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[転載]建設リサイクル法の罰則 日向市の製錬スラグ埋立地はどうよ?二十万円以下の罰金に処する。

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建設リサイクル法の罰則  日向市西川内地区で、鉄筋コンクリート製でU字フリューム管やL型擁壁の特定建設資材を使用していますが、建設リサイクル法の届出はしていません。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

第十条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第十条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者



日向市 建設リサイクル法の届出

建設リサイクル法の概要

 建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。

分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準

  1. 建築物の解体工事では床面積80メートル2以上
  2. 建築物の新築又は増築の工事では床面積500メートル2以上
  3. 建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上
  4. 建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上 
届出様式など、詳しくは下記のホームページをご覧ください。
※ 届出書の提出先は、建築住宅課です。
※ 届出された解体工事等には「届出済シール」を交付し、現場標識への貼付をお願いしています。
担当課 所在地 電話番号
建設部 建築住宅課
〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
0982-52-2111



TOP /建設リサイクル法 / 建設リサイクルの基本方針 / 建設リサイクル法の概要
建設リサイクルの基本方針




建設リサイクル法Q&A
 質疑応答集は、建設リサイクル法に関してこれまでに寄せられた質疑のうち、代表的なものについて基本的な考え方を示したものです。建設工事には非常に多種多様なものがあるため、本質疑応答集が全てをカバーしているわけではありませんが、個々の事例については本質疑応答集に示された基本的な考え方を踏まえて個別に判断いただくと幸いです。なお、本質疑応答集の内容は、今後必要に応じて変更される場合がありますので注意してください。
   
建設リサイクル法 質疑応答集(PDF292KB)




建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

第十条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
 工事着手の時期及び工程の概要
 分別解体等の計画
 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
 その他主務省令で定める事項

 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る分別解体等の計画が前条第二項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から七日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。

第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第二十一条第一項の規定に違反して登録を受けないで解体工事業を営んだ者
 不正の手段によって第二十一条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けた者
 第三十五条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して解体工事業を営んだ者

第四十九条 第十五条又は第二十条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。


第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第十条第三項の規定による命令に違反した者
 第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者


第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第十条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第二十九条第一項後段の規定による通知をしなかった者

 第三十一条の規定に違反して技術管理者を選任しなかった者

 第三十七条第一項又は第四十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第三十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

 第四十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者


第五十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四十八条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
 第十八条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者
 第二十七条第一項の規定による届出を怠った者
 第三十三条の規定による標識を掲げない者
 第三十四条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者


コンクリート製U字溝等二次製品は建設リサイクル法における特定建設資材です



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建設リサイクル法Q&A

 質疑応答集は、建設リサイクル法に関してこれまでに寄せられた質疑のうち、代表的なものについて基本的な考え方を示したものです。建設工事には非常に多種多様なものがあるため、本質疑応答集が全てをカバーしているわけではありませんが、個々の事例については本質疑応答集に示された基本的な考え方を踏まえて個別に判断いただくと幸いです。なお、本質疑応答集の内容は、今後必要に応じて変更される場合がありますので注意してください。
   

建設リサイクル法 質疑応答集(PDF292KB)


 

建設リサイクル法 質疑応答集

Q20 わずかしか特定建設資材廃棄物が発生しないような工事も対象となるのか?

 A 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する
新築工事等であって、その規模が建設工事の規模に関する基準以上のものであれば、特定
建設資材廃棄物の発生量に係わらず対象建設工事となる。





 Q43 建設工事の規模に関する基準のうち、請負金額で規模が定められている工事で、発注者が材料を支給し、施工者とは設置手間のみの契約を締結した場合、請負金額をどのように判断すればよいのか?

A 建設業法施行令第1条の2第3項に準じ、発注者が支給する材料の金額(市場価格等)を請負金額に加算した金額で対象建設工事であるかどうかを判断する。

建設業法施行令第1条の2第3項
注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第1項の請負代金の額とする。

1工区 富高字山下2003番地1
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2工区 富高永菖蒲2035番地
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3工区 富高字山下1956-1、1960、1961、1962
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フリューム管は、鉄とコンクリートからなる建設リサイクル法における特定建設資材です。




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コンクリート二次製品のⅬ型擁壁やブロック擁壁が確認できます。
木杭も使用しています。
測量杭や丁張板は、建設リサイクル法における特定建設資材です。














桝がありますね。

木製かコンクリート製が、一般的です。

建設リサイクル法における特定建設資材を使用しています。

測量杭等も建設リサイクル法における特定建設資材です




「建設リサイクル」のページ

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
平成14年5月30日より完全施行となりました。
 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法の概要)

「建設リサイクル法」は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
 

「届出書」「通知書」の様式と記入要領

「建設リサイクル法」に関する工事届出、通知書の手引きや様式を説明しています。
 

宮崎県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針

この指針は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改正:平成一六年一二月一日法律第一四七号)に基づき、本県の建設工事における資源の有効な利用の確保及び建設資材廃棄物の適正な処理を図るものです。










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岡打ちのコンクリート製の桝がありますね。

転載元: 企業のコンプライアンスのブログ


行政不服審査法は行政法における行政救済法の一つに分類され、行審法と略される。

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行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう、昭和37年9月15日法律第160号)は、事後における救済制度としての行政不服申立についての一般法1条2項)として制定された日本法律である。行政法における行政救済法の一つに分類され、行審法と略される。

概要

行政不服申立てとは、国民が行政機関に対して紛争の解決を求める法的な争訟手続である。つまり、「行政庁の公権力の行使」(処分)に対し、私人が「行政機関」に対して不服を申立てることを指す。この場合、私人は裁判所ではなく行政機関を相手として事後的救済を求める争訟を提起することになる。行政不服申立ては裁判ではないので、日本国憲法32条による裁判を受ける権利の対象とはならない。よって、その制度は政策によって変化する。また、行政機関によるものでなく司法上の救済(行政訴訟)については行政事件訴訟法がその一般法として制定されている。行政不服審査法、行政事件訴訟法は、いずれも事後の救済制度であるが、事前の救済制度として行政手続法がある。
行政不服審査法の前身は、1890年に制定された訴願法(明治23年法律第105号)である。訴願法は、「租税及手数料ノ賦課ニ関スル事件、租税滞納処分ニ関スル事件、営業免許ノ拒否又ハ取消ニ関スル事件」等、列記主義の原則により不服申立てのできる場合を限定的に規定していたこともあり、この法律によって十分な救済が図られる内容とは言い難かった。
また、日本国憲法第76条2項後段は行政機関が終審を行うことを禁止しているが、反対解釈すれば前審を禁じてはおらず、裁判所法3条2項も行政機関が裁判所の前審として審判を行うことを認めている。このことから、行政不服審査法は不服申立てのできる場合を限定するのではなくできない場合を例外規定として設け、その他の処分・不作為についてすべて不服申立てができるとする一般概括主義の原則により構成されている。その他、訴願法と行政不服審査法を比較すると、当事者の手続的な権利の充実という面で大きな進展がみられる。

全面改正

1962年の行政不服審査法制定以来、長らく実質的な改正はなかったが、2014年に現行法を抜本的に改正した行政不服審査法(平成26年6月13日法律第68号)が公布され、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることとなった[1]
これ以前、第169回国会(2008年)において、不服申立て手続の審査請求への原則的一本化、再審査請求の廃止、審理員による審査請求の手続、行政不服審査会等による諮問手続の設置、審査請求期間の3ヶ月への延長などを内容とする全部改正法案が、内閣より提出されたが、2度の継続審査とされた後、第171回国会(2009年)において衆議院解散7月21日)されたため審議未了により廃案となった。
その後、再審査請求手続は維持するが、二重前置をやめて不服申立て手続を廃止し、再審査請求と出訴を自由選択とする等の変更が加わった[2]ものが2014年に成立した改正法である。

行政事件訴訟との比較

不服審査は、行政事件訴訟と共に法定の争訟手続である。行政権の行使の違法性をめぐる紛争を解決して、国民の権利利益の救済を目的とする手続きである点で、不服審査と行政訴訟は共通している。
他方、相違点として、不服審査では行政機関自身が争訟の裁断を行うのに対し、行政事件訴訟では裁判所が中立的で公平な第三者として紛争の裁断を行う。不服審査では手続が簡易迅速であると共に、処分の妥当性をも争えるのに対し、行政事件訴訟では手続きの対審性を保障し、当事者に口頭弁論を通して立証・反論の機会を保証する慎重な手続きを踏む。ただし、情報公開法18条は、開示請求決定に対する不服申立ては情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならないとし、審査の透明性を高めて公平性を確保する。

内容

行政不服審査法の目的は、簡易迅速な手続によって国民の権利利益を救済し、行政の適正な運営を確保することにある(1条1項)。国民の権利利益の救済とは、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為について、国民に対して広く行政庁に対する不服申立ての途を開き、国民の権利利益の救済を簡易迅速に図ることである。

不服申立ての概観

対象

不服申立ての対象となるのは行政庁による処分(その他公権力の行使にあたる行為も含む)である。しかし「処分」の具体的な内容が法によって規定されているわけではなく、解釈によって定まる。一般に、「処分」の概念は行政行為とほぼ一致するといわれている。この処分概念を巡っては従来から行政事件訴訟法における処分性論でも同様の論争が続いている。
「処分」には、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するものが含まれる(2条)。
また、行政庁が法令に基づく申請に対して期間内に応答しない「不作為」も不服申立ての対象となる。
行政不服審査法は申立ての対象となる処分や不作為を原則として限定していない。このような規定の仕方を一般概括主義または概括主義という。これに対して申立てのできる処分等を条文で列記したものに限定する方法を列記主義という。行政不服審査法が制定される以前に行政不服申立ての一般法であった訴願法はこの列記主義を採用していた。
概括主義の例外として不服申立てができない事項は、4条1項各号に挙げられているもののほか、行政事件訴訟法や独占禁止法など他の法令により規定されたものがある。行政不服申立てにおける一般法である本法は、特別法は一般法に優先するという法原則により地方自治法公職選挙法が独自に定める不服申立て制度には適用されない。また、行政不服審査法に基づく処分も対象外とされている。

種類

審査請求中心主義が採用され、行政庁の処分に対する不服申立ては原則として審査請求によって行われる。
これに対して、行政庁の不作為に関する不服申立ては、申立てをする者が異議申立てと審査請求のどちらによるかを自由に選択できる(第7条)(自由選択主義)。
しかし処分に対する不服申立てであっても上級行政庁がない場合や法律によって異議申立てをすべきと規定されている場合には審査請求はできない。後者のように異議申立てが可能である場合にはまず異議申立てをし、それでも紛争が解決しない場合にのみ審査請求が可能であるという構成が採られている。これを異議申立前置主義という(第20条)。
異議申立てと審査請求は、一つの処分についてはどちらか一方の不服申し立てしか出来ないのが原則で、これを相互独立主義という。
  • 第3条(行政不服申立ての種類)
    「審査請求」「異議申立て」「再審査請求」の3つが第1項において規定されている。
    • 審査請求-処分庁又は不作為庁以外の行政庁に対してするもの。
    • 異議申立て-処分庁又は不作為庁に対してするもの。
    • 再審査請求は、審査請求の裁決を経た後さらに行なうもの。
    処分をした行政庁のことを処分庁といい、不作為が問題とされる行政庁を不作為庁という(第2項)。
  • 第4条(処分についての不服申立てに関する一般概括主義)
    • 次の各号に掲げる処分、この法律に基づく処分及び他の法律に審査請求又は異議申立てをすることができない旨の定めがある処分については、出来ない。
      1. 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によつて行われる処分
      2. 裁判所若しくは裁判官の裁判により又は裁判の執行として行われる処分
      3. 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得たうえで行われるべきものとされている処分
      4. 検査官会議で決すべきものとされている処分
      5. 当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分で、法令の規定により当該処分に関する訴えにおいてその法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと定められているもの
      6. 刑事事件に関する法令に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が行う処分
      7. 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づき、国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づき、これらの職員の職務を行う者を含む。)が行う処分
      8. 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対して行われる処分
      9. 刑務所少年刑務所拘置所少年院少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するために、被収容者に対して行われる処分
      10. 外国人出入国又は帰化に関する処分
      11. 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
    • 4条2項は、1項の除外規定とされる他の法律で審査請求又は異議申立てをすることができない旨の定めがある処分についてそれらに代わる不服申立て制度を認める規定である。
  • 第5条(処分についての審査請求)
    審査請求とは、処分を行った行政庁(処分庁)や不作為に関係する行政庁(不作為庁)とは別の処分庁に対して行われる不服申立てである。原則として審査請求は処分庁の直近上級行政庁に対して行われる。処分や不作為に直接の関連をもたない行政庁が裁断するので、公平性が高いといわれる。また、第三者機関が審査をすべき行政庁(審査庁)として特に定められている場合もあり、そうした場合には公平中立な裁断が期待できる。
    なお、法定受託事務については都道府県の執行機関が行った処分に対しては所管の大臣に、市町村長(補助機関なども含む)は都道府県知事に、市町村教育委員会の行った処分については都道府県教育委員会に、市町村選挙管理委員会の行った処分については都道府県選挙管理委員会に審査請求ができる(地方自治法255条の2)。
  • 第6条(処分についての異議申立て)
    異議申立てとは処分庁や不作為庁に対して直接に翻意を求め、作為を促す不服申立てである。公平中立という観点からは審査請求に劣るが、紛争の当事者である行政庁に対して直接に改善を求めることになるので、迅速性と言う点では優れているとも言われる。
  • 第7条(不作為についての不服申立て)
  • 第8条再審査請求

手続

 処分についての異議申立ては第45条以下に、不作為についての不服申立ては第49条以下に、再審査請求については第53条以下にそれぞれ規定があるが、それらの手続については審査請求の規定が準用されている。
 各制度特有の手続についてはその都度説明を加える。なお、これらの手続によっても紛争が解決しない場合には行政事件訴訟法に基づいて訴訟を提起し、司法審査(裁判所による裁判)を受けることができる。
  • 第9条(不服申立ての方式)
    書面の提出によって始まるのが原則である。この書面を不服申立書というが、これは異議申し立ての場合を除き正副2通を提出する。
  • 第10条法人でない社団又は財団の不服申立て)
    法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で不服申立てをすることができる。
  • 第11条(総代)
    行政に関する紛争は当事者が多数となることも多い。そこで不服申立てをする者(申立人という)が多数の場合には、3名以内の総代を互選することができ、場合によっては互選を命じられる。
    総代は、各自、他の共同不服申立人のために、不服申立ての取下げを除き、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。総代が選任されたときは、共同不服申立人は、総代を通じてのみ当該不服申立て行為をすることができる。
  • 第12条(代理人による不服申立て)
    不服申立ては代理人によって行うこともできる。
    代理人は、各自、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
  • 第13条(代表者の資格の証明等)
    代表者もしくは管理人、総代又は代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
    代表者もしくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、不服申立人は、書面でその旨を審査庁に届け出なければならない。

不服申立ての受理・手続き開始義務

 国民が行政機関を相手として救済を求めるために不服申立て手続きを発意(争訟を提起)しても、これを行政機関が受理しなければ救済手続きは実質的に開始されない。よって、不服申立てを不受理として門前払いすることは許されず、たとえ不適法な申立であっても処分庁または審査庁はこれを受理し、不服申立ての手続きを行わなければならない。このような処分庁または審査庁の不服申立ての受理・手続き開始義務の根拠は、次の点にある。
  • 法の趣旨
    行政不服審査法の法律の趣旨は、「国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図る」ことを主要な目的としており、不服申立てを不受理とする処分を行うことは法律の趣旨に反する。
  • 手続開始義務を前提とした制度
    異議申立てに対する決定、審査請求及び再審査請求に対する裁決には、それぞれ「法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるとき」は、これを却下する旨の規定(第47条第2項、第40条第2項)があり、たとえ法定の期間経過後にされた不服申立て、その他不適法である不服申立てであったとしても、これを受理したうえで審理し、却下の決定・裁決をすることとされている。
  • 第14条(審査請求期間)
    審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、異議申立て前置の場合は当該異議申立ての決定を知った日の翌日から起算して30日以内にしなければならない(第1項)。
    審査請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由がない限りできない(第3項)。
    処分がその名宛人に個別に通知される場合においては、「処分があったことを知った日」とは、その者が処分があったことを現実に知った日のことをいい、処分があったことを知り得たというだけでは足りない、とするのが判例である。
    処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に告示される場合においては、「処分があったことを知った日」とは処分の効力を受ける者が現実に処分の存在を知った日ではなく、告示があった日をいう、とするのが判例である。
  • 第15条(審査請求書の記載事項)
    審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
    1. 審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
    2. 審査請求に係る処分
    3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
    4. 審査請求の趣旨及び理由
    5. 処分庁の教示の有無及びその内容
    6. 審査請求の年月日
  • 第17条(処分庁経由による審査請求)
    審査請求は、処分庁を経由してすることもできる。
  • 第20条(異議申立ての前置)
    審査請求は、当該処分につき異議申立てをすることができるときは、異議申立てについての決定を経た後でなければ、することができない。
    処分庁が、処分につき異議申立てをすることができる旨を教示しなかつたときは、直ちに審査請求できる。
    前置の目的が処分庁に再度判断をさせることであるから、この決定には不適法を理由としての却下は含まれない。
    地方自治法206条
    地方自治法238条の7(行政財産を使用する権利に関する処分についての不服申立て)
  • 第21条(補正)
    審査請求が不適法であつて補正することができるものであるときは、審査庁は、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。同条は異議申立てについて第48条において準用、再審査請求について第56条において準用されている。
    補正命令の趣旨は不服申立てについて、それが不適法であっても補正することができるものであるときは、その補正を命じなければならないところにある。換言すれば、たとえ不適法な不服申立てであっても、これを受理したうえで補正することができるものであるときは、その補正を命じることを処分庁または審査庁に義務付けているのである。
    行政庁は申立てがあった場合には何らかの応答をすべき義務を負う。申立てが要件を満たさない場合には却下し、要件を満たした適法な申立てについては審理し、裁決・決定を行う。これを要件審理という。
    具体的には、行政庁による処分または不作為が存在するか、当該不服申立ては当事者能力と当事者適格のある者が、その不服申立てを処理する権限のある行政庁に対して、不服申立て期間内に行われたものであるか、の確認である。たとえ申立てが要件を満たさない不適法なものであっても、補正が可能であれば行政庁は補正を命じなければならないのは前述の通りである。補正を命ぜずに申立てを却下したのなら、その却下裁決は違法となり、結果取消うべき瑕疵を帯びる。
    上記のように、不服申立てには一定の申立て期間が定められている。これを徒過した場合、もはや不服申立てをすることが不可能となる(行政行為の不可争力を参照)。
  • 第22条(弁明書の提出)
    審査請求の場合、審査庁は処分庁に対して弁明書の提出を求め、争点を明らかにすることができる。
    弁明書は、正副2通提出し、副本を審査庁が審査請求人に送付する。ただし、審査請求の全部を容認すべきときは、この限りでない。
  • 第23条(反論書の提出)
    弁明書が提出された場合、これの副本が申立人に送付される。申立人はこれを受けて反論書を提出することができる。
  • 第24条(参加人)
    審査庁に許可を得て、利害関係人が審理に参加することができる。こうして審理に参加した者を参加人という。

審理

  • 審理原則
    • 書面審理主義
      審理は、原則として書面によって行われる(第25条)。これは迅速で簡易な処理を行うためであり、書面審査主義と言われる。ただし、申立てがあったときは、口頭で述べる機会を与えなければならない。
    • 職権主義
      行政庁は職権によって証拠調べを行う。つまり、申立人の主張しない理由等も独自に調査した上で審理を行うことができる。これは職権主義といわれ、証拠調べは職権主義に則り、審査庁の職権によって行われる。ここでいう「証拠調べ」とは、参考人の陳述や鑑定、書類その他の物件の提出要求、検証、当事者の審尋を指し、職権によって行われる証拠調べのことを職権証拠調べという。やはり迅速・簡易な手続のために有効だが、裏を返せば審理の主導権は行政庁が握るということになり、恣意的な審理が行われるおそれもある。
    • 当事者主義
      そこで行審法は当事者主義的構造をも大幅に採用し、これら原則の欠点を補っている。
      具体的には、審査請求をした申立人や参加人は口頭で意見を述べる機会を与えるよう審査庁に請求することができるとした第16条の規定や審査請求人および参加人からの証拠提出権や証拠調べに立ち会う権利、提出された物権の閲覧請求権などが認められることなどである。
  • 第25条(審理の方式)
    書面審理が原則であるが、申立てがあったときは、審査庁は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
  • 第26条(証拠書類等の提出)
    審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
  • 第27条(参考人の陳述及び鑑定の要求)
    審査庁は、審査請求人もしくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることができる。
  • 第28条(物件の提出要求)
    審査庁は、審査請求人もしくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
  • 第29条(検証)
    審査庁は、審査請求人もしくは参加人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
  • 第30条(審査請求人又は参加人の審尋)
    審査庁は、審査請求人もしくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求人又は参加人を審尋することができる。
  • 第33条(処分庁からの物件の提出及び閲覧)
    審査請求人又は参加人は、審査庁に対し、処分庁から提出された書類その他の物件の閲覧を求めることができる。この場合において、審査庁は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。審査庁は閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
  • 第34条執行停止
    不服申立による手続が開始されても、問題とされている行政庁の処分は停止しないのが原則である。
    審査請求人の申立てにより、審査庁は重要な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、処分の執行もしくは手続の続行ができなくなるおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。
    • 審査庁が、処分庁の上級行政庁である場合、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより又は職権で、執行停止をすることができる。
    • 審査庁が、処分庁の上級行政庁以外の機関である場合、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取したうえ、執行停止をすることができる。職権での執行停止はできない。
  • 第35条(執行停止の取消し)
    執行停止後、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼし、又は処分の執行もしくは手続の続行を不可能とすることが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
  • 第36条(手続の併合又は分離)
    審査庁は、必要があると認めるときは、数個の審査請求を併合し、又は併合された数個の審査請求を分離することができる。
  • 第37条(手続の承継)
    審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。
    審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる。
  • 第38条(審査庁が裁決をする権限を有しなくなつた場合の措置)
    審査庁が審査請求を受理した後法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、審査請求書又は審査請求録取書及び関係書類その他の物件を新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することになった行政庁に引き継がなければならない。この場合においては、その引継ぎを受けた行政庁は、すみやかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない。
  • 第39条(審査請求の取り下げ)
    審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。この取り下げは書面でしなければならない。

手続の終了

審査請求などの不服申立ての審理は、申立人による申立ての取下げか、審査庁による裁決または決定によって終了する。
裁決とは審査請求または再審査請求に対する裁断行為をいい(第40条)、決定とは異議申立てに対する裁断行為をいう(第47条)。
裁決・決定にはその内容に応じて却下、棄却、認容の3つに分類される。
請求人、申立人の不利益に当該処分を変更することはできない、とする不利益変更禁止の原則がある(第40条第5項、第47条第3項)。

裁決

裁決はその実効性を確保するため、他の行政機関に対する拘束力をもつ(第43条)。また、裁決を職権によって変更することはできない。これは伝統的に行政行為の不可変更力と言われてきたものである。
  • 第40条(裁決)
  • 第41条(裁決の方式)
    1. 裁決は、書面で行ない、かつ、理由を附し、審査庁がこれに記名押印をしなければならない。
    2. 審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査庁及び再審査請求期間を記載して、これを教示しなければならない。
却下・棄却
却下は、不服申立てが要件を満たさず、不適法であった場合に行われる。つまり要件審理の段階で裁断されるので、申立ての内容については審理されない。
これに対して棄却は、不服申立ての内容を審理したものの申立てを認めるべき理由がない場合に行われる。
ただし、申立ての言い分が正しいと判断しつつもそれを棄却する場合がある。これを事情裁決という(第40条第6項)。つまり、処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し又は撤廃することによって公の利益に著しい障害を生ずる場合には、諸般の事情を考慮して請求を棄却することができるのである。ただしこの場合、審査庁は裁決で当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。
認容
 不服申立てに理由があると認められる場合を認容という。その対象が処分についてのものか、事実行為についてのものか、不作為についてのものかに応じて規定が設けられている。
 処分についての審査請求が認容された場合、審査庁は裁決によって処分の全部または一部を取り消し、さらには審査請求人のために処分の内容を変更する。事実行為に対する審査請求の場合、その全部または一部を撤廃すべきことを命じ、裁決によってそのことを宣言する (40条3項)。

 不作為に対する審査請求が認容された場合、審査庁は不作為庁に対して何らかの行為をすべきことを命じ、そのことを宣言する(第51条 3項)。「何らかの行為をすべきことを命ずる」とはいうものの、その内容については争いがある。一つは不作為庁に事務処理促進を命じるにとどまるとする説であり、もう一つはそれだけでなく特定の処分をすべき旨を命じることもできるとする説である。
 再審査請求が認容された場合は審査請求が認容された場合とほぼ同様であるが、再審査請求を却下・棄却した裁決に違法や不当の瑕疵があっても従来までの処分に瑕疵がない限り、それが維持される(第55条、裁決)。
公示は、掲示日の翌日から起算して2週間が経過した時に裁決書の謄本の送付があったとみなす(第42条、裁決の効力発生)。

決定

 異議申立てが認容された場合にも、同様に異議申立ての対象が処分であるか、事実行為であるか、不作為であるかに応じて異なった規定がある。その内容は審査請求の場合とほぼ同様である(第47条第3項、第4項)が、不作為については異なった扱いがなされている。つまり不作為に対する異議申立てにおいては、申立てのあった日の翌日から起算して20日以内に不作為庁は申請に対する何らかの行為をするか、書面で不作為の理由を示さなければならない(第50条第2項)。こうした制度が設けられたのは不作為庁がすぐさま判断を提示すべきという趣旨からである。よって「何らかの行為」は申請を拒否するという判断であってもよいが、例えば「検討の上、あらためて連絡する」といったように判断を先延ばしにする行為はここでいう「何らかの行為」には含まれない。
事実行為を除く処分についての異議申立てが理由があるときは、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する(

宮崎県の廃棄物行政は違法です。多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の実施状況等報告を廃棄物処理法の規定に反しホームページ4年以上公開しない 違法な行政なので環境省が動きました

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宮崎県は 多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の実施状況等報告を廃棄物処理法の規定に反しホームページ4年以上公開しない 違法な行政なので環境省が動きました。宮崎県の廃棄物行政が違法であれば、宮崎県民や宮崎県の事業者も違法行為を何とも思っていないでしょうね。だから、住友金属鉱山 日向製錬所のスラグの公害を指摘した主婦が、住友金属鉱山 日向製錬所等から「営業妨害だ!金出せ!ブログ消せ!」とスラップ訴訟が提訴される。宮崎の廃棄物は違法のにおいが満ちあふれている。




廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(通知)(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知(平成23年2月4日環廃対発第110204004号・環廃産発第110204001号))
第18 不法投棄等に係る罰則の強化等
3 多量排出事業者の処理計画に関する罰則の創設
産業廃棄物を多量に排出する事業者(以下「多量排出事業者」という。)が作成することとされる産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(以下「処理計画」という。)及びその実施状況の報告の提出を確実にし、排出事業者による減量等の自主的な取組を促進するため、処理計画を提出せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出し、又はその実施の状況を報告をせず、若しくは虚偽の報告をした多量排出事業者は、20万円以下の過料に処することとした(法第33条第2号及び第3号)。

また、多量排出事業者処理計画及びその実施の状況については、これまで都道府県知事が一年間公衆の縦覧に供することにより公表されていたが、住民への情報提供や周知を徹底し、もって排出事業者の自主的な排出抑制、再生利用等による減量化の取組を推進するため、都道府県知事による公表はインターネットの利用により行うこととし、多量排出事業者処理計画の提出及び実施の状況の報告については電子ファイルで行うことを可能とすることとしたこと(規則第8条の4の7等)。
なお、都道府県知事によるインターネットでの公表に係る改正規定は、平成23年10月1日から施行されること(改正規則附則第1条)。

更新日:2015年5月1日

宮崎県 多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の実施状況等報告について

産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)を多量に排出される事業者は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』第12条第9項(特別管理産業廃棄物にあっては第12条の2第10項)の規定により、処理計画書等を提出する必要があります。

1産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、前年度に産業廃棄物を年間1,000トン(特別管理産業廃棄物の場合は年間50トン)以上排出する事業場を有する事業者は、産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の減量や処理に関する計画を策定し、当年度の6月30日までに県(宮崎市内に事業場がある場合は宮崎市)に報告することとされています。
なお、この計画については、「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画の策定マニュアル(PDF:549KB)」を参考に作成してください。
様式第2号の8(特別管理産業廃棄物の場合は様式第2号の13)に次に掲げる必要事項を記載してください。
  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 計画期間
  3. 当該事業場において現に行っている事業に関する事項
  4. 産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の処理に係る管理体制に関する事項
  5. 産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の排出の抑制に関する事項
  6. 産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の分別に関する事項
  7. 自ら行なう産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の再生利用に関する事項
  8. 自ら行なう産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の中間処理処理に関する事項
  9. 自ら行なう産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の埋立処分又は海洋投入処分(特別管理産業廃棄物にあっては埋立処分のみ)に関する事項
  10. 産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の処理の委託に関する事項
それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付してください。

2産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画実施状況報告について

前年度に、上記の産業廃棄物処理計画(または特別管理産業廃棄物)を提出された事業者は、その計画の実施状況を翌年度の6月30日までに報告することとされています。
なお、この実施状況報告書については、様式第2号の9(特別管理産業廃棄物の場合は様式第2号の14)に必要事項を記載して報告してください。
また、(特別管理)産業廃棄物の種類が2以上あるときは、種類ごとに処理計画の実施状況を第2面の様式を用いて作成し、あわせて報告してください。

処理計画及び実施状況報告の公表

処理計画及び実施状況報告はその内容をインターネットの利用により公表することになっています。
公表の方法については後日お知らせいたします

電子申請について


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  この宮崎県日向市西川内地区における住友金属鉱山子会社の日向製錬所からから排出されるグリーンサンド・フェロニッケルスラグ、ダスト及びカスを用いて埋立工事を行った現場の工事用道路に路盤材は自然砕石でないことは、明らかだが、日向製錬所から排出されたものか?
  大同特殊鋼に事例により、路盤材が土壌の基準を超過すると全量撤去することが日本のルールになった。宮崎県日向市でも路盤材の分析すべきだ。


2014年 8月 4日
企業当社の鉄鋼スラグ製品が基準を超えるふっ素及び六価クロムを含んでいた件について

2014年 8月 4日
大同特殊鋼株式会社

当社の鉄鋼スラグ製品が基準を超えるふっ素及び六価クロムを含んでいた件について

当社の渋川工場から出荷し、群馬県内の工事に使用された鉄鋼スラグ、鉄鋼スラグを含む砕石及び直下の土壌から各々の溶出量及び含有量の基準を超えるふっ素及び六価クロムが検出された件につきまして、現在までの対応状況、内部調査の結果及び再発防止に向けた取り組みについてお知らせします。
 

1. 経緯

2013年6月、渋川工場が製品化した鉄鋼スラグを路盤材として使用した渋川市施設内市道の土地形質変更時の事前調査におきまして、基準を超えるふっ素及び六価クロムが検出されたことが群馬県・渋川市議会で報告され、2014年1月には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく群馬県の立入検査を受けました。以後、渋川市、独立行政法人水資源機構、国土交通省関東地方整備局、群馬県が既に完工した道路工事等を調査したところ、表1の結果が各ホームページに公表されました。 
( )内は最大の検出値、-未調査
表1
  公表日 施工時期 調査対象 調査母数 ふっ素超過件数 六価クロム超過件数 溶出量 含有量 溶出量 含有量 基準値
0.8mg/l 基準値
4000mg/kg 基準値
0.05mg/l 基準値
250mg/kg 渋川市 水資源
機構 国土交通省
関東地方
整備局 群馬県
2014年
6月30日
1995年~
2009年
スラグ3832(13)35(24,000)3(0.23)0
土壌3828(8.7)2(4,600) 4(0.13)0
2014年
3月27日
2004年~
2009年
スラグ88(2.5)8(19,000)3(0.085)0
土壌60000
2014年
3月28日
2008年~
2013年
スラグ61(4.4)000
土壌11(2.0)0--
2014年
5月9日
2009年〜
スラグ60000
土壌-----
基準値は スラグ:JIS A 5015 環境安全品質基準 土壌:土壌汚染対策法における指定基準
<調査結果の詳細は下記ホームページをご参照下さい>

スラグ砕石の使用状況

渋川スカイランドパーク第2第6駐車場補修工事に際し、路盤材として使用されていたスラグ砕石に基準値を超える「六価クロム」及び「フッ素」が含まれていることが分かりました。このため、市がこれまでに行った工事箇所を調査したところ、市内の全38か所でスラグ砕石の使用が確認されました。
その後、新たな情報を基に再調査を行った結果、17か所でスラグ砕石の使用が確認されました。
この計55か所において、スラグ砕石とその下の土壌を分析したところ、基準値を超過する箇所がありました。
また、スラグ砕石出荷業者に対し聞き取り調査を行った結果、新たに17工事でスラグ砕石の使用が確認されましたが、環境基準に対する品質規格証明書により基準値以内であることが確認されています

2015年 9月18日 2015年 9月11日 2015年 4月25日 2015年 4月24日 2015年 4月 7日 2014年12月26日 2014年12月 2日 2014年10月28日 2014年 9月10日 2014年 5月10日
お知らせ鉄鋼スラグを使用した工事等のお問い合わせにつきまして
お知らせ当社渋川工場の鉄鋼スラグに関する群馬県警の捜査について
お知らせ群馬県による「鉄鋼スラグ使用工事の追跡調査結果について」の件
お知らせ国土交通省関東地方整備局による「鉄鋼スラグに関する土壌の分析試験結果について」の件
お知らせ群馬県渋川市による「平成27年3月6日使用状況調査結果について」の件
製品国土交通省関東地方整備局による「鉄鋼スラグに関する材料の分析試験結果について」の件
お知らせ第1回鉄鋼スラグに関する連絡会議の議事概要の公表を受けて
お知らせ国土交通省関東地方整備局による「鉄鋼スラグに関する調査の中間とりまとめ」について
お知らせ水資源機構による鉄鋼スラグの撤去工事に先立つ調査結果の件
お知らせ群馬県による「スラグ砕石に係る調査結果」の件

[転載]金属ニッケル等を取り扱う作業者への健康管理の指針 1章 はじめに  母乳もニッケルの排泄経路である。 可溶性ニッケルは経気発がん性物質に分類された

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職場におけるニッケルの安全性と健康管理
第3版
金属ニッケル、ニッケル化合物及びニッケル合金を取り扱う作業者への健康管理の指針


