えられる。なお、そのことを確認する書類としては以下に示す書類等がある。
  •  ・再生利用の実施に関する排出側と利用側の確認書
  •  ・建設汚泥処理物を工事間で利用することを調整したこと(国土交通省では「利用調整会議」による調整等に相当)の確認書
  •  ・法令又は公的機関等により認可等された工事であることを証明する書類等
  •  ・再生利用計画が反映された工事発注仕様書又は再生資源利用促進計画書(参考1)
  •  ・その他、事前協議文書等、再生利用の実施を確認できる行政書類
【解説】
 判断指針の第二の二では、当該建設汚泥処理物の搬出が、適正な再生利用のための需要に沿った計画的なものであることとしている。また、第二の四では、建設資材として当該建設汚泥処理物を利用する工事に係る計画を設計図書や確認書等により確認し、また、準拠する施工指針等から構造的に安定した工事が実施されることを確認するとしている。
 このように、具体的な利用計画の存在とその妥当性を確認することにより、建設汚泥処理物の利用先が確実に確保されていることを確認する必要がある。なお、第四の二では、大臣認定制度に係る計画については、建設汚泥処理物の資材としての価値や適正な品質、利用量や施工方法について客観的に担保できる体制が明示された具体的な計画があらかじめ定められていることとしていることから、指定制度についても参考とされたい。
 建設工事を、①公共工事、②公益工事(鉄道、電力、ガス等)、③法令等により認可された民間工事(土地区画整理事業等)、④その他の民間工事に区分すると、公共工事及び公益工事については、国土交通省、都道府県、公益企業等により、設計・施工管理基準等が定められており、また、発注者による管理が十分に機能するという特長がある。
 一方で、法令等により認可された民間工事で基準が定められていないもの及びその他の民間工事については、発注者による管理が十分に機能しない等の可能性も否定できないことから、指定の審査時にあたっては、利用が確実であること、受注者の施工管理が十分であることに十分に留意することが必要である。
(2) 建設汚泥処理物の利用用途及び品質
 指定の審査時には、建設汚泥処理物の品質が、国土交通省等によって定められた利用用途ごとの設計・施工基準等の品質基準に適合していることを確認する必要がある。参考2に「建設汚泥処理土利用技術基準」(平成18年6月12日付け、国官技第50号・国官総第137号・国営計第41号、国土交通省大臣官房技術調査課長・公共事業調査室長・官庁営繕部計画課長通知)における「建設汚泥処理土の適用用途標準」を示す。
 ただし、土地造成については、埋立処分を主な目的として搬入される可能性も否定できないことから、確実に再生利用されることについて、特段の注意を払って確認する必要がある。
 また、建設汚泥の排出から利用までのマテリアルフロー図等により、利用の流れを確認する必要がある。
【解説】
 判断指針の第二の一では、建設汚泥処理物が再生利用の用途に要求される品質を満たし、かつ生活環境保全上の支障が生ずるおそれのないものであることとしている。具体的には、土壌環境基準や「建設汚泥処理土利用技術基準」、仕様書等に規定された品質等を満たすことを確認する必要がある。また、第二の二では、当該建設汚泥処理物の搬出が、適正な再生利用のための需要に沿った計画的なものであることとしており、具体的には設計図書等において計画された数量との整合がとられる必要がある。また第四の二では同様に、「(略)建設汚泥処理物については、必ずしも有償譲渡されるものではなくとも、工事に係る計画等から、当該建設汚泥処理物について、客観的な価値を有する建設資材に利用され、当該用途に係る適正な、かつ生活環境の保全上支障が生ずるおそれのない品質、利用量及び施工方法が確保され、(略)」としている。
 以上より、建設汚泥処理物が客観的な価値を有する建設資材として利用されるものであって、かつ、利用用途に応じた品質を満足することを計画や実績から確認する必要がある。(参考3に「建設汚泥処理土の利用用途ごとの要求品質」を示す。)
(3) 建設汚泥の処理工程
 指定の審査時には、建設汚泥処理物の品質を確保するための処理技術が採用され、かつ処理工程の管理がなされていることを確認する必要がある。
 なお、確認すべき事項としては以下に示す事項等が考えられる。
〈審査時〉
  •  ・建設汚泥の発生量見込みが適切であるか
  •  ・施設は、建設汚泥の計画処理量に見合った処理能力を有しているか。
  •  ・要求される建設汚泥処理物の品質を確保できる設備であるか(試験等で実証されているか)
  •  ・固化材等を添加する場合には、品質及び添加量等が適切か(試験等で実証されているか)
  •  ・施設は、振動、悪臭等の生活環境保全上の支障の生じるおそれがないか
  •  ・建設汚泥及び建設汚泥処理物のストックヤードは十分か
  •  ・ストックヤードには飛散、降雨による流出等の防止対策が施されているか
  •  ・施設の運転体制が整えられているか
  •  ・建設汚泥の処理量、固化材等の購入量及び添加量、建設汚泥処理物の発生量等の運転記録を管理できる体制が整えられているか
〈運用時〉
  •  ・申請された施設、ストックヤード等が現実に申請どおりに設置されているか
  •  ・振動、悪臭等の生活環境保全上の支障が生じていないか
  •  ・適切な運転管理がなされているか
【解説】
 判断指針の第二の一では、「(略)このような品質を安定的かつ継続的に満足するために必要な処理技術が採用され、かつ処理工程の管理がなされていること等を確認する必要がある」としている。また第二の二では、搬出前の保管が適正に行われていること、搬出に際し品質検査が定期的に行われていること、搬出の際の品質管理体制が確保されていること等の確認が必要であるとしている。
(4) 建設汚泥及び建設汚泥処理物の運搬管理体制
 指定の審査時には、建設汚泥及び建設汚泥処理物について、確実な運搬管理体制が整えられていることを確認する必要がある。なお、運搬管理の方法としては以下に示す方法等がある。
  •  ・ 処理工程からの排出時及び利用先への搬入時に処理物の品質を確認し、その品質確認結果をもって利用先に確実に運搬されたことの確認
  •  ・運搬計画又は搬出入管理伝票等による運搬管理

(5) 施工計画
 指定の申請時に具体的な施工計画を提出させることが望ましいが、建設工事では利用工事の具体的な施工計画の決定は、指定後になる可能性があることから、必要に応じ施工計画が決定され次第、利用工事の発注者又は施工業者から、これを都道府県知事等に提出するよう取り決める必要がある。
 工事開始後は、必要に応じて利用側の発注者等に対して、写真等の記録により計画どおりに建設汚泥処理物が利用されていることを確認する必要がある。
【解説】
 判断指針の第二の四では、建設資材として当該建設汚泥処理物を利用する工事に係る計画を設計図書や確認書等により確認し、また、準拠する施工指針等から構造的に安定した工事が実施される、又はされたことを確認することが必要としている。
 建設工事の施工が実際に適切に行われたか否かについての結果は、必ずしも廃棄物該当性の直接的な判断要因ではないが、立ち入り検査等により建設汚泥処理物が適切に利用されているかどうかを確認するに際して施工計画に係る情報は必要である。
(6) 建設汚泥処理物の保管
 指定の審査時には、建設汚泥処理物について、適切な保管体制が整えられていることを確認する必要がある。なお、適切な保管体制を確認するために、以下に示す事項等について確認する必要があると考えられる。
  •  ・建設汚泥処理物の保管場所が、中間処理を行う場所、再生利用の場所に鑑みて適正といえるか。
  •  ・建設汚泥処理物の保管期間と利用計画の整合が取れているか。
  •  ・建設汚泥処理物の保管方法は適切か(飛散・流出等の防止対策が施されているか、保管高さが適当か等)。
  •  ・保管のための管理体制が示されているか(保管管理責任者の設置等。)等
【解説】
 判断指針の第四の二では、建設汚泥処理物の利用計画に関して、都道府県知事等が環境大臣の認定制度での利用計画(高規格堤防)と同等の判断基準に沿った利用と判断する場合には、建設汚泥処理物はその利用先への搬入時点において、建設資材として取引価値を有するものとして取り扱うことが可能であるとしている。
 廃棄物処理法では、産業廃棄物の中間処理基準として産業廃棄物の保管期間が定められているが、中間処理後の物の保管期間は定められていないことから、
 建設汚泥処理物について、廃棄物処理法の保管数量の規定は適用されないが、保管場所、利用計画との整合性、保管方法、保管のための管理体制などについて確認し、適切な保管体制とすることが必要である。
 また、建設汚泥処理物の保管高さについては特に基準が定められておらず、土木設計指針等においても、土質材料の保管方法等は規定されていないことから、参考として、道路土工のり面工・斜面安定工指針における盛土材料及び盛土高に対する標準のり面勾配を参考4に示す。
 なお、この標準のり面勾配はあくまで参考であり、建設汚泥処理物の保管高さ及びのり面勾配として準用するものではない。

3.5 その他

(1) 利用先への搬入後の考え方
 建設汚泥処理物が利用された後、建設汚泥処理物に廃棄物が混入していた、建設汚泥処理物が再生利用先の求める品質を満たしていなかった等の事態が生じた場合には、廃棄物の不適正処理や不法投棄に該当し得るものであり、指定を受けた者を含む行為者等が責任を負うものである。
 このような事態を防止するためにも、都道府県知事等は指定に当たり建設汚泥処理物の品質管理体制等を十分に把握して審査する必要がある。
(2) 指定制度通知について
 指定制度通知では、「排出事業者から再生活用(輸送)に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受け取るなど、再生活用(輸送)が営利を目的としないものであること。」、「排出事業者との間で対象産業廃棄物の再生利用に係る取引関係が確立されており、かつ、その取引関係に継続性があること。」としているが、建設汚泥の再生利用業者指定に当たって、本書で示すように再生利用の確実性を確認できる場合にあっては、一様に営利を目的としないとする必要はない。
 また、取引関係の継続性については、建設汚泥処理物の特殊性を考慮し、事業期間内での継続性があればよいとすることも可能である。
(3) 手続きに要する標準期間の提示
 行政があらかじめ指定手続きに要する標準的な期間を提示することにより、指定制度の活用促進につながるものである。
(4) 複数の都道府県等にわたる指定制度
 複数の都道府県等にわたって建設汚泥を再生利用しようとする場合にも、関係する都道府県知事等の指定を受けることにより指定制度の活用が可能とされているので、申請があった際には関係する都道府県等間での連携を図る必要がある。
(5) 申請書の様式の追加・修正
 これまでの内容を踏まえて申請書第1号様式に追加・修正した様式を参考5に示す。
参考1
参考2 建設汚泥処理土の適用用途標準
参考3 建設汚泥処理土の利用用途ごとの要求品質
参考4
盛土材料及び盛土高に対する標準のり面勾配
盛土材料
盛土高(m)
勾配
摘要
粒度の良い砂(S)、礫及び細粒分混じり礫(G)
5m以下
1 : 1 . 5~1 : 1 . 8
基礎地盤の支持力が十分にあり、浸水の影響のない盛土に適用する。
( )の統一分類は代表的なものを参考に示す。
標準のり面勾配の範囲外は安定計算を行う。
5~15m
1 : 1 . 8~1 : 2 . 0
粒度の悪い砂(SG)
10m 以下
1 : 1 . 8 ~ 1 : 2 . 0
岩塊(ずりを含む)
10m 以下
1 : 1 . 5~1 : 1 . 8
10 ~ 20m
1 : 1 . 8 ~ 1 : 2 . 0
砂質土(SF)、硬い粘質土、硬い粘土(洪積層の硬い粘質土、粘土、関東ローム等)
5m以下
1 : 1 . 5 ~ 1 : 1 . 8
5~10m
1 : 1 . 8 ~ 1 : 2 . 0
火山灰質粘性土(V)
5m以下
1 : 1 . 8 ~ 1 : 2 . 0
出典:「道路土工のり面工・斜面安定工指針(平成11年3月)」((社)日本道路協会)
参考5

[転載]「みやざき悠久の森づくり」県民憲章日向市情報公開条例 公正で開かれた市政の実現に資することを目的とする

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日向市情報公開条例

附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市政に関する市民の知る権利を保障し、併せて情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市政の諸活動を市民に説明する責務を明らかにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって市民参加による公正で開かれた市政の実現に資することを目的とする。

東郷総合支所 東郷地域振興課林業森林保護
秘書広報課「林業」

森林保護

水源地域における土地取引の事前届出制度

水源地域としての森林を将来にわたって守り育てていくため、県では水源地域における土地取引の事前届出制度等を定めた「宮崎県水源地域保全条例」を制定しました。
平成26年10月1日以降に、水源地域内において森林の土地取引を行う場合は、県への事前届出が必要となります。
対象となる地域など、詳しい内容は県ホームページを確認してください。

宮崎県水源地域保全条例に係る事前届出制度について

県土の約76%を占める森林は、山地に水を蓄え、水資源を確保する水源地としての機能があります。水源地から供給される水は県民の生活や経済活動に欠かすことのできない貴重な資源です。宮崎県では水源地域を将来にわたって守り育てていくために「宮崎県水源地域保全条例」を平成26年3月に制定し、森林である土地の取引に係る事前届出制度を設けました。

条例の内容等について

1目的

この条例は、水源地域の保全に関し、県、県民及び土地所有者等の責務を明らかにするとともに、水源地域内の土地の所有権等の移転等について必要な事項を定めることにより、水の供給源としての水源地域が持つ水源かん養の機能の維持に寄与することを目的としています。

