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環境省のHPを住友で検索。新居浜北火力発電所の土壌汚染は?

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平成27年3月20日
総合政策

新居浜北火力発電所建設計画に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見の提出について(お知らせ)

 環境省は、20日、愛媛県新居浜市で計画されている「新居浜北火力発電所建設計画 環境影響評価準備書」(住友共同電力株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
 本事業は、総出力15万kWの天然ガス火力発電所を新たに建設し、電力及び蒸気を供給するコージェネレーションシステムを構築するものである。
 環境大臣意見では、事業者に対し、電力業界全体で二酸化炭素排出削減に取り組む枠組(以下「枠組」という。)の構築に向けた取組を行うとともに、関係者と協力し、最新鋭の天然ガス発電設備の稼働による二酸化炭素排出削減に取り組むこと、採用し得る最高水準の設備の導入及び総合熱効率を最大限向上させ、着実に二酸化炭素排出量を削減すること等を求めた。
 また、経済産業省に対して、電力業界全体で二酸化炭素排出削減に取り組む枠組の構築に向けて、電力業界に取組を促すとともに、経済産業省自ら、枠組構築に向けた検討の進捗を把握し、内容を確認し、実効性ある取組を確保すること。併せて、環境負荷の低減に向けて、最新鋭の発電設備の活用を促すよう求めた。

1.背景

 環境影響評価法及び電気事業法は、出力11.25万kw以上の火力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、提出された環境影響評価準備書について、経済産業大臣からの照会に対して意見を言うことができるとされている。本件は、この手続きに沿って意見を提出するものである。
 今後、事業者である住友共同電力株式会社は、環境大臣及び関係自治体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。
※環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、調査、予測、評価及び環境保全対策の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめた文書。

2.事業の概要

 本事業は、住友共同電力株式会社が愛媛県新居浜市の住友化学株式会社愛媛工場新居浜地区内において、天然ガスを燃料とするコンバインドサイクル発電方式(総出力15万kW)の新居浜北火力発電所を新たに建設し、電力を供給することに加え、同化学工場に蒸気を供給するコージェネレーションシステムを構築することにより総合熱効率の向上を図るものである。本事業で発電した電力の供給先は現時点で未定である。

3.環境大臣意見の概要

(1)前文

 経済産業省に対して、枠組の構築を電力業界に促すよう求めるとともに、枠組の構築に向けた検討の進捗を把握し、内容を確認し、二酸化炭素排出削減の実効性のある取組を確保すること、併せて、環境負荷の低減に向けて、最新鋭の発電設備の活用を促していくこと。

(2)総論

 大気環境の保全対策、水環境の保全対策及び廃棄物に係る環境保全措置について適切に講ずること。

(3)各論

(ⅰ)温室効果ガス

  1. 1)採用し得る最高水準の設備を導入し、電力と蒸気のコージェネレーションシステムとして、その総合熱効率を最大限向上させること。また、熱効率の適切な維持管理を通じて、着実に二酸化炭素排出量を削減すること。
  2. 2)関係事業者による検討の場の設置が表明された枠組の構築に向けて、発電事業者として可能な限りの取組を行い、当該枠組が構築された後は、小売段階が調達する電力を通じて発電段階での二酸化炭素排出削減に取り組むこと。
  3. 3)本発電設備に供給される副生ガス(水素)及び余剰蒸気の最大限の有効利用を図り、一層の二酸化炭素排出削減に取り組むこと。
  4. 4)「2050年までに80%の温室効果ガス排出削減」を目指すとの国の長期目標との整合性を確保するため、二酸化炭素分離・回収・貯留等に関する検討結果や技術開発状況も踏まえ、今後の二酸化炭素排出削減対策について、所要の検討を行うこと。
  5. 5)本事業を含め、事業者における長期的な二酸化炭素排出削減対策について、所要の検討を行い、事業者として適切な範囲で必要な措置を講ずること。

(ⅱ)水環境

 本事業の排水の水質管理を適正に行うことはもとより、既設排水路及び放水口の管理者と水質管理に係る情報の共有を行うこと。

(ⅲ)その他

 本事業により経年火力発電設備の稼働が減少されれば、環境保全上の優位性をもたらすことが期待されることから、関係者と協力し、最新鋭の天然ガス火力発電設備の導入及び稼働による二酸化炭素排出削減に向けて着実に取り組むこと。

4.その他

 本件は、「発電所設置の際の環境アセスメントの迅速化等に関する連絡会議中間報告」(平成24年11月27日、環境省・経済産業省)に基づき、審査期間の短縮に取り組むこととした案件である。

【参考】

○事業概要

  • ・名称:新居浜北火力発電所建設計画
  • ・事業者:住友共同電力株式会社
  • ・計画位置:愛媛県新居浜市
  • ・燃料:天然ガス
  • ・発電方式:ガスタービン及び汽力(コンバインドサイクル発電方式)
  • ・出力:15万kW
  • ・CO2排出原単位:0.324kg-CO/kWh(電気分)、0.0668kg-CO/MJ(送汽分)
  • ・工事開始時期:平成27年度(予定)
  • ・実証試験開始時期:平成31年度(予定)

○環境影響評価に係る手続

【方法書の手続】

  • ・縦覧 平成25年3月29日~平成25年5月2日(住民意見6件)
  • ・愛媛県知事意見提出 平成25年8月16日
  • ・経済産業大臣勧告 平成25年8月30日

【準備書の手続】

  • ・縦覧 平成26年12月5日~平成27年1月5日(住民意見0件)
  • ・愛媛県知事意見提出 平成27年3月11日
  • ・環境大臣意見提出 平成27年3月20日

添付資料

2015年3月20日 ...環境省は、20日、愛媛県新居浜市で計画されている「新居浜北火力発電所建設計画 環境影響評価準備書」(住友共同電力株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業 大臣に提出した。 本事業は、総出力15万kWの天然ガス火力発電所を ...
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本事業は、住友共同電力株式会社が愛媛県新居浜市の住友化学株式会社愛媛工場 新居浜地区内. において、天然ガスを燃料とするコンバインドサイクル発電方式(総出力 15 万 kW)の新居浜北. 火力発電所を新たに建設し、電力を供給するほか、同化学工場  ...
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www.env.go.jp/press/press.php?serial=5517
2004年12月6日 ...環境省は、新居浜西火力発電所3号発電設備(愛媛県)に係る環境影響評価準備書 について、電気事業法に基づき、本日 ... 事業者である住友共同電力株式会社に対して は、経済産業大臣から、この環境大臣意見を勘案して勧告が出される ...
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住友共同電力株式会社[☆] 〒792-8520 愛媛県新居浜市磯浦町16-5. TEL:0897-37- 2142. FAX:0897-32-9862. 住友共同電力株式会社のロゴマーク。クリックすると環境 省外のリンク. A17. 株式会社日本エコシステム[☆] 〒107-0052 東京都港区赤坂1-7-  ...
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住友大阪セメント株式会社. 株式会社ヤマウラ. 昭和高分子株式会社. 社団法人全国 沿岸漁業振興開発協会. 全国漁業協同組合連合会. 愛媛県漁業協同組合連合会. 漁業 活動に伴い発生するカキやホタテガイ等の貝殻のほとんどは適正処理されておら.
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https://www.env.go.jp/water/dojo/kikan/27.html
2003-5-1021, 住友電工テクニカルソリューションズ株式会社, 分析計測事業本部大阪 分析計測センター, 554-0024, 大阪府大阪市 ... 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、 奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、 ...
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奥野 泰由 住友化学工業(株)生物環境科学研究所研究グループマネージャー. 角田 禮子 主婦連合会副会長. 香山 不二雄 自治医科大学保健 ... 田辺 信介 愛媛大学沿岸 環境科学研究センター教授. 坪田 敏男 岐阜大学農学部教授. 遠山 千春 独立行政法人  ...
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愛媛大学沿岸環境科学研究センター. 生態環境計測分野 助教授. 奥野 泰由. 住友化学 工業(株)生物環境科学研究所 主席研究員. 菅野 純. 国立医薬品食品衛生研究所. 安全 性生物試験センター毒性部 部長. 鯉淵 典之. 群馬大学大学院医学系研究科医科学 ...
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https://www.env.go.jp/press/files/jp/19038.pdf
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2012年1月16日 ...該当なし. ≪三井住友銀行賞≫ 賞金 50 万円 .... 県、島根県、岡山県、広島県、山口県 、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長. 崎県、熊本 ... 日本郵政株式 会社、株式会社三井住友銀行、一般社団法人環境ビジネスウィメン.
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https://www.env.go.jp/press/files/jp/19038.pdf
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www.env.go.jp/policy/keiei_portal/kinyu/doc/torikumi25.pdf
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2013年3月13日 ... 4. 保険部門 グッドプラクティス............................................................................................... ..... 5. 三井住友海上火災保険 株式会社 . ..... 株式会社 愛媛銀行 .................................... ........................................................................ 97. □ 愛媛信用金庫 .
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平成11年、伊予市において建設汚泥等の廃棄物を土砂に混入させ不法投棄した事件が発生

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愛媛県土砂埋立て等規制条例
平成11年、伊予市において建設汚泥等の廃棄物を土砂に混入させ不法投棄した事件が発生
し大きな社会問題となった。廃棄物処理法では、一般の土砂と見分けのつきにくい建設汚泥
等は、産業廃棄物であるとの判断が難しく、不法投棄の防止が困難となっている。これを契
機に、廃棄物まがいの土砂等の埋立て等を規制し、土壌汚染や崩壊による災害発生の未然防
止を基本に置き、違反者に対しては厳しい罰則を科すことにより、産業廃棄物の不法投棄を
防ぎ、もって生活環境の保全及び県民の生活の安全を確保することを目的として、平成12年
3月「愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」が制
定され、同年5月1日に施行された。
平成11年、伊予市において建設汚泥等の廃棄物を土砂に混入させ不法投棄した事件が発生
し大きな社会問題となった。廃棄物処理法では、一般の土砂と見分けのつきにくい建設汚泥
等は、産業廃棄物であるとの判断が難しく、不法投棄の防止が困難となっている。これを契
機に、廃棄物まがいの土砂等の埋立て等を規制し、土壌汚染や崩壊による災害発生の未然防
止を基本に置き、違反者に対しては厳しい罰則を科すことにより、産業廃棄物の不法投棄を
防ぎ、もって生活環境の保全及び県民の生活の安全を確保することを目的として、平成12年
3月「愛媛県土砂等の埋立て等による土壌汚染及び災害の発生の防止に関する条例」が制
定され、同年5月1日に施行された。

判決!汚泥に適宜の量の固化剤を加えた上,土砂と混ぜて埋めれば罰金一億円です。愛媛県伊予市

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        主    文
   本件各控訴をいずれも棄却する。
         理    由

第1 弁護人の控訴理由
1 法令適用の誤り
(1) 本件汚泥が廃棄物に当たるかという点について
 一審判決は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)2
条1項にいう廃棄物のうち「不要物」の意義について,これを占有する者が自ら利用し又
は他人に有償で譲渡することができないために不要になった物であるとし,また,廃棄
物であるか否かは排出された時点を基準として決すべきであるとして,本件で被告人A
が投棄したとされる混合物に含まれる汚泥に固化剤を加えた物体(以下「本件汚泥」と
いう。)が廃棄物に当たると判断している。しかし,社会的に有用なものは,たとえ有償
譲渡が不可能であっても不要物ではないと解すべきであり,また,廃棄物であるか否か
は投棄時点を基準として決すべきである。そして,本件汚泥は投棄時点においては社会
的有用性を備え,廃棄物ではなくなっている。したがって,本件汚泥が廃棄物に当たると
して被告人らを産業廃棄物の不法投棄の罪につき有罪とした一審判決には,判決に影
響を及ぼすべき法令適用の誤りがある。

(2) 産業廃棄物の不法投棄の罪の成否について
 一審判決の認定した産業廃棄物の不法投棄は,いずれも被告人Aが実行行為をした
ものではなく,また,同判決は被告人Aと実行行為者との共謀も認定していないから,被
告人らに産業廃棄物の不法投棄の罪は成立しない。したがって,被告人らを有罪とした
同判決には,判決に影響を及ぼすべき法令適用の誤りがある。

2 量刑不当
 被告会社を罰金1億円に,被告人Aを懲役1年6か月及び罰金1000万円にそれぞれ
処した一審判決の量刑は,重すぎて不当である。
第2 控訴理由に対する判断

 1 法令適用の誤りについて
  (1) 本件汚泥が廃棄物に当たるかという点について
   ① 廃棄物の意義
 廃棄物処理法2条1項によれば,廃棄物とは,同項に列挙されたごみその他の汚物又
は不要物であって,固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれにより汚染された物を
除く。)であるが,ここにいう不要物とは,これを占有する者が自ら利用し又は他人に有
償で譲渡することができないために不要になった物をいうと解される。これに該当するか
否かは,その物の性状,排出の状況,通常の取扱い形態,取引価値の有無及び占有者
の意思等を総合的に勘案して判断すべきである。一審判決は,これと同じ解釈に立って
本件汚泥の性状等を検討し,これが不要物に当たり,廃棄物であると判断しているので
あって,この点について同判決には何ら誤りはない。

 弁護人は,社会的有用性のあるものは,有償で譲渡することができなくても不要物で
はなく,廃棄物には当たらないと主張するが,採用することができない。すなわち,廃棄
物処理法が廃棄物の処分等に関して規制を加えている趣旨は,自ら利用することがで
きないために不要となった物をその占有者の自由な処分に委ねると,これを不適切な方
法で投棄するなどして生活環境の保全及び公衆衛生の保持に害を及ぼすおそれがあ
るから,これを防止することにあるが,有償譲渡の可能な物については,通常,不要に
なったときには譲渡されるものと期待することができ,これを占有者の自由な処分に委
ねても前記の弊害が生じるおそれが少ないので,同法による規制の対象とする必要性
がないといえるのに対し,有償譲渡の不可能な物については,たとえそれが社会的には
有用であったとしても,現にこれを占有する者にとって有用でなければ,不要になったと
きに譲渡されるものと期待することはできないのであって,これを廃棄物処理法の規制
対象とする必要性は否定できない。

 弁護人は,その主張に沿う裁判例として,東京高等裁判所平成12年8月24日判決
(判例地方自治230号58頁)を挙げる。しかし,同判決は,決して社会的に有用なもの
は有償譲渡できなくても廃棄物ではないとしているのではなく,廃棄物再生事業者の登
録を申請した原告が同事業者に当たるか否かを判断するに当たり,廃棄物の再生とは
廃棄物に必要な操作を加えて廃棄物以外の有用物にすることであるとした上で,原告
が再生品であると主張する物件について,これが有償譲渡された実績がなくても,その
品質,性状,再生品としての利用可能性及び利用価値並びにその現実の利用状況等に
照らし,一定の客観的価値が認められる場合には,有用物に当たるとしているにすぎな
い。
   
② 廃棄物の再生の意義と判断の基準時
 もっとも,廃棄物の再生の意義を解釈するに当たっては,廃棄物の再生利用促進の観
点をも考慮すべきである。そして,【要旨1】廃棄物に必要な操作が加えられ,これが一
定の客観的価値を有するに至った場合には,占有者がこれを再生利用の意思をもって
占有する限り,これを占有者の自由な処分に委ねても前記の弊害が生じるおそれは少
なくなったものといえるから,必ずしも有償譲渡の可能性がなくても,その物はもはや廃
棄物ではないと解すべきである。前記の判決は,そのような意味に理解することができ
る。また,【要旨2】産業廃棄物の不法投棄の罪の成否を判断するに当たっては,実行
行為の時,すなわち投棄時点を基準として廃棄物であるか否かを決すべきである。弁護
人は,本件汚泥は,廃棄物である汚泥に被告人Aが必要な操作を加えたことにより一定
の客観的価値を有するに至った再生品であり,廃棄物ではないと主張しているものと解
されるから,本件においては,投棄時点を基準として,本件汚泥が再生品としてもはや
廃棄物ではなくなっていたのか否かを判断すべきである。弁護人の主張は,その限りに
おいては是認することができる。
   
③ 本件汚泥の客観的価値
 そこで,進んで本件汚泥の客観的価値について検討する。
【要旨1】証拠によれば,被告人Aは,建設工事にかかる掘削現場から排出された含水
率が高く粒子の微細な泥状の物体である汚泥に対し,若干の固化剤を加え,さらにこれ
を土砂と混ぜ合わせているが,これらの操作によっても本件汚泥に何らかの客観的価
値が生じたことはないと認められる。

 弁護人は,これらの操作によって本件汚泥は土地造成に利用することが可能な土砂
又はその代用物になったと主張する。証拠によれば,本件汚泥の元になった汚泥は,土
中から排出されたものであって,含水率と粒子の大きさの点を除けば通常の土砂と変わ
らない性状を有していることが認められる。しかし,同時に,汚泥は,粒子が微細で含水
率が高いので,容易に水分が抜けず,投棄現場の土砂と融合しない性質を有している
から,これをそのまま土地の埋立に用いると,その上に建築物を建てることは極めて危
険であるし,雨が降れば土砂崩れを起こす可能性があり,加えて,汚泥が河川等に流出
して田畑に流入すれば農作物に被害を与え,表面が乾燥すれば飛散して周辺住民等
の健康に被害を与える可能性があり,到底土地の造成には利用できないことも認めら
れる。そして,汚泥に適切な分量の固化剤を加えて固化させれば,上記のような危険性
を失わせて土地造成に利用可能な土砂の代用物になるが,具体的にどれだけの固化
剤を加えれば良いのかという点については,汚泥の含水率,粒子の大きさ,汚泥に混入
している薬剤の有無・種類,固化に用いる時間等の諸条件により大きく異なる。

 そして,証拠により認められる本件汚泥に加えられた固化剤の量は少なく,到底,汚泥
を十分に固化させるものとは考えられない。すなわち,被告人A及び被告会社の従業員
らは,いわゆる10トンバキュームカー1台分の汚泥に対して400キログラムの固化剤を
加えていたと供述しており,証拠によれば10トンバキュームカー1台にはおおよそ8ない
し9立方メートルの汚泥が積載されていたと認められるので,同各供述によれば,汚泥1
立方メートル当たり約44ないし50キログラムの固化剤を加えていたことになる。しか
し,被告会社の従業員らは,バキュームカーではなくダンプカーで運ばれてきた汚泥に
ついては固化剤を全く加えていなかったとも述べているので,平均すれば固化剤の使用
量はこれよりも少ないことが明らかである。以上の事実を総合すれば,結局,本件汚泥
に加えられた固化剤の量は,多く見積もっても汚泥1立方メートル当たり45キログラム
前後であると認めることができる。


 汚泥の固化に必要な固化剤の分量には,前記のとおり汚泥の含水率,粒子の大きさ
等の諸条件により大きな幅があるものと認められるが,汚泥1立方メートル当たり45キ
ログラム前後という分量は,汚泥の固化に関する実例として証拠に現れた数字よりもは
るかに低い。例えば,被告人Aが汚泥を固化するために購入したが実際にはほとんど使
用しなかった泥土改良機の製造会社の技術開発担当者は,含水比150パーセント(含
水率に直すと60パーセントである。本件汚泥の元となった汚泥は,この程度の含水率
のものが多いと推認される。)の汚泥を盛り土として再生利用するためには1立方メート
ル当たり100キログラムのセメント系固化剤(被告人Aが使用した固化剤はその一種で
ある。)を加えるのが目安であると供述し,被告人Aが使用した固化剤の販売会社の担
当者は,汚泥と似た性状を有する含水比150パーセントのしゅんせつ土砂について,こ
れを再生利用するために1立方メートル当たり180キログラムの同固化剤を使用したこ
とがあると供述している。しかも,被告人Aは,受け入れた汚泥についてこれらの諸条件
を全く考慮することなく,適宜の量の固化剤を加えた上,これにより実際に汚泥がどの程
度固化されるのかを確認することもなく,いまだ固化剤の作用が十分に働いていないう
ちに土砂と混合させて投棄していたのである。これらの事実を総合すれば,受け入れた
汚泥のほとんどについて,被告人Aが加えた固化剤は,汚泥を土地造成に利用可能な
状態にするには足りなかったものと推認することができる。
   
④ 本件汚泥の再生利用の意思
 さらに,前記のとおり,廃棄物が一定の客観的価値を有するに至った場合には,占有
者がこれを再生利用の意思をもって占有する限り,廃棄物は再生されたと解すべきであ
るが,占有者がこれを再生利用する意思を有しない場合には,これが実際に再生利用
されることは期待できないから,いまだ廃棄物は再生されていないというべきである。そ
して,被告人Aは,自分が加えた固化剤により実際に汚泥がどの程度固化されるのかを
確認することもなく,これにより固化された物体が本件投棄現場の埋立に適した性状を
有しているのか否かを調査することもなく,単に汚泥に適宜の量の固化剤を加えた上,
いまだ固化剤の作用が十分でないうちにこれを土砂と混合させ,その全体を土砂と称し
て山林に投棄していたのであって,これは,仮に被告人Aが本件汚泥を土地造成に再生
利用する意思を有していたとすれば理解することのできない行動である。さらに,汚泥に
は,それが排出された現場の状況によっては有害な物質が含まれている可能性もあり,
これを再生利用する場合には有害物質の含有の有無を調査する必要があるが,被告
人Aはその調査もしていない。そもそも,証拠によれば,被告人Aが汚泥に固化剤を加
えていた主な目的は,これをダンプカーで運搬することが可能で,土砂と混合させれば
元が汚泥であることが分からない程度の状態にすることにあったと認められる。【要旨
1】以上の事実を総合すれば,被告人Aには本件汚泥の再生利用の意思はなかったと
認められ,この点からしても本件汚泥は再生されていないというべきである。

⑤ 結論
 以上のとおり,結局,一審判決が本件汚泥が廃棄物に当たると判断したことに誤りは
なく,この点について判決に影響を及ぼすべき法令適用の誤りはない。


(2) 産業廃棄物の不法投棄の罪の成否について
 証拠によれば,次の事実が認められる。

① 被告人Aは,被告会社の代表取締役として,その業務に関し,産業廃棄物であ
る本件汚泥を土砂と混合して山林に投棄しようと企て,B株式会社の代表取締役である
C及び同社の取締役であるDにその投棄を委託し,Cらは,これを株式会社Eの代表取
締役であるFに委託した。そして,一審判決第1のとおり,被告人Aの指示を受けた被告
会社の従業員らが本件汚泥を被告会社の廃棄物処理場から木津川左岸ボックスバー
ジまで運搬して土砂と混合させ,次いでCらの指示を受けたBの従業員らがこれを同バ
ージから愛媛県伊予市所在の港まで運搬し,次いでFの指示を受けたEの従業員らがこ
れを同市a所在の山林等まで運搬し,投棄した。
   
② 被告人Aは,前同様に企て,株式会社Gの代表取締役であるHにその投棄を委
託し,Hは,これを株式会社Jの代表取締役であるKに委託した。そして,一審判決第2
のとおり,被告人Aの指示を受けた被告会社の従業員らが本件汚泥を被告会社の廃棄
物処理場から木津川左岸ボックスバージまで運搬して土砂と混合させ,次いで被告人
A,H又はKの依頼を受けた海運業者の従業員らがこれを同バージから徳島県阿南市
所在の港まで運搬し,次いでH又はKの指示又は依頼を受けたJの従業員や運送業
者,土木業者の従業員らがこれを同市b町所在の山林まで運搬し,投棄した。

③ 被告人Aは,前同様に企て,株式会社Lの代表取締役であるMにその投棄を
 委託し,Mは,これをNに委託した。そして,一審判決第3のとおり,被告人Aの指示を受
けた被告会社の従業員らが本件汚泥を被告会社の廃棄物処理場から木津川左岸ボッ
クスバージまで運搬して土砂と混合させ,次いで被告人A,M又はNの依頼を受けた海
運業者の従業員らがこれを同バージから徳島県阿南市所在の岸壁まで運搬し,次いで
Nの依頼を受けた運送業者や土木業者の従業員らがこれを同市b町所在の山林まで運
搬し,投棄した。

④ 被告人Aは,前同様に企て,P株式会社の代表取締役であるQにその投棄を委
  託し,Qはこれを有限会社Rの代表取締役であるSに委託し,SはこれをT株式会社の代
  表取締役であるUに委託した。そして,一審判決第4のとおり,被告人Aの指示を受けた
  被告会社の従業員らが本件汚泥を被告会社の廃棄物処理場から木津川左岸ボックス
  バージまで運搬して土砂と混合させ,次いで被告人A又はQの依頼を受けた海運業者
  の従業員らがこれを同バージから兵庫県三原郡c町所在の港まで運搬し,次いでUの指
  示を受けたTの従業員らがこれを兵庫県津名郡d町所在の山林まで運搬し,投棄した。

⑤ これら,本件汚泥と土砂の混合物の投棄に関与した者らのうち,海運業者の船
員,運送業者のダンプカー運転手,土木会社の重機運転手等,大部分の者は,投棄物
件に産業廃棄物が含まれていることを知らなかった。D,H,Kら一部の者は,投棄物件
に産業廃棄物が含まれていることを察知したが,被告人Aとは意思を相通じることなく,
同被告人の犯行を幇助する意思で犯行に加担した。
 以上の事実によれば,被告人Aは,被告会社の代表者として,その業務に関し,幇助
的意思しか有していない者及び情を知らない者らを利用し,これらを道具として産業廃
棄物を不法投棄したものであって,間接正犯として刑事責任を負うことが明らかである。
一審判決認定の犯罪事実には,その点が明確に示されてはいないものの,子細に読め
ばその趣旨を読み取ることができ,これが違法であるとまではいえない。したがって,被
告人らを有罪とした同判決に法令適用の誤りはない。

2 量刑不当について
 本件は,産業廃棄物の中間処理業の許可を有する被告会社の代表取締役であった
被告人Aが,被告会社の業務に関し,中間処理をすると称して受け入れた産業廃棄物
である汚泥に若干の固化剤を加え,これを土砂と混合させ,淡路島や四国の山林まで
運んで投棄した事案である。
 本件犯行は,約6か月もの長期間にわたり組織的,計画的,かつ営業的に行われたも
のであり,また,これに先立って相当以前から行われていた一連の犯行の一部である。
被告人Aは,被告会社について汚泥の中間処理の許可を受け,これを固化して再生利
用すると言いながら,実際には適法な処理をほとんど行わず,受け入れた汚泥の大部
分を若干の固化剤を加えただけでそのまま投棄していたものであって,極めて悪質な犯
行といわなければならない。

 本件で被告人Aが投棄した混合物の総量は約6万立方メートルに及び,そのうち本件
汚泥だけの分量は正確には分からないが,同被告人が平成11年4月ないし8月に受け
入れて固化剤を加えた汚泥の総量は2万立方メートル近くに上り(すなわち,被告人A
は,汚泥をいったん一審判決認定の廃棄物処理場に受け入れて同所で固化剤を加えた
上,これをダンプカーで同判決認定の木津川左岸ボックスバージのそばまで運ばせてい
るが,被告会社の作業日報によれば,上記5か月間にこれを運んだダンプカーは延べ3
237台であり,他方,証拠によれば同ダンプカーは1台当たり約6立方メートルを運んだ
ものと認められるので,これらを乗じた約2万立方メートルの固化剤入り汚泥がこの期間
に運ばれたことになる。),さらに,証拠によればその大部分が本件犯行により投棄され
たものと認められるので,結局,投棄された本件汚泥の総量は2万立方メートルに近い
ものと思われる。このように,被告人Aの投棄した廃棄物はきわめて多量であって,これ
が投棄現場周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れは極めて強い。

 弁護人は,本件汚泥は元々土地の一部であるから,山林に投棄しても害は少ないと
主張する。確かに,本件汚泥に直ちに健康被害を引き起こすような有害物質が含まれ
ているとは認められないし,投棄現場周辺の生活環境に現在何らかの具体的な被害が
生じているともいえない。しかし,本件汚泥はアルカリ性を呈しているので,長期的には
生態系に悪影響を及ぼすことが懸念される上,汚泥は容易に水分が抜けず,投棄現場
の土砂と融合しない性質を有しており,本件汚泥に加えられた固化剤はそのような汚泥
の性状を完全に失わせるには足りないものと認められるから,本件投棄現場は,建築
物を建てることが危険であり,降雨量によっては土砂崩れを起こす可能性があるという
ことができ,しかも,その状態は今後長期間にわたって続くものと予想される。少なくとも
安全性が確認されているわけではなく,周辺住民に与える不安感も大きいものと推測さ
れるのであって,害が少ないなどとは決していえない。

 本件は,廃棄物の適正な処理と再生利用の推進が重大な社会問題となっている日本
の現状の下において,再生利用すると称して極めて多量の産業廃棄物を受け入れなが
らこれを不法投棄した重大事案であり,その社会的影響は無視できない。

 それにもかかわらず,被告人Aは,十分な固化剤を加えて汚泥を再生させて土地の造
成に用いたのだとリサイクル運動に貢献したかのように主張し,非常識な弁解を繰り返
して無罪を主張している。また,同被告人は,廃棄物担当の行政機関に対し,本件汚泥
は埋戻材として売却するなどしており,土砂と混ぜて処分してはいないなどと虚偽の報
告をし,捜査段階当初においてもうそ八百を並べ立てて犯行を否認し,その後犯行の概
略を認めたものの,公判廷においてはこれは保釈を得るための方便であったと言い出
すありさまであって,反省の情は全く見受けられない。

 したがって,被告人Aの刑事責任は重く,前科がないことなどの有利な事情を考慮して
も,同被告人を懲役1年6か月の実刑に処した一審判決の量刑は,刑期の点を含めて
その裁量の範囲内にあり,これが重すぎて不当であるとはいえない。
 なお,弁護人は,共犯者らがいずれも罰金刑になっているのに比べて刑が重すぎると
も主張するが,前記認定のとおり本件の共犯者らは被告人Aと共謀したものではなく,
幇助的意思で犯行に加担した従犯にすぎないから,共犯者らの刑と比べて被告人らの
刑が不当に重いとはいえない。

 そして,証拠によれば,被告会社は,本件犯行の約6か月間に総額約1億円の利益を
得たと認められ,被告人Aが本件犯行の約6か月間に被告会社から取得した約3000
万円の役員報酬の相当部分は本件犯行の利益によるものと考えられる。これらの事情
をも考慮すれば,一審判決が被告会社に対し1億円,被告人Aに対し1000万円の罰金
刑を科したことも相当である。

第3 適用法令
 刑事訴訟法396条



イメージ 2

[転載]判決!汚泥に適宜の量の固化剤を加えた上,土砂と混ぜて埋めれば罰金一億円です。愛媛県伊予市

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        主    文
   本件各控訴をいずれも棄却する。
         理    由