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1章 はじめに
 1.1 要約
 1.2 生産と用途
 1.3 暴露源
 1.4 ニッケルの薬物動態 
 1.5 ニッケル化合物の毒性の概要 
  1.5.1 金属ニッケルの毒性の概要 
  1.5.2 ニッケル合金の毒性の概要 
  1.5.3 可溶性ニッケルの毒性の概要 
  1.5.4 ニッケル酸化物の毒性の概要
  1.5.5 ニッケル硫化物の毒性の概要 
  1.5.6 カルボニルニッケルの毒性の概要
1.6 作業者へのニッケル暴露のリスク評価 
1.7 作業環境サーベイランス
1.8 管理対策 
1.9 暴露制限値とリスクコミュニケーション


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住友金属鉱山 日向製錬所

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  日向製錬所


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日向市内を走行するフェロニッケルスラグを積んだダンプトラック


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宮崎県日向市西川内地区


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1章 はじめに


 ニッケル化合物の毒性作用に関し動物実験の結果が初めて報告されたのは1826年の事である。そ
れ以降、ニッケルの健康と環境への影響について夥しい数の報告書や論文が発表されている。ニッケ
ルやその化合物のヒトへの影響は様々である。
 ニッケルは、人体にとって有益で必須元素であろうとする報告がある一方、皮膚アレルギーやある条件下で
呼吸器がんを誘発する有害物質であるとする報告もある。
 これまでニッケルに関し広範な研究調査が行われてきているが、今後もこのどこにでも存在する
ニッケルという金属について調査研究すべき課題は多々ある。工業化社会におけるニッケルの重要性に
鑑み、職業上の暴露を評価するための健康管理ガイドが求められてからすでに久しい。健康管理ガイ
ドの初版は1993年、ニッケル生産者環境研究協会(Nickel Producers Environmental Research
Association, NiPERA)とニッケル開発協会(NickelDevelopment Institute, NiDI)により共同刊行さ
れた。初版の上梓に際してはRadian Corporationの助力を受けた。第2版は1997年に発行された。
この印刷版に続いて、オンラインでも公開され、2002年と2004年に改訂された。本改訂版は印刷第3版
であり、健康問題とニッケルやその化合物を扱う作業との関連性についての最新の知見が反映されて
いる。

 本健康管理ガイドは、ニッケル、ニッケル化合物、ニッケルを含む合金等の製造に従事する作業者の健
康管理責任者を対象として書かれているが、管理監督者、安全衛生管理者、産業衛生士、看護師、産
業医、安全衛生委員やその他の保健医療関係者のための参考書でもある。本書の目的は、
(1)潜在的な健康障害と様々な形態のニッケルへの暴露との関連性について読者に知見を与える事と、
(2)職場におけるニッケル含有物質の安全な取り扱い方法を教示する事である。他の科学技術文献と同
じように、本書の内容は現時点での最新情報を反映したものであるが、新しい知見が得られればこれ
に基づく改訂が必要と考えている。

 本書の主眼点は、健康影響とニッケルやニッケル含有物質の職業性暴露との関連性を検討する事
にある。したがって、暴露の影響に関する評価は主として、疫学的・臨床的調査研究に基づいて行われ
ている。大部分の評価は定性的ではあるが、ニッケル工場作業者について報告されている証拠症例が
評価全体の中で重要である事を示している。

 健康影響とニッケル化合物を扱う作業との関連性については特定のニッケル種に焦点を絞って論述した。有
機ニッケル化合物はほとんどの作業環境には存在しないので本書では議論の対象外とした。ただし、
カルボニルニッケルは例外であり、この化合物の急性毒性作用について簡単に説明した。また、ニッケ
ル化合物の「溶解性」は特に言及しない限り、水ではなく生物体液に対する溶解性を意味する。
 本書の構成は、ガイドの要約、生産と用途、暴露源、ニッケル薬物動態、毒性、健康調査、暴露濃度と作
業環境モニタリング、管理対策、リスクコミュニケーションから成り、さらに参考資料が付録として添付されて
いる。

1.1 要約


 ニッケルは天然に産出する元素であり、自然界には主として硫化鉱物、酸化鉱物及び珪酸塩鉱物と
して存在する。どこにでもある元素であるために、ヒトは様々な濃度のニッケルに常に晒されている事に
なる。ニッケルによる「暴露ゼロ」はあり得ない事であり、望ましい事でもない。ニッケルは、ある種の微生
物や動植物に必須な元素である事が分かっているが、ヒトにとっても同様に必須元素であるというのが
一般的な説である。

 ニッケルは実用上極めて重要な元素である。その強度、耐食性、高延性、良好な熱伝導性、導電性、
磁気特性、触媒特性等の有益な性質のため、ニッケルやその合金は価値の高い材料となっている。特
にステンレス鋼は衛生的であるため貴重な材料である。他の材料で代替できないニッケル合金は不可
欠な材料となる用途も多い。ニッケルはこのような有益な特性をもっているので、以下のように種々の製
品に用いられている。

1.2 生産と用途


 ニッケルは様々な形で極めて多くの用途に用いられている。ニッケルの世界年間生産量は近年、130
万トンを上回っている。一次ニッケル製品はニッケル含有量によりクラスⅠとクラスⅡに大別される。ニッ
ケル含有量はクラスⅠではほとんど100%、クラスⅡでは製品により様々で広い範囲にわたっている。
 一次ニッケル製品のほとんどは合金製造用に使われている。合金の中で最も重要なものはステンレ
ス鋼である。その他の用途としては電気めっき、鋳物、触媒、電池、硬貨等がある。ニッケルの最終用途は
輸送機器、電子機器装置、化成品、建設材料、石油精製用機器、航空宇宙機器、耐久消費財、ペイント、
セラミック等と枚挙にいとまが無い。このような用途からみて、ニッケルは工業化社会にとって不可欠な
金属である事が明白である。

1.3 暴露源


 ニッケルの様々な用途を考えるとニッケル、ニッケル化合物、ニッケル合金への暴露の可能性は多様
で多岐にわたっているが、労働環境において毒物学的に重要な主要暴露経路は、吸入と皮膚接触
(暴露程度は比較的小さい)の2経路である。

 ニッケルの製造(採鉱、粉砕、選鉱、製錬、転炉、湿式冶金工程、精製等)に従事している作業者は種々
のニッケル鉱物や化合物に暴露されているが、暴露形態は処理鉱石の種類と中間品、ニッケルの製造
法により異なっている。通常、やや可溶性のニッケルと比較的不溶性のニッケルがニッケル製造産業に
おける暴露物質である。ニッケル製造工程中、可溶性ニッケル化合物は湿式冶金工程の方に多く存在
しやすい。ニッケル使用産業における暴露物質は製造する製品により異なるが、可溶性ニッケルと難
溶性ニッケルの双方を含む。

 過去には、ある特定の製造プロセスでは作業環境中のニッケル濃度は非常に高かった(10mg Ni/
m3以上)と思われ、Ni3S 2焙焼(マット焙焼)工程における暴露濃度は推定100mg Ni/m3以上の高濃
度であったと考えられている。1960年以降、暴露濃度は大きく低下しており、現在の暴露濃度測定値の
平均は通常1mg Ni/m3 以下となっている。
 ニッケル使用産業におけるニッケルの暴露濃度は歴史的にもニッケル製造産業よりもかなり低く、通常推定平均値は 1mg Ni/m3 をはるかに下回っている。

1.4 ニッケルの薬物動態


 ニッケルは主として、吸入と経口摂取の二つの経路から体内に取り込まれるが、ほとんどの人にとって
食物がニッケルの主要摂取源である。最近の調査によると、ニッケルの経口摂取量は平均約0.16mg
Ni/日である。飲料水中のニッケル濃度は平均<0.001~0.01mg Ni/l 、環境大気中のニッケル濃度
は平均1~60ng Ni/m3と低いのが普通である。
 他の暴露源としては、ニッケル含有装身具との接触、医療器具、タバコの煙等がある。
 職業性暴露を受ける人の総ニッケル摂取量は一般住民に比べて多いと思われる。作業者の主要ニッ
ケル摂取源が食物起源か職業性暴露かは、様々な因子により決まる。これらの因子としては、暴露され
る粒子の空気力学的粒子径、つまり粒子の被吸入性、吸入される粒子のニッケル含有量、作業者の1分間
換気量、呼吸方法(鼻呼吸または鼻口呼吸)、防じんマスク等の保護具の使用、個人の衛生習慣、作
業形態等がある。

 作業現場における経気暴露は毒性学上最大のニッケルの暴露経路である。次に重要な経路は経皮暴
露である。ニッケル粒子の呼吸気道内における沈着、吸収、残留は上記の色々な摂取因子に左右される。
ニッケル粒子はすべて吸入されるわけではない。
 ヒトが吸入する粒子は空気力学的径が30μm以上の粒子の場合、その約半分に過ぎない。しかも、吸入
率は空気力学的径が100~200μmの粒子の場合、大幅に低下すると考えられている。また、吸入粒子
の中でも空気力学的径が10μm以上の粒子で肺の下部に沈着する粒子はそのごく一部に過ぎず、この
部位に沈着する粒子はほとんどが粒径4μm以下の粒子に限られている。

 粒子の沈着量、溶解性、表面積等の因子は肺内沈着粒子の挙動に影響し、ニッケル化合物は粒径
が小さくなるほど、また溶解性が高いほど肺から血流へ急速に吸収、排泄される。ニッケル含有粒子の
肺内残留時間は毒性作用の重要な因子と考えられている。

 皮膚吸収に関し2価のニッケルは皮膚の汗腺管と毛包で最も速く浸透する事が分かっている。しかし、
汗腺管と毛包の表面積は小さいので、ニッケルの皮膚浸透は主として、表皮角質層におけるニッケルの
拡散速度で決まる事になる。ニッケル含有製品から皮膚に浸透する実際のニッケル量については何も
分かっていないが、ヒトの皮膚実験では浸透率は低く、塩化ニッケルでは投与量の0.23%(開放状態)か
ら3.5%(非開放状態)であった。ニッケル溶液に対し報告されているニッケルの浸透速度には化学種
により著しい差があり、塩化ニッケル液は硫酸ニッケル液の約50倍の速さで皮膚を浸透すると報告され
ている。

 ヒトの組織剖検によりニッケル濃度は肺、甲状腺及び副腎腺で最も高く、ついで、腎臓、肝臓、心臓、脾臓、
その他臓器と低くなっている事が分かっている。吸収されたニッケルは主として尿から排泄され、吸収さ
れなかったニッケルは主に糞便中に排泄される。汗、毛髪、母乳もニッケルの排泄経路である。

1.5 ニッケル化合物の毒性の概要


 ニッケルの毒作用は薬物動態と同様にニッケル化合物の物理的・化学的性質、暴露濃度、暴露経
路等の諸因子の影響を受ける。ニッケルに関係する影響として腎臓、生殖器管等への影響が多々報
告されているが、ヒトについて指摘されているのは主として呼吸器と皮膚への影響である。したがって、
労働環境において毒性学上重要な暴露経路は主として経気と皮膚接触である。

 ほとんどの労働環境では、カルボニルニッケル以外では、各種ニッケルの潜在的な慢性毒作用の方が、
急性毒作用よりも重大関心事であると思われる。ある種のニッケル化合物の長期暴露と肺がんや副鼻
腔がんの発生率の上昇とは関係がある。この関連性を裏付ける証拠は、あるニッケル精製工場の作業
者についての調査研究から得られている。全体として、これらの作業者は今日の作業環境よりもはるか
に高い濃度のニッケルに暴露されていた上、砒素化合物や多環芳香族炭化水素(PAH)、硫酸ミストな
ど種々の潜在的発がん性物質にも暴露されていた。
 このような同時複合暴露の場合には、得られたデータの因果関係の解析は困難となる。しかしながら、
動物実験データは個々のニッケル化合物の潜在発がん性の解析に役立つものである。以下に、各種ニッ
ケル化合物の暴露においての経気と皮膚接触の影響について述べる。


1.5.1 金属ニッケルの毒性の概要


 金属ニッケルの健康影響判定は、主として多くのニッケル使用産業(ニッケル合金製造、ステンレス製
造、ウラン濃縮での遮蔽材の製造等)に従事している4万人以上の労働者の疫学的研究調査によるも
のである。
 これらの労働者について、金属ニッケルや付随するニッケル酸化物やニッケル合金に暴露さ
れた事による発がんリスクの証拠の有無が調査されたが、調査結果ではこれらの労働者については、
ニッケルによる呼吸器がんへのリスクの上昇は全く検出されなかった。一般に、発がん性に関する動物
実験データはヒトのデータと概ね一致する。金属ニッケル粉の動物への吸入についての最新のOECD
ガイドラインに準拠した試験では、発がん性は見られなかった。
 しかしながら、0.1mg Ni/m3 以上の濃度では慢性呼吸毒性が見られている
 金属ニッケルの短期暴露と呼吸器への影響に関するデータは極めて限られている。ニッケルをア-ク
溶射していた男性が事故死したという事例が1件報告されている。しかしながら、報告されている総ニッ
ケル暴露濃度が極めて高かった(382mg Ni/m3)ので、この事故死と金属ニッケルとの関連性には疑
問が残る。いずれにしても、微粉及び超微粉の吸入をできるだけ抑えるような注意は必要である。

 総体的に、非悪性呼吸器疾患への金属ニッケルの潜在的役割に関して、動物やヒトでのデータは混
在したイメージを与える。ヒトでは喘息や肺線維症についてのいくつかの症例が報告されており、動物で
は炎症性が見られている。しかしながら、文献では、過去に金属ニッケルへ暴露された人でも、このような
症状から死亡率は増加していない事が示されている。この点については更なる調査が必要であろう。

 ニッケルを含む製品から溶出したニッケルイオンが皮膚の露出部位に接触すると、ニッケルに対する
皮膚感作が起こる事がある。ニッケルに感作している作業者が、職場で長期間金属ニッケルに直接接
触すると皮膚アレルギー(アレルギー性接触皮膚炎)を起こす事がある。しかしながら、ニッケル皮膚炎は
職場以外での暴露で引き起こされる事が多い。

1.5.2 ニッケル合金の毒性の概要


 ニッケルを含有する合金は、それぞれ、各合金構成成分の単独の性質とは異なる物理化学的、生物
学的性質を持つユニークな物質である。したがって、ニッケル合金の潜在毒性(発がん性も含む)は、金
属ニッケルあるいは別系列のニッケル合金の潜在毒性とは別々に考慮されねばならない。
 金属ニッケル及びニッケル酸化物が共存せず純粋にニッケル合金のみに暴露された労働者の調査
例は無いが、ステンレス及びニッケル合金工場での労働者(多分ニッケル合金への暴露は低いであろう)
の調査では、ニッケルに起因する発がんリスク増大は無いと示唆されている。動物におけるニッケル合
金への暴露による気管内調査でも発がんリスクが無い事が示されている。これらの結果をまとめれば、
ニッケル合金は呼吸器へ発がん性物質としては作用しないといえる。これは、多くの合金が耐食性に
優れているため、標的組織への金属イオンの放出が少ないためであろう。
 発がん性以外の呼吸器管への影響については、決定的な動物実験データは無く、ヒトの調査結果で
は非悪性気管疾患による死亡率の増加は立証されていない。
 合金は耐久性と耐食性の要求に応えるために特別に調合されるため、合金は基本的に水には不溶
である。しかし、酸等の他の化学物質との共存により腐食する事がある。特に皮膚への暴露で重要
なのは、各合金の汗への溶解の可能性である。
 ニッケル合金が職場でアレルギー反応を引き起こす可能性は、その合金の汗への溶解性と作業者の
直接皮膚接触の時間による。溶解量が0.5μg/cm2/週以下の合金は感作化された作業者が長
時間直接接触しても安全であると考えられている。
0.5μg/cm2/週以上のニッケルを溶出する合金はそれ自身が有害ともいえないが、皮膚に長時間直接
接触しない場合、あるいは十分な防護衣を着用すれば安全である。

1.5.3 可溶性ニッケルの毒性の概要


 欧州の今世紀に入ってからの10年間の規制導入の結果、可溶性ニッケル化合物は、ヒトに対して
経気発がん性物質に分類された。しかしながら、可溶性ニッケルがヒトの発がんにおよぼす詳細な役割
は定かでない。疫学的調査結果では、ニッケル精錬工場で1mg Ni/m3 以上の可溶性ニッケルに暴露さ
れると呼吸器がんのリスクが高まると示唆されている。
 一方、最近のいくつかの研究では、このレベルよりも若干低い(約0.5mg Ni/m3)濃度の可溶性ニッケル
に暴露されても呼吸器がんが増加すると言及されている。
 十分に管理された動物試験では、環境濃度2~6mg Ni/m3 の可溶性ニッケルに暴露されたラットと
マウスには発がんの徴候が皆無であった。しかしながら、0.1mg Ni/m3 を超える作業場相当濃度では、
慢性呼吸器毒性が観察されている。可溶性ニッケルへの暴露による呼吸器毒性は、難溶性ニッケル
化合物あるいは精錬工場で吸引される他の発がん性物質による腫瘍の発生を促進していたのかもし
れない。この考えは、可溶性ニッケル化合物から溶け出すニッケルイオンは細胞組織に取り込まれ難く、
肺から素早く排出されるので標的細胞核に達しないという作用機序的情報と一致する。

 ヒトの非悪性呼吸器疾患に関しては、可溶性ニッケル塩による喘息(それほど多くはない)の症例が
ある事から、他のニッケル物質によるものではなくて可溶性ニッケルによるものと示唆されている。この症
例は少数であるが、主として電気めっきや触媒製造産業で報告されている。しかしながら、これらの症例
においては可溶性ニッケルのみへの暴露が言及され、他の要因(クロムやコバルト及び低pHのめっき液へ
の暴露)が考慮されていない場合が多い。
 喘息以外で、作業者の可溶性ニッケル暴露の非がん性呼吸器疾患への影響で報告されているのは
肺線維症のみである。可溶性ニッケルが肺線維症を引き起こすかもしれない事は、ニッケル精錬工場
の作業者の胸部X線検査で僅かに異常性が検出された事による。胸部エックス線検査での不規則な
陰影(ILO1 ≥ 1/0)と可溶性ニッケルや硫化ニッケル及び多分に金属ニッケルへの蓄積された暴露と
のこの結果の重要性はまだ定まっていない。
 歴史的に、可溶性ニッケルに長期間暴露される作業環境では、アレルギー性ニッケル皮膚炎へのリ
スクが高い事が示されている。例えば、過去のめっき業界ではニッケル皮膚炎は珍しくなかった。しかし
ながら、ここ数十年での産業界及び個人の衛生管理の向上によって、電気めっきなどの作業環境にお
いてのニッケル感作の問題はごく稀になってきた。
1 International Labour Organization (ILO)の胸部X線の判定基準


1.5.4 ニッケル酸化物の毒性の概要


 前述した各種ニッケルの種類と同様、ニッケル酸化物の職域暴露の健康への影響で重要なのは呼
吸器がんである。ヒトや動物に対して発がん性が無いと考えられる金属ニッケルや、発がん性がヒトと動
物に対して正反対と見られる可溶性ニッケルとは異なり、ある種のニッケル酸化物の発がん性について
の証拠は、より明確である。しかしながら、発がん作用を誘発するニッケル酸化物の形態については、
まだ不明確である。ニッケル酸化物は多くの主要な産業部所に存在するが、疫学的調査ではそれら全
ての部所での呼吸器がんとの関連は得られていない。
 実際、過剰な呼吸器がんの発生はある精錬所のみで見られた。ここでは、硫化鉱を精錬して酸化ニッケ
ルを製造しており、環境濃度は比較的高かった(>5mg Ni/m3)。この工場の各プロセスでNi - Cu酸
化物も生成されていたと推定される。対照的に、銅が共存しないラテライト鉱の精錬工場やその他ニッ
ケル使用産業では、低い濃度(<2mg Ni/m3)ではあるが呼吸器がんリスクには影響が無い事が観察
されている。

 高温で焼成された酸化ニッケルのラットやマウスでの2年間にわたる吸入試験では、若干の発がん
性がラットで見られた。腹腔内テストでは、Ni - Cu酸化物を注入した場所での腫瘍発生程度は亜硫化ニッ
ケルの場合と同等と見られる。しかしながら、腫瘍発生潜在力について、ニッケル酸化物のブラック(低
温焼成)とグリーン(高温焼成)の差異を示す十分な証拠は挙がっていない。
 in vitroでの遺伝毒性や発がん性については、単一の物理特性だけではニッケル酸化物を区別で
きない。発がん性に関する一般的な物理特性としては、粒子径が小さく( ≤ 5μm )、比表面積が大きい事、
金属あるいは不純物、または3 価ニッケル(Ni (Ⅲ))の存在、活性酸素を生じる力等が関係すると思わ
れる。食作用も発がんの条件に必要であるが十分ではない。生物学的液体への溶解性は標的組織(細
胞核等)にどれだけのニッケルが運ばれるかに関わってくる。
 非悪性呼吸器疾患に関しては、ニッケル酸化物は呼吸器への感作性は無いと思われる。ニッケル
やニッケル合金及びステンレス製造の労働者についての膨大な疫学的調査結果によれば、ニッケル酸
化物への暴露によって慢性呼吸器疾患による死亡率が増加した例はほとんど無い。稀なケースとして、
非悪性呼吸器疾患へのリスクが増加したウェールズの精錬工場の例がある。ここでの作業者は高粉塵
の作業場で高濃度のニッケル(>10mg Ni/m3)に暴露されていた。1930年代には、このような高粉塵状
況がなくなり、以前のリスクはほとんど解消した。ニッケル労働者についての肺X線検査による二つの調
査結果では、酸化ニッケルのダストには重大な線維化反応を生じる証拠は見られなかった。
 ニッケル酸化物の皮膚接触はニッケル作業者にとって問題は無いとされている。皮膚への影響につい
ては直接得られるデータは無いが、ニッケル酸化物は水には難溶性であり、皮膚へのニッケル吸収は
ほとんど無いと考えられる。

1.5.5 ニッケル硫化物の毒性の概要


 本書で検討する全てのニッケル種のうち、亜硫化ニッケルは呼吸器がんとの因果関係が最もよく確認
されている物質である。ヒトに関するデータは、「呼吸器がんは主として、濃度10mg Ni/m3 を上回る難
溶性ニッケル(ニッケルの硫化物を含む)への暴露と関連性がある」事を示唆している。動物実験のデー
タは亜硫化ニッケルの発がん性を明白に示している。
 他のニッケル化合物と比し、亜硫化ニッケルは、がん発生のプロセスに必要な遺伝的変化を含めて最
も影響が大きい物質である。生体内では、亜硫化ニッケルは呼吸器上皮にすぐに取り込まれて溶解し、対
象部分の細胞核に効率よく2 価のニッケルを供給すると思われる。さらに、亜硫化ニッケルは生体液に
は比較的溶解性が高く、2 価のニッケルイオンを放出して、結果として、細胞毒性を増し炎症を引き起こ
す。亜硫化ニッケルあるいは他の発がん性物質(可溶性ニッケルの項で述べたように)による慢性の細
胞毒性と炎症は腫瘍の生成を促進させる可能性がある。

 作業者のニッケル硫化物への暴露での非悪性呼吸器疾患の影響事例は色々である。カナダの焼
結工場では、非悪性呼吸器疾患による死亡率の変化は無いが、ウェールズでは見られた。この結果を
生じたと思われる高粉塵状況が改善された事により、ウェールズでは1930年台には呼吸器疾患へのリス
クは解消された。
 ノルウェーの精錬工場での最近の調査では、ニッケル硫化物と可溶性ニッケルに長期間暴露した作業者には、肺腺維症のリスクが高まっている事が見出された。線維症の臨床診断結果の重要性の評価はまだ定まっていない。
 作業者のニッケル硫化物への皮膚接触に関連したデータは無い。同様に、動物テストも行われていない。


1.5.6 カルボニルニッケルの毒性の概要


 カルボニルニッケルはヒトに対して極めて毒性が強い物質である。これはヒトに関するデータで明確
に示されている。カルボニルニッケルの急性毒性に関する動物データとヒトのデータとは一致している。
 カルボニルニッケルの発がん性の潜在的能力は、ヒトと動物のデータのいずれからも評価できない。
動物を用いた長期発がん試験が毒性の最大耐量(MTD)を上回らない投与量でさらに実施されない
限り、カルボニルニッケルの発がん性についてのデータベースは欠落したままであろう。
 しかし、そのような研究は純学問的な関心事に過ぎないかもしれない。
実際のカルボニルニッケル製造現場では急性毒性防止対策として、工学的管理と暴露の厳格なモニタ
リングが行われているので、カルボニルニッケルへの暴露の可能性が無いからである。
 通常はカルボニルニッケルの暴露は他のニッケル化合物の暴露と複合している。カルボニルニッケル
への短期暴露には、尿中ニッケル濃度が健康影響と処置の必要性を予知する健康指導値として使わ
れている。暴露から最初の3日間については、急性毒性の臨床的重篤度と尿中ニッケル濃度との間に
かなり高い相関性が下記の通り確定されている。


症状     18時間尿試料(μg Ni/l)
軽度    60~100
中等度  100~500
重度   >500




 これらの濃度値は、尿中ニッケル濃度が他のニッケル化合物への暴露によって影響を受けない場合
にのみ有効である。
 カルボニルニッケル精錬工場での経験では、短期暴露による臨床的重篤度を判断するのに、暴露し
てから最初の12時間の初期の尿サンプルでのニッケル濃度が相関する事が示されている。暴露して
から8時間後の尿中ニッケル量も重篤度の判定とキレート療法が必要かどうかを判断する基準として
有効であろう。

1.6 作業者へのニッケル暴露のリスク評価


 職域での前述に分類したような健康リスクを評価するには、まず、データを集める事から始めねばなら
ない。これには、作業環境での暴露のモニタリング(次章以下に詳細に述べる)のみならず、最終のゴール
として作業者の健康を守る事と、作業環境でのリスク全体を低減する事を念頭においた作業者個々の
健康状態の評価が含まれる。定期的に作業者をモニターするだけでは十分ではなく、疫学的調査に有
用で、結果としてリスク評価に有効なデータをシステム的に収集できるようなプログラムを運用せねばなら
ない。ある国では健康監視のプログラムは義務となっている。このような場合には、会社で作成した監視
プログラムは自治体や国のガイドラインに沿ったものでなければならない。一貫したデータの収集やそれ
を保管するシステムや組織を作るには、十分な計画と適正な人員の配置が要求される。リスク評価の
一般的な方法は次の通りである。
・ リスクの母集団の決定
・ 危険種類の特定
・ 暴露と健康への影響の評価
・ データ収集とその管理システムの構築
・ 訓練とベンチマーキング
 リスク評価のために、可能な限り、ニッケル業界に雇用されている全作業者の記録は保管する必要が
ある。これには生産工場の作業者ばかりでなく、事務職やその他のサポートスタッフも含まれる。下請け
業者や臨時工あるいは工場で長期間の保守作業に雇われている作業者も考慮すべきである。彼らに
は、高濃度の暴露を受ける可能性があるからである。会社は作業者に各々の識別票を用意しなければな
らない。

 リスク管理のために、作業環境における可能性のある全ての有害物質を特定して、それらをモニター
して暴露をコントロールする事もまた重要である。工場で存在する全てのニッケルの種類を特定して、原
材料、製品、副産品及び中間製品の完全なリストを作成しなければならない。これらのモニタリングにお
いては、通常の操業時ばかりでなく、短期間の高濃度暴露(例えば、メンテナンス作業中等)も考慮しな
ければならない。さらに、全ての作業内容と使用する装置(局所排気装置や呼吸器等を含む)、プロセ
スの変更やフィード材料の変更を記録に残しておく必要がある。これらは、作業者の雇用前及び雇用
中の就業記録の補完とすべきである。

 暴露に関しては二通りのデータが求められる。一つは作業環境(例:作業場の空気)に関してで、
もう一つは作業者個人(健康サーベイランス)に関してである。リスク評価に役立たせるには、両方が
リンクされねばならない。健康サーベイランスはその個人の雇用前、雇用中そして離職時の健康状態を
評価するのに用いられる。時にはそれは定年後にも用いられる。作業の健康への影響を評価するには、
かなりの臨床技能と判断能力が要求されるので、十分に訓練を受けた人に診察させる事が肝要である。
診察は、作業者個人の権利に対し、そうしなければならないのと同様に、検査方法の侵襲性、感度及び
正確性等も慎重に考慮されねばならない。
 雇用や職場での配置においての差別を禁止している法律や記録保管を義務づけている法令に従わねばなら
ない。健康に関してのデータや記録は特に厳重に品質管理されねばならない。
 健康サーベイランスプログラムを構築するにあたっては、理想的には次の項目を考慮すべきである。

・ 配属前評価
 特に重要なのはニッケルとその化合物によって影響を受ける可能性のある臓器(呼吸器管や皮
膚、さらには生殖器管や腎臓)の状況を把握しておく事である。必ずしも限定されるものではないが、
配属前評価には通常、基礎健康データ、既往症や職域暴露の詳細経過、喘息を含む現在及び
過去のアレルギー歴(特にニッケルに関して)、個人的な習慣(喫煙等)や趣味の特定、理学検査
結果(胸部X線やその他の肺検査を含む)、呼吸保護具の着用適性等が含まれる。

・ 定期評価
 これには上記項目の更新やさらに広範囲の検査結果等がある。法律で頻度が規定されていなけ
れば、肺機能の検査や胸部X線検査は5年ごとで良い。年齢、喫煙状況及び作業内容(暴露の
性質とレベル)によっては、より頻繁に胸部X線検査を行う事も推奨される。
 皮膚パッチテスト(貼付試験)は通常採用時の健康診断としては推奨できない。パッチテストによって
求職者を感作させる恐れがあるからである。しかし、特殊な事情があれば、臨床診断のために正当な検
査として認められる。パッチテストの実施者は検査法に精通した経験者に限定すべきである。
 多くの産業労働健康サーベイランスプログラムでは、体外暴露と体内暴露(マーカーで測る)及びその影
響の相関を確立するために、作業者は体液の暴露マーカーでモニターされる場合がある。しかし、ニッ
ケルについての生物学的モニタリングは、その限界を十分に認識した上で実施すべきである。暴露マー
カーとしての、尿、血中、組織あるいは体液中のニッケル値(カルボニルニッケルを除く)は、健康リスクを
予知するものとは証明されていない。生物学的モニタリングは生体内の溶解ニッケルの量を示すだけで
真の身体負荷量を表すものではないので、潜在的な健康影響の初期警告方法としての、その有用性
には疑問がある。健康への影響は器管ごとに異なり、長期的で、しかも累積的であるからである。

 生物学的モニタリングプログラムを実施するのであれば、それは作業環境モニタリングと産業衛生プ
ログラムにまで拡大すべきであり、それだけのプログラムであってはならない。前述の制約を考慮しても、
生物学的モニタリングに意味がある場合もあるが、それは暴露物質が可溶性ニッケル化合物、あるい
は微粒ニッケル粉またはカルボニルニッケル等の場合に限定される。暴露物質がかなり大きな不溶性ニッ
ケル化合物であったり、混合暴露の場合にはあまり有効ではない。もし生物学的モニタリングがなされる
のであれば、血清サンプルよりは採取が容易な尿サンプルが一般に選ばれる。

 いかなる健康サーベイランスも有資格者の専門家の監督の下で実施される事が望ましい。しかし、
適正なデータ収集システムが一旦できてしまえば、エキスパートでなくても、適当な訓練によって、日常ベー
スのデータ収集に当たる事ができる。
 最後に、実施しているサーベイランスプログラムがきちんと機能しているかを評価すべきである。これに
よって結果として、健全なデータベース管理システムの確立、不足データの補完そして将来の評価がで
きるゴールの設定がなされる事になる。

1.7 作業環境サーベイランス


 作業者の健康保護プログラムの一環として、作業環境内の暴露状態の全体像を熟知する事が重要
である。作業環境サーベイランスには職域暴露許容濃度に関する適用法規制を理解し、実際の暴露
量と規制値を対比できる作業環境モニタリングプログラムを実行する必要がある。事業者はニッケルとニッ
ケル化合物に関する許容濃度等の最新の勧告値と規制値を常に把握し、作業現場の暴露量が規制
値に確実に適合するようにしなければならない。

 作業環境モニタリングプログラムの実施項目は下記の通りである。

 ・ 試料採取計画の策定
 ・ 試料採取装置・用品の準備
 ・ 装置の較正
 ・ 試料の採取
 ・ 試料の分析
 ・ 暴露濃度の計算
 ・ 規制適合性の確認
 ・ 結果の従業員への通知
 ・ 文書化と記録の保管

 上記の各項目に関する特定必要事項は国により異なるので、事業者は関係政府機関に助言を求め
ると共に、モニタリング手順作成のために関連法令を参照されたい。作業環境モニタリングはそれ自体
が目的ではなく、リスクアセスメントとリスクマネージメントの包括的プログラムの一環と考えるべきである。
作業環境モニタリングの結果を評価し、試料採取法や作業環境を改善する必要があるかどうかを決定
しなければならない。
 モニタリングにおける試料採取方法は、作業者と作業内容の多様性に対処できるように柔軟に設計
する事が肝要である。つまり、同一工場内でも作業場所により試料採取方法を変える必要もあるという
事である。規則により特定の試料採取方法が規定されていない場合には個人サンプラーを用いるか、
または固定式サンプラーを用いる事になるが、個人サンプラーは作業者の暴露量を評価するには最適
な方法である。固定式サンプリングは工学的管理のためのデータを収集する手段として好ましい方法で
ある。いかなる場合も事業者は従業員に試料採取の理由を説明し、プログラムへの参加を要請して協
力と支持を求める必要がある。

 より合理的な健康影響評価のためのエアロゾル採取方法が模索されてきた結果、吸引性("inhalable")
エアロゾルサンプラーが、最近、IOM(The Instituteof Occupational Medicine)で開発された。このサ
ンプラーはヒトの頭部の吸入効率と鼻咽腔、胸郭、肺胞等の気道部位における粒子の沈着を考慮した
設計となっている。
 同一場所における同時比較試運転で、吸引性エアロゾルサンプラーは、総("total")エアロゾルサンプ
ラー(例: 37mmサンプラー)に比べ、2~3倍のエアロゾルを一貫して捕集測定できる事が判明している。
エアロゾル粒子が粗い場合には、捕集量の差が大きくなる傾向が観察されている。
 上述のように、ニッケル暴露の健康への影響はニッケル化合物の種類(化学種)、粒径、生物体液中で
の溶解性等、様々な因子に左右される。現在、生物学的に意味のあるエアロゾル分を捕集する新しい
方法の開発を目的とした研究プロジェクトが進められている。事実、全米産業衛生政府専門官会議
(ACGIH)は、1998年に「吸引性("inhalable")」粒子を基にニッケル化合物の許容濃度(TLV)勧告
値を設定した。ACGIHのTLV値を採用して独自の職業性暴露限界値を設定している国は、それに相
当した変更を行うものと思われる。その間、吸引性分粒ダストサンプラーの使用を評価するプログラム
を開始し、粒度分布を求め、合理的に実行可能な場合は試料中のニッケル種を定量する事が賢明で
ある。
 産業衛生の適正な実施という点で、事業者は個人サンプリングの結果と意味について、代表測定の
対象従業員及び同様な暴露を受けていると思っている非対象従業員に説明する必要がある。この事
は産業保健衛生プログラムを成功させるために重要な事である。グループを対象としたモニタリングプ
ログラムの結果についても、同様に全従業員に説明すべきである。
 代表測定を実施した従業員のサンプリング結果を他の従業員に通知する場合は、特
定個人名が識別できないよう配慮が必要である。暴露記録の保管に関する法規制は国により異なって
いる。したがって、義務規定の詳細に関しては関係当局の助言を求めるとよい。健康データと同様に暴
露モニタリングデータにも厳格な管理が求められる。

1.8 管理対策


 高い暴露濃度が想定される場合やモニタリングにより過剰暴露の可能性が示される場合は、暴露
管理対策を講じなければならない。管理手法としては下記の四つのオプションがある。
・ 工学的管理
・ 職務管理
・ 作業管理
・ 個人用保護具(PPE)
 通常、実行可能であれば、工学、職務、作業の管理がPPEに優先して実施される。「実行可能な管理」
の定義は法規制当局により異なるので、事業者はそれぞれの関係当局に照会の上、該当する指針等に
ついて確認しておく必要がある。
 作業環境の工学的管理については一般に置換、密閉、換気の三つの方法が考えられる。これらの方
法のうち暴露管理の手段として最も広く用いられているのは換気法であるが、必ずしもあらゆる場合に
最も効果的であるとは限らない。暴露管理対策を決めるに際し、生産工程の実状(例えば、常時ダストが
多い工程かどうか)、取り扱う材料、実行可能性、法規制等を考慮する必要がある。
 排気式換気法(暴露発生源に排気フードをつけた)の方が新鮮空気を導入する吸気式よりも多く用いら
れる。換気装置のデザインは複雑であるから専門技師に設計を依頼する。設計者が考慮すべき事項は
作業環境汚染物質による暴露を規制する諸法規と、生産工程の操業状況(使用材料、使用取り扱い頻
度等)の2点である。
 個々の作業者の職務配置転換や作業シフトの変更等の職務管理は、作業者の暴露を低減する手段
であるが、あくまでも工学的管理に次ぐ二次的な措置と考えるべきである。
 いかなる産業環境においても、清掃の励行と個人衛生の実施を図る事が重要である。ニッケル
産業においては接触性皮膚炎の危険性や、許容限界値以上のニッケルを吸入する危険性を減らすよう
特に注意しなければならない。例えば皮膚炎の予防には保護服や手袋を着用する。喫煙が呼吸器が
んの原因である事は周知の事実であるから、禁止できない場合は控えさせる事が重要である。
 通常、個人用保護具(PPE)は最後の選択手段である。保護具の使用は常に適切な管理プログラム
下におかれる。呼吸用保護具を使用する場合は書面による管理規定を作成し、以下の事項を明確にし
ておく事である。すなわち管理者と従業員の責任、呼吸用保護具の選定、呼吸用保護具の密着性と
密着性検査(フィットテスト)、従業員への指示及び訓練、メディカルスクリーニング、プログラムの評価等
である。呼吸用保護具や他の保護具の使用に関する基準は国により異なるので、事業者は関係当局の
助言を求めるのが望ましい。

1.9 暴露制限値とリスクコミュニケーション

 
 職場における化学物質の存在、取り扱い、使用に関し、危険有害性の周知徹底を図るため具体的に
規定を定めている国が多い。事業者は危険有害性に関する情報を従業員に伝達しなければならない。
情報伝達対象者は従業員や作業者のみならず規制対象化学製品の最終ユーザーや、化学製品の
暴露により影響を受ける可能性のある個人や団体の場合もある。
 一般に、危険有害性周知プログラムは、ラベル表示、製品安全データシート(MSDS)、及び従業員教育
研修の3項より構成される。化学製品の製造業者、供給業者はラベルと製品安全データシートを作成し、
これらが顧客に届けられている事を確認する責任がある。産業部門に関係なく従業員の教育研修は
全事業者の責任である。危険有害性周知プログラムには国、自治体により大きな差異がある場合もある。
事業者は周知プログラムやニッケルに関する具体的な規制についての詳細情報を関係当局より入手
できる。




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日向製錬所

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転載元: 土壌汚染と反日デモ

新居浜 不法投棄で検索

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ごみの画像

不法投棄は犯罪です!