2概要

  • (1)関係者の責務について
    1. 県:水源地域の水源かん養機能を維持するため、市町村・県民・土地所有者等との連携協力による水源地域の保全に関する施策の推進
    2. 県民:水源地域の保全に対する理解を深め、県・市町村が実施する水源地域の保全施策への協力
    3. 土地所有者等:水源地域が水源涵かん養機能を有することを深く認識し、県・市町村が実施する水源地域の保全施策への協力
  • (2)事前届出制度の創設について
    水源地域内の森林である土地について、売買等の取引を行おうとするときは、当事者の氏名や取引後の土地の利用目的などを県に届けなければなりません。
    ※水源地域・・・森林の存する地域のうち、水源かん養機能の維持を図るため適正な土地利用を確保することが必要と認められるもの(国有地を除く。)
  • 事前届出リーフレット(PDF:2,887KB)
  • 水源地域の区域(PDF:88KB)
日向市
塩見、富高、日知屋、細島、東郷町下三ケ、東郷町坪谷、
東郷町八重原迫野内、東郷町山陰乙、東郷町山陰己、東郷町山陰庚、
東郷町山陰甲、東郷町山陰辛、東郷町山陰丁、東郷町山陰丙、
東郷町山陰戊





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 東郷町山陰




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天然更新
5年後において適確な更新がなされない場合 スギ ヒノキ 平成31年4月~平成32年3月







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東郷町山陰



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○日向市の環境と自然を守る条例
平成15年3月20日
条例第2号


第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、日向市環境基本条例(平成15年日向市条例第1号。以下「環境基本条例」という。)に基づき、法令に定めのあるものを除くほか、自然環境の保全及び公害防止に関する必要な事項を定めることにより、良好な環境を確保することを目的とする。

(土地の開発行為の規制)
第5条 市長は、土地の区画形質の変更等を伴う開発又は整備を目的とする行為が、良好な環境を保って行われるよう必要な措置を講じなければならない。


第2章 生活環境の保全
(土地建物等の清潔保持)
第6条 土地又は建物(以下「土地等」という。)を所有し、占有し、又は管理する者(以下「所有者等」という。)は、その土地等に繁茂した雑草、枯草又は投棄された廃棄物を除去し、及びその土地等への廃棄物の不法投棄を防止する措置を講ずる等その土地等の近隣住民の生活環境を害さないようその土地等を適正に管理しなければならない。

2 土地等の所有者等は、土地等を物置場、駐車場等として利用し、又は利用させている場合は、その置かれた物によりその土地等の近隣住民の生活環境に危害を及ぼすおそれのないようその物又は土地等を適正に管理しなければならない。

3 市長は、土地等の所有者等が前2項の規定に違反してその土地等の近隣住民の生活環境を著しく害していると認めるときは、その所有者等に対し、雑草、枯草、物等の除去その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

4 何人も、他人の所有し、占有し、又は管理する土地等に廃棄物を投棄し、又は当該土地等を汚損してはならない。

(工事施工者の責務)
第7条 土木工事、建築工事その他の工事を行う者は、その工事に際し、土砂、廃材、資材等が道路その他の公共の場所に飛散し、脱落し、流出し、又は堆積しないようこれらの物を適正に管理しなければならない。

(事業者の努力義務)
第8条 事業者は、法令及びこの条例に違反しない場合においても、良好な環境の侵害を防止するため、最大限の努力をするとともに、その事業活動による公害等に係る紛争が生じたときは、誠意をもってその解決にあたらなければならない。

(公害の防止)
第9条 何人も、法令及びこの条例に違反しない場合においても、悪臭、騒音その他の公害の発生により近隣の生活環境を妨げないよう努めなければならない。



(開発行為についての届出)
第27条 自然景観及び緑地並びに水源確保のため必要な山林(以下「自然景観等」という。)の確保に影響を及ぼすおそれのある地域において規則で定める規模以上の宅地の造成その他の土地の区画形質の変更を伴う開発行為をしようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ市長に届け出なければならない。

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○日向市環境基本条例
平成15年3月20日

附則
私たちのまち日向市は、東に望む日向灘、西に広がる豊かな森林、緑が育む耳川をはじめとした多くの清流によって、豊かな恵みと限りない安らぎを与えられてきた。
しかしながら、利便性優先の私たちの生活は、大量生産・大量消費・大量廃棄により、環境に多くの負荷を与え、大気汚染や水質汚濁などの公害問題を引き起こしてきた。その影響は二酸化炭素の増大による温暖化や気象の変化による砂漠化など地球規模にまで広がり、自らの生存基盤さえ揺るがすほどになっている。
私たちは、この状況を認識し、市、市民等及び事業者のすべてが、協働の理念の下に共に計画し実行して、環境への負荷を低減し、より良い環境を創造することにより「だれもが住みたくなるまち」日向市を将来の世代に継承していくためにこの条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、良好な環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。


(基本理念)
第3条 良好な環境の保全及び創造は、次に掲げる環境政策の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき行わなければならない。
(1) 環境への負荷が少ない持続的発展が可能な都市を築き、将来の市民に良好な環境を継承していくこと。
(2) すべての市民が安全で快適な生活環境を確保すること。
(3) 豊かな自然環境及び生物の多様性を保ちつつ、市民と自然との触れ合いを推進すること。
(4) 市、市民等及び事業者が、地球環境保全を自らの問題として認識し、それぞれが事業活動及び日常生活における良好な環境の保全及び創造のための取組を積極的に行うこと。
(5) アジアの地域をはじめとする海外の地域と環境の保全に関する国際協力を積極的に行うことにより、持続的発展が可能な都市の構築に寄与するとともに、地球環境保全その他環境の保全の推進を図ること。
(6) 前各号に掲げる理念を実現するため、市、市民等及び事業者が協働して取り組むことのできる社会を形成すること。


(市の責務)
第4条 市は、基本理念にのっとり、良好な環境の保全及び創造に関する市域の自然的社会的条件に応じた総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。


(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民等は基本理念にのっとり、良好な環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。


(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることになるように必要な措置を講ずる責務を有する。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。




私達は、これまで森林との長い共生の中から多くの恵みを受けて様々な文化・芸術を育みながら、太陽とみどりの国「みやざき」を創造してきました。
 地球温暖化問題など、森林を地球全体の理解と協力で維持しなければ解決できない今日、県民一人ひとりが森林にふれあい、みどり豊かな郷土を未来に贈るため、考え、行動する社会づくりをめざして、ここに憲章を制定します。
 
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私たちは、
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1.水や空気、そして心をきれいにする生命の森をつくります。
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2.安全で安らぎのあるくらしを守る森をつくります。
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3.未来を担う子どもたちが遊び学ぶ、ふれあいの森をつくります。
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 4.さまざまな生き物にやさしい共生の森をつくります。
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 5.循環型社会をめざして、世代を越えて資源再生の森をつくります。
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私たちは、みやざき悠久の森づくりに参加し、みどりの地球を未来へ贈ります。
 
「みやざき悠久の森」とは、
県民みんなが力を合わせて幾世代にもわたり引き継いでいく県民のほこりとなる豊かな森
 
 2001年4月8日 提唱
宮崎県・社団法人宮崎県緑化推進機構






転載元: 悪徳をはびこらせない

[転載]年間を通じた国民的取組としての「全国ごみ不法投棄撲滅運動」を展開してまいります

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平成28年度全国ごみ不法投棄監視ウィーク等における取組について

廃棄物の不法投棄等の対策については、廃棄物処理法の累次の改正を行うとともに、厳格な適用を図るなど、未然防止及び拡大防止に努めてきたところです。
また、平成19年度からは、不法投棄等を発生させない環境づくりをさらに強化していくための取組として、5月30日(ごみゼロの日)から6月5日(環境の日)までを「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」(以下「ウィーク」という。)として設定し、国、都道府県等、市民等が連携して、監視活動や啓発活動を一斉に実施しております。
平成28年度においても、ウィーク期間を中心に、各地域において、都道府県等、国の関係機関、市民等が連携した監視活動や清掃活動、全国一斉の陸海空パトロール等、約4,000件の事業が行われることとなっております。
さらに、ウィークを契機として、年間を通じた国民的取組としての「全国ごみ不法投棄撲滅運動」を展開してまいります。

1.平成28年度の取組状況

(1) 実施機関別

 ウィーク期間内外において、国、都道府県、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)上の政令市(以下「政令市」という。)及び政令市以外の市町村(以下「市町村」という。)により、合計4,012件の事業が予定されています。
 内訳は以下のとおりです。
関係府省庁の取組
・ウィーク期間及びその前後において実施する事業:187事業
・ウィーク期間外において実施する事業:216事業
都道府県の取組
・ウィーク期間及びその前後において実施する事業:203事業
・ウィーク期間外において実施する事業:218事業
政令市の取組
・ウィーク期間及びその前後において実施する事業:144事業
・ウィーク期間外において実施する事業:240事業
市町村(政令市を除く)の取組
・ウィーク期間内外において実施する事業:2,804事業
[各取組の詳細は別添資料のとおり。]

(2) 国と都道府県等が連携した取組

 上記のうち、ウィーク期間及びその前後で、関係府省庁が都道府県や政令市等と連携して取り組むと報告のあった事業は70事業、都道府県が関係府省庁や政令市等と連携して取り組むと報告のあった事業は87事業、政令市が関係府省庁や都道府県等と連携して取り組むと報告のあった事業は28事業となっています。

2.主な取組事例(全国一斉の陸海空パトロールの実施)

 北海道から九州までの全国8地域ブロック内で、ウィーク期間中及びその周辺において、関係府省庁や都道府県、政令市等の関係機関が連携して、スカイパトロール、シーパトロール及び陸上パトロールが実施されます。

 [代表的事例は別表のとおり。]

3.平成27年度取組の実績

 平成27年度の実績については、ウィーク期間内外において、国、都道府県、政令市及び市町村により、合計3,853件の事業が実施されました。
 内訳は以下のとおりです。
関係府省庁の取組
・ウィーク期間及びその前後において実施した事業:161事業
・ウィーク期間外において実施した事業:225事業
都道府県の取組
・ウィーク期間及びその前後において実施した事業:196事業
・ウィーク期間外において実施した事業:212事業
政令市の取組
・ウィーク期間及びその前後において実施した事業:145事業
・ウィーク期間外において実施した事業:232事業
市町村(政令市を除く)の取組
・ウィーク期間内外において実施した事業:2,682事業

 なお、上記のうち、ウィーク期間及びその前後で、関係府省庁が都道府県や政令市等と連携して取り組んだと報告のあった事業は61事業、都道府県が関係府省庁や政令市等と連携して取り組んだと報告のあった事業は89事業、政令市が関係府省庁や都道府県等と連携して取り組んだと報告のあった事業は27事業でした。
※ 平成28年熊本地震対応を優先するため、一部、取組予定事業等の報告がない自治体があります。

添付資料

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計量証明の番号:No水質 2012-01529

試料名:宮崎日向市大字富高字山下2003番地

カドミウム  0.0096 mg/l
総水銀    0.0073mg/l
セレン    0.030mg/l
鉛      2.1mg/l
六価クロム  0.02mg/l
ヒ素     0.52mg/l
フッ素    20mg/l
ホウ素    0.23mg/l
シアン    0.1mg/l未満

水素イオン濃度  6.9(27℃)

公益財団法人宮崎県環境科学協会の担当者k氏が、黒木さんに計量証明証の内容を説明した。



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廃棄物・リサイクル(宮崎)> 不法投棄・野外焼却の禁止について

不法投棄・野外焼却の禁止について

1.不法投棄とは?

http://eco.pref.miyazaki.lg.jp/wp-content/uploads/2011/11/fuhou-touki.jpg 「何人も、みだりに捨ててはならない。」と法律で定められています。これに違反して、廃棄物を捨てることを不法投棄といいます。
廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理するか、許可を受けた業者に処理を委託することが必要です。
 自分の土地であってもそこに廃棄物を埋め込むことなどは、不法投棄にあたります。

2.不法投棄による生活環境への影響

 不法投棄された廃棄物は、景観を損なうだけではなく、悪臭や地下水の汚染など、地域住民の健康や生活に悪影響を及ぼします。
 また、廃棄物を撤去して元の状態に戻すには多大な費用がかかります。

3.不法投棄されやすい時間帯や場所

 違反行為であることから人目を避けて行われるのが特徴です。
 夜間や早朝といった時間帯に、山林や河川敷、空き地などで行われやすいです。

4.野外焼却(野焼き)の禁止

http://eco.pref.miyazaki.lg.jp/wp-content/uploads/2011/11/fuhou-noyaki.jpg 廃棄物はきちんとした施設で焼却しなければ、煙や悪臭が周辺に広がったり、場合によってはダイオキシン類など人の健康を害するものが発生する恐れがあります。このため、廃棄物の野外焼却(野焼き)は原則禁止されています。(廃棄物処理法第16条の2)
  ただし、公益上若しくは社会慣習上やむを得ないもの又は周辺の生活環境に与える影響が軽微なものとして法が定める次のものは焼却禁止の例外とされています。
 ① 国又は地方公共団体が施設管理を行うために必要な焼却
 ② 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
 ③ 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
 ④ 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
 ⑤ たき火、キャンプファイヤーなど、日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
 なお、上記①~⑤に該当する場合であっても、生活環境保全上の観点から行政指導を行う場合がありますので、ご注意ください。

5.罰則

http://eco.pref.miyazaki.lg.jp/wp-content/uploads/2011/11/fuhou-umisuzume.jpg
キャンペーンキャラクター:カンムリウミスズメ
違反した場合には罰則があります。
  • 5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金
    又はこの併科
  • 法人の従業員等が行った場合、法人に対して最高3億円の罰金
【キャンペーンキャラクター】カンムリウミスズメ
国の天然記念物(宮崎県/絶滅危惧 IB類)
海の汚染や自然環境の悪化により、絶滅の危惧にさらされています。
門川町枇榔島(びろうじま)は、世界でも有数の繁殖地として有名です。
このページの内容についてのお問い合わせ
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県環境森林部循環社会推進課