第1 弁護人の控訴理由
1 法令適用の誤り
(1) 本件汚泥が廃棄物に当たるかという点について
 一審判決は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)2
条1項にいう廃棄物のうち「不要物」の意義について,これを占有する者が自ら利用し又
は他人に有償で譲渡することができないために不要になった物であるとし,また,廃棄
物であるか否かは排出された時点を基準として決すべきであるとして,本件で被告人A
が投棄したとされる混合物に含まれる汚泥に固化剤を加えた物体(以下「本件汚泥」と
いう。)が廃棄物に当たると判断している。しかし,社会的に有用なものは,たとえ有償
譲渡が不可能であっても不要物ではないと解すべきであり,また,廃棄物であるか否か
は投棄時点を基準として決すべきである。そして,本件汚泥は投棄時点においては社会
的有用性を備え,廃棄物ではなくなっている。したがって,本件汚泥が廃棄物に当たると
して被告人らを産業廃棄物の不法投棄の罪につき有罪とした一審判決には,判決に影
響を及ぼすべき法令適用の誤りがある。

(2) 産業廃棄物の不法投棄の罪の成否について
 一審判決の認定した産業廃棄物の不法投棄は,いずれも被告人Aが実行行為をした
ものではなく,また,同判決は被告人Aと実行行為者との共謀も認定していないから,被
告人らに産業廃棄物の不法投棄の罪は成立しない。したがって,被告人らを有罪とした
同判決には,判決に影響を及ぼすべき法令適用の誤りがある。

2 量刑不当
 被告会社を罰金1億円に,被告人Aを懲役1年6か月及び罰金1000万円にそれぞれ
処した一審判決の量刑は,重すぎて不当である。
第2 控訴理由に対する判断

 1 法令適用の誤りについて
  (1) 本件汚泥が廃棄物に当たるかという点について
   ① 廃棄物の意義
 廃棄物処理法2条1項によれば,廃棄物とは,同項に列挙されたごみその他の汚物又
は不要物であって,固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれにより汚染された物を
除く。)であるが,ここにいう不要物とは,これを占有する者が自ら利用し又は他人に有
償で譲渡することができないために不要になった物をいうと解される。これに該当するか
否かは,その物の性状,排出の状況,通常の取扱い形態,取引価値の有無及び占有者
の意思等を総合的に勘案して判断すべきである。一審判決は,これと同じ解釈に立って
本件汚泥の性状等を検討し,これが不要物に当たり,廃棄物であると判断しているので
あって,この点について同判決には何ら誤りはない。

 弁護人は,社会的有用性のあるものは,有償で譲渡することができなくても不要物で
はなく,廃棄物には当たらないと主張するが,採用することができない。すなわち,廃棄
物処理法が廃棄物の処分等に関して規制を加えている趣旨は,自ら利用することがで
きないために不要となった物をその占有者の自由な処分に委ねると,これを不適切な方
法で投棄するなどして生活環境の保全及び公衆衛生の保持に害を及ぼすおそれがあ
るから,これを防止することにあるが,有償譲渡の可能な物については,通常,不要に
なったときには譲渡されるものと期待することができ,これを占有者の自由な処分に委
ねても前記の弊害が生じるおそれが少ないので,同法による規制の対象とする必要性
がないといえるのに対し,有償譲渡の不可能な物については,たとえそれが社会的には
有用であったとしても,現にこれを占有する者にとって有用でなければ,不要になったと
きに譲渡されるものと期待することはできないのであって,これを廃棄物処理法の規制
対象とする必要性は否定できない。

 弁護人は,その主張に沿う裁判例として,東京高等裁判所平成12年8月24日判決
(判例地方自治230号58頁)を挙げる。しかし,同判決は,決して社会的に有用なもの
は有償譲渡できなくても廃棄物ではないとしているのではなく,廃棄物再生事業者の登
録を申請した原告が同事業者に当たるか否かを判断するに当たり,廃棄物の再生とは
廃棄物に必要な操作を加えて廃棄物以外の有用物にすることであるとした上で,原告
が再生品であると主張する物件について,これが有償譲渡された実績がなくても,その
品質,性状,再生品としての利用可能性及び利用価値並びにその現実の利用状況等に
照らし,一定の客観的価値が認められる場合には,有用物に当たるとしているにすぎな
い。
   
② 廃棄物の再生の意義と判断の基準時
 もっとも,廃棄物の再生の意義を解釈するに当たっては,廃棄物の再生利用促進の観
点をも考慮すべきである。そして,【要旨1】廃棄物に必要な操作が加えられ,これが一
定の客観的価値を有するに至った場合には,占有者がこれを再生利用の意思をもって
占有する限り,これを占有者の自由な処分に委ねても前記の弊害が生じるおそれは少
なくなったものといえるから,必ずしも有償譲渡の可能性がなくても,その物はもはや廃
棄物ではないと解すべきである。前記の判決は,そのような意味に理解することができ
る。また,【要旨2】産業廃棄物の不法投棄の罪の成否を判断するに当たっては,実行
行為の時,すなわち投棄時点を基準として廃棄物であるか否かを決すべきである。弁護
人は,本件汚泥は,廃棄物である汚泥に被告人Aが必要な操作を加えたことにより一定
の客観的価値を有するに至った再生品であり,廃棄物ではないと主張しているものと解
されるから,本件においては,投棄時点を基準として,本件汚泥が再生品としてもはや
廃棄物ではなくなっていたのか否かを判断すべきである。弁護人の主張は,その限りに
おいては是認することができる。
   
③ 本件汚泥の客観的価値
 そこで,進んで本件汚泥の客観的価値について検討する。
【要旨1】証拠によれば,被告人Aは,建設工事にかかる掘削現場から排出された含水
率が高く粒子の微細な泥状の物体である汚泥に対し,若干の固化剤を加え,さらにこれ
を土砂と混ぜ合わせているが,これらの操作によっても本件汚泥に何らかの客観的価
値が生じたことはないと認められる。

 弁護人は,これらの操作によって本件汚泥は土地造成に利用することが可能な土砂
又はその代用物になったと主張する。証拠によれば,本件汚泥の元になった汚泥は,土
中から排出されたものであって,含水率と粒子の大きさの点を除けば通常の土砂と変わ
らない性状を有していることが認められる。しかし,同時に,汚泥は,粒子が微細で含水
率が高いので,容易に水分が抜けず,投棄現場の土砂と融合しない性質を有している
から,これをそのまま土地の埋立に用いると,その上に建築物を建てることは極めて危
険であるし,雨が降れば土砂崩れを起こす可能性があり,加えて,汚泥が河川等に流出
して田畑に流入すれば農作物に被害を与え,表面が乾燥すれば飛散して周辺住民等
の健康に被害を与える可能性があり,到底土地の造成には利用できないことも認めら
れる。そして,汚泥に適切な分量の固化剤を加えて固化させれば,上記のような危険性
を失わせて土地造成に利用可能な土砂の代用物になるが,具体的にどれだけの固化
剤を加えれば良いのかという点については,汚泥の含水率,粒子の大きさ,汚泥に混入
している薬剤の有無・種類,固化に用いる時間等の諸条件により大きく異なる。

 そして,証拠により認められる本件汚泥に加えられた固化剤の量は少なく,到底,汚泥
を十分に固化させるものとは考えられない。すなわち,被告人A及び被告会社の従業員
らは,いわゆる10トンバキュームカー1台分の汚泥に対して400キログラムの固化剤を
加えていたと供述しており,証拠によれば10トンバキュームカー1台にはおおよそ8ない
し9立方メートルの汚泥が積載されていたと認められるので,同各供述によれば,汚泥1
立方メートル当たり約44ないし50キログラムの固化剤を加えていたことになる。しか
し,被告会社の従業員らは,バキュームカーではなくダンプカーで運ばれてきた汚泥に
ついては固化剤を全く加えていなかったとも述べているので,平均すれば固化剤の使用
量はこれよりも少ないことが明らかである。以上の事実を総合すれば,結局,本件汚泥
に加えられた固化剤の量は,多く見積もっても汚泥1立方メートル当たり45キログラム
前後であると認めることができる。


 汚泥の固化に必要な固化剤の分量には,前記のとおり汚泥の含水率,粒子の大きさ
等の諸条件により大きな幅があるものと認められるが,汚泥1立方メートル当たり45キ
ログラム前後という分量は,汚泥の固化に関する実例として証拠に現れた数字よりもは
るかに低い。例えば,被告人Aが汚泥を固化するために購入したが実際にはほとんど使
用しなかった泥土改良機の製造会社の技術開発担当者は,含水比150パーセント(含
水率に直すと60パーセントである。本件汚泥の元となった汚泥は,この程度の含水率
のものが多いと推認される。)の汚泥を盛り土として再生利用するためには1立方メート
ル当たり100キログラムのセメント系固化剤(被告人Aが使用した固化剤はその一種で
ある。)を加えるのが目安であると供述し,被告人Aが使用した固化剤の販売会社の担
当者は,汚泥と似た性状を有する含水比150パーセントのしゅんせつ土砂について,こ
れを再生利用するために1立方メートル当たり180キログラムの同固化剤を使用したこ
とがあると供述している。しかも,被告人Aは,受け入れた汚泥についてこれらの諸条件
を全く考慮することなく,適宜の量の固化剤を加えた上,これにより実際に汚泥がどの程
度固化されるのかを確認することもなく,いまだ固化剤の作用が十分に働いていないう
ちに土砂と混合させて投棄していたのである。これらの事実を総合すれば,受け入れた
汚泥のほとんどについて,被告人Aが加えた固化剤は,汚泥を土地造成に利用可能な
状態にするには足りなかったものと推認することができる。
   
④ 本件汚泥の再生利用の意思
 さらに,前記のとおり,廃棄物が一定の客観的価値を有するに至った場合には,占有
者がこれを再生利用の意思をもって占有する限り,廃棄物は再生されたと解すべきであ
るが,占有者がこれを再生利用する意思を有しない場合には,これが実際に再生利用
されることは期待できないから,いまだ廃棄物は再生されていないというべきである。そ
して,被告人Aは,自分が加えた固化剤により実際に汚泥がどの程度固化されるのかを
確認することもなく,これにより固化された物体が本件投棄現場の埋立に適した性状を
有しているのか否かを調査することもなく,単に汚泥に適宜の量の固化剤を加えた上,
いまだ固化剤の作用が十分でないうちにこれを土砂と混合させ,その全体を土砂と称し
て山林に投棄していたのであって,これは,仮に被告人Aが本件汚泥を土地造成に再生
利用する意思を有していたとすれば理解することのできない行動である。さらに,汚泥に
は,それが排出された現場の状況によっては有害な物質が含まれている可能性もあり,
これを再生利用する場合には有害物質の含有の有無を調査する必要があるが,被告
人Aはその調査もしていない。そもそも,証拠によれば,被告人Aが汚泥に固化剤を加
えていた主な目的は,これをダンプカーで運搬することが可能で,土砂と混合させれば
元が汚泥であることが分からない程度の状態にすることにあったと認められる。【要旨
1】以上の事実を総合すれば,被告人Aには本件汚泥の再生利用の意思はなかったと
認められ,この点からしても本件汚泥は再生されていないというべきである。

⑤ 結論
 以上のとおり,結局,一審判決が本件汚泥が廃棄物に当たると判断したことに誤りは
なく,この点について判決に影響を及ぼすべき法令適用の誤りはない。


(2) 産業廃棄物の不法投棄の罪の成否について
 証拠によれば,次の事実が認められる。

① 被告人Aは,被告会社の代表取締役として,その業務に関し,産業廃棄物であ
る本件汚泥を土砂と混合して山林に投棄しようと企て,B株式会社の代表取締役である
C及び同社の取締役であるDにその投棄を委託し,Cらは,これを株式会社Eの代表取
締役であるFに委託した。そして,一審判決第1のとおり,被告人Aの指示を受けた被告
会社の従業員らが本件汚泥を被告会社の廃棄物処理場から木津川左岸ボックスバー
ジまで運搬して土砂と混合させ,次いでCらの指示を受けたBの従業員らがこれを同バ
ージから愛媛県伊予市所在の港まで運搬し,次いでFの指示を受けたEの従業員らがこ
れを同市a所在の山林等まで運搬し,投棄した。
   
② 被告人Aは,前同様に企て,株式会社Gの代表取締役であるHにその投棄を委
託し,Hは,これを株式会社Jの代表取締役であるKに委託した。そして,一審判決第2
のとおり,被告人Aの指示を受けた被告会社の従業員らが本件汚泥を被告会社の廃棄
物処理場から木津川左岸ボックスバージまで運搬して土砂と混合させ,次いで被告人
A,H又はKの依頼を受けた海運業者の従業員らがこれを同バージから徳島県阿南市
所在の港まで運搬し,次いでH又はKの指示又は依頼を受けたJの従業員や運送業
者,土木業者の従業員らがこれを同市b町所在の山林まで運搬し,投棄した。

③ 被告人Aは,前同様に企て,株式会社Lの代表取締役であるMにその投棄を
 委託し,Mは,これをNに委託した。そして,一審判決第3のとおり,被告人Aの指示を受
けた被告会社の従業員らが本件汚泥を被告会社の廃棄物処理場から木津川左岸ボッ
クスバージまで運搬して土砂と混合させ,次いで被告人A,M又はNの依頼を受けた海
運業者の従業員らがこれを同バージから徳島県阿南市所在の岸壁まで運搬し,次いで
Nの依頼を受けた運送業者や土木業者の従業員らがこれを同市b町所在の山林まで運
搬し,投棄した。

④ 被告人Aは,前同様に企て,P株式会社の代表取締役であるQにその投棄を委
  託し,Qはこれを有限会社Rの代表取締役であるSに委託し,SはこれをT株式会社の代
  表取締役であるUに委託した。そして,一審判決第4のとおり,被告人Aの指示を受けた
  被告会社の従業員らが本件汚泥を被告会社の廃棄物処理場から木津川左岸ボックス
  バージまで運搬して土砂と混合させ,次いで被告人A又はQの依頼を受けた海運業者
  の従業員らがこれを同バージから兵庫県三原郡c町所在の港まで運搬し,次いでUの指
  示を受けたTの従業員らがこれを兵庫県津名郡d町所在の山林まで運搬し,投棄した。

⑤ これら,本件汚泥と土砂の混合物の投棄に関与した者らのうち,海運業者の船
員,運送業者のダンプカー運転手,土木会社の重機運転手等,大部分の者は,投棄物
件に産業廃棄物が含まれていることを知らなかった。D,H,Kら一部の者は,投棄物件
に産業廃棄物が含まれていることを察知したが,被告人Aとは意思を相通じることなく,
同被告人の犯行を幇助する意思で犯行に加担した。
 以上の事実によれば,被告人Aは,被告会社の代表者として,その業務に関し,幇助
的意思しか有していない者及び情を知らない者らを利用し,これらを道具として産業廃
棄物を不法投棄したものであって,間接正犯として刑事責任を負うことが明らかである。
一審判決認定の犯罪事実には,その点が明確に示されてはいないものの,子細に読め
ばその趣旨を読み取ることができ,これが違法であるとまではいえない。したがって,被
告人らを有罪とした同判決に法令適用の誤りはない。

2 量刑不当について
 本件は,産業廃棄物の中間処理業の許可を有する被告会社の代表取締役であった
被告人Aが,被告会社の業務に関し,中間処理をすると称して受け入れた産業廃棄物
である汚泥に若干の固化剤を加え,これを土砂と混合させ,淡路島や四国の山林まで
運んで投棄した事案である。
 本件犯行は,約6か月もの長期間にわたり組織的,計画的,かつ営業的に行われたも
のであり,また,これに先立って相当以前から行われていた一連の犯行の一部である。
被告人Aは,被告会社について汚泥の中間処理の許可を受け,これを固化して再生利
用すると言いながら,実際には適法な処理をほとんど行わず,受け入れた汚泥の大部
分を若干の固化剤を加えただけでそのまま投棄していたものであって,極めて悪質な犯
行といわなければならない。

 本件で被告人Aが投棄した混合物の総量は約6万立方メートルに及び,そのうち本件
汚泥だけの分量は正確には分からないが,同被告人が平成11年4月ないし8月に受け
入れて固化剤を加えた汚泥の総量は2万立方メートル近くに上り(すなわち,被告人A
は,汚泥をいったん一審判決認定の廃棄物処理場に受け入れて同所で固化剤を加えた
上,これをダンプカーで同判決認定の木津川左岸ボックスバージのそばまで運ばせてい
るが,被告会社の作業日報によれば,上記5か月間にこれを運んだダンプカーは延べ3
237台であり,他方,証拠によれば同ダンプカーは1台当たり約6立方メートルを運んだ
ものと認められるので,これらを乗じた約2万立方メートルの固化剤入り汚泥がこの期間
に運ばれたことになる。),さらに,証拠によればその大部分が本件犯行により投棄され
たものと認められるので,結局,投棄された本件汚泥の総量は2万立方メートルに近い
ものと思われる。このように,被告人Aの投棄した廃棄物はきわめて多量であって,これ
が投棄現場周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れは極めて強い。

 弁護人は,本件汚泥は元々土地の一部であるから,山林に投棄しても害は少ないと
主張する。確かに,本件汚泥に直ちに健康被害を引き起こすような有害物質が含まれ
ているとは認められないし,投棄現場周辺の生活環境に現在何らかの具体的な被害が
生じているともいえない。しかし,本件汚泥はアルカリ性を呈しているので,長期的には
生態系に悪影響を及ぼすことが懸念される上,汚泥は容易に水分が抜けず,投棄現場
の土砂と融合しない性質を有しており,本件汚泥に加えられた固化剤はそのような汚泥
の性状を完全に失わせるには足りないものと認められるから,本件投棄現場は,建築
物を建てることが危険であり,降雨量によっては土砂崩れを起こす可能性があるという
ことができ,しかも,その状態は今後長期間にわたって続くものと予想される。少なくとも
安全性が確認されているわけではなく,周辺住民に与える不安感も大きいものと推測さ
れるのであって,害が少ないなどとは決していえない。

 本件は,廃棄物の適正な処理と再生利用の推進が重大な社会問題となっている日本
の現状の下において,再生利用すると称して極めて多量の産業廃棄物を受け入れなが
らこれを不法投棄した重大事案であり,その社会的影響は無視できない。

 それにもかかわらず,被告人Aは,十分な固化剤を加えて汚泥を再生させて土地の造
成に用いたのだとリサイクル運動に貢献したかのように主張し,非常識な弁解を繰り返
して無罪を主張している。また,同被告人は,廃棄物担当の行政機関に対し,本件汚泥
は埋戻材として売却するなどしており,土砂と混ぜて処分してはいないなどと虚偽の報
告をし,捜査段階当初においてもうそ八百を並べ立てて犯行を否認し,その後犯行の概
略を認めたものの,公判廷においてはこれは保釈を得るための方便であったと言い出
すありさまであって,反省の情は全く見受けられない。

 したがって,被告人Aの刑事責任は重く,前科がないことなどの有利な事情を考慮して
も,同被告人を懲役1年6か月の実刑に処した一審判決の量刑は,刑期の点を含めて
その裁量の範囲内にあり,これが重すぎて不当であるとはいえない。
 なお,弁護人は,共犯者らがいずれも罰金刑になっているのに比べて刑が重すぎると
も主張するが,前記認定のとおり本件の共犯者らは被告人Aと共謀したものではなく,
幇助的意思で犯行に加担した従犯にすぎないから,共犯者らの刑と比べて被告人らの
刑が不当に重いとはいえない。

 そして,証拠によれば,被告会社は,本件犯行の約6か月間に総額約1億円の利益を
得たと認められ,被告人Aが本件犯行の約6か月間に被告会社から取得した約3000
万円の役員報酬の相当部分は本件犯行の利益によるものと考えられる。これらの事情
をも考慮すれば,一審判決が被告会社に対し1億円,被告人Aに対し1000万円の罰金
刑を科したことも相当である。

第3 適用法令
 刑事訴訟法396条

転載元: 不法投棄はやめましょう

愛媛県松山市菅沢町の「レッグ」の産業廃棄物最終処分場には、不法な廃棄処分により、地下水路に重金属(鉛・ヒ素・水銀)を含む汚染水が流れ出し

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松山市菅沢町最終処分場不適正処理事案

更新日:2015年6月25日

報道発表等

経緯

行政処分等

実施計画

対策工事について

審議会

モニタリング結果

審議会情報

会議録


愛媛県松山市菅沢町の「レッグ」の産業廃棄物最終処分場には、不法な廃棄処分により、地下水路に重金属(鉛・ヒ素・水銀)を含む汚染水が流れ出し、2013年から愛媛県と松山市が行政代執行によって、77億円をかけて周囲を遮水する工事を行っている。
不 法投棄された重油や軽油を含んだ汚泥の量は、約2万7000〜3万立方メートルになることが明らかになっている。埋立容量(約23万立方メートル)の約1 割にあたるが、油系産廃のほかにも不法投棄された産廃が山のようにあり、油系汚泥だけの問題ではなく、産廃場に何が廃棄されているのかまったく検討も付か ない状態となっている。
愛媛県警生活環境課と松山東署は7月7日、廃棄物処理法違反の疑いで同処分場の現場検証を行い、汚染や施設の現状などを調査した。
県警捜査員と松山市職員が測量や写真撮影を実施。処分場を管理する産廃処理会社「レッグ」とともに市から同容疑で5月に告発された現・前取締役が立ち会った。
告発は、廃棄物や汚染水の流出防止対策を取るよう求めた松山市の2013年11月28日付の措置命令に対し、レッグ社側が2014年2月6日の着手期限を過ぎても工事に取り掛からなかった同法違反の疑いがあるとの内容。
 
 当産廃場は、松山市が愛媛県から許認可権の移譲を受けた1997年以前(17年前)の不法投棄で、持ち込んだ業者や経緯は不明という。松山市では、埋められた油は撤去せず、処分場の周囲を地下20メートル以下までコンクリートや鉄板で囲んで外部流出を防ぐ予定。費用は77億円に及ぶとみられ、市は今後、レッグ本体や歴代の役員、不法投棄された廃棄物を排出した企業などに対して処理費用を請求する。
ただ、事実上行為者は休眠状態であり、20年ほど前の廃油の委託者を調べるのも非常に困難となっている。
また、レッグは実質休眠状態にあり、役員を告発したとしても、裁けるものでもない。
以上。
問題は、愛媛県や松山市が認可した産廃場に対して、定期的な検査をしてこなかったツケが、77億円ともされる汚染対策費用となっており、これは単に行政の業務怠慢に過ぎない。
産廃に関しては、以前から県や市にはそうした専門の部署があり、産廃場の見回りや定期報告書の提出、定期的な検査を行っていれば、自ずと不法投棄物があることはわかる。隣県である香川県の(1990年に摘発された)豊島問題を他人事にしてきた愛媛県と松山市である。
また、近隣の産廃に対する住民意識も低く、またそうした住民に対して啓発活動に取り組んでこなかった県や市にその責任はあろう。許認可権のあった当時の県や1997年以降の市の担当課長以上、および歴代の市長の責任である。



愛媛 新居浜 住友 伊予 環境ツアー

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平成15年8月 愛媛県
  越智郡玉川町の山中にある倉庫から硫酸ピッチの入ったドラム缶1,400本が発見された。同倉庫は平成11年ごろから軽油密造基地として利用されていたことから、同県では密造の残さ物と見て厳しく追及している。


 松山市は12日、市が水処理施設の行政代執行をしている産廃処理会社「レッグ」運営の産業廃棄物管理型最終処分場(同市菅沢町)で、不法投棄された重油や軽油を含んだ汚泥が約2万7000〜3万立方メートルになることを明らかにした。市議会環境下水委員会で答弁したもので、埋め立て容量(約23万立方メートル)の約1割にあたる。
 同市が県から許認可権の移譲を受けた97年以前の不法投棄で、持ち込んだ業者や経緯は不明という。埋められた油は撤去せず、処分場の周囲を地下20メートル以下までコンクリートや鉄板で囲んで外部流出を防ぐ予定。費用は数十億円に及ぶとみられ、市は今後、レッグ本体や歴代の役員、不法投棄された廃棄物を排出した企業などに対して処理費用を請求する。


別子銅山

   
戦前の別子銅山
別子銅山の銅で献納された皇居前広場楠木正成銅像
楠木正成銅像背面「別子銅山」記
別子銅山(べっしどうざん)は、愛媛県新居浜市の山麓部にあった銅山1690年元禄3年)に発見され、翌年から1973年昭和48年)までに約280年間に70万トンを産出し、日本の貿易や近代化に寄与した。一貫して住友家が経営し(閉山時は住友金属鉱山)、関連事業を興すことで発展を続け、住友が日本を代表する巨大財閥となる礎となった。


概要

最初の採鉱は海抜1,000メートル以上の険しい山中(旧別子山村)であったが、時代と共にその中心は新居浜市側へ移り、それにつれて山の様相も変化していった。坑道は全長700メートル、また最深部は海抜マイナス1,000メートルにもおよび、日本で人間が到達した最深部である。
皇居前広場の公園内に現存する楠木正成像は、1900年明治33年)に別子銅山ので献納された。 また、1900年の銅山川鉱毒事件など、鉱毒事件が数回発生した。
閉山後の今は植林事業の成果もあり緑深い自然の山へと戻って、夢の跡のような産業遺跡がひっそりと佇んでいる状態であるが、近年はそれらの歴史的意義を風化させないことを目的として活用したマイントピア別子など観光開発が進み、新居浜市の新たな資源として甦りつつある。また、別子山村の合併により一体的な観光開発にも弾みがついている。

世界遺産登録への動き

近代産業遺産の宝庫として文化財関係者等からは注目されていたが、そのほとんどが住友グループに属することもあって、活用が進んでいなかった。こうした近代日本を切り開く礎となった産業開発の歴史さらにはその後の環境の復元という人の営みに着目し、また石見銀山2007年平成19年)6月28日ユネスコ世界遺産文化遺産)へ登録が決定されたこともあって、別子銅山も世界遺産登録を目指す動きがある。日本を代表する金銀銅の産地である、新潟県佐渡市(金山)、島根県大田市(銀山)、愛媛県新居浜市(銅山)の3市長が集まって「金銀銅サミット」が2006年5月開催された。

沿革

鉱山の発見
大坂屋久左衛門経営の伊予国立川銅山で働いていた切場長兵衛は立川銅山に隣接する足谷山(別子)に銅鉱が連鎖しているのを覚り、備中吉岡鉱山に住友の田向重右衛門を訪ね、見込みを告知した。田向は部下とともに長兵衛を案内人に、大坂屋に気づかれないように天満村から険しい山中を踏み越えて足谷山に入り、大鉱脈が横たわることを確認した。
  • 1690年元禄3年)秋 - 田向重右衛門一行が別子銅山を検分。
開坑の計画
  • 1691年(元禄4年)4月、住友家は開坑を願い出たが、その条件は下記のとおり。
  1. 元禄4年6月から9年5月まで満5箇年請負
  2. 運上は銅1000貫につき130貫、代金は銅100貫目につき銀500目
  3. 炭窯運上は10口につき1箇年銀30枚、ただし毎月上納、
  4. 銅山付近の材木は残らず銅山付、
  5. 奥山大難所の林木で年々枯れ捨てる分は銅山用材として下付 など
であった。「1」は成績が不良であった場合は請負を辞退することを保留したもので、永代請負となったのは1702年(元禄15年)3月である。これよりさき元禄15年1月、住友友芳勘定奉行荻原重秀に呼び出され、成績不良で1698年(元禄11年)に請負を辞退した吉岡鉱山の経営を高圧的に命じられたが、これは江戸幕府の貨幣政策で丁銅不足に悩んでいたためであるが、友芳はその交換条件を提出したが、それは下記のとおり。
  1. 別子銅山と吉岡銅山に対して鉱業助成金10000両を貸し下げ
  2. 西国筋天領のうちから吉岡別子両従業員食糧用に米6000石払い下げ、ただし10ヶ月延買
  3. 別子銅山永代請負   など
第一通洞南口 新居浜市旧別子山村
住友による開坑
  • 1691年5月 - 別子銅山請負稼行認可。
  • 1691年閏8月1日 - 採鉱開始。
  • 1698年 - 明治以前で最高の産銅量を記録。
  • 1702年 - 新居浜口屋(浜宿)を設置。
  • 1865年9月 - 広瀬宰平別子支配人となる。
  • 1874年明治7年)3月 - フランス人鉱山技師ルイ・ラロック、別子に赴任。
  • 1875年(明治8年)10月 - 鉱山目論見書完成、ルイ・ラロック解雇。
  • 1876年(明治9年)2月 - 広瀬宰平、別子近代化起業方針を示す。
  • 1876年(明治9年)7月 - 東延斜坑の開さくに着手。
  • 1882年(明治15年)12月 - 広瀬宰平、惣開精錬所の建設を政府に出願。
  • 1888年(明治21年)11月 - 惣開精錬所操業開始。
  • 1893年(明治26年)2月 - 住友別子鉱山鉄道の下部鉄道が開業。
  • 1893年(明治26年)8月 - 住友別子鉱山鉄道の上部鉄道が開業。
  • 1893年(明治26年)9月 - 煙害問題発生。
  • 1896年(明治29年)6月 - 新精錬所の候補地を四阪島に決定。
  • 1899年(明治32年)8月 - 台風の集中豪雨により別子大水害が発生。512人が死亡。
  • 1900年(明治33年)1月 - 開坑200年を記念し皇居前に楠公銅像献納。
  • 1902年(明治35年)8月 - 第三通洞貫通。
  • 1905年(明治38年)1月 - 四阪島精錬所本格操業開始。
  • 1911年(明治44年)2月 - 住友別子鉱山鉄道の上部鉄道廃止。
  • 1915年大正4年)9月 - 第四通洞貫通。
  • 1916年(大正5年)1月 - 採鉱本部を東延から東平に移転。
  • 1924年(大正13年)11月 - 四阪島精錬所に大煙突完成。
  • 1927年昭和2年)10月 - 鷲尾勘解治、最高経営者となる。
  • 1929年(昭和4年)6月 - 新居浜築港計画出願。
  • 1930年(昭和5年)5月 - 採鉱本部を東平から端出場に移転。
  • 1939年(昭和14年)6月 - 新居浜築港完成。
  • 1939年(昭和14年)12月 - 四阪島精錬所煙害問題解決。
  • 1960年(昭和35年)9月 - 大斜坑の開削着手。
  • 1968年(昭和43年)3月 - 東平坑休止、東平撤退。
  • 1969年(昭和44年)2月 - 大斜坑完成。
閉山
  • 1973年(昭和48年)3月 - 筏津坑終掘、閉山。
  • 1975年(昭和50年)6月 - 別子銅山記念館開館。
  • 1977年(昭和52年)2月 - 住友別子鉱山鉄道廃止。
  • 1990年代後半、世界遺産登録を目指す動き始まる。