家庭から出るごみや、企業活動などによって排出される産業廃棄物は、決められたルールによって処理することになっています。
しかし、ルールを守らずにごみステーションに不法投棄 (不適正排出)したり、山林や河川、道路、公園、空き地等に不法投棄をするケースが後を絶ちません。
不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されており、違反した場合は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併料 (法人の場合は3億円以下の罰金)に処されることになります。
不法投棄現場
不法投棄の現場

不法投棄防止対策

市では不法投棄防止のために次のような対策を行っています。

ごみパトロール車による監視

不法投棄の多発地点について、定期的にごみパトロール車2台によるパトロールを実施しています。 また、ごみパトロール車により動物の死体回収やごみステーションの不適切排出ごみの回収を行なっています。

不法投棄ごみの回収

まち美化推進員や環境美化推進協議会などと連携をとり、不法投棄ごみの回収を随時行なっています。 

不法投棄監視カメラの設置

不法投棄の絶えない場所については、不法投棄監視カメラの設置を行なっています。不法投棄者が確認された場合、警察に通報するなど厳正な処分を行なっています。

不法投棄の現場を見かけたら

現場の状況 (日時、場所、廃棄物の内容)や車両ナンバー等を警察に通報してください。 また廃棄物が産業廃棄物の場合は、愛媛県の「産業廃棄物不法投棄110番」・電話 フリーダイヤル 0120-149-530 (イヨノクニ・ゴミゼロ)へ通報をお願いします。 ※無理は禁物ですので、不用意に近づいたり注意をしたりしないでください!

不法投棄をされないために

駐車場や空き地など、自己の所有する土地に不法投棄が行われ、投棄者が判明しない場合は、土地の所有者や管理者が自らの責任で投棄されたごみの撤去を行わなければなりません。 不法投棄をされないように、柵を設置したりこまめに草刈りを行うなど、日頃から適正に管理を行い、不法投棄をされない環境づくりが必要です。

 不法投棄防止看板を無料で配布しています

市では不法投棄防止看板を無料で配布しておりますので、必要な方はごみ減量課までお越しください。
  不法投棄防止看板2種類(縦42センチメートル×横30センチメートル)
不法投棄防止の看板の画像不法投棄監視中の看板の画像   
 
不法投棄を無くすためには皆さんの協力が必要です!
われわれの生活環境を守るためには市民一人ひとりの心がけが重要です。
みんなで力を合わせ不法投棄のないまちづくりを行いましょう。

不法投棄ごみ撤去作業を実施しました

「美しいまち新居浜」を目指す環境美化活動として、新居浜市では、市が委嘱した環境美化推進員や自治会の皆さん及び新居浜市環境美化推進協議会会員の皆さん等と協力し、山林や河川等の公共用地に不法投棄されたごみの回収を実施しています。

別子ライン(マイントピア別子近辺)沿線

平成25年12月8日(日曜日)、角野校区連合自治会の主催により、自治会の皆さんとの協力のもと、別子ラインに不法に投棄されたごみの撤去作業を実施しました。テレビ、布団、トタン板など約870キログラムのごみを回収しました。
別子ライン不法投棄ごみ撤去作業の写真

立川町・国領川左岸(生子橋付近)

平成26年2月9日(日曜日)、角野校区連合自治会の主催により、自治会の皆さんとの協力のもと、立川町の国領川左岸(生子橋付近)に不法に投棄されたごみの撤去作業を実施しました。
昨年度も不法投棄ごみ撤去作業を実施した場所ですが、作業により約280キログラムのごみを回収しました。
生子橋付近の不法投棄ごみ撤去作業の写真

種子川地区・林道西種子川線沿線

平成26年3月9日(日曜日)、角野校区連合自治会の主催により、自治会の皆さん、及び新居浜市農林水産課との協力のもと、種子川地区の林道に不法に投棄されたごみの撤去作業を実施しました。
タイヤ、テレビ、洗濯機など約1,130キログラムのごみを回収しました。
種子川地区不法投棄ごみ撤去作業の写真
回収した不法投棄ごみの写真

不法投棄は犯罪です。
地域環境美化のため、多くのボランティアの皆さんが活動を続けておられます。
ごみのポイ捨てや不法投棄は、その方々のすべての努力を無にする行為です。絶対にやめましょう。
不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されており、違反したものは5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科(違反者が法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられます。

www.city.niihama.lg.jp/.../machibika-huhoutoki.html - キャッシュ
美しいまち新居浜」を目指す環境美化活動として、新居浜市では、市が委嘱した環境 美化推進員や自治会の皆さん及び新居浜市環境美化推進協議会会員の皆さん等と 協力し、山林や河川等の公共用地に不法投棄されたごみの回収を実施しています。
www.city.niihama.lg.jp/soshiki/gomi/kansi-kamera.html - キャッシュ
別子ライン上の不法投棄多発箇所に、監視カメラを設置しました。 不法投棄監視カメラ の様子. (↓カメラ部分拡大). 監視カメラの画像. このカメラは、愛媛県が設置し、. その 管理・運用をごみ減量課が行うものです。 不法投棄は犯罪です!
www.ehimesanpai.or.jp/kyokai/kaihou/201301b.pdf
−47−. 平成24年度 不法投棄防止合同パトロール. 西条支部. 西条支部では東予地方局 不法投棄防止協議. 会の事業の一環として実施された合同パト. ロールに参加しました。 地方局管内を四国中. 央市、西条市、新居浜市の3区域に分け、市、. 管理者(道路・ ...
www.ehimesanpai.or.jp/kyokai/kaihou/201411b.pdf
西条地区では東予地方局不法投棄防止対策. 推進協議会事業協力の一環として、毎年 管. 内の不法投棄防止合同パトロールに参加して. います。今回も東予地方局を中心 として、西. 条市・新居浜市・四国中央市と合同で各地区. の不法投棄 ...
blogs.yahoo.co.jp > 政治 > 政界と政治活動 > 行政 - キャッシュ
2015年7月20日 - MSN産経ニュース 2012.5.9 11:52) プラスチックケースや一斗缶といった廃棄物を 山 などに不法に捨てたとして、 愛媛県警は9日、 廃棄物処理法違反の疑いで ☆ 愛媛県 新居浜市 ☆ 第三セクター「悠楽技」(社長・佐々木龍市...
www.ace-compliance.com > ... > news - キャッシュ
愛媛県新居浜市の第三セクター「悠楽技(ゆらぎ)」が起こした不法投棄事件に関し、 不法投棄実行者4名に対する判決が言い渡されました。 愛媛新聞社 元取締役ら4被告 有罪 新居浜・三セク不法投棄. 同社の元取締役に対しては、「施設の ...
www.ace-compliance.com > ... > news - キャッシュ
産経ニュース 市三セクが不法投棄疑い 元役員ら4人逮捕 愛媛. プラスチックケースや 一斗缶といった廃棄物を山などに不法に捨てたとして、愛媛県警は9日、廃棄物処理法 違反の疑いで同県新居浜市の第三セクター「悠楽技」(社長・佐々木 ...
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元取締役ら4被告有罪 新居浜・三セク不法投棄

2012年10月16日(火)
 愛媛県新居浜市別子山の第三セクター「悠楽技(ゆらぎ)」(社長・佐々木龍市長)の不法投棄事件で、廃棄物処理法違反罪に問われた同市別子山、元同社取締役で無職近藤鉄男(68)ら4被告の判決公判が15日、松山地裁西条支部であった。仁藤佳海裁判官は「施設の実質的責任者で、指示を出した主導的立場」として近藤被告に懲役1年6月、執行猶予3年、罰金50万円(求刑懲役1年6月、罰金50万円)を言い渡した。
 このほか同市吉岡町、元同社臨時社員で内装工矢野良慶被告(65)に懲役1年6月、執行猶予2年(求刑1年6月)を、同市上原1丁目、同、無職鈴木速兄(53)と同市別子山、元同社社員で無職山口哲央(43)の両被告には、いずれも懲役10月、執行猶予2年(求刑懲役10月)を言い渡した。

[転載]住友金属鉱山の土壌汚染を考えるかい。新居浜の公害の歴史

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溶出量>. 環境省告示第18号(土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件)で溶出量 試験を実施した結果、重金属等有害物質の溶出量は定量下限未満です。 ... 基準値: 環境庁告示第46号(土壌汚染に係る環境基準について)によります。 測定値:2014年 10 ...

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(株)日向製錬所

拠点紹介地図・アクセス
所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
〒883-8585 宮崎県日向市船場町5
10億8000万円
永井 克彦
172名
フェロニッケルの製錬


人事、住友金属鉱山
2013/1/4 12:16
ニュースソース
日本経済新聞 電子版
 日向製錬所に出向(金属事業本部東予工場長)永井克彦


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グリーンサンド造成工事における廃棄物該当性の検討について
 宮崎県発行
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フェロニッケルスラグは、以前は産業廃棄物として処分されていた


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 宮崎県が廃棄物の該当性の総合判断をした内容を開示することは、法の規制を逃れようとする者が知った場合には、宮崎県の廃棄物該当性の判断を利用して廃棄物をぞんざいに扱わせる結果となり得る。情報の開示は廃棄物の法令違反を助長し、巧妙に隠ぺいをする手助けになり、その影響は全国に波及する。
 よって、日向製錬所から排出されるグリーンサンドの廃棄物の該当性に関する宮崎県の判断は、公開しない。
!!!!!
ヤレヤレ 
宮崎県は、日向製錬所から排出されるグリーンサンドを廃棄物だと分かっているのですね。


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環廃産発第1303299号
平成25年3月29日

各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長


行政処分の指針について(通知)

廃棄物該当性の判断について

① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。

 廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。
 したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること。

 また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断されたいこと。
 その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。


ア 物の性状
 利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
 実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。


イ 排出の状況
 排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。


ウ 通常の取扱い形態
 製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。


エ 取引価値の有無
 占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。


オ 占有者の意思
 客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。
 したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。

 なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。
 さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。

 ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたいこと。


② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。
 例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。

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日向市東郷町山陰地区

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林地開発違反調書
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宮崎県日向市山陰


地域森林計画の対象となっている民有林において無許可による開発行為が行われている


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宮崎県日向市  産業廃棄物のゴミの山が目の前で非常に困ってます

(株)日向製錬所が排出しているフェロニッケルスラグがあちこちの山に捨てられてます。国 「山に捨てているのは、ただの鉄くずです」 宮崎県 山に捨てている鉄くずを「商品だ、産廃と判断しない」 日向市 「(株)日向製錬所が安全といってるから安全。」 グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は商品だ、と県はいってますがグリーンサンドはグリーンサンドでないです。ただのゴミです。
 




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名曲「あのごみを積んだのはあなた」
スラグを積まれて困った 汚染された水が染み出ている 
大量に捨てたうえ ゴミと言うなと責任も取らず訴えてきた
町はいま鉄くずの中 無害だと示すのはあなた
もとは言えば原告のせい あのゴミを捨てたのはあなた

ゴミを片付けてください 害が出たとき困るんです
安全だと無害だと主張するなら 証人尋問受けられずはず
裁判は堂々巡り 安全を示すのはあなた
よってたかって被告訊問 訴えてきたのはあなた
企業は皆 逃げてばかり 一筆を書くのはあなた
親・子・孫ご 末代まで 責任をとるのはあなた
パチパチパチ 👏👏拍手




2015年7月2日 - 住友金属鉱山<5713>、経常利益予想コンセンサスは、前週値の157,567百万円から 1.9%下落し、154,630百万円となった。対前年実績で見た場合9.6%の減益予想から 11.2%減益予想に下方修正された。会社予想値148,000百万円と比較 ...


業績ハイライト(住友金属鉱山株式会社および連結子会社)

会計年度 2012年度 2013年度 2014年度 経営状況 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 持分法投資損益 財政状態 総資産 純資産 有利子負債 1株当たり情報 当期純利益 純資産 配当金 主要財務指標 ROA ROE 自己資本比率 ギアリングレシオ
(D/Eレシオ)
百万円(1株当たり情報および主要財務指標を除く)
808,540830,546921,334
95,78575,418125,779
115,034114,352174,226
86,64080,25891,113
17,10029,77023,943
1,351,1531,572,3671,740,246
844,5471,019,0531,158,945
330,073383,580394,094
155.58円145.35円165.11円
1,393.02円1,653.83円1,905.50円
34円37円48円
6.9%5.5%5.5%
12.1%9.5%9.3%
56.9%58.1%60.4%
0.43倍0.42倍0.37倍



2014年11月10日 - 田舎なので、これほど大騒ぎになるとは思わずに、住友金属鉱山の子会社日向製錬所 と、運搬会社サンアイの2社は、スラップ訴訟に突き進ん .... 日向水土壌汚染研究会 廃棄物処理法から見て住友金属の排出したグリーンサンドは廃棄物です.
2014年10月10日 - しかも、そのゴミは付近の川も汚染し、水などを通して農作物や畜産なども汚れている 可能性があると見られています。被害にあった主婦 ... 日向製錬所を調べてみると、「 住友金属鉱山株式会社」という住友財閥の源流企業の名前が出て来ました。「住友金属 ...... あるのは土壌汚染だの水質汚染を検査する項目ばかり。 一方、厚生 ...
2014年10月12日 - 住友金属鉱山株式会社」は日本で最も歴史ある企業の一つで、とんでも無い規模の大 企業です。 ..... 処分場付近が広く産業廃棄物に混入する毒物によって水質汚染や土壌汚染が発生してるということなんですから、その地域にとっては重大な ...
04/10/15--06:02: _[転載]此花区 土壌汚染を考える · 04/15/15--10:12: _[転載]住友金属鉱山日向精錬所は、「鉄. ... 日向市富高西川内地区の山林に、日向製錬所という ステンレス用ニッケル精錬を主業務とする住友金属鉱山の子会社が、サンアイという ダンプ ...
2014年11月17日 - 日向製錬所の親会社は住友金属鉱山株式会社という大企業であり、過去に土呂久砒素 公害を起こしている。 .... 宮崎県に問い合わせすると、「日向市西川内地区における グリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく ...

ja.wikipedia.org/wiki/呂久砒素公害 - キャッシュ
土呂久砒素公害(とろくひそこうがい)とは1920年(大正9年)から1941年(昭和16年) までと1955年(昭和30年)から1962年( ... 高千穂町の旧土呂久鉱山で、亜砒酸を製造 する「亜ヒ焼き」が行われ、重金属の粉塵、亜硫酸ガスの飛散、坑内水の川の汚染で おき ... 鉱業権を買った住友金属鉱山に対して1975年裁判が始まったが、15年後和解 した。
www.ullet.com/住友金属鉱山/ブログ - キャッシュ
新居浜の土壌汚染を考える link.gif 2015年06月27日 08時25分. 予讃線新居浜 − 中萩から 住友別子鉱山鉄道(すみともべっしこうざんてつどう)は、かつて1977年( 昭和52年)まで愛媛県新居浜市において鉱石輸送や旅客輸送を行っていた住友金属鉱山 ...

dlisv03.media.osaka-cu.ac.jp/infolib/user.../DB00000689.pdf
しており、 世界有数の資源保有国 ・生産国と言え、 大小2,400以上の非鉄金属鉱山が 存在 し、. 鉱山排水や製錬所排煙による鉱害が ..... ので、 土壌・米汚染によるカ ド ミ ウム腎症やイ タイイ タイ病の発生が危惧される。 4~ 2 フィリピンの環境問題. 最近、 フィ ...
www.law.osaka-u.ac.jp/c-forum/box2/dp2011-7anezaki.pdf
大阪大学大学院・人間科学研究科・博士後期課程(元住友金属工業・総合技術研究所. 研究主幹,工学博士;鉄鋼製錬・ ... これら土壌汚染の形態を大別すると、鉱山業(鉱業 と製錬業)による場合と、化. 学工業等から発生する場合があげ ...

配布資料

(Adobe PDF) - htmlで見る
mric.jogmec.go.jp/public/kouenkai/.../briefing_121108_7.pdf
水質汚濁(鉱毒水) : 鉱山下流の河川水質汚染による農作物・健康被害 .... 宮崎県土呂 . 久鉱山周辺. (慢性ひ素. 中毒). 東京都江東区周. 辺. (化学工場跡地. の土壌汚染). ※急性、慢性ともに過剰摂取 ... Gold ore 菱刈鉱山(住友金属鉱山).



iwj.co.jp/wj/open/archives/208316 - キャッシュ
2014年11月22日 - 問題は環境汚染が起きているとして、それが廃棄物によるものなのか、健康被害を立証 できるのか、という点である。 ... 日向製錬所は地元、日向市でフェロニッケルを生産する 企業であり、住友金属鉱山株式会社の傘下にある一流企業だ。 ..... また、地権者、運搬 のサンアイ、日向精錬所は、土壌汚染対策法、建設リサイクル法及び、日向市の環境と 自然を守る条例等を遵守していない現実、さらに日向精錬所北側の ...
www.magazine9.jp/article/biboroku/16145/ - キャッシュ
2014年11月19日 - 日向精錬所の関係会社である住友金属鉱山のHPには、グリーン・サンドからの重金属 等有害物質の溶出量および含有 ... 宮崎県に問い合わせすると、「日向市西川内地区 におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4 ...
www.smf.gr.jp/data/pdf/2010-1suzuki.pdf
環境負債、環境債務、環境会計、土壌汚染. 発表要旨 ... 2003年2月15日施行の 基本法に対して、2010年4月1日施行の「土壌汚染対策法」改正に. よると、 ... 住友金属鉱山は将来の閉山に伴い、鉱山保安法安全基準に伴う費用を11年3月期に計上す. る 予定。
homepage1.nifty.com/remediation/remediation/tce.html - キャッシュ
また、難分解性のため自然界に残留し、深刻な土壌・地下水汚染を引き起こす恐れが あります。 ..... 年度/6年度地下水汚染対策調査」の一環として、日本総研を中心に オルガノ、NKK、荏原製作所、関東建設、住友金属鉱山、熊谷組、竹中工務店、同和 鉱業が ...
ameblo.jp/hyugasanpai/entry-11991177457.html - キャッシュ
2015年2月17日 - 投稿者 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会 http://blogs. yahoo.co.jp/hontenmoy/17051014.html 環境省 不法投棄ホットライン御中 いつも お世話になりありがとうございます。 さて、住友金属鉱山のグループ会社 ...

blog.goo.ne.jp/flyhigh.../df52912f93facfb38965599b8253c9... - キャッシュ
2014年10月20日 - ... でおられます。 子どもを守るために、空気だけでなく、産廃から染み出た有害物質 により川の水や土も汚染されつつあることを個人で突き止めました。 ... さて、 黒木さんを 提訴した(株)日向製錬所という会社は、住友金属鉱山の子会社です。


当社は、将来の事業展開、財務体質の健全性、業績および配当性向などを総合的に勘案することを利益配分の基本方針としております。この方針に基づき、当期の連結業績を踏まえて、平成27年3月31日を基準日とする1株当たり配当金を24円00銭とさせていただきたく、平成27年6月29日開催予定の第90期定時株主総会に付議することといたしました。なお、これにより、当期の1株当たり
年間配当金は48円00銭となります。





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江戸時代に開坑された別子銅山で繁栄の足がかりを築き、その後非鉄金属・産業機械・化学工業など住友グループとその協力企業群により発展を遂げた。瀬戸内有数の工業都市、あるいは住友グループ企業城下町として有名であり、よく「工都・新居浜」と表現される。
平成の大合併により県内人口第2位の座を今治市に譲ったものの、現在も人口密度では東予地方第1位であり、東予地方の中心都市のひとつである。
毎年10月に行われる新居浜太鼓祭りは市内最大規模の祭事(観光イベント)であり、四国三大祭りとしても知られている。
1881年明治14年)の口屋

近世から昭和初期までは、住友グループを中心とし繁栄した口屋(くちや)が名実共に中心であった。1702年、別子銅山開坑の約10年後に住友が新居浜浦に口屋を開設した。以降昭和初期頃まで人や物流の中心であるこの口屋を核に新居浜は発展し、今も「新居浜発祥の地」として知られている。1890年明治23年)に、口屋の機能が惣開町に移り、徐々に口屋の跡地の中心性が薄れ、昭和初期ごろからは市の中心が必ずしも口屋跡とは言い難くなった。現在、新居浜市西町の口屋跡には、公民館と由来の記念石碑があり、かつての賑わいの面影だけが残っている。


工業

住友グループ

世界一の産出量とも言われた別子銅山の発見以後、住友家が開発を進め、住友化学住友重機など今では世界的になった住友グループ各社がこの地で生まれた。このため、別子銅山の閉山以後も、各社の主力工場が多く立地している。
また、住友グループは長年に渡って整理に取り組んできたが、近年では住友金属鉱山などの企業において、大型の設備投資も行われるなど、新たな活気を生み出している。
余談だが、証券取引の世界で住友金属鉱山が「ベッシ」と呼ばれるのは、同じ住友グループで上場企業であった住友金属工業(略称「住金」)と区別するためである。また、三井住友銀行(旧住友銀行の四国唯一の支店であった)は、愛媛県内で唯一、県庁所在地である松山市ではなく、新居浜市に支店を構えている。なお、2009年(平成21年)1月に松山支店が開設されたが、法人専用の店舗で非事業性の個人客を一切受け付けていないため、新居浜支店が実質的に県内唯一の店舗であることに変わりはない。
一方で、厳しい労務管理や過度の利益優先姿勢などを地元住民に批判される一面も持つ。

中小の製造業

最近は中小機械製造会社が、大企業の下請けで培った技術を活かして独自に製品を開発したり、大学や新居浜工業高等専門学校や研究機関(東予産業創造センターなど)と共同で福祉機器などを開発製造するなど、自立産業都市を目指した産学官の取り組みが活発になっている。

電力業

住友化学住友金属鉱山など住友グループの企業などへは住友共同電力が電力を供給している。住友系企業の大規模工場が多いことから電力の需要が多く、市内に住友共同電力の火力発電所、水力発電所が多数立地している。
別子山地域は、以前は別子山村の森林組合が水力発電所を運営し電力を供給してきたが、合併による組合の解散により住友共同電力に供給を移管している。
戦前四国電力の前身企業である四国配電が新居浜市に本社を構えていた。日本発送電も新居浜市に支店を置いていた。その関係もあり四国電力は新居浜市に支店を設置している。

転載元: 不正を告発できる教育のブログ

[転載]日向精錬所残渣による造成工事と主婦に対する恫喝訴訟事件の経緯。ご意見募集

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?年 住友グループの土壌・地下水汚染対策が加速する
     大阪此花区・大正区の土壌汚染調査対策、ユニバーサル スタジオ ジャパンの地下水浄化
     新居浜市・西条市の土壌汚染調査対策
     他でも土壌・地下水汚染対策が進む
       四阪島、住友不動産所有地、三井住友(信託)銀行、千葉市原市、

?年 日向市及び宮崎県において、環境と経済の好循環が生まれ発展する。

?年 日向市及び宮崎県において、不法投棄が減少する。

?年 日向市及び宮崎県において、環境法規制順守の意識が高まる。

?年 住友金属鉱山に環境コンプライアンス委員会が設置される

?年 日向精錬所及び、住友金属鉱山の社内処分が発表される

?年 和解 和解金?????万円 被告主婦 日本のエリン・ブロコビッチと呼ばれる。

?年 被告の主婦が、日向精錬所らを誣告罪で提訴。名誉棄損で損害賠償請求。



?年 被告の主婦の無罪が確定

?年 株式会社日向精錬所 ISO14001を返上。外部審査機関が責任を問われる。


    第三十四条(三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)に規定する処罰を?

?年 株式会社日向精錬所が、宮崎県漁業調整規則 第34条(水産動植物に有害な物を遺棄し又は
    漏せつしてはならない。)違反として、宮崎県漁業調整規則 第56条(6月以下の懲役若しくは
    10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する)に規定する処罰を・・・・

?年 高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1、富高字山下2003番地、富高字山下1959-1、1960、1961、1962における
     建設工事を施工者は、騒音規制法 第十四条 (特定建設作業の実施の届出)違反として、騒音規制法 
    第三十一条(三万円以下の罰金)の処罰を・・・。
     さらに、振動規制法 第十四条 (特定建設作業の実施の届出)違反として、振動規制法 第二十六条
      (十万円以下の罰金)に処・・・・。

 
?年 高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1、富高字山下2003番地、富高字山下1959-1、1960、1961、1962の開発工事
     の発注者又は自主施工者が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第十条(対象建設工事の
    届出等) 違反として同法第五十一条(二十万円以下の罰金)に規定する処罰を受け?


?年 高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1、富高字山下2003番地、富高字山下1959-1、1960、1961、1962 の
    土地所有者等が土壌汚染対策法第4条違反として、土壌汚染対策法 第六十六条  (三月以下の懲役又は三十万円
    以下の罰金)に規定する処罰を?