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転載元: 水土壌汚染研究のブログ


[転載]生活保護費を不正受給 容疑で韓国籍の43歳白順子(ペクスンジャ)容疑者(43)京都市伏見区深草西浦町を逮捕 デリヘル経営 3千万円の売り上げ隠し

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【在日犯罪】デリヘル経営の韓国籍・白順子(ペクスンジャ)10ヶ月で317万円の生活保護を不正受給!!3千万の売り上げ隠し【京都市伏見区深草西浦町】


matome.naver.jp/odai/2137984402511400301 - キャッシュ
2016年4月6日 - 【韓国】【在日】「ハローワークに行け」と門前払いされ、ハローワークでは「生活保護で 住居を決めないと紹介出来ない」と ... 【生活保護】【不正受給】 ヤミ金収入33万円を隠し て生活保護費受給兵庫県警生活経済課と東灘署などは詐欺容疑で、 ...
blogs.yahoo.co.jp > ... > 政界と政治活動 > その他政界と政治活動 - キャッシュ
最初に、応援のクリックをお願い致します 良識ある日本国民の皆様には、在日外国人の 生活保護不正受給の手口という報道はご存知だと考えます。 “生活保護”むさぼる在日外国人!悪質すぎる不正受給の手口とは 売れっ子お笑いコンビ、 ...
blogs.yahoo.co.jp > ... > Yahoo!ブログ > 練習用 - キャッシュ
片山さつき氏が生活保護を語る、「 外国人は韓国籍が一番多い」 今の日本の生活保護制度は、い... ... 安倍政権になって審査が強化されて在日生活保護不正受給逮捕が 報道されるようになったのはご存知の通りです。 人道的と言い ...
ja.wikipedia.org/wiki/在日特権 - キャッシュ
これは1982年に国民年金法から国籍要件を撤廃するなどの法整備が行われ、在日韓国・朝鮮人も日本の国民年金に加入できるようになる ... また、2008年に埼玉県深谷 市で在日韓国人が深谷市職員を恫喝して約1940万円の生活保護を受けていた...
meron.vanillapafe.info/archives/1478 - キャッシュ
余命さんが7月9日極限値についていろいろと言及しています。 そのなかで生活保護不正受給についてですが、 在日関係では改正法はすべて施行されており、それが7月8 日期限です。現状、切り替えをした在日のかなりの数に影響が出始めて ...
oshiete.goo.ne.jp > 教えて!goo > 社会 > 法律 > その他(法律) - キャッシュ
人口比でいうと、在日韓国・朝鮮人の生活保護受給者数は日本人の3倍以上とのこと です。外国人が日本で生活に困窮した場合、本国に帰っていただくなり、その大使館、 領事館が面倒を見るのが筋ではないでしょうか。2012年の国家予算の3.6%もの 金額が ...


生活保護費を不正受給 容疑で韓国籍の43歳女を逮捕 デリヘル経営 3千万円の売り上げ隠し 京都府警

生活保護


 デリヘル店の経営で得た3千万円以上の売り上げを隠し、生活保護費数百万円を不正に受給したとして、京都府警は25日、詐欺の疑いで、京都市伏見区深草西浦町、韓国籍でデリヘル店経営の白順子(ペクスンジャ)容疑者(43)=風営法違反容疑で逮捕、処分保留で釈放=を再逮捕した。
 府警によると、容疑を一部否認しており、「デリヘルで稼いだ金は借金の返済などに使い手元に残らないので収入とは思っていなかった」と供述しているという。
 逮捕容疑は、デリヘル店の経営で得ている収入を隠し、平成27年2月~同年12月、京都市内の福祉事務所から生活保護費約317万円をだまし取ったとしている。この期間にデリヘル店の経営で少なくとも約3200万円の売り上げがあったという。
 府警によると、平成22年2月、営んでいた飲食店が経営不振などと市内福祉事務所に説明し、生活保護費を申請。総額約1900万円を受給していたという。
 白容疑者は平成21年ごろから韓国デリヘル店を経営。約7年間で9千万円近くの収益を上げていたという。また、平成26年12月ごろ、ゲストハウスを運営するため、他人名義で嵐山に数千万円の不動産を購入していたとみられる。
sttrend.com > ホーム > ニュース - キャッシュ
2016年2月25日 - 風俗店を経営しながら生活保護を不正に受給したとして、白順子容疑者が詐欺容疑で 逮捕されました。 白順子容疑者が生活保護費として受給していた金額はなんと317万 円。 それに加え、白順子容疑者は風俗店の経営をしており、 売上金で ...
blogs.yahoo.co.jp > 生活と文化 > 事件・事故 > 事件 - キャッシュ
2016年2月27日 - 10か月で3200万円以上の売り上げを隠し、生活保護費317万円をだまし取る不正 受給(京都市) デリヘル経営の韓国籍の女、白順子(43)を逮捕 「デリヘルで稼いだ金は 借金の返済などに使ったので収入とは思っていなかった」 http://www...
www.youtube.com/watch?v=JcA8oWQ9i9k - キャッシュ
2016年2月25日 - ご視聴頂きありがとうございます! このチャンネルではマスメディアに報道されない「 反日の実態」をご紹介しています。 動画に共感して頂けましたらチャンネル登録をお願い します! http://urx.mobi/qxPC動画内容についての評価やコメントも ...
ken-ch.vqpv.biz/no/7924.html - キャッシュ
記事No7924 【嫌韓ブログ、韓国の反応・翻訳ブログのアンテナ&動画掲示板】
www.alextech.net > TOP > 教師一覧 > 中白順子 - キャッシュ
白順子 : 1961年生まれ. ATI所属教師. 1980年よりダンスを学んでいましたが、腰の トラブルが原因でダンスを続けられなくなり1991年よりAT教師エゼキエル・アインシャイ 氏に師事。6年間のトレーニングコースを受け1997年にAT教師となる。 1994年( ...
hanabi.2ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1456487305/ - キャッシュ
2016年2月26日 - 韓国籍でデリヘル店経営の白順子(ペクスンジャ)容疑者(43)=風営法違反容疑で 逮捕、処分保留で釈放=を再逮捕した。 府警によると、容疑を一部否認しており、「 デリヘルで稼いだ金は借金の返済などに使い手元に残らないので収入とは ...

【在日特権】生活保護費不正受給で在日韓国人逮捕!高額な支給額

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http://www.sankei.com/images/news/151210/wst1512100011-n1.jpg【衝撃事件の核心】不正受給〝負の連鎖〟絶つすべあるか 生活保護率全国平均3倍の大阪・門真市 もはや「性善説」は破綻した


gensen2ch.com/archives/37596142.html - キャッシュ
2015年7月21日 - パート従業員としての収入を隠して申告し生活保護費をだまし取ったとして、大阪府警 吹田署は9日、詐欺容疑で大阪府吹田市の無職の女(77)=韓国籍=を逮捕した。「 働いている ... 元スレ:・【サヨク悲報】 在日生活保護の不正受給がバレて逮捕 在日の 不正ナマポは本当だった. ← 1日1 ... チョンだろ? 13: トラースキック(茸) 2015/07/21( 火) 18:45:24.76 et. チョンチョンまたチョン日本人はナマポ貰えず首を吊る.
itainews.link/arc2/2012/08/post-1120.html - キャッシュ
馬鹿チョン韓国人の女と日本人の男の偽装結婚(日本国籍取得)を仲介したとして、 大阪府警国際捜査課などは10日、電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で、 大阪市生野区桃谷 の馬鹿チョン在日朝鮮人で無職(生活保護で遊んで暮らす)の 朴鍾讃容疑 ...
yomogi.2ch.net/test/read.cgi/korea/1405688587/l50 - キャッシュ
日本に住む外国人が生活に困窮した場合、法的に生活保護の対象になるかどうかが争 われた裁判で、 最高裁判所は「法律 ... 25 :マンセー名無しさん:2014/10/13(月) 16:11 :35.95 ID:pMFBjkRH: 【在日韓国朝鮮人は韓国兵役法第94条に基づく国外不法滞在 者であることが決定した!!!!】 ... 発信元:駐大阪大韓民国総領事館 .... 強盗傷害の 疑いで逮捕された会社員で韓国籍の新井和弘こと朴和弘(パク・ファホン)容疑者(28)は 、
matome.naver.jp/odai/2138617359953433601 - キャッシュ
また在チョンか 脱税と生活保護不正受給も併せて調べろ. 出典【在日犯罪】ガールズ バーで16歳少女に接待させる 韓国人経営者の .... 【大阪韓国人強盗団23人を逮捕釜山から漁船で密入国し在日韓国人らの協力でスリや空き巣2億2千万円 催涙 スプレーや ...
blogs.yahoo.co.jp > ... > Yahoo!ブログ > 練習用 - キャッシュ
生活保護法違反の疑いで逮捕されたのは、深谷市の元稲川会系暴力団組員で韓国籍・ 崔鳳海容疑者(60)と妻・育代容疑者(44)。調べによる ... にもかかわらず、在日朝鮮・ 韓国人たちの生活保護受給率は、日本人の生活保護受給率よりも極端に高く(5倍)、 違法行為の上に、その審査すらきちんとされていません。 傑作. TB .... 大阪市では生活保護受給者の8万8000世帯の聞き取り調査を行い、市議会で結果が明らかにされまし た。
blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/53128131.html - キャッシュ
2015年7月30日 - パート収入隠し生活保護費だまし取る 容疑で77歳(韓国籍)女を逮捕 大阪府警 .... 創価は韓国に布教に行ったが、韓国からトロイの木馬統一協会が布教に来て韓国帰化チョンを色々な組織に撒き散らした事は万死に値すると思う。
www.youtube.com/watch?v=m6JonHNu5PY
日本がついに在日韓国人の生活保護の調査を始めたようです、そして在日韓国人の 不正受給 ...
再生時間:3:53
投稿日:2015年7月21日

転載元: 真心と正義のブログ

[転載]チタン廃棄物から漏れる放射性物質の恐怖:SPA

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チタン廃棄物から漏れる放射性物質の恐怖:SPA

チタン廃棄物から漏れる

放射性物質の恐怖

「福島の除染作業から排出される放射能汚染土の最終処分場の

最有力候補が鹿児島県の南大隅町である!」

というニュースが8月23日の夕方突然報道されたその2日後


25日に南大隅町役場にて「南おおすみの自然を守る会:
以下、守る会」による反対集会が開催された

しかしこのような「核のゴミ」は

原発事故以前からも全国に拡散していた

各地で「核のゴミ」によって引き起こされている問題に迫った

◆膨大なチタン廃棄物からウラン、トリウム検出


’90年7月

岡山県邑久郡邑久町の錦海塩田跡地にある産廃最終処分場で

毎時5μSvという通常値の50倍もの放射線量が測定された

埋められていたのは、放射性チタン廃棄物

チタン鉱石から硫酸を使ってチタンを抽出したあとに排出される
汚泥や鉱さいのことだ

その量26万t


ところがここだけではなかった
岡山県内だけで10か所で140万t

岡山県外でも
大阪湾
兵庫県神戸市
三重県四日市市
福島県いわき市
山口県山口市
秋田県岩城町
神奈川県茅ヶ崎市
兵庫県尼崎市と
全国各地の「酸化チタン」工場周辺が廃棄した膨大な量の
チタン廃棄物すべてからウランやトリウムが検出された
のだ

ところが、科学技術庁(当時)は、「チタン関連の工場や処分場の放射線量は十分低く、労働者等の健康被害もない」との「安全宣言」を出し、この問題を収束させた。

’91年6月には
科技庁
厚生省
通産省
労働省の4省庁が

関係自治体やメーカーに
「チタン廃棄物の放射線量が年間1mSv以下の場合は
工場外に搬出できる」

「それ以上の場合は自社で回収する」
との基準を示した

これにより放射性廃棄物であるチタン廃棄物は
普通の産廃として位置づけられることになった
のだ

通常
ウランやトリウムなどの「核原料物質」は
原子炉等規制法の下で厳重な管理が求められるはずなのに

この件で
岡山県の市民団体の調査に協力した京都大学原子炉実験所の
小出裕章氏はこう語っている

「そもそも
廃棄物の総量が大きな危険をはらんでいます
酸化チタンの生成過程で排出される放射性廃棄物は年間で60万t

ドラム缶に換算すると300万本ですよ
これがどれほどすごい量かというと原発からの放射性廃棄物は
ドラム缶にして年間2万本にもならない
企業とすれば
適正な処理よりも捨てるほうが楽なわけです」


現在
チタン廃棄物は管理型最終処分場に運ばれているが
場所によっては
処分場から赤い水が流れてくる地区もあるという

多くの住民はそれが放射線を放っていることすら知らない

はずだ

http://nikkan-spa.jp/wp-content/uploads/2012/09/BK1_120918_03-300x199.jpg
行き場のないウラン残土は、いまでも野積みされたままだ

― 全国に拡散する行き場のない「核のゴミ」【3】 ―

転載元: 地球市民点描・麻川 黙雷のブログ

[転載]鉱さいダムでニュースを検索

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「鉱さいダム」のストーリーの画像(サンパウロ新聞)

鉱滓ダム決壊の生態系への影響 環境機関調査では基準超の金属も=ド ...

サンパウロ新聞-2016/03/31
ミナス・ジェライス州マリアーナ市近郊のジェルマノ鉱山で昨年11月に発生した鉱滓ダム決壊事故で流出した鉱滓の泥水が州内ドセ川を汚染した環境災害で、政府系機関のシコ・メンデス生物多様性保全院(ICMBio)が行った同川流域の魚介 ...

鉱山ダム決壊から5カ月 いまだ罰金支払いに至らず=ミナス州

サンパウロ新聞-2016/04/12
ミナス・ジェライス州マリアーナ市近郊でサマルコ社の鉱滓ダムが決壊し、人的被害に加え過去最大規模の環境被害をもたらしてから5カ月が経過した。サマルコ社には6種類、計3億6200万レアルの罰金が課されているが、同社が上訴して ...