地質学的特徴

別子銅山の鉱床は、変成岩(三波川変成帯)中に現れる層状含銅硫化鉄鉱床(キースラガー)である。これは海底火山などの活動にもたらされた熱水鉱床の一種と考えられている。純度の高い黄銅鉱の鉱石)、黄鉄鉱が産出されていた。鉱石中の銅の含有量が多い特徴があり、高品位の物だと20%台(現在チリで採掘されている銅鉱石は1%前後)にも達する。

関連の産業遺産

特徴

別子銅山は、その種類・時代・地域の多様さ、広さにおいて、貴重な鉱業遺跡群を形成している。
別子銅山から発展してきた新居浜市には、鉱石の採掘から、精錬、関連して発生した化学工業、機械工業など、また工場・鉱業所だけでなく、社宅など生活の場も含めて、幅広い産業遺構群が現存し、一部は現在も用いられている。
その分布は、赤石山系の山中から、ふもとの端出場、山根地区、さらには海岸部の星越、惣開、新居浜港、さらに新居浜港の沖合いの四阪島(この島のみ新居浜市ではなく、今治市)に至るまで、南北方向に広範囲に分布している。
時代別には、開坑から明治、大正、昭和繁栄と閉山までの時代の変遷を示す一連の遺構が残存する。
別子鉱山を記念するシンボル施設として、新居浜市により端出場地区に「マイントピア別子」が整備されている。ただし、その敷地内に所在した採鉱本部などの建屋はそのほとんどが取り壊された。

鉱山鉄道

鉱山鉄道の廃線跡予讃線新居浜~中萩から
住友別子鉱山鉄道が、石ヶ山丈~角石原、惣開~端出場に走っていた。1893年開業、1952年に旅客営業廃止、1977年鉱山鉄道としても廃止となった。

筏津

筏津坑は赤石山系の南斜面に位置し、1878年(明治11年)開坑され、最初は弟地坑(おとじこう)と呼ばれていた(弟地は付近の地名)。一時休止された時期もあったが、別子銅山の一支山として機能を果たしてきた。最初の坑口とは銅山川をはさんだ対岸に1940年(昭和15年)に筏津新坑口として開坑された坑口は1973年の別子銅山閉山まで使われた。新坑口の近辺には、当時、社宅、クラブ、娯楽場、診療所、小売商店などが軒を連ね殷賑を極めていたが、閉山とともに人は去り、静かな山に戻った。旧:宇摩郡別子山村(合併により現在は新居浜市)では、この筏津を観光間拠点の一つとして位置づけ、観光開発を進め、坑口跡近くに、筏津山荘、キャビン、遊歩道などがある。なお、坑口内は立ち入り禁止となっている。

東平地区

東平選鉱場跡
東平索道基地跡
旧東平第三変電所
東平(とうなる)地区は、1916年(大正5年)から1930年(昭和5年)まで別子銅山採鉱本部が置かれていた。このような山中に、かつて多くの人が鉱業に従事し、その家族共々生活し、小中学校まであった「街」があったのかと信じられないように現在は山中に静まり返っているが、閉鎖された坑道や鉱物輸送用の鉄道跡などが残っている。付近は再整備され、歴史資科館や、保安本部跡を利用したマイン工房、花木園、高山植物園、子供広場などがある。また東平小学校、中学校の跡地には銅山の里自然の家がある。
『東洋のマチュピチュ』と新聞に取り上げられ、観光会社がツアーを企画するなど人気を集めつつある。

端出場地区

端出場(はでば)地区は、採鉱本部が1930年(昭和5年)に東平地区から移転され、1973年(昭和48年)の閉坑まで使用された地区である。現在、ここにはマイントピア別子が整備されている。 マイントピア別子では、鉱山鉄道敷跡を活かした観光用鉱山鉄道、火薬庫跡を活かした観光坑道などの地中展示施設のほか、砂金採り体験パーク、温泉保養センター、売店・レストランなどを備えている。道の駅に指定されている。
地区に南には1915年(大正4年)に開通した端出場坑口と大立坑を結ぶ第四通洞や1912年(明治45年)に完成した端出場水力発電所(登録有形文化財)が現存している。内部には電気機械が残っているが、一般の人は立ち入り禁止となっている。

四阪島

四阪島にも多数の産業遺産・遺構が存在するが、住友金属鉱山の私有地であり一般の人は許可なく立ち入ることはできない。詳細は四阪島の記事を参照のこと。



9月12日(土) 大阪発  観音寺着 観光 グランドホテル宿泊

9月13日(日) 同行 あかがねミュージアム
         レンタカー借用 住友資料館 西条泊

9月14日(月) 9時西条保健所 最終処分場 新居浜市環境管理 
         レンタカー返納 しまなみ海道 大三島 神社 宝物館       島泊

9月15日(火) 海賊博物館 伊予 浜泊

9月16日(水) フリー  松山泊

9月17日(木) 愛媛県庁 松山市  帰阪

[転載]富高鉱山(宮崎県日向市)からの排水ヒ素が環境基準の60倍As 0.6mg/L , 放流口直下As160(mg/kg) 日向市で地下水1 ,1,2-トリクロロエタン0.031(mg/L)

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富高鉱山(宮崎県日向市)
鉄・砒素を含む酸性坑内水が流出、河口汽水域に流入
→利水上の実害は無いが川底の泥に砒素等が濃集
調査依頼者: 宮崎県日向市
依頼内容: 未処理で流出し続ける坑内水に対する対策案の策定
放流口直下As160(mg/kg)

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富高鉱山の坑廃水発生の現況
・本坑(+6mL) +二坑(+10mL):
流量50~200L/分、pH 2.5~2.9
Fe 100~200mg/L、As 0.1~0.6mg/L
・他にも坑口多数→空気遮断、崩落/埋戻し
・地質:砂岩・頁岩中に断層・亀裂発達
・植生:山の上部は植生繁茂、周囲は宅地化

http://mric.jogmec.go.jp/kouenkai_index/2005/briefing_outline.pdf



1,1,2-トリクロロエタン0.031(mg/L)
宮崎県日向市
事業場における揮発性有機化合物の不適切な管理によるものと推定
周辺住民への周知と共に飲用指導実施済み。汚染原因者は、
井戸を設置し、地下水浄化対策(地下水揚水法)を実施中。汚染状況の監視を継続。

旧富高鉱山の水からヒ素 日向市が対策工事へ  

 日向市日知屋の旧富高鉱山から出た水に環境基準を超えるヒ素や鉛が含まれ、細島港に放出されているとして、市は11月から鉱害防止対策工事に乗り出す。 近くに漁業権や農地はなく健康被害は確認されていない。しかし、地下浸透による周辺土壌の汚染も懸念されるため、市は長期間の放置はできないと判断した。  細島港では、汚染された水に含まれた大量の鉄分で放出口近くの岸壁などが変色、景観を損ねている

休廃止富高鉱山鉱害防止工事 入札結果 詳細


事項名休廃止富高鉱山鉱害防止工事
所管生活環境部 環境整備課 環境政策係
入札日時平成 21年 11月 26日 午前 10時 0分
期間 ~ 平成 22年 3月 15日
予定価格21,260,953 円
最低制限価格--
落札額20,960,000 円

番号入札者氏名第1回入札高第2回入札高適用
1(有)後藤建設21,150,000  
2(有)塩見工務店20,990,000  
3(株)イズミ21,175,000  
4(株)丸芳21,070,000  
5(有)松葉建設21,030,000  
6塩見産業(有)20,960,000 落札
7(有)和甲建設21,030,000  
8(有)サンアイ21,110,000  
09112601

休廃止富高鉱山排水路清掃業務委託 入札結果 詳細


事項名休廃止富高鉱山排水路清掃業務委託
所管生活環境部 環境整備課 環境公害係
入札日時平成 24年 2月 20日 午後 2時 0分
期間 ~ 平成 24年 3月 30日
予定価格********
最低制限価格--
落札額867,000 円

番号入札者氏名第1回入札高第2回入札高適用
1(有)クリーン日向875,000  
2(株)日向衛生公社867,000 落札

休廃止富高鉱山排水路清掃業務委託 入札結果 詳細

事項名休廃止富高鉱山排水路清掃業務委託
所管市民環境部 環境政策課 環境公害係
入札日時平成 26年 12月 22日 午後 1時 30分
期間 ~ 平成 27年 3月 31日
予定価格********
最低制限価格--
落札額0 円

番号入札者氏名第1回入札高第2回入札高適用
1(有)クリーン日向1,249,0001,060,000不落
2(株)日向衛生公社1,100,0001,020,000不落




ロックタウン日向の地下水に基準超えるヒ素

2008/04/16 19:56   【宮崎日日新聞】
日向製錬所(日向市船場町、平島悟社長)は16日、ショッピングセンターなどが入る同市日知屋のロックタウン日向の敷地内の地下水から環境基準を超えるヒ素とフッ素が検出された、と発表した。
同社は2000年に汚染を把握。その後も独自に水質調査した際も検出していたが、行政機関や賃貸借関係を結んでいるロック開発株式会社(東京都、羽間和彦社長)には今月まで報告や相談はしていなかった。

 敷地はアスファルトで覆われ、地下水も店舗などで使用しておらず直接的な影響はないとみられるが、県環境管理課は「法的義務はないが報告してもらえば もっと早く周辺調査ができた」。ロック開発は「契約前に情報開示がなかったこと、その後も経過報告がなかったことについて強く遺憾の意を表明している」と している。
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転載元: 水を護る国家事業の実施を

[転載]日向市は土壌汚染(5万㎡以上)や放射性廃棄物(8000本以上)の多いところですね。公共の安全と安心を守るために、日向市の環境汚染について考えてみましょう。

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日向市は土壌汚染(5万㎡以上)や放射性廃棄物(8000本以上)の多いところですね。

日向市役所は「企業が安全と言っているから安全だ」ど当事者能力が低い。

日向市役所はJIS製品で無いものをJIS製品だと言って、工業標準化法に定める規定の違反行為を行った。

公共の安全や安心を守るために、日向市の環境汚染について考えてみましょう。

日向市土壌汚染で検索

iwj.co.jp/wj/open/archives/208316 - キャッシュ
2014年11月22日 宮崎県日向市に住む、3人の子どもの母親、黒木睦子さんのアカウントである。一介の主婦である黒木さんに対し、地元の企業が名誉毀損と損害賠償請求を求めて民事裁判を起こしたというのである。

――何か、有害なものが降ってきているなと疑われたのは、いつですか?
黒木「2012年5月頃です」
――疑うきっかけとなったのは、子どもやご両親が症状を訴え始めたからですか?
黒木「私も含めて咳が止まらない。子どもは今でも具合が悪い。病院へ行っても『風邪』と診断されるだけです」
――なるほど。ただの風邪という診断で終わってしまうと。因果関係を証明するのは難しいと思いますが、確かだと感じる理由があるのですか?
黒木「グリーンサンドを積み出してから始まったことなので、これしかないな、と自分は思っています」
 ツィッター上では一部、「黒木さんの自宅は現場から3kmも離れている。被害を受けるには遠すぎないか」「子どもの診断書はあるのか」といった批判的な投稿がみられる。しかし、黒木さんはインタビューの中で、こう繰り返した。
 被害を受けたのは、自宅ではなく、第三工区の目の前にある夫の実家でのことである。そこで、黒木さんの子どもたちは多くの時間を過ごすといい、工事が始まる2年前まではめったに風邪を引かない体質だった子どもたちが、工事が始まると同時に、頻繁に咳をするようになったというのだ。また、第一工区と第二工区も夫の実家のある場所から、1分と離れていない。

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2012年7月、黒木さんは、地権者の了解を得て、沈殿槽の水を採水し、検査機関に水質検査を依頼した。結果、環境基準値をはるかに超える、ヒ素や鉛、総水銀が検出されたというのだ。
▲黒木さんがブログに掲載している「有害」を示す水質検査のデータ画像

黒木「周りの噂では、『ここには全部グリーンサンドが入ることになるぞ』と。今、山を削っているところなどに」
――黒木さんのように、問題に関わるわけではなくても、地元の方は問題として認識しているのですか?
黒木「『あまりいいもんじゃねえ、製錬所のじゃろうが。処分する場所がないから捨てよっちゃわ』と言っていますね。『土地の地権者も、ただでは埋めさせんわ』とみんな噂では言っています」
▲日向製錬所はインタビューに応じなかったが、弁護士を通して質問書を送ったところ、回答を寄せた
――今回、訴状が来たのはいつですか?
黒木「日向製錬所から10月1日、(運搬業者の)サンアイからは10月2日です。突然、裁判所から封書届きました」
――内容は読んで分かりましたか?
黒木「内容が一方的で、私が悪いというものばかりです。全然意味が分からない。なぜ、そこまで書けるのか、意味が分かりません」
――黒木さんをある意味黙らせようという意味で訴えたとしたら、恐いとは思わないのですか。子どもも3人いらっしゃいます。もう、やめようと思ったことは。そこまで強い意志を持って続けられるのはなぜですか?
黒木「子どもです。それから、あそこに新しく家をたてないといけないし、親も看なければいけない。これからがあるからです。困るから、きれいに片付けてもらいたい」
――ブログを始められたのは今年ですよね。ツィッターも。なぜ始めようと?
黒木「新聞社とかが、信用したらそれっきりになったので(信用して取材を受けたが、記事にならなかったので)、自分でやるしかないと思って」
――地元じゃない人たちからの反響がとても大きいですが、どう思いますか?
黒木「他人事ではなく、自分の身になって考えてもらえるのかなと思っています」

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県の内外から駆けつけた、黒木さんの支援者で法廷の傍聴席は満席に

 翌日11月14日は、宮崎地方裁判所延岡支部第二法廷において、第一回口頭弁論が行われた。
(IWJ・ぎぎまき)
(後編に続く)
■関連記事

          blogs.yahoo.co.jp > 地域> 日本> 宮崎県 - キャッシュ
          土壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域
          (平成27年6月1日現在)


          形質変更時要届出区域
          H22.9.13

          宮崎県日向市大字日知屋字古田町81-2の一部、88-2の一部、70の一部、79-2の一部
          237㎡
          第4条砒素及びその化合物

          形質変更時要届出区域
          H22.10.25
          宮崎県日南市大字平野字大節8339-7の一部
          483 ㎡
          第4条鉛及びその化合物

          形質変更時要届出区域
          H23.12.15
          宮崎県日向市大字日知屋字塩矢16863番1の一部
          71 ㎡
          第4条鉛及びその化合物

          形質変更時要届出区域
          H24.6.25
          宮崎県日向市船場町1番2の一部、2番1の一部及び3番3の一部並びに日向市大字日知屋字ウノハイ15807番2の一部
          51,937 ㎡
          第14条六価クロム化合物鉛及びその化合物


          東ソー日向

          設立営業開始資本金所在地敷地面積
          平成7年7月7日(昭和40年操業開始)
          平成7年10月1日
          15億円(全額東ソー株式会社出資)
          本社・日向工場
          〒883-0065 宮崎県日向市船場町1番地
          257,000m2
          1961年(昭和36)1965年(昭和40)1970年(昭和45)1971年(昭和46)1975年(昭和50)1975年(昭和50)1987年(昭和62)1994年(平成6)1995年(平成7)1995年(平成7)2009年(平成21)2010年(平成22)2014年(平成26)
          日向市細島港臨海工業地区企業誘致契約
          (株)鐵興社日向工場として、電解二酸化マンガン(EMD)の製造を開始
          発電所運転開始
          電解金属マンガンの製造を開始
          東洋曹達工業(株)と(株)鐵興社が合併、東洋曹達工業(株)日向工場となる
          高純度四三酸化マンガン(ブラウノックス)の製造を開始
          社名変更により、東ソー(株)日向工場となる
          品質保証国際規格(ISO9002)認証取得
          電解金属マンガンの製造を中止
          東ソー(株)から分社独立、東ソー日向株式会社設立
          Ti極電槽が国立科学博物館「重要科学技術史資料」(通称:未来技術遺産)に登録
          鶴の内鉱滓処分場(管理型)の運用を開始
          化学法マンガン酸化物(CMO®)の製造を開始


          日向工場は天然の良港、細島港に面した257,000平方メートルの工場敷地を有し、電解二酸化マンガン(EMD)、化学法マンガン酸化物(CMO®)および高純度四三酸化マンガン(ブラウノックス)の生産を行っています。

          生産品目

          電解二酸化マンガン
          化学法マンガン酸化物
          ブラウノックス



          詳しいことは、宮崎県の担当部署に聞けば分かります

          平成20年4月25日 宮崎県知事が、日向製錬所 旧細島工場跡地の地下水から、ヒ素、フッ素、セレンが基準を超えて検出されたので、防止対策と原因調査を日向製錬所に指導しました。

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          1962年の 日向市細島港
          東ソー辺りが陸地化しています。
          現日向製錬所はまだ海です。

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          1987年の細島港
          日向製錬所の工場がはっきり分かります。
          日向製錬所の北側の森林が伐採されています。
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          2009年 日向製錬所


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          公益財団法人宮崎県環境科学協会が
          試料名:宮崎県日向市大字富高字山下2003番地の
          計量証明書を発行しました。
          計量証明書の番号:No水質 2012-01529


          平成24年(2012年)8月10日付

          カドミウム  0.0096 mg/l
          総水銀    0.0073mg/l
          セレン    0.030mg/l
          鉛      2.1mg/l
          六価クロム  0.02mg/l
          ヒ素     0.52mg/l
          フッ素    20mg/l
          ホウ素    0.23mg/l
          シアン    0.1mg/l未満
          水素イオン濃度  6.9(27℃)
          公益財団法人宮崎県環境科学協会の担当者k氏が、黒木さんに計量証明証の内容を説明した。






          www.asyura2.com/14/senkyo172/msg/706.html - キャッシュ
          http://saigaijyouhou.com/blog-entry-4135.html
          2014/10/10 Fri. 22:19:53 真実を探すブログ


          宮崎県日向市在住の主婦の方が近所で行なわれている不法投棄を指摘したところ、逆に業者から訴えられていることが判明しました。実際にこの産業廃棄物で苦しんでいる方の話によると、(有)サンアイという運搬会社が付近の土地を下見して、トラックなどで日向製錬所から排出されているゴミを捨てているとのことです。
          しかも、そのゴミは付近の川も汚染し、水などを通して農作物や畜産なども汚れている可能性があると見られています。被害にあった主婦の方は行政などに相談するも、結局はたらい回し状態にされ、今度は業者から訴えられてしまったようです。


          更に質が悪い事に、警察などに相談しても「警察も手が出せないものがある」と言われ、対応を全くしてくれないと主婦の方は証言しています。これが全て事実だとすれば、物凄い大問題です。実際に産業廃棄物を撮影した写真や映像が有ることから、この件は事実である可能性が高いと言えます。


          日向製錬所を調べてみると、「住友金属鉱山株式会社」という住友財閥の源流企業の名前が出て来ました。「住友金属鉱山株式会社」は日本で最も歴史ある企業の一つで、とんでも無い規模の大企業です。今回の件に本体が関与しているかは分かりませんが、県知事らの名前も出て来ているようなので、関係は否定出来ないと推測されます。現に行政や警察などが全く動いていないわけで、かなり不気味です。
          いずれにせよ、住友財閥を抜きにしても、このような産業廃棄物問題は放置するべきではなく、今後も注目するべき問題であると私は考えています。
          *土地の地権者はサンアイや日向製錬所とは別に居て、ゴミの投棄を認めているようです。主婦の方に届いた訴状には「損害賠償請求事件」と書いてあった模様。


          ↓産業廃棄物がトラックから投棄される瞬間


          www.magazine9.jp/article/biboroku/16145/ - キャッシュ
          2014年11月19日 -
          小欄ではSLAPP(スラップ)訴訟について何度か触れてきたが、また宮崎県で同じ問題が起こっている。産業廃棄物の不法投棄に悩まされた主婦がこれをネット上で指摘したところ、名誉毀損だとして業者から訴えられたのだ。
          この主婦は、日向市に住む黒木睦子さん。家の近くで、日向製錬所がニッケル精錬過程で出るスラグ(鉱滓=こうさい)を捨てている。じき、家族に咳が止まらないなどの症状が表れるようになったという。彼女は精錬所と、スラグを運んでいるサンアイに投棄をやめるよう要請し、また県と市に指導するよう申し出た。
          しかし、日向製錬所は「国も認めた安全な物であり、製品だ」として撤去を拒否。県は「グリーン・サンドは産廃でない」、市は「製錬所が無害と言っているのなら無害である」と、まったく埒が開かない。


          そのスラグが積まれているところの沈殿池の水を調べると、環境基準値の鉛210倍、ヒ素50倍、フッ素20倍、総水銀15倍、カドミウム3倍、セレン3倍が検出された。黒木さんはこのデータを県に持っていったが信じてもらえず門前払いだったそうだ。本当に不思議な話だ。産廃について、後ろ暗いことでもあるのかと疑われても仕方がない。

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          beingtt.blog.fc2.com/blog-entry-17.html - キャッシュ
          2014年11月10日 - 【これは酷い】宮崎県で産業廃棄物汚染を指摘していた主婦が訴えられる! ... を 2012 年頃から、議員である日向市市議会議員の鈴木富士男氏他の土地に大量にに廃棄して おり(同社は廃棄ではなく、運搬 .... 農業用土壌改良材」とやらの埋め立てなので、普通 、この種の投棄に必要なアスファルト防水が行われず投げ棄てただけ

           廃棄物処理法から見て住友金属の排出したグリーンサンドは廃棄物です

          廃棄物該当性の判断について
          取引価値の有無
          ・占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。
          ・実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、
          ・当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、
          ・当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。

          平成25年3月29日 「行政処分の指針について」 
          環境省 産業廃棄物課長



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          鉱滓スラグガイドラインに規定する販売上の留意点

          鉱滓スラグガイドライン
          販売上の留意点

          1) 各会員は、鉄鋼スラグ製品の販売において、販売先に対し、名目の如何を問わず販売代金以上の金品を支払ってはならない。
          仮に、各会員が支払う運送費や業務委託費等が販売代金以上となるおそれがある場合は、各会員は、販売先以外の第三者を運送業者や業務委託先等として選定しなければならない。
          なお、各会員は、販売先に販売代金以上の金品が還流することを認識・把握しながら、販売先以外の業者(運送業者を含む)に対し、販売代金以上の金品を支払ってはならない。

          2) 出荷場所と使用場所の関係から、運送費が販売代金以上となるおそれがある場合は、各会員は、複数の運送業者から見積もりを取るなど運送費の妥当性を検証しなければならない。

          eco.pref.miyazaki.lg.jp/wp-content/uploads/.../01todokede.pdf
          改正土壌汚染対策法の施行により一定規模以上の土地の形質変更を行う場合には、 事前の届出が義務付けられました ∼ .... 日向保健所. 0982-52-5101. 日向市、門川町 、美郷町、諸塚村、椎葉村. 延岡保健所. 0982-33-5373. 延岡市. 高千穂保健所.




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          saigaijyouhou.com/blog-entry-4135.html - キャッシュ
          2014年10月10日 - 宮崎県日向市在住の主婦の方が近所で行なわれている不法投棄を指摘したところ、逆 に業者から訴えられていることが判明しました。実際に ... しかも、そのゴミは付近の川も 汚染し、水などを通して農作物や畜産なども汚れている可能性があると見られています 。被害に ...... あるのは土壌汚染だの水質汚染を検査する項目ばかり。
          onigumo.cocolog-nifty.com/blog/2014/11/post-c8a8.html - キャッシュ
          2014年11月17日 - マスコミでは報じられないが、宮崎県日向市の主婦黒木睦子さんが、(株)日向製錬所と (有)サンアイから名誉毀損で提訴 .... 宮崎県に問い合わせすると、「日向市西川内地区 におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法 ...



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          日向市 放射性廃棄物で検索


          mainichi.jp/area/miyazaki/.../20150623ddlk45020297000c.ht...
          毎日新聞 2015年06月23日 地方版
           旭化成は、旧ウラン濃縮研究所(日向市竹島)の低レベル放射性廃棄物について、新たに地下貯蔵庫を建設していることを明らかにした。9月までに完成し、来年5月までに稼働を始める方針。
           同社延岡支社によると、2011年の東日本大震災を契機に検討していた。貯蔵庫は研究所の隣接社有地の地下約8メートルに建設している。床1・39メートル、壁1・1メートル、天井1メートルの厚さのコンクリート壁で囲み、面積約4000平方メートル。液状化対策も施し、震度7の地震、高さ15メートルの津波にも耐える設計にした。
           旧研究所では1991年まで原発用のウラン濃縮技術を研究していた。約2200平方メートルの建屋内には現在もウラン含有固化物や汚染された研究機材など200リットルドラム缶換算で約8300本の廃棄物があり、専門家の指導の下、県・日向市・門川町と結ぶ安全協定に基づいて放射線量を定期測定するなどして管理している。ヨウ素、セシウムなどは含まず、周辺に影響を及ぼすレベルの放射線量ではないという。
          2015年6月23日 - 旭化成:放射性廃棄物管理へ、地下貯蔵庫を建設 日向市の旧研究所 /宮崎 毎日 新聞 2015年06月23日 地方版 旭化成は、旧ウラン濃縮研究所(日向市竹島)の低 レベル放射性廃棄物について、新たに地下貯蔵庫を建設していることを ...
          kojimata.tumblr.com/.../放射性廃棄物保管の倉庫旭化成が県... - キャッシュ
          非常になかなか酷く面白い!!!##. 東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け 、旭化成延岡支社は31日、日向市竹島町の旧ウラン濃縮研究所で排出された放射性廃棄物などを保管する倉庫の見学会を開き、日向市議や同市選出の県議らに安全性 ...
          www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/275.html - キャッシュ
          2015年6月23日 - 旭化成延岡支社(延岡市)は22日、日向市の社有地で保管している低レベルの放射性廃棄物について、南海トラフ巨大地震や津波に耐えられる地下保管施設の建設を進め ていると明らかにした。9月完成の見通しで、来年5月頃の廃棄物の ...
          twitter.com/mutsukuroki - キャッシュ
          日向市竹島の旭化成ウラン濃縮研究所隣接地で計画されている低レベル放射性廃棄物処分場の工事施工は「西松建設」。日向市では住友金属鉱山の子会社日向製錬所の 産廃訴訟だけが話題にされている。川内原発再稼働と旭化成、そして住友金属鉱山 ...


          放射能廃棄物処分場は 既に建設中!日向市竹島旭化成ウラン濃縮研究所隣接地では 既に掘削作業が進められてました。まもなく 生コン打設が始まるそうです。総量は1万5千m3。それにしても広いというのが第一印象。

          twitter.com/hanayuu/status/635213808890281984 - キャッシュ
          2015年8月22日 - 日向市は汚染が多い 放射性廃棄物管理状況 旭化成 日向細島事業所 8,030 本 土壌 汚染要措置区域等 日向市船場町1番2他 東ソー51,937 ㎡ 六価クロム 鉛 環境汚染は 、企業の言いなりにならず、市民がしっかり学び判断する ...




          www.the-miyanichi.co.jp/kennai/_13046.html - キャッシュ
          2015年6月24日 - 旭化成(東京)は、日向市竹島の細島1区事業所内に保管する旧ウラン濃縮研究施設の 低レベル放射性廃棄物について、南海トラフ巨大地震や津波に備えて地下保管する ための施設建設を進めている。9月に完成する見通しで、廃棄物 ...
          2015年6月24日 - 旭化成(東京)は、日向市竹島の細島1区事業所内に保管する旧ウラン濃縮研究施設の 低レベル放射性廃棄物について、南海トラフ巨大地震や津波に備えて地下保管する ための施設建設を進めている。9月に完成する見通.
          kyoya5052.blog52.fc2.com/blog-entry-1694.html - キャッシュ
          2015年7月25日 - 日向市に旭化成のウラン濃縮研究所があったこと、その廃棄物が今も保管されている ことも知りませんでした。 ... 旭化成は南海トラフ巨大地震による津波に備えるため、日向で保管している放射性廃棄物を来年5月までに新たに作る地下の ...


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          転載元: 環境は正義感のブログ


          [転載]河野俊嗣 廃棄物 で検索 宮崎県知事 廃棄物処理業者の元役員­側から後援会が300万円を受領した問題で、9月定例県議会後、河野俊嗣宮崎県知事は­、県庁記者室で記者会見に臨みました

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          www.youtube.com/watch?v=97W9qB4_gBM
          【300万円資金受領問題】河野俊嗣宮崎県知事記者会見 - YouTube
          新燃岳の降灰収集運搬業務に絡む詐欺事件で公判中の廃棄物処理業者(都城市)の 元役員側か ...
          再生時間:62:52
          投稿日:2014年9月5日


          2014/09/05 に公開
          2014年9月5日。

           新燃岳の降灰収集運搬業務に絡む詐欺事件で公判中の廃棄物処理業者(都城市)の元役員­側から後援会が300万円を受領した問題で、9月定例県議会後、河野俊嗣宮崎県知事は­、県庁記者室で記者会見に臨みました。

           県議会同様、記者会見でも改めて陳謝した河野知事は、2011年7月下旬に一括して受­領した300万円を、11、12年の政治資金収支報告書に分散して記載した後援会の会­計処理は「必ずしも適切でない」とし、報告書を修正する考えも明らかにしました。

           この動画では、約1時間にわたる記者会見のすべてをお届けします。この時間帯、ものす­ごい雨と雷がなっていました。また私一人で撮影していましたので、音声が聞き取りにく­い部分があるかと思います。どうぞ、ご了承ください。

           なお、今回、県庁記者クラブおよび幹事社のご配慮で、オブザーバーとして記者会見に参­加させていただき、ありがとうございます。

           どうぞ、ご覧ください。

          【注記】なお、平成26年9月定例県議会での河野知事の発言要旨を、別途動画でご紹介­いたします。
          ・【300万円資金受領問題】平成26年9月定例県議会知事発言要旨
          https://www.youtube.com/watch?v=TpvfF...