平成27年(2015年)>

平成27年10月宮崎地方裁判所延岡支部にて第6回目の裁判が行われる。



平成27年7月15日(水)宮崎地方裁判所延岡支部にて第6回目の裁判が行われる。

寄ってたかって主婦を被告訊問

中里見 徹 日向精練社長 退任


平成27年6月12日(金)宮崎地方裁判所延岡支部にて第5回目の裁判が行われる。



平成27年4月24日(金)午前11時00分、宮崎地方裁判所延岡支部にて第四回目の裁判が行われる。

2015年(平成27年)4月6日 宮崎県知事が、日向精錬所北側斜面(精錬所から臨んで右側)における大気汚染防止法の届出がなされていないことを文書で公開する。また、日向精錬所北側斜面(精錬所から臨んで左側)における大気汚染防止法の平成15年3月の届出内容を公開する。(日向精錬所の代表者の氏名が変更されていない)

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2015年(平成27年)4月3日 宮崎県知事が、ホームページで水質汚濁防止法の特定施設が存在するとしていた日向精錬所における水質汚濁防止法の特定施設設置の届出がなされていないことを文書で公開する。
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2015年(平成27年)4月1日 日向市長が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る騒音規制法及び振動規制法に規定する特定建設作業届出がなされていないことを文書で公開する。

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2015年(平成27年)4月1日 宮崎県知事が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る建設リサイクル法に基づく届出はなされていないことを文書で公開する。
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2015年(平成27年)3月27日 宮崎県知事が、日向精錬所の後背地に係る廃棄物処理法に基づく申請が無いことと、住友金属鉱山やそのグループ会社が管理する最終処分場・中間処理施設に係る廃棄物処理法に基づく申請等がないことを文書で公開する。

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2015年(平成27年)3月20日 宮崎県知事が、日向精錬所の後背地に係る土壌汚染対策法に関して、届出がないことを文書で公開する。

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2015年(平成27年)3月4日 宮崎県知事が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はなされていないことを文書で公開する。

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2015年(平成27年)3月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第3回口頭審理においてAが、水質等の検査を証する『計量証明書』を提出する[12]

平成26年3月 宮崎県が平成24年度に発生・排出された、廃棄物処理法及び同法施行令に規定する産業廃棄物の実態を推計値で、宮崎県北部地域の鉱さい自己未処理量を36,946tと発表した。

2015年(平成27年)2月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第2回口頭審理が実施される[11]





この頃以前より日向精錬所後背地においては、
精錬残渣が大量に堆積されている。
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平成26年(2014年)>

2014年(平成26年)11月 宮崎地方裁判所延岡支部が、原告の㈱日向精錬所及び有限会社サンアイから、訴訟を併合して審議することをAに通告した。
㈱日向製錬所のつぎ、こんどはからも提訴されています(2号法廷)平成26年11月18日㈫ 午前11時〜
平成26年11月14日 公判(宮崎地方裁判所 延岡支部) 原告:運搬会社㈲サンアイ 社長 金丸喜輝  被告:黒木睦子

平成26年11月14日 公判(宮崎地方裁判所 延岡支部) 原告:㈱日向製錬所 社長 中里見 徹   被告:黒木睦子

2014年(平成26年)11月4日 宮崎県のホームページに、「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて」を掲載する[10]


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2014年(平成26年)8月 宮崎県は、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した[9]

2014年(平成26年)1月10日付 被告の主婦の家族らが鈴木富士夫日向市議員に対して直訴状を送り、情報公開や被害が出た場合の責任の所在を明確にするように求める[8]


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平成25年(2013年)>
2013年(平成25年)10月24日 日向市長が日向市富高字山下1959-1、1960、1961、1962の山林 8634m2における開発行為の種類を「盛土造成」として、土地開発届出書を条件付きで受理[7]
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意見
 本開発行為面積の排水は調整池に流させる計画である。
 計算上は、調整池でカバーできるようになっているが、想定以上の豪雨があった場合(調整池を超えた場合)、県管理河川西川内川への影響が懸念される。
 県(日向土木事務所)は、この計画に関し、許可を出す立場ではなく、工事搬入路にかかる占用、工作物設置の許可を出しているが、将来、土砂などが西川内川へ混入した場合の土砂除去等の対応処理を確実に開発行為者であることを確認しておくことが必要と考えます。




2013年 平成25年10月1日 富高字山下1959他の土地開発行為届出
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2013年6月3日 被告主婦は一人でに原告企業を訪れて、責任の所在を明確にすることを要求

2013年6月 1日 鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン 第7版 改正

平成25年3月29日 環廃産発第1303299号「行政処分の指針について(通知)」
廃棄物該当性の判断について

環境省が、都道府県(「政令市」を含む)に対し、違反行為が継続し、生活環境の保全上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し、廃棄物の適正処理を確保するとともに、廃棄物処理に対する国民の不信感を払拭するため、「行政処分の指針について(通知)」を踏まえ、積極的かつ厳正に行政処分を実施するようさらに通知する。

平成24年(2012年)>
2012年(平成24年)10月頃 水質検査の後、被告住民主婦が当時の(有)サンアイの佐藤勝伸社長に「なぜ、水を入れ替えたのか?土が入ってるのか?」と質問すると、「水やら入れてねえって!!」と、怒ってどうしようもない。

2012年(平成24年)10月頃 水質検査の後、被告住民主婦が市日向市役所の環境整備課「なぜ、水を入れ替えたのか?」と質問すると。「(有)サンアイが工事施工しているので、(有)サンアイに聞いてみたらどうですか。」 と回答する。

2012年(平成24年)10月頃 宮崎県は沈殿池で、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した[6]

2012年(平成24年)10月 沈殿池水質検査前に、(サンアイは、)黒く濁っており、吐き気がするような異臭のある水を入れ替えると共に、底に綺麗な土を入れる。

平成24年9月19日 日向市が埋立地周辺の水質検査の実施を住民被告側に通知する

平成24年8月31日 日向市と住民被告側が埋立地周辺の水質検査について協議する

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2012年9月26日、被告、保健所へ行く。 子供の咳が出て困るので工事を止めるよう願い出る

2012年9月25日、被告第二工区へ出向く。 子供の咳が出て困るので、造成工事をやめるように伝える。


2012年8月?〜 この頃、建設リサイクル法の届出をせず、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律違反


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2012年(平成24年) 7月12日 西川内地区グリーンサンド説明会[4]

2012年(平成24年)6月25日 宮崎県は、日向精錬所のある日向市船場町1番2の一部、2番1の一部及び3番3の一部並びに日向市大字日知屋字ウノハイ15807番2の一部の51,937平方メートルを六価クロム及び鉛が基準超過していることにより土壌汚染対策法における形質変更時要届出区域に指定した 。


2012年6月 主婦が堪り兼ねて、西川内地区区長に相談をする。地権者から何も聞かされていないから知らん、とのこと。なにもいわんから、わからん。何かあっても区は知らんと言われる。

2012年6月15日 鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン6版改正

2012年(平成24年)3月13日 日向市長が日向市富高字山下2003番地 山林 6424m2及び、日向市富高字永菖蒲2035番地 山林 7900m2における開発行為の種類を「グリーンサンドによる埋立」として、土地開発届出書を条件付きで受理 。
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2012年2月20日 富高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1 開発行為を届出

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平成23年(2011年)>
宮崎県が平成23年度に発生・排出された、廃棄物処理法及び同法施行令に規定する産業廃棄物の実態を推計値で、宮崎県北部地域の鉱さい自己未処理量は37,162tと発表した。
平成22年度実績 34,957t
平成21年度実績 32,563t
平成20年度実績 34,012t
平成19年度実績 30,943t
平成18年度実績 27,798t

宮崎県は廃棄物監視員の配置、処理施設におけるダイオキシン類検査など、産業廃棄物の不法投棄や不適正処理を監視する体制を整備しています。また、県内の企業や民間団体等の協力により不法投棄情報ネットワークを組織し、社会全体で不法投棄を防ぐための取組を実施するが・・・・

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2009年頃 日向精錬所後背地の山林に精錬残渣を置いていることが空中写真で確認できる。
       海神社付近に精錬残渣が流出したようにも見える

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2008年6月 3日鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン第5版 改正

2005年 平成17年8月12日   環廃産発第050812003号 「行政処分の指針について(通知)」

環境省が、都道府県(政令で定める市を含む。以下同じ。)に対し、違反行為が継続し、生活環境保全上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し、廃棄物の適正処理を確保するとともに、廃棄物処理に対する国民の不信感を払拭するため、積極的かつ厳正に行政処分を実施するよう通知。





「廃棄物該当性の判断について」
<取引価値の有無>
 占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該
取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に
相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を
勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手
方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。


2003(平成15)年粉じん発生施設変更届出 堆積場 グリーンサンド置場35,407㎡(240m×85m 最大堆積厚さ34m 700,000t)

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転載元: 水は命のブログ

[転載]新居浜市の環境(公害)事例と対策 住友金属鉱山 住友磯浦工場 住友大江製造所 住友菊本製造所 惣開小学校

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新居浜市の環境イメージ


主な公害事例と対策


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新居浜市の環境 住友金属鉱山 住友磯浦工場 住友大江製造所 住友菊本製造所 

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大生院村(おおじょういんむら)は愛媛県東予地方新居郡にあったである。1955年(昭和30年)に、泉川町中萩町船木村とともに新居浜市に編入合併され、自治体としては消滅した。その翌年、一部地域は西条市に区域変更した。現在の新居浜市の西端の山すそから平地にかけての一帯。


磯浦工場
所在地
〒792-0002 愛媛県新居浜市磯浦町17-3

周辺地図


  フッ素2ppmを含む培養液を用いた水耕栽培でイネの生育は抑制され, 根から吸収されたフッ素はイネの体内に蓄積された.フッ素の土壌による吸収力は特異的に大きいことが知られている.そこで土耕栽培によるイネの生育に及ぼすかんがい水中フッ素の影響を検討した.水稲品種コシヒカリの土耕栽培ではフッ素濃度が0, 5, 10, 20, 30, 50および100ppmの7水準のかんがい水を用いた.その結果, 土耕栽培においてフッ素5〜30ppmのかんがい水はイネの出葉, 草丈および分げつ数にほとんど影響を及ぼさなかったが, フッ素50および100ppmのかんがい水は分げつ数を抑制することが明らかとなった.
  フッ素100ppmの上位第2および3葉の光合成速度は低下したが, 葉身中のクロロフィル含量に影響はみられなかった.1株当り穂数および1株当り籾数はフッ素50ppmで低下の傾向を示し, フッ素100ppmで有意に減少した.籾および葉鞘(稈を含む)の乾物重はフッ素50および100ppmで有意に低下することがわかった.
 水質汚濁防止法による公共用水域に排出されるフッ素の許容濃度は15mg L^-1であるが, 5〜10ppmのフッ素を含む培養液による水耕栽培でイネの生育は著しく抑制された.そこで水耕栽培で許容濃度内である低濃度域のフッ素がイネの生育に及ぼす影響を検討し, イネの経根的吸収によるフッ素の蓄積を明らかにしようとした.

 フッ素濃度が0, 2, 4および6ppmの4水準の水耕液でコシヒカリを栽培し, イネの生育に及ぼすフッ素の影響を検討した.その結果, フッ素はイネの草丈および分げつ数を抑制した.とくに分げつ数はフッ素の濃度による影響の差異が明確に認められ, フッ素濃度が高いほど分げつ数が低下することを明らかにした.
 1株当り穂数および1株当り籾数もフッ素濃度が高いほど減少した.また, 籾, 葉身, 葉鞘(稈を含む)および根に及ぼす影響は出穂期以降が顕著で, フッ素濃度が高いほど乾物重は減少した.葉身中のフッ素含量(ppm, w/w)は培養液中のフッ素濃度が高くなるほど, また生育期間が長くなるほど増大し, 経根的に吸収されたフッ素は玄米, 葉身, 葉鞘(稈を含む)および根に蓄積されることがわかった.






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惣開小学校


新居浜市立惣開小学校(にいはましりつそうびらきしょうがっこう)は、愛媛県新居浜市王子町一丁目にある公立小学校
1895年明治28年)宇摩郡別子尋常高等小学校分教場として設立 1898年(明治31年)住友惣開尋常高等小学校として独立 1941年昭和16年)市立の学校となり、新居浜市立惣開国民学校と改称 1947年(昭和22年)新居浜市立惣開小学校となる 1979年(昭和54年)3月 床下に住友金属鉱山のスラグによるカドミウムが含まれる結晶物が隆起した[1]

惣開小学校の歴史(抜粋)

 年月日  主な動き  児童数
明治28(1895)年6月20日 旧接待館敷地 宇摩郡別子尋常高等小学校分教場(尋常科4年制)
75
明治31(1898)年11月27日 住友市立惣開尋常高等小学校として独立 敷地拡張
134
 
明治32(1899)年  高等科併置 
204
 
明治35(1902)年  校舎を磯浦海岸に移転  
289
 
昭和8(1933)年10月10日  住友重機械工場設立のため王子町1の3の現在地へ移転 
400
 
昭和16(1941)年3月  住友私立より新居浜市立惣開国民学校と校名改称 
451
 
昭和22(1947)年3月  国民学校令廃止 市立惣開小学校と校名改称 
1,602
 
昭和52(1977)年       
1,792
 
昭和53(1978)年


昭和54年3月6日 
若宮小学校に児童を分離 

床下に結晶物が隆起、結晶中にはカドミウムが含まれており、住友金属鉱山が埋立てたスラグが原因。
結晶の処理は住友金属鉱山が行うことで合意 鉱滓投棄現場からの汚水対策としてPH処理槽を設置 
1,292
 
昭和55(1980)年  鉄筋コンクリート3階建新校舎2棟、体育館等落成 
602
 
昭和60(1985)年10月  創立90周年記念行事
王子が丘トリム、影法師日時計等設置
タイムカプセル埋設 
662
 
平成7(1995)年12月  創立100周年記念式典 
431


 カドミウム中毒(カドミウムちゅうどく)は、カドミウムによる中毒。カドミウムは人体の構成に不可欠な物質ではない。カドミウムとその化合物は低濃度でも極めて強い毒性を示し、生物の体内や生態系生物濃縮を引き起こす。
 カドミウムは産業現場でよく用いられる極めて毒性の強い金属である。カドミウムの曝露許容量は低く、微量のカドミウムしか存在しない場所でも過剰曝露が発生することがある。
 カドミウムは電気めっきにおいて広く用いられるが、電気めっき工程それ自体が過剰曝露を引き起こすわけではない。カドミウムは一部の工業用塗料にも含まれ、塗料の噴射により危険を生じることがある。
 カドミウム含有塗料を、きさげ作業(スクレーピング)やブラスト処理によって除去すると、深刻な危険を伴う可能性がある。また電池の種類によっては製造時にカドミウムが用いられるものがある。カドミウム曝露への対処は、工業全般、造船、建設、農業の各分野ごとに所定の基準に従って行う[1]




新居浜市の環境 住友金属鉱山 住友磯浦工場 住友大江製造所 住友菊本製造所 
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新居浜市の環境 住友金属鉱山 住友磯浦工場 住友大江製造所 住友菊本製造所 

転載元: 瀬戸内海の底質を護るのブログ


[転載]日向精錬所残渣による造成工事と主婦に対する恫喝訴訟事件の経緯。ご意見募集

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?年 住友グループの土壌・地下水汚染対策が加速する
     大阪此花区・大正区の土壌汚染調査対策、ユニバーサル スタジオ ジャパンの地下水浄化
     新居浜市・西条市の土壌汚染調査対策
     他でも土壌・地下水汚染対策が進む
       四阪島、住友不動産所有地、三井住友(信託)銀行、千葉市原市、

?年 日向市及び宮崎県において、環境と経済の好循環が生まれ発展する。

?年 日向市及び宮崎県において、不法投棄が減少する。

?年 日向市及び宮崎県において、環境法規制順守の意識が高まる。

?年 住友金属鉱山に環境コンプライアンス委員会が設置される

?年 日向精錬所及び、住友金属鉱山の社内処分が発表される

?年 和解 和解金?????万円 被告主婦 日本のエリン・ブロコビッチと呼ばれる。

?年 被告の主婦が、日向精錬所らを誣告罪で提訴。名誉棄損で損害賠償請求。



?年 被告の主婦の無罪が確定

?年 株式会社日向精錬所 ISO14001を返上。外部審査機関が責任を問われる。


    第三十四条(三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)に規定する処罰を?

?年 株式会社日向精錬所が、宮崎県漁業調整規則 第34条(水産動植物に有害な物を遺棄し又は
    漏せつしてはならない。)違反として、宮崎県漁業調整規則 第56条(6月以下の懲役若しくは
    10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する)に規定する処罰を・・・・

?年 高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1、富高字山下2003番地、富高字山下1959-1、1960、1961、1962における
     建設工事を施工者は、騒音規制法 第十四条 (特定建設作業の実施の届出)違反として、騒音規制法 
    第三十一条(三万円以下の罰金)の処罰を・・・。
     さらに、振動規制法 第十四条 (特定建設作業の実施の届出)違反として、振動規制法 第二十六条
      (十万円以下の罰金)に処・・・・。

 
?年 高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1、富高字山下2003番地、富高字山下1959-1、1960、1961、1962の開発工事
     の発注者又は自主施工者が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第十条(対象建設工事の
    届出等) 違反として同法第五十一条(二十万円以下の罰金)に規定する処罰を受け?


?年 高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1、富高字山下2003番地、富高字山下1959-1、1960、1961、1962 の
    土地所有者等が土壌汚染対策法第4条違反として、土壌汚染対策法 第六十六条  (三月以下の懲役又は三十万円
    以下の罰金)に規定する処罰を?


平成27年(2015年)>

平成27年10月宮崎地方裁判所延岡支部にて第6回目の裁判が行われる。



平成27年7月15日(水)宮崎地方裁判所延岡支部にて第6回目の裁判が行われる。

寄ってたかって主婦を被告訊問

中里見 徹 日向精練社長 退任


平成27年6月12日(金)宮崎地方裁判所延岡支部にて第5回目の裁判が行われる。



平成27年4月24日(金)午前11時00分、宮崎地方裁判所延岡支部にて第四回目の裁判が行われる。

2015年(平成27年)4月6日 宮崎県知事が、日向精錬所北側斜面(精錬所から臨んで右側)における大気汚染防止法の届出がなされていないことを文書で公開する。また、日向精錬所北側斜面(精錬所から臨んで左側)における大気汚染防止法の平成15年3月の届出内容を公開する。(日向精錬所の代表者の氏名が変更されていない)

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2015年(平成27年)4月3日 宮崎県知事が、ホームページで水質汚濁防止法の特定施設が存在するとしていた日向精錬所における水質汚濁防止法の特定施設設置の届出がなされていないことを文書で公開する。
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2015年(平成27年)4月1日 日向市長が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る騒音規制法及び振動規制法に規定する特定建設作業届出がなされていないことを文書で公開する。

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2015年(平成27年)4月1日 宮崎県知事が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る建設リサイクル法に基づく届出はなされていないことを文書で公開する。
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2015年(平成27年)3月27日 宮崎県知事が、日向精錬所の後背地に係る廃棄物処理法に基づく申請が無いことと、住友金属鉱山やそのグループ会社が管理する最終処分場・中間処理施設に係る廃棄物処理法に基づく申請等がないことを文書で公開する。

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2015年(平成27年)3月20日 宮崎県知事が、日向精錬所の後背地に係る土壌汚染対策法に関して、届出がないことを文書で公開する。

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2015年(平成27年)3月4日 宮崎県知事が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はなされていないことを文書で公開する。

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2015年(平成27年)3月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第3回口頭審理においてAが、水質等の検査を証する『計量証明書』を提出する[12]

平成26年3月 宮崎県が平成24年度に発生・排出された、廃棄物処理法及び同法施行令に規定する産業廃棄物の実態を推計値で、宮崎県北部地域の鉱さい自己未処理量を36,946tと発表した。

2015年(平成27年)2月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第2回口頭審理が実施される[11]





この頃以前より日向精錬所後背地においては、
精錬残渣が大量に堆積されている。
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平成26年(2014年)>

2014年(平成26年)11月 宮崎地方裁判所延岡支部が、原告の㈱日向精錬所及び有限会社サンアイから、訴訟を併合して審議することをAに通告した。
㈱日向製錬所のつぎ、こんどはからも提訴されています(2号法廷)平成26年11月18日㈫ 午前11時〜
平成26年11月14日 公判(宮崎地方裁判所 延岡支部) 原告:運搬会社㈲サンアイ 社長 金丸喜輝  被告:黒木睦子

平成26年11月14日 公判(宮崎地方裁判所 延岡支部) 原告:㈱日向製錬所 社長 中里見 徹   被告:黒木睦子

2014年(平成26年)11月4日 宮崎県のホームページに、「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて」を掲載する[10]


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2014年(平成26年)8月 宮崎県は、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した[9]

2014年(平成26年)1月10日付 被告の主婦の家族らが鈴木富士夫日向市議員に対して直訴状を送り、情報公開や被害が出た場合の責任の所在を明確にするように求める[8]


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平成25年(2013年)>
2013年(平成25年)10月24日 日向市長が日向市富高字山下1959-1、1960、1961、1962の山林 8634m2における開発行為の種類を「盛土造成」として、土地開発届出書を条件付きで受理[7]
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意見
 本開発行為面積の排水は調整池に流させる計画である。
 計算上は、調整池でカバーできるようになっているが、想定以上の豪雨があった場合(調整池を超えた場合)、県管理河川西川内川への影響が懸念される。
 県(日向土木事務所)は、この計画に関し、許可を出す立場ではなく、工事搬入路にかかる占用、工作物設置の許可を出しているが、将来、土砂などが西川内川へ混入した場合の土砂除去等の対応処理を確実に開発行為者であることを確認しておくことが必要と考えます。




2013年 平成25年10月1日 富高字山下1959他の土地開発行為届出
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2013年6月3日 被告主婦は一人でに原告企業を訪れて、責任の所在を明確にすることを要求

2013年6月 1日 鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン 第7版 改正

平成25年3月29日 環廃産発第1303299号「行政処分の指針について(通知)」
廃棄物該当性の判断について

環境省が、都道府県(「政令市」を含む)に対し、違反行為が継続し、生活環境の保全上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し、廃棄物の適正処理を確保するとともに、廃棄物処理に対する国民の不信感を払拭するため、「行政処分の指針について(通知)」を踏まえ、積極的かつ厳正に行政処分を実施するようさらに通知する。

平成24年(2012年)>
2012年(平成24年)10月頃 水質検査の後、被告住民主婦が当時の(有)サンアイの佐藤勝伸社長に「なぜ、水を入れ替えたのか?土が入ってるのか?」と質問すると、「水やら入れてねえって!!」と、怒ってどうしようもない。

2012年(平成24年)10月頃 水質検査の後、被告住民主婦が市日向市役所の環境整備課「なぜ、水を入れ替えたのか?」と質問すると。「(有)サンアイが工事施工しているので、(有)サンアイに聞いてみたらどうですか。」 と回答する。

2012年(平成24年)10月頃 宮崎県は沈殿池で、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した[6]

2012年(平成24年)10月 沈殿池水質検査前に、(サンアイは、)黒く濁っており、吐き気がするような異臭のある水を入れ替えると共に、底に綺麗な土を入れる。

平成24年9月19日 日向市が埋立地周辺の水質検査の実施を住民被告側に通知する

平成24年8月31日 日向市と住民被告側が埋立地周辺の水質検査について協議する

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2012年9月26日、被告、保健所へ行く。 子供の咳が出て困るので工事を止めるよう願い出る

2012年9月25日、被告第二工区へ出向く。 子供の咳が出て困るので、造成工事をやめるように伝える。


2012年8月?〜 この頃、建設リサイクル法の届出をせず、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律違反


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2012年(平成24年) 7月12日 西川内地区グリーンサンド説明会[4]

2012年(平成24年)6月25日 宮崎県は、日向精錬所のある日向市船場町1番2の一部、2番1の一部及び3番3の一部並びに日向市大字日知屋字ウノハイ15807番2の一部の51,937平方メートルを六価クロム及び鉛が基準超過していることにより土壌汚染対策法における形質変更時要届出区域に指定した 。


2012年6月 主婦が堪り兼ねて、西川内地区区長に相談をする。地権者から何も聞かされていないから知らん、とのこと。なにもいわんから、わからん。何かあっても区は知らんと言われる。

2012年6月15日 鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン6版改正

2012年(平成24年)3月13日 日向市長が日向市富高字山下2003番地 山林 6424m2及び、日向市富高字永菖蒲2035番地 山林 7900m2における開発行為の種類を「グリーンサンドによる埋立」として、土地開発届出書を条件付きで受理 。
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2012年2月20日 富高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1 開発行為を届出

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平成23年(2011年)>
宮崎県が平成23年度に発生・排出された、廃棄物処理法及び同法施行令に規定する産業廃棄物の実態を推計値で、宮崎県北部地域の鉱さい自己未処理量は37,162tと発表した。
平成22年度実績 34,957t
平成21年度実績 32,563t
平成20年度実績 34,012t
平成19年度実績 30,943t
平成18年度実績 27,798t

宮崎県は廃棄物監視員の配置、処理施設におけるダイオキシン類検査など、産業廃棄物の不法投棄や不適正処理を監視する体制を整備しています。また、県内の企業や民間団体等の協力により不法投棄情報ネットワークを組織し、社会全体で不法投棄を防ぐための取組を実施するが・・・・

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2009年頃 日向精錬所後背地の山林に精錬残渣を置いていることが空中写真で確認できる。
       海神社付近に精錬残渣が流出したようにも見える

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2008年6月 3日鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン第5版 改正

2005年 平成17年8月12日   環廃産発第050812003号 「行政処分の指針について(通知)」

環境省が、都道府県(政令で定める市を含む。以下同じ。)に対し、違反行為が継続し、生活環境保全上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し、廃棄物の適正処理を確保するとともに、廃棄物処理に対する国民の不信感を払拭するため、積極的かつ厳正に行政処分を実施するよう通知。





「廃棄物該当性の判断について」
<取引価値の有無>
 占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該
取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に
相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を
勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手
方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。


2003(平成15)年粉じん発生施設変更届出 堆積場 グリーンサンド置場35,407㎡(240m×85m 最大堆積厚さ34m 700,000t)

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転載元: 水は命のブログ

[転載]えひめの記憶  底質汚染

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愛媛県
金生川河口伊予三島 川之江海域 PCB濃度:1.2ppm 除去基準:10ppm 対策土量:354万m3
大明神川  加茂川  銅山川  関川  石手川 立石川  森川 面河川
水田土壌愛媛大学調査(愛媛新聞 H10.3.17)
新居浜海域ハモのダイオキシン類濃度18pg-TEQ/g  今治海域タチウオ11pg-TEQ/g

「えひめの記憶」 - [愛媛県史]

愛媛県史 社会経済2 農林水産

二 COD負荷量の削減対策と水質・底質の推移


 COD汚濁負荷量

 昭和四七年における本県海域に流入する一日当たりCOD汚濁負荷量(化学的酸素要求量)は産業排水で一二四t、生活排水で一八tの計一四二tであった。CODについては前述の瀬戸内海保全臨時措置法が昭和四八年一一月に施行されたので、これにより県条例による上乗せ排水基準を設定し、事業場からの排水をきびしく規制したほか工業立地の集中している東予地域で「公害防止計画」を策定実行のうえ、五一年一〇月末日までに産業排水の汚染負荷量を五か年計画によって順次削減し、これを八〇tにまで減少させることとなった。そして目標達成年の五一年度の調査では五七・一tとなり、達成率一二八・六%にまで削減されたのである。

 次に水質であるが、水産試験場が燧灘で年四回(五月、八月、一一月、二月)実施している浅海定線調査結果の昭和四九年度と五七年度の八月分を表8-5、表8-6に示したが、これを日本水産資源保護協会が昭和四七年三月に定めた「水産環境水質基準」にあてはめてみるとCODについては伊予三島、川之江沖はよくなってきたが、西条、波方沖は若干悪くなっており、P(燐)については三島・川之江・新居浜沖がやや多く、西条沖はよい。N(窒素)については全般によくなってきている。

 次に宇和海の養殖漁場である主な湾内の水質については愛媛県が専門家による「宇和海養殖漁業基本調査委員会」を設置してその調査結果を昭和四九年五月に「宇和海養殖業基本調査報告書」で発表しているが、このうちCODについてみると図8―3のとおりであり、昭和四七年~四八年当時すでに宇和島湾では国の水質基準に照らしてもC類型あるいはそれ以上に悪化しているので抜本策が必要となっている。
 吉田湾はおおむね良好であるが六月下旬ころ赤潮に近い状態を呈するときに問題があるとし、三瓶湾・遊子湾は吉田湾よりも水質状態が悪く、過密養殖の影響が指摘されている。

 次に底質であるが、宇和島湾は非常に悪化しており、吉田湾・遊子湾・御荘湾については良好なところもあれば、悪化の進んだところもみられるとしている。そして今後底質を良好に保持することが生産力維持の基本であることを指摘している。
 浅海養殖業が一段と伸長した昭和五七年現在の宇和島市遊子・三浦地先海域の水質は表8-7のとおりCODについては一部を除き比較的よいが、SS(浮遊物)については五月・七月にかなり多い値を示し、海域の濁りが進んでおり今後給餌方法などを研究する必要にせまられている。

表8-4 COD汚濁負荷量削減計画
表8-4 COD汚濁負荷量削減計画
図8-1 浅海定線調査(燧灘、斉灘)定点図
図8-1 浅海定線調査(燧灘、斉灘)定点図
図8-2 沿岸定線調査(豊後水道、伊予灘)定点図
図8-2 沿岸定線調査(豊後水道、伊予灘)定点図
表8-5 燧灘海域(昭和49年8月)
表8-5 燧灘海域(昭和49年8月)
表8-6 燧灘海域(昭和57年8月)
表8-6 燧灘海域(昭和57年8月)
図8-3 湾内CODの季節変化
図8-3 湾内CODの季節変化
表8-7 昭和57年度遊子、三浦養殖漁場の水質
表8-7 昭和57年度遊子、三浦養殖漁場の水質
図8-4 水質底質調査定点
図8-4 水質底質調査定点

転載元: 弱く正しい者の刑事裁判のブログ

[転載]スラグのフッ素をお勉強

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鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン
各会員は、鉄鋼スラグ製品の販売において、販売先に対し、名目の如何を問わず販売代金以上の金品を支払ってはならない。
仮に、各会員が支払う運送費や業務委託費等が販売代金以上となるおそれがある場合は、各会員は、販売先以外の第三者を運送業者や業務委託先等として選定しなければならない。
なお、各会員は、販売先に販売代金以上の金品が還流することを認識・把握しながら、販売先以外の業者(運送業者を含む)に対し、販売代金以上の金品を支払ってはならない。

envsys.k.u-tokyo.ac.jp/cgi/res_paper/.../1330865970_1.pdf
ところで、近年スラグ中のフッ素が問題となってきている。 フッ素は地球上に広く分布し ている元素であり、地殻存在度が 625 ppm である。しかしなが. ら 1974 年の国連人間 環境委員会でフッ素は、公害物質として認識されており、しかも、肺がん. の原因となる ...

6.結論
鉄鋼スラグを鉱物学的に調べた結果、次のことが判明した。

・ 高炉スラグのうち、炉前水砕スラグと炉外水砕スラグは、ガラスと少量の gehlenite で構
  成され、徐冷スラグは gehlenite 及びCa2SiO4 で構成されている。

・ 製鋼スラグは、gehlenite、Ca2SiO4、金属鉄、wollastnite、magnetite、hematite 及び少
  量のガラスから構成され、これらの鉱物以外に、ORP スラグにはCa3SiO5、転炉スラグに
  は Ca2Fe2O5 、merwinite が含まれている。

・ 混合スラグは他の製鋼スラグと異なり、Ca2SiO4と多量のhematite、更にmagnetite 及び
  金属鉄から構成されている。

・ 高炉スラグは CaO、SiO2 、Al2O3 、MgO を主成分とする。製鋼スラグはCaO、SiO2、
  Al2O3、MgO に加えてFeO が主成分となる。製鋼スラグは高炉スラグよりSiO2の量が多
  く、ORP スラグは他のスラグに比べて、Al2O3、FeO、MgO が少ない。

・ 微量成分のうちフッ素の含有量は高炉スラグより製鋼スラグの方に多い。特にORP スラ
  グに多い。
・ フッ素は、Ca、Si、O、と類似した挙動を示し、P、Mn、Fe、Ti とは排他的である。この
ことからフッ素は、Ca 及びSi と鉱物を構成していると結論できる。
・ ORP スラグの主要構成鉱物であるCa2SiO4 の組成式は、
(Ca1.64 Mg0.12 Mn0.03 Fe0.01 Si0.86 Ti0.01 Al0.09 P 0.13)(O 3.89 F 0.19 S0.01)
で表される。


www.ace-compliance.com > ... > news - キャッシュ
東証1部上場の鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」(名古屋市)が、渋川工場(群馬県渋川市) から出た有害なフッ素や六価クロムを含む「鉄鋼スラグ」を再生資材として業者に販売 する際、販売額より高い費用を払っていたことが分かった。高額な処分 ...
www.mlit.go.jp/kowan/recycle/2/07.pdf
2.6 鉄鋼スラグ. 鉄鋼スラグは、炉の種類や冷却方法の違いにより、高炉スラグ(高炉徐 冷スラグ、高炉. 水砕スラグ)、製鋼スラグ(転炉スラグ、電気炉スラグ)といった性状の ..... なお、高炉徐冷スラグの項で述べているようにスラグには微量のフッ素を含有するも.
①製鉄会社の鉄鋼スラグ処分地の不足、②中国景気で増産による大量発生、③瀬戸内 海の海砂採取は06 年3 月末、愛媛県を最後に ... しかし鉄鋼スラグは強アルカリ性で、 フッ素・セレン・コバルトなどの重金属を含有し、海に直接溶出・浸出する利用をすべき ...
www.jstage.jst.go.jp/article/jjsmcwm/25/0/25.../_pdf
製鋼スラグからの成分溶出に対する粒径およびpH の影響

蛍石を用いた精錬工程で発生する製鋼スラグを用いて,溶媒pH および温度変化による製鋼スラグの溶出量の検討を行った。また,溶出試験と同条件から粒径別の溶出量を検討した。

  溶出試験の結果,フッ素の溶出量は溶液のpH が影響していた。また,粒径別の溶出試験より表面からの深度に対する溶出領域と比較した場合,粒径が小さいほど推定溶出量と測定溶出値の差が大きくなった。
  一律推定溶出量と測定溶出量を比較すると,粒径を1.625-2, 0.425-0.5 mm とした場合は各元素で0.1〜10 倍となった。

 試料粒径0-0.045 mm の推定溶出量は,測定溶出量と比較して小さく(1/1000〜1/10,000)なることが推測された。試料粒径0-0.045 mm からの溶出は,溶出試験の溶出量に寄与しないことが示唆された。また,見かけ上製鋼スラグの溶出には,表面の1〜0.1% の成分が関わっていることが示唆された。


5.まとめ
 本研究では,条件の異なる溶出試験(純水,pH 4 水,50℃) を行い,各条件に対しての製鋼スラグからの溶出傾向を確認した。
 また,溶出試験と同一の条件下で,試料を粒径ごとに分離し(1.625-2, 0.425-0.5, 0-0.045 mm),粒径別の溶出試験を行うことで,粒径別の溶出量や粒径の違いによる溶出傾向を検討した。
 以下に,本研究で得られた知見を示す。
・溶出試験より,本研究で用いた試料では,カルシウム含有量と比較して,酸化スラグでは1/250,還元スラグでは1/300 溶出していることが示された。フッ素含有量と比較して,酸化スラグでは1/175〜1/300,還元スラグでは1/700〜1/1,500 溶出していることが示された。アルミニウムの溶出濃度は,pH 4 水の場合に,他の溶媒条件と比較して溶出濃度が小さくなることが示された。酸化スラグでは,pH 4 水を用いた場合にアルミニウム溶出濃度が最大となるが,還元スラグでは,溶媒および溶出の条件の違いに対して大きな溶出濃度の違いは見られなかった。

・純水を用いた粒径別溶出試験の結果,粒径の小さいほど製鋼スラグからのフッ素の溶出濃度が増加した。他の元素では粒径依存性がみられず,最小粒径0-0.045 mm で行った溶出試験の溶出濃度が最小となっていた。

・pH 4 水を用いた場合のフッ素の溶出傾向は,粒径依存性がみられた。粒径への依存性がみられることから,フッ素の溶出傾向として,製鋼スラグに含まれる他の元素に大きく影響されている可能性が高い。

・温度変化による粒径別溶出試験では,カルシウム,アルミニウム,フッ素,ケイ素において粒径依存性が見られた。純水やpH 4 水を用いた場合にみられた微小粒径の溶出抑制に関係したと推測されるC-S-H やC-S-A-H の形成が促進された可能性がある。試料粒径1.625-2, 0.425-0.5 mm においても,C-S-H やC-S-A-H 等の錯体が形成されたことで,
溶出液中のカルシウムやアルミニウム,ケイ素の溶出量が減少した可能性が高い。

・試料の粒径別の溶出試験の測定量と,製鋼スラグ表面の溶解深度から計算された推定溶出量とを比較した。試料粒径1.625-2, 0.425-0.5 mm では,フッ素の溶出は,推定溶出量と測定溶出量がほぼ同程度であることが示された。また,カルシウム,アルミニウム,ケイ素において推定溶出量よりも測定溶出量の方が多くなることが示された。

・試料粒径0-0.045 mm においては,すべての元素,すべての溶出試験の条件に対して推定溶出量が大きくなることが示された。推定溶出量と測定溶出量を比較すると,推定溶出量が,1,000〜10,000 倍の溶出していることが示された。

・試料粒径0-0.045 mm の測定溶出量が,推定溶出量や一律推定溶出量と比較して小さかった。そのため,微小粒径の溶出は,溶出試験のそれの1/1,000〜1/10,000となり,溶出試験の溶出量に寄与していな
い可能性がある。

・一律推定溶出量と測定溶出量を比較すると,試料粒径1.625-2, 0.425-0.5 mm とした場合に各元素で0.1〜10 倍となり,見かけ上製鋼スラグ表面の1〜0.1%の成分が溶出に関わっていることが示唆された。



www.jstage.jst.go.jp/article/jsmcwm/23/0/23.../_pdf
【キーワード】製鋼スラグフッ素、エージング処理、溶出試験. 電気炉スラグ環境影響 処理によるフッ素溶出量変化の検討. ○(学)中村謙吾 1)、米田稔 1). 1)京都大学工学 研究科都市環境工学専攻. 1.はじめに. 循環資源の環境への利用による循環型社会の  ...



fsci.4rm.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=711 - キャッシュ
微妙な話なのですが、フッ素イオンと単体のフッ素の危険性を取り上げて実際の状態の 検証に難しい話題です。 フッ素イオンやフッ素ガスおよびフッ化水素は反応性が高くて 大量だと毒性を持ちます。 特に昔よく分析で使いましたがフッ化水素 ...
www.ekouhou.net/製鋼スラグ製品のフッ素溶出量の低減方法... - キャッシュ
【解決手段】 フッ素含有量およびフッ素溶出量の異なる複数の製鋼スラグが混在した スラグ混合物の塩基度(CaO/SiO2)を2.0以下になるように、製鋼スラグ混合物の 混合状態を調整することによって、これらの製鋼スラグからのフッ素溶出量を低減する 方法で ...
www.zensanpairen.or.jp/federation/02/06/jis_houkokusyo.pdf
今回の調査によると、産業廃棄物に由来する溶融スラグは、25 社 26 施設から生産量 が約 266 千t/. 年となっており、 ...... No.58-7、58-8 は下水汚泥由来の溶融スラグで ある。 表2-10 検体 No.58 と JIS 規格の比較. フッ素溶出量. 鉛含有量. 金属鉄. (mg/L).