サマルコの鉱滓漏出続く=検察が5日以内の措置要求

ニッケイ新聞-2016/04/06
15年11月5日に起きたミナス州マリアナ市のサマルコ社の鉱滓ダム決壊事故から5カ月が過ぎたが、同鉱山ではまだ鉱滓漏出が起きており、同州検察局が4日、5日以内に流出を止める措置を採る事と、5日以内に漏出が止まらなかった場合 ...

鉱滓ダム決壊=国連が政府や企業を批判=サマルコの金はいずこに?

ニッケイ新聞-2015/11/27
国連の調査員2人は、ダム決壊で流出した鉱滓や泥水が有害である事が3週間経ってやっと明らかにされた事などを問題視し、連邦政府や企業の対応が不十分だと批判する一方、鉱滓がバイア州のアブロリョス海洋国立公園にも至る可能性 ...
「鉱さいダム」のストーリーの画像(ニッケイ新聞)

ドッセ川での漁は禁止=鉱滓ダム決壊で不安残り

ニッケイ新聞-2016/02/23
連邦検察庁によると、15年11月5日に起きたミナス州マリアナ市のサマルコ社の鉱滓ダム決壊後、ドッセ川に流れ込んだ大量の汚泥による汚染状況に関する具体的な調査結果はまだ出ておらず、魚や貝などの安全性が保証出来ないため、無 ...
「鉱さいダム」のストーリーの画像(ニッケイ新聞)

S社ダムでまた鉱滓流出=「外に漏れてない」と主張=調査団視察の2日 ...

ニッケイ新聞-2016/01/28
昨年11月のダム決壊では大量の鉱滓が流出してベント・ロドリゲス地区がほぼ全滅、17人の死者と2人の行方不明者を出した。鉱滓はマリアナ市を経てドッセ川に流れこみ、流域の自然環境にも大損害を引き起こした。鉱滓による被害は ...
「鉱さいダム」のストーリーの画像(ニッケイ新聞)

パール・ジャム=「企業は厳しく処罰されるべき」=ブラジルの鉱滓ダム...

ニッケイ新聞-2015/11/23
それは、今月5日にミナス・ジェライス州のサマルコ鉱山で起きた、不要な鉱物を堆積させる鉱滓(こうさい)ダム決壊についてだった。ダム決壊であふれ出た堆積物と泥流は、同州マリアナ市に流れ込んで家屋を流し、多くの人命を奪い、家畜 ...
「鉱さいダム」のストーリーの画像(サンパウロ新聞)

サマルコ倒産なら州経済に損失 ミナス州の鉱滓ダム決壊

サンパウロ新聞-2015/12/08
サマルコ倒産なら州経済に損失 ミナス州の鉱滓ダム決壊 ピメンテル知事(右から2人目)。先月20日に州政庁で行われた会合でエスピリト・サント州知事(右)らと(Foto: Verônica Manevy/ Imprensa MG) ...
「鉱さいダム」のストーリーの画像(サンパウロ新聞)

ミナス州マリアーナ市の鉱滓ダム決壊 犠牲者2人の身元確認

サンパウロ新聞-2015/11/10
【既報関連】5日午後にミナス・ジェライス州中部マリアーナ市のジェルマノ鉄鉱石鉱山で発生した鉱滓ダム2カ所の決壊事故で、同ダムの水が流れ込んだ市内ベント・ロドリゲス地区では9日も州防災局、消防、警察など200人以上による捜索 ...

ドセ川流入の泥水の影響 飲用には不適切とNGO団体=鉱滓ダム決壊

サンパウロ新聞-2016/02/08
昨年11月にミナス州マリアーナ市近郊で決壊した鉱滓ダムの泥水がドセ川に流れ込んだ問題で、3日、流域の環境に関する技術評価書が連邦下院議会の環境議員グループに提出された。NGO団体SOSマタ・アトランチカ(大西洋岸森林) ...


「鉱さいダム」のストーリーの画像(ニッケイ新聞)

元の水と泥水でコントラストの起こっているドッセ川河口の様子(Fred ...

ニッケイ新聞-2015/11/23
【既報関連】ミナス州マリアナ市で5日に発生した鉱滓ダムの堤防決壊事故により、有毒物質を含む大量の堆積物(鉱滓)が泥水と共に流出した。この鉱滓は同州からエスピリトサント州(ES)を通って大西洋に流れこむドッセ川に流入し、同河川 ...
「鉱さいダム」のストーリーの画像(サンパウロ新聞)

ミナス州鉱山ダム決壊 サマルコ社にR$2.5億の制裁金

サンパウロ新聞-2015/11/16
ミナス・ジェライス州マリアーナ市のジェルマノ鉱山鉱滓ダム決壊事故から1週間が過ぎた12日、ジルマ・ロウセフ大統領が被害を受けた地域を視察した。大統領は、家屋の大半が破壊され、泥に埋まった同市ベント・ロドリゲス地区、ドセ川への ...
「鉱さいダム」のストーリーの画像(メガブラジル)
メガブラジル

<新興国eye>政治、経済、治安が最悪の中で始まったブラジル ...

モーニングスター-2016/01/12
これに追い打ちをかけるように15年11月、豪BHPと合同出資をしているミナス・ジェライス州の鉱滓ダムが決壊。死者を出し、環境を破壊する大惨事となっており、巨額賠償金問題へと発展している。神に見放された状況といえるかもしれない。
「鉱さいダム」のストーリーの画像(サンパウロ新聞)

損害回復に向け国・州と企業が合意 サマルコ社が3年で44億レアル支払い

サンパウロ新聞-2016/03/04
ミナス・ジェライス州マリアーナ市近郊のジェルマノ鉱山で昨年11月に発生した鉱滓ダム決壊事故に関し、2日午後、大統領府で被害回復に向けた合意書が署名された。同鉱山を運営するサマルコ社は、社会的、環境的、経済的な損害への ...
「鉱さいダム」のストーリーの画像(ウォール・ストリート・ジャーナル日本版)

世界の銅供給を脅かすチリの「水不足」

ウォール・ストリート・ジャーナル日本版-2015/11/26
農民はアントファガスタが採鉱廃棄物の貯蔵所を設けるために利用する鉱滓(こうさい)ダムが水不足を招いたと主張して ... 同社の鉱業責任者、イバン・アリアガダ氏は「鉱滓ダムを運営できなければ操業停止しなくてはならない」とインタビューで ...
「鉱さいダム」のストーリーの画像(ニッケイ新聞)

サマルコやVale関係者=ダム決壊事故で連警が告発

ニッケイ新聞-2016/01/14
ミナス州(MG)連邦警察が13日、11月5日に起きた同州マリアナ市のサマルコ社鉱滓ダム決壊事故に関し、サマルコ社とVale、Vogbr並びにサマルコ社のリカルド・ヴィスコヴィ社長ら7人を環境汚染などの罪で告発したと14日付伯字紙が ...

ミナスの鉱山ダム決壊 運営のサマルコ社社長が休職

サンパウロ新聞-2016/01/22
ミナス・ジェライス州マリアーナ市近郊で昨年11月に発生したジェルマノ鉱山鉱滓ダム決壊事故で、鉱山を運営するサマルコ社は20日、同社のリカルド・ベスコビ社長とオペレーション部門のクレベル・テーラ理事が休職したと発表した。本人から ...
「鉱さいダム」のストーリーの画像(サンパウロ新聞)

鉱山ダム決壊で国・州が公訴 被害回復の民間基金に200億レアル

サンパウロ新聞-2015/12/02
ミナス・ジェライス州マリアーナ市近郊のジェルマノ鉱山鉱滓ダム決壊事故で、連邦総弁護庁(AGU)は11月30日、被害を受けたミナス州およびエスピリト・サント州とともに、同鉱山を運営するサマルコ社と同社に折半出資する資源企業バーレ ...
「鉱さいダム」のストーリーの画像(サンパウロ新聞)

2015年のブラジル国内回顧

サンパウロ新聞-2015/12/29
大統領や現政権に反対する全国集会も、ピーク時の勢いは弱まったものの、現在も続く。目を社会に向ければ、水不足やエルニーニョ現象による天候不順。さらに11月には、ブラジルを代表する輸出産品である鉄鉱石鉱山の鉱滓ダムが決壊、 ...
「鉱さいダム」のストーリーの画像(ニッケイ新聞)

新年占う編集部座談会2=ざっくばらんに行こう!《ブラジル社会編 ...

ニッケイ新聞-2015/12/31
そして11月5日にミナス州マリアナ市で決壊した鉱滓ダムの物理的な泥、泥、泥…。 なんというか、まさに泥まみれの一年でしたね。 鈴木倫代(2面デスク)=毎朝、毎朝、新聞を開くのが嫌になるような気が重いニュースばっかりですよね。

転載元: 綺麗な水と大地が好きです

[転載]避難情報が発令された場合の行動(日向市)

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 くらし・手続き防災・災害防災> 避難情報が発令された場合の行動

防災・災害「防災」

避難情報が発令された場合の行動

更新日:2014年3月24日

避難に関する情報とは、

・風水害等では、通常は下記の(1)~(3)の順番で発令されます。しかし、大地震発生後や津波警報、大津波警報が発表された場合や土砂災害の危険性が高い場合、高潮警報が発令された場合には、いきなり『避難指示』が発令される場合もあります。
・避難の情報は、日向市同報系防災行政無線や消防機関などで広報することとしていますが、特に家屋内にいる場合は聞こえないことが考えられます。テレビやラジオでも放送されますので、ご自分で積極的に情報を入手してください。
・河川水位や土砂災害警戒情報、高潮警報等、その際の状況を総合的に判断し、避難に関する情報は発令されます。

各種情報の示す状況ととるべき行動

 
(1)避難準備情報(要援護者避難)…
 
  • 人的被害の発生する可能性が高まった状況。
  • 避難するのに時間がかかる高齢者などの要援護者が、避難をはじめる段階。
  • 避難に時間がかかる要援護者は、決められた避難所に避難する。
  • 家族などは、要援護者の避難をサポート。
  • 通常の避難行動ができる人は、家族との連絡、非常時持出品の用意などの避難準備を始める。
 
(2)避難勧告(避難開始)…
  • 人的被害の発生する可能性が明らかに高まった状況
  • すべての住民が避難を始める段階。
  • すべての住民は、決められた避難所に避難する。
(3)避難指示(避難完了)…
 
  • 人的被害の発生する可能性が非常に高いと判断された状態。
  • 人的被害が発生した状況。
  • すべての住民が、避難行動を完了する段階。
  • まだ、避難していない住民は、直ちに避難する。
  • 避難する余裕がなければ、生命を守る最低限の行動。
 
 

以下の各種基準を参考に総合的に判断し、避難に関する情報を発令します。

(2)土砂災害警戒情報による避難情報の発令
● 土砂災害警戒情報とは、
  • 宮崎県が監視する「土砂災害発生予測情報」と、宮崎県地方気象台が監視する「土壌雨量指数」の数値が、共に2時間後に基準を超えると予想されたときに発令される土砂災害発生の危険性が極めて高い場合に発令されます。
  • 情報の解除につきましては、宮崎県と宮崎県地方気象台の監視する基準のどちらかが基準を下回ったときに解除になります。
避難の情報土砂災害警戒情報による判断基準避 難 対 象 区 域
避難準備情報
土砂災害警戒情報発令
・県作成の土砂災害危険区域
・その他前兆現象により、必要と判断された区域
避難勧告
土砂災害警戒情報は発令された後、近隣で湧き水、地下水の濁りや量の変化等の前兆現象が確認されたとき。
避難指示
土砂災害警戒情報は発令された後、土砂災害が起きる雨量に達したとき。
  • 平成17年の台風14号では、宮崎県内において139箇所の土砂災害が発生しており、11名の尊い命が失われています。また、平成19年の台風4号では、日向市各地で130箇所を越える土砂災害が発生しました。
  • 宮崎県は台風の常襲地帯であり、今後も大雨による土砂災害や浸水被害等の災害が起こる危険性があります。一般に、土砂災害には前兆現象があるといわれており、土砂災害から身を守るために、前兆現象を発見した場合は早めの避難を心がけましょう。





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西川内

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日向土木事務所の意見

土砂除去等の対応処理を確実に開発行為者でやることを確認しておく必要がある








転載元: 文化財を損壊?のブログ

[転載]不登校の始まり

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舞台の始まりはは古都京都。古都と言うと少し堅苦しく思うかもしれないが下町育ちの私にはそういった感もまったくなく幼い頃育った。その町の集合住宅街に数年間住んでいたが、皆温かく未だ私の心の領域を少し占領する場である。

私が生まれ育ったのは元は大阪市だ。しかし私の父の職業の関係で各地に転勤を余儀なくされていた。その理由から物心付いてすぐに京都へと居を移したのである。その頃は私が小さすぎた為生まれ故郷が未だ”恋しい”、とか”寂しい”等は思いませんでした。

小学生になり学校へ行くようになってから4年、それまで私はいろいろな事があった…そう当時振り返れば思うだろう。悪い事から言えばいじめが多かった。加わった事もあり、また被害を受けた事もあった。本当はバカバカしい事等したくない、私が強ければ言えたかも知れないが子供社会では仲間が絶対。嫌われたりしたらグループを追放され仲間はずれは目に見えている。だから一言、怖かった。だがそのおかげで横社会での処世方を学んだ…様な気がする。

この頃まで学んだ知識、性格は後々役にたつ事となる。

舞台は再び移りー京を去り和歌山県へ。
そこに行くまでの間しばらく風邪をこじらせかなり酷い肺炎に2ヶ月近くかかり入院した。
その間のブランクのせいか県へ行ってから学力がついていけず段々と学校に行く事が億劫になってきた。それに付け加え転校生を何故か睨みをきかすグループからも目を付けられていて友達もいなく…。

当時の私の頭では計算不能の信号を出していたのでしょう…。耐え切れずに学校を行かなくなる…いわば不登校をこの頃生まれて初めてしました。通学路を行くふりをして、もらっているおこずかいで駄菓子屋に行き買い込み、秘密基地なる私だけの場所で時間を潰しまた帰宅する毎日。