          【アンケート実施中】新燃岳降灰収集運搬業務に絡む詐欺事件の産廃会社元役員から30­0万円の資金提供を受けた河野俊嗣宮崎県知事。現在開会中の9月定例県議会でも、代表­質問等で追及を受けています。

           そこで、アンケートを実施したいと思います。

           どうぞ、よろしくお願いいたします。

          https://questant.jp/q/ROVN02J5


          引用です。 宮崎県都城市の「産廃業者」から宮崎県知事の後援会に300 ...

          www.facebook.com/nomorejimin/.../51476087865558... - キャッシュ
          引用です。 宮崎県都城市の「産廃業者」から宮崎県知事の後援会に300万円献金 [ Tags]河野俊嗣。 ☆知事後援会、降灰詐欺被告の産廃業者元役員から資金提供 ( 宮崎日日新聞) http://www.the-miyanichi.co.jp/kennai/_7821.html
          www.asahi.com/articles/ASG9846TVG98TNAB00Q.html - キャッシュ
          2014年9月9日 - 私の後援会では、そのような多額のものは他に例がない」 河野俊嗣知事の後援会が、 県内の産廃会社の元社長側から300万円の資金提供を受けていたことについて、知事 はそう述べ、有力な支援者だったことを認め…

          • 写真・図版



           「私の後援会では、そのような多額のものは他に例がない」
           河野俊嗣知事の後援会が、県内の産廃会社の元社長側から300万円の資金提供を受けていたことについて、知事はそう述べ、有力な支援者だったことを認めた。
           知事によると、元社長と知り合ったのは2010年12月26日の知事選挙の前。支持者にあいさつ回りする際、東国原英夫・前知事の元秘書から「支援者の1人」として紹介された。
           知事は8月31日の取材の時点では、知事に当選した後には元社長とは会っていない、と説明。それが、5日に開いた記者会見では、知事就任後も4~5回会ったと訂正した。食事をともにしたり、産廃会社の社員や家族が参加する夏のフェスティバルに参加したりしていたという。
           「県内外の政治情勢や、過去のことも含めて話を聞いた。色んな情報を得ることができた」と振り返った。
          ■氏名は水面下
           元社長側から資金提供があったのは11年7月下旬。知事の元政務秘書に現金で300万円が手渡された。その際、元社長は、毎年公開される政治資金収支報告書に個人名を記載する義務がない「会費」での支払いを望んだという。
           後援会側は現金を事務所の金庫で保管。本来ならば11年の収入として一括で処理する必要があるが、11年分と12年分の「会費」と、氏名記載の義務がない5万円以下の「寄付」に振り分けて計上した。この結果、収支報告書には元社長の名前は出てこなくなった。

          www.asahi.com/articles/ASG8066BLG80TIPE011.html - キャッシュ
          2014年9月1日 - 河野俊嗣(こうのしゅんじ)・宮崎県知事の政務秘書(当時)に100万円超の資金提供を していた県内の産廃会社の元社長ら2人が2011年と12年、知事の後援会に会費 として計288万円を出していたことが31…

          河野俊嗣(こうのしゅんじ)・宮崎県知事の政務秘書(当時)に100万円超の資金提供をしていた県内の産廃会社の元社長ら2人が2011年と12年、知事の後援会に会費として計288万円を出していたことが31日、知事らへの取材でわかった。両年に後援会が集めた会費総額は計383万円。元社長と同社関係者の2人で会費総額の約8割を占めた。2人は知事の別の政治団体にも両年で計12万円寄付していた。
           元社長は今年2月、火山灰処理の委託料を巡る詐欺事件で逮捕され、その後、起訴された。知事は取材に「ルールの範囲内で支援を受けたが、(元社長が逮捕・起訴され)道義的に問題がある」と述べ、元社長側に返金する意向を示した。
           知事の後援会幹部や収支報告書によると、会費を受けたのは「みやざき新生の会」。会費は月1口5千円で、元社長ら2人は11年に計48万円(8口で6カ月分、1人24万円)、12年に計240万円(20口で12カ月分、1人120万円)を出した。2人はさらに「河野しゅんじ後援会」にも、11年に計2万円、12年に計10万円を寄付した。

          twitter.com/hashtag/河野俊嗣 - キャッシュ
          @shunji_kouno #河野俊嗣 #宮崎 #みやざき犬 #どげんかせんといかん 放射性廃棄も黙認! ... 宮崎県知事選挙 現職の河野俊嗣氏が再選確実に http://coraly.tv/ jp_news/ キーワードは #再選 #宮崎県知事選挙 #河野俊嗣↓詳しくは↓ http://goo.gl/  ...
          daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1409901753/ - キャッシュ
          2014年9月5日 - 1 :ゆでたてのたまご ☆@転載は禁止:2014/09/05(金) 16:22:33.91 ID:???0: 宮崎県 知事:政治資金の分散記載で陳謝 【毎日新聞】 2014/09/05 12:34(最終更新 09/05 13: 15) 宮崎県の河野俊嗣知事の後援会が2011年、廃棄物処理業者の元社長ら ...

          転載元: 環境は正義感のブログ

          [転載]転載:日向スラグ事件:片手落ちする警察なら、警察官を辞めてしまえば。 辞めてもらった方がよっぽど国民の為になります。 宮崎県は、西川内地区の産業廃棄物の投棄を知り尽くして知らぬふりしています。

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          環廃産発第1303299号
          平成25年3月29日

          各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿

          環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長

          行政処分の指針について(通知

           産業廃棄物行政については、かねてから御尽力いただいているところであるが、今般、平成17年8月12日付け環廃産発第050812003号をもって通知した「行政処分の指針について(通知)」について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)等が平成23年4月1日より施行されたこと等を踏まえ、必要な内容の見直しを行い、別添のとおり「行政処分の指針」を取りまとめたので通知する。
           おって、平成17年8月12日付け環廃産発第050812003号本職通知「行政処分の指針について(通知)」は廃止する。

          行政処分の指針
           廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)については、累次の改正により、廃棄物処理業及び処理施設の許可の取消し等の要件が強化されるとともに、措置命令の対象が拡大するなど、大幅な規制強化の措置が講じられ、廃棄物の不適正処理を防止するため、迅速かつ的確な行政処分を実施することが可能となっている。しかしながら、一部の自治体においては、自社処理と称する無許可業者や一部の悪質な許可業者による不適正処理に対し、行政指導をいたずらに繰り返すにとどまっている事案や、不適正処理を行った許可業者について原状回復措置を講じたことを理由に引き続き営業を行うことを許容するという運用が依然として見受けられる。
           このように悪質な業者が営業を継続することを許し、断固たる姿勢により法的効果を伴う行政処分を講じなかったことが、一連の大規模不法投棄事案を発生させ、廃棄物処理及び廃棄物行政に対する国民の不信を招いた大きな原因ともなっていることから、都道府県(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第27条に規定する市(以下「政令市」という。)を含む。以下同じ。)におかれては、違反行為が継続し、生活環境の保全上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し、廃棄物の適正処理を確保するとともに、廃棄物処理に対する国民の不信感を払拭するため、以下の指針を踏まえ、積極的かつ厳正に行政処分を実施されたい。

          第1 総論
          1 行政処分の迅速化について
           違反行為(法又は法に基づく処分に違反する行為をいう。以下同じ。)を把握した場合には、生活環境の保全上の支障の発生又はその拡大を防止するため速やかに行政処分を行うこと。特に、廃棄物が不法投棄された場合には、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれが高いことから、速やかに処分者等を確知し、措置命令により原状回復措置を講ずるよう命ずること。
           この場合、不法投棄として告発を行うほか、処分者等が命令に従わない場合には命令違反として積極的に告発を行うこと。また、捜査機関と連携しつつ、産業廃棄物処理業等の許可を速やかに取り消すこと。

          2 行政指導について
           行政指導は、迅速かつ柔軟な対応が可能という意味で効果的であるが、相手方の任意の協力を前提とするものであり、相手方がこれに従わないことをもって法的効果を生ずることはなく、行政処分の要件ではないものである。
           このような場合に更に行政指導を継続し、法的効果を有する行政処分を行わない結果、違反行為が継続し、生活環境の保全上の支障の拡大を招くといった事態は回避されなければならないところであり、緊急の場合及び必要な場合には躊躇ちゅうちょすることなく行政処分を行うなど、違反行為に対しては厳正に対処すること。
           この場合において、当該違反行為が犯罪行為に該当する場合には捜査機関とも十分連携を図ること。

          3 刑事処分との関係について
           違反行為が客観的に明らかであるにもかかわらず、公訴が提起されていることを理由に行政処分を留保する事例が見受けられるが、行政処分は将来にわたる行政目的の確保を主な目的とするものであって、過去の行為を評価する刑事処分とはその目的が異なるものであるから、それを理由に行政処分を留保することは不適当であること。
           むしろ、違反行為に対して公訴が提起されているにもかかわらず、廃棄物の適正処理について指導、監督を行うべき行政が何ら処分を行わないとすることは、法の趣旨に反し、廃棄物行政に対する国民の不信を招きかねないものであることから、行政庁として違反行為の事実を把握することに最大限努め、それを把握した場合には、いたずらに刑事処分を待つことなく、速やかに行政処分を行うこと。

          4 事実認定について
          (1) 行政処分を行うためには、違反行為の事実を行政庁として客観的に認定すれば足りるものであって、違反行為の認定に直接必要とされない行為者の主観的意思などの詳細な事実関係が不明であることを理由に行政処分を留保すべきでないこと。
           なお、事実認定を行う上では、法に基づく立入検査、報告徴収又は関係行政機関への照会等を積極的に活用し、事実関係を把握すること。

          (2) 廃棄物該当性の判断について

          ① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。
           廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。
           したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること。
           また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。
           なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断されたいこと。
           その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。

          ア 物の性状
           利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。

          イ 排出の状況
           排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。

          ウ 通常の取扱い形態
           製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。

          エ 取引価値の有無
           占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。
           実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。

          オ 占有者の意思
           客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。
           したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。
           なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。
           さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。
           ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたいこと。

          ② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。

          5 手続について
           行政処分を行うに当たっては、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条及び行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第57条の規定により教示を行うこと。

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          宮崎県日向市  産業廃棄物のゴミの山が目の前で非常に困ってます

          (株)日向製錬所が排出しているフェロニッケルスラグがあちこちの山に捨てられてます。国 「山に捨てているのは、ただの鉄くずです」 宮崎県 山に捨てている鉄くずを「商品だ、産廃と判断しない」 日向市 「(株)日向製錬所が安全といってるから安全。」 グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は商品だ、と県はいってますがグリーンサンドはグリーンサンドでないです。ただのゴミです。



          片手落ちする警察なら、警察官を辞めてしまえばいいと思います。 堂々と辞めてもらった方がよっぽど国民の為になります。 宮崎県は、西川内地区の産業廃棄物の投棄を知り尽くして知らぬふりしています。なぜ、隠しているのか分かりません。


          日向警察署は、毎回、住友金属鉱山の
          子会社の(株)日向製錬所や(有)サンアイから呼ばれて来ます。
          「こちらの営業妨害になるでしょ、帰って下さい。」と、相手側の味方をして、無理やりわたしたちを帰そうとします。
          わたしたちの言い分を聞き入れもせず、その場から引き下がらせようとします。

          くろき  「営業妨害というなら、こっちにかかっている迷惑はどう考えて言ってるのですか? 迷惑してないなら言いません。」
          と、問えば、話を逸らして答えてくれません。

          くろき  「話を戻しましょうか。こっちにかかっている迷惑は、どう考えてるのですか?」
          と、再度聞いても、また話を逸らして答えません。 
          一方的に相手の味方ばかりして、こちらの受け答えに一つも応じません。

          (株)日向製錬所に頼まれてるから、こちらの言い分を聞かないのですか? そう思われても仕方のない事だと思います。

          相手側について、こっちの言い分を聞かないというならば、この争いごとを処理してくれるのか?と思いきや、それはしません。

          意味も分かってないのに、話しに入り込んでは大きい方の味方ばかりして、小さい者をその場から無理やり引き下がらせます。

          意味も分からないなら黙って引っ込んでればいいものの、警察官たる者が、ああいえばこういうで理屈の通らない事を言い通します。 しかし、問題は処理しません。

          誰も見てないから無責任な事を平気でしています。 

          わたしにした事を、みんなの前でやってみて下さい。
          警察官のやってる事が全部正しいか、みんなに聞いてもらいます。

          警察としての権利を持ってここに来た、といってましたが両方の言い分を聞いて治めるのが警察の役割だと思います。

          むやみに、職権だけを振りかざすのは何なのでしょうか?

          警察だという権利で来たのなら、うまく治めて下さい。 治める事もせず、小さい者を無理やり帰すぐらいなら、そちらが帰ればいいと思います。 治めることが出来ないなら、帰るのはわたしじゃありません。 相手側に呼ばれて来た警察の方です

          片手落ちし、両成敗できないようなら警察じゃないと思います。

          宮崎北警 刑事課の浜砂さんは、「両成敗ってそんな難しい言葉、使わないで下さい。」 と言ってましたが

          両成敗という言葉も知らずにいて、よく今まで警察が勤まったなと思います。

          「両成敗」という言葉もよく知らないと、片手落ちするくらいなら警察官を辞めた方がいいと思います。

          警察官は、人に迷惑をかける仕事ではないと思います。
          片手落ちするなら、された方はどういう気持ちがするのか考えたことあるのでしょうか。
          両成敗という言葉が難しい、というくらいだから考えた事が無いのでしょう。

          わたしは、日向警察署員に聞いてみました。
           「都合の悪い質問には、話を逸らすように訓練されてるのですか? なんどもこちらに同じ事を言わせるようなやり方で、堂々巡りをさせるのは、警察学校か、職場で訓練されたのですか?」

          わたしは、また同じことをされるのが嫌でした。

          日向警察署員は、この質問には黙ったまま答えませんでした。
          違うなら違うと、口があるから言えると思いますが、どうやらその通りの様です。
          そこまでして手柄を取りたいのでしょうか? 情けないです。      

          小さい者は惨めなものです。
          大きい者には敵わないのでしょうか? 大きい者の利益の為に、わたしたちのような小さい者は、ゴミの中で生活しなければならないのですか? わたしには子供がいます。子供が困ります。 困ってなければ言う必要もないのです。困ってるから、ゴミを片付けてくれと言うのです。

          こっちにかかっている迷惑も考えず、わたしの言い分を止めるようなら警察の方で責任を取ってもらいます。

          わたしの家族に病人が出たら、全責任を取ると一筆書いて下さい。


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          宮崎県警と日向警察署の署員が来ました。しかし、わたしは、いいように誤魔化されたようです。

          宮崎県警 生活環境課課長補佐の戸松さんという方と、日向警察署 生活安全課課長の甲斐淳一さんがうちの自宅に来られました。

          戸松さん  「県が産廃と認定しないと警察は何も出来ないです。なので、くろきさんが行政に片付けてくれるようじゃんじゃん言って行って下さい。県警の戸松が言っていたと、じゃんじゃん行って下さい。」

          くろき  「いや、私に頼まず、あなたたち警察がしてください。そうやって分かってるなら困ってるのでどうにかして下さい。」

          なにもかも知り尽くして、気付かぬふりしていますが、とぼける方がおかしいと思います。

          戸松さん  「出来ないのです。」
            
          くろき   「県のいいなりですか。県と警察は一緒ですか?」

          戸松さん  「県と警察は違います。」

          日向まで来られて、「(有害であると分かってるが)何もできません。くろきさんが言って下さい、」と頼まれても、わたしは困っているから警察に相談しているのです。 警察の方たちは、有害と知り尽くしてなぜ、言い逃れするのでしょうか。

          宮崎県警の戸松さんの言われた様に、県に言いに行きました。
          県庁まで往復、半日かかるので仕事を休み、何度も県に行きましたが受け入れてもらえませんでした。

          宮崎県警の戸松さんも、受け入れないのが分かっていて言ったのだと思いました。出来ない事をわたしに押しつけに来たのだなと、後になって感じました。

          日向警察署員に 「こちらを(警察を)頼ってるんでしょ?信頼して待っててください。」 と言われましたが、

          信用しただけに虚しいものでした。
          信頼してくれと言うのなら、信頼に信頼で答えて下さい。

          わたしは、やれる事は言われる通りすべてしました。でも、県は何もしてくれなかった事を県警の戸松さんに伝えると、今度は手のひらひっくり返した様に知らんふりです。  

          いつも居留守です。

          電話をしても、出てもらえません。折り返ししますとしても、かかってきません。

          返事くらいできないのでしょうか?

          相手の会社が大きいから取り上げないのですか? 自分の吐いた言葉に最後まで責任が持てないなら、最初から「県警の戸松が言っていたと、片付けるように言って下さい」なんて、言わない方がましだと思います。




          2014/1/30記


          日向警察署の刑事課 甲斐さんは、どのようにこの問題を処理してくれるのでしょうか。


          この(株)日向製錬所のグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)の件で日向警察署の署員は、何も分からない、知らないと毎回言います。もう2年経とうとするのに、「聞いてない、知らないから。」としながら、私たちの言い分は全く聞き入れてくれません。(株)日向製錬所、(有)サンアイ、地権者等の言い分を通して、私たちの言い分は抑え込まれて非常に困っています。


          わたしは、「これ以上、警察が私たちの言い分を止めるようだったら、警察の方で処理してもらいます。わかりましたか?」と、甲斐しんじさんに言ったところ

          甲斐しんじさんは、「はい。」 と、はっきり答えました。



          甲斐しんじさんは、富高幼稚園の園庭で遊具清掃を終えたところで、わたしに約束してくれました。


          2014年1月18日、この日もダンプが(株)日向製錬所のゴミを持って来てはひっくり返してました。わたしは(有)サンアイの工事現場に止めてくれるよう、言いに行きました。でも結局、警察が来て私の言い分は止められました。

          くろき  「ゴミが降ってくるから言いに来ました。止めて下さい!」
          日向警察署  「(有)サンアイさんの営業妨害になるから、ね、ね、」
          くろき  「じゃあ、こっちにかかる迷惑はどう考えますか!?困ってなければ、言いに来る必要もないです!」
          日向警察署  「はいはい、危ないからねー、こっちこっち。」


          まったく答えてもらえませんでした。

          甲斐しんじさんは2013年10月2日に「日向市役所でどうにもならんからって、個人宅(鈴木富士男議員)に来たらいかんわ!」と、わたしに言いました。「日向市役所が地権者に責任がある、と言われたから来たのです。」とわたしが言うと、甲斐しんじさんは、「日向市役所の三尾隆文さんって誰ですか?環境整備課?それはいかんねぇ。」と言われました。わたしの夫が、「メモして下さい。」と言ったら、「ああ、ちょっと待ってください。」と、メモしました。

          この日、1月18日も甲斐しんじさんは、「日向市役所が工事を許可したはずです。」と言ってましたが、「日向市は許可してない、受理しただけだと言ってますよ、」とわたしが答えると「三尾隆文さんですか?環境整備課ね、」と、メモしてました。 甲斐しんじさんは2013年10月2日から2014年1月18日の間、三尾隆文さんの事で何をしてたのですか?ちゃんと調べたのですか?調べてたらわたしから聞く必要もなかったと思うし、間違えることもないはずです。

          わたしは、この日も警察に止められて納得できないまま帰らされました。

          富高幼稚園で約束した「警察が止めたら、警察で処理する」の件を甲斐しんじさんは、わたしと約束して甲斐しんじさんがわたしの言い分を止めましたが、どのようにフェロニッケルスラグのゴミの山を片付けてくれるのか、責任をどう取るのかを聞かせて貰いたいと思います。

          舞い上がるゴミ
          警察が片手落ちするくらいなら、日向警察署がこのゴミの山を早く片付けてください。ゴミが降ってきて咳が止まりません




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          日向警察署 その⒋ なんで居留守を使うのですか?

          日向警察署
          掲示板

          生活安全課で 

          田崎さん(女性)「何で捜査してるのかわからない、上の判断で動いてるだけですから。」

          イワオカさん 「捜査しています。信用して下さい。私たちに頼まれてるんでしょ?それなら待っててください。」


          川越さん   「課長に会わせない代わり、私が、甲斐課長と思って言って下さい。くろきさん、書類にしてもらっ
                  た方が良いですよ。何でも、こういう所は書類で通りますから。」


          生活安全課 甲斐課長は、なぜ居留守を使うのですか? 私と話すと気まずいですか? 有害と知り尽くして気付かぬふりするのはおかしくないですか? 有害とわかってるのに、なぜ、やらせてるのですか。


          「有害だけど、何も出来ない。」 「県を巻き込む大ごとになるから、検査できない。」


          それで終わりですか。
          甲斐さんは困らないから、逃げるのですか。

          日向警察署に、言葉通り、書類にしてくださいと言っても書き物をくれません
          捜査はしている、信用して待っててくださいって、いつまで待てば良いのですか?ゴミはじゃんじゃん山に捨ててます。やりっ放しじゃ困ります。風が吹きます、風が吹くと、ゴミが降ってきて咳が出て止まらんです!
          この山を見て、有害と認めながら、どういう理由で警察が産廃じゃないとしたのか理由を説明して下さい。 



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          日向警察署 その⒊ 警察の対応がおかしいので、またページトップに戻しました。

          宮崎県警 生活環境課 戸松課長補佐と、日向警察署 生活安全課 甲斐淳一課長
              
            

               「くろきさんが、県に片付けてくれるよう、じゃんじゃん言ってください。
                            私が言っていたと、じゃんじゃん言ってください。」

          と、わたしの自宅に来られて言いました。以前も書きました、



          警察は有害であるけれど何も出来ない、県を巻き込む大ごとになるから検査できない。



          という事なのに、なぜ、あなたたちの部下の署員は私たちを止めるのですか??


          こっちはこのゴミが降ってきて非常に困ってるから言ってますが、日向警察署の署員は

           

              「そんなの聞いてません。」  「知りません。」

          と、私たちの行為が相手に迷惑だから、と止めます。知らないことないはずです。もう、2年経つのですから。

          それでは、私たちにかかってる迷惑はどう考えてますか?

          と聞くと、誰一人答えません。  なぜ答えないのですか


           日向警察署の長は、署員に一体どういう指導をしてるのでしょうか。



          片方だけの言い分を通して、他人の知らないところでは、大きいところの味方です。片手落ちしてます警察は何も出来ないというのなら、お互いの言い分を聞いて、両方を治めるのが警察の役割じゃないですか?




          誰も見てないからと、小さいものを押さえつけるのは止めて下さい。
           


           上っつらであっちでいい顔、こっちでいい顔で口先でごまかそう
          としないで下さい。 甲斐さんの子供もうちの子と同じ幼稚園ですが、よく
          平気でそういう事が出来るのですね。 あんまりです。 






           石尾さんは、わたしに同じこと何度も言わせて、わたしはあなたみたいに法律のことは知りません。
          でも、わたしは相手の言う事は、2回も聞けば十分わかります。
          私みたいなバカを相手に、5回も6回も同じこと言わせて本当に警官ですか?


          石尾さん 録音機
          いつも持っている録音機は飾りでしょうか
          飾りじゃないなら、何回も同じこと言わせないで下さい。

          タバコふかし談笑してるサンアイ
            いつもこうです。私だけ言って相手には言いません。向こうの味方です。   あっちでタバコ吸ってます。

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          日向警察署 その⒉ 写真を付けました。文字も大きくしてみました


          警察の人は、 

          「県を巻き込むおおごとになるから、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)を検査できない。」
          「くろきさんが、県に片付けるようにじゃんじゃん言って下さい。私が(宮崎県警 生活環境課 戸松氏)言っていたと、じゃんじゃん言ってください。」

          と、 県(循環社会推進課 後藤泰三氏)と話し合って、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は有害であるけれども、何も出来ないと認めました。警察では何もできないから、その代わり、くろきさんが県にこのゴミを片付けるよう言いに行って下さいというのです。

          県にどうにかしてくれるよう、私たち夫婦は言いに行きます。
          ゴミが降ってきて子供が咳が止まらず、非常に困るので、何度も、何度も行きました。しかし、県は受け入れてくれませんでした。

          日向警察署の署長 古家 圭一郎氏は、主人の会社の会長を、電話で警察署に呼び出したそうです。 そして、私たちが困っている(株)日向製錬所のゴミの問題のことで、警察署長から、いろいろ話しを聞いたとの事でした。 にもかかわらず、主人は、会長からしこたま叱られたのです。 会長は、わたしたちの行動は全て分かるから、という言葉も言ったそうです。日向警察署長は、陰でコソコソ何をしてるのでしょうか?

          なにを、どういう様に、日向警察署長は会長に話したのでしょうか?  

          主人はなぜ、叱られなきゃいけないのですか? 主人が会長から叱られるような事をしたのでしょうか? 製錬所のゴミが降ってきて、子供が非常に困るから、あちこちに相談に行っているのが日向警察署長は気に入らないようです。 警察は動かずにいて、おたくの署員からあちこち行くようにも言われているのですよ。  陰で人にしゃべるくらいなら、警察で堂々とこの問題を処理して下さい。

          問題の処理も出来ずにいて、関係のない者を巻き込むというのは、どういう意味でしょうか? 意味をはっきり説明して下さい。 関係のない者を巻き込んで、内輪揉めさせる事が古家圭一郎さんは嬉しいのですか?  署長だから何してもいいっていうのは、あまりにも都合が良すぎるんじゃないですかね。 

          警察署長たる者が、汚いやり方で来ます。

          自分の息子が同じような事されたら、古家さんは黙ってられるのですか?
          うちの主人は、あなたがした行動の中でも、生活の為、毎日会社に行って仕事をしてるのですよ。
          あなたの息子が、うちの主人の立場だったら、あなたのような人は、おそらく黙ってないでしょう。 
          汚いやり方をするくらいですから、わたし以上に言うでしょうね。  

          自分がされて嫌な事は、人にしないという事くらい分かりませんか?
          署長ともあれば分かると思いますが、堂々とわたしたちに直接言えば良いと思います。

          男のくせに口が軽いです。

          何か理由があったから、会社を使ったのだと思います。 古家署長に、会長にどう話しをしたのか直接会って話を聞く為、わたしは日向警察署に行きました。 

          直接、署長室とやらに行きました。本人は居ました。でっかい声で笑ってました。  

          日向警察署は、「いつも忙しい」とか「席を外している」ばかりです。 
          一日二日じゃないです。 年がら年中です。
          本当にそうなのか、実際、その場に行きました。 署長室という部屋で、大きな声で笑ってるじゃないですか。

          いつものように、他の職員がなんやかんやではっきりとした理由もなしに、会わせてもらえませんでした。
          逃げていないで、はっきり理由を聞かせて下さい。




           

                         日向警察署
                                

                      
                         日向警察署2
                        警察という権力を振りかざすだけが、警察の役割なのでしょうか?  
                        きちんとしてもらいたいものです。

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          日向警察署 その⒈

          結局、市や県(担当者が宮崎県警の警察官)が「有害と認めていた」のです。それを、そのままにしている。

          国は安全性は認めていませんでした。


          経済産業省  「私たちは(株)日向製錬所のフェロニッケルスラグの安全性は認めてません。山に捨ててるのは、ただのスラグです。」

          環境省    「市役所や県が水を調べて無害と出たからって、その物(フェロニッケルスラグ)を調べないというは、おかしい。産業廃棄物の恐れがあるので、最寄りの警察署に行くのを進めます。」


          と言われたので、日向警察署に行きました。 そこでは生活安全課という担当部署でした。 
          課長の甲斐淳一氏 が、(株)日向製錬所のフェロニッケルスラグは有害な物であるけれど、 警察では県の判断が産廃と下りないとどうする事もできない、という事でした。
            
           くろき   「このゴミが降って困るので、警察で、このグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)を検査してください。」

           甲斐淳一氏 「困ってるのは分かります。でも、県を巻き込むおおごとになるから出来ない。」


          との事でした。私たち夫婦は、このゴミで非常に子供が困っているのでどうにかしてもらいたい一心で頼みましたが、駄目でした。 仕事が終わって、夕方6時に訪問した警察署を出たのは、次の日の明け方4時になってました。


          市や県警察までも(株)日向製錬所のフェロニッケルスラグは有害と認めながらも、何もしない。



          宮崎県は、県の利益、市の利益になるなら手段も選ばないという事ですか? 米に害が出てるのに、ただ風評被害になるからと検査もせず、そのまま何もしない。人は食べて、自分は食べないから平気ですか?  自分は困ってないから、人が困ろうがどうでも良いという事ですか。  



          小さい者は惨めなもんです。

          転載元: 真実を学ぶのブログ

          [転載]「伐採及び伐採後の造林の届出書」宮崎県:伐採現場に法令遵守を示す旗を掲揚する制度が始まります 日向市は?