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日向製錬スラグ問題




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 この宮崎県日向市西川内地区における住友金属鉱山子会社の日向製錬所からから排出されるグリーンサンド・フェロニッケルスラグ、ダスト及びカスを用いて埋立工事を行った現場の工事用道路に路盤材は自然砕石でないことは、明らかだが、日向製錬所から排出されたものか?
  大同特殊鋼に事例により、路盤材が土壌の基準を超過すると全量撤去することが日本のルールになった。宮崎県日向市でも路盤材の土壌汚染対策法における指定基準を満足しているかどうかを分析すべきだ。


2014年 8月 4日

2014年 8月 4日
大同特殊鋼株式会社

当社の鉄鋼スラグ製品が基準を超えるふっ素及び六価クロムを含んでいた件について

当社の渋川工場から出荷し、群馬県内の工事に使用された鉄鋼スラグ、鉄鋼スラグを含む砕石及び直下の土壌から各々の溶出量及び含有量の基準を超えるふっ素及び六価クロムが検出された件につきまして、現在までの対応状況、内部調査の結果及び再発防止に向けた取り組みについてお知らせします。
 

1. 経緯

2013年6月、渋川工場が製品化した鉄鋼スラグを路盤材として使用した渋川市施設内市道の土地形質変更時の事前調査におきまして、基準を超えるふっ素及び六価クロムが検出されたことが群馬県・渋川市議会で報告され、2014年1月には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく群馬県の立入検査を受けました。以後、渋川市、独立行政法人水資源機構、国土交通省関東地方整備局、群馬県が既に完工した道路工事等を調査したところ、表1の結果が各ホームページに公表されました。 
( )内は最大の検出値、-未調査
表1
  公表日 施工時期 調査対象 調査母数 ふっ素超過件数 六価クロム超過件数 溶出量 含有量 溶出量 含有量 基準値
0.8mg/l 基準値
4000mg/kg 基準値
0.05mg/l 基準値
250mg/kg 渋川市 水資源
機構 国土交通省
関東地方
整備局 群馬県
2014年
6月30日
1995年~
2009年
スラグ3832(13)35(24,000)3(0.23)0
土壌3828(8.7)2(4,600) 4(0.13)0
2014年
3月27日
2004年~
2009年
スラグ88(2.5)8(19,000)3(0.085)0
土壌60000
2014年
3月28日
2008年~
2013年
スラグ61(4.4)000
土壌11(2.0)0--
2014年
5月9日
2009年〜
スラグ60000
土壌-----
基準値は スラグ:JIS A 5015 環境安全品質基準 土壌:土壌汚染対策法における指定基準
<調査結果の詳細は下記ホームページをご参照下さい>










転載元: 歴史&環境&公徳心ツアーのブログ

新居浜港の歴史&新居浜市の環境&新居浜大築港&新居浜市の都市構造&絵葉書による土地利用履歴調査

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新居浜港の歴史

昭和初期の大規模港湾整備以前の新居浜港地区。背後の煙突は惣開精錬所。
戦前の新居浜港桟橋

 新居浜港の一帯は、かつては愛媛県東部の一漁村に過ぎず、僅かに尻無川の河口付近に木船が数隻停泊できる程度の港であった。1691年(元禄4年)に住友家による別子銅山開坑以来、その産銅をはじめ需要物資の海陸運輸の中継港として反映の歴史を歩み始める。

 明治以降、別子銅山を中核として、住友系の企業があいついで立地したことにより、工業港として港勢は著しい発展をみた。

 太平洋戦争後、港勢は日本経済の復興、発展とともに順調に伸張し、四国有数の工業港となり、1948年貿易港に指定され、1951年には重要港湾に指定された。さらに、1953年には港務局が設立され、公共埠頭が造成整備されるなど、従来の住友系企業の私港的性格から脱皮した近代港湾としての体制を整えた。以後、住友グループと新居浜市とが共同で港湾整備を進めてきた。

 その後、1964年に新居浜市を含む東予地区が新産業都市に指定され、新居浜港はその中核として開発されることとなり、港湾諸施設の整備が進んだ。港湾整備計画に基づき、1966年に東港地区追加による区域拡張、1969年には磯浦地区が東予港東港地区として東予港に編入された。

 東港においてはフェリー岸壁(-7.5m)の整備を進め、1988年には阪神との間にカーフェリー航路が開設されている。また、東港においては近年の余暇時間の増大に伴うレクリエーション需要に対応し、新居浜マリーナが完成している。
 こうした経緯から、新居浜本港は住友グループの工業港、東港は工業港プラス、レクリエーション港の性格を帯びている。
  • 1879年(明治12年):完成。
  • 1886年(明治19年):大阪商船(現:商船三井)寄港開始。
  • 1933年(昭和8年):新居浜築港事業計画による大規模港湾整備着工。
  • 1939年(昭和14年)同計画完成。
  • 1948年(昭和23年)1月:開港、貿易港に指定される。
  • 1948年(昭和23年)1月:神戸税関新居浜支所開設。
  • 1951年(昭和26年):重要港湾に指定される。
  • 1953年(昭和28年)12月1日:新居浜港湾局発足。
  • 1964年(昭和39年)1月:東予地区が新産業都市に指定される。
  • 1966年(昭和41年):東港地区が追加される。
  • 1969年(昭和44年):磯浦地区が東予港に編入される。
  • 1973年(昭和48年):バンパックフェリー就航。
  • 1980年(昭和55年)9月:東港多喜浜岸壁供用開始。
  • 1982年(昭和57年)4月:東港多喜浜岸壁に貨物定期航路就航。
  • 1988年(昭和63年)4月:東港に四国オレンジフェリー就航。
  • 1996年(平成8年)4月:新居浜マリーナ供用開始。
  • 1998年(平成10年):バンパックフェリー廃止。




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愛媛県史 社会経済4 商 工  (昭和62年3月31日発行)

「えひめの記憶」 - [愛媛県史]

愛媛県史 社会経済4 商 工   (昭和62年3月31日発行)

二 新居浜大築港

 大築港の動機

 新居浜町(現新居浜市)は、江戸時代から住友、特に別子銅山と密接不可分の関係をもっていた。ところが、その別子銅山の存続について大きな問題が生じた。
 昭和二年(一九二七)七月、住友合資会社から別子鉱業所が独立し、住友別子鉱山株式会社となった披露の席上、突然、事業地新居浜の最高責任者である鷲尾勘解治が、「別子銅山の鉱石は残り一七年分しかない」という鉱量調査の結果を発表したからである。
 この発表は、当時の新居浜町長白石誉二郎をはじめ町当局者に大きな動揺を与え、住友銅山終了後の新居浜の生きる道を考える動機を与えた。

 これに対して鷲尾は、住友銅山終末後の地方後栄策として次のような提案を行った。
  一、築港により新居浜港を改修して大型船舶の出入を可能ならしめること。
  一、沿岸埋立による工場敷地を獲得すること。
  一、化学工業の拡張を図ること。
  一、機械工業を起こすこと。
  一、大都市計画を樹立すること。
  一、市民に企業者と共存共栄の思想を涵養すること。

 鷲尾がこのような提案をしたのは、住友銅山の鉱石、なかでも硫黄分を多く含んだ硫化鉱を利用する肥料製造工業の拡張と、鉱山会社の機械課を母体とする機械製造工業を念頭に置いていたからである。また新居浜が工業都市として発展するためには、まず道路、港湾といった産業基盤を整備した後に、都市計画が必要であると考えたからである。
 鷲尾は、新居浜港の築港を彼の言う地方後栄策の第一要件とし、一部には住友内部で強い反対意見もあったが、昭和四年六月二十四日、愛媛県に新居浜築港計画を出願した。
       
 町会の意見

 住友鉱山の出願に対して愛媛県は、新居浜町の意見を求めてきたので、新居浜町会は同年七月六日に次のような「新居浜町答申書」を愛媛県に答申して事業の進行に賛意を表明した。

 「本町は地勢上海陸連絡の使命を完うすべく大港湾を設備し以て運輸交通の要衝となるべき事と、強固なる基礎を有する大工業の発達により諸般の産業又自ら進展するに至らしむる事とは、〔町是〕の二大眼目にして百年の大計ここに存するを疑わず。今回住友別子鉱山株式会社が出願したる築港計画の要旨は、本町を一大工業地帯化するを目的とし、これに伴う築港を設備し、一面公益に資せんとするものにして、同会社が抱持せる自家の事業と地方の福利とを調和せしめんとする根本方針に基づきたるものなれば、如上の町是と合致するものにして、その規模の広大実に国家的事業に属す。従ってその速成せられん事を切望す。蓋し漁業組合との関係は会社に於いて既に直接に交渉を開始せるを以て、円満解決の速やかならんことを欲して止まざるものなり。」

 第一次築港計画の内容

 『新居浜市史』によると、第一次築港計画の内容については、昭和四年七月、鷲尾が新居浜漁業組合代表と懇談の席上、図面をもって次のように説明している。

 「現在埋立中(肥料製造所北側八万坪)の続きを御代島まで延ばし、約二万四千坪埋め立てて港の西側を塞ぐ。金子川口の電気分鋼所西北部を揚地の各々一部切り取り新居橋の処まで浚渫。
 西原、中須賀地先で約七万四千坪とその東の入川口筋に六五間残して向新田高須地先で一一万二千坪埋立。尻無川口堀割西側より七〇間向側を御代島に向かって防波堤八〇〇間突出す。防波堤東側菊本海岸地先において約一〇万坪埋立。

 御代島白石鼻より一〇〇間の防波堤突出し港口を一六五間とする。御代島前で約一万坪埋立。
 港内浚渫は図の如く、浚渫深干潮水面下三〇~三五尺、公有水面使用は護岸を去る五〇~二〇間。
 港外西側で約五万坪、その西一〇〇間幅の入川を残し西谷まで約一一万坪埋立。
 以上埋立七区合計四八万坪。なお右は大体の計画で全部一度に施行するのでなく、防波堤は迅速に着手、その他は事業の必要に応じて着工、港外西端二区は銅山尾鉱の捨場として自然に埋める。
 右設計によって竣成した暁には、新居浜が四国第一の港となり、高松、今治港湾の如きはこの港の規模に比べてきわめて小さいものとなると、しかしてもし会社だけ必要の港湾であれば、現在の防波堤を少し補足すれば十分であるが、末期に及んだ銅山経営が終末を告げた後の対策として、新居浜町全体を包括した地方全般が利用できる港とするのである。」              (鷲尾常務口述)

 計画の実施と漁業者の反応

 住友別子鉱山株式会社は、大築港計画を発表する以前に、惣開港改修工事に着手し、昭和二年(一九二七)年、新居浜肥料製造所(住友化学の前身)の北側に海面八万余坪の埋立と、惣開港内浚渫を計画した。昭和三年七月、住友は公有水面の埋立について、漁業権にかかおるので新居浜漁業組合に同意を求めた。この埋立は、直接的には窒素製造工場新設の用地造成を目的としていたが、住友は、これが新居浜大築港につながるものであることをかなり明確に示唆していた。
 新居浜漁業組合は、これは単なる漁業権の問題ではなく、新居浜の将来にかかわる重大問題であるとして、まず新居浜町の態度が決定されることを希望した。この後の経過を当時の新居浜町長白石誉二郎は、昭和七年六月二八日、「築港防波堤が近く起工されんとするに至るまで」『新居浜市史』において、次のように説明している。

 「斯くて七月一六日町会に於いては地方発展を満場一致を持って其の事業の実現を期待し、一に漁業組合の同意を希望することとなり其の翌々日、本問題に関する漁業組合総代会の席上に町長及び町議会議員の代表者谷口、青野の両氏も参会して公有水面埋立に関する町の意見を吐露し其賛同を求めた。一時は突然案件として多少の衝動を与えたようであったが僅かに数十分間にして頗る透徹したる諒解の下に明朗なる回答があった。
 曰く地方発展のためには漁業者自家の利害を超越して漁場の一部を提供し公有水面埋立に同意する既に斯く決心する以上は敢えて代償を要求せぬ唯だ併しながら将来事業発展して人を要する場合は同能力のものならば漁業者の子弟を優先的に考慮してもらいたいそして之を文書に遺してもらいたい。」

 漁業組合がこのように決議した背景には、新居浜における住友と漁業者との密接な関係があった。新居浜町内における漁業世帯四〇〇戸のうち、住友関係会社に雇用されているものは既に二三〇人にのぼっていた。また、衰退傾向にある漁業からの過剰人口の就職先として、住友関連会社が期待されていた。さらに、新居浜地方の漁価が比較的高価に保てるのは、住友の事業地であることによると考えられていた。

 昭和四年の大築港計画においても、基本的にはこの関係は変わらなかった。四八万余坪の埋立によって前回とは比較にならない広範囲の漁業権を放棄することになるため、漁民の中には死活問題を訴えるものもあった。これに対して白石町長・町会議員・漁業組合役員らが積極的に補償問題で動き、町自体も漁業振興資金や漁業救済資金の積み立て、漁業組合基本財産の確保などの措置をとった。その結果、昭和四年一〇月の漁業組合総会において満場一致で無条件同意が決議され、会社は、組合に対して四万円を寄附して謝意を表した。

 新居浜大築港計画は、これより先の昭和四年九月に愛媛県からの事業認可を受けていたが、当時の経済不況のため着工はかなり遅れ、会社で再度の計画変更の結果、昭和八年五月に着工した。計画の概要は、一、総工費一〇〇〇万円、二、防波堤九一〇m(東七〇九、西二〇一)、三、浚渫土量六〇〇立方m、四、海面埋立一六〇平方mであった。

 着工以来五年を経て昭和一三年(一九三八)三月、この大工事は完成し、新居浜港の基礎が確立された。新居浜港は、単なる運搬港から大工業港へと港の面目を一新し、造成された工業用地には、昭和九年ごろからの戦時体制の波に乗り、各種工場の新増設が行われた。

 昭和九年二月、住友肥料製造所が住友化学工業と改称、同年六月、非鉄金属製錬業である住友アルミニウム製錬が設立され、同年一一月、住友別子鉱山新居浜製作所が住友機械製作所(現住友重機工業)として発足した。また、同年には、愛媛県下では初めての化学繊維工場である倉敷絹織の新居浜工場が、大江地先の埋立地に誘致された。(この工場は、戦時中に廃止され、のちに新居浜化学工業となった。)惣開地先埋立地の機械工場も拡大され、昭和一一年五月、菊本地先埋立地にアルミ製錬工場や電力供給のための火力発電所などが建設された。
         
 第二次築港計画

 大築港と呼ばれる第一次築港工事の完成後、臨港諸工業の新設拡張によって、新たに港湾を拡張し整備する必要性が生じてきた。このため昭和一六年(一九四一)二月、主として本港区の西側を対象とする第二次築港計画がたてられ、昭和一六年四月、住友鉱業株式会社名で公有水面埋立、防波堤築造、港内浚渫が愛媛県に出願され、昭和一七年八月に許可された。しかし、この改修工事は、着工後戦局の激化のために、一部が埋立てられただけで中止され、終戦を迎えることとなった。

図用1-1 新居浜港修築計画図
図用1-1 新居浜港修築計画図
図用1-2 新居浜港第二次築港計画図(昭和17年)
図用1-2 新居浜港第二次築港計画図(昭和17年)





「えひめの記憶」 - [愛媛県史]

愛媛県史 地誌Ⅱ(東予東部)          (昭和63年2月29日発行)

四 新居浜市の都市構造

 臨海工業地帯

 工都新居浜のあけぼのは御代島築港であり、惣開の開発である。

 明治六年(一八七三)に住友汽船白水丸・廻転丸が寄港するようになると、住友では明治八年に御代島を大型船接岸要地として修築した。以後、惣開地区における工業発展と並行して、金子川口で水浅く干潮時には枯渇する状態であった惣開港の防波堤築造、浚渫などを逐年施行していき、さらに昭和初期の新居浜大築港へと展開することになる。

 明治一七年(一八八四)惣開に新居浜製錬所が新設され、この地工業化の第一歩を踏み出したのに続いて、二二年(一八八九)には西町にあった住友分店(住友事業所口屋)を惣開に移転し、併せて工作所を設けた。さらに惣開付近一帯を工場地帯とする計画のもとに、二七年隣地塩浜跡及び海面埋め立て工事を起こし三二年(一八九九)までに広大な用地を確保した。三二年八月の別子水害を機として山中の諸施設をここに移転して事業場の中心としたため、惣開には工場が増築され、住友社宅、学校(明治二八年、惣開分教場)、住友銀行新居浜支店(三〇年、のち昭和通りへ移転)、病院(三二年、住友病院、現在の住友別子病院は三代目で昭和四一年二月完成)、郵便局(明治三六年、惣開郵便局)等軒をならべ、金子川以西に工場市街地が建設された。かくして大正・昭和に入り住友諸工場は益々拡張充実され、市内には独立資本による会社工場も興っていった(図4-21参照)。

 新居浜市北西部の臨海地域は、埋め立てによる用地造成と工業拡大の歴史であった。

 星越選鉱場(大正一五年完成)から排出される多量の尾鉱は、サンドポンプによって埋め立て地に流送されることになった。尾鉱で埋め立て、その上部に赤土を搬入して上地造成することに成功したもので、まず山田・前田・王子などを埋め立て、続いて昭和初年には磯浦その他の海面の埋め立てにも利用されるようになった。

 埋め立て地は年々拡張され、昭和七年までに磯浦・惣開・御代島へのびる砂州地域へと広がった。大築港計画の進捗に伴って、さらに東部の沿岸州の発達によって遠浅の海岸であった中須賀から新須賀にかけての地先、即ち東川の川口から国領河口にかけての一帯の埋め立てが進められ、戦前すでに現在の臨海工業地帯の輪郭ができあがっていたといえよう。

 北部海岸に突出している四つの埋め立て地の基部は、昭和五年から昭和二二年の間に造成されたものである。西の御代島との間の部分は昭和七年から同二二年、新居浜港奥の住友金属鉱山別子事業所が立地している埋め立て地は昭和五年から一三年、その東の大江の埋め立て地は昭和七年から一〇年、菊本の埋め立て地は昭和一二年から一五年の間の造成である。

 昭和二八年から三四年にかけての周辺町村との合併によって市域は大幅に拡大したが、その後も毎年のように海岸の埋め立て、工業用地の拡張が進められていった。

 新居浜市全体の三三年以後の埋め立て状況は、三九年までに一三万六二三六平方m、四〇年から四九年の間に一七五万七三三一平方m、五〇年から六一年三月までに一九九万二八七四平方mの計三八八万六四四二平方mである。そのうちには東部開発の土地造成、沢津漁民団地も含まれるが、八八%は臨海工業地帯拡張によるものである(図4-29・写真4-1)。

 この埋め立て地は住友系大企業の工場敷地であり、西から住友共同電力西火力発電所、住友重機械工業愛媛製造所、住友化学工業㈱愛媛工場(新居浜)、住友金属鉱山別子事業所、住友化学工業㈱愛媛工場(大江)、同(菊本)、住友ノーガタック愛媛工場、住友共同電力東火力発電所が林立し、単一コンビナートが形成され、海岸地帯はパイプとタンクで埋めつくされ、煙突が立ちならび、これらの工場で新居浜市における製造業従事者の約三分の二をかかえている。

 この地域の南には多くの関連、下請の中小工場が立地し、東西にのびる昭和通りを挾んで旧市内一帯は住宅、商店との混在地域になっている(図4-30)。

 したがって、新居浜市における工業機能の地域分化は早くから明瞭に現れてきたもので、昭和四一年の土地利用現況によると、当時、市域一五七平方kmのうち八・三%が市街地となっている。市街地のうち二五・四%が工業地域(三・三一平方㎞)で、そのうち準工業地域はわずか六・六%で、九三・四%までが工場だけからなる工業地域である。六〇年三月末現在の都市計画区域・用途地域計画等の決定状況では、市街化区域のうち二八・四%(六・五二九平方㎞)が工業専用地域となっている(ほかに、工業地域六・〇%、準工業地域一・九%)(図4-31)。

 拡散する商業機能

 新居浜市における商業は、別子銅山の発展に伴い、上部地区に商業圏が生まれた。その後、別子銅山の製錬部門が海岸部に移り、臨海地域を中心に住友企業の発展及び関連の産業が発達するにつれて、海岸通りにも商業圏が生まれることとなり、やがて昭和通りを中心に本町商店街、昭和通り商店街が形成されるようになった。昭和三一年には商業の近代化を図るため、新居浜小学校跡地にモデル商店街を建設、同三七年に当市最初のアーケードが銀泉街に建設されるなど、ここに商業の核がつくられるに至った。また、同五一年夏から大型スーパーの進出が相次ぎ、従来からの大型店舗と地元小売店舗とにより、住・工・商の混然とした一大商業圏が形成された。

 一方、市域形成の過程の中で、自然発生的に形成された各地の商店街が、そのまま包含される形で分散的に存続し、発展してきた。さらに近年の人口、購買力の川西地区からの流出、上部・川東両地区での伸長によって、従来の小売商業の立地パターンに大きな変化が起こってきた。中心商店街の力の相対的弱体化、モータリゼーションの進展や市内道路交通の未整備等によって不振に陥りつつある商店街、他方では、新しい状況の進行とともに、人口増加地区に新しい小売機能が自然発生的に出現し、また大型店が状況変化に即応する形で立地している。中規模店や生協店舗の市街地郊外への立地が目立ち、旧市内においても大型店の立地が分散し、拡散化の傾向を示してきた。

 現在、市内商業地は二六商店街に細分され、大別すると旧市内・上部・川東の三地区に分かれている。中心商店街としての昭和通り商店街、登道・銀泉街商店街、駅前性商業機能を担う新居浜駅前商店街、地区センター機能が望まれる喜光地商店街のほか、近隣性機能に重点がおかれる周辺街区として病院前・大生院・中萩・山根・多喜浜駅前・沢津西などの商店街がある。

 中心商店街

 新居浜市の中心商店街は、臨海部の工業ゾーンと居住地を結ぶ通勤路上に位置しており、昭和通りを軸とした東西二・二kmの延長と登道を軸とした南北一・四kmの延長、そしてこの二本の主軸を斜めにクロスする銀泉街からなるほぼT字型に近い状態で展開している。

 昭和通りは昭和一二年(一九三七)から形成され、(写真4-23)、新居浜大丸のある一丁目から六丁目の元塚まで幅一一mの通りに面して一〇商店街、約三〇〇店舗(昭和五九年六月現在)が軒を並べている。昭和通りは、段差歩道が設けられているが、東西の主要な交通軸であって、バス路線にもなっており、日・祭日で五〇〇〇から七〇〇〇台、平日で六〇〇〇から九〇〇〇台にものぼる車両交通量があり、町並みを南北に裂いてしまっている。昭和通り四丁目では買い回り品の商店が多く全商店の四分の三を占め、三丁目と六丁目ではその割合は五〇%から六〇%となり、一丁目になるととくに目立った業種はなく飲食店が四分の一を占める(写真4-17参照)。

 大正から昭和初期にかけて栄えた北部の本町商店街は、昭和通りが新設されてからは商店が順次昭和通りに移り、昭和三〇年頃から静かな裏通りの町に変わった。
 昭和通りとT字型に交差する登道は、藩政期には別子銅山―新居浜の口星(浜宿)を結ぶ路線に当たり、銅鉱石の搬出や銅山労働者らの生活物資の輸送用道路であったが(写真4-24)、現在では新居浜市を代表する繁華街である。南北三二〇m、幅八mの全蓋アーケードを設け、カラー舗装による歩行者専用の明るい商店街で、サンロードのニックネームで親しまれている。アーケード街のほぼ中央部の東側に第一種大規模小売店ニチイが立地しておるほか、商店の約半数は買い回り品店である(写真4-18参照)。

 昭和通りと登道が交差する西側に位置する銀泉街は、新居浜小学校跡地に、昭和三〇年以来、計画的に建設されたものである。市民の娯楽設備を完備したモデル商店街の建設が目指され、公園、映画館の設置とともに放射同心円状の街路(延長約一七〇m、幅六m)をもつ商店街となった。緩くカーブした全蓋アーケードとカラー舗装に特色がある。ここも買い回り品店が多い。

 昭和通り、登道は道路に沿って自然発生的に形成されたため、著しく長大な距離範囲にわたっており、拠点商業地らしい高密な店舗の集積に欠ける。主な交通手段はバスとマイカーであるが、駐車場の不足、バス・ターミナルが存在しないなどの問題点を抱えている。さらに、新居浜市における第一種大規模小売店舗四店舗のうち、フジ新居浜店は中心商店街の東方を南北に走る県道・新居浜駅東須賀線に面して立地している。他の三店はいずれも中心商店街の仕組みの中に立地しているが、T字型街区の西端部に新居浜大丸、東部に南海百貨店、南部にニチイ新居浜店という配置構成で、かなり分散した立地形態である。

 喜光地商店街

 喜光地は古来交通の要所で、国道をはさんで開けた別子銅山人口、角野・泉川・中萩にまたがる地域で従来一商業圏をなしていたが、別子水禍後しばらくの間この地が東新の商圏を握っていた。喜光地商店街は、国道一一号に並行する旧国道(金毘羅街道)と別子銅山道(現新居浜-山城線)との交差地点に、T字型に、典型的な街村集落として発展し、上部地区の中心的機能を発揮してきた。別子銅山の全盛期には労働者の買い物客でにぎわっていた古い街並みの面影を残している(写真4-19参照)。

 現在も繁華街としての機能をもち、東西四五〇m、南北二五〇mの長さで、主婦の店を核として約一三〇の商店が集まり、全蓋アーケードの街区が形成されている。圏域は人口増加地区であり、交通の利便性も有するため商業機能が発揮されやすい立地にあるが、古い伝統に培われながら生成されてきた商店街だけに業種構成が偏っており、結果として消費者の日常的な生活利用との間にギャップを生じさせている。一㎞圏内(自転車圏内)に松原(生協)・ママイ(第二種)や中萩商店街・山根商店街などがあり、毎日性買い物において、最も商圏の重なりがみられる地域であるなどの問題を抱えている。

 こうした状況からみると、喜光地商店街の利用のされ方は極めて限定的であり、その買い物圏の範囲も商店街近隣の角野・泉川地区と一部船木地区に絞られているようである。ここでは、買い物客の動向は、周辺に立地してきている食料品スーパーや生協ストアで日常の買い物の用を足し、選択性の伴う買い物については市の中心地区に立地している主として大型店を利用している。

 業務地区

 東西に走る市道前田-多喜浜線を挾んで、一宮町から繁本町にかけての一帯には、新居浜市の中枢機関が集中しており、典型的な公官庁街を形成している。また、文化施設も多く建設されている。
 昭和一二年一一月の新居浜市制実施により、将来東新地方を一丸とした大新居浜市とするため、市の主要建物を順次将来の都心となるべき位置に造るべきだとして、神明町(現一宮町)繁本町付近を中心として官庁街とする方針を決定した。当時広々とした田園地帯であったこの地域に、以後次々と官公庁が建設されていった(図4-32)。

 ただショッピング機能とともにシティ・センターを形づくるはずの都市的・社会的諸施設が、中心商店街のT字型区域の南端地点から南東の方向へ約一㎞の距離を隔てて集積してしまった。このことは「都市中心商業地」と「公共業務地」とが位置的に分離し非効率的な構造となっているとの指摘がある(写真4-25・26)。




図4-29 新居浜市の公有水面埋め立て地
図4-29 新居浜市の公有水面埋め立て地
図4-30 新居浜市の主要工場の分布
図4-30 新居浜市の主要工場の分布
図4-31 新居浜市の都市機能
図4-31 新居浜市の都市機能
図4-32 新居浜市の業務機能の集中地区
図4-32 新居浜市の業務機能の集中地区





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惣開周辺の概要
 新居浜市の海岸に連なる臨海工業地帯,その発祥の地が惣開だった.現在の惣開周辺は,臨海工業地帯の一部として,住友金属鉱山株式会社,住友化学株式会社,住友重機械工業株式会社,住友共同電力株式会社等の工場が立ち並ぶ.
 明治中期,海岸に突如現れた工場,それが惣開製錬所であった.永年山で行われていた銅製錬であるが,明治21年から惣開で操業が開始された.
 明治26年別子鉱山鉄道(写真3)が敷設され,明治32年には別子鉱業所本部が旧別子から惣開へ移転し,さらに重要な拠点となる(写真4・写真5).明治33年,別子鉱業所機械課(現住友重機械工業)の近代的な工場が完成し,明治37年末には火力発電所(現住友共同電力)も建設された.煙害問題により製錬所は四阪島へ移
転され,明治37年末,惣開製錬所での銅製錬は終結した.
 明治43年には,火力発電所が増設される.大正2年,製錬時に出る亜硫酸ガスから硫酸・過燐酸石灰を製造するため,住友肥料製造所(現住友化学)が設立され,工場建設が進められた.大正8年,新居浜電錬工場が完
成し電気銅の生産を開始,大正11年,四阪送電用の海底ケーブル敷設,大正14年,新居浜選鉱場が完成,選鉱法が改良された.
 また同じ大正14年,化学部門が株式会社化され独立し,昭和5年には窒素工場が完成する.昭和に入り,銅山なき後を見据えた都市計画により,新居浜港湾整備・工場用地造成が遂行され,昭和9年には機械部門が株式会社化され鉱山から独立した.昭和10年,アルミニウム製錬工場及び第二火力発電所完成.惣開から始まった工業地帯化は,昭和に入り瞬く間に拡大し高度経済成長期を迎えさらに飛躍した.
 見違える重化学工業地帯へと発展を遂げた惣開周辺は,現在も工場が林立し新居浜市の年間製造品出荷額は1兆円に届こうとしている.

絵葉書の考察
A 住友別子鑛業所新居濱肥料製造所
The manufactory of manure Niihama Sumitomo Besshi
Mining.
 絵葉書 A( 図3)には,正面に住友肥料製造所が写っている.住友肥料製造所は,現在日本有数の総合化学メーカー住友化学株式会社の草創期の姿である.
 現在の住友化学株式会社の事業分野は,基礎化学,石油化学,精密化学,情報電子化学,農業化学など多岐にわたり,連結子会社143社,従業員27,828名,売上高1兆6,209億円(2009年度)11の大企業となっている.
 当時の住友別子鉱業所は,銅鉱石製錬時に発生する亜硫酸ガスの煙害問題に直面していた.明治21年から操業していた惣開製錬所にかわり,明治38年に四阪島へ製錬所を移すも煙害は解消されず,問題は深刻化していた.そのような中,全体からみると若干量ではあるが,煙害を抑える一つの方策として,煙害の原因となる硫化鉱を四阪島から引き取り,これから硫酸・過燐酸石灰をつくる肥料製造所の創設が計画された.
 これが住友化学の発祥であった.大正2年9月22日に設立された住友肥料製造所は,工場敷地に7.8haがあてられ,同年11月から工場の建設に着手した.しかし,大正3年7月に第一次大戦が勃発したため,技術導入を予定していたハルトマン社(ドイツ)の技師の来日も機械類の輸入も不可能になりそうになった.
 そこで,肥料製造所は,塔式硫酸工場の建屋が完成しただけで工事を中止,鉛室硫酸工場に計画を切り替えた.
 大正4年8月硫酸工場の鉛室1基が完成し21日から運転を開始,続いて過燐酸石灰工場も9月3日から運転に入った13.過燐酸石灰(写真6)を初出荷したのは大正4年10月4日のことであったが,売り出しの日から注文が殺到し,鉛室1基では応じきれないため,大正5年には鉛室3基とした.ちょうど写真には,4号塔式硫酸工場の建屋と1号2号鉛室硫酸工場の建屋,そして過燐酸石灰工場が写って
いるが,3号鉛室硫酸工場の建屋と過燐酸石灰工場の西
側建屋はまだ完成していない.まだ建てられていない建
屋を図4内に点線で示す.よって大正4年10月から大正5
年の間に撮影されたことが分かる.この未完成建屋を含
めた第一期の計画が全て完成したのは,大正6年3月15で
ある(写真7).住友史料館所蔵の大正9年の地図(図5)
でも第一期計画完成建屋を確認することができるため,
新居浜肥料製造所の建屋を色付きで示す.その後,住友
肥料製造所は,大正10年2月26日に組織を改め「住友合
資会社肥料製造所」となり,大正14年6月1日には住友合
資会社の直営から株式会社に改め,「株式会社住友肥料
製造所」となった16.昭和3年11月臨時窒素工場建設部
を設け計画を進め,新しく埋め立ての完了した敷地に窒
素工場建設の鍬を入れたのは昭和4年6月,窒素工場の第
1期全工場完成は昭和5年12月であった17(写真8).さら
に昭和9年には「住友化学工業株式会社」に社名変更し
ている18.絵葉書には「住友別子鉱業所新居浜肥料製造
所」とあるので,発行は大正10年2月26日以前の発行と
考えられる.

 肥料製造所は埋立地に建っているが,左の地面は州と
なって御代島へと続いている.この写真は州に立ち撮影
されている.川から海に流れ込んだ土砂が潮の流れによ
り島まで堆積し,潮が引くと大きな州が海面から現れ,
御代島まで歩いて行くことができた19.昭和初期,御代
島は海藻が多くチヌ等の魚がよく獲れるので,一般の人
も自由に州を渡って魚釣りに行っていた20.住友銀行(絵
葉書Xにて詳述)の東側を通ると,肥料部裏の通用門手
前の波打ち際から州へ通じる道があり,誰でも自由に通
行できたのである.

 宛名面をみると,仕切線が確認できない.仕切線のな
い葉書を発行できるのは,明治33年から明治40年の間の
はずである.しかし,写真に写っている工場の建設着工
開始は,前述のとおり大正2年11月であるため,矛盾が
生じている.後にも同様の絵葉書が出てくるが,前述「絵
葉書について」の章で述べたとおり,発行時期不明絵葉
書として取り扱う.以上より,この絵葉書の写真が撮影
されたのは,大正4年10月から大正5年の間と推定される.

B 住友別子鑛業所新居濱肥料製造所
 絵葉書B(図6)に使われている写真は,絵葉書Aと全
く同じであるため,写真撮影推定年月も前述絵葉書A同
様,大正4年10月から大正5年の間となる.この絵葉書は,
愛媛県歴史文化博物館が所蔵しているが,灘口慎之氏に
よる寄託資料22である.Aの写真面右端は切り取られた
痕があり,綴られていたと思われるが,Bは切り取られ
る前の状態であり,「住友別子鑛業所繪葉書」に綴られ
ている15枚のうちの1枚である.Bの宛名面もA同様仕切
り線はない.撮影は大正時代でありながら,あるはずの
仕切り線がみられない発行時期不明の絵葉書である.