しかし何時までもこれは通じません。近々学校の先生から電話があるに違いない…そう思うと苦しくなりました。けれども逃げてばかりでは解決にはなりません。そしてある時暴露しました。学校では私の事を「ヨソさん」と言ってのけものにすると。すると両親から少し怒られました。もちろん当時の私の思考からは想像しない良い方の意味で。「どうしてそれを早くに言わないの、そんなに信用が無かったの」と。

はっきりいってショックでした。子供からしてみれば物心付く前から幼稚園、保育園に通い自動的に小学校にいくものだから幼心に刑罰でもあるのかと思っていたのでそれはもう相当悩みました。それ以来家族会議で再び転勤が起こるまで私は学校に通わなくても良いようになりました。

そして念願の転勤がやってきた時私は既に大阪に引っ越していました。
私が物心付く前から出て行った大阪市にやっと帰ってこれたと言うわけです。

その後、親しい友人も出来て以来小学校へ徐々に行くようになりました。
後で知った話、小学中学校では義務教育だから欠席をしていても上に上れるのを後で知りました。
ただし、欠席日数をかかれた上内申書に響く事も覚悟の上でのお話。

-beginning class part times of non-school attendance- 
-TO BE CONTINUE-
諦めないで その悲しみを 裏切らないで その優しさを
ピュアな心は 砂金の砂漠 いつか貴方が飢えに苦しむ時 それが財となり 華となる
私達は金と言う名の植物 君が大華となり美しく咲き誇る事を 永久(とわ)に願い

転載元: 元不登校児、瞳子の受験生日記

[転載]カネミ油症事件の検診システムは被害者救済ではなく排除のためのシステムか

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http://ameblo.jp/takumiuna/entry-11620669297.html

ABCCか!この記事を読んだ時思わず叫んでしまいました。原爆投下したアメリカが自国の研究のために被ばく者を検診したり、死亡遺体を解剖したりしたABCC。苦しんでる患者救済が目的ではなく、あくまで人を研究材料にしようする流れ。福島の児童へのガラスバッジや甲状腺検診のセカンドオピニオン制約の問題など日本ではこうした流れが脈々と受け継がれてると感じます。


公害で多くの人が苦しめられてきた歴史がありますが、その中のひとつカネミ油症時件。それに伴う検診システムが被害者を切り捨てるような構造になっていることを本日付の東京新聞、特報が伝えています。

検診は九州大の医師らを中心に構成され、厚生労働省が所管する研究団体「油症治療研究班」が年間2億円の研究費の中から、約7000万円を使って実施している。 古江増隆班長は「新たに患者認定されるには、検診を受ける必要があるが、私たちの健診の目的は本来、認定患者さんのためだ。未認定の人を拒むわけにもいかないので受け入れているが…」と、検診の趣旨が未認定患者の救済とはほど遠い現実を説明する。


福島原発事故における健康被害が懸念されてる中、こうした事実をみると、国ぐるみで賠償逃れ、被害者切り捨ては今に始まったことではなく、水俣病への対応など含め長らく続いていると思います。一体福島の原発事故による健康被害はどれくらいでてくるのでしょうか。国は因果関係が認められないと知らんぷりを決めこむつもりでしょうか。



http://stat.ameba.jp/user_images/20130924/14/takumiuna/dc/80/j/o0800113112694543714.jpg


◇被害者の切り捨てを進める検診システム カネミ油症事件

カネミ油症事件。45年前に発生し、約14000人が被害届を出した空前の食中毒事件だ。食用油に混入した猛毒のダイオキシンが体内に取り込まれ、直接の被害者のみならず、子や孫をも苦しめている。患者として認定されるには油症検診を受ける必要があるが、実施は1年に1回だけで、会場もわずか。遠出が難しい重症の人ほど検診が受けられず、結果として認定されないという事態が続いている。



【カネミ油症事件】
カネミ倉庫(北九州市)製の米ぬか油が原因の大規模な食中毒事件。油の製造過程で、猛毒のダイオキシンが混入したことが後に判明した。吹き出物や内臓疾患、骨や歯の異常など症状はさまざま。本人だけではなく、母体を通じて次世代に健康被害が起きている。2012年成立の被害者救済法により、認定患者にはカネミ倉庫が医療費の負担と年5万円、国は年19万円を支給している。認定患者は2210人(5月末現在、生存者は約1600人)にとどまる。


◆「排除」のための検診か 

東京都内の病院に入院している被害者の女性(48)は、油症検診の通知を手に「いったい、どうやって検診を受けろというのでしょう」と、つぶやいた。今年の油症検診は全国12地区で実施される。関東では9~10月、神奈川と千葉の2カ所の病院が会場となる。

女性は特殊な白血病を患い、無菌室で抗がん剤を投与されている。副作用で全身が痛み、最近はトイレに立つのもやっとだ。それなのに「10月23日、相模原市の北里大学東病院に時間厳守で午前8時半集合」という通知が来た。 「出張検診をお願いできないか」と、相談窓口に問い合わせたが断られた。主治医は「入院証明書を出す」と言ったが、それで事態が改善されたわけでもなかった。


西日本出身のこの女性が「自分はカネミ油症ではないか」と疑うようになったのは、ここ数年のこと。幼いころから異様に疲れやすく、発熱や体の痛みに苦しんだ。学校を出て念願の営業職に就いたが、39度の熱が連日続き、2年で辞めざるを得なくなった。 その後結婚し、出産したが、体調不良が続いた。2年前に「なんでこんな体なんだろう」とため息をつくと、父親が「ライスオイル(カネミ油)のせいだ」と言った。がくぜんとした。

3歳のころ、母親が健康のために、とカネミ油を牛乳に混ぜて飲ませていたという。両親は被害届を出していた。 長崎県五島市出身の油症認定患者、宿輪(しゅくわ)敏子さん(51)の体験談をネットで見つけた。自分とほぼ同じ症状だった。 油症では骨や歯に異常が出やすい。この女性も過去に側彎(そくわん)症と診断され、乳歯が生え替わらずに何度も抜歯していた。 入院の昨年、検診を受けたが、認定されなかった。会場まで満員電車とバスを乗り継いで2時間半かかった。指定日を逃せば、次は1年後だ。交通費や宿泊費は認定患者にしか支給されない。多くの患者が「つらい」とこぼしていた。

女性の下の子は、まだ小学生だ。「補償がほしいのではなく、自分の体に起きていることを解明し、油症の治療法を見つけてほしい」という一心で、今も検診を受けたいと思っている。しかし、そんな当たり前のことがかなわない。 「重症で動けない患者は救済しない制度って、何なのでしょうか」



◆全被害者に患者認定を 厚労省「治療法研究が目的」 

検診は九州大の医師らを中心に構成され、厚生労働省が所管する研究団体「油症治療研究班」が年間2億円の研究費の中から、約7000万円を使って実施している。 古江増隆班長は「新たに患者認定されるには、検診を受ける必要があるが、私たちの健診の目的は本来、認定患者さんのためだ。未認定の人を拒むわけにもいかないので受け入れているが…」と、検診の趣旨が未認定患者の救済とはほど遠い現実を説明する。

厚労省の担当者に至っては「検診の目的は認定患者の健康状態を把握して、治療方法の研究につなげること。未認定の人たちを新たに認定する目的の検診ではない」とはっきりと線を引く。 こうした研究班や国の姿勢は、認定数に反映されている。1968年の事件発生のころこそ、一定の認定をした。それでも被害届を出した人の2割に満たない。その後は「狭き門」になる。

昨年度は250人の未認定患者が検診を受けたが、認定はわずか16人だった。体調不良や差別・偏見への恐れなどさまざまな理由で検診を受けられず、放置されてきた人が圧倒的多数だ。 認定は油症治療研究班の医師らが診定会議で決めるが、その判断に疑問を抱く声も根強い。15歳で発症し、3年前に認定された福岡県大牟田市の森田安子さん(59)は「全く信用できない。もう娘には検診を受けさせたくない」と憤る。

森田さんの長女(34)は皮膚症状や子宮筋腫などの症状があり、検診では基準を上回る高濃度の血中ダイオキシンが検出されたが、認定されなかった。「娘は体調が悪いなか、会社を休んで、熊本から福岡まで来て受診した。13本も試験管に血液を採取されて倒れた。そのうえ、数値が高くても認めない。到底、科学的とは思えない」


カネミ油症関東連絡会共同代表で、認定患者の前島太さん(46)は「自分の血中ダイオキシン値は一般人並みに下がった。もし、自分がこれから検診を受けたとしても認定されないだろう。油症研究はいまだに途上だ。科学的解明が不十分なのだから、本来は被害届を出した全員を認定するべきではないか」と話す。

台湾では79年、カネミ油症と似た油症事件が発生した。「油症学フォーラム」を主宰する元九州大大学病院准教授(環境分子疫学)の長山淳哉氏は「台湾では体調が悪い油症患者のもとに医師が検診に出向いている。これが当然あるべき姿だろう。日本の油症治療研究班の動きは、被害者の救済につながっていない」と指摘する。 カネミ油症の場合、司法判断では国の責任が明確に認められていない。だが本当に国や行政に責任はないのか。 医師の津田敏秀・岡山大大学院教授(疫学)は「国や自治体が食品衛生法に違反したことが、カネミ油症の被害拡大の根本的な原因。重大な責任がある」と力説する。

食中毒では通常、原因食品を調べて健康被害が出れば、自動的に患者として認定される。都道府県には患者把握の調査が義務づけられ、大規模になれば、国にも調査義務が生じる。 ところがカネミ油症事件では、行政が具体的な対策に動いたのは発生から約半年後。さらに油症治療研究班に被害調査を一任し、国が前面に出ることはなかった。

「本人だけでなく、いまや子や孫にも被害が出続けている。現在からでも、カネミ油症を摂取して健康被害が出た人全員を患者認定するべきだ」


転載元: ニュース、からみ隊

[転載]カネミ油症被害者の現状― 40年目の健康調査 を読もう!&みんなで知ろうカネミ油症&昭和44年長崎県報告書の生データ

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カネミ油症被害者の現状― 40年目の健康調査

はじめに
  今から40余年前の1968(昭和43)年10月10日、人類史上初の大規模有機塩素系化合物による食中毒事件がマスコミによって報道された。これがカネミ油症事件の始まりであっ。
 しかし、初期の報道が特徴的な皮膚症状に集中したために皮膚科以外の多くの研究者の注目を十分に引かなかった。
 その後の研究によって本症は決して皮膚症状だけでなく、ほとんど全身の症状であることが明らかになってきた。カネミ油症は皮膚症状が特徴的で目立つ症状であったとしても、初期から決して皮膚症状に限らず、多彩な症状(全身の)であったことは明らかであった。

 さらに、黒い赤ちゃん(胎児性油症)の存在が報道されることによって、世間の関心はさらに高まった。胎児性水俣病は人類史上初の胎盤経由の胎児の中毒事件であり、胎児性油症も世界に類のない(人類史上初の)経験であった。
 したがって、本共同研究の一人である原田は胎児性水俣病の研究中であったためにその長期予後について強い関心をもち、胎児性油症患者の実態を調査したいと考えていた。胎盤を経由して胎児に重大な影響を与えることは胎児性水俣病に次いで人類史上重大な経験であったから医学者なら誰でも強い関心をもつ筈であった。

 現地を訪れ実際に患者を診察する機会が来たのは1974年夏のことであった。当時、久留米大学医学部公衆衛生学(高松誠教授)の非常勤講師であった原田は高松教授と共に長崎県五島の玉之浦の調査に参加することが出来た。
 その時は、小児患者を中心に胎児性油症を診察することができた。その後、1981年に再度、小児性と胎児性患者のことが気になって2回目の調査を行った。幸いなことに様々な症状を持ちながらも子どもたちは健気に頑張っており、メチル水銀と異なって神経症状は目立たず一見順調に発育しているかのようにみえた。しかし、メチル水銀と異なって症状が見えにくいことは気づかれていた。
 子どもたちは皮膚症状もさることながら、自律神経系や精神面(情意面)の障害がみられたが、専門家でないとややもすれば見逃される種類の症状であった。

 その後の経過について原田は気にかかりつつも、現地を訪れることはなかった。もちろん、九州大学の油症研究班によってその後も地道な研究調査が続けられてはいたのだが、長い間油症事件は世間(マスコミなど)からも医学会からも忘れ去られたかのように話題になることは少なかった。

 ところが、2000年になって再度、五島を訪れる機会が突然訪れた。それは油症患者の矢野忠義、トヨ子夫婦の訪問であった。それは1999年のことであった。
 原田を含めて医学も行政も(九大の油症班を除いて)あまりにも実態の解明(追跡調査)を怠っていたことに愕然とした。それ以来、自分自身の罪滅ぼしのつもりで有志を募り、少数ではあるが未認定を含む油症患者の検診を行い、できる限りの問題提起をしてきた。
 カネミ油症事件がおこってから32年目になる2000年から2004年にかけて、主として五島市玉之浦地区、奈留地区を中心に、61人について臨床的調査を行った。その契機となったのは仮払金の問題であった。裁判が和解になったことで一審判決で支払われていた仮払い金を国が戻すように要求してきたのであった。それこそ、患者や家族はパニック状態に陥ってしまった。
 矢野夫妻から話を聞くまで全く事情を知らなかった原田は、自らの怠慢と無知を恥じ、これは大変なことだと思った。それから患者さんの訪問診察が始まったのであった。幸い調査にはボランティアの医師(衛生学、神経内科、精神神経科、皮膚科と熊本学園大学社会福祉学部大学院生(看護師)の協力を得て現地検診を重ねることができた。