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          伐採及び伐採後の造林の届出書

           地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採する場合は、森林法第10条の8の規定により、伐採開始日の90日~30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
           ただし、開発面積が1ヘクタールを超える場合や保安林・保安施設地区に指定されている場合は、宮崎県の許可申請が必要となります。
           
          ○対象森林
           保安林などを除く民有林
          ○届出対象者
           1 森林所有者が自分で伐採する場合は森林所有者
           2 伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する場合は、買い受けた人
             ※この場合、森林所有者とあらかじめ造林の計画を決めておく必要があります。
           3 森林所有者が伐採業者等を雇用して伐採又は請負により伐採する場合は、森林所有者と伐採業者が連名で提出
          ○届出期間
           伐採を始める90日から30日前まで
          ○添付書類
           森林の土地の位置を示す図面
          ○注意事項
           1 1伐区あたり20ヘクタール以内の伐採面積にしてください。
           2 主伐の標準伐期齢は、日向市森林整備計画により、スギ35年、ヒノキ40年、クヌギ・ナラ10年と定められています。
             ※公益的機能別施業森林に区分されている森林の伐期齢については、標準伐期齢より延長されます。
          ○届出様式









          森林の適正な整備

          (森林整備の必要性)

          我が国の森林では、資源が量的に充実しているものの、林業の採算性が低いことから、間伐等の施業が十分に実施されない人工林や、伐採しても再び植栽が行われない箇所もみられる。このような森林では、植栽木の健全な成育や森林の更新等に支障が生じたり、地表面の土壌が露出して山地災害が発生しやすくなるなど、森林の有する多面的機能が損なわれるおそれもある。
          このため、森林の現況や自然条件、地域ニーズ等を踏まえながら、間伐や伐採後の再造林等の施業を確実に実施することなどにより、森林の適正な整備を進める必要がある。

          (間伐による森林整備) 

          間伐は、健全な森林を育成するため、成長の過程で過密となった森林の立木の一部を伐採することにより、立木の密度を調整して、立木の成長や下層植生の繁茂を促す作業である。
          平成20(2008)年3月に改定された「京都議定書目標達成計画(*7)」では、平成19(2007)年度から平成24(2012)年度までの6年間に、計330万haの間伐を実施することを目標としている。林野庁では、同目標の達成に向けて、補助金の交付や「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」による地方公共団体等の負担の軽減等により、間伐を推進している。平成23(2011)年度からは、「森林管理・環境保全直接支払制度」を導入して、間伐等の森林施業とこれと一体となった森林作業道の開設を支援している(*8)。
          この結果、平成19(2007)年度以降、年間55万ha程度の間伐が実施されている。平成23(2011)年度の間伐実施面積は、55万haであった(資料IV-12)。
          資料IV-12


           

          伐採現場に法令遵守を示す旗を掲揚する制度が始まります

           森林は、環境の保全、水源のかん養、災害の防止、木材等の林産物の供給などの働きを通して、私たちの日常生活に関わりを持つ重要な役割を果たしています。森林を伐採する際には、森林整備の推進や森林の保護等の規範等を定めた「市町村森林整備計画」にしたがって適切に伐採が行われるかを確認するため「伐採及び伐採後の造林の届出」の提出が必要です。また、保安林は、公益目的の達成のために指定された重要な森林であるため、立木竹の伐採を行なうには許可を受けるための申請又は届出が必要です。宮崎県及び宮崎県内の市町村では、許可や届出等適正な手続きを経ていることを示す旗を伐採現場に掲揚する取組を始めます。

          法令遵守を示す旗の掲揚について

          旗の交付方法、掲揚方法

          1. 対象
            1ha以上の皆伐(択伐や間伐は対象外です。また、県の許可を受けて森林の開発を行なう場合は除きます。)
          2. 旗を掲揚する期間
            伐採開始日から伐採終了日まで
            なお、伐採完了後は速やかに旗を返却してください
          3. 旗の交付方法
            保安林の場合は県が、保安林以外の森林は市町村が交付します
            詳しくは、「森林を伐採する場合の届出の流れ」をご覧ください
          4. 旗を掲揚する場所
            伐採現場の周囲からよく見える所に掲揚してください
            • 保安林の伐採現場に掲揚する旗
              伐採届出旗
            • 保安林以外の伐採現場に掲揚する旗
              伐採許可旗

          旗の掲揚制度の開始日

          平成27年4月1日以降の伐採から旗の掲揚を開始します

          森林を伐採する場合の届出の流れ

          保安林を伐採する場合

          1. 申請者・届出者
            保安林の立木竹を伐採する者
          2. 申請・届出の時期
            • 保安林を皆伐する場合(天然林で択伐する場合を含む)
              伐採面積の限度公表があった日(2月1日、6月1日、9月1日、12月1日)から30日以内
            • 保安林を間伐する場合
              伐採を始める90日前から20日前までに届出
          3. 申請・届出先
            伐採する森林の所在する西臼杵支庁又は農林振興局林務課(林務課)
          4. 様式
            保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書(PDF:50KB)
            保安林(保安施設地区)内択伐届出書(PDF:40KB)
            保安林(保安施設地区)内間伐届出書(PDF:40KB)
            保安林(保安施設地区)内緊急立木伐採届出書(PDF:39KB)
            保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書(PDF:45KB)
          5. 旗の交付
            1ha以上の皆伐の場合、県が「許可通知書」と共に旗を交付します
            • .その他「択伐施業」について許可又は届出が必要です。
              詳しくは、森林の所在する西臼杵支庁又は農林振興局(林務課)にお問い合わせください。

          保安林以外で森林経営計画の認定を受けていない森林を伐採する場合

          1. 届出者
            立木を伐採する(権原を有する)者と造林を行なう(権原を有する)者(主に森林所有者)が連名で提出します
            例)
            ・森林所有者が自ら伐採する場合→森林所有者
            ・立木を買い受けて伐採する場合→伐採する者と造林を行なう者(森林所有者等)が連名で提出
          2. 届出の時期
            伐採を始める90日前から30日前まで
          3. 届出先
            伐採する森林の所在する市町村(林務担当課)
          4. 様式
            伐採及び伐採後の造林の届出書
            市町村が独自に様式を定めている場合があります。
          5. 旗の交付
            1ha以上の皆伐の場合は、市町村が旗を交付します

            詳しくは、森林の所在する市町村(林務担当課)へお問い合わせください。

          森林経営計画の認定を受けている場合(保安林の伐採許可申請、間伐等の届出を行った者も伐採後に提出してください)

          1. 届出者
            森林経営計画の認定を受けた者
          2. 届出の時期
            計画に基づき伐採等の作業が終了した日から30日以内
          3. 届出先
            計画認定者(市町村長、西臼杵支庁長、農林振興局長、県知事、農林水産大臣)
          4. 様式
            森林経営計画に係る伐採等の届出書
          5. 旗の交付
            森林の所在する市町村(林務担当課)に「伐採届旗交付申請書」により申請して旗の交付を受けてください。様式は市町村で配布しています。

            詳しくは森林経営計画の認定者へお問い合わせください。
          伐採届出のながれ

          森林を伐採にあたっての留意事項

          1. 伐採しようとする森林の近接地に人家や農地、公共施設等の重要な保全対象がある場合は、一定の保護樹帯を設置する等、災害の未然防止に努めてください。
          2. 高性能林業機械の利用や木材の搬出を行なうための作業道等を森林内に開設する場合は、地形、地質等を十分に考慮し、林地の崩壊や土砂の流出等を引き起こさないよう丁寧な作業に努めてください。
          3. 伐採しようとする森林の区域が他法令による規制を受けている場合は、関係法令に基づく手続きも必要となります。



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          一工区 平成24年2月20日   6400m2

          日向市大字富高

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          7900m2
          平成24年2月20日

          同じ日に合わせて 14300m2


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          平成24年10月
          8600m2
          大字富高字山下


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          伐採及び伐採後の造林の届出書

          伐採及び伐採後の造林の届出書

          内容・資格 根拠法令等 受付期間 受付窓口 受付時間 問い合せ先 様式枚数 備考
          地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するときは、あらかじめ、市町村の長に届出書を提出することが必要です。
          森林法第10条の8第1項
          伐採を開始しようとする日の90日前から30日前まで
          各市町村の林務担当課(複数の市町村にまたがる場合はそれぞれの市町村へ)
          8時30分から17時15分まで
          (異なることがありますので、市町村へお問い合わせください)
          各市町村の林務担当課
          2枚
          1. 地域森林計画とは、民有林について知事がたてる10年を一期とする計画で、森林の整備の目標等を定めています。地域森林計画の対象となっている民有林の区域は、市町村や県(西臼杵支庁・各農林振興局・森林経営課)で確認することができます。
          2. 森林施業計画または森林経営計画に基づく伐採をするときは、「森林施業計画に係る伐採等の届出書」「森林経営計画に係る伐採等の届出書」のページを御覧ください。
          3. 本様式は、宮崎県独自の参考様式ですので、宮崎県以外では使用できません。また、市町村が独自に様式を定めている場合があります。






          森林の土地の所有者届出書

           森林法の改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の所有者となった場合は、土地の所有者となった日から90日までに届出が必要です。
           
          ○届出対象者
           個人・法人を問わず、森林の土地を新たに取得した人

          ○届出が必要な場合
           1 売買により森林の土地を取得した場合
             ※土地利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合は不要です。
              市街化区域:2,000平方メートル以上
              その他の都市計画区域:5,000平方メートル以上
              都市計画区域外:10,000平方メートル以上

           2 相続又は贈与により森林の土地を取得した場合

           3 無償譲渡により森林の土地を取得した場合

           4 森林の土地を所有している法人を買収したことにより森林の土地を取得した場合

          ○届出の期間
           新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内

          ○添付書類
           1 森林の土地の登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書、相続分割協議の目録、
                土地の権利書の写しなど権利を取得したことがわかる書類

           2 森林の土地の位置を示す図面



          ○日向市伐採届旗の設置取扱要領
              平成26年10月1日告示第133号

          (目的)
          第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)に基づき適正な手続きを経た伐採について、法令遵守を示す旗(以下「伐採届旗」という。)を伐採現場に設置することにより、伐採届出制度の徹底を図り、適正な森林施業の推進を図ることを目的とする。

          (伐採届旗の交付等)
          第2条 市長は、森林所有者等から法第10条の8の規定に基づく伐採及び伐採後の造林の届出書(以下「伐採等届出」という。)を受理し、日向市森林整備計画に適合すると認められたときは、適合通知書と併せ、伐採届旗を交付するものとする。ただし、伐採届旗は、原則として伐採面積が1ヘクタール以上の皆伐の場合に交付するものとする。

          2 前項の規定にかかわらず、森林経営計画等に基づく伐採については、認定請求者(法第11条第1項の規定による認定の請求をしようとする者をいう。)からの伐採届旗交付申請書(様式第1号)の提出に基づき、伐採届旗を交付するものとする。

          3 市長は、伐採届旗の交付状況を把握するため、伐採届旗管理簿(様式第2号)を備え付けるものとする。

          (伐採届旗の設置)
          第3条 伐採届旗の交付を受けた者(以下「受領者」という。)は、伐採開始日から終了日まで、伐採等届出を行った伐採箇所の周囲からよく見えるところに伐採届旗を設置するものとする。

          2 受領者は、伐採届旗の紛失又は破損の防止に努めるものとする。

          3 受領者は、伐採届旗を紛失し、又は破損したときは、その理由を記載した伐採届旗再交付申請書(様式第3号)を提出し、再交付を受けることができる。

          (伐採届旗の返納)
          第4条 受領者は、伐採が終了した後、伐採届旗を速やかに市長に返却するものとする。
          附 則
          この告示は、公表の日から施行する。




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          「伐採及び伐採後の造林の届出書」
          該当する公文書が存在しません。

          日向市日知屋ナゴラ15771
          東郷町山陰丁字日ケ道1173-7 1173-17 1173-20
          東郷町山陰字高築1138



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          次回同様の無届伐採を行った場合には告発を行う旨を文書にて明示して指導します。


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          日向市富高山下2003-1
          再発防止にむけた対応
           今後は、法令を遵守し、伐採を行う前に「伐採及び伐採後の造林の届出」を行います。
           なお、これに違背した場合には、森林法違反として告発等がなされることについて十分理解しました。
          平成24年8月1日
          宮崎県日向市??
          有限会社







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          日向市富高永菖蒲2305
          再発防止にむけた対応
           今後は、法令を遵守し、伐採を行う前に「伐採及び伐採後の造林の届出」を行います。
           なお、これに違背した場合には、森林法違反として告発等がなされることについて十分理解しました。
                   平成24年8月1日
          宮崎県日向市??
          有限会社




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          森林の所在場所:日向市富高1959-1、1960、1961
          伐採面積 0.60ha

          造林の方法別の造林の計画
           5年後において適確な更新がなされていない場合 
            造林の期間 H31.4.1~H32..3.31
            造林樹種 スギ ヒノキ
            造林面積 0.60ha

          伐採面積=造林面積

          伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途
           広場造成(避難場所利用)


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          森林の所在場所:日向市富高1959-1、1960、1961、1962
          伐採面積 0.26ha

          造林の方法別の造林の計画
           5年後において適確な更新がなされていない場合 
            造林の期間 H31.4.1~H32..3.31
            造林樹種 スギ ヒノキ
            造林面積 0.26ha

          伐採面積=造林面積

          伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途
           広場造成(避難場所利用)



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          イメージ 8





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          転載元: (隠岐)地元に豊かな生物多様性と、経済の発展を

          [転載]大同特殊鋼に強制捜査 住友金属鉱山子会社の日向製錬所のスラグ(グリーンサンド)と手口が似ている 廃棄物処理法違反容疑

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          有害スラグ:大同特殊鋼に強制捜査 廃棄物処理法違反容疑

          毎日新聞 2015年09月11日 11時15分(最終更新 09月11日 16時59分)
          敷き砂利から環境基準を超える有害物質が検出された駐車場=群馬県渋川市で2013年12月、吉田卓矢撮影
          敷き砂利から環境基準を超える有害物質が検出された駐車場=群馬県渋川市で2013年12月、吉田卓矢撮影

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          2014年12月30日
          1枚目/1枚中
            
           八ッ場(やんば)ダム(群馬県長野原町)の移転代替地の整備工事などで有害物質を含む建設資材「鉄鋼スラグ」が使われていた。国土交通省が26日に公表した分析結果では、スラグ使用の疑いがある国発注の56工事のうち27工事で環境基準を超える六価クロムなどが検出された。スラグを巡っては過去にもトラブルが繰り返されており、その背景に本来は産業廃棄物であるスラグの再利用を巡る「リサイクル偽装」とも言える構造的な問題が浮かぶ。【杉本修作】

           ◇「手数料」付け販売

           問題となったスラグは、大手鉄鋼メーカー・大同特殊鋼(名古屋市)の渋川工場(群馬県渋川市)から排出され、その大半を渋川市の建設会社が販売または自社の工事に利用したとみられる。スラグは本来、環境基準を下回っていることを前提に道路の路盤材などに許可を得て使用できる。だが今回は、群馬県内の公園や駐車場で使われたスラグから基準を超える有害物質が次々と検出され、本来使用が認められていない宅地にも使われていた。
           スラグは鉄精製時に出る副産物で、石や砂利の形状をしている。さまざまな化学物質が残存することがあり、そのままでは廃棄物処理法上の産業廃棄物となる。一方で、建設資材などとして以前から再利用され、1991年施行の「再生資源の利用の促進に関する法律」(リサイクル法)でも指定対象となった。
           大同の渋川工場も90年代半ばからスラグの製品化を始め、最盛期で年間2万トンを建設資材として出荷した。だが、毎日新聞が入手した2009年の売買契約書によると、大同側は渋川市の建設会社に1トン当たり100円で販売しながら「販売管理費」として1トン当たり250円以上(出荷量に応じて変動)を支払っていた。製品を売る側が販売額以上の費用を別の名目で支払うこうした取引は「逆有償取引」と呼ばれる。
           スラグを廃棄物として処分するには遮水などの管理が必要で、1トン当たり2万〜3万円の費用がかかるとされるが、逆有償取引なら輸送費などを負担しても同数千円程度とみられ、格段に安価だ。一方、買い取る側は購入した分だけ逆に収入が増えるため、適正な使途のあてがないのに取引を続けることになりかねない。渋川市の建設会社OBは「大同から『スラグを取りに来い』と言われれば全て引き受けた。使い道がないから許可されていない工事にも使わざるを得なかった」と証言する。
           逆有償取引は07年、山陽特殊製鋼(兵庫県姫路市)でも発覚し、リサイクル販売とされた約10万トンのスラグが淡路島で野積みのまま放置されていた。山陽は買い取り業者に運搬費など1億数千万円を支払ったとみられるが、仮に全量を廃棄物として処分していれば20億〜30億円の費用がかかった計算だ。
           スラグは原材料の3〜4割、年間約4000万トン生成されているが、鉄鋼スラグ協会(東京都中央区)のまとめによると、99%が再利用され、廃棄物などの埋め立て処分はほとんどないとしている。再利用の約半分を占めるセメント製造は100年以上の実績がある一方、近年は路盤材などの「逆有償取引」が繰り返されている。ある製鉄関係者は「スラグを廃棄物処分すれば鉄鋼価格に反映され国際競争力は保てない」と打ち明け、「リサイクル偽装」の根深さを示唆した。

           ◇格安、行政にもメリット

           有害スラグの拡散を生んだ別の理由として、建設業界からは行政の不作為を指摘する声も少なくない。
           スラグを使った建設資材は元手があまりかからず、競合する別の資材と比べて価格が3〜4割ほど安いとされ、費用を抑えたい自治体にとっては「渡りに船」という。群馬県では10年6月に県内工事での使用が認められたのを機に、市町村や国の出先機関で利用が広まった。だが、行政による資材の検査は行われず、安全管理は業者任せだった。
           スラグ以外の資材を扱う業者は「あれだけ安く売られたら勝負にならない。行政もそのことを知りながら(有害物質拡散の懸念を)放置していた」と憤る。
           26日に国交省が公表した調査結果に対しては、八ッ場ダム移転代替地の住民に国への不信感ものぞく。今回調査された無許可の56工事の大半は国の管理地で、住民に分譲された土地については「調査に地権者の同意が必要」だとして、一部しか行われなかった。
           ある住民は毎日新聞が八ッ場ダムの問題を報じた8月以降、国交省八ッ場ダム工事事務所の担当者が住民説明会で「住宅地にスラグは使われていない」と強調していたと証言。宅地の下にスラグが使用されていれば土壌や住民の健康に影響を及ぼす可能性もある上、撤去も困難だ。26日の国交省関東地方整備局による記者会見でも担当者は「使われたのは家の下ではなく敷地内。庭の一部」と強調し、影響を最小限に抑えたいとの思惑が垣間見える。長野原町の70代男性は「国が調査結果を公表しても、それだけでスラグの使用がとどまるとは思えない。調査で幕引きしようとしている」と危機感を募らせる。
           一方、スラグを取り扱った渋川市の建設会社は、群馬県以外に長野県などで工事を受注しており、そうした工事に有害スラグが利用された可能性も否定できない。環境問題に詳しい粕谷志郎・岐阜大名誉教授(環境生態学)は「行政は安全管理を業者任せにせず、汚染防止に主体的に取り組むべきで、スラグについても問題がある以上、使用されている資材を徹底して調査すべきだ」と話している。
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           ◇鉄鋼スラグを巡る主な事件やトラブル

          2005年
           7月 「神鋼スラグ製品」(神戸市)が親会社の神戸製鋼からスラグを買い取った価格が通常より高く、親会社に所得を移転したとして大阪国税局が所得隠しと認定していたことが発覚
          10月 JFEスチール東日本製鉄所千葉地区(千葉市)で、スラグの堆積(たいせき)場から汚染水が海に流出しながら水質測定データを改ざんしたとして社員3人を水質汚濁防止法違反で略式起訴
          2007年
           8月 山陽特殊製鋼(兵庫県姫路市)がスラグをリサイクル販売した形を取りながら引き取った業者に販売額以上の運搬費などを支払う「逆有償取引」を行っていたことが判明。スラグは野積みされ健康被害を訴える苦情が相次ぎ、山陽が自社で撤去
          2010年
           2月 新日鉄名古屋製鉄所(愛知県東海市)でスラグを積んだ敷地内から高アルカリ水が名古屋港に流出していたことが発覚
          2014年
           1月 大同特殊鋼(名古屋市)の渋川工場(群馬県渋川市)でスラグの逆有償取引が判明。群馬県が同社を立ち入り検査
           8月 八ッ場ダム(同県長野原町)の移転代替地でも大同渋川工場から出たとみられる有害スラグが使用されたことを毎日新聞が報じる
          10月 名古屋市上下水道局が発注した水道管の取り換え工事で特定の数社が請け負った約220カ所で道路が盛り上がるなどのトラブルが生じていたことが判明。埋め戻し材にスラグが使われ、水を吸って膨らんだためとみられる

            

          06時20分
          地面を掘り、建設資材を採取する国土交通省の職員ら=群馬県長野原町で2014年9月18日、角田直哉撮影
          地面を掘り、建設資材を採取する国土交通省の職員ら=群馬県長野原町で2014年9月18日、角田直哉撮影
           八ッ場ダム(群馬県長野原町)の移転代替地に有害物質を含む建設資材「鉄鋼スラグ」が使われていた問題で、国土交通省八ッ場ダム工事事務所は18日、現地調査を始めた。毎日新聞の報道から1カ月余。このスラグは皮膚や目への有害性が国際基準で最も危険とされ、取り扱う人に保護手袋などの着用が求められているにもかかわらず、現地の住宅建設予定地では庭の砂利としてむき出しのまま置かれている場所もある。専門家は早期撤去が必要と強調している。【杉本修作、沢田勇、角田直哉】
           この日の調査には建設資材の専門家も参加し、代替地でスラグの疑いがある砕石を確認。成分を調べる試薬を吹きかけたところ、スラグの特徴であるアルカリ性を示した。今後、専門の鑑定機関で分析する。
           スラグは鉄の精製時に排出され、石や砂の形状をしている。そのままでは廃棄物処理法上の産業廃棄物だが、「再生資源」として道路の路盤など一部での使用が国に認められている。しかし、八ッ場ダムでは、大手鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」(名古屋市)の渋川工場(群馬県渋川市)から出たとみられるスラグが渋川市の建設会社に引き渡された後、水没予定地区住民の移転代替住宅地の盛り土などに許可なく使われていた。
           スラグなど特定の化学物質を含む製品を取引する際は、有害性の分類や表示の方法を国際的に定めた「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」(GHS=グローバリー・ハーモナイズド・システム)に基づき「安全データシート」と呼ばれる文書を作成する。大同作成の同文書によると、「健康に対する有害性」のうち「皮膚腐食性/刺激性」と「眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性」は、GHS分類で最も危険とされる「区分1」。「特定標的臓器毒性(反復暴露)」は「区分2(呼吸器系)」と記されていた。
           「有害性情報」の欄には「水に接触するとアルカリ性(pH9〜12)を呈し、角膜、鼻の内部組織、皮膚に炎症を起こす可能性があり」「呼吸器感作性・皮膚感作性があるクロム化合物を2〜3%含有する」などと有害の要因や成分を記載。「安全対策」として「適切な保護具(保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面・呼吸用保護具)を着用すること」などを求めていた。
           スラグと同じく皮膚や目への影響が「区分1」とされる身近な製品には強力アルカリ洗剤や漂白剤がある。日本中毒情報センターが2008年に受けた家庭用(ネット購入可の業務用含む)洗浄剤等に関する3085件の問い合わせから1454件を厚生労働省が抽出調査したところ、568件(39%)は問い合わせ時点で何らかの症状があった。
           スラグは八ッ場ダムのほか、渋川市の遊園地の駐車場や公園の遊歩道などでもむきだしのまま使われている。大同は「除去が必要な場合は県の指導を受けながら使用先と対応を協議して誠意を持って協力させていただく」とコメント。同市の建設会社は「各機関からの問い合わせに苦慮しており、落ち着くまで取材はご勘弁を」と文書で回答した。

           ◇直ちに撤去が必要だ

           日本環境学会顧問の畑明郎・元大阪市立大大学院教授の話 取扱業者が有害性を認識しながら一般の人に知らせないまま生活の場で使っているのは悪質。文書通りのアルカリ強度なら皮膚が溶けることもあり、クロム化合物は発がん性物質の六価クロムに化学変化することもある。本来廃棄処分すべきもので、利用状況を調べ、表層に出ているものは直ちに撤去が必要だ。

           ◇GHS

           化学品の危険性や有害性をわかりやすく分類するために2003年7月の国連の勧告により設けられた世界統一基準。炎やどくろなど9種類の絵表示や注意書きを用いて人体や環境に対する危険性の種類や程度を区分する。国連によると、日本や中国など67カ国が既に導入または導入を検討している。

            
           大手鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」(名古屋市)の渋川工場(群馬県渋川市)から出た鉄鋼スラグに環境基準を超える有害物質が含まれていた問題で、群馬県警は11日、同社の名古屋、東京両本社など関係先を廃棄物処理法違反容疑で家宅捜索した。群馬県は同日、大同などを同容疑で7日に刑事告発したと発表。鉄鋼スラグによる環境汚染に対する強制捜査は初めてで、有害な廃棄物を「建設資材」として販売した実態解明が進められる。
           大同の入る名古屋市東区のビルでは午前9時15分ごろ、群馬県警の捜査車両とみられるワゴン車3台が地下駐車場に入った。東京都港区の東京本社が入るビルでも午前9時半ごろ、捜査員が段ボール箱を手に捜索に入り、社員らが不安そうに見守っていた。大同は同日、「捜査等に誠実に協力する。ご心配やご迷惑をかけたことを深くおわびする」などとするコメントを発表した。
           スラグは鉄精製時に生じる副産物で、有害物質が含まれていなければ再生利用できる。関係者によると、大同は2009〜14年ごろ、渋川工場から排出されたスラグを建設資材として渋川市の建設会社に販売する際、販売額以上の金額を「販売管理費」名目で支払う「逆有償取引」をしていた。スラグには環境基準を超える有害物質「フッ素」が含まれていると知りながら、大同は出荷。こうした取引は建設資材を装った廃棄物処理に当たるとして、県は廃棄物処理に必要な許可を受けていない大同と建設会社に廃棄物処理法違反の疑いがあるとして7日付で刑事告発した。
           11日に記者会見した群馬県の青木勝・環境森林部長は「スラグの使用箇所の解明を進め、環境への影響も監視していく」と話した。
           この問題では、同県長野原町の八ッ場ダム建設予定地から立ち退いた住民の移転代替地や国道17号バイパスに環境基準を超えたフッ素を含むスラグが使われていたことが毎日新聞の調べで判明。一部では毒性の強い六価クロムも検出され、国や自治体などによる検査や撤去が進んでいる。


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           排出事業者Aが、排出場所たる自社地内で製錬事業の過程で生ずる水砕からみ、鉄精鉱をBに引き渡し、その際、当該廃棄物をBの指定する場所まで運送する費用として、トン当たり1,750円をBに支払う一方、300円の売却代金を得ている。この場合、AはBに廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物の処理を委託していると解してよい。

           また、前記の場合において、Aが、排出場所たる自社地からBの指定する場所まで運搬することを運送業者Cに委託して、運送費をCに支払う場合には、AはCに廃棄物処理法に規定する産業廃棄物の運搬を委託していると解してよい。


          平成3年10月7日 衛産47号

          香川県廃棄物対策室長宛

          厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長回答

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          以下は、ニュースと、とりあえずは関係ありません。
          宮崎県日向市における住友金属鉱山子会社 日向製錬所から排出されるスラグを用いた造成地です。

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          日向市東郷町の製錬スラグを用いた造成地↑
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          日向製錬所 鳥瞰写真









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          環廃産発第1303299号
          平成25年3月29日

          各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿

          環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長


          行政処分の指針について(通知)

          廃棄物該当性の判断について

          ① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。

           廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。
           したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること。

           また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断されたいこと。
           その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。


          ア 物の性状
           利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
           実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。


          イ 排出の状況
           排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。


          ウ 通常の取扱い形態
           製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。


          エ 取引価値の有無
           占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。


          オ 占有者の意思
           客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。
           したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。

           なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。
           さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。

           ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたいこと。


          ② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。
           例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。

          宮崎県日向市  ゴミの山が目の前で非常に困ってます

          (株)日向製錬所が排出しているフェロニッケルスラグがあちこちの山に捨てられてます。国 「山に捨てているのは、ただの鉄くずです」 宮崎県 山に捨てている鉄くずを「商品だ、産廃と判断しない」 日向市 「(株)日向製錬所が安全といってるから安全。」 グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は商品だ、と県はいってますがグリーンサンドはグリーンサンドでないです。ただのゴミです。



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          住友金属鉱山 子会社 日向製錬所
          グリーンサンド造成工事における廃棄物該当性に検討について

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          廃棄物に該当するとはいえない理由がまっ黒で
          何人が見ても分かりません。

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          3R政策
          廃棄物処理法
           廃棄物の定義、廃棄物処理業者に対する許可、廃棄物処理施設の設置許可、廃棄物処理基準の設定などを規定した法律です。
          法律
          正式名称廃棄物の処理及び清掃に関する法律
          改正法の施行平成15年12月(平成15年6月公布)
          目  的廃棄物の排出抑制、適正な処理(運搬、処分、再生など)、生活環境の清潔保持により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。
          廃棄物の定義
           「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって固形状又は液状のもの」と定義されています。言い換えると、占有者が自ら利用または他人に有償で売却することができないために不要になったものをいいます。
           廃棄物に該当するか否かは、そのものの性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無および占有者の意志などを勘案して総合的に判断。例えば、野積みされた使用済みタイヤが約180日以上の長期間にわたり放置されている場合には、廃棄物とみなされます。 また、事業活動から生じる廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、畜産業から排出される動物のふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、畜産業から排出される動物の死体など20種類の廃棄物を産業廃棄物とし、それ以外の廃棄物を一般廃棄物と定義しています。


          転載元: 水や土を浄化しましょう

          [転載]東郷町トレッキングコース 尾水洗コースには、石のお地蔵さんが見守ってくれます。山陰一揆を偲びつつ・・・・。金属の付いた石は、日向製錬所のように磁選してリサイクルすればいいのにね。

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          工場見学
          日向製錬所


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          トップページ >ルートマップ >日向市東郷町コース紹介>コースの地図
          日向市東郷町の
          コース紹介
          町のイベント・
          各種案内
          町を通る
          九州自然歩道





          トップページ >ルートマップ >日向市・東郷町コース紹介
          あくがれて行く…牧水の道


            若山牧水生家
            坪谷川(つぼやがわ)の清流のほとりにひっそりと佇む牧水生家。1845年、牧水の祖父によって建てられたもので、牧水生誕当時とほぼ同じ形で修復、保存されています。
          牧水公園、「若山牧水記念文学館」
            牧水公園内には、年間を通して楽しめるたくさんの施設があります。「若山牧水」、「高森文夫」などの残した貴重な文化的資源の活用拠点として、'05年4月に開館した「若山牧水記念文学館」、多目的研修施設「ふるさとの家」、ゆったりとした空間の食堂「牧水庵(ぼくすいあん)」、ちびっこ広場、コテージ棟、キャンプ場、テニスコート、河川プール、オリジナル作品を作れる「牧水焼(ぼくすいやき)」などの多種多様の施設があります。
          道の駅とうごう
          のびのびとした開放的な広いスペースに、日向市東郷町の特産品コーナーや自慢の牧水そば(十割手打ちそば)、椎茸めし、椎茸シュウマイ、中華ちまきなどの軽食や、女性に人気の手づくりジュラードなど、おいしさいっぱいのメニューが揃います。「ふるさと味(あじ)工房」では、そば打ち体験などもできます。また、水曜・土曜・日曜・祝日には「ふるさと市場(いちば)」で、地どれの新鮮な野菜や特産品の販売を行って(おこなって)います。
          耳川
          日向市東郷町だけではなく流域全体の宝である耳川。アユ、かに、うなぎといった季節ごとの川の幸を楽しむことができます。もちろん、年間を通して目で楽しむこともできます。
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           日向市 東郷町は2006年2月25日に日向市と合併して日向市になリました。九州自然歩道のおせりの滝・珍神山(うずがみやま)のルートは、旧東郷町を縦断し、尾鈴(おすず)コースへ向かいます。
           歌人「若山牧水」の原点 日向 市東郷町は、二級河川の耳川が町の中央を流れています。A・Bコースの起・終点となる「牧水公園」は、耳川の支流である坪谷(つぼや)川の右岸に位置しています。