C 住友別子鑛山株式會社 新居濱製作所
 絵葉書C(図7)には,新居浜製作所の工場内が写っ
ている.新居浜製作所は,現在の住友重機械工業株式会
社の前身である.現在,従業員数約15,000人,年間売上
高5,161億円23の大企業となっている住友重機械工業株式
会社であるが,100年前は住友別子鉱業所内の部署の一
つであった.明治26年,職員8名,工員60名の工作係で
あったが,明治27年に機械課に改組され昇格した.採鉱・
選鉱・製錬・精製の全工程にわたり,設備・機械の設計,
据え付け,修理の業務を担当した.写真には電灯が写っ
ているが,工場内に電灯がついたのは,もう少し後であ
る.明治35年6月端出場発電所(出力90kW/50サイクル)
が新設され,新居浜製作所工場電灯,諸機械の電源等,
惣開社宅,端出場工場等で電気が使われるようになった.
 明治33年には,機械課の近代的な工場が製錬所北側
敷地に完成する25が,別子銅山記念館所蔵の明治末頃の
地図(図8)にも,その工場の配置が記載されている.

機械課の工場を丸で囲み示す.この図8には,明治38年
12月完成の発電所が点線で描かれているため,明治37年
から明治38年11月の図面であることが分かる.別子鉱山
機械設備の近代化が進む中,明治末に四阪製錬所が,そ
して大正に入り肥料製造所,電錬工場,四阪製錬所大改
造,新居浜選鉱場,火力発電所等が建設されたが,機械
課はその建設を担当し,修理をしながら独自の機械(交
流モーター・直流発電機等)を製作するようになってい
た26.大正9年,既に敷地1万坪,建坪2000坪,従業員500人,
生産高400 〜500万円の規模の部署になっていた機械課
であるが,別子鉱山の近代化のための建設作業も一段落
したため,規模が拡大した機械課を縮小するか発展独立
させるか,大問題になった27.このような中,昭和3年7
月1日「新居浜製作所」を設立,独立採算制を確立し内
売外売を基盤とする経営が開始されたが,この出発は,
「やれるものならやってみろ,やれなきゃ修理工場に落
とそう.」といったことであった28.折からの不況に直
面し苦難の道を歩んだが,昭和7年以降日本経済が不況
から脱し,製作所も受注増加,利益を計上できるように
なったため,昭和9年11月1日に「住友機械製作株式会社」
として独立した29.その後,磯浦鋳物工場を改築し,埋
立て第5・6区の工場が拡張され,起重機・鉱山機械・電
機品・一般産業機械の製造販売を行う30.社名も,昭和
15年に「住友機械工業株式会社」,昭和44年には「住友
重機械工業株式会社」へと変更していった.社名が「住
友別子鉱山株式会社 新居浜製作所」であったのは,昭
和3年7月から昭和9年10月の間である.よって,独立採
算制の下に新事業として育成されていたその時代が絵葉
書に写っていると考えられる.

宛名面から分かる発行期間は,大正7年3月1日から昭
和8年2月14日.以上より,写真が撮影されたのは,昭和
8年2月14日以前と推定されるが,その中でも昭和3年7月
以降の可能性が高いと考える.

D 住友別子鑛業所鑛石積載の景
絵葉書D(図9)には,鉱石積載用と思われる舟が写っ
ている.明治37年,四阪島製錬所行きの鉱石船積用線路
が敷かれ,昭和11年まで使われた31.昭和初期において
も,この辺りには小型の舟が数多く係留され,四阪丸や
御代島丸に連結されていた32.右に給水塔が写っている
ため,線路が敷かれていることが分かる.この給水塔は,
惣開全景写真にもはっきりと写っているため,その年代
を知ることができる.給水塔奥に写るのは,機械課の工
場である.左から2番目に大煙突が写っているが,大煙
突の手前(南東)に位置した溶鉱炉は明治38年に廃止さ
れ,ここも機械課の工場となった33.別子銅山記念館に
所蔵されている図面(図8)には,発電所建屋が点線で
記されている.左奥に写る建物は,その明治38年12月完
成新居浜発電所の関連建屋ではないかと考えられるが,
そう仮定すると,大煙突とその建屋の間に明治43年34に
完成する増設された発電所建屋が写真に写っていないた
め,明治43年以前に撮影されたと考えられる.




九州宮崎県災害履歴情報データベース

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年表から探す 宮崎県

災害コード
カルテNO年号元号月日災害名災害の種類災害形態県名市町村名被災個所数人的被害概要
08870826887仁和3年8月26日五畿七道地震〔仁和地震〕(M8.0~8.5)地震・津波宮崎県延岡市家屋倒壊・流失死者多数(全体)>詳細
149807091498明応7年7月9日日向地震(M7.0~7.5)地震山崩れ、
地裂け、
家屋倒壊
宮崎県山崩れ、
地裂け、
家屋倒壊
死者多数>詳細
152412281524大永4年12月28日霧島山噴火(大永四年地震)火山災害・地震・土砂災害山岳崩壊宮崎県小林市山岳崩壊>詳細
158512161585天正13年12月16日天正十三年地震地震宮崎県日向飫肥>詳細
164209031642寛永19年9月3日大雨風水害・土砂災害山崩れ宮崎県西都市山崩れ>詳細
1662103131662寛文2年10月31日日向・大隅地震(M7.5~7.75)〔外所地震〕地震・津波山崩れ、津波、家屋倒壊、土地陥没、堤防道路破損宮崎県日向市、
延岡市、
宮崎市、
日南市、
高鍋町
家屋倒壊3.800(宮崎市佐土原800余、延岡市1,300余・半壊510、朝倉市秋月278、日南市飫肥1,213)(山崩れ、土地陥没、堤防道路破損死者15人(津波:宮崎市)
死者5~500人?(宮崎県)(宮崎市佐土原多数、延岡市5人)
>詳細
168412221684貞亨元年12月22日宮崎県地震(貞亨元年地震)地震宮崎県日南市飫肥>詳細
169810141698元禄11年10月14日佐賀地震(仮称)(震度6以上)地震佐賀県
宮崎県
>詳細
170009131700元禄13年9月13日津波津波石垣崩壊宮崎県日向市石垣崩壊223>詳細
1707102841707宝永4年10月28日宝永地震(M8.4)地震・津波津波、家屋倒壊宮崎県
大分県
福岡県
日向市、
佐伯市米水津地区、
久留米市、
柳川市
家屋倒壊~60,000(全体)死者4,900~20,000人?(全体)
死者139人(日向市)
死者22人(佐伯市)
>詳細
172107261721享保6年7月26日~31日大雨土砂災害・風水害土石流、洪水宮崎県
長崎県
宮崎県大淀川・岩瀬川流域、
長崎県全域
被害多数死者多数(宮崎県)、死者46人(長崎県)>詳細
173408251734享保19年8月25日大風雨土砂災害山崩れ宮崎県児湯郡高鍋町>詳細
174905251749寛延2年5月25日大分地震(M6.75)地震大分県
宮崎県
>詳細
176209251762宝歴12年9月25日暴風雨土砂災害山崩れ、家屋倒壊宮崎県児湯郡高鍋町家屋倒壊68、
山崩れ、
用水路68、
田畑
死者4人>詳細
176908051769明和6年8月5日日向・豊後地震地震大分県
宮崎県
>詳細
176908241769明和6年8月24日地震地震家屋倒壊大分県
宮崎県
杵築市、
日向市
家屋倒壊>詳細
1769082951769明和6年8月29日日向灘地震(M7.75)地震・津波山崩れ、橋梁損壊、家屋倒壊、城崩壊、石垣崩壊宮崎県
大分県
熊本県
福岡県
延岡市、
高千穂町、
久留米市
山崩れ10(延岡市)、橋梁崩壊11(高千穂町)、
家屋全壊13(高千穂町)、城崩壊、石垣崩壊
死者有>詳細
176908311769明和6年8月31日風雨風水害・土砂災害山崩れ宮崎県延岡市北方町山崩れ1箇所死者1人>詳細
177808011778安永7年8月1日~3日暴風雨〔串間御手炭山崩壊〕風水害・土砂災害山崩れ宮崎県串間市山崩れ死者6人>詳細
177909021779安永8年9月2日暴風雨風水害山崩れ宮崎県串間市都井山崩れ死者2人>詳細
182509251825文政8年9月25日風雨風水害・土砂災害山崩れ宮崎県日南市鵜戸山崩れ>詳細
185010061850嘉永3年10月6日大雨風水害・土砂災害山崩れ宮崎県東臼杵郡諸塚村山崩れ多数箇所>詳細
185011031850嘉永3年11月3日大雨風水害・土砂災害崩壊宮崎県西都県郡高原町4人以上>詳細
185309041853嘉永6年9月4日~5日大風雨風水害・土砂災害大規模崩壊宮崎県東臼杵郡諸塚村複数箇所>詳細
185406001854安政元年6月大雨風水害・土砂災害崩壊宮崎県西都県郡高原町>詳細
1854122471854安政元年12月24日安政南海地震(M8.4)地震・津波・土砂災害崩壊大分県
宮崎県
鹿児島県
福岡県
熊本県
佐賀県
長崎県
佐伯市、
宮崎県下、小林市夷守岳
崩壊箇所多数死者多数(全体)>詳細
188508131885明治18年8月13日鹿児島湾地震(仮称)(震度3)地震鹿児島県
宮崎県
大隅、薩摩、
日向市
>詳細
188710211887明治20年10月21日大雨風水害・土砂災害崩壊宮崎県日南市死者6人>詳細
189110131891明治24年10月13日~14日暴風雨風水害家屋倒壊他宮崎県東臼杵郡椎葉村家屋倒壊>詳細
189903241899明治32年3月24日宮崎南部地震(仮称)(M7.2、6.4)地震家屋倒壊他宮崎県宮崎市壁剥落>詳細
1899112591899明治32年11月25日日向灘地震(M7.1、M6.9)地震・津波家屋損傷、土蔵倒壊宮崎県
大分県
家屋損傷、土蔵倒壊>詳細
190310111903明治36年10月11日日向灘地震(M6.3)地震家屋倒壊他宮崎県家屋倒壊>詳細
190508281905明治38年8月28日~29日集中豪雨風水害・土砂災害山崩れ宮崎県東諸県郡綾町山崩れ>詳細
190603131906明治39年3月13日日向灘地震(仮称)(M6.4)地震宮崎県>詳細
190911101909明治42年11月10日宮崎県西部地震(仮称)(M7.6)地震家屋倒壊、土地隆起他宮崎県宮崎市家屋全壊2、半壊3(宮崎県)負傷者3人(宮崎県?熊本県?)>詳細
191102181911明治44年2月18日日向灘地震(M5.6)地震宮崎県>詳細
191201071912明治45年1月7日日向灘地震(仮称)(震度3)地震宮崎県宮崎市なしなし>詳細
191201211912明治45年1月21日日向灘地震(仮称)(震度3)地震宮崎県宮崎市なしなし>詳細
191209081912大正元年9月8日宮崎地方地震(仮称)(震度3)地震宮崎県小林市なしなし>詳細
191210021912大正元年10月2日日向北部沿岸地震(仮称)(震度3)地震宮崎県延岡市なしなし>詳細
191210021912大正元年10月2日大雨風水害・土砂災害大規模崩壊、地すべり宮崎県東臼杵郡北郷村崩壊箇所多数>詳細
191304031913大正2年4月3日日向灘地震(仮称)(震度5)地震宮崎県延岡市なしなし>詳細
191304131913大正2年4月13日日向灘地震(M7.1)地震家屋倒壊他宮崎県宮崎市家屋破損、壁の亀裂なし>詳細
191304201913大正2年4月20日日向灘地震(仮称)(震度5)地震宮崎県日向市なしなし>詳細
191305171913大正2年5月17日~30日霧島山麓地震(仮称)地震鹿児島県
宮崎県
霧島市、
小林市
>詳細
191307091913大正2年7月9日霧島山麓地震(仮称)(震度5)地震鹿児島県
宮崎県
霧島市、
小林市
なしなし>詳細
191311011913大正2年11月1日日向灘地震(仮称)地震宮崎県なしなし>詳細
191408041914大正3年8月4日日向灘地震(仮称)地震宮崎県なしなし>詳細
191410291914大正3年10月29日日向灘地震(仮称)(震度3)地震宮崎県>詳細
191509171915大正4年9月17日豊予海峡地震(仮称)地震宮崎県
大分県
>詳細
191510231915大正4年10月23日日向灘地震(仮称)地震宮崎県>詳細
191602011916大正5年2月1日種子島東沖地震(仮称)(震度3)地震宮崎県
鹿児島県
>詳細
191804021918大正7年4月2日日向灘地震(仮称)(震度3)地震宮崎県宮崎市なしなし>詳細
191809151918大正7年9月15日日向灘地震(仮称)地震宮崎県宮崎市>詳細
191812101918大正7年12月10日日向灘地震(仮称)(震度3)地震宮崎県日向市>詳細
191903141919大正8年3月14日日向灘地震(仮称)(震度3)地震宮崎県宮崎市なしなし>詳細
191908001919大正8年8月暴風雨風水害・土砂災害地すべり宮崎県東諸県郡高岡町地すべり死者4人、負傷者2人>詳細
191912211919大正8年12月21日日向灘地震地震宮崎県日向市>詳細
192005261920大正9年5月26日鹿児島地方地震(仮称)地震宮崎県
鹿児島県
南さつま市加世田>詳細
192301121923大正12年1月12日日向灘地震地震宮崎県延岡市>詳細
192312281923大正12年12月28日日向灘地震(仮称)(震度2)地震宮崎県>詳細
192411301924大正13年11月30日日向灘地震(仮称)(震度2)地震宮崎県>詳細
192509041925大正14年9月4日大雨風水害・土砂災害崖崩れ宮崎県西臼杵郡日之影町崖崩れ死者2人>詳細
192604071926大正15年4月7日日向灘地震(仮称)(震度3)地震宮崎県宮崎市>詳細
192905221929昭和4年5月22日日向灘地震(M6.9)地震・津波津波、家屋破損、壁の亀裂剥落、煙突倒壊宮崎県
大分県
豊後竹田市家屋破損、壁の亀裂剥落、煙突倒壊>詳細
19311102131931昭和6年11月2日日向灘地震(M7.1)地震・津波家屋倒壊、山崩れ、地すべり、橋梁破損、煙突倒壊、石垣倒壊、道路決壊宮崎県家屋全壊4(宮崎県)、1(鹿児島県)、半壊10(宮崎県)、1(11?)(鹿児島県)、家屋倒壊2(大分県)、山崩れ、地すべり、橋梁破損1(鹿児島県)、煙突倒壊17(鹿児島県)、石垣倒壊2(鹿児島県)、道路決壊1(鹿児島県)死者1人、負傷者29人(宮崎県)>詳細
193205031932昭和7年5月3日有明(志布志)湾地震(仮称)(震度4)地震なし宮崎県なしなし>詳細
193506001935昭和10年6月大雨風水害・土砂災害地すべり、田畑埋没宮崎県日南市東郷町田畑埋没>詳細
193810141938昭和13年10月14日~15日台風風水害・土砂災害山崩れ、土石流宮崎県串間市山崩れ、崩壊箇所多数>詳細
193903201939昭和14年3月20日日向灘地震(M6.5)地震・津波家屋倒壊、煙突倒壊宮崎県家屋半壊1、煙突倒壊3(宮崎県)死者1人、負傷者1人(宮崎県)>詳細
193910161939昭和14年10月16日台風土砂災害土石流宮崎県宮崎市清武町死者32人>詳細
194107201941昭和16年7月20日日向灘地震地震宮崎県なしなし>詳細
194111191941昭和16年11月19日日向灘地震(M7.2)地震・津波家屋倒壊他熊本県
宮崎県
人吉市、
延岡市
家屋全壊18~27(全体)、半壊1(宮崎県)崩壊箇所多数死者2人、負傷者18人(全体)、死者1~2人(熊本県)、負傷者5人(宮崎県)>詳細
194204131942昭和17年4月13日日向灘地震(仮称)(震度4)地震宮崎県なしなし>詳細
194206221942昭和17年6月22日~23日梅雨前線風水害・土砂災害崖崩れ、家屋埋没宮崎県小林市崖崩れ、家屋埋没死者8人>詳細
194304121943昭和18年4月12日日向灘地震(仮称)(震度4)地震宮崎県宮崎市>詳細
194307191943昭和18年7月19日~23日台風風水害・土砂災害土石流宮崎県日南市北郷町土石流>詳細
194309181943昭和18年9月18日~19日台風風水害・土砂災害山崩れ、洪水宮崎県東諸県郡国富町、延岡市北川町山崩れ、洪水死者6人>詳細
194401051944昭和19年1月5日日向灘地震(仮称)(震度4)地震宮崎県宮崎市>詳細
194412071944昭和19年12月7日東南海地震(熊野灘)(M7.9)地震・津波家屋倒壊、津波大分県
宮崎県
家屋全壊26,130(全体)死者998人(全体?)>詳細
194509171945昭和20年9月17日~18日枕崎台風風水害・高潮・土砂災害高潮、土石流(宮崎県)宮崎県
鹿児島県
えびの市(土砂災害)死者2,076人、負傷者2,329人、行方不明1,046人(全体?)、死者2人(宮崎県えびの市)>詳細
19461221141946昭和21年12月21日南海地震(紀伊半島沖)(M8.0)地震・津波家屋倒壊、瓦落下、煙突倒壊、津波熊本県
大分県
宮崎県
家屋全壊11,951(全体)、家屋半壊3(宮崎県)、家屋全壊36~37、半壊95(大分県)、瓦落下、煙突倒壊、家屋倒壊3(佐賀県)、家屋全壊1(福岡県)、家屋全壊6~13(熊本県)死者1,330人(全体)、死者2人(熊本県)、死者4人(大分県)、負傷者5人(宮崎県)>詳細
194805091948昭和23年5月9日日向灘地震(M6.5or6.7)地震壁の剥落宮崎県
熊本県
鹿児島県
壁の剥落なし>詳細
194810271948昭和23年10月27日日向灘地震(M6.5)地震家屋破損宮崎県
鹿児島県
家屋破損>詳細
194906181949昭和24年6月18日~22日デラ台風風水害・土砂災害河川氾濫、崖崩れ鹿児島県
宮崎県
鹿児島全県下、
西臼杵郡日之影町
崖崩れ109(鹿児島県)死者88人、負傷者87人(鹿児島県)、死者8人(宮崎県)>詳細
195009131950昭和25年9月13日キジア台風〔鷹尾岳地すべり〕風水害・土砂災害山崩れ、崖崩れ、土石流、地すべり宮崎県
大分県
長崎県
西臼杵郡五ヶ瀬町、
大分県全域、
北松浦郡江迎町
山崩れ、崖崩れ、土石流死者1人(宮崎県)、死者7人、負傷者12人(大分県)>詳細
195107051951昭和26年7月5日~8日梅雨前線風水害・土砂災害地すべり宮崎県日南市南郷町地すべり>詳細
195111051951昭和26年11月5日カムチャツカ半島沖地震(M9.0)地震・津波津波、護岸決壊、床上浸水宮崎県日南市南郷町津波、護岸決壊、床上浸水>詳細
195207141952昭和27年7月14日梅雨前線風水害・土砂災害崩壊宮崎県西臼杵郡高千穂町>詳細
195306231953昭和28年6月23日~30日梅雨前線〔西日本大水害、白川大水害、門司・小倉の崩壊〕風水害・土砂災害河川氾濫、斜面崩壊、土石流九州全域九州全域福岡県5167、長崎県155、佐賀県14、熊本県698、大分県394、鹿児島県153福岡県死者213人、負傷者891人、長崎県死者25人、負傷者33人、佐賀県死者4人、熊本県死者291人、負傷者557人、行方不明272人>詳細
195408161954昭和29年8月16日~18日台風5号風水害・土砂災害崖崩れ、河川氾濫、地すべり、崩壊、土石流鹿児島県
宮崎県
鹿児島全県下、
宮崎県下
崖崩れ426(鹿児島県)、地すべり1、崩壊5、土石流1(宮崎県)死者13人、負傷者55人(鹿児島県)、死者39人、行方不明4人(宮崎県)>詳細
195705181957昭和32年5月18日~19日低気圧土砂災害崩壊宮崎県日南市日之影町崩壊>詳細
195706301957昭和32年6月30日~7月6日梅雨前線風水害・土砂災害崩壊宮崎県西臼杵郡綾町崩壊死者1人>詳細
19610227161961昭和36年2月27日日向灘地震(M7.0)地震・津波崖崩れ、地盤沈下、建物損壊、道路破損宮崎県
鹿児島県
高千穂町、
宮崎市、
小林市、
都城市
建物全壊3(全体)、1(宮崎県)、半壊4(宮崎県)、家屋全半壊13(鹿児島県)、道路破損4、崖崩れ5(鹿児島県)死者2人(全体)、1人(宮崎県)、1人(鹿児島県)、負傷者4人(宮崎県)、3人(鹿児島県)>詳細
196109151961昭和36年9月15日~17日第二室戸台風風水害・高潮・土砂災害土砂崩れ、山・崖崩れ、土石流宮崎県
大分県
宮崎県全域、
大分県全域
土砂崩れ(宮崎県)、山・崖崩れ、土石流(大分県)死者6人(宮崎県)、死者2人、負傷者5人、行方不明1人(大分県)>詳細
196111201961昭和36年11月20日~21日前線、台風第26号風水害・土砂災害大規模崩壊宮崎県
大分県
宮崎市堀切峠死者多数(大分県)>詳細
196111271961昭和36年11月27日日向灘南部地震(仮称)(震度4)地震宮崎県宮崎市>詳細
196309121963昭和38年9月12日集中豪雨風水害・土砂災害崖崩れ宮崎県児湯郡 川南町崖崩れ>詳細
196310041963昭和38年10月4日宮崎県東方沖地震(仮称)(M6.3)地震宮崎県宮崎市>詳細
196507031965昭和40年7月3日梅雨前線風水害・土砂災害土石流宮崎県えびの市>詳細
196608141966昭和41年8月14日~15日台風13号風水害・土砂災害鉄砲水、土石流、崩壊地、すべり・山崩れ宮崎県都城市山之口町(青井岳)、
延岡市北川町、   日南市南郷町
鉄砲水1(都城市)、地すべり、山崩れ多数死者24人(都城市)>詳細
19680221171968昭和43年2月21日~25日えびの地震(M6.1)地震家屋倒壊、山・崖崩れ、堤防破損、鉄道被害宮崎県
鹿児島県
熊本県
えびの市大字向江、
姶良郡湧水町
家屋全壊386、半壊783、崖崩れ328(全体)、山崩れ、家屋全壊333(宮崎県)、22(鹿児島県)、家屋半壊434(宮崎県)、63(鹿児島県)死者3人(鹿児島県)、負傷者42~44人(全体)、10人(宮崎県)、10人(鹿児島県)、1人(熊本県)>詳細
196803251968昭和43年3月25日えびの地震(仮称)(M5.7)地震家屋倒壊、道路破損、橋梁破損、山・崖崩れ宮崎県
熊本県
家屋全壊51(全体)、39(宮崎県)、12(鹿児島県)、半壊497(全体)、221(宮崎県)、136(鹿児島県)、道路破損33(宮崎県)、橋梁破損9(宮崎県)、山・崖崩れ3(鹿児島県)負傷者3人(宮崎県)>詳細
196804011968昭和43年4月1日日向灘地震(M7.5,or7.7)〔1968年日向灘地震〕地震・津波家屋損壊、津波、床下浸水宮崎県
鹿児島県
宮崎県下家屋全壊1、半壊2、道路破損18、床下浸水5(全体)死者1人、負傷者15~57(全体)、>詳細
196904211969昭和44年4月21日日向灘地震(M6.5)地震落石宮崎県日南市日之影町落石1負傷者2人>詳細
196906291969昭和44年6月29日~7月11日梅雨前線〔平松豪雨崩壊〕風水害・土砂災害崖崩れ、地すべり、崩壊鹿児島県
宮崎県
鹿児島市吉野町平松(鹿児島全県下)、
都城市、三股町、日南市
崖崩れ917(鹿児島県)、地すべり1、崩壊2(宮崎県)死者52人、負傷者630人(鹿児島県)、死者5人(宮崎県)>詳細
197007221970昭和45年7月22日斜面崩壊土砂災害斜面崩壊宮崎県小林市野尻町死者1人>詳細
197007261970昭和45年7月26日日向灘地震(M6.7)地震・津波山・崖崩れ、道路崩壊宮崎県宮崎市、
延岡市、
日南市
山・崖崩れ6、道路崩壊4負傷者4~13人>詳細
197108291971昭和46年8月29日~30日台風23号風水害・土砂災害山・崖崩れ、土砂崩れ宮崎県
大分県
日南市日之影町、西臼杵郡五ヶ瀬町、児湯郡西米良、
大分県南部
山・崖崩れ、土砂崩れ、土石流多数死者11人(宮崎県)、死者1人、負傷者11人、行方不明1人(大分県)>詳細
197207031972昭和47年7月3日~15日昭和47年7月豪雨〔47.7豪雨(えびの)地すべり性崩壊、47.7豪雨(天草)による崩壊〕風水害・土砂災害地すべり、崩壊宮崎県
熊本県
えびの市真幸、
天草市上島
地すべり(宮崎県)死者4人(宮崎県)、死者115人、行方不明4人(鹿児島県?)>詳細
197207181972昭和47年7月18日~26日台風7号、9号風水害・土砂災害土石流宮崎県西臼杵郡高千穂町死者2人>詳細
197312001973昭和48年12月地面陥没土砂災害地面陥没宮崎県都城市高城町地面陥没>詳細
197506201975昭和50年6月20日梅雨前線風水害・土砂災害地すべり宮崎県日南市地すべり>詳細
197805231978昭和53年5月23日鹿児島県西方沖地震(M6.7)地震落石(宮崎県)宮崎県
大分県
宮崎県下落石(宮崎県)>詳細
197807041978昭和53年7月4日宮崎県北部地震(M6.2)地震道路損壊、建物損壊(宮崎県)宮崎県
大分県
宮崎県北部、
大分市
道路損壊7(宮崎県)負傷者1人(大分県大分市)>詳細
197903141979昭和54年3月14日岩盤すべり土砂災害岩盤すべり宮崎県宮崎市堀切峠岩盤すべり>詳細
197910101979昭和54年10月10日~20日台風第20号風水害・土砂災害崖崩れ宮崎県宮崎市高岡町崖崩れ死者1人、負傷者11人>詳細
198207001982昭和57年7月~8月昭和57年7月豪雨と台風第10号〔長崎大水害〕風水害・土砂災害崖崩れ、地すべり(長崎県)、山・崖崩れ、土石流(大分県)、大規模崩壊(宮崎県)長崎県
大分県
宮崎県
長崎市周辺、
豊後竹田市、
東臼杵郡椎葉村
崖崩れ583(長崎市)、4,457(長崎県)、地すべり320(長崎市)、1,292(長崎県)死者294人、行方不明7人、負傷者805人(長崎県)、死者7人、負傷者15人(大分県)、死者2人(宮崎県)>詳細
198208131982昭和57年8月13日台風11号風水害・土砂災害大規模崩壊、山崩れ宮崎県西都市、西臼杵郡日之影町大規模崩壊1、山崩れ3死者5人>詳細
198208261982昭和57年8月26日~27日台風13号風水害・土砂災害土石流宮崎県西臼杵郡日之影町死者1人>詳細
198309271983昭和58年9月27日台風10号風水害・土砂災害崖崩れ宮崎県児湯郡新富町崖崩れ多数>詳細
198408071984昭和59年8月7日日向灘地震(M7.1)地震・津波建物破損、山崖崩れ、塀倒壊、屋根瓦破損宮崎県延岡市建物破損319~325、山崖崩れ12(全体)、塀倒壊、屋根瓦破損(大分県)負傷者9人(全体)>詳細
198506191985昭和60年6月19日~7月13日梅雨前線風水害・土砂災害崖崩れ宮崎県都城市高崎町崖崩れ10>詳細
198606051986昭和61年6月5日~6日梅雨前線風水害・土砂災害地すべり宮崎県東諸県郡綾町地すべり>詳細
198703181987昭和62年3月18日日向灘地震(M6.6)地震・津波落石、崖崩れ、建物破損、水道損傷、道路不通・交通規制宮崎県日南市日之影町崖崩れ、建物破損354、水道損傷168、道路不通・交通規制33死者1人、負傷者6人(宮崎県)>詳細
198710001987昭和62年10月地すべり風水害・土砂災害地すべり宮崎県日南市富士地すべり>詳細
198805041988昭和63年5月4日前線風水害・土砂災害土石流宮崎県西臼杵郡高千穂町行方不明1人>詳細
199109301991平成3年9月30日台風第19号風水害・土砂災害大規模崩壊、風倒木、土石流九州全域九州全域大規模崩壊(宮崎県東臼杵郡椎葉村)、山・崖崩れ11(長崎県)、その他被害多数死者11人、負傷者311人(福岡県)、死者5人(長崎県)>詳細
199307311993平成5年7月31日~8月29日梅雨前線、台風第7・11号〔鹿児島豪雨崩壊〕風水害・土砂災害崩壊鹿児島県
宮崎県
鹿児島市周辺地域
宮崎市高崎町、西臼杵郡高千穂町
斜面崩壊3以上(宮崎県)死者49人(鹿児島県)、死者2人(宮崎県)>詳細
199308101993平成5年8月10日台風7号風水害・土砂災害崩壊宮崎県東臼杵郡北方町死者1人>詳細
199309021993平成5年9月2日~4日台風第13号風水害・土砂災害土石流、斜面崩壊九州全域九州全域福岡県3、長崎県1、熊本県18、大分県53、鹿児島県31、宮崎県38死者1人(福岡県)、負傷者2人(佐賀県)、死者5人、負傷者4人、不明2人(大分県)、死者2人、負傷者45人(宮崎県)、死者33人(鹿児島県)>詳細
199610191996平成8年10月19日日向灘地震(M6.6)地震落石宮崎県日南市>詳細
199612031996平成8年12月3日日向灘地震(M6.6)地震砂災害なし宮崎県>詳細
199707011997平成9年7月1日~17日梅雨前線、低気圧〔針原川土石流〕風水害・土砂災害崩壊、土石流九州全域九州全域49(福岡県)、72(長崎県)、16(佐賀県)、142(熊本県)、39(大分県)、65(鹿児島県)、5(宮崎県)死者行方不明者21人>詳細
199709161997平成9年9月16日~18日台風第19号風水害・土砂災害洪水(宮崎県)、山崩れ、河川氾濫(大分県)宮崎県
大分県
東臼杵郡西郷村、北川町、
大分県全域
崩壊箇所多数(大分県)死者1人(宮崎県)、負傷者1人(大分県)>詳細
199908021999平成11年8月2日台風7号風水害・土砂災害崩壊宮崎県西臼杵郡高千穂町死者1人>詳細
199909211999平成11年9月21日~25日台風第18号〔八代海高潮〕高潮・風水害・土砂災害高潮・崩壊長崎県
大分県
熊本県
宮崎県
鹿児島県
八代海(熊本県不知火町)(高潮)、
各県全域
家屋全壊47、半壊30、床上浸水163(不知火町)、崩壊9(長崎県)、46(大分県)、14(熊本県)、5(宮崎県)、15(鹿児島県)死者16人(全体?)、12人(不知火町)、負傷者10人(全体?)、4人(不知火町)、死者4人(全体?)>詳細
200307182003平成15年7月18日~21日前線、低気圧〔水俣宝川内土石流、7.19福岡水害〕風水害・土砂災害土石流、崖崩れ九州全域水俣市、菱刈町、宇美川、御笠川、明星寺川水系他、その他九州全域1,271(福岡県)、1(佐賀県)、6(長崎県)、4(熊本県)、13(鹿児島県)、31(宮崎県)死者行方不明者23人>詳細
200408282004平成16年8月28日~30日台風第16号風水害・土砂災害崩壊宮崎県東臼杵郡 椎葉村、             西臼杵郡 日之影町土砂災害箇所34死者2人、負傷者27人>詳細
200409042004平成16年9月4日~7日台風第18号風水害・土砂災害崩壊宮崎県東臼杵郡 椎葉村、児湯郡 西米良村、宮崎市 高岡町崩壊箇所多数負傷者14人>詳細
200410182004平成16年10月18日~21日台風第23号、前線風水害・土砂災害崩壊、地すべり宮崎県延岡市、日南市崖崩れ23箇所、地すべり1箇所死者2人、負傷者4人>詳細
200509032005平成17年9月3日~8日台風第14号、前線〔南部九州斜面崩壊〕風水害・土砂災害斜面崩壊、山腹崩壊、土石流(大規模崩壊)九州全域九州全域14(福岡県)、6(長崎県)、38(熊本県)、48(大分県)、13(鹿児島県)、127(宮崎県)死者行方不明者22人、負傷者26人(宮崎県)>詳細
200808222008平成20年8月22日新燃岳噴火火山災害降灰宮崎県小林市なし>詳細
201003052010平成22年3月~5月新燃岳噴火火山災害・地震地震・降灰宮崎県高千穂町なし>詳細
201007022010平成22年7月2日~4日梅雨前線風水害・土砂災害崖崩れ、浸水鹿児島県
宮崎県
霧島市、湧水町、曽於市、鹿屋市、大崎町、南種子町、都城市、小林市等崖崩れ53、道路47、その他6(鹿児島県)死者2人、行方不明者1人、軽傷1人>詳細
201106102011平成23年6月10日~21日梅雨前線風水害・土砂災害崖崩れ、浸水九州全域九州全域崖崩れ等237負傷者4人>詳細
201109152011平成23年9月15日~20日台風第15号風水害・土砂災害崖崩れ、浸水宮崎県
大分県
宮崎県(都城市、えびの市、小林市、高原町)、大分県(大分市、由布市、佐伯市、杵築市)床下浸水8(宮崎県)、床下浸水28 、道路損壊44、土砂・崖崩れ6(大分県)重傷者1人(宮崎県)>詳細
201204022012平成24年4月2日~3日寒冷前線強風強風九州全域九州全域一部損壊18、停電12,104負傷者21人>詳細

比表面積&界面

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比表面積

   
 比表面積(ひひょうめんせき、specific surface area)とは、ある物体について単位質量あたりの表面積または単位体積あたりの表面積のことである。界面に関する学問、界面化学コロイド化学、あるいは触媒化学などで主に使われる指標である。
 触媒などの、表面の活性が重要となるものにおいては表面の多さがその活性と直結する。そして質量体積はその物体を購入するコスト、あるいはその物体が占める空間に関連している。このため比表面積は大きいほうが触媒としての機能がよい。しかし、比表面積が大きいことはその物体が系内で不安定であることも意味し、どういった状態を意図するかによってこの指標に対する評価は変わる。

概要

 ある物体の体積をV密度をρ、表面積をSとすると、単位質量あたりの比表面積Smは、
S_\mathrm{m} = \frac{S}{\rho V}
であらわされる。単位体積あたりの比表面積Svは、
S_\mathrm{v} = \frac{S}{V}
となる。
 式から明らかなとおり、無次元量ではなく、Smは[面積/質量]の、Svは[長さ-1]の次元を持つ。学問分野や業種によって比表面積という言葉がどちらの単位をさすのかが異なり、注意が必要である。
傾向として、同じ形状の物体であれば、代表長さに反比例し、サイズが小さいほど比表面積は増す。

例 : 球体の比表面積

 球体の体積Vは、直径をDとして、
V = \frac{4}{3} \pi \left(\frac{D}{2}\right)^3
 であり表面積Sは、
S = 4 \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2
であるから、球体の比表面積は
S_\mathrm{m}= \frac{6}{\rho D}
S_\mathrm{v}= \frac{6}{D}
となる。球体については比表面積は直径に反比例する。

関連項目

試験室見習い wrote.