 2005年7月3日、その結果は「カネミ油症に関する意見書」として人権侵害の訴えの資料として当時の坂口力厚生労働大臣に提出した。関係者の努力によって仮払金の問題は一応の解決をみた。しかし、仮払金の問題が一応の政治決着をみたからといって問題が解決したわけではない。救済の内容や認定基準の問題、未認定患者の救済問題など問題は山積している。

患者は高齢化しており時間はあまりない。明らかに症状は悪化している。そこで、その実態の一部を明らかにすることが世界初の有機塩素系化合物による中毒の実態の一部を明らかにすることになると考えている。

本報告は第3次(2009年8月、2010年7月)の油症実態調査の報告である。

第1章 実際の症例
 2009年8月8日・9日、長崎県五島市玉之浦、奈留の2ヶ所で成人50名の検診を行った。さらに、翌2010年に同地区の受診希望者が9名加わり、合計59名となった。検診の目的は認定、未認定を問わずカネミ油摂食者が40年後の今日、どのような症状の変化があるかを明らかにすることであった。
 実際の患者の数は膨大で、受診希望者が多数で全員を調査・検診することは短期間で、しかもボランティアでは不可能である。しかし、この種の事件における臨床的・疫学的調査は大多数を検診せずともその実態はモデルとして明らかになり、それを基に救済対策の立案・実行は可能である。医学的実態の不明確さが救済の怠慢の口実に使われてはならない(水俣病事件などのように)。

 参加した医師は5名、看護師4名、聞き取りなどのサポーター(支援者)多数であった。
 カネミ油症事件の10年後に同じような事件が台湾で起こったが、症例の一
人一人が世界初の他に類のない症例であるから貴重である(15,16,17,18)。考えて
みると少数例の場合は症例報告として報告されるが、多数の場合には個々の
症例の具体的な報告は軽視されがちである。そこで、本報告では家族の認定
患者の有無、自覚症状、皮膚症状と既往歴(過去の病歴)および現在治療中
の疾病を拾い上げた。過去の病歴については時間をかけて調査をしたが、も
ちろん完璧ではないことは言うまでもない。従来、各専門家ごとにバラバラ
に捉えられていた油症を総合的に捉えようとする1つの試みであることを付
け加えておきたい。患者は受診希望者順である。
以下、各症例は年齢、性別、認定の有無、家族内認定患者の有無、残存皮
膚症状、自覚症状、皮膚科以外の疾病(既往歴、治療中)、症状の程度の順
に記載した。
№1:80歳、女性。未認定。家族に認定患者あり(夫、長男)。
斑状色素沈着、皮下出血。頭痛、視力低下、両膝関節痛。
高血圧、甲状腺腫(手術)、骨粗しょう症、白内障、歯牙障害。高次脳機
能障害(失行、失認)。日常生活支障度⑵。
№2:82歳、男性。未認定。家族に認定患者あり(父、娘)。
色素沈着、痤瘡。四肢痛、耳鳴り、めまい、不眠。
骨折、胃潰瘍、高血圧。白内障、聴力障害、四肢の感覚障害、片足たち不
能、マン現象(+)。日常生活支障度⑵。
№3:75歳、女性。認定。家族に認定患者なし。
色素沈着(特に歯ぐき)、丘疹、紫斑。四肢痛、じんじん感、腰痛、めまい、
耳鳴り、息切れ、不眠。高血圧、骨粗しょう症、皮膚がん、白内障、歯牙障
害。日常生活支障度⑵。
№4:63歳、女性。認定。家族に認定患者あり(父、弟)。
色素沈着(爪も)、湿疹。かゆみ(掻痒感)、頭痛、耳鳴り、立ちくらみ、
肩・肘・手関節痛。流産1回。高血圧、胃ポリープ(手術8回)、胆石、貧血、
心臓肥大、抑うつ状態(治療中)。白内障、聴力低下、歯牙異常。日常生活


中略



第6章 考察― 油症患者から見えてきたもの
6-1.今回調査のまとめと問題点
 われわれの調査は1,941人の油症認定患者(2010年3月現在)のほんの一
部分にしか過ぎない。しかも、診察希望者であるから当然、現在症状に問題
カネミ油症被害者の現状 ― 41 ―
がある者、たとえば、原因不明といわれた疾患をもつ者、病状が悪化した
者、将来に不安をもつ者など重症者が多かったことが考えられる。しかし、
基本的には油症の現在の臨床的な特徴を代表していると考えてよい。なぜな
ら、現在までに報告されている油症の臨床症状から恐ろしくかけ離れたもの
ではなかった(台湾の例も含めて)からである(13)。一方、40余年経過して
いる以上、症状に高齢化の影響が見られるのも当然である。しかし、症状に
高齢化の影響が見られるとしても、基本的には油症の症状であり、加齢の影
響によって顕在化したと考えることもできる。本来、われわれが強調して
きたように、油症は基本的には非特異的症状(皮膚症状を除いて)の集合で
あるために(全身病)、症状をばらばらにしてしまえば油症は見えなくなっ
てしまう。そのことが油症の重要な特徴の1つであることを強調しておきた
い(14,15)。
さらに、重要なことは未認定の問題である。対象となった患者の家族
に未認定患者(油症と認められていない)が少なからずいた。その数は、
1万4千人とも言われている。彼らもまた、高齢化しているからその実態の
解明は急がれる。未認定患者の実態についてはほとんど報告がなく、放置さ
れているといえる。また、次世代、次々世代に対する影響も十分に明らかに
はされてはいない(49,50)。
 油症の全体像を考える時に重要なことは、すでに発生から40余年経過して
いることである。すでに多くの重症者は亡くなっている。たとえば、現時点
で血中ダイオキシン値と臨床症状を比較して、量・反応関係が成立しないと
しても、それで直ちに関係ないと結論つけることは出来ない。それは、重症
者はすでに亡くなり、あるいは当時、血中のダイオキシン値の分析が行われ
ていなかったからである。したがって、中毒後、長期経過した後で血中のダ
イオキシン濃度を診断の根拠とすることは極めて危険である。油症事件は人
類初の(未知の)中毒事件であるという認識と謙虚さが必要である。

6-2.油症の臨床的特徴
 40余年後のしかも、ほんの一部の検診であったが、明らかになったこと
は少なくない。一つは、皮膚症状は軽快して見え難くなっているもののなお
頑固に残存し続けているということである。一つは、多彩な症状が頑強に持
続していることである。しかも、全身性であるために疾患(油症の)特異性
が見られ難く、偶然の合併症または加齢によるものと考えられそうな特徴が
あった(非特異性)。今回の結果は、従来のわれわれの調査と同じ結果であっ
た(13,14)。一つは、明らかに加齢によって症状が悪化したものがあることであ
る。すなわち、油症の臨床的特徴が非特異的症状であるから、油症による症
状かどうかの判断は40年にわたる経過が重要であって、現時点だけで判断す
ることは危険で、家族の症状、症状の経過とともに自覚症状も極めて重要で
あった。
 現在の診断基準は血中の有機塩素系化合物の値に拘り過ぎている(43)。40
年も経過してなお、血中の有機塩素系化合物が高濃度であることは貴重な
データではあるが、化学物質の体内における代謝は個体差が大きいことを考
えれば、この値を診断の根拠(基準)にすることはきわめて危険で、過誤を
犯す可能性がある。さらに、人類が未だかって経験したことのない全身性の
疾病であるから、各専門科(分野)の垣根を越えた研究と医療体制を模索し
なければならない。人類は未だかってこのように多種多様な専門科(分野)
にまたがる疾病を1人で抱えた事例を経験したことがあっただろうか。医学
の進歩と同時に専門化、細分化していく医学・医療の歴史に大きな問題提起
をしていると考えるべきである。その意味では油症の臨床的特徴に対応すべ
き初の医療体制を模索することは現代医療の1つの新しい分野の開拓に貢献
することにもなる。

6-3.行政の対策
40余年の油症の歴史を振り返ってみると、皮膚症状と血中の特定の有機
塩素系化合物の濃度に拘った結果、多くの患者を救済の枠から外してしまっ
カネミ油症被害者の現状 ― 43 ―
た。まさに、行政がその救済責任を放棄してしまった歴史であったといえ
る(1,12,14,15,42,45)。広く救済することは単に行政の責任を果たすのみならず、人
類初のダイオキシン類の影響を明らかにして、人類の未来に貢献することに
なる。救済の具体的なあり方としては、カネミ油を摂食したことが明らかで
あれば、最低、健康手帳を交付し、医療費、通・入院費の補償を行い、さら
に症状の重篤さによっては、症度に応じた救済対策を行うべきである(立法
措置を含む)。そのためには、実態調査を早急に行うことが必要になる。
九大・長大油症研究班は被害者と関係を密にとり、人類史上初の油症の実
態の把握、病態の解明など医学研究を継続することはもちろん、法的に存在
もしない認定業務(患者の線引き)を行わないことである。油症研究班の研
究が患者の救済に十分に生かされていないのは研究と救済を混同しているか
らといえる。行政は研究が現実の患者の治療や未認定患者の救済に生かされ
るように指導すべきであると同時に、医学的に不明確なことを救済懈怠の理
由にしてはならない。
さらに、医療(狭義の)のみならず、患者の日常生活の支援、相談、カウ
ンセリング、生活資金援助などを含む各種相談窓口を設置し、臨床心理士、
ケースワーカー、社会福祉士など必要な人材を配置するべきである。
われわれはかって、カネミ油症事件は重大な人権侵害事件であるという認
識の上にたって10の提案をしたことがある(13,14)。それは未だに実現されず、
被害者は年を重ねてしまっている。高齢化する患者の現状を見るにつけ対策
は急がねばならない。








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カネミ油症被害者の現状と人権侵害
① 申立人ら油症被害者たちのおかれた現状は悲惨であり、深刻な人権侵害の状態にある。医療から見捨てられ、生活に苦しみ、そして今も差別や偏見をおそれて暮らしている。その人権侵害は、社会生活の全般に及ぶ極めて深刻なものである。
② 油症被害者は、中毒初期に特徴的にみられたクロルアクネと呼称される皮膚症状にとどまらず、「病気のデパート」と称されるような全身病に苦しんでいる。
③ 発生から30年以上経った今日でも、油症被害者の体内には通常人よりも数倍から数十倍のPCBやPCDF等のダイオキシン類が残留し、汚染がいまだに継続していることが、油症研究班の調査によっても判明している。
事件発生時、母親の胎内で曝露、あるいは母乳を通じて曝露された子が成長し、母となって産んだ子供から「コーラベイビー」と呼ばれるいわゆる「黒い赤ちゃん」が生まれている。しかし、このような世代間の被害の拡がりは、胎児期や乳児期に曝露された子供たちに対するその後の影響や、同人らの生殖に与える影響などとともに、医学上も社会的支援の上でも全く無視されている。



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転載元: 有害物質は土壌・底質に蓄積する。高砂西港のカネカ盛立地を学ぶ


[転載]【カネミ油症 人権侵害 で検索】家庭崩壊、社会的信用の低下・疎外・孤立、さらに行政指導の不十分さのために患者やその子孫は理不尽な差別に苦しめられてきた

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カネミ油症事件は人権侵害

 カネミ油症患者には何の落ち度もない。しかも、贅澤品や嗜好品などという被害者が選択できるものではなく、日常的に摂取する絶対必要な食物の中に毒物が混入したのである。
 被害の予見、予防をすることもなく、被害の拡大を許し、狭い判断条件で多数の被害者を被害者として認めず、その救済を怠り、放置し、わずかばかりの補償金で沈黙させられ、しかも辛うじて勝ち取った行政責任の判決を喝に近い説得で取り下げさせ、しかも、和解後10年近くなって仮払金を督促してきた。本人の症状ばかりでなく、その子(二世代)、さらにその子(三世代)にも健康上のみならず、多様な被害を被っている。したがって、症状の直接的な苦痛だけでなく、日常生活における障害
(不便さ)、経済的不利益、家庭崩壊、社会的信用の低下・疎外・孤立、さらに行政指導の不十分さのために患者やその子孫は理不尽な差別に苦しめられてきた。
 これはまさに、有史以来最大の人権侵害の一つで、かって、このような事例が他にあっただろうか。

カネミ油症事件の現況と人権 - 熊本学園大学

(Adobe PDF) - htmlで見る
www3.kumagaku.ac.jp/srs/pfd2/11-1-2/11-1-1.pdf
第6章 カネミ油症事件は人権侵害. 第7章 提言. 引用文献. はじめに、なぜ、今、油症か. 専門が神経精神医学である私には PCB 中毒といわれたカネミ油症事件は. 最初、 あまり関心がなかった。しかも、主な症状は皮膚症状と聞いていたか. ら専門外のことだ と思っていた。しかし、カネミ油症で PCB が胎盤を通過し. て胎児に影響を与えるという 報告を聞いた時に俄然関心が高まった。それは、. 私が1960年以来、胎児性水俣病の 調査をしており、従来、胎盤は毒物を通さ. ないというのが定説になっており、それがなぜ メチル ...


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www.jstage.jst.go.jp/article/jsr/63/1/63_53/_pdf
本稿の課題は,食品公害問題であるカネミ油症の被害がどのような意味で救. 済され ていないのか,また不十分な補償がなぜ現在まで継続してきたのかを解. 明することに ある. まず,カネミ油症の被害に対する補償の現状を検討すると,類似する被害を. もつ 他の事例に比べて非常に手薄なものであった.現在の日本には,食品公害. の被害に 対応するための法制度が存在しないが,被害の認定と補償は根拠法な. き「制度」に もとづいて行われてきた.その内容は,法的にも実質的にも被害. 者の権利を尊重して いるとは ...




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kumagaku.repo.nii.ac.jp/index.php?...
う思いが強い一方、カネミ油症事件は切り捨て、被害者無視の連続の歴 で. あり、巨大 な人権無視の歴 であるとの結論に達した。このような人権侵害. を看過することは できないという思いで、患者たちの人権侵害救済申し立て. を支援する意味でもまとめた ものである。 また、このまとめは、2005年2月11日の「徹底討論 食品 害における認. 定 制度の検証、水俣病、カネミ油症の認定基準の変 に向けて」という討論. 集会で報告 したものである。 第1章はカネミ油症事件が単なる偶然でなく、歴 的な必然性が ...