           Aコースは公園内の牧水銅像の前からテニスコートに向かい、駐車場の前を通り、坪谷神社へ進みます。両側、畑の中を歩きカーブの手前から右に下り、岩神橋(いわかみはし)を渡ると国道446号です。
           右折し国道に並行する坪谷本村眼鏡橋を見て、牧水の母校である坪谷小学校、薬師如来を祀(まつ)る、由緒ある金田山(かねださん)昌福寺の前を通り、若山牧水生家に立寄ります。牧水橋を渡り公園へ戻ります。


           Bコースは牧水橋から国道を右折し、まず「道の駅とうごう」を目指します。途中、「百済王伝説」に伝わる地名が残っていますので、興味のあるかたは注意して歩きましょう。
           幼児を泣かせた「仲瀬」、「下(しも)仲瀬」、赤ちゃん誕生の地は「卸児(おろしご)」などがそうだと云われています。
           道の駅で休憩し、国道327号交差点を右に進みます。小高い丘の手前に成願寺(じょうがんじ)があります。ここは元禄3年(1690)9月、時の延岡藩臼杵郡代・梶田十郎左衛門(かじたじゅうろうさえもん)の苛政にたまりかねて、村人こぞって隣藩高鍋領に逃げ出した事件(山陰組百姓逃散一揆)の犠牲者の霊を慰めるために建立された碑があります。
           耳川に架かる東郷橋を渡り、坪谷川(つぼやがわ)の「新羽坂橋(しん はさかばし)」を渡ります。この辺りの地名を「羽坂(はさか)」と言います。前述の「百済王伝説」によると、王が、又江野の「城の坂」から川向こうに矢を放ったら、矢が逆さ(さかさ)に立ったので川向こうは「やさか」となったが、いつの間にか「はさか」に変わったと云われています。坪谷川(つぼやがわ)右岸に沿って市道を歩きます。深瀬集落から山手に入り下ると、再び坪谷川(つぼやがわ)と国道を、近く、遠く見ながら牧水公園へ戻ります。
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          三叉路に「尾水洗ウォーキングコース」という看板があります。
          (工事看板が大きいので見逃さないで下さいね)



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          「尾水洗ウォーキングコース」の看板を少し大きくしてみました

          この辺りは、宮崎県東郷町山陰丁というのでしょうか

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          不法投棄禁止の看板がありました。
          罰金1000万円


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          工事をやっているようです。
          赤い扉から向こうは、立入禁止と書いてあります。

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          足元にゴロゴロとした「たたら遺跡」でみられるような鉄と石が混じったり付いたりしている石のようなものがありますので、注意してくださいね。







          金属が石に付着しているのなら、磁石で選別して、リサイクルすればいい。



          日向製錬所でもやっています。

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          磁選作業中(重機に注意)  日向製錬所WA480 NO7



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          1.フェロニッケル
           もともと、ラテライト鉱の処理として開始されたの
          が、ニッケル品位2.3%~2.5%のサプロライト鉱をニ
          ッケル鉱石として湿潤状態で搬出し、フェロニッケル
          製錬所でステンレス原料となるフェロニッケルを生産
          する方法である。フェロニッケルは通常ニッケル20
          %と鉄80%の合金であり、製鉄メーカーとしてはニ
          ッケル分以外に高純度鉄分も同時に原料と出来るた
          め、メリットが高く、高品質のステンレスを作製する
          のに非常に優位なプロセスとされた。しかしながら、
          昨今は高品位鉱石の枯渇、韓国、マケドニア等の新製
          錬所との原料争奪に合わせ、主要サプロライト供給国
          であるインドネシアが新鉱業法を発令し、加工してい
          ない鉱業原料の輸出禁止に向ける動きが見られるな
          ど、原料供給の問題。さらに、フェロニッケル製造の
          ためには多量の電力が必要なことから省エネの観点か
          らの問題等、多くの問題点を抱えている。



          Fターム[4K001AA10]の内容

          金属の製造又は精製 (22,607) | 目的金属 (6,463) | Fe (1,076)

          Fターム[4K001AA10]に分類される特許

          241 - 260 / 1,076

          焼結原料の造粒方法

          【課題】焼結原料の微粉比率が増加した場合でも、焼結鉱の生産性を安価に向上させることができる焼結原料の造粒方法を提供することを目的とする。
          【解決手段】粉鉄鉱石、副原料および炭材を含む焼結原料の一部を造粒して擬似粒子とし、別系統で焼結原料の残りを造粒して擬似粒子とした後、焼結原料の一部を造粒した擬似粒子と焼結原料の残りを造粒した擬似粒子を混合する焼結原料の造粒方法であって、焼結原料の一部を造粒して擬似粒子とするに際し、T.C.(全炭素)を3.5質量%以下、T.Fe(全鉄)を67.5質量%以上含有し、粒子径が10μm以下の比率が20質量%以上である粉体を添加し、粒子径が5mm以上の擬似粒子に造粒することを特徴とする、焼結原料の造粒方法である。 (もっと読む)

          焼結鉱の製造方法

          【課題】フッ素含有率および塩基度が低く、融体流動性の劣る製鋼スラグを焼結原料に配合した場合に、焼結鉱の生産性、成品歩留および品質の低下を防止できる焼結鉱の製造方法を提供することを目的としている。
          【解決手段】フッ素成分の含有率が0.5質量%以下、CaOとSiO2の質量含有率の比である塩基度が3.7以下である製鋼スラグおよび石灰石を含有する焼結原料を混合、造粒して擬似粒子とし、当該擬似粒子を用いて焼結鉱を製造する方法であって、焼結原料における、製鋼スラグと石灰石の含有率の和を30~70質量%、質量含有率の比である石灰石/製鋼スラグを1以上にして配合することを特徴とする焼結鉱の製造方法である。本発明の焼結鉱の製造方法は分割造粒法を採用することができる。 (もっと読む)

          硫化反応工程の反応制御方法

          【課題】 ニッケル回収率を低下させることなく、反応容器や配管等の内壁への付着物の生成を低減し、従来技術に比較して内壁の付着物を除去する作業頻度を低減させることが可能な硫化反応工程の反応制御方法を提供する。
          【解決手段】 少なくともニッケルを含む硫酸塩溶液に硫化水素ガスを吹き込み、ニッケルを含む硫化物と貧液を生成する硫化反応工程の反応制御方法において、硫化反応の反応温度を60~70℃に制御するとともに、該硫化反応の反応容器内の圧力を200~300kPaGに制御する。 (もっと読む)

          木質ペレットを使用したフェロニッケル製錬方法

          【課題】フェロニッケル製錬において、ロータリーキルンに投入される石炭の一部を木質ペレットで代替することが可能な、木質ペレットを使用したフェロニッケル製錬方法を提供する。
          【解決手段】ニッケル酸化鉱をロータリーキルンで焼成する工程、次いで、得られたか焼鉱を電気炉に送り還元を行う工程を含むフェロニッケルの製錬方法であって、
          ロータリーキルンでの焼成工程では、ロータリーキルンの原料投入口及び/又は原料投入口からか焼鉱排出口の中間で石炭を投入する際に、石炭の少なくとも一部の代替として、木質ペレットを用いることを特徴とするフェロニッケルの製錬方法など。 (もっと読む)

          金属吸着材及び該金属吸着材の製造方法並びに金属の吸着方法

          【課題】希少金属や有害金属などの金属を効率よく吸着して回収する金属吸着材及び該金属吸着材の製造方法並びに該金属吸着材を用いた金属の吸着方法を提供すること。
          【解決手段】ポリアリルアミンをイソチオシアナートと反応させて得られるポリアリルアミン誘導体を用いて希少金属や有害金属などの金属を吸着して回収する。 (もっと読む)

          クラッド鋼の剥離方法

          【課題】スクラップなどにおけるクラッド鋼の母材と合せ材とを低コストで効率よく分離することを可能にする。
          【解決手段】鋼からなる母材に該母材よりも融点が低い合せ材が接合されたクラッド鋼を誘導加熱し、相対的に高温となった前記母材側からの伝熱によって前記合せ材の接合界面近傍を溶融させ、必要に応じて荷重を付与して前記母材と前記合せ材とを剥離することで、一般的に使用されているクラッド鋼全般で実施することが可能になり、接合界面近傍を溶融させるだけで済むので使用するエネルギーや加熱に必要な時間を必要最小限に抑えられ、分離した母材および合せ材は純度の高いスクラップとしてリサイクルが可能となる。 (もっと読む)

          有価金属の回収方法

          【課題】有価金属の選択性や回収効率が良く、しかも、有価金属の回収に用いた物質が再利用できる有価金属の回収方法を提供する。
          【解決手段】 以下の工程(a)~(c)、
          (a)下記式(I)
          【化1】


          を構成単位とするpH応答性ポリマーと有価金属イオンを含有し、そのpHが6
          .4より高い水溶液を調製する工程
          (b)前記水溶液のpHを6.4より低くし、pH応答性ポリマーと有価金属の凝集物
          を形成させる工程
          (c)前記水溶液から凝集物を回収する工程
          を含むことを特徴とする有価金属の回収方法。 (もっと読む)

          高炉発生物中の湿ダストの処理方法

          【課題】Cを大量に含有する製鉄用の高炉排ガスの湿ダストを、鉄(Fe)と炭素(C)に分離し、製鉄プロセスで再活用するための、簡易、実用的かつ有効な方法を具体的に提供すること。
          【解決手段】湿ダストを、スラリー状となし、そのスラリーに超音波処理を施した後に、湿式磁選などの湿式分離法を適用し、鉄を主とする回収物と炭素分を主とする回収物に分離する。鉄を主とする回収物は、還元炉にて脱亜鉛を行い製鉄工程でFe源として再利用できる。 (もっと読む)

          塊鉱石の処理方法

          【課題】微粒粉の付着がなく効率的に高炉に装入できる塊鉱石の処理方法を提供する。
          【解決手段】本発明に係る塊鉱石の処理方法は、塊鉱石を水洗する水洗工程と、水洗した塊鉱石を遠心脱水方式の脱水機に投入して表面水を除去する脱水工程とを備えたことを特徴とするものである。また、前記脱水工程における遠心脱水機の回転数を、鉱石にかかる重力加速度が400m/sec以上になるように調整することを特徴とするものである。さらに、回転するスクリーンに塊鉱石を連続的に投入する連続式の遠心脱水機を用いると共に、脱水工程における遠心脱水機の回転数を、鉱石にかかる重力加速度が700m/sec以下になるように調整することを特徴とするものである。 (もっと読む)

          長尺鋳塊の溶解製造方法

          【課題】CCIM法を用いて、健全な長尺の鋳塊を安定して製造することができる長尺鋳塊の溶解製造方法を提供することを課題とする。
          【解決手段】溶湯4を芯金用鋳型9に注湯して軸状の芯金鋳塊1を作製する第一工程と、溶湯4を棒状原料鋳型10内に立設した芯金鋳塊1の周囲に複数回に分けて注湯することで棒状原料2を作製する第二工程と、るつぼ底6が上下方向に移動自在に形成された水冷銅製るつぼ5内に棒状原料2を装入して誘導加熱で溶解し下方に引き抜くことで、その引抜方向の長さが直径に対して1.5倍以上の長尺鋳塊3を製造する第三工程とよりなる。(もっと読む)

          製鉄用炭材内装塊成鉱およびその製造方法

          【課題】製鉄用原料として適当な大きさと十分な強度を有し、反応しやすい構造と低温還元が可能な炭材内装塊成鉱を得るための技術を提案することにある。
          【解決手段】酸化鉄および内装状態で用いられる炭材とを含む炭材内装塊成鉱であって、中心部に小塊コークスである炭材核を有し、その炭材核のまわりに、低酸化度の酸化鉄からなる酸化鉄殻を有する製鉄用炭材内装塊成鉱およびその製造方法。 (もっと読む)

          木質ペレットを使用したフェロニッケル製錬方法

          【課題】フェロニッケル製錬において、ロータリーキルンに投入される石炭の一部を木質ペレットで代替することが可能な、木質ペレットを使用したフェロニッケル製錬方法を提供する。
          【解決手段】ニッケル酸化鉱をロータリーキルンで焼成する工程、次いで、得られたか焼鉱を電気炉に送り還元を行う工程を含むフェロニッケルの製錬方法であって、
          ロータリーキルンでの焼成工程では、ロータリーキルンの原料投入口または原料投入口からか焼鉱排出口の中間で石炭を投入する際に、石炭の少なくとも一部の代替として、ホワイトペレット、バークペレットまたは全木ペレットから選ばれる少なくとも一種の木質ペレットを用いることを特徴とするフェロニッケルの製錬方法など。 (もっと読む)

          プラズマトーチ装置

          【課題】プラズマジェットの調節を容易にし、かつ電極部の磨耗を抑制して装置の寿命を向上できるコンパクトなプラズマトーチ装置を提供する。
          【解決手段】アノード54と電気的に通じる第1金属ボディ部20と、第1金属ボディ部20と組み立てられる絶縁ボディ部30と、絶縁ボディ部30に内在されてカソード52と電気的に通じる第2金属ボディ部40とを含む装置ボディ部10と、カソード52と、その前方にプラズマノズル部を形成するように間隔を置いて配置されるアノード54とを含み、放電を通じプラズマを発生させる電極部50と、装置ボディ部10に夫々備えられ、電極部50側にガスを供給し、及び装置を冷却するためのボディ一体型ガス通路60及び冷却水通路70と、を含みボディ一体型冷却水通路70は、装置ボディ部10の第1金属ボディ部20と、絶縁ボディ部30及び第2金属ボディ部40に備えられた冷却水路70と空間とを含んだ構成。 (もっと読む)

          焼結原料装入用シュートのクリーナ

          【課題】焼結原料を装入するシュート面に摩耗等による変形が生じても、シュート面全体に均一に押し付けて付着物を除去できるクリーナを提供する。
          【解決手段】焼結機1において、焼結原料7を装入シュート11を介してパレット台車2上に装入する際に、焼結原料7を滑らせる装入シュート11のシュート面12に付着した付着物を除去するクリーナ1であって、シュート面12の上部側に接触する上部スクレーパ22と、シュート面12の下部側に接触する下部スクレーパ23を有し、上部スクレーパ22および下部スクレーパ23は、それぞれの断面方向下面22b、23bがシュート面12に押し付けられ、下部スクレーパ23は、上部スクレーパ22に対して互いの下面同士の高さおよび角度が可変となるように連結されるとともに、シュート面12に向けて弾性を有して取り付けられている。 (もっと読む)

          炭材内装塊成化物およびその製造方法、ならびにそれを用いた還元鉄製造方法

          【課題】移動炉床式還元炉内で加熱して還元鉄を得るに際して炉内で粉化を起こして粉が蓄積されることがなく、また得られた還元鉄が搬送されるに際して粉化して歩留まりが下がることを確実に防止しうる炭材内装酸化鉄塊成化物、および、その製造方法、ならびに、それを用いた還元鉄の製造方法を提供する。
          【解決手段】Al、CaOおよびSiO含有量から定まるAl-CaO-SiO3元系スラグの固相線温度が1300℃以下、より好ましくは1200℃以下であるプリメルトスラグ(例えば高炉スラグおよび/または製鋼スラグ)が配合されてなり、さらに好ましくは、当該塊成化物全体のAl、CaOおよびSiO含有量から定まるAl-CaO-SiO3元系スラグの固相線温度も1300℃以下、より好ましくは1200℃以下で、かつ、得られた還元鉄中のAl-CaO-SiO3元系スラグの融液率が1~20%となる炭材内装酸化鉄塊成化物。 (もっと読む)

          成型物の造粒方法

          【課題】双ロール成型機を用いた還元鉄原料などの成型物の造粒にあたり、原料水分や原料粒度分布などの変動があっても、常に安定した条件で成型することのできる造粒方法を提供する。
          【解決手段】原料混合物の水分量と双ロール成型機の成型圧の関係、及び、成型圧の適正範囲を予め決定し、成型中の成形圧を実測して、その実測値が前記適正範囲から外れている場合は、前記水分量と成型圧の関係に基づき添加する水分量を調整し、さらに、成型圧が前記範囲を外れた場合は、スクリューの回転数および/またはロールの成型圧を調整して前記適正圧範囲とする。 (もっと読む)

          ホットブリケットの製造方法および製造設備

          【課題】
          回転式炉床炉から排出される高温の還元鉄を成形し歩留まりを向上させることができるホットブリケットの製造方法および製造設備を提供する。
          【課題を解決するための手段】
          回転炉床式還元炉にて還元された高温の還元鉄を熱間成形してホットブリケットを製造するホットブリケットの製造方法であって、前記回転炉床式還元炉から排出された高温の還元鉄を冷却速度1.5~2.5℃/秒で750~800℃まで冷却し、該温度でホットブリケットマシーンへ投入してホットブリケットを成形し、成形後のホットブリケットを100℃まで、4.5~7.0℃/秒の冷却速度で冷却することを特徴とするホットブリケットの製造方法および製造装置。 (もっと読む)

          転載元: 友愛・平和のブログ

          [転載]森林法の罰則  日向市 富高  顛末書  違背した場合には森林法違反として告発等がなされることについて理解しました

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          第十条の二 地域森林計画の対象となつている民有林(第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林並びに第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。)において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。以下同じ。)をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
           国又は地方公共団体が行なう場合
           火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行なう場合
           森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として行なう場合




          森林法の罰則

          第百九十七条 森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

          第百九十八条 森林窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

          第百九十九条 森林窃盗の贓物を原料として木材、木炭その他の物品を製造した場合には、その物品は、森林窃盗の贓物とみなす。

          第二百条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百九十六条(占有者による費用の償還請求)の規定は、森林窃盗の贓物の回復には適用しない。ただし、善意の取得者についてはこの限りでない。

          第二百一条 森林窃盗の贓物を収受した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
           森林窃盗の贓物の運搬、寄蔵、故買又は牙保をした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

          第二百二条 他人の森林に放火した者は、二年以上の有期懲役に処する。
           自己の森林に放火した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
           前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、六月以上十年以下の懲役に処する。
           前二項の場合において、その森林が保安林であるときは、一年以上の有期懲役に処する。

          第二百三条 火を失して他人の森林を焼燬した者は、五十万円以下の罰金に処する。
           火を失して自己の森林を焼燬し、これによつて公共の危険を生じさせた者も前項と同様とする。

          第二百四条 第百九十七条、第百九十八条及び第二百二条の未遂罪は、これを罰する。

          第二百五条 第二十一条第一項又は第二十二条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。この場合において、その火入れをした森林が保安林であるときは、三十万円以下の罰金に処する。

           第二十一条第一項又は第二十二条の規定に違反し、これによつて他人の森林を焼燬した者は、三十万円以下の罰金に処する。この場合において、その森林が保安林であるときは、五十万円以下の罰金に処する。

          第二百六条 次の各号のいずれかに該当する者は、百五十万円以下の罰金に処する。
           第十条の二第一項の規定に違反し、開発行為をした者
           第十条の三の規定による命令に違反した者
           第三十四条第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木を伐採した者

           第三十四条第二項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者

           第三十八条の規定による命令に違反した者

          第二百七条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
           第十条の八第一項の規定に違反し、届出書の提出をしないで立木を伐採した者
           第十条の九第三項又は第四項の規定による命令に違反した者
           第三十一条(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による禁止命令に違反し、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者

           第三十四条の二第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで択伐による立木の伐採をした者

           第三十四条の三第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで間伐のため立木を伐採した者

          第二百八条 第三十九条第一項又は第二項(これらの規定を第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破壊した者は、五十万円以下の罰金に処する。

          第二百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
           第十条の八第二項又は第三十四条第九項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出書の提出をしない者
           第三十四条第八項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、都道府県知事に届け出ない者


          第二百十二条 第百九十七条若しくは第百九十八条の罪(これらの未遂罪を含む。)又は第二百一条の罪を犯した者には、情状により懲役刑及び罰金刑を併科することができる。

          第二百十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第二百五条から第二百九条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

          第二百十四条 第十条の七の二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。



          日向市 伐採及び伐採後の造林の届出書

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          無届伐採を行った場合には告発を行う旨を文書で明示して指導します。(日向市)



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          富高山下

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          違背した場合には森林法違反として告発等がなされることについて理解しました


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          山下



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          西川内


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          東郷町 山陰

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          何回にも分けて森林を伐採しています。




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          一番新しいところは、10000平方メートルを超えていそうですね?
          宮崎県の許可は得ているのだろうか?

          <蕃山違法伐採>社長を逮捕 森林法違反容疑

           仙台市青葉区の蕃山(356メートル)で樹木が違法に伐採され、一部がはげ山状態になっている問題で、宮城県警生活環境課と大河原署は30日、森林法違反の疑いで、青葉区国分町1丁目の建設会社「青葉産業」社長沼田信容疑者(65)=太白区茂庭=を逮捕した。一連の問題で県警が立件に踏み切るケースは初めて。

           逮捕容疑は2013年5月中旬~6月28日、青葉区茂庭の蕃山で、森林法に基づく届け出を仙台市にしないで約7ヘクタールの樹木を伐採した疑い。大河原署によると、沼田容疑者は「必要な届け出はしている」などと容疑を否認している。
           県警は問題発覚後のことし7月中旬、青葉産業の事務所など市内6カ所を捜索。押収した資料から、伐採された約19ヘクタールのうち約13ヘクタールに関して違法伐採の可能性が浮上した。8月上旬に対象地を現場検証して面積を詳しく調べた結果、約7ヘクタールについて違法伐採の疑いが強まったという。
           蕃山などの宮城県内の山林では、東日本大震災後の復旧工事の急増を受け、取引価格が高騰していた土砂が違法に採取された疑惑が出ている。
           青葉産業は問題発覚前、自社のホームページに震災の復旧・復興工事用に土砂を提供する趣旨の内容を掲載。蕃山の伐採現場周辺では、通常の3倍以上となる最大幅約10メートルの作業道を造成するなどしていた。


          事件番号
           平成19(わ)149
          事件名
           自然公園法違反,森林法違反被告事件
          裁判年月日
           平成20年1月22日
          裁判所名・部
           釧路地方裁判所  刑事部
          主文
          被告人を懲役2年6月に処する。

          理由
          (罪となるべき事実)
           被告人は,環境大臣の許可を受けず,かつ,法定の除外事由がないのに,平成1
          8年10月中旬ころから同月26日ころまでの間,

          第1 保安林及び特別地域に指定された阿寒国立公園内の北海道川上郡(以下省略)
          所在の森林において,A等をして,B株式会社所有の同社代表取締役C管理に
          係る木竹であるアカダモ等11種合計217本(時価合計約318万9456
          円相当)を伐採させて窃取し,もって特別地域内において木竹を伐採するとと
          もに,保安林の区域内において森林の産物を窃取し,

          第2 特別地域に指定された阿寒国立公園内の同郡(以下省略)所在の森林におい
          て,前記A等をして,国所有の財務省管理に係る木竹であるマツ等12種合計
          462本(時価合計約1111万1054円相当)を伐採させて窃取し,もっ
          て特別地域内において木竹を伐採するとともに,森林においてその産物を窃取
          したものである。

          (証拠の標目)
          省略

          (法令の適用)
          罰条
          第1の行為のうち
          特別地域内における木竹伐採の点自然公園法70条1号,13条3項2号
          保安林区域内の森林窃盗の点森林法198条,197条

          第2の行為のうち
          特別地域内における木竹伐採の点自然公園法70条1号,13条3項2号
          森林窃盗の点森林法197条

          科刑上一罪の処理
          第1につき刑法54条1項前段,10条(重い森林法違反の罪の刑で処断)

          第2につき刑法54条1項前段,10条(重い森林法違反の罪の刑で処断)

          刑種の選択
          第1,第2につき,それぞれ懲役刑
          併合罪加重刑法45条前段,47条本文,10条(重い第1の罪の刑に法定の加重)

          (量刑の理由)
           本件は,被告人が,自然公園法上の特別地域かつ森林法上の保安林に指定された
          民有林及び特別地域に指定された国有林の各木竹を伐採して森林の産物を窃取した
          という自然公園法違反及び森林法違反の事案である。
           被告人は,事業経営の失敗等によって事業資金や生活費等に窮したため,いわば
          金の成る木として本件各森林に着目し,木竹を売却して不正に金員を取得したもの
          であるが,その短絡的で自分勝手な動機に酌量の余地はない。被告人は,伐採に係
          る適合通知書を不正に町から取得し,一見適法な伐採を装うなど,犯行態様は狡猾
          で悪質である。本件各犯行によって時価合計約1430万円もの木竹が伐採されて
          いるが,屈斜路湖畔の原生林生い茂る森林が,約3万3322平方メートルもの広
          範囲にわたって伐採され無惨な姿をさらし,被告人の親族らが森林の再生に協力す
          る意向を示しているとはいえ,その回復には相当の努力と年数が必要であることか
          らすれば,その被害結果は真に重大なものがあると言わざるを得ない。
           民有林所有者の処罰感情は強く,また地域住民に与えた衝撃と憂慮は計り知れない。
           このような大規模な自然環境の破壊が,行政機関の監督の間隙を突いて,いともたやすく長
          年にわたって行い得たのは驚きを禁じ得ないが,そうであるからといって,犯情の
          悪質さが減じられるわけではない。

            そうすると,被告人の刑事責任は重大であると言わざるを得ず,被告人が最終的
          には本件各犯行を認めて反省していること,被告人や親族らが,今後可能な限り森
          林の回復に努めることを約束し,関係機関に造林計画書を提出するなどしているこ
          と,民有林所有者に対する被害弁償に充てる金員として,●円(金額省略)が供託
          されていること,被告人には,道路交通法違反に係る罰金前科1犯のほか前科がな
          いこと,被告人が67歳であり,胃静脈瘤,糖尿病等の持病を有することなどの被
          告人に有利な事情を斟酌しても,執行を猶予する事案とはいえないが,なお,以上
          の諸事情を考慮し,主文掲記の刑に処するのが相当であると判断した。

          (求刑懲役3年6月)
          平成20年1月22日 釧路地方裁判所刑事部
          -------------------------------


          事件番号  昭和24(れ)2594     
          事件名  森林法違反      
          裁判年月日  昭和25年2月21日      
          法廷名   最高裁判所第三小法廷              
          裁判種別   判決     
          結果   棄却     
          判例集等巻・号・頁  集刑 第16号561頁     
          原審裁判所名   札幌高等裁判所              
          原審事件番号
          原審裁判年月日   昭和24年9月12日      
          判示事項
           森林法違反罪の犯意
          裁判要旨
             森林法第八四條第二號、五號の犯罪の成立に必要な犯意ありというには、被告人が保安林なることを認識し乍らその森林の樹木を許可なく伐採し或いはその伐採した樹木を原料として木炭を製造する事實を認識すれば足り、同法第九三條第二項の犯罪は、保安林なることを認識し乍ら許可なく之を開墾するの事實を認識すれば、同罪の成立に必要な犯意がありというべきである。
               
          参照法条
             刑法38條1項,刑法38條3項,森林法84條2號,森林法84條5號,森林法93條2項

          全文

          主    文
               本件上告を棄却する。
                   理    由
           被告人Aの上告趣意について。

           被告人が上告趣意として本件の経過を詳細に述べているのは、原判決の事実認定
          に誤りがあることを主張する趣旨と解せられる。しかし事実誤認の主張は適法な上
          告理由となり得ないものである。

           所論の中には、被告人がその所為を適法な行為であると信ずる旨の主張も見えて
          いるが、その理由なきことは間宮弁護人の上告趣意第一点について後に述べるとこ
          ろによつておのずから明らかであろう。

           弁護人間宮三男也の上告趣意第一点について。
           論旨は結局、被告人はその所為について違法の認識を欠いていたから犯罪の不成
          立を来たすという主張に帰する。然し乍ら、原判決に証拠として採用されている第
          一審証人B、同C及びDの各証言記載並に農林事務官E作成の被害物件調書(記録
          三丁以下)によれば、本件斜里郡a町字bcd番地e事業区f班イ小班六町歩につ
          いては、被告人に対し、国有地解放の許可はなかつたものであり、而も昭和二一年
          三月以降被告人は再三北海道庁網走支庁宛斜里町役場を通じ右国有地解放許可願書
          を提出したけれども、その都度その願書は却下され、且つ又当時斜里営林区署係官
          から被告人が入地した本件土地の開墾竝に立木の伐採を禁止する旨の注意を受けた
          ことがわかる。そうして森林法八四条二号、五号の犯罪の成立に必要な犯意ありと
          いうには、被告人が保安林なることを認識し乍らその森林の樹木を許可なく伐採し
          或ひはその伐採した樹木を原料として木炭を製造する事実を認識すれば足り、同法
          九三条二項の犯罪は、保安林なることを認識し乍ら許可なく之を開墾するの事実を
          認識すれば、同罪の成立に必要な犯意ありというべきである。

            してみれば被告人が
          本件各犯罪について犯意があつたこと明らかであるから、原判決が被告人の所為を
          有罪としたことには、所論のような違法はない。尤も被告人が所論のとおり、本件
          土地において製造した木炭の供出に対し、報奨物資の割当を受け、且つ又本件土地
          の開墾について開墾助成金又はその地上の住宅建築について資材の交付を受けたと
          いう事実は原判決も認めているけれども、それは解放予定地である本件保安林内に
          おいて被告人が事実上木炭を製造供出し住宅を建築し、土地を開墾したことに対す
          る報奨であり、資材の交付であり、また助成金であつてこれ等の事実があるからと
          いつて被告人の本件所為について犯意がなかつたものと做す理由とは為し難く、況
          んや被告人の本件所為を適法ならしむるものではない。
           要するに論旨は原判決の認定しなかつた事実に基いてその事実認定を攻撃するか、又は刑罰法規の不知を以つて犯意を阻却すると做すかの主張であるから採用し難い。

           同弁護人の上告趣意第二点について。

           論旨は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

           よつて旧刑訴法四四六条に従い主文のとおり判決する。

           この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

           検察官 橋本乾三関与
            昭和二五年二月二一日     最高裁判所第三小法廷



          [昭和54年10月23日 大阪高裁 昭52(う)628号 森林法違反被告事件]