>セメントの比表面積の大小で何がちがうのですか?比表面積が大きいと細かい???

「セメント 比表面積」でぐぐってみたら
http://blog.mag2.com/m/log/0000173700/106554867.html
の中にセメントの比表面積について次のような記述がありました。
その中から、コピーして貼り付けます。

【比表面積】

 ・比表面積とはセメント1gあたりの全表面積のことである。
  単位はcm2/gでブレーン値という。
 ・比表面積が大きいほど細かいことを表す。
 ・ブレーン空気透過装置を用いて測定する
 ・比表面積が大きいほど粒が細かい。つまり水和反応が促進され、
  初期強度が大きい。
 ・粉末度(比表面積)を大きくするとブリージング量が減る。

 <セメントの比表面積>                    

    (ポルトランドセメント)   初期強度
     超早強  4000 cm2/g以上   大
     早 強  3300   以上   ↓
     普 通  2500   以上   ↓
     中庸熱  2500   以上   ↓
     低 熱  2500   以上   小
     ―――――――――――――――
     高炉B  3000   以上

界面化学   

 界面化学(かいめんかがく)は、二つの物質が接する境界に生じる現象を扱う化学の一分野。研究領域がコロイド化学と近いため、学会や雑誌などでは両者を合わせて扱われる[1]
物質の状態により界面化学が扱う現象には以下のような例がある。
  1. 固体/固体界面;接着摩擦固溶など。
  2. 液体/液体界面;乳化拡散など。
  3. 気体/気体界面;界面での拡散が速いため界面現象として扱われることはまれである。
  4. 固体/液体界面;浸透ぬれ、分散、電気二重層吸着腐食など。
  5. 固体/気体界面;吸着など。表面化学として独立の学問分野を形成している。
  6. 液体/気体界面;表面張力、起泡、消泡など。
 数ナノメートルから数マイクロメートルの粒子(コロイド)の現象を扱う化学分野は、その界面現象も重要な要素であることから、コロイド界面化学と呼ばれる。
 1932年ノーベル化学賞を受賞したアーヴィング・ラングミュアはこの分野の開拓者の一人であり、アメリカ化学会が発行している界面化学の雑誌には彼の名がついている。

 界面化学が扱う最も重要な物質として、乳化、分散、表面張力などに大きな影響を与える界面活性剤がある。また、化学工業で行われる触媒反応の多くは、「固体触媒-反応物(液体あるいは気体)」の不均一系で行われる界面反応であり、この観点からも界面化学は極めて重要な研究課題となっている。

移動現象論   

 移動現象論(いどうげんしょうろん: transport phenomena)は輸送現象論移動速度論とも呼ばれ、物質(成分)、運動量などの物理量移動する速さを扱う工学の一分野である。

移動現象のアナロジー

 移動現象は物理学や化学のさまざまな分野で現れ、その法則も類似している。一般に、物理量の空間勾配を駆動力にして、それに比例した大きさの流束(単位時間、単位面積当たりに移動する物理量)が生じるという形になっている。このときの比例係数を一般に輸送係数とよぶ。
 各現象の名称については、熱交換物質交換などのように、「移動」を「交換」と呼び換えることがある。

運動量移動

 流体力学の分野のニュートンの粘性の法則によると、せん断応力(運動量流束)τxyせん断速度英語版(速度vxの勾配)に比例する:
\tau_{xy} = - \mu \frac{\partial v_x}{\partial y}
比例係数μは粘性係数と呼ばれる。

熱移動

 伝熱工学の分野のフーリエの法則によると、熱流束qは温度Tの勾配に比例する:
q = -\lambda\frac{\partial T}{\partial y}
比例係数λ は熱伝導率と呼ばれる。

物質移動

拡散に関するフィックの拡散の(第一)法則によると、質量流束jは濃度cの勾配に比例する:
j= - D\frac{\partial c}{\partial y}
比例係数D拡散係数と呼ばれる。

電荷移動[編集]

電磁気学における電気伝導によると、電流密度(電荷の流束)J電界E電位Vの勾配)に比例する:
J =  \sigma E = - \sigma\frac{\partial V}{\partial x}
比例係数σ は電気伝導率と呼ばれる。

拡散現象のアナロジー[編集]

それぞれの物理量に対応する保存則から、物理量の時間変化は流束の発散で表される。上記の各例についてこのことを定式化すると、以下の拡散方程式で表される。
運動量の拡散
\rho\frac{\partial v_x}{\partial t} = \mu \left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2}\right)
熱拡散(熱伝導方程式)
\rho c_\mathrm{p}\frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}
物質拡散(フィックの拡散の第二法則)
\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}
電荷の拡散
\frac{\partial V}{\partial t} = \sigma \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}

磁場の拡散
磁気流体力学においては、拡散方程式に類似する次の方程式がある[1]。これは誘導方程式と呼ばれる。
\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t} = \frac{1}{\mu\sigma}\nabla^2\boldsymbol{B} + \operatorname{rot}(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})
ここでB磁束密度、μは透磁率、σは導電率、1/(μσ)は磁気拡散係数英語版vは速度である。

無次元数による比較[編集]

上記の各移動現象は同時に起こることも多く、各流束の大きさの比較が重要になることがある。粘性係数は動粘性係数νで、熱伝導率は熱拡散率α で考えると(拡散係数はそのままでよい)全て単位がm2/sとなる。そのため、それぞれの値の比をとった無次元数を調べることにより、大きさの比較をすることができる。

歴史[編集]

流体中における運動量、熱および物質の移動現象については、それぞれの分野でデータの蓄積を中心に個別的かつ経験的に発展してきたが、それらがいずれも類似の基本法則に支配されることに着目し、共通の視点から取り扱う新しい工学体系として提案したのはBird (1960)[2]であった[3]

界面

   
 界面(かいめん、: interface)とは、ある均一な液体固体が他の均一な相と接している境界のことである。この「他の均一な相」が気体もしくは真空であるとき、界面を特に表面(surface)とよぶ(例外もある)。
 ただし、お互いが完全に混ざり合うことはしない(混ざり合うと界面でなくなる。ただし、界面付近数原子層程度で互いの原子からなる化合物を形成する場合はある)。
 界面は気相と液相、液相と液相、液相と固相、固相と固相の二相間で形成される。界面を構成する分子・原子は、界面を挟んでいる相から連続的に続いているにもかかわらず、相内部とは性質が異なり、のようなはたらきをする[1]。たとえば界面では光線反射屈折散乱、吸収を起こし、界面間には界面張力がはたらく。

 エレクトロニクス産業の要請によって固体材料の薄膜ナノテクノロジーを研究する科学分野が重要性を帯びており、特に固体同士の界面は固相界面と呼ばれて界面研究の重要分野となっている。単に界面といえば固相界面を指す場合が多い[2]

 学問上は界面化学および表面物理学で取り扱われる。

界面の性質

 理想気体のように分子相互作用分子間力静電気力など)がなく凝縮しない場合には、複数の成分を混ぜ合わせても、乱雑さ(エントロピー)が増大する方向に自発的に変化する、つまり混合して均一となる。しかし、分子間相互作用があり、凝縮相となる実在分子において、異種分子間の相互作用より、同一種分子間の相互作用のほうがはるかに強いとき、混合するよりもそれぞれが相分離して、同一種同士の相互作用で安定化するほうが有利となる。このとき、相分離した二つの相の境界が「界面」である。
 例えば、分子同士には分子間力よりかなり強い水素結合が働く。の分子同士では互いに弱い分子間力しか働かない。ゆえに、水は水分子同士で固まっていたほうが安定であり、水と油は混ざり合わないのである(ただしそれでも超音波細動などで水素結合を切って分子レベルで均一にすることはできる)。

 界面近傍の分子は、周囲を取り囲む同一種分子の総数が内部より少なくなるために、同一種分子の相互作用で安定化されている内部の分子より自由エネルギー的に不利な状態になる。つまり、内部と比べて過剰の自由エネルギーをもつことになり、これを界面自由エネルギーinterfacial free energy)という。この界面自由エネルギーを低下させるために、界面はできる限り小さくなろうとする。これが界面張力interface tension)であり、単位面積当たりの界面自由エネルギーとなる。気体との界面の場合は表面張力という。

 表面が曲率を持つ場合、その表面の持つエネルギーの効果はヤング・ラプラスの式英語版や、蒸気圧に関するケルビン方程式によって表される。

界面活性剤

 界面自由エネルギーは分子間相互作用による安定化が界面近傍で低下することによる。このため、相分離する二つの成分のそれぞれの化学構造に類似した構造を一つの分子中に併せもつものが界面に並ぶことにより、この高エネルギー状態を緩和することができる。このような物質を界面活性剤という。水と油のように互いに混合せず相分離する系ではそれぞれ水および油に親和性のある親水基親油基を一つの分子中に併せもつ、つまり両親媒性構造をもつものが界面活性剤となる。

表面緩和

 単一の元素で構成される物質の、ほぼ無限につながるバルク内部での各原子間に働く力や距離は、全く同一であるが、劈開(へきかい)などによってきれいにそろった分子の層が表面に現れた時、それまで前方向に等しく働いていた力の均衡が変わって、第2層目にある分子が少し内側へとずれて、最も外側の層にある分子との距離がひらく。これは表面緩和と呼ばれ、本来さらに外側にあった分子が無くなることで2層目の分子が受ける外向きに働く力が弱くなったために起こる現象である。説明のためにきれいにそろった表面としたが、そろっていなくとも同様の現象は起こる。

 また、金属原子で構成される表面付近では、金属原子同士を結び付けている電子の自由電子が表面から内部に引き込まれているために、正確には表面近くでの自由電子の存在確率が低くなっているために、金属原子も引きずられて少し内部に変位している。このため金属表面付近の原子層の間隔はバルク内部に比べて小さくなっている。表面緩和や金属原子表面での原子層間隔の縮小は清浄な表面での現象であり、これらの表面に他の原子・分子が付着すれば結果は異なってくる[2]

濡れ

固相・気相・液相の3相が接する場所では、濡れと呼ばれる現象が生じる。

毛細管現象

大坂銅吹屋

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大坂銅吹屋

   
大坂銅吹屋(おおざかどうふきや)は江戸時代に全国の銅山から産出した荒銅(粗銅)を大坂に集積し、南蛮吹により少量含まれるを分離し精を製造する機関である。これは輸出用の御用銅を確保し銅地金の流通を幕府が管理する目的で設立されたものであった。大坂銅吹屋仲間ともいう。

設立の背景

慶長から元和年間にかけて石見銀山蒲生銀山生野銀山多田銀山院内銀山の産銀は最盛期を迎えたが、その後次第に衰退し、の国外流出が巨額に上ったため貨幣用金銀が不足し貨幣の全国統一を遅らせた。一方で足尾銅山に続いて元禄年間には別子銅山および阿仁銅山などの産出が最盛期を迎え、幕府は金銀に代えて銅を輸出することを奨励した。幕府は元禄10年(1697年)、銅の輸出定額を年間8,902,000(5,337トン)と定めたが、銅の産出は元禄年間がピークであり、それ以降に見込んでいた程、産銅が伸びず、また寛永通寳などの鋳銭用銅の需要も伸び年間400万斤(2,400トン)程度を必要としたため、国内での産銅でこれをまかなうのは無理であり保有銅も次第に減少した。そこで輸出定量として定めた量を確保するため、元禄14年(1701年)に銀座の加役として銅座を設立し、全国の銅山で産出される荒銅は全て大坂銅吹屋に集積され統制されることとなった[1]。大坂銀座に設けられた銅座役所は表間口8間、奥行8間の敷地であった[2][3]
この銅吹屋の中心となったのが泉屋(いずみや)であり、後の住友財閥発展の基礎となった。泉屋は、元和9年(1623年)に内淡路町に銅吹所を開設し、寛永13年(1636年)に長堀茂左衛門町に移転し、最大の銅精錬所となり国内の約3分の一を精錬していた。このほかにも大坂屋(おおざかや)、平野屋(ひらのや)、大塚屋(おおつかや)などの吹屋があったという。

  諸国の銅山で産出される荒銅には少量の銀を含むものがあり、この荒銅に鉛を加えて鎔融し徐々に冷却すると精銅が析出する。この精銅の純度は99.9%程度に達したという。この精銅を分離し鎔融している銀を含んだ貴鉛から灰吹法により銀が採取された。荒銅から灰吹法により灰吹銀を取り出す作業は特に南蛮吹(なんばんぶき)あるいは南蛮絞(なんばんしぼり)と呼ばれ、またこの技術は蘇我理右衛門により開発されたとされるが、「南蛮」と称することから白水(はくすい)と呼ばれた南蛮人により伝えられたともいわれ、この「白水」の文字を組み合わせて泉屋屋号が誕生したとする説がある。

  精錬された地金は竿銅(さおどう)として銅座を通じて長崎に送られ、輸出用の御用銅(ごようどう)とされた。また国内用銅は、銭貨鋳造用については銭座に、地売(じうり)用銅は銅細工人に売り渡された。

  しかし正徳年間に入り銅山の生産諸条件が悪化し、大坂登銅額も減少してきたため、正徳2年3月(1712年)に銅座は廃止され、銅吹屋17人にこれまでの実績に応じて長崎御用銅500万斤(3,000トン)を配分して精錬させた。しかし輸出用銅の価格は外国の相場により決まり、一方国内用地売銅は高騰し価格が大きく乖離することになった。需要量の大部分が価格の低い輸出用銅であったため、鉱山の経営はますます悪化したという。また御用銅と地売銅の価格の乖離は大坂を経由しない抜売を行わせる原因となった。

正徳2年(1712年)大坂銅吹屋一覧

所在地はいずれも大坂 [4]
  • 泉屋吉左衛門  長堀茂左衛門町
  • 大坂屋久左衛門 西横堀炭屋町
  • 大塚屋甚右衛門 瓦町二丁目
  • 丸銅屋次郎兵衛 西横堀炭屋町
  • 平野屋忠兵衛  道頓堀釜屋町
  • 富屋藤助    道頓堀新難波中之町
  • 多田屋市郎兵衛 道頓堀新難波中之町
  • 平野屋三右衛門 道頓堀湊町
  • 平野屋きん   道頓堀湊町
  • 熊野屋彦太夫  道頓堀難波束之町
  • 平野屋市郎兵衛 道頓堀湊町
  • 大坂屋又兵衛  道頓堀釜屋町
  • 熊野屋徳兵衛  道頓堀難波束之町
  • 富屋伊兵衛   道頓堀釜屋町
  • 大坂屋三右衛門 道頓堀釜屋町
  • 川崎屋平兵衛  道頓堀釜屋町
  • 吹屋次左衛門  道頓堀湊町

参考文献

  1. ^小葉田淳 『日本鉱山史の研究』 岩波書店、1968年
  2. ^『銀座書留』
  3. ^田谷博吉 『近世銀座の研究』 吉川弘文館、1963年
  4. ^近代日本の伸銅業  : 水車から生まれた金属加工 産業新聞社編 産業新聞社 ,2008.12

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そきゅう‐こう〔ソキフカウ〕【遡及効】

法律や法律要件の効力が、その成立以前にさかのぼって及ぶこと。⇔



www.kanto.meti.go.jp/.../data/dojo_seminar_tokyo_2-1-1.pdf
資料) 「土壌汚染状況調査・対策に関する実態調査」平成19年度 土環センター ... 年 改正法)について. 2010年(平成22年)4月施行 改正土壌汚染対策法フロー図 (東京都 環境局) .... 経年による環境法令の制度変化に伴う遡及の考え方→遡.
www.waseda.jp/.../812f49ee3ee018f7b5b739e2b52e19f6.pdf
在するため, 同法は基本的には市街地にのみ適用される。 土壌汚染対策法には2っの 重要な特徴がある川。第ー に, 同法は 「土地所有者. 等」及び原因者をともに汚染除去 等の実施主体としていること (7条), そして,. 原因者の汚染除去等の責任にっいて遡及を  ...
www.meijigakuin.ac.jp/~lri/nenpo/.../nenpou27-47.pdf
そこで、平成18年10月に、Xは、Yの瑕疵担保責任を主張して、一連の調査費用や土壌 汚染対. 策工事の費用の .... 別措置法2条又は土壌汚染対策法2条1項、同法施行令1 条により規制されている有害物 ..... ついては附則3条で責任を遡及しにくい、とされる。
www.dbj.jp/reportshift/area/newyork/pdf_all/75.pdf
米国スーパーファンド法は、有害物質汚染災害が国家非常事態宣言となるような事態を. 背景に成立したもので、汚染者負担主義をとる責任原則の考え方は「厳格責任、連帯 責任、. 遡及的責任」と言われ、わが国の土壌汚染対策法に比べて総じて厳しいものと ...
www.directforce.org/kan_repo/kan_11082007.html - キャッシュ
遅ればせながら、日本でも土壌汚染対策のために土壌汚染対策法が2003年2月施行 されました。 ... その原因者や土地所有者へは、汚染原因行為の時期にかかわらず、 その責任が、過去のその時点での合法的な行為にも遡及(遡及性)され ...
ir.c.chuo-u.ac.jp/repository/search/binary/p/5778/s/3640/
責任の遡及性. 土壌汚染は前述したストック汚染により汚染物質が残留蓄積され,年月 が経過したあ. る時点で土壌汚染調査及び土壌汚染除去等の対策を求められる ..... び ダイオキシンによる汚染の有無を土壌汚染対策法に準拠して土壌汚染及び地下水汚染.


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建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断

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環廃産発第050725002号
平成17年7月25日

各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長殿

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長

建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について

 工作物の建設工事に伴って大量に排出される産業廃棄物たる建設汚泥(「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」(平成13年6月1日付け環廃産発第276号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)で規定する建設汚泥をいう。以下同じ。)に中間処理を加えた後の物(ばいじん等他の廃棄物を混入している物は含まない。以下「建設汚泥処理物」という。)については、土地造成や土壌改良に用いる建設資材と称して不法投棄されたり、「土砂」と偽装されて残土処分場等に持ち込まれる事例が多発している。

 建設汚泥処理物(※1)については、建設汚泥に人為的に脱水・凝集固化等の中間処理を加えたものであることから、中間処理の内容によっては性状等が必ずしも一定でなく、飛散・流出又は崩落の恐れがあることに加え、有害物質を含有する場合や、高いアルカリ性を有し周辺水域へ影響を与える場合もある等、不要となった際に占有者の自由な処分に任せると不適正に放置等され、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがある。
 そのため、建設汚泥処理物であって不要物に該当するものは廃棄物として適切な管理の下におくことが必要である。
 その一方で、生活環境の保全上支障が生ずるおそれのない適正な再生利用については、積極的に推進される必要がある。

 そこで、循環型社会形成推進のため、また、「規制改革・民間開放推進3か年計画(改訂)」(平成17年3月25日閣議決定)を受け、建設汚泥処理物について廃棄物に該当するかどうかを判断する際の基礎となる指針を以下のとおり示す。

※1 建設汚泥処理物の例
・建設汚泥にセメント等の固化剤を混練し、流動性を有する状態で安定化させたもの
・建設汚泥に石灰等の固化剤や添加剤を加え脱水させたもの
・建設汚泥を脱水・乾燥させたもの



第一建設汚泥処理物の廃棄物該当性判断に係る基本的考え方

 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡できないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものである。

 特に建設汚泥処理物については、建設資材として用いられる場合であっても、用途(盛土、裏込め、堤防等)ごとに当該用途に適した性状は異なること、競合する材料である土砂に対して現状では市場における競争力がないこと等から、あらかじめその具体的な用途が定まっており再生利用先が確保されていなければ、結局は不要物として処分される可能性が極めて高いため、その客観的な性状だけからただちに有価物(廃棄物に該当しないものをいう。以下同じ。)と判断することはできない。
 また、現状において建設汚泥処理物の市場が非常に狭いものであるから、建設汚泥処理物が有償譲渡される場合であってもそれが経済合理性に基づいた適正な対価による有償譲渡であるか否かについて慎重な判断が必要であり、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもってただちに有価物と判断することも妥当とは言えない。
 これらのことから、各種判断要素を総合的に勘案して廃棄物であるか否かを判断することが必要である。

 なお、建設汚泥又は建設汚泥処理物に土砂を混入し、土砂と称して埋立処分する事例が見受けられるところであるが、当該物は自然物たる土砂とは異なるものであり、廃棄物と土砂の混合物として取り扱われたい。

第二 総合判断に当たっての各種判断要素の基準
 具体の事例においては、以下の一から五までの判断要素(以下「有価物判断要素」という。)を検討し、それらを総合的に勘案して判断することによって、当該建設汚泥処理物が廃棄物に該当するか、あるいは有価物かを判断されたい。

 また、建設汚泥処理物の廃棄物該当性(又は有価物該当性)については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規制の対象となる行為ごとにその着手時点において判断することとなる。例えば、無許可処理業に該当するか否かを判断する際には、その業者が当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点であり、不法投棄に該当するか否かを判断する際には、投棄行為に着手した時点となる。したがって、例えば不法投棄が疑われる埋立処分行為がなされた後に、当該建設汚泥処理物の性状等が変化した場合であっても、当該埋立処分行為がなされた時点での状況から廃棄物該当性を判断することが必要である。

一物の性状について
 当該建設汚泥処理物が再生利用の用途に要求される品質を満たし、かつ飛散・流出、悪臭の発生などの生活環境の保全上の支障が生ずるおそれのないものであること。
 当該建設汚泥処理物がこの基準を満たさない場合には、通常このことのみをもって廃棄物に該当するものと解して差し支えない。

 実際の判断に当たっては、当該建設汚泥処理物の品質及び再生利用の実績に基づき、当該建設汚泥処理物が土壌の汚染に係る環境基準、「建設汚泥再生利用技術基準(案)」(平成11年3月29日付け建設省技調発第71号建設大臣官房技術調査室長通達)に示される用途別の品質及び仕様書等で規定された要求品質に適合していること、このような品質を安定的かつ継続的に満足するために必要な処理技術が採用され、かつ処理工程の管理がなされていること等を確認する必要がある。

二排出の状況
 当該建設汚泥処理物の搬出が、適正な再生利用のための需要に沿った計画的なものであること。
 実際の判断に当たっては、搬出記録と設計図書の記載が整合していること、搬出前の保管が適正に行われていること、搬出に際し品質検査が定期的に行われ、かつその検査結果が上記一の「物の性状」において要求される品質に適合していること、又は搬出の際の品質管理体制が確保されていること等を確認する必要がある。

三通常の取扱い形態
 当該建設汚泥処理物について建設資材としての市場が形成されていること。なお、現状において、建設汚泥処理物は、特別な処理や加工を行った場合を除き、通常の脱水、乾燥、固化等の処理を行っただけでは、一般的に競合材料である土砂に対して市場における競争力がないこと等から、建設資材としての広範な需要が認められる状況にはない。

 実際の判断に当たっては、建設資材としての市場が一般に認められる利用方法(※2)以外の場合にあっては、下記四の「取引価値の有無」の観点から当該利用方法に特段の合理性があることを確認する必要がある。

※2 建設資材としての市場が一般に認められる建設汚泥処理物の利用方法の例
・焼成処理や高度安定処理した上で、強度の高い礫状・粒状の固形物を粒径調整しドレーン材として用いる場合

・焼成処理や高度安定処理した上で、強度の高い礫状・粒状の固形物を粒径調整し路盤材として利用する場合
・スラリー化安定処理した上で、流動化処理工法等に用いる場合
・焼成処理した上で、レンガやブロック等に加工し造園等に用いる場合

四取引価値の有無
 当該建設汚泥処理物が当事者間で有償譲渡されており、当該取引に客観的合理性があること。
 実際の判断に当たっては、有償譲渡契約や特定の有償譲渡の事実をもってただちに有価物であると判断するのではなく、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する資材の価格や運送費等の諸経費を勘案しても営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要である。

 また、建設資材として利用する工事に係る計画について、工事の発注者又は施工者から示される設計図書、確認書等により確認するとともに、当該工事が遵守あるいは準拠しようとする、又は遵守あるいは準拠したとされる施工指針や共通仕様書等から、当該建設汚泥処理物の品質、数量等が当該工事の仕様に適合したものであり、かつ構造的に安定した工事が実施される、又は実施されたことを確認することも必要である。

五占有者の意思
 占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡しようとする、客観的要素からみて社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思があること。したがって、占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡できるものであると認識しているか否かは、廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素になるものではない。

 実際の判断に当たっては、上記一から四までの各有価物判断要素の基準に照らし、適正な再生利用を行おうとする客観的な意思があるとは判断されない、又は主に廃棄物の脱法的な処分を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず廃棄物に該当するものと判断される。

第三自ら利用について
 自ら利用についても、第二で規定する各有価物判断要素を総合的に勘案して廃棄物該当性を判断する必要がある。
 ただし、建設工事から発生した土砂や汚泥を、適正に利用できる品質にした上で、排出事業者が当該工事現場又は当該排出事業者の複数の工事間において再度建設資材として利用することは従来から行われてきたところであり、このように排出事業者が生活環境の保全上支障が生ずるおそれのない形態で、建設資材として客観的価値が認められる建設汚泥処理物を建設資材として確実に再生利用に供することは、必ずしも他人に有償譲渡できるものでなくとも、自ら利用に該当するものである。

 排出事業者の自ら利用についての実際の判断に当たっては、第二で規定する各有価物判断要素の基準に照らして行うこと。ただし、通常の取扱い形態については、必ずしも市場の形成まで求められるものでなく、上述の建設資材としての適正な利用が一般に認められることについて確認すること。
 また、取引価値(利用価値)の有無については第二の四の後段部分を参照すること。
 なお、建設汚泥の中間処理業者が自ら利用する場合については、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、当該建設汚泥処理物が他人に有償譲渡できるものであるか否かにつき判断されたい。

第四その他の留意事項

一実際の利用形態の確認
 建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断については、建設資材等と称する建設汚泥処理物の不適正処理が多発している現状にかんがみ、当初の計画時は有価物に該当するとされたものであったとしても、実際の工事において必要以上の建設汚泥処理物を投入したり、計画に反する品質の建設汚泥処理物や施工方法が用いられたり、工事終了後、計画と異なる用途に用いられたりするような場合には、これらのことにつき合理的な理由が認められない限り、実際には当初から主に不要物の脱法的な埋立処分を目的としたものであったと考えられ、当該建設汚泥処理物は当初から廃棄物であったものと判断される。

 そのため都道府県(保健所を設置する市にあっては市。以下同じ。)においては、必要に応じ法第18条第1項に規定する報告徴収又は法第19条第1項に規定する立入検査(以下「報告徴収等」という。)を実施し、当初の計画が確実に実施されていることを確認する必要がある。

 また、都道府県にあらかじめ相談することなく事業を行い、その結果として建設汚泥処理物を廃棄物として不適正に処理した疑いがある事案においては、報告徴収等を通じた現場の状況の確認及び当該建設汚泥処理物の採取・分析、関係資料の収集並びに関係者からの事実確認等を行い、第二で規定する各有価物判断要素の基準に基づき厳正に廃棄物該当性を判断されたい。

二建設汚泥の再生利用に係る環境大臣による認定制度及び都道府県知事による指定制

 法第15条の4の2の規定による環境大臣の認定を受けた者が、当該認定基準に適合して再生した建設汚泥処理物については、必ずしも有償譲渡されるものではなくとも、工事に係る計画等から、当該建設汚泥処理物について、客観的な価値を有する建設資材に利用され、当該用途に係る適正な、かつ生活環境の保全上支障が生ずるおそれのない品質、利用量及び施工方法が確保され、かつ、これらのことを客観的に担保できる体制が明示された具体的な計画があらかじめ定められていることから、当該建設汚泥処理物はその再生利用先への搬入時点において、建設資材として取引価値(自ら利用する場合には利用価値)を有するものとして取り扱うことが可能である。

 また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第9条第2号及び第10条の3第2号の規定による都道府県知事又は保健所設置市市長による建設汚泥の再生利用に係る指定制度(以下「指定制度」という。)において、環境大臣の認定制度と同等の判断基準等が採用されている場合には、当該指定制度の下で再生された建設汚泥処理物について同様の取扱いをして差し支えない。

三都道府県知事による指定制度に係る通知の発出
 上記二の要件を満たす指定制度については、本通知の趣旨を踏まえ、追って新たにその運用について通知する予定である。


建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方について

  • 公布日:平成18年7月4日
  • 環廃産060704001号
(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて)
 建設汚泥(「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」(平成13年6月1日付け環廃産発第276号本職通知)の2.3(7)で規定する建設汚泥をいう。以下同じ。)に中間処理を加えた後の物(ばいじん等他の廃棄物を混入している物は含まない。以下「建設汚泥処理物」という。)の廃棄物該当性の判断については、「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」(平成17年7月25日付け環産廃第050725002号本職通知。以下「指針」という。)によりその考え方を示したところである。
 当該指針については、建設汚泥処理物が土地造成や土壌改良に用いる建設資材と称して不法投棄されたり、「土砂」と偽装されて残土処分場等に持ち込まれる事例などが多発していることから、建設汚泥処理物について廃棄物に該当するかどうかを判断する際の基礎として示したものであり、当該指針による適切な取扱いをお願いしているところである。
 一方、当該指針では、建設汚泥の再生利用について、都道府県知事又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第27条に規定する市の長(以下「都道府県知事等」という。)が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第9条第2号及び第10条の3第2号に基づく再生利用に係る指定制度(以下「指定制度」という。)を利用する場合においては、都道府県知事等が当該指定にあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の8及び第15条の4の2による環境大臣の再生利用認定制度と同等の判断基準に沿って指定を行う場合には、当該建設汚泥処理物は再生利用されることが確実であるため、再生利用に供される場所へ搬入された時点において、廃棄物として価値を有しないものではなく、建設資材として取引価値を有するもの(自ら利用する場合には利用価値)とする取扱いが可能であることを併せて示しており、都道府県知事等による指定制度を活用した適正な建設汚泥の再生利用の促進を期待しているところである。
 また、国土交通省では、建設工事から発生する廃棄物(以下「建設廃棄物」という。)の再生利用を促進するためには公共工事において積極的に建設廃棄物の再生利用を図っていくことが必要であるとの認識から、国土交通省が発注する公共事業においては、建設廃棄物の再生利用について、原則として経済性に関わらず実施する事項、いわゆる「リサイクル原則化ルール」注)を定めているところであるが、今般、現行の「リサイクル原則化ルール」において再生利用を促進するべき建設廃棄物として指定されているコンクリート塊及び建設発生残土に加え、建設汚泥が新たに指定されるとともに、平成18年6月12日付け国官技第46号、国官総第128号、国営計第36号、国総事第19号国土交通事務次官通知「建設汚泥の再生利用に関するガイドラインの策定について」を発出し、積極的に建設廃棄物の再生利用を進めることとしたところである。
 今後、こうした国土交通省の取組により、各種公共事業において建設汚泥の再生利用の動きが進むことが期待されることから、環境省としても建設汚泥の適正な再生利用を促進するため、指定制度の運用に係る基本的な考え方及び再生利用が確実であることを担保するために都道府県知事等が確認すべき事項を別添「建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方」としてまとめたので、各都道府県及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27条に規定する市においては指定制度の積極的な運用に努められたい。
 なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。
注) 「リサイクル原則化ルール」
  リサイクル原則化ルールは、建設廃棄物の再生利用を促進するためには公共工事が先導的役割を果たす必要があることから、国土交通省が発注する公共工事においては、原則として経済性に関わらず建設廃棄物の再生利用を実施することを定めたもの。
別添

建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方

1 建設汚泥の再生利用の考え方

 建設汚泥の再生利用を促進するための方法として、都道府県知事又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第27条に規定する市の長(以下「都道府県知事等」という。)による廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第9条第2号及び第10条の3第2号による再生利用に係る指定制度(以下「指定制度」という。)の活用が期待されているところである。
 これは、指定制度により指定を受けた者が扱う建設汚泥処理物は、再生利用されることが確実であるため、必ずしも有償譲渡されるものでなくとも、再生利用に供される場所へ搬入された時点において、廃棄物として価値を有しないものではなく、建設資材として取引価値を有するもの(自ら利用する場合には利用価値)とする取扱いが可能であり、指定制度の活用が進めば、有償譲渡されにくい等、廃棄物として扱われやすく再生利用に供されにくい建設汚泥の適正な再生利用が促進されると考えられるからである。
図1 建設汚泥処理物の再生利用の考え方
図:建設汚泥処理物の再生利用の考え方

2 指定制度活用に向けた課題

 都道府県知事等が指定制度(個別指定)を活用する上で課題となる事項を整理した場合、以下の事項が挙げられる。
〈制度運用のための基本的な考え方の整理〉
  • ・指定の範囲の考え方
  • ・不具合発生の場合の責任の考え方
  • ・指定を受ける者(申請者)の考え方
〈再生利用が確実であることを確保するための確認事項〉
  • ・搬出・利用計画等
  • ・建設汚泥処理物の利用用途及び品質
  • ・建設汚泥の処理工程
  • ・建設汚泥及び建設汚泥処理物の運搬管理
  • ・施工計画
・建設汚泥処理物の保管
〈その他〉
  • ・手続きの簡素化、期間短縮


3 指定制度の運用に当たっての考え方

 2で整理した課題について、制度運用における考え方を以下に示す。
なお、ここで示すのは、制度運用のための基本的な考え方や再生利用が確実であることを確保するための確認事項についてであり、建設汚泥の再生利用全般については、施設設置に係る許可や排出事業者における保管基準等、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)による各種規定が適用されるが、ここでは特に記述しないので留意されたい。
 また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第九条第二号及び第十条の三第二号に基づく再生利用業者の指定制度について」(平成6年4月1日衛産第42号厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知(以下「指定制度通知」という。))における「再生輸送」及び「再生活用」については、通知文の引用部分を除き、それぞれ「収集・運搬」、「中間処理」としている。