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www.nichibenren.or.jp/library/ja/.../hr.../060417.pdf
このPCBの処理に. は、多額の公費が使われている。 (3)カネミ油症被害者の現状と 人権侵害. ① 申立人ら油症被害者たちのおかれた現状は悲惨であり、深刻な人権侵害の状態に. ある。医療から見捨てられ、生活に苦しみ、そして今も差別や偏見をおそれて 暮ら. している。その人権侵害は、社会生活の全般に及ぶ極めて深刻なものである。 ② 油症被害者は、中毒初期に特徴的にみられたクロルアクネと呼称される皮膚症状. に とどまらず、「病気のデパート」と称されるような全身病に苦しんでいる。


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www.nichibenren.or.jp/activity/.../year/.../100526.html - キャッシュ
3月31日、「油症患者健康実態調査の解析に関する懇談会」による「油症患者に係る 健康実態調査結果の報告」が発表された。同報告によると、いまだに多くの被害者が 悲惨かつ深刻な問題を抱えながら生活を続けていることが確認された。 当連合会は、 カネミ油症事件の被害者からの申立てを受け、2006年4月17日、国のカネミ油症被害 者に対する人権侵害性を認定したうえで、国に対し、立法措置も含め、 (1) 被害者 に対する仮払金債権を一律に全額免除する措置をとるとともに、 (2) 国が主体となっ ...



www.moj.go.jp > ... > 人権擁護局フロントページ - キャッシュ
救済手続を開始し,調査を行った場合,調査結果に基づき人権侵害が認められるか どうかを判断し(※1),必要に応じて以下の措置(※2)を講じます。 ○措置一覧 援助 関係機関への紹介,法律上の助言等を行います。 調整 当事者間の関係調整を行い ます。 説示・勧告 人権侵害を行った者に対して改善を求めます。 要請 実効的対応が できる者に対し,必要な措置をとるよう求めます。 通告 関係行政機関に情報提供し, 措置の発動を求めます。 告発 刑事訴訟法の規定により,告発を行います。 啓発 事件 の関係者や ...
www.himesyara.com/lawyer - キャッシュ
所属弁護士 ひめしゃら法律事務所は、離婚、夫婦や親子のこと、DV(配偶者・恋人への 暴力)、職場で働くことをめぐる様々な悩みや疑問、近隣とのトラブル、行政による人権侵害など、女性の権利、子どもの権利、労働者の権利などに関する事案を得意として. ... また、カネミ油症の被害回復訴訟、原野商法による被害者グループの訴訟など、いくつ かの消費者被害回復要求にかかわっています。 2つめのグループは環境問題です。椿 峰(狭山丘陵)、御殿山(品川)、赤羽北口、府中日鋼跡地、多摩丘陵など、いずれも 開発 ...
ypir.lib.yamaguchi-u.ac.jp/sc/file/1479/.../SC20050000109.pd...
2~ 人権侵害の広がり. 2-ー' 多様な実態. 2~2~ イ扁見・差別と油症のイメージ形成. 2,3. 調査の欠如と記録の破棄. 2~4- 人権侵害の背景. 3, 結び. 本稿はカネ三雲由症に 関わる被害と人権侵害が通常. 考えられるより も広く深いことを示そうとするもの. であ るー)- すなわち, カネ ミ油症の被害の範囲は,. 発病の時期, 発生地域, 病像, 汚染の 原因のどの側. 面を見て ...... りブカネミ油症人権侵害に関する意見書」. (2005年ー0 月6日) をもとにしている〟. 2004年4月以降, カネ ミ油症の被害者5ー9人が相. 次いで 人権救済を ...
twitter.com/hashtag/カネカ - キャッシュ
See Tweets about #カネカ on Twitter. See what people are saying and join the conversation.
twitter.com/hashtag/カネミ油症 - キャッシュ
カネミ油症事件に関しては、「ここまで分かっていながら、なぜ􌗉」、という思いが強い一方 、カネミ油症事件は切り捨て、被害者無視の連続の歴史であり、巨大な人権無視の歴史 である。このような人権侵害を看過することはできない#カネミ油症 #カネカ # ダイオキシンhttps://twitter.com/mitani2/status/16606254457683968… 中年老い 易く学成り難し added,. mita2 @mitani2. 「「PCBやダイオキシン類の油症被害は私 たちだけの問題ではない」と指摘

転載元: 安全は大切ですね

[転載]閲覧注意 カネミ油症事件、ダイオキシン被害者の症状画像集

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カネミ油症被害者の提訴は、関係者の思惑から全国統一訴訟団と油症福岡訴訟団にわかれて提訴された。
全国統一訴訟は国を相手にしていたが、福岡訴訟団は時間節約を目的として国を外しカネカ・カネミ倉庫を相手とした。
和解終結後の認定患者に対してはカネミ倉庫は訴訟患者の和解条件と同様の取り扱いをしているが、医療費自己負担分の支払い、一律23万円の一時金、死亡時3万円の葬祭料の支払い。
鐘淵化学工業(カネカ)は新規認定患者約80人に対しては和解金300万円を支払っていない。理由として訴訟時に原告であった人だけを対象としてカネカに責任は無いとする条件で和解した為その後の認定患者への責任は無いとしている。

一方水俣病では、チッソと一部の患者家族との間で,いわゆる見舞金契約が締結されました。この見舞金契約はわずかな補償と引き換えに将来新たな補償金の要求は一切行わないという内容でした。
 この見舞金契約は被害者の窮状と孤立に乗じて,被害者に無理矢理押しつけられたものといえます。この見舞金契約は,後の裁判(水俣病第1次訴訟熊本地裁判決)において,公序良俗に反し無効と断罪されました。



カネミ油症事件(カネミゆしょうじけん)とは、1968年に、ポリ塩化ビフェニル(PCB)などが混入した食用油を摂取した人々に障害等が発生した、主として福岡県長崎県を中心とした西日本一帯の食中毒事件。油を摂取した患者からは、皮膚に色素が沈着した状態の赤ちゃん(いわゆる「黒い赤ちゃん」)が生まれた。胎盤を通してだけでなく、母乳を通じて新生児の皮膚が黒くなったケースもあった。この「黒い赤ちゃん」は社会に衝撃を与え、事件の象徴となった。学界でも国際会議で「YUSHO」と呼称され、世界的な関心を集めた[1]

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 カネミ油症は、昭和43年10月に、西日本を中心に、広域にわたって発生した、ライスオイル(米ぬか油)による食中毒事件です。
 事件の原因は、カネミ倉庫社製のライスオイル(米ぬか油)中に、製造の際の脱臭工程の熱媒体として用いられた、鐘淵化学工業(現カネカ)社製カネクロールが混入していたことでした。このため、ポリ塩化ビフェニル(PCB)や、ダイオキシン類の一種であるポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)等が、製品のライスオイル(米ぬか油)の中に混入しました。
 症状は、吹出物、色素沈着、目やになどの皮膚症状のほか、全身倦怠感、しびれ感、食欲不振など多様です。こうした症状が改善するには長い時間がかかり、現在も症状が続いている方々がいます。



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福岡県北九州市小倉北区(事件発生当時は小倉区)にあるカネミ倉庫株式会社で作られた食用油(こめ油・米糠油[2]「カネミライスオイル」の製造過程で、脱臭のために熱媒体として使用されていたPCB(ポリ塩化ビフェニル)が、配管作業ミスで配管部から漏れて混入し、これが加熱されてダイオキシン変化した。このダイオキシンを油を通して摂取した人々に、顔面などへの色素沈着や塩素挫瘡(クロルアクネ)などの異常、頭痛、手足のしびれ、肝機能障害などを引き起こした。
当時はPCB(ポリ塩化ビフェニル)の無害化技術も確立されていない時代であり、カネミ油症の原因物質であるライスオイルは、不適切な処理をされた可能性がきわめて高い。カネミ倉庫の事業所が存在する北九州市及び大阪市木津川運河)では、ダイオキシン類の一つであるコプラナーPCB (Co-PCB)が河川及び港湾の底質から基準を超えて検出されている。

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原因の究明まで

患者発生の直前1968年春には、同社製の「ダーク油」を添加した配合飼料を与えられた鶏40万羽が変死していた[3]1968年(昭和43年)6月7日に九大皮膚科に3歳の女児が痤瘡(にきび)様皮疹と診断され、8月には家族全員が同様の症状となって受診した。
1968年(昭和43年)10月11日、福岡県衛生部は九州大学病院に職員を派遣し調査を開始。北九州市衛生局は同日にカネミ倉庫に立ち入り調査を実施し、サンプルを採取して九大に分析を依頼した[4]
1968年(昭和43年)10月18日、九州大学医学部に油症外来を開設して集団検診を始める[4]
1968年11月4日には油症研究班がカネミ油に含まれた有機塩素化合物ガスクロマトグラフのパターンがカネクロール400(鐘淵化学:現・株式会社カネカ)のパターンと一致することを証明した[4]
1969年(昭和44年)3月20日、長崎県が「油症関係資料」を取りまとめ、油症の総括及び、五島玉之浦町地区や五島奈留島地区の被害者を状況を記録した[5]
1969年(昭和44年) 長崎県発行 油症関連資料
1969年、医学専門誌『福岡医学雑誌』60巻5号には、患者から生まれた死産女子の解剖結果が報告されている。そこでは、副腎皮質が奇形であったことが示唆され、性器の肥大・突出があったことも書かれている。
1969年(昭和44年)6月、厚生省に「回収油の精製後の販売先及び数量」等を報告した[6]
1969年(昭和44年)11月、食品衛生法第4条該当により廃棄を命じたカネミ油(廃棄分)503ドラムを販売したことを報告した[7]
1971年、専門誌『産科と婦人科』8月号に患者の性機能に関する報告が掲載された。経血が茶褐色に汚くなったことや性ステロイドの減少が見られることをふまえ、「PCB中毒はあらゆる意味で女性性機能を障害すると考えざるを得ない」とまとめている。翌年、『福岡医学雑誌』63巻10号は「PCBには女性ホルモンを増強する作用がある」と報告した。
1975年、長山淳哉[8]らの研究により、ダイオキシン類のポリ塩化ジベンゾフラン (PCDF) が事件に関係していることが判明した。
1987年(昭和62年)カネミ倉庫が300リットルの油を引き取ったことを北九州市衛生局長に報告した[9]
2002年に当時の坂口厚生労働大臣が、厚生官僚の反対を押し切り「カネミ油症の原因物質はPCBよりもPCDFの可能性が強い」と認めた。発症の原因物質はPCDF及びCo-PCBであると確実視されており、発症因子としての役割は前者が85%、後者が15%とされている。

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日本全国でおよそ1万4,000人が被害を訴えたが、認定患者数は2006年末現在で1,906人と少ない。うち、相当数が既に死亡している。家族が同じ物を食べて被害にあったにも拘らず、家族のうち1人だけが被害者に認定されるケースもあるなど、認定の基準が被害者には曖昧なものであった。
2004年9月、厚生労働省の所管組織である国の「油症治療研究班(九州大学医学部を中心とする研究グループ)」は、新たに血液中のダイオキシン濃度を検査項目に加えた新認定基準を発表した。また、自然界では、ダイオキシンに曝露したことの影響と見られる生殖器官の異常など動物の奇形も見られるが、直接の被害者が男性の場合、精子など遺伝子へのダイオキシン類による被害があっても、親から子へと胎内を通じて直接、子孫に影響があると考えられる女性とちがい、血中のダイオキシン濃度測定だけでは、世代を超えた影響は関知しえないという問題もある。



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1970年、被害者らは食用油を製造したカネミ倉庫・PCBを製造した鐘淵化学工業(カネカ)・国の3者を相手取って賠償請求訴訟を起こした。二審では被害者側が国に勝訴し、約830人が仮払いの賠償金約27億円を受け取ったが、最高裁では逆転敗訴の可能性が強まったため、被害者側は訴えを取り下げた。この結果、被害者らには先に受け取った仮払いの賠償金の返還義務が生じることになったが、既に生活費として使ってしまっていたケースも多く、返還に窮した被害者の中からは自殺者も出るに至った。


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提訴は、関係者の思惑から全国統一訴訟団と油症福岡訴訟団にわかれて提訴された。全国統一訴訟は国を相手にしていたが、福岡訴訟団は時間節約を目的として国を外しカネカ・カネミ倉庫を相手とした。和解終結後の認定患者に対してはカネミ倉庫は訴訟患者の和解条件と同様の取り扱いをしているが、医療費自己負担分の支払い、一律23万円の一時金、死亡時3万円の葬祭料の支払い。鐘淵化学工業(カネカ)は新規認定患者約80人に対しては和解金300万円を支払っていない。理由として訴訟時に原告であった人だけを対象としてカネカに責任は無いとする条件で和解した為その後の認定患者への責任は無いとしている。



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2008年5月、「カネミ油症新認定訴訟」を福岡地裁小倉支部に提出するが、カネミ倉庫(株)の製造・販売した過失を認め、原告らがカネミ汚染油を摂取した為に、カネミ油症に罹患したと認めながら、「除斥期間により権利が消滅している」として、原告全員の請求を棄却した[10]。原告は控訴していたが、福岡高裁2014年2月24日、一審判決を支持しこれを棄却。2015年6月2日に最高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)が上告を棄却し、判決が確定した。

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国内最大の食品公害とされるカネミ油症の患者団体と国、原因企業のカネミ倉庫(北九州市)による3者協議が2018年1月20日、福岡市であった。カネミ油症は今年で発生から50年を迎える。患者側はなお未認定の被害者が多いとして、認定基準の撤廃や見直しを求めた。
 協議は被害者救済法(2012年施行)に基づくもので11回目。11の患者団体の代表、厚生労働省や農林水産省の担当者、カネミ倉庫の加藤大明社長らが出席し、非公開で開かれた。
 3者によると、患者側は「(ダイオキシン類の血中濃度などで判定する)認定基準を撤廃し、カネミ油を食べたことをもって認定してほしい」などと要望。国は「基準は科学的知見によるものだ」と反論した。加藤社長は、患者側が求めている入院中の食費支給について「国に要望しているが現状では難しい」と答えた。
 患者側は、油に混入したポリ塩化ビフェニール(PCB)を製造し、カネミ倉庫に販売したカネカ(鐘淵化学工業 高砂)も協議に参加するよう求める要望書を国に提出した。

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転載元: 有害物質は土壌・底質に蓄積する。高砂西港のカネカ盛立地を学ぶ

[転載]その油には猛毒のダイオキシン類が含まれていた。

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その油には猛毒のダイオキシン類が含まれていた。
1956年、福岡県を中心とする西日本一帯で起きたカネミ油症事件。
吹き出物、手足のしびれ、肝機能障害、骨の変形、永久歯の欠落、大量の脱毛、そしてがん・・・。
根本的な治療法もない中、猛毒は44年がたった今もなお被害者たちを苦しめる。さらに被害は子や孫の世代までにも忍び寄る・・・。
人類史上初めてダイオキシン類を直接口にしたカネミ油症事件。
KBCはこのカネミ油症事件を発覚から永年にわたり追い続けてきました。
被害者の心と体の痛み、救済への悲痛な訴え・・・。


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転載元: 寡婦と孤児に正義を

[転載]公衆衛生 カネミ油症

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カネミ油症事件 - クール・スーサン(音楽 芸術 医学 人生 歴史)

カネミ油症事件 昭和43年(1968年) カネミ油症事件はPCB(ポリ塩化ビフェニール)による日本最大の食品中毒事件である。昭和43年の3月から10月にかけ、北九州市のカネミ倉庫が製造したカネミ・ライスオイルの製造過程で加熱用の ...