          【判旨】
           被告人らは、和歌山県M郡K町(略)に所在する山林約0.8ヘクタールを共同で開墾して畑に造成することを計画し、昭和四五年一月一三日その開墾準備として、同山林に生育する雑木、ささ、しだ等の雑草等に対して山焼をしたのであるが、同地方は数十日来の晴天続きで付近山野の草木を始め地面の可燃物が著るしく乾燥し、山焼の火やその残り火が風にあおられて飛散して飛火し森林火災を起すおそれがあつたのであるから、山焼を行うにあたつては、草木等の燃焼した箇所及びその周辺に十分放水して残り火を完全に消火した上、これを確認し、もつて森林火災を未然に防止すべき注意義務があるのに、これを怠り、同日午前九時ころから前記気象条件に拘わらず山焼を開始し、前記山林を三区画に分割し第一区画から順次火入れを行ない、同日午後三時ころ、第三区画の火入れの後、同所の燃焼した箇所の残り火の有無の点検・消火を十分に行わず、残り火を完全に消火せずに放置した過失により、同所の残り火の火の粉が折りからの北風にあおられて舞い上がり、保火のままで飛行し、同所の南側から約四、五〇メートル南方のYH所有の雑木林内(OH所有の雑木林との境界付近)に着地して飛火した結果、同日午後六時ころ、火災を発生させ、同所の東南に連なる別表記載のYT他九名所有の森林等合計約7.86ヘクタール(損害額合計約五五九万四、四八〇円相当)を焼燬したものである。

          (略)

           本件の場合、被告人らは右火入許可をえたのち、万一に備え川辺町消防団員の応援を求め、山焼当日には消防団長以下三名の消防団員が山焼に応援参加して作業に従事したことは前認定のとおりであるばかりでなく、その実施については、事実上主として消防団長の指示に従つて消火撤水を行つたことが認められるけれども、これらの事実があつたからといつて、被告人らが本件山焼の実行主体でなくなるいわれはなく、よつて生じた失火の結果については、各人の過失の有無、程度等に応じた刑事責任を負担すべきは当然であつて、残り火の消火の打ち切りについて右消防団長の指示に従つたからといつて、本件過失責任を免れるものではない。所論は採りえない。

          (裁判例3)
          [昭和41年 2月17日 笠岡簡裁 昭40(ろ)11号 森林法違反被告事件]
             主  文
           被告人を罰金二〇、〇〇〇円に処する。
          (略)
           なお、被告人は上記芋畑の中央部寄りと、周辺部との二個所において、前記枯草に点火焚火をなし、その火をいずれも上記過失により延焼させたものである。

           (証拠の標目)〈省略〉

           さて、思うに、放火ないし失火の罪は(刑法上も、特別法たる森林法上も)、いうまでもなく、法理上いわゆる公共危険罪に属し、(故に講学上抽象的或は具体的=とくに構成要件とされるもの=各危険罪と称せられる)、従つて本件犯罪は、抽象的ないし観念的な公共危険罪と解せられ、主たる被害法益は、公衆の生命・身体・財産が包括的な保護法益だから、単一行為で、同種の罪責により、数個の客体を焼燬しても、単純一罪というべく(大判大正一二・一一・一五参照)、一個の行為で、異種の罪責により、数個の客体を焼燬すれば、包括一罪として、重い焼燬罪の一罪に吸収され(大判昭和九・一一・二四参照)るか、あるいは、包括一罪ではなくて、刑法第五四条第一項前段所定のいわゆる観念的競合として、重い罪で処罰すべきである(大判大正一二・八・二一参照)、というのが、判例の通則とされている。

           ところで、本件証拠を検討すると、証人FKの当公判廷でした供述並びに同人(司法警察員)作成に係る実況見分調書の記載に徴すれば、本件発火地点は二個所あることが明らかで、少くとも被告人の失火行為はこの二地点で、各別になされたことが、明確に肯認できるのである。

           そうすると、本件失火行為はもとより単一行為ではなく、このように各別に行われた失火行為により、生じた森林失火罪は、法理上当然に上述の公共的法益と、同時に半面では個人の財産的法益をも侵害する行為にほかならないのであるから、純理上はその犯罪個数は単一でなくて、数個だといわなければならない(大判大正七・三・一三参照)。

           しかしながら、これらの二個の行為は時と所を殆んど同じくしている限り、物理的には必ずしも身体的の一挙一動であることを要しないのであるから、刑法第五四条第一項前段の『一個の行為』に該当するものと、解するのが相当である

           そこで、本件を科刑上の一罪、すなわちいわゆる観念的競合として把握認定し、該当の法条を適用した次第である(後記法令適用の項参照)。
           ((もつとも、かかる科刑上の一罪とは、上述のように本来は数罪であるものを、科刑上一罪として一括処断するものであつて(最判昭和二三・五・二九参照)、これを本来の一罪とみる説は、当裁判所の左袒しないところである。だから、本件のように同種類の観念的競合は、これを果して観念的競合の一種と認めるべきか否かが、学説上は争われているが、判例はこれを認めている(大判大正六・一一・九参照)。けれども、仔細にこれを考察すれば、実質的には単純一罪とみることと、科刑上において殆んど何ら相違はないが、ただ形式的には考え得ることであるし、このように認めるのが論理に一貫性があり、正鵠である。それで、これを否定する学説は、包括一罪とみるわけで、もとより当裁判所の採用しない見解である。))

          転載元: 警察支援し太郎のブログ

          多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。

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          第十二条

          10 多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。


          www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/taryouhaishutu.html - キャッシュ
          1. 産廃知識 > 
          2. 多量排出事業者

          産廃知識 多量排出事業者

          (1) 経緯

           平成3年の廃棄物処理法改正において、多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者に対して、都道府県知事等が個別にその事業場の産業廃棄物処理に関する計画の作成を指示できる制度が設けられました。また、平成9年の法改正では、これらの事業者が作成する処理計画について、廃棄物の減量という視点を設けることが明確になりました。
           さらに、平成12年6月の廃棄物処理法の改正では、一定の量以上の産業廃棄物または特別管理産業廃棄物を排出する事業者(多量排出事業者)に対して、廃棄物の減量や適正処理に関する処理計画および実施状況報告の作成および都道府県知事への提出が義務づけられました。また、都道府県等では、これらの処理計画やその実施状況を1年間公衆の縦覧に供する方式で公表されることになりました。

          (2) 多量排出事業者

           廃棄物処理法で定める多量排出事業者とは、その事業活動に伴って多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者であり、産業廃棄物の前年度の発生量が合計1,000トン以上、または、特別管理産業廃棄物の前年度の発生量が50トン以上の事業場を設置している事業者(中間処理業者は除く)です。
           なお、都道府県等によっては、発生量がこれらの数値を下回っている場合でも、行政指導等により進めている場合もあります。

          (3) 発生量のとらえ方

           産業廃棄物の発生量については、一般的には廃棄物の処理として何の操作も加えない時点での量を指します。しかし、事業活動の内容や廃棄物の種類によっては、生産工程の中で脱水等の減量操作が加えられるような場合が想定されます。
           そこで、発生量については、生産工程の中で行われる減量操作等の工程を経て発生する場合には、その発生時点での量とし、生産工程を経た後に事業場にある施設等で廃棄物の処理としての操作が行われる場合は、この廃棄物処理工程の前での量とします。

          (4) 処理計画および実施状況報告書の作成単位

          1. 製造業等
             製造業の場合は、事業場ごとに処理計画を作成することが基本となります。多量排出事業者にあたるかは事業場ごとに判断します。なお、多量排出事業者が処理計画等を作成する際、同一敷地内に関連会社の事業場があり、一体的に産業廃棄物の処理を行っている場合には、処理計画等の中に関連会社の事業場から生ずる産業廃棄物の処理を含めることもできます。
             また、事業者が区域内に無人施設等の複数の関連施設を設置していて、それらの施設から生じる産業廃棄物を一体的に管理している場合には、それらの施設を含めて多量排出事業者に該当するかどうかを判断します。この場合には、処理計画等の作成はそれら区域内の施設を管轄している支店等が行うことになります。
          2. 建設業等
             建設業の場合、廃棄物の減量その他適正な処理の促進という目的に照らして、区域内の作業所(現場)を総括的に管理している支店等ごとに区域内に係る処理計画等を作成することを基本とします。その場合、多量排出事業者にあたるかどうかは、区域内の作業所(現場)を合わせて判断します。
             なお、多量排出事業者が処理計画等を作成する際に、同一敷地内に関連会社の事業場があり、一体的に産業廃棄物の処理を行っている場合には、作成する処理計画等の中に関連会社の事業場から生ずる産業廃棄物の処理を含めることもできます。
             建設工事等(土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部または一部を解体する工事を含む。))における排出事業者には、原則として元請業者が該当します。共同企業体(JV)においては、その構成員の代表者が該当することになります。

          (5) 処理計画の作成・提出

           多量排出事業者は、次の1)~10)に示す内容に関する処理計画を定められた様式で作成し、当該年度の6月30日までに都道府県知事等に提出する必要があります。多量排出事業者による処理計画の作成の制度は、事業者の自主的な取組を推進するとともに、これを通じて減量化等を推進する趣旨のものであるため、各事業者は、その事業内容や廃棄物の種類、性状等に応じて、計画の内容を柔軟かつ自主的に定めることができます。
          (法第12条第9項、規則第8条の4の5、規則様式第二号の八)
          1. 1)氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
          2. 2)計画期間
          3. 3)当該事業場において現に行っている事業に関する事項
          4. 4)(特別管理)産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項
          5. 5)(特別管理)産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
          6. 6)(特別管理)産業廃棄物の分別に関する事項
          7. 7)自ら行う(特別管理)産業廃棄物の再生利用に関する事項
          8. 8)自ら行う(特別管理)産業廃棄物の中間処理に関する事項
          9. 9)自ら行う(特別管理)産業廃棄物の埋立処分または海洋投入処分に関する事項
          10. 10)(特別管理)産業廃棄物の処理の委託に関する事項
          また、処理計画の内容は、都道府県知事等によりインターネットの利用により速やかに公表されます。

          (6) 実施状況の報告

           多量排出事業者は、作成した処理計画の実施状況に関する報告書を、定められた様式で作成し、翌年度の6月30日までに都道府県知事等に報告する必要があります。報告された内容は、都道府県知事等によりインターネットの利用により速やかに公表されます。
          (法第12条第10項、規則第8条の4の6、規則第8条の4の7、規則様式第二号の九)

          第十二条 
          10 多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
          11 都道府県知事は、第九項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。

          規則
          第八条の四の六 法第十二条第十項の規定による報告は、様式第二号の九による報告書を翌年度の六月三十日までに提出することにより行うものとする。


          第八条の四の七 法第十二条第十一項の規定による公表は、同条第九項の計画の提出又は同条第十項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。

          多量排出事業者による産業廃棄物処理計画 及び産業廃棄物 ... - 環境省

          (多量排出事業者による産業廃棄物処理計画
          及び産業廃棄物処理計画実施状況報告
          策定マニュアル(第2版)
          環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
          産業廃棄物課
          平成23年3月

          目 次
          1.本マニュアルの目的と用語の定義 ................................................................ 1
          1-1 本マニュアルの目的 ........................................................................... 1
          1-2 本マニュアルにおける用語の定義 ...................................................... 2

          2. 多量排出事業者 ........................................................................................... 2

          3. 多量排出事業者の判断基準. ........................................................................ 3
          3-1 発生量 ................................................................................................ 3
          3-2 処理計画等の作成単位. ...................................................................... 6
          3-3 当該年度に存在しない事業場の事業者の取扱い..................................8

          4. 処理計画の作成・提出 ................................................................................ 9

          5. 実施状況の報告 ....................................................................................... 22

          6.罰則 ............................................................................................................ 29

          7.関連法令・通知等 ....................................................................................... 29

          7-1 関係法令........................................................................................... 29
          7-2 関係通知........................................................................................... 35



          [解 説]
           平成3年の法改正においては、廃棄物の減量や適正処理を推進するため、多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者に対して、都道府県知事がその事業場の産業廃棄物処理に関する計画の作成を指示できる制度が設けられた。また、平成9年の法改正においては、これらの事業者が作成する処理計画に関して、廃棄物の減量という視点を設けることが明確化された。
           さらに、平成12年の法改正では、産業廃棄物の減量や適正処理のより一層の推進を図るため、国が定めて公表する基本方針に即して、都道府県が廃棄物処理計画を策定することにより、総合的、計画的に施策を進めることとなった。また、多量排出事業者に対して、廃棄物の減量や適正処理に関する処理計画及び実施状況報告の作成及び都道府県知事への提出を義務付け、都道府県知事は、これらの処理計画やその実施状況を1 年間公衆の縦覧に供する方式で公表することとなった。

            平成22年の法改正では、処理計画の提出及び実施状況の報告を確実にし、排出事業者による減量等の自主的な取組を促進するため、処理計画を提出しなかった者等を20万円以下の過料に処することとした。
           また、処理計画の統一的な様式を定めたほか、これまで、都道府県知事は処理計画及び実施状況報告の内容について1年間公衆の縦覧に供する方法で公表することとされていたところ、住民への情報提供や周知を徹底し、もって排出事業者の自主的な排出抑制、再生利用等による減量化の取組を推進するため、都道府県知事による公表はインターネットの利用により行うこととした。さらに、処理計画の提出及び実施状況の報告については電子ファイルで行うことを可能とした。


          1-2 本マニュアルにおける用語の定義
          多量排出事業者: その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場(産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の前年度の発生量が1,000トン以上又は特別管理産業廃棄物の前年度の発生量が50トン以上である事業場)を設置している事業者

          発生量: 多量排出事業者が設置する事業場において、その事業活動に伴って発生する産業廃棄物の量。当該事業場内での自ら直接再生利用した量や自ら中間処理した量等を含む。

          区域内: 都道府県知事及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第27条第1項に規定する指定都市の長等(以下「指定都市の長等」という。)の管轄区域内

          都道府県知事: 都道府県知事又は指定都市の長等





          35
          7-2 関係通知
          廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(通知)(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知(平成23年2月4日環廃対発第110204004号・環廃産発第110204001号))
          第18 不法投棄等に係る罰則の強化等

          3 多量排出事業者の処理計画に関する罰則の創設
           産業廃棄物を多量に排出する事業者(以下「多量排出事業者」という。)が作成することとされる産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(以下「処理計画」という。)及びその実施状況の報告の提出を確実にし、排出事業者による減量等の自主的な取組を促進するため、処理計画を提出せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出し、又はその実施の状況を報告をせず、若しくは虚偽の報告をした多量排出事業者は、20万円以下の過料に処することとした(法第33条第2号及び第3号)。

          廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(通知)(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長・産業廃棄物課長通知(平成23年2月4日環廃対発第110204005号・環廃産発第110204002号))

          第24 多量排出事業者処理計画の見直し
           多量排出事業者が作成する産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(以下「多量排出事業者処理計画」という。)については、これまで添付書類の様式のみが定められており、計画自体の様式は定められていなかったことから、様式を統一的に定めることとし、評価を行いやすくしたこと(規則様式第2号の8等)。
          また、循環的利用を進める観点から、排出事業者の責任において再生利用等による減量を進めることが重要であるが、減量は委託により行うことも可能であることから、計画に記載すべき事項として、産業廃棄物の処理の委託に関する事項を追加したこと。さらに、当該委託に関する事項として、優良認定処理業者(令第6条の11第2号又は第6条の14第2号に該当する者)への処理の委託、処理業者への再生利用の委託、認定熱回収施設設置者(法第15条の3の3第1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理の委託及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理の委託について、規則様式においてそれぞれ記載させることとしたこと。

          また、多量排出事業者処理計画及びその実施の状況については、これまで都道府県知事が一年間公衆の縦覧に供することにより公表されていたが、住民への情報提供や周知を徹底し、もって排出事業者の自主的な排出抑制、再生利用等による減量化の取組を推進するため、都道府県知事による公表はインターネットの利用により行うこととし、多量排出事業者処理計画の提出及び実施の状況の報告については電子ファイルで行うことを可能とすることとしたこと(規則第8条の4の7等)。
          なお、都道府県知事によるインターネットでの公表に係る改正規定は、平成23年10月1日から施行されること(改正規則附則第1条)。


          [転載]旭化成:放射性廃棄物管理へ、地下貯蔵庫を建設 日向市の旧研究所 /宮崎

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          毎日新聞 2015年06月23日 地方版
           旭化成は、旧ウラン濃縮研究所(日向市竹島)の低レベル放射性廃棄物について、新たに地下貯蔵庫を建設していることを明らかにした。9月までに完成し、来年5月までに稼働を始める方針。
           同社延岡支社によると、2011年の東日本大震災を契機に検討していた。貯蔵庫は研究所の隣接社有地の地下約8メートルに建設している。床1・39メートル、壁1・1メートル、天井1メートルの厚さのコンクリート壁で囲み、面積約4000平方メートル。液状化対策も施し、震度7の地震、高さ15メートルの津波にも耐える設計にした。
           旧研究所では1991年まで原発用のウラン濃縮技術を研究していた。約2200平方メートルの建屋内には現在もウラン含有固化物や汚染された研究機材など200リットルドラム缶換算で約8300本の廃棄物があり、専門家の指導の下、県・日向市・門川町と結ぶ安全協定に基づいて放射線量を定期測定するなどして管理している。ヨウ素、セシウムなどは含まず、周辺に影響を及ぼすレベルの放射線量ではないという。
           同社延岡支社総務部の小池敏久課長は「地元の皆さんに、より安心していただける施設になると思う」と話している。


          災害に備え危険物地下に 旭化成が保管施設 2015年06月23日

          読売新聞 - ‎2015年6月22日‎
           旭化成延岡支社(延岡市)は22日、日向市の社有地で保管している低レベルの放射性廃棄物について、南海トラフ巨大地震や津波に耐えられる地下保管施設の建設を進めていると明らかにした。9月完成の見通しで、来年5月頃の廃棄物の移設完了を目指す。
          #rect-l{position:relative;left:-5px}

           旭化成は1982年、日向市にウラン濃縮研究所を開設、88年には原子力発電所で使用できるレベルの濃縮ウランの製造に成功した。だが、開発した濃縮技術は国に採用されず、91年に研究活動を休止、99年に終了した。
           同支社によると、研究所で排出された廃棄物は日向市竹島町の細島1区事業所にある鉄骨や鉄筋の倉庫2棟(計約2200平方メートル)で保管している。
           廃棄物は、濃縮研究に使用したウラン溶液を中和処理した固化物、除染で出たコンクリート片などを詰めたドラム缶(1本0・2立方メートル)約3300本と、約4700本相当のポンプやタンクなど。含有ウランはいずれも国の管理基準を満たした低レベルで、周辺環境への影響はないという。
           倉庫は岸壁から約300メートルにあり、南海トラフ巨大地震では5メートル以上10メートル未満の浸水が想定されている。同社は東日本大震災を受け、強固な新施設の整備と廃棄物の厳重管理を検討していた。
           新施設は、船舶などの漂流物による損壊を避けるため地下保管方式とし、床面積約4000平方メートル。地表から約8メートル掘り下げ、壁や天井、床は鉄筋コンクリート製とする。さらに天井の上を1メートルの盛り土で固め、床下周辺の土壌には液状化を防止する対策も施す。震度7の揺れと高さ15メートルの津波に耐えられる密閉構造で、水没しても内部に浸水しないという。
           同支社は「廃棄物に対する地域住民の不安を取り除き、安心して生活できる安全管理が実現する」としている。昨年4月に倉庫の隣接地で着工した。
           新施設は、22日の日向市議会の一般質問でも取り上げられた。黒木健二市長が建設計画に触れ、同社が毎年4月に、県と同市、門川町に提出している環境監視測定結果は基準値を大幅に下回っていると報告した。黒木市長は議会後取材に応じ、「地下施設は市としても要望していただけに高く評価したい」と述べた。
          2015年06月23日

          主な事業所

          旭化成持株会社の国内及び海外の主な事業所をご案内いたします。

          国内事業所

          本社 延岡支社 日向事務所
          〒101-8101
          東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
          神保町三井ビルディング
          [TEL] (03)3296-3000
          [FAX] (03)3296-3161
          〒882-0847
          宮崎県延岡市旭町2-1-3
          [TEL] (0982)21-2770
          [FAX] (0982)22-2021
          〒883-0062
          宮崎県日向市日知屋16863-1
          [TEL] (0982)55-2001


          2010年10月28日

          各 位
          旭化成イーマテリアルズ株式会社


           
          「ハイポア」の日向での設備能力増強について
           

           旭化成イーマテリアルズ株式会社(本社:東京都千代田区、社長:鴻巣 誠)は、宮崎県日向市において、リチウムイオン2次電池用セパレータ※1「ハイポア」の能力増強を決定し、このたび着工しましたので、お知らせします。
           なお、着工に際し、本日、日向市と企業立地調印式を執り行いました。
           
           
          ※1IT携帯機器に搭載されるリチウムイオン2次電池の正極・負極間に位置するフィルムで、正極と負極の接触を遮断しショートを防止すると同時に、正極・負極間でリチウムイオンを透過させる機能を有する部材。
           
          1. 背景
            「ハイポア」は、ポリオレフィンを原料とした多孔質フィルムであり、リチウムイオン2次電池用セパレータとして世界シェア約5割のNo.1ポジションを有しています。世界的なリチウムイオン2次電池の需要増加を受けたセパレータ需要の拡大に対応し、滋賀県守山市に続き、宮崎県日向市に生産拠点を設け、積極的な事業拡大を図っています。
           本日企業立地調印式を行った設備増強は、2008年11月26日発表の守山での1,500万m2/年の生産能力増強計画を日向にて行うことに計画変更したものです。
           今回増強設備の稼動により、守山・日向両工場トータルの設備能力は約2億m2/年となります。
           
          2. 設備増強計画概要
           
          (1)工場所在地 日向市細島4区工業団地 (旭化成株式会社 所有地内)
          (2)事業内容 リチウムイオン2次電池用セパレータ「ハイポア」の製造
          (3)設備能力 第3系列1,500万m2/年
          (4)設備投資額 約20億円
          (5)操業計画 着 工本年10月
            商業運転開始2011年6月(予定)
           
          「ハイポア」生産能力の状況
           
          ・ハイポア工場(滋賀県守山市)1億5,000万m2/年
          ・ハイポア日向工場(宮崎県日向市)2,000万m2/年(第1系列 本年4月商業運転開始)
           
          第2系列(2,000万m2/年)2011年4月商業運転開始予定
          第3系列(1,500万m2/年)2011年6月商業運転開始予定
            
           
           
          以上
           
           本リリースのPDF版はこちら
           




          延岡地区の工場見学、延岡展示センターの見学

          宮崎県延岡市の旭化成せんいベンベルグ工場、旭化成エヌエスエネルギー延岡発電所は、工場見学を行っています。
          また、延岡展示センターのご見学も受け付けています。

          工場見学

          ベンベルグ工場


          ベンベルグ工場と旭化成エヌエスエネルギー
          日本で唯一のキュプラ繊維の生産工場であり、棉の実から採れるコットンリンターを主原料として糸(ベンベルグ)や不織布(ベンリーゼ)を製造しており、当工場では、その製造過程を直接ご見学いただけます。
          お申し込み(予約制)営業日
          〒882-0847 延岡市旭町四丁目3400-1
          TEL : (0982)22-4100 / FAX : (0982)22-4106
          ※1組40名様以内とさせていただいております。
          ※小学校5年生未満のお子様は工場見学ができません。
          月~金曜日(定休日:土・日・祝祭日)

          旭化成エヌエスエネルギー延岡発電所

          旭化成エヌエスエネルギー延岡発電所は、石炭の他に樹皮、間伐材や木屑等を加工したバイオチップ、バイオペレット等の木質バイオマスを利用して電気をつくっています。当工場では、その発電の仕組みをご見学いただけます。
          お申し込み(予約制)営業日
          〒882-0847 延岡市旭町四丁目3400-1
          TEL : (0982)22-4100 / FAX : (0982)22-4106
          ※1組40名様以内とさせていただいております。
          ※小学校5年生未満のお子様は工場見学ができません。
          月~金曜日(定休日:土・日・祝祭日)

          延岡展示センター


          延岡展示センター

          展示センター内
          旭化成グループの歴史や経営全体の姿、延岡・日向地区の事業活動の現状と地域社会との関係などを、総合的に紹介させていただく場として開設したものです。
          旭化成グループの製品をじかにさわりながら見学することができ、年間4,000名のみなさまにご来場いただいています。
          開館時間休館日住所 TEL/FAX営業日
          午前9時~12時、午後1時~4時
          土・日曜、祝祭日、年末年始
          〒882-0847 延岡市旭町六丁目4100番地
          <旭化成向陽倶楽部内>
          (0982)22-2070/(0982)22-4106
          月~金曜日(定休日:土・日・祝祭日)
          見学ご希望の方は、事前に当センターへお申し込み下さい。(予約制)


          転載元: 憲法に定める報道・研究・学問・結婚などの自由と公衆衛生向上の義務

          [転載]宮崎県日向市大字富高字山下1956-1他3筆のグリーンサンドによる土地開発行為

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          宮崎県日向市大字富高字山下1956-1他3筆 土地開発行為

          決済伺い


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          受理通知

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          土地開発行為届出書

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          同意書

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          遵守事項
          地域住民との協調を図り一切の迷惑をかけないこと





          位置図・運搬経路図

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          位置図・運搬経路図 詳細

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          土地開発対象区域図

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          計画平面図
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          土地利用計画図

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          土地利用計画図
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          緑色の部分がグリーンサンドです


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          NO4



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          NO 5  
          掘削高さ17.386M
          働安全衛生法 88条の申請が必要ですね

          建設工事計画届(掘削の高さ・深さ10m以上の地山掘削)

          掘削の高さ・深さ10m以上の地山掘削
          1. 届出義務者
            対象の仕事を開始する事業者
          2. 届出対象仕事
            掘削の高さ又は深さ10m以上の地山の掘削の作業を行う仕事(以下の(1)~(3)のいずれかに該当するものを除く。)
            1. 掘削が、ずい道等の掘削であるもの
            2. 掘削が、岩石(採石法第2条に定義するもの)の採取のための掘削であるもの
            3. 作業が、掘削機械を用い、かつ、掘削面の下方に労働者が立ち入らないもの
              ※ずい道等とは、ずい道及びたて坑以外の坑をいいます。 但し、岩石(採石法第2条に定義するもの)の採取のためのものを除きます。
          3. 届出期限
            仕事開始の14日前まで
          4. 届出先
            設置地を所管する労働基準監督署長
          5. 上記5の記載事項等
          記載事項 添付資料
          参画者に係る事項
          1. 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
          2. 建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面
          3. 工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面
          4. 工法の概要を示す書面又は図面
          5. 労働災害を防止するための方法の概要を示す書面又は図面
          6. 労働災害を防止するための設備の概要を示す書面又は図面
          7. 工程表
          8. その他
          .建設の仕事に係る計画を作成するときは、次の(1)~(5)のいずれかの資格を有する者を参画させなければなりません。
          1. 理系の大学又は高等専門学校を卒業後に土木工事の設計監理又は施工管理の実務に10年以上従事した経験を有し、 かつ、地山の掘削の作業を行う仕事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有し、かつ、 建設工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者又は建設工事計画作成参画者資格研修を修了した者
          2. 理系の高等学校又は中等教育学校を卒業後に建築工事の設計監理又は施工管理の実務に15年以上従事した経験を有し、 かつ、地山の掘削の作業を行う仕事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有し、かつ、 建設工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者又は建設工事計画作成参画者資格研修を修了した者
          3. 技術士試験(試験区分が建設部門)の第二次試験に合格し、かつ、地山の掘削の作業を行う仕事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有し、 かつ、建設工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者又は建設工事計画作成参画者資格研修を修了した者
          4. 1級土木施工管理技術検定に合格し、かつ、地山の掘削の作業を行う仕事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有し、 かつ、建設工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者又は建設工事計画作成参画者資格研修を修了した者
          5. 労働安全コンサルタント試験(試験区分が土木)に合格した者
          .届出前に、届出義務者等で事前審査を実施した際の審査書を添付いただくようお願いします。 その他、届出を受理した労働基準監督署における審査のために、必要な書類の追加添付をお願いすることがあります。


           


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          廃棄物が地下にある土地についての指定区域

            廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第15条の17第1項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場跡地を指定区域として指定を行いました。

          制度の概要

           平成16年度の廃掃法の改正により、新たに「廃棄物が地下にある土地の形質の変更」に対する指定制度が設けられました。
           この制度は市長によって廃棄物が地下にある土地(最終処分場跡地)について指定された後、指定区域において土地の形質変更を行おうとする者に、着手の30日前までに事前に土地の形質変更の内容を届出することが義務付けられるというものです。
           なお、指定される区域は過去に一般廃棄物の埋立地として使用されていた土地で、廃掃法施行以降(昭和46年9月24日)に廃止となった最終処分場(埋立地)が対象となります。

          指定区域において土地の形質変更を行う場合

           当該指定区域内の土地の形質を変更しようとする者は、土地の形質の変更に係る届出等が義務付けられています。
          • 土地の形質の変更届出【廃掃法第15条の19】
          第1項 指定区域内で、土地の形質の変更を行おうとする場合(着手する日の30日前まで)
          第2項 指定された際、当該指定区域内において土地の形質の変更に着手している場合(指定日から14日以内)
          第3項 指定区域内で、非常災害の応急措置のため土地の形質の変更をした場合(変更日から14日以内
          • 土地の形質の変更届出書【廃掃法施行規則第12条の35】

          (添付書類)
          1. 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
          2. 土地の形質の変更の施行にかかわる工事計画書
          3. 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
          4. 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
          5. 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
          6. 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
          7. 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
          8. 石綿含有一般廃棄物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下に有る場合は、当該廃棄物の位置を示す図面
          • 届出の対象とならない軽易な行為等【廃掃法第15条の19第1項第2号、廃掃法施行規則第12条の37】
          1. 廃棄物の埋立地の設備(例えば擁壁等)の機能を維持するために必要な範囲内で修復又は点検を行う行為
          2. 盛土等の荷重により廃棄物の埋立地の設備の機能に支障を生じるおそれがない行為
          3. 掘削等により廃棄物の埋立地の覆いの機能を損なうおそれがない行為
          • 土地の形質を変更する施行方法に関する基準【廃掃法施行規則第12条の40】
          1. 土地の形質の変更に当たり、生活環境の保全上の支障が生じないよう次のような必要な措置を講ずること。
            (1) 廃棄物を飛散、流出させないこと。
            (2) 可燃性ガス又は悪臭ガスが発生する場合には、ガス処理等を行うこと。
            (3) 埋立地の内部に保有水が発生し、外部に流出するおそれがある場合には、水処理等を行うこと。
          2. 土地の形質の変更に当たり、覆いの機能を損なう場合には速やかに当該機能を修復するための必要な措置を講ずること。
          3. 土地の形質の変更に当たり、廃棄物の埋立地の設備の機能を損なう場合には速やかに当該機能を修復するための必要な措置を講ずること.。
          4. 工事に伴う生活環境保全上の支障の有無を確認するために、必要な範囲で水質検査等のモニタリングを行い、生活環境保全上の支障が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境保全上必要な措置を講ずること。
          5. 石綿含有一般又は産業廃棄物、廃石綿等が地下にあることが指定区域台帳から明らかな場合、これらの飛散による生活環境保全上の支障が生じないよう必要な措置を講ずること。
          ※指定区域における土地の形質変更に係る施行方法等については、環境省から「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」が示されていますので参考としてください。
          • その他留意事項
           宅地建物取引業法第35条第1項の規定により、宅地建物取引業者は、不動産取引の相手方等に対して、対象となる土地に関し、土地の形質の変更届出書が市長に対して提出がされている場合は、その内容について書面により説明することが義務付けられています。