3.1指定の範囲

 指定の対象となる範囲については、一般的には建設汚泥の発生から建設汚泥処理物が再生利用に供される場所へ搬入されるまでの一連の範囲である。
【解説】
 「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」(平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知。(以下「判断指針」という。)の第四の二では、「法第15の4の2の規定による環境大臣の認定を受けた者が、当該認定基準に適合して再生した建設汚泥処理物については、必ずしも有償譲渡されるものではなくとも、工事に係る計画等から、当該建設汚泥処理物について、客観的な価値を有する建設資材に利用され、当該用途に係る適正な、かつ生活環境の保全上支障が生ずるおそれのない品質、利用量及び施工方法が確保され、かつ、これらのことを客観的に担保できる体制が明示された具体的な計画があらかじめ定められていることから、当該建設汚泥処理物はその再生利用先への搬入時点において、建設資材として取引価値(自ら利用する場合には利用価値)を有するものとして取り扱うことが可能である。」としている。
 また判断指針においては、環境大臣による認定制度と同様、都道府県知事等による指定制度においても、環境大臣による認定制度と同等の判断基準等が採用されている場合には、当該指定制度の下で再生された建設汚泥処理物について同様の取扱ができると示していることから、指定制度においても、建設汚泥処理物の取引価値を担保する体制が明示された具体的な計画があらかじめ定められていることを十分に審査することが重要となる。
 当該指定制度の審査の範囲としては、再生利用が確実であることを十分に確認する必要があることから、建設汚泥の発生から再生利用に供される場所における工事の内容の確認までが対象である。
 また、指定の範囲については、建設汚泥の発生場所から再生利用に供される場所へ搬入するまでの一連の範囲となる。
 ただし、廃棄物該当性は様々な観点から総合的に判断されるものであり、排出事業者や当該建設汚泥処理物の利用者などの意思等も重要であることから、各都道府県又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27条に規定する市(以下「都道府県等」という。)においてこれ以外の考え方をとることが否定されるものではない。
図2一般的な指定の範囲と審査の範囲
図2一般的な指定の範囲と審査の範囲

3.2指定を受ける者

 指定を受ける者は、指定に係る建設汚泥又は建設汚泥処理物の収集・運搬又は中間処理を行う者である。
【解説】
 「指定制度通知」では、「(略)再生輸送(再生利用のために産業廃棄物の収集又は運搬を行うことをいう)を業として行う者を再生輸送業者として、再生活用(再生利用のために産業廃棄物の処分を行うことをいう)を業として行う者を再生活用業者として指定し、(略)」としている。
 したがって、指定を受ける者とは、指定に係る産業廃棄物である建設汚泥又は建設汚泥処理物の収集・運搬又は中間処理を行う者である。
 しかしながら、再生利用を促進するためには、排出事業者が主体的な役割を担う可能性があること、再生利用されることが確実であることを審査するにあたっては利用工事発注者の関与が重要であること等からこれらの関係者を積極的に関与させるため、指定の対象とすることも考えられる。
 また、「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」(平成18年6月12日国官技第46号・国官総第128号・国営計第36号・国総事第19号国土交通事務次官通知)においても、建設汚泥の再生利用に関しては、排出工事の発注者や元請業者が重要な役割を担っている場合が多いとして、これらの者による都道府県等環境部局への事前相談等を明記しているところである。

3.3指定に係る関係者の組み合わせ

 想定される組み合わせとしては、指定制度の趣旨に鑑みると下記の四つのパターンのうち、パターン1-①、2及び3が基本である。しかしながら、実際には建設汚泥の特殊性からパターン1-②の需要が高いものと考えられる。この場合、都道府県知事等から法第14条第1項及び第6項の許可を受けて、複数の排出事業者からの建設汚泥を受け入れていることが想定されるため、この指定に当たっては、指定対象外の建設汚泥とその区別ができる等の体制が必要である。
【解説】
  建設汚泥の再生利用に係る関係者の組み合わせとして考えられる4パターンを以下に示す。
●パターン1-①
 図:パターン1−①
●パターン1-②
 図:パターン1−②
●パターン2
 図:パターン2
●パターン3
 図:パターン3


3.4再生利用が確実であることについての確認

  指定制度により建設汚泥の再生利用を確実に行うためには、建設汚泥処理物が、資材として利用される用途に照らしてその品質及び数量が適切であり、その施工方法が適切であることが必要であり、かつこれらのことを客観的に担保できる体制が明示された具体的な計画があらかじめ定められていることが重要である。
  以下に、「(1)搬出・利用計画等」、「(2)建設汚泥処理物の利用用途及び品質」、「(3)建設汚泥の処理工程」、「(4)建設汚泥及び建設汚泥処理物の運搬管理体制」、「(5)施工計画」、「(6)建設汚泥処理物の保管」について要点をまとめた。
(1) 搬出・利用計画等
 指定の審査時には、搬出・利用計画等において建設汚泥処理物が再生利用に供される場所へ確実に搬入されることを確認する必要があると考えられる。なお、そのことを確認する書類としては以下に示す書類等がある。
  •  ・再生利用の実施に関する排出側と利用側の確認書
  •  ・建設汚泥処理物を工事間で利用することを調整したこと(国土交通省では「利用調整会議」による調整等に相当)の確認書
  •  ・法令又は公的機関等により認可等された工事であることを証明する書類等
  •  ・再生利用計画が反映された工事発注仕様書又は再生資源利用促進計画書(参考1)
  •  ・その他、事前協議文書等、再生利用の実施を確認できる行政書類
【解説】
 判断指針の第二の二では、当該建設汚泥処理物の搬出が、適正な再生利用のための需要に沿った計画的なものであることとしている。また、第二の四では、建設資材として当該建設汚泥処理物を利用する工事に係る計画を設計図書や確認書等により確認し、また、準拠する施工指針等から構造的に安定した工事が実施されることを確認するとしている。
 このように、具体的な利用計画の存在とその妥当性を確認することにより、建設汚泥処理物の利用先が確実に確保されていることを確認する必要がある。なお、第四の二では、大臣認定制度に係る計画については、建設汚泥処理物の資材としての価値や適正な品質、利用量や施工方法について客観的に担保できる体制が明示された具体的な計画があらかじめ定められていることとしていることから、指定制度についても参考とされたい。
 建設工事を、①公共工事、②公益工事(鉄道、電力、ガス等)、③法令等により認可された民間工事(土地区画整理事業等)、④その他の民間工事に区分すると、公共工事及び公益工事については、国土交通省、都道府県、公益企業等により、設計・施工管理基準等が定められており、また、発注者による管理が十分に機能するという特長がある。
 一方で、法令等により認可された民間工事で基準が定められていないもの及びその他の民間工事については、発注者による管理が十分に機能しない等の可能性も否定できないことから、指定の審査時にあたっては、利用が確実であること、受注者の施工管理が十分であることに十分に留意することが必要である。
(2) 建設汚泥処理物の利用用途及び品質
 指定の審査時には、建設汚泥処理物の品質が、国土交通省等によって定められた利用用途ごとの設計・施工基準等の品質基準に適合していることを確認する必要がある。参考2に「建設汚泥処理土利用技術基準」(平成18年6月12日付け、国官技第50号・国官総第137号・国営計第41号、国土交通省大臣官房技術調査課長・公共事業調査室長・官庁営繕部計画課長通知)における「建設汚泥処理土の適用用途標準」を示す。
 ただし、土地造成については、埋立処分を主な目的として搬入される可能性も否定できないことから、確実に再生利用されることについて、特段の注意を払って確認する必要がある。
 また、建設汚泥の排出から利用までのマテリアルフロー図等により、利用の流れを確認する必要がある。
【解説】
 判断指針の第二の一では、建設汚泥処理物が再生利用の用途に要求される品質を満たし、かつ生活環境保全上の支障が生ずるおそれのないものであることとしている。具体的には、土壌環境基準や「建設汚泥処理土利用技術基準」、仕様書等に規定された品質等を満たすことを確認する必要がある。また、第二の二では、当該建設汚泥処理物の搬出が、適正な再生利用のための需要に沿った計画的なものであることとしており、具体的には設計図書等において計画された数量との整合がとられる必要がある。また第四の二では同様に、「(略)建設汚泥処理物については、必ずしも有償譲渡されるものではなくとも、工事に係る計画等から、当該建設汚泥処理物について、客観的な価値を有する建設資材に利用され、当該用途に係る適正な、かつ生活環境の保全上支障が生ずるおそれのない品質、利用量及び施工方法が確保され、(略)」としている。
 以上より、建設汚泥処理物が客観的な価値を有する建設資材として利用されるものであって、かつ、利用用途に応じた品質を満足することを計画や実績から確認する必要がある。(参考3に「建設汚泥処理土の利用用途ごとの要求品質」を示す。)
(3) 建設汚泥の処理工程
 指定の審査時には、建設汚泥処理物の品質を確保するための処理技術が採用され、かつ処理工程の管理がなされていることを確認する必要がある。
 なお、確認すべき事項としては以下に示す事項等が考えられる。
〈審査時〉
  •  ・建設汚泥の発生量見込みが適切であるか
  •  ・施設は、建設汚泥の計画処理量に見合った処理能力を有しているか。
  •  ・要求される建設汚泥処理物の品質を確保できる設備であるか(試験等で実証されているか)
  •  ・固化材等を添加する場合には、品質及び添加量等が適切か(試験等で実証されているか)
  •  ・施設は、振動、悪臭等の生活環境保全上の支障の生じるおそれがないか
  •  ・建設汚泥及び建設汚泥処理物のストックヤードは十分か
  •  ・ストックヤードには飛散、降雨による流出等の防止対策が施されているか
  •  ・施設の運転体制が整えられているか
  •  ・建設汚泥の処理量、固化材等の購入量及び添加量、建設汚泥処理物の発生量等の運転記録を管理できる体制が整えられているか
〈運用時〉
  •  ・申請された施設、ストックヤード等が現実に申請どおりに設置されているか
  •  ・振動、悪臭等の生活環境保全上の支障が生じていないか
  •  ・適切な運転管理がなされているか
【解説】
 判断指針の第二の一では、「(略)このような品質を安定的かつ継続的に満足するために必要な処理技術が採用され、かつ処理工程の管理がなされていること等を確認する必要がある」としている。また第二の二では、搬出前の保管が適正に行われていること、搬出に際し品質検査が定期的に行われていること、搬出の際の品質管理体制が確保されていること等の確認が必要であるとしている。
(4) 建設汚泥及び建設汚泥処理物の運搬管理体制
 指定の審査時には、建設汚泥及び建設汚泥処理物について、確実な運搬管理体制が整えられていることを確認する必要がある。なお、運搬管理の方法としては以下に示す方法等がある。
  •  ・ 処理工程からの排出時及び利用先への搬入時に処理物の品質を確認し、その品質確認結果をもって利用先に確実に運搬されたことの確認
  •  ・運搬計画又は搬出入管理伝票等による運搬管理

(5) 施工計画
 指定の申請時に具体的な施工計画を提出させることが望ましいが、建設工事では利用工事の具体的な施工計画の決定は、指定後になる可能性があることから、必要に応じ施工計画が決定され次第、利用工事の発注者又は施工業者から、これを都道府県知事等に提出するよう取り決める必要がある。
 工事開始後は、必要に応じて利用側の発注者等に対して、写真等の記録により計画どおりに建設汚泥処理物が利用されていることを確認する必要がある。
【解説】
 判断指針の第二の四では、建設資材として当該建設汚泥処理物を利用する工事に係る計画を設計図書や確認書等により確認し、また、準拠する施工指針等から構造的に安定した工事が実施される、又はされたことを確認することが必要としている。
 建設工事の施工が実際に適切に行われたか否かについての結果は、必ずしも廃棄物該当性の直接的な判断要因ではないが、立ち入り検査等により建設汚泥処理物が適切に利用されているかどうかを確認するに際して施工計画に係る情報は必要である。
(6) 建設汚泥処理物の保管
 指定の審査時には、建設汚泥処理物について、適切な保管体制が整えられていることを確認する必要がある。なお、適切な保管体制を確認するために、以下に示す事項等について確認する必要があると考えられる。
  •  ・建設汚泥処理物の保管場所が、中間処理を行う場所、再生利用の場所に鑑みて適正といえるか。
  •  ・建設汚泥処理物の保管期間と利用計画の整合が取れているか。
  •  ・建設汚泥処理物の保管方法は適切か(飛散・流出等の防止対策が施されているか、保管高さが適当か等)。
  •  ・保管のための管理体制が示されているか(保管管理責任者の設置等。)等
【解説】
 判断指針の第四の二では、建設汚泥処理物の利用計画に関して、都道府県知事等が環境大臣の認定制度での利用計画(高規格堤防)と同等の判断基準に沿った利用と判断する場合には、建設汚泥処理物はその利用先への搬入時点において、建設資材として取引価値を有するものとして取り扱うことが可能であるとしている。
 廃棄物処理法では、産業廃棄物の中間処理基準として産業廃棄物の保管期間が定められているが、中間処理後の物の保管期間は定められていないことから、
 建設汚泥処理物について、廃棄物処理法の保管数量の規定は適用されないが、保管場所、利用計画との整合性、保管方法、保管のための管理体制などについて確認し、適切な保管体制とすることが必要である。
 また、建設汚泥処理物の保管高さについては特に基準が定められておらず、土木設計指針等においても、土質材料の保管方法等は規定されていないことから、参考として、道路土工のり面工・斜面安定工指針における盛土材料及び盛土高に対する標準のり面勾配を参考4に示す。
 なお、この標準のり面勾配はあくまで参考であり、建設汚泥処理物の保管高さ及びのり面勾配として準用するものではない。

3.5 その他

(1) 利用先への搬入後の考え方
 建設汚泥処理物が利用された後、建設汚泥処理物に廃棄物が混入していた、建設汚泥処理物が再生利用先の求める品質を満たしていなかった等の事態が生じた場合には、廃棄物の不適正処理や不法投棄に該当し得るものであり、指定を受けた者を含む行為者等が責任を負うものである。
 このような事態を防止するためにも、都道府県知事等は指定に当たり建設汚泥処理物の品質管理体制等を十分に把握して審査する必要がある。
(2) 指定制度通知について
 指定制度通知では、「排出事業者から再生活用(輸送)に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受け取るなど、再生活用(輸送)が営利を目的としないものであること。」、「排出事業者との間で対象産業廃棄物の再生利用に係る取引関係が確立されており、かつ、その取引関係に継続性があること。」としているが、建設汚泥の再生利用業者指定に当たって、本書で示すように再生利用の確実性を確認できる場合にあっては、一様に営利を目的としないとする必要はない。
 また、取引関係の継続性については、建設汚泥処理物の特殊性を考慮し、事業期間内での継続性があればよいとすることも可能である。
(3) 手続きに要する標準期間の提示
 行政があらかじめ指定手続きに要する標準的な期間を提示することにより、指定制度の活用促進につながるものである。
(4) 複数の都道府県等にわたる指定制度
 複数の都道府県等にわたって建設汚泥を再生利用しようとする場合にも、関係する都道府県知事等の指定を受けることにより指定制度の活用が可能とされているので、申請があった際には関係する都道府県等間での連携を図る必要がある。
(5) 申請書の様式の追加・修正
 これまでの内容を踏まえて申請書第1号様式に追加・修正した様式を参考5に示す。
参考1
図:再生資源利用促進計画書(実施書)-建設副産物搬出工事用- 表面
図:再生資源利用促進計画書(実施書)-建設副産物搬出工事用- 裏面
参考2 建設汚泥処理土の適用用途標準
表:建設汚泥処理土の適用用途標準
参考3 建設汚泥処理土の利用用途ごとの要求品質
表:建設汚泥処理土の利用用途ごとの要求品質
参考4
盛土材料及び盛土高に対する標準のり面勾配
盛土材料
盛土高(m)
勾配
摘要
粒度の良い砂(S)、礫及び細粒分混じり礫(G)
5m以下
1 : 1 . 5~1 : 1 . 8
基礎地盤の支持力が十分にあり、浸水の影響のない盛土に適用する。
( )の統一分類は代表的なものを参考に示す。
標準のり面勾配の範囲外は安定計算を行う。
5~15m
1 : 1 . 8~1 : 2 . 0
粒度の悪い砂(SG)
10m 以下
1 : 1 . 8 ~ 1 : 2 . 0
岩塊(ずりを含む)
10m 以下
1 : 1 . 5~1 : 1 . 8
10 ~ 20m
1 : 1 . 8 ~ 1 : 2 . 0
砂質土(SF)、硬い粘質土、硬い粘土(洪積層の硬い粘質土、粘土、関東ローム等)
5m以下
1 : 1 . 5 ~ 1 : 1 . 8
5~10m
1 : 1 . 8 ~ 1 : 2 . 0
火山灰質粘性土(V)
5m以下
1 : 1 . 8 ~ 1 : 2 . 0
出典:「道路土工のり面工・斜面安定工指針(平成11年3月)」((社)日本道路協会)
参考5
図:建設汚泥再生利用個別指定業指定申告書

[転載]「みやざき悠久の森づくり」県民憲章日向市情報公開条例 公正で開かれた市政の実現に資することを目的とする

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日向市情報公開条例

附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市政に関する市民の知る権利を保障し、併せて情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市政の諸活動を市民に説明する責務を明らかにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって市民参加による公正で開かれた市政の実現に資することを目的とする。

東郷総合支所 東郷地域振興課林業森林保護
秘書広報課「林業」

森林保護

水源地域における土地取引の事前届出制度

水源地域としての森林を将来にわたって守り育てていくため、県では水源地域における土地取引の事前届出制度等を定めた「宮崎県水源地域保全条例」を制定しました。
平成26年10月1日以降に、水源地域内において森林の土地取引を行う場合は、県への事前届出が必要となります。
対象となる地域など、詳しい内容は県ホームページを確認してください。

宮崎県水源地域保全条例に係る事前届出制度について

県土の約76%を占める森林は、山地に水を蓄え、水資源を確保する水源地としての機能があります。水源地から供給される水は県民の生活や経済活動に欠かすことのできない貴重な資源です。宮崎県では水源地域を将来にわたって守り育てていくために「宮崎県水源地域保全条例」を平成26年3月に制定し、森林である土地の取引に係る事前届出制度を設けました。

条例の内容等について

1目的

この条例は、水源地域の保全に関し、県、県民及び土地所有者等の責務を明らかにするとともに、水源地域内の土地の所有権等の移転等について必要な事項を定めることにより、水の供給源としての水源地域が持つ水源かん養の機能の維持に寄与することを目的としています。

2概要

  • (1)関係者の責務について
    1. 県:水源地域の水源かん養機能を維持するため、市町村・県民・土地所有者等との連携協力による水源地域の保全に関する施策の推進
    2. 県民:水源地域の保全に対する理解を深め、県・市町村が実施する水源地域の保全施策への協力
    3. 土地所有者等:水源地域が水源涵かん養機能を有することを深く認識し、県・市町村が実施する水源地域の保全施策への協力
  • (2)事前届出制度の創設について
    水源地域内の森林である土地について、売買等の取引を行おうとするときは、当事者の氏名や取引後の土地の利用目的などを県に届けなければなりません。
    ※水源地域・・・森林の存する地域のうち、水源かん養機能の維持を図るため適正な土地利用を確保することが必要と認められるもの(国有地を除く。)
  • 事前届出リーフレット(PDF:2,887KB)
  • 水源地域の区域(PDF:88KB)
日向市
塩見、富高、日知屋、細島、東郷町下三ケ、東郷町坪谷、
東郷町八重原迫野内、東郷町山陰乙、東郷町山陰己、東郷町山陰庚、
東郷町山陰甲、東郷町山陰辛、東郷町山陰丁、東郷町山陰丙、
東郷町山陰戊

【事前届出制度の流れ】事前届出制度の流れ




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 東郷町山陰




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天然更新
5年後において適確な更新がなされない場合 スギ ヒノキ 平成31年4月~平成32年3月







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東郷町山陰



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○日向市の環境と自然を守る条例
平成15年3月20日
条例第2号


第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、日向市環境基本条例(平成15年日向市条例第1号。以下「環境基本条例」という。)に基づき、法令に定めのあるものを除くほか、自然環境の保全及び公害防止に関する必要な事項を定めることにより、良好な環境を確保することを目的とする。

(土地の開発行為の規制)
第5条 市長は、土地の区画形質の変更等を伴う開発又は整備を目的とする行為が、良好な環境を保って行われるよう必要な措置を講じなければならない。


第2章 生活環境の保全
(土地建物等の清潔保持)
第6条 土地又は建物(以下「土地等」という。)を所有し、占有し、又は管理する者(以下「所有者等」という。)は、その土地等に繁茂した雑草、枯草又は投棄された廃棄物を除去し、及びその土地等への廃棄物の不法投棄を防止する措置を講ずる等その土地等の近隣住民の生活環境を害さないようその土地等を適正に管理しなければならない。

2 土地等の所有者等は、土地等を物置場、駐車場等として利用し、又は利用させている場合は、その置かれた物によりその土地等の近隣住民の生活環境に危害を及ぼすおそれのないようその物又は土地等を適正に管理しなければならない。

3 市長は、土地等の所有者等が前2項の規定に違反してその土地等の近隣住民の生活環境を著しく害していると認めるときは、その所有者等に対し、雑草、枯草、物等の除去その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

4 何人も、他人の所有し、占有し、又は管理する土地等に廃棄物を投棄し、又は当該土地等を汚損してはならない。

(工事施工者の責務)
第7条 土木工事、建築工事その他の工事を行う者は、その工事に際し、土砂、廃材、資材等が道路その他の公共の場所に飛散し、脱落し、流出し、又は堆積しないようこれらの物を適正に管理しなければならない。

(事業者の努力義務)
第8条 事業者は、法令及びこの条例に違反しない場合においても、良好な環境の侵害を防止するため、最大限の努力をするとともに、その事業活動による公害等に係る紛争が生じたときは、誠意をもってその解決にあたらなければならない。

(公害の防止)
第9条 何人も、法令及びこの条例に違反しない場合においても、悪臭、騒音その他の公害の発生により近隣の生活環境を妨げないよう努めなければならない。



(開発行為についての届出)
第27条 自然景観及び緑地並びに水源確保のため必要な山林(以下「自然景観等」という。)の確保に影響を及ぼすおそれのある地域において規則で定める規模以上の宅地の造成その他の土地の区画形質の変更を伴う開発行為をしようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ市長に届け出なければならない。

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○日向市環境基本条例
平成15年3月20日

附則
私たちのまち日向市は、東に望む日向灘、西に広がる豊かな森林、緑が育む耳川をはじめとした多くの清流によって、豊かな恵みと限りない安らぎを与えられてきた。
しかしながら、利便性優先の私たちの生活は、大量生産・大量消費・大量廃棄により、環境に多くの負荷を与え、大気汚染や水質汚濁などの公害問題を引き起こしてきた。その影響は二酸化炭素の増大による温暖化や気象の変化による砂漠化など地球規模にまで広がり、自らの生存基盤さえ揺るがすほどになっている。
私たちは、この状況を認識し、市、市民等及び事業者のすべてが、協働の理念の下に共に計画し実行して、環境への負荷を低減し、より良い環境を創造することにより「だれもが住みたくなるまち」日向市を将来の世代に継承していくためにこの条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、良好な環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。


(基本理念)
第3条 良好な環境の保全及び創造は、次に掲げる環境政策の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき行わなければならない。
(1) 環境への負荷が少ない持続的発展が可能な都市を築き、将来の市民に良好な環境を継承していくこと。
(2) すべての市民が安全で快適な生活環境を確保すること。
(3) 豊かな自然環境及び生物の多様性を保ちつつ、市民と自然との触れ合いを推進すること。
(4) 市、市民等及び事業者が、地球環境保全を自らの問題として認識し、それぞれが事業活動及び日常生活における良好な環境の保全及び創造のための取組を積極的に行うこと。
(5) アジアの地域をはじめとする海外の地域と環境の保全に関する国際協力を積極的に行うことにより、持続的発展が可能な都市の構築に寄与するとともに、地球環境保全その他環境の保全の推進を図ること。
(6) 前各号に掲げる理念を実現するため、市、市民等及び事業者が協働して取り組むことのできる社会を形成すること。


(市の責務)
第4条 市は、基本理念にのっとり、良好な環境の保全及び創造に関する市域の自然的社会的条件に応じた総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。


(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民等は基本理念にのっとり、良好な環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。


(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることになるように必要な措置を講ずる責務を有する。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。


「みやざき悠久の森づくり」県民憲章


私達は、これまで森林との長い共生の中から多くの恵みを受けて様々な文化・芸術を育みながら、太陽とみどりの国「みやざき」を創造してきました。
 地球温暖化問題など、森林を地球全体の理解と協力で維持しなければ解決できない今日、県民一人ひとりが森林にふれあい、みどり豊かな郷土を未来に贈るため、考え、行動する社会づくりをめざして、ここに憲章を制定します。
 
  
 
私たちは、
1.水や空気、そして心をきれいにする生命の森をつくります。
2.安全で安らぎのあるくらしを守る森をつくります。
3.未来を担う子どもたちが遊び学ぶ、ふれあいの森をつくります。
 4.さまざまな生き物にやさしい共生の森をつくります。
 5.循環型社会をめざして、世代を越えて資源再生の森をつくります。
 
 
私たちは、みやざき悠久の森づくりに参加し、みどりの地球を未来へ贈ります。
 
「みやざき悠久の森」とは、
県民みんなが力を合わせて幾世代にもわたり引き継いでいく県民のほこりとなる豊かな森
 
 2001年4月8日 提唱
宮崎県・社団法人宮崎県緑化推進機構





 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

転載元: 悪徳をはびこらせない

[転載]年間を通じた国民的取組としての「全国ごみ不法投棄撲滅運動」を展開してまいります

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平成28年度全国ごみ不法投棄監視ウィーク等における取組について

廃棄物の不法投棄等の対策については、廃棄物処理法の累次の改正を行うとともに、厳格な適用を図るなど、未然防止及び拡大防止に努めてきたところです。
また、平成19年度からは、不法投棄等を発生させない環境づくりをさらに強化していくための取組として、5月30日(ごみゼロの日)から6月5日(環境の日)までを「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」(以下「ウィーク」という。)として設定し、国、都道府県等、市民等が連携して、監視活動や啓発活動を一斉に実施しております。
平成28年度においても、ウィーク期間を中心に、各地域において、都道府県等、国の関係機関、市民等が連携した監視活動や清掃活動、全国一斉の陸海空パトロール等、約4,000件の事業が行われることとなっております。
さらに、ウィークを契機として、年間を通じた国民的取組としての「全国ごみ不法投棄撲滅運動」を展開してまいります。

1.平成28年度の取組状況

(1) 実施機関別

 ウィーク期間内外において、国、都道府県、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)上の政令市(以下「政令市」という。)及び政令市以外の市町村(以下「市町村」という。)により、合計4,012件の事業が予定されています。
 内訳は以下のとおりです。
関係府省庁の取組
・ウィーク期間及びその前後において実施する事業:187事業
・ウィーク期間外において実施する事業:216事業
都道府県の取組
・ウィーク期間及びその前後において実施する事業:203事業
・ウィーク期間外において実施する事業:218事業
政令市の取組
・ウィーク期間及びその前後において実施する事業:144事業
・ウィーク期間外において実施する事業:240事業
市町村(政令市を除く)の取組
・ウィーク期間内外において実施する事業:2,804事業
[各取組の詳細は別添資料のとおり。]

(2) 国と都道府県等が連携した取組

 上記のうち、ウィーク期間及びその前後で、関係府省庁が都道府県や政令市等と連携して取り組むと報告のあった事業は70事業、都道府県が関係府省庁や政令市等と連携して取り組むと報告のあった事業は87事業、政令市が関係府省庁や都道府県等と連携して取り組むと報告のあった事業は28事業となっています。

2.主な取組事例(全国一斉の陸海空パトロールの実施)

 北海道から九州までの全国8地域ブロック内で、ウィーク期間中及びその周辺において、関係府省庁や都道府県、政令市等の関係機関が連携して、スカイパトロール、シーパトロール及び陸上パトロールが実施されます。

 [代表的事例は別表のとおり。]

3.平成27年度取組の実績

 平成27年度の実績については、ウィーク期間内外において、国、都道府県、政令市及び市町村により、合計3,853件の事業が実施されました。
 内訳は以下のとおりです。
関係府省庁の取組
・ウィーク期間及びその前後において実施した事業:161事業
・ウィーク期間外において実施した事業:225事業
都道府県の取組
・ウィーク期間及びその前後において実施した事業:196事業
・ウィーク期間外において実施した事業:212事業
政令市の取組
・ウィーク期間及びその前後において実施した事業:145事業
・ウィーク期間外において実施した事業:232事業
市町村(政令市を除く)の取組
・ウィーク期間内外において実施した事業:2,682事業

 なお、上記のうち、ウィーク期間及びその前後で、関係府省庁が都道府県や政令市等と連携して取り組んだと報告のあった事業は61事業、都道府県が関係府省庁や政令市等と連携して取り組んだと報告のあった事業は89事業、政令市が関係府省庁や都道府県等と連携して取り組んだと報告のあった事業は27事業でした。
※ 平成28年熊本地震対応を優先するため、一部、取組予定事業等の報告がない自治体があります。

添付資料

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計量証明の番号:No水質 2012-01529

試料名:宮崎日向市大字富高字山下2003番地

カドミウム  0.0096 mg/l
総水銀    0.0073mg/l
セレン    0.030mg/l
鉛      2.1mg/l
六価クロム  0.02mg/l
ヒ素     0.52mg/l
フッ素    20mg/l
ホウ素    0.23mg/l
シアン    0.1mg/l未満

水素イオン濃度  6.9(27℃)

公益財団法人宮崎県環境科学協会の担当者k氏が、黒木さんに計量証明証の内容を説明した。



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廃棄物・リサイクル(宮崎)> 不法投棄・野外焼却の禁止について

不法投棄・野外焼却の禁止について

1.不法投棄とは?

不法投棄ゴミの山積み 「何人も、みだりに捨ててはならない。」と法律で定められています。これに違反して、廃棄物を捨てることを不法投棄といいます。
廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理するか、許可を受けた業者に処理を委託することが必要です。
 自分の土地であってもそこに廃棄物を埋め込むことなどは、不法投棄にあたります。

2.不法投棄による生活環境への影響

 不法投棄された廃棄物は、景観を損なうだけではなく、悪臭や地下水の汚染など、地域住民の健康や生活に悪影響を及ぼします。
 また、廃棄物を撤去して元の状態に戻すには多大な費用がかかります。

3.不法投棄されやすい時間帯や場所

 違反行為であることから人目を避けて行われるのが特徴です。
 夜間や早朝といった時間帯に、山林や河川敷、空き地などで行われやすいです。

4.野外焼却(野焼き)の禁止

野焼き 廃棄物はきちんとした施設で焼却しなければ、煙や悪臭が周辺に広がったり、場合によってはダイオキシン類など人の健康を害するものが発生する恐れがあります。このため、廃棄物の野外焼却(野焼き)は原則禁止されています。(廃棄物処理法第16条の2)
  ただし、公益上若しくは社会慣習上やむを得ないもの又は周辺の生活環境に与える影響が軽微なものとして法が定める次のものは焼却禁止の例外とされています。
 ① 国又は地方公共団体が施設管理を行うために必要な焼却
 ② 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
 ③ 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
 ④ 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
 ⑤ たき火、キャンプファイヤーなど、日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
 なお、上記①~⑤に該当する場合であっても、生活環境保全上の観点から行政指導を行う場合がありますので、ご注意ください。

5.罰則

カンムリウミスズメ
キャンペーンキャラクター:カンムリウミスズメ
違反した場合には罰則があります。
  • 5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金
    又はこの併科
  • 法人の従業員等が行った場合、法人に対して最高3億円の罰金
【キャンペーンキャラクター】カンムリウミスズメ
国の天然記念物(宮崎県/絶滅危惧 IB類)
海の汚染や自然環境の悪化により、絶滅の危惧にさらされています。
門川町枇榔島(びろうじま)は、世界でも有数の繁殖地として有名です。
このページの内容についてのお問い合わせ
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県環境森林部循環社会推進課


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転載元: 水土壌汚染研究のブログ

[転載]生活保護費を不正受給 容疑で韓国籍の43歳白順子(ペクスンジャ)容疑者(43)京都市伏見区深草西浦町を逮捕 デリヘル経営 3千万円の売り上げ隠し

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生活保護費を不正受給 容疑で韓国籍の43歳女を逮捕 デリヘル経営 3千万円の売り上げ隠し 京都府警

生活保護


 デリヘル店の経営で得た3千万円以上の売り上げを隠し、生活保護費数百万円を不正に受給したとして、京都府警は25日、詐欺の疑いで、京都市伏見区深草西浦町、韓国籍でデリヘル店経営の白順子(ペクスンジャ)容疑者(43)=風営法違反容疑で逮捕、処分保留で釈放=を再逮捕した。
 府警によると、容疑を一部否認しており、「デリヘルで稼いだ金は借金の返済などに使い手元に残らないので収入とは思っていなかった」と供述しているという。
 逮捕容疑は、デリヘル店の経営で得ている収入を隠し、平成27年2月~同年12月、京都市内の福祉事務所から生活保護費約317万円をだまし取ったとしている。この期間にデリヘル店の経営で少なくとも約3200万円の売り上げがあったという。
 府警によると、平成22年2月、営んでいた飲食店が経営不振などと市内福祉事務所に説明し、生活保護費を申請。総額約1900万円を受給していたという。
 白容疑者は平成21年ごろから韓国デリヘル店を経営。約7年間で9千万円近くの収益を上げていたという。また、平成26年12月ごろ、ゲストハウスを運営するため、他人名義で嵐山に数千万円の不動産を購入していたとみられる。
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2016年2月27日 - 10か月で3200万円以上の売り上げを隠し、生活保護費317万円をだまし取る不正 受給(京都市) デリヘル経営の韓国籍の女、白順子(43)を逮捕 「デリヘルで稼いだ金は 借金の返済などに使ったので収入とは思っていなかった」 http://www...
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2016年2月25日 - ご視聴頂きありがとうございます! このチャンネルではマスメディアに報道されない「 反日の実態」をご紹介しています。 動画に共感して頂けましたらチャンネル登録をお願い します! http://urx.mobi/qxPC動画内容についての評価やコメントも ...
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転載元: 真心と正義のブログ

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