 PCB汚染による被害者は1万4000人に達していたが、カネミ油症の認定患者は症状が著明な1857人だけであった。また事件から5年以内に27人が死亡したが、認定患者であっても救済の手は差し伸べられなかった。そのため患者らが法廷闘争に立ち上がった。

 中毒事件を起こしたPCBは、最近では地球汚染物質としてよく知られているが、当時は危険な物質との認識は少なかった。PCBは電気の絶縁性が高く、不燃性で安定性に優れているため、トランスやコンデンサの絶縁体、熱媒体、塗料、印刷用インキ、複写紙、可塑剤などに広く利用されていた。

 カネミ油症事件を引き起こしたPCBは鐘淵化学工業が製造したものである。そのためカネミ油症の被害者はカネミ倉庫だけでなく鐘淵化学を相手に裁判を行うことになった。鐘淵化学が訴えられたのはPCBの毒性や金属腐食性を知りながら、食品工業に売り込んだ責任を問われたからである。

 鐘淵化学は「自動車や青酸ガスなども危険だが、使用者はそれを周知の上で使っている。使用者が責任を負うべき」として、食用油を製造したカネミ倉庫に責任があると主張した。鐘淵化学はPCBの使用上の注意事項として簡単な説明をしただけであったが、もし「毒性が強いため、加熱用パイプのピンホールのような小さな傷にも注意して使うようにとカネミ倉庫側に警告していれば、恐らく食用油製造にPCBは使わなかった」とカネミ倉庫側は裁判で証言している。通産省はPCBの使用を全面的に禁止することを関係業界に通達。鐘淵化学はPCBの生産を全面中止し、PCBの国内生産は完全に中止となった。


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公衆衛生学(14) 環境問題と公害

minato.sip21c.org/pubhealth/ph14.html
公衆衛生法は1936年に大改訂されたものは,近代的公害規制立法の代表的なものと評価されている。しかし1952年にも大規模なスモッグが発生し,死者も出たので,ビーバー委員会による調査がなされ,1956年に大気清浄法が制定され ...

カネミ油症事件は終わっていない

seesaawiki.jp/kanemi-yusyo
控訴審敗訴を受けての原告団の声明 / 支援団体の声明 / 長崎新聞の記事 / 控訴審傍聴録 / その他報道記事など、カネミ油症に関する様々な情報を掲載しています。



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公衆衛生学 - 奈良県立医科大学公式ホームページ

www.naramed-u.ac.jp/university/subject_and_department_j/...
更新日:2017年2月20日 公衆衛生学研究指導教員 今村 知明 赤羽 学 野田 龍也 岡本 左和子 講義等の内容 1.公衆衛生領域 ・食品防御に関する研究およびカネミ油症コホート研究 ・医療や健康、食品におけ …


44巻 9号
 昭和43年10月10日,朝日新聞によって油症患者の発生が知らされた.4家族13名の患者が昭和43年6月から8月の間に九大医学部附属病院の皮膚科で受診し,家族に発生していることと食用油の使用状況から,油による中毒ではないかと報道されたのである.ライスオイルの販売網からみても福岡県を中心としてひろく影響されることが考えられ,行政当局も立ち上がった.
 新聞記事による波紋は大きくなり,届出てくる患者は西日本一帯におよびはじめ,早く原因を究明することが強く要望された.

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カネミ油症事件の経過 ( その他環境問題 ...- Yahoo!ブログ

カネミ油症事件の経過 1)ダーク油事件;カネミ油症事件は予見できなかったのか 1968(昭和43)年2月20日ごろ、鹿児島県日置郡のブロイラー養鶏団地を はじめ九州、四国、中国など西日本各地で奇病が発生した。鶏が急に元気が な ...

カネミ油症事件と化学物質: 公衆衛生: Vol 44, No 9

medicalfinder.jp/doi/10.11477/mf.1401206158
昭和43年10月10日,朝日新聞によって油症患者の発生が知らされた.4家族13名の患者が昭和43年6月から8月の間に九大医学部附属病院の皮膚科で受診し,家族に発生していることと食用油の使用状況から,油による中毒ではないかと報道 ...
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2.環境と健康

⑦我が国のカネミ油症事件は食用油の生産工程中にPCBsや PCDFが混入し人が暴露した事例である。 2011前期 公衆衛生学Ⅱ 答え ②③④⑤⑥⑦ 9 2,3,7,8-TCDD (2,3,7,8-四塩化ダイオキシン) →TEQ=1 2,3,7,8テトラクロロジベンゾ -p ...
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カネミライスオイル中毒(油症)事件に関する研究

www.fihes.pref.fukuoka.jp/nenpoh/np27/np2721.pdf
-121-カネミライスオイル中毒(油症)事件に関する研究 1968年10月西日本一帯で皮膚疾患を主徴とする多数の 患者が続出した当初から患者の発生は家族性があり., ,男女の別なく発生している等の特徴から食中毒が疑われ



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参議院議員内田善利君提出カネミ油症の救済の現状と今後の ...

www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/072/touh/...
参議院議員内田善利君提出カネミ油症の救済の現状と今後の方針の確立に関する質問に対する答弁書 1について (1) カネミライスオイル中毒事件発生当時、カネミ倉庫株式会社の食用油生産量は、昭和四十二年、三、六七二 ...



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カネミ油症に関するブログ記事まとめ

hatenablog.com/k/keywordblog/カネミ油症
油 3 先述したことと矛盾し、 文字情報から分析した話を書くことをご容赦頂き。 食用油に関してもう一度、書き留めておきたく。 カネミ油症事件について、いくつかのネット記事を読ませて頂いた。 被害の大きさ、被害者の苦労を ...

転載元: 公衆衛生・安全の義務のブログ

[転載]長崎県 底質 ダイオキシン  で検索すると五島海域の福江港の底質ダイオキシン類濃度は長崎で一番高いですね

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吹き出物や皮膚の黒ずみ症状 カネミ油症 仕組み解明 ダイオキシン タンパク質生成阻害

■厚労研究班 発生48年で初めて 
 国内最大の食品公害、カネミ油症の発症メカニズムが、厚生労働省の全国油症治療研究班(班長・古江増隆九州大教授)により、1968年の発生から半世紀近くたって、ようやく明らかになった。発症当初、多くの患者に吹き出物などの皮膚症状がみられたのはなぜか-。研究班によると、製造工程中に誤って米ぬか油に混入した原因物質のダイオキシン類が、皮膚を守るタンパク質の生成を邪魔したためで、世界で初めて突き止めたという。
 研究班によると、油症の発症に最も重要なのが、細胞内に存在する「AhR」という分子。これが、ダイオキシン類のポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)などと結合すると、細胞や遺伝子を活性酸素が傷つける「酸化ストレス」が増え、体調不良を引き起こすと大まかに考えられてきた。
 ただ、こうした構図が詳細に分かってきたのはここ数年で、研究班はAhRの役割について多方面から検証に着手。マウス実験などを重ねた結果、AhRは一般の人だと別の物質と結合し、皮膚を守る角質層の形成に必要なタンパク質を生成する機能が新たに判明した。傷を早く治す役割にも関与していた。
 AhRは皮膚細胞に多く存在する。PCDFを含む米ぬか油を多食した当初、AhRがPCDFと結合してしまったために本来の役割を果たせず、吹き出物ができたり、黒ずんだりする異常な皮膚症状が特に目立ったとみられる。
 患者のPCDFは徐々に体外に排出されるものの、今でも一般より血中濃度は高く、酸化ストレスが健康被害を招いている。患者の3割には何らかの皮膚症状も残っている。
 研究班は現在、漢方を使った治療研究に力を入れている。漢方の成分がAhRとダイオキシン類の結合を抑制するなどの効果が分かってきたためで、班長の古江教授は「研究成果を治療法の開発につなげたい」としている。

=2016/08/28付 西日本新聞朝刊=




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長崎県 底質 ダイオキシン  で検索すると


2011/06/23 - 長崎県、長崎市及び国土交通省九州地方整備局が、平成24年度にダイオキシン類対策特別措置法(以下. 「法」という。 ... 大気、公共用水域(水質、底質)、地下水及び土壌におけるダイオキシン類の環境調査について、長崎県. は平成12年度 ...

[PDF]第3章 ダイオキシン類の 水 質 測 定 結 果 - 長崎県

このダイオキシン類の水質調査は、ダイオキシン類対策特別措置法第26条第1. 項の規定に基づき、ダイオキシン類の汚染状況を監視するため、公共用水域、地下 ... 均値は5.6pg-TEQ/g、濃度範囲は0.46∼24.0pg-TEQ/gであり、全ての地点で底質環境.
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[PDF]第3章 ダイオキシン類の 水 質 測 定 結 果 - 長崎県

www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2015/10/1444116763.pdf
このダイオキシン類の水質調査は、ダイオキシン類対策特別措置法第26条第1. 項の規定に基づき、ダイオキシン類の汚染状況を監視するため、公共用水域、地下 ... 値は4.1pg-TEQ/g、濃度範囲は0.21∼14pg-TEQ/gであり、全ての地点で底質環境基準.

環境省のダイオキシン類請負調査の受注資格を有している機関一覧

株)秋田県分析化学センター, 秋田県, 試料採取のみ(一般環境大気、公共用水域水質、地下水質、土壌、底質、排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰 ... 株)環境衛生科学研究所, 長崎県, 試料採取のみ(排出ガス、ばいじん、焼却灰その他の燃え殻), 15、16.

長崎県、平成27年度ダイオキシン類調査結果を公表|環境展望台:国立 ...

tenbou.nies.go.jp › ニュース・イベント › 国内ニュース
2016/08/18 - 今回、平成27年度の調査結果を、特定施設の設置者から報告があった自主測定結果、及び立入検査結果とあわせて公表した。1)環境調査では、大気、公共用水域(水質・底質)、地下水及び土壌について、県内93地点で実施した結果、全て ...

長崎県、平成27年度ダイオキシン類調査結果を公表 - 検索・ナビ|環境 ...

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2016/08/18 - 今回、平成27年度の調査結果を、特定施設の設置者から報告があった自主測定結果、及び立入検査結果とあわせて公表した。1)環境調査では、大気、公共用水域(水質・底質)、地下水及び土壌について、県内93地点で実施した結果、全て ...

長崎県、平成24年度ダイオキシン類調査結果を公表 - 検索・ナビ|環境 ...

tenbou.nies.go.jp › 検索・ナビ
2013/07/24 - 今回、平成24年度の調査結果を、同法第28条に基づき特定施設の設置者から報告があった自主測定結果とあわせ公表した。1)環境調査では、大気、公共用水域(水質・底質)、地下水及び土壌について、県内93地点で常時監視測定を実施 ...


国内最大の食品公害とされるカネミ油症の患者団体と国、原因企業のカネミ倉庫(北九州市)による3者協議が2018年1月20日、福岡市であった。カネミ油症は今年で発生から50年を迎える。患者側はなお未認定の被害者が多いとして、認定基準の撤廃や見直しを求めた。
 協議は被害者救済法(2012年施行)に基づくもので11回目。11の患者団体の代表、厚生労働省や農林水産省の担当者、カネミ倉庫の加藤大明社長らが出席し、非公開で開かれた。
 3者によると、患者側は「(ダイオキシン類の血中濃度などで判定する)認定基準を撤廃し、カネミ油を食べたことをもって認定してほしい」などと要望。国は「基準は科学的知見によるものだ」と反論した。加藤社長は、患者側が求めている入院中の食費支給について「国に要望しているが現状では難しい」と答えた。
 患者側は、油に混入したポリ塩化ビフェニール(PCB)を製造し、カネミ倉庫に販売したカネカ(鐘淵化学工業 高砂)も協議に参加するよう求める要望書を国に提出した。

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転載元: 有害物質は土壌・底質に蓄積する。高砂西港のカネカ盛立地を学ぶ

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