          転載元: 憲法に定める報道・研究・学問・結婚などの自由と公衆衛生向上の義務

          樋口聖和容疑者(47)ら3人は1月から3月にかけ、建築作業で出た木材などの産業廃棄物約530kgを東京・あきる野市にある自分の会社の資材置き場で違法に焼却処分した

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          業廃棄物500kg以上を違法に焼却処分したとして、建築会社社長の男らが逮捕されました。7年間で480tを処分したとみられています。

           樋口聖和容疑者(47)ら3人は1月から3月にかけ、建築作業で出た木材などの産業廃棄物約530kgを東京・あきる野市にある自分の会社の資材置き場で違法に焼却処分した疑いが持たれています。産業廃棄物はダイオキシンが飛散する危険性があるため、焼却炉での処分が法律で定められています。警視庁によりますと、樋口容疑者らは、処分費用を浮かせるために合わせて480tの産廃を違法に焼却したとみられています。取り調べに対し、樋口容疑者は「焼却の指示をしたことは間違いない」と容疑を認めています。

          [転載]転載:日向スラグ事件:片手落ちする警察なら、警察官を辞めてしまえば。 辞めてもらった方がよっぽど国民の為になります。 宮崎県は、西川内地区の産業廃棄物の投棄を知り尽くして知らぬふりしています。

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          環廃産発第1303299号
          平成25年3月29日

          各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿

          環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長

          行政処分の指針について(通知

           産業廃棄物行政については、かねてから御尽力いただいているところであるが、今般、平成17年8月12日付け環廃産発第050812003号をもって通知した「行政処分の指針について(通知)」について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)等が平成23年4月1日より施行されたこと等を踏まえ、必要な内容の見直しを行い、別添のとおり「行政処分の指針」を取りまとめたので通知する。
           おって、平成17年8月12日付け環廃産発第050812003号本職通知「行政処分の指針について(通知)」は廃止する。

          行政処分の指針
           廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)については、累次の改正により、廃棄物処理業及び処理施設の許可の取消し等の要件が強化されるとともに、措置命令の対象が拡大するなど、大幅な規制強化の措置が講じられ、廃棄物の不適正処理を防止するため、迅速かつ的確な行政処分を実施することが可能となっている。しかしながら、一部の自治体においては、自社処理と称する無許可業者や一部の悪質な許可業者による不適正処理に対し、行政指導をいたずらに繰り返すにとどまっている事案や、不適正処理を行った許可業者について原状回復措置を講じたことを理由に引き続き営業を行うことを許容するという運用が依然として見受けられる。
           このように悪質な業者が営業を継続することを許し、断固たる姿勢により法的効果を伴う行政処分を講じなかったことが、一連の大規模不法投棄事案を発生させ、廃棄物処理及び廃棄物行政に対する国民の不信を招いた大きな原因ともなっていることから、都道府県(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第27条に規定する市(以下「政令市」という。)を含む。以下同じ。)におかれては、違反行為が継続し、生活環境の保全上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し、廃棄物の適正処理を確保するとともに、廃棄物処理に対する国民の不信感を払拭するため、以下の指針を踏まえ、積極的かつ厳正に行政処分を実施されたい。

          第1 総論
          1 行政処分の迅速化について
           違反行為(法又は法に基づく処分に違反する行為をいう。以下同じ。)を把握した場合には、生活環境の保全上の支障の発生又はその拡大を防止するため速やかに行政処分を行うこと。特に、廃棄物が不法投棄された場合には、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれが高いことから、速やかに処分者等を確知し、措置命令により原状回復措置を講ずるよう命ずること。
           この場合、不法投棄として告発を行うほか、処分者等が命令に従わない場合には命令違反として積極的に告発を行うこと。また、捜査機関と連携しつつ、産業廃棄物処理業等の許可を速やかに取り消すこと。

          2 行政指導について
           行政指導は、迅速かつ柔軟な対応が可能という意味で効果的であるが、相手方の任意の協力を前提とするものであり、相手方がこれに従わないことをもって法的効果を生ずることはなく、行政処分の要件ではないものである。
           このような場合に更に行政指導を継続し、法的効果を有する行政処分を行わない結果、違反行為が継続し、生活環境の保全上の支障の拡大を招くといった事態は回避されなければならないところであり、緊急の場合及び必要な場合には躊躇ちゅうちょすることなく行政処分を行うなど、違反行為に対しては厳正に対処すること。
           この場合において、当該違反行為が犯罪行為に該当する場合には捜査機関とも十分連携を図ること。

          3 刑事処分との関係について
           違反行為が客観的に明らかであるにもかかわらず、公訴が提起されていることを理由に行政処分を留保する事例が見受けられるが、行政処分は将来にわたる行政目的の確保を主な目的とするものであって、過去の行為を評価する刑事処分とはその目的が異なるものであるから、それを理由に行政処分を留保することは不適当であること。
           むしろ、違反行為に対して公訴が提起されているにもかかわらず、廃棄物の適正処理について指導、監督を行うべき行政が何ら処分を行わないとすることは、法の趣旨に反し、廃棄物行政に対する国民の不信を招きかねないものであることから、行政庁として違反行為の事実を把握することに最大限努め、それを把握した場合には、いたずらに刑事処分を待つことなく、速やかに行政処分を行うこと。

          4 事実認定について
          (1) 行政処分を行うためには、違反行為の事実を行政庁として客観的に認定すれば足りるものであって、違反行為の認定に直接必要とされない行為者の主観的意思などの詳細な事実関係が不明であることを理由に行政処分を留保すべきでないこと。
           なお、事実認定を行う上では、法に基づく立入検査、報告徴収又は関係行政機関への照会等を積極的に活用し、事実関係を把握すること。

          (2) 廃棄物該当性の判断について

          ① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。
           廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。
           したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること。
           また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。
           なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断されたいこと。
           その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。

          ア 物の性状
           利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。

          イ 排出の状況
           排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。

          ウ 通常の取扱い形態
           製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。

          エ 取引価値の有無
           占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。
           実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。

          オ 占有者の意思
           客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。
           したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。
           なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。
           さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。
           ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたいこと。

          ② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。

          5 手続について
           行政処分を行うに当たっては、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条及び行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第57条の規定により教示を行うこと。

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          宮崎県日向市  産業廃棄物のゴミの山が目の前で非常に困ってます

          (株)日向製錬所が排出しているフェロニッケルスラグがあちこちの山に捨てられてます。国 「山に捨てているのは、ただの鉄くずです」 宮崎県 山に捨てている鉄くずを「商品だ、産廃と判断しない」 日向市 「(株)日向製錬所が安全といってるから安全。」 グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は商品だ、と県はいってますがグリーンサンドはグリーンサンドでないです。ただのゴミです。



          片手落ちする警察なら、警察官を辞めてしまえばいいと思います。 堂々と辞めてもらった方がよっぽど国民の為になります。 宮崎県は、西川内地区の産業廃棄物の投棄を知り尽くして知らぬふりしています。なぜ、隠しているのか分かりません。


          日向警察署は、毎回、住友金属鉱山の
          子会社の(株)日向製錬所や(有)サンアイから呼ばれて来ます。
          「こちらの営業妨害になるでしょ、帰って下さい。」と、相手側の味方をして、無理やりわたしたちを帰そうとします。
          わたしたちの言い分を聞き入れもせず、その場から引き下がらせようとします。

          くろき  「営業妨害というなら、こっちにかかっている迷惑はどう考えて言ってるのですか? 迷惑してないなら言いません。」
          と、問えば、話を逸らして答えてくれません。

          くろき  「話を戻しましょうか。こっちにかかっている迷惑は、どう考えてるのですか?」
          と、再度聞いても、また話を逸らして答えません。 
          一方的に相手の味方ばかりして、こちらの受け答えに一つも応じません。

          (株)日向製錬所に頼まれてるから、こちらの言い分を聞かないのですか? そう思われても仕方のない事だと思います。

          相手側について、こっちの言い分を聞かないというならば、この争いごとを処理してくれるのか?と思いきや、それはしません。

          意味も分かってないのに、話しに入り込んでは大きい方の味方ばかりして、小さい者をその場から無理やり引き下がらせます。

          意味も分からないなら黙って引っ込んでればいいものの、警察官たる者が、ああいえばこういうで理屈の通らない事を言い通します。 しかし、問題は処理しません。

          誰も見てないから無責任な事を平気でしています。 

          わたしにした事を、みんなの前でやってみて下さい。
          警察官のやってる事が全部正しいか、みんなに聞いてもらいます。

          警察としての権利を持ってここに来た、といってましたが両方の言い分を聞いて治めるのが警察の役割だと思います。

          むやみに、職権だけを振りかざすのは何なのでしょうか?

          警察だという権利で来たのなら、うまく治めて下さい。 治める事もせず、小さい者を無理やり帰すぐらいなら、そちらが帰ればいいと思います。 治めることが出来ないなら、帰るのはわたしじゃありません。 相手側に呼ばれて来た警察の方です

          片手落ちし、両成敗できないようなら警察じゃないと思います。

          宮崎北警 刑事課の浜砂さんは、「両成敗ってそんな難しい言葉、使わないで下さい。」 と言ってましたが

          両成敗という言葉も知らずにいて、よく今まで警察が勤まったなと思います。

          「両成敗」という言葉もよく知らないと、片手落ちするくらいなら警察官を辞めた方がいいと思います。

          警察官は、人に迷惑をかける仕事ではないと思います。
          片手落ちするなら、された方はどういう気持ちがするのか考えたことあるのでしょうか。
          両成敗という言葉が難しい、というくらいだから考えた事が無いのでしょう。

          わたしは、日向警察署員に聞いてみました。
           「都合の悪い質問には、話を逸らすように訓練されてるのですか? なんどもこちらに同じ事を言わせるようなやり方で、堂々巡りをさせるのは、警察学校か、職場で訓練されたのですか?」

          わたしは、また同じことをされるのが嫌でした。

          日向警察署員は、この質問には黙ったまま答えませんでした。
          違うなら違うと、口があるから言えると思いますが、どうやらその通りの様です。
          そこまでして手柄を取りたいのでしょうか? 情けないです。      

          小さい者は惨めなものです。
          大きい者には敵わないのでしょうか? 大きい者の利益の為に、わたしたちのような小さい者は、ゴミの中で生活しなければならないのですか? わたしには子供がいます。子供が困ります。 困ってなければ言う必要もないのです。困ってるから、ゴミを片付けてくれと言うのです。

          こっちにかかっている迷惑も考えず、わたしの言い分を止めるようなら警察の方で責任を取ってもらいます。

          わたしの家族に病人が出たら、全責任を取ると一筆書いて下さい。


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          宮崎県警と日向警察署の署員が来ました。しかし、わたしは、いいように誤魔化されたようです。

          宮崎県警 生活環境課課長補佐の戸松さんという方と、日向警察署 生活安全課課長の甲斐淳一さんがうちの自宅に来られました。

          戸松さん  「県が産廃と認定しないと警察は何も出来ないです。なので、くろきさんが行政に片付けてくれるようじゃんじゃん言って行って下さい。県警の戸松が言っていたと、じゃんじゃん行って下さい。」

          くろき  「いや、私に頼まず、あなたたち警察がしてください。そうやって分かってるなら困ってるのでどうにかして下さい。」

          なにもかも知り尽くして、気付かぬふりしていますが、とぼける方がおかしいと思います。

          戸松さん  「出来ないのです。」
            
          くろき   「県のいいなりですか。県と警察は一緒ですか?」

          戸松さん  「県と警察は違います。」

          日向まで来られて、「(有害であると分かってるが)何もできません。くろきさんが言って下さい、」と頼まれても、わたしは困っているから警察に相談しているのです。 警察の方たちは、有害と知り尽くしてなぜ、言い逃れするのでしょうか。

          宮崎県警の戸松さんの言われた様に、県に言いに行きました。
          県庁まで往復、半日かかるので仕事を休み、何度も県に行きましたが受け入れてもらえませんでした。

          宮崎県警の戸松さんも、受け入れないのが分かっていて言ったのだと思いました。出来ない事をわたしに押しつけに来たのだなと、後になって感じました。

          日向警察署員に 「こちらを(警察を)頼ってるんでしょ?信頼して待っててください。」 と言われましたが、

          信用しただけに虚しいものでした。
          信頼してくれと言うのなら、信頼に信頼で答えて下さい。

          わたしは、やれる事は言われる通りすべてしました。でも、県は何もしてくれなかった事を県警の戸松さんに伝えると、今度は手のひらひっくり返した様に知らんふりです。  

          いつも居留守です。

          電話をしても、出てもらえません。折り返ししますとしても、かかってきません。

          返事くらいできないのでしょうか?

          相手の会社が大きいから取り上げないのですか? 自分の吐いた言葉に最後まで責任が持てないなら、最初から「県警の戸松が言っていたと、片付けるように言って下さい」なんて、言わない方がましだと思います。




          2014/1/30記


          日向警察署の刑事課 甲斐さんは、どのようにこの問題を処理してくれるのでしょうか。


          この(株)日向製錬所のグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)の件で日向警察署の署員は、何も分からない、知らないと毎回言います。もう2年経とうとするのに、「聞いてない、知らないから。」としながら、私たちの言い分は全く聞き入れてくれません。(株)日向製錬所、(有)サンアイ、地権者等の言い分を通して、私たちの言い分は抑え込まれて非常に困っています。


          わたしは、「これ以上、警察が私たちの言い分を止めるようだったら、警察の方で処理してもらいます。わかりましたか?」と、甲斐しんじさんに言ったところ

          甲斐しんじさんは、「はい。」 と、はっきり答えました。



          甲斐しんじさんは、富高幼稚園の園庭で遊具清掃を終えたところで、わたしに約束してくれました。


          2014年1月18日、この日もダンプが(株)日向製錬所のゴミを持って来てはひっくり返してました。わたしは(有)サンアイの工事現場に止めてくれるよう、言いに行きました。でも結局、警察が来て私の言い分は止められました。

          くろき  「ゴミが降ってくるから言いに来ました。止めて下さい!」
          日向警察署  「(有)サンアイさんの営業妨害になるから、ね、ね、」
          くろき  「じゃあ、こっちにかかる迷惑はどう考えますか!?困ってなければ、言いに来る必要もないです!」
          日向警察署  「はいはい、危ないからねー、こっちこっち。」


          まったく答えてもらえませんでした。

          甲斐しんじさんは2013年10月2日に「日向市役所でどうにもならんからって、個人宅(鈴木富士男議員)に来たらいかんわ!」と、わたしに言いました。「日向市役所が地権者に責任がある、と言われたから来たのです。」とわたしが言うと、甲斐しんじさんは、「日向市役所の三尾隆文さんって誰ですか?環境整備課?それはいかんねぇ。」と言われました。わたしの夫が、「メモして下さい。」と言ったら、「ああ、ちょっと待ってください。」と、メモしました。

          この日、1月18日も甲斐しんじさんは、「日向市役所が工事を許可したはずです。」と言ってましたが、「日向市は許可してない、受理しただけだと言ってますよ、」とわたしが答えると「三尾隆文さんですか?環境整備課ね、」と、メモしてました。 甲斐しんじさんは2013年10月2日から2014年1月18日の間、三尾隆文さんの事で何をしてたのですか?ちゃんと調べたのですか?調べてたらわたしから聞く必要もなかったと思うし、間違えることもないはずです。

          わたしは、この日も警察に止められて納得できないまま帰らされました。

          富高幼稚園で約束した「警察が止めたら、警察で処理する」の件を甲斐しんじさんは、わたしと約束して甲斐しんじさんがわたしの言い分を止めましたが、どのようにフェロニッケルスラグのゴミの山を片付けてくれるのか、責任をどう取るのかを聞かせて貰いたいと思います。

          舞い上がるゴミ
          警察が片手落ちするくらいなら、日向警察署がこのゴミの山を早く片付けてください。ゴミが降ってきて咳が止まりません




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          日向警察署 その⒋ なんで居留守を使うのですか?

          日向警察署
          掲示板

          生活安全課で 

          田崎さん(女性)「何で捜査してるのかわからない、上の判断で動いてるだけですから。」

          イワオカさん 「捜査しています。信用して下さい。私たちに頼まれてるんでしょ?それなら待っててください。」


          川越さん   「課長に会わせない代わり、私が、甲斐課長と思って言って下さい。くろきさん、書類にしてもらっ
                  た方が良いですよ。何でも、こういう所は書類で通りますから。」


          生活安全課 甲斐課長は、なぜ居留守を使うのですか? 私と話すと気まずいですか? 有害と知り尽くして気付かぬふりするのはおかしくないですか? 有害とわかってるのに、なぜ、やらせてるのですか。


          「有害だけど、何も出来ない。」 「県を巻き込む大ごとになるから、検査できない。」


          それで終わりですか。
          甲斐さんは困らないから、逃げるのですか。

          日向警察署に、言葉通り、書類にしてくださいと言っても書き物をくれません
          捜査はしている、信用して待っててくださいって、いつまで待てば良いのですか?ゴミはじゃんじゃん山に捨ててます。やりっ放しじゃ困ります。風が吹きます、風が吹くと、ゴミが降ってきて咳が出て止まらんです!
          この山を見て、有害と認めながら、どういう理由で警察が産廃じゃないとしたのか理由を説明して下さい。 



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          日向警察署 その⒊ 警察の対応がおかしいので、またページトップに戻しました。

          宮崎県警 生活環境課 戸松課長補佐と、日向警察署 生活安全課 甲斐淳一課長
              
            

               「くろきさんが、県に片付けてくれるよう、じゃんじゃん言ってください。
                            私が言っていたと、じゃんじゃん言ってください。」

          と、わたしの自宅に来られて言いました。以前も書きました、



          警察は有害であるけれど何も出来ない、県を巻き込む大ごとになるから検査できない。



          という事なのに、なぜ、あなたたちの部下の署員は私たちを止めるのですか??


          こっちはこのゴミが降ってきて非常に困ってるから言ってますが、日向警察署の署員は

           

              「そんなの聞いてません。」  「知りません。」

          と、私たちの行為が相手に迷惑だから、と止めます。知らないことないはずです。もう、2年経つのですから。

          それでは、私たちにかかってる迷惑はどう考えてますか?

          と聞くと、誰一人答えません。  なぜ答えないのですか


           日向警察署の長は、署員に一体どういう指導をしてるのでしょうか。



          片方だけの言い分を通して、他人の知らないところでは、大きいところの味方です。片手落ちしてます警察は何も出来ないというのなら、お互いの言い分を聞いて、両方を治めるのが警察の役割じゃないですか?




          誰も見てないからと、小さいものを押さえつけるのは止めて下さい。
           


           上っつらであっちでいい顔、こっちでいい顔で口先でごまかそう
          としないで下さい。 甲斐さんの子供もうちの子と同じ幼稚園ですが、よく
          平気でそういう事が出来るのですね。 あんまりです。 






           石尾さんは、わたしに同じこと何度も言わせて、わたしはあなたみたいに法律のことは知りません。
          でも、わたしは相手の言う事は、2回も聞けば十分わかります。
          私みたいなバカを相手に、5回も6回も同じこと言わせて本当に警官ですか?


          石尾さん 録音機
          いつも持っている録音機は飾りでしょうか
          飾りじゃないなら、何回も同じこと言わせないで下さい。

          タバコふかし談笑してるサンアイ
            いつもこうです。私だけ言って相手には言いません。向こうの味方です。   あっちでタバコ吸ってます。

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          日向警察署 その⒉ 写真を付けました。文字も大きくしてみました


          警察の人は、 

          「県を巻き込むおおごとになるから、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)を検査できない。」
          「くろきさんが、県に片付けるようにじゃんじゃん言って下さい。私が(宮崎県警 生活環境課 戸松氏)言っていたと、じゃんじゃん言ってください。」

          と、 県(循環社会推進課 後藤泰三氏)と話し合って、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は有害であるけれども、何も出来ないと認めました。警察では何もできないから、その代わり、くろきさんが県にこのゴミを片付けるよう言いに行って下さいというのです。

          県にどうにかしてくれるよう、私たち夫婦は言いに行きます。
          ゴミが降ってきて子供が咳が止まらず、非常に困るので、何度も、何度も行きました。しかし、県は受け入れてくれませんでした。

          日向警察署の署長 古家 圭一郎氏は、主人の会社の会長を、電話で警察署に呼び出したそうです。 そして、私たちが困っている(株)日向製錬所のゴミの問題のことで、警察署長から、いろいろ話しを聞いたとの事でした。 にもかかわらず、主人は、会長からしこたま叱られたのです。 会長は、わたしたちの行動は全て分かるから、という言葉も言ったそうです。日向警察署長は、陰でコソコソ何をしてるのでしょうか?

          なにを、どういう様に、日向警察署長は会長に話したのでしょうか?  

          主人はなぜ、叱られなきゃいけないのですか? 主人が会長から叱られるような事をしたのでしょうか? 製錬所のゴミが降ってきて、子供が非常に困るから、あちこちに相談に行っているのが日向警察署長は気に入らないようです。 警察は動かずにいて、おたくの署員からあちこち行くようにも言われているのですよ。  陰で人にしゃべるくらいなら、警察で堂々とこの問題を処理して下さい。

          問題の処理も出来ずにいて、関係のない者を巻き込むというのは、どういう意味でしょうか? 意味をはっきり説明して下さい。 関係のない者を巻き込んで、内輪揉めさせる事が古家圭一郎さんは嬉しいのですか?  署長だから何してもいいっていうのは、あまりにも都合が良すぎるんじゃないですかね。 

          警察署長たる者が、汚いやり方で来ます。

          自分の息子が同じような事されたら、古家さんは黙ってられるのですか?
          うちの主人は、あなたがした行動の中でも、生活の為、毎日会社に行って仕事をしてるのですよ。
          あなたの息子が、うちの主人の立場だったら、あなたのような人は、おそらく黙ってないでしょう。 
          汚いやり方をするくらいですから、わたし以上に言うでしょうね。  

          自分がされて嫌な事は、人にしないという事くらい分かりませんか?
          署長ともあれば分かると思いますが、堂々とわたしたちに直接言えば良いと思います。

          男のくせに口が軽いです。

          何か理由があったから、会社を使ったのだと思います。 古家署長に、会長にどう話しをしたのか直接会って話を聞く為、わたしは日向警察署に行きました。 

          直接、署長室とやらに行きました。本人は居ました。でっかい声で笑ってました。  

          日向警察署は、「いつも忙しい」とか「席を外している」ばかりです。 
          一日二日じゃないです。 年がら年中です。
          本当にそうなのか、実際、その場に行きました。 署長室という部屋で、大きな声で笑ってるじゃないですか。

          いつものように、他の職員がなんやかんやではっきりとした理由もなしに、会わせてもらえませんでした。
          逃げていないで、はっきり理由を聞かせて下さい。




           

                         日向警察署
                                

                      
                         日向警察署2
                        警察という権力を振りかざすだけが、警察の役割なのでしょうか?  
                        きちんとしてもらいたいものです。

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          日向警察署 その⒈

          結局、市や県(担当者が宮崎県警の警察官)が「有害と認めていた」のです。それを、そのままにしている。

          国は安全性は認めていませんでした。


          経済産業省  「私たちは(株)日向製錬所のフェロニッケルスラグの安全性は認めてません。山に捨ててるのは、ただのスラグです。」

          環境省    「市役所や県が水を調べて無害と出たからって、その物(フェロニッケルスラグ)を調べないというは、おかしい。産業廃棄物の恐れがあるので、最寄りの警察署に行くのを進めます。」


          と言われたので、日向警察署に行きました。 そこでは生活安全課という担当部署でした。 
          課長の甲斐淳一氏 が、(株)日向製錬所のフェロニッケルスラグは有害な物であるけれど、 警察では県の判断が産廃と下りないとどうする事もできない、という事でした。
            
           くろき   「このゴミが降って困るので、警察で、このグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)を検査してください。」

           甲斐淳一氏 「困ってるのは分かります。でも、県を巻き込むおおごとになるから出来ない。」


          との事でした。私たち夫婦は、このゴミで非常に子供が困っているのでどうにかしてもらいたい一心で頼みましたが、駄目でした。 仕事が終わって、夕方6時に訪問した警察署を出たのは、次の日の明け方4時になってました。


          市や県警察までも(株)日向製錬所のフェロニッケルスラグは有害と認めながらも、何もしない。



          宮崎県は、県の利益、市の利益になるなら手段も選ばないという事ですか? 米に害が出てるのに、ただ風評被害になるからと検査もせず、そのまま何もしない。人は食べて、自分は食べないから平気ですか?  自分は困ってないから、人が困ろうがどうでも良いという事ですか。  



          小さい者は惨めなもんです。

          転載元: 真実を学ぶのブログ

          [転載]宮崎県日向市に土壌汚染の普及・啓発を

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          日向製錬所

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          > 土壌汚染対策法 一定の規模以上の土地の形質変更の届出について

          土壌汚染対策法 一定の規模以上の土地の形質変更の届出について

           土壌汚染対策法の規定により、3,000㎡以上の土地の形質変更を行う場合は事前に届出が義務付けられております。詳しくはこちらを御覧ください。

           【様式・記入例】

          【お問い合わせ先】
          宮崎県環境森林部環境管理課水保全対策担当





          西川内地区

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          事業者の皆様へ
          ~ 改正土壌汚染対策法の施行により一定規模以上の土地の形質変更を行う場合には、事前の届出が義務付けられました~
          〇届出が必要となる土地の形質変更(土壌汚染対策法第4条第1項)
          切り土(掘削)や盛り土など、土地の形状を変更させる行為の合計面積が
          3,000㎡以上である工事等※において届出が必要となります。
          ※異なる敷地で行う工事であっても、同一の事業の計画や目的の下で行われるものは全体を一つの行為とみます。
          ただし、次の①~⑥に該当する行為については届出の必要はありません。

          ①イ~ハのいずれにも該当しない行為
          イ.土壌を形質変更する区域外へ搬出する行為
          ロ.土壌の飛散又は流出を伴う行為
          ハ.掘削の深さが50cm以上である形質変更

          ②農業を営むための通常行われる行為であって、土壌を形質変更する区域外
          へ搬出しないもの

          ③林業の用に供する作業路網の整備であって、土壌を形質変更する区域外へ
          搬出しないもの

          ④鉱山関係の土地で行われる形質変更

          ⑤非常災害のために必要な応急措置

          ⑥掘削が無い、盛り土のみの形質変更

          〇届出を行う者
          土地の形質変更をしようとする者
          一般的には、工事計画を決定する者や土地を借りて開発行為等を行う者が該
          当します。

          (具体例)開発業者、工事発注者など
          〇届出の際に必要な書類
          以下の書類を3部(保健所、環境管理課、届出者控え用)作成し、提出してく
          ださい。
          様式や記載例については、県ホームページよりダウンロードできます。

          ・一定の規模以上の土地の形質の変更届出書

          ・土地の形質変更の対象となる土地の所在地の地図
          3千~1万5千分の1程度の縮尺地図
          3千~1万5千分の1程度の縮尺地図

          ・土地の形質変更をしようとする場所を明らかにした図面
           切り土(掘削)部分、盛り土部分が区別して表示され、それぞれに係る地番、面積及び面積算定根拠が表示された図面(工事図面の写しでも可)

          ・土地の所有者等であることを証明する書類
          (具体例)登記事項証明書及び公図の写し
           官公署が発行する証明書等は、届出日前3ヶ月以内のもの

          ・土地の所有者等の土地の形質変更の実施についての同意書
            届出者と土地の所有者等が異なる場合

          ・土地利用履歴書
            土壌汚染のおそれを判断するための資料となるので、分かる範囲で記入
          ・工事工程表
             工事のおおまかな流れが分かるもの

          〇届出期限
           土地の形質変更に着手する30日前まで※
          ※「着手する日」とは、土地の形質変更そのものに着手する日を指し、契約事務や設計等の準備行為を含みません。また、届出期限については罰則規定があります。

          〇届出先
          土地の形質変更の対象となる土地の所在地を管轄する保健所
          ※宮崎市内については宮崎市環境保全課

          〇届出後の県の対応(土壌汚染対策法第4条第2項関係)
          届け出られた土地のうち、切り土(掘削)部分の土地が以下に示す汚染のおそ
          れの判断基準に該当する場合、土地所有者等に対し土壌汚染状況調査を命ずるこ
          とがあります。

          ①特定有害物質による汚染状態が法の基準に適合しないことが明らかである土


          ②特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散、
          流出又は地下に浸透した土地

          ③特定有害物質を製造、使用又は処理する工場等がある(あった)土地

          ④特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体を貯蔵又は保管して
          いた工場等がある(あった)土地

          ⑤②から④と同等程度に特定有害物質による汚染状態が基準に適合しないおそ
          れがある土地


          〇お問合せ
          事前の届出が義務付けられておりますので、工事等の予定を考慮し、余裕を
          持って県環境管理課及び管轄保健所までお問い合わせください。



          土壌汚染対策法
          (平成十四年五月二十九日法律第五十三号)

          最終改正:平成二六年六月四日法律第五一号


           第一章 総則(第一条・第二条)
           第二章 土壌汚染状況調査(第三条―第五条)
           第三章 区域の指定等
            第一節 要措置区域(第六条―第十条)
            第二節 形質変更時要届出区域(第十一条―第十三条)
            第三節 雑則(第十四条・第十五条)
           第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制
            第一節 汚染土壌の搬出時の措置(第十六条―第二十一条)
            第二節 汚染土壌処理業(第二十二条―第二十八条)
           第五章 指定調査機関(第二十九条―第四十三条)
           第六章 指定支援法人(第四十四条―第五十三条)
           第七章 雑則(第五十四条―第六十四条)
           第八章 罰則(第六十五条―第六十九条)
          第一条 この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。


          第四条 土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
           軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
           非常災害のために必要な応急措置として行う行為
           都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、前条第一項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。


          第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
           第三条第五項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
           第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者
           第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第七項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者
           第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
           第二十条第三項前段又は第四項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
           第二十条第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかった者
           第二十条第五項、第七項又は第八項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者
           第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
           第二十一条第三項の規定に違反して、送付をした者


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