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Channel: 万博に向け不法投棄撲滅
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[転載]【淡路市・「池上建設」】 産廃不法投棄28トン

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(MSN産経 2009.11.25 13:27)

☆ 県警生活環境課

★ 廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑い
☆ 兵庫県淡路市(淡路島)高山甲 「池上建設」
☆ 同社社長(61)

 県警は社長が数人の従業員らと共謀し、会社ぐるみで不法投棄をしていたとみており、押収した書類を分析するなどして容疑の裏付けを進める。

 捜索容疑は、今年4月29日~5月2日、同社近くの空き地に、民家の解体工事の際に出たがれきや木くずなど約28トンを不法に投棄したとしている。

転載元: アッチョンブリケ総研


[転載]「近畿保全サービス」大阪・岬町経営のごみ処理施設に産廃不法投棄

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(MSN産経ニュース west 2013.10.1 14:20)
 
★ 大阪府岬町が
運営するごみ処理施設に、
★ 委託業者が
● 産業廃棄物を無断で投棄した
疑いが強まったとして、
大阪府警生活環境課は1日、
廃棄物処理法違反(不法投棄)容疑で、
産廃収集運搬会社
★ 「近畿保全サービス」
(同町深日)の
★ 社長、安(あん)貞次郎 容疑者(66)ら
★ 2人を
逮捕した。

 逮捕容疑は
5月23~26日、
岬町美化センターのごみの仮置き場に、
コンクリート破片や廃プラスチック、木くずなどの
産廃約255立方メートルを
無断で捨てたとしている。

★ 同社は
昨年6月から
一般廃棄物の分別業務を
町から委託され、
センターに自由に出入りできる立場にあった。
 

転載元: アッチョンブリケ総研

[転載]三和産廃不法投棄 H18年1月14日北海道新聞記事

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「==三和不法投棄現場の水質検査==」
★なぜ今、調査なのでしょうか。それは、住民が指摘している調査不十分の結果です。

◎廃棄物等措置検討委員会では第2回委員会で水質調査が不十分として
調査するよう求めたものです。
何処をどのように掘って調査するのかという専門チームでもあれば別ですが、
小手先の調査で何がわかるのかという疑問が残ります。

『調査で重要なのはこの水質で全体の汚染状況がわかるのかという点です。
一部のそれも3メートルで何がわかるのかという点で非常に疑問に思います。』

「===9項目を加え水質検査===」
年度内にも処理方針・・・・
市は2002年5月以降、年4回砒素や化学的酸素要求量の(COD)などの
5項目について水質を検査し、異常は認められないとし、昨年12月廃棄物措置等検討委員会
有害物質がなければ撤去の必要はない・・・との考えを示したが、結論を出すには「調査項目や地点が少ない」との指摘があった。
このため、調査項目を増やし、今回はカドミウム、鉛、六価クロムなど重金属系のほか、シアン、PCB(ポリ塩化ビフェーニール)を検査項目にしたようだ。

◎この方法で本当にいいんでしょうか。
調査地点5箇所から7箇所に増やした。各地点5リットルの水を採取、分析のため市衛生試験所
に持ち込まれた。26日検討委員会第3回会合で報告し年度内に意見をまとめる。
としています。これでホントに汚染の状況がわかるのでしょうか。
また、住民が不安に思うのはイオン化するのは10年20年経った後に溶解浸出し
環境に影響がないと本当にいえるのかどうか、建設廃材への添加物、アスベスト
等も心配になる。この辺が不安に思います。

全量撤去できなけばせめて、市の公共工事の排出者の責任をとるべきだと云いたい。
住民が結局泣き寝入りするしかないのでしょうか。

『 廃棄物施設はもうゴメン何も造られたくないというのが住民の感情です
廃棄物施設をどこかに造らなければならないという議論になるとあなたの
町で引き受けてください。といいたくなります。』

どちらにしても、住民は蚊帳のそと、意見書を上げたものも、机上の
ゴミにならなければ良いのですが、皆さんのご意見伺いたいと思います。
良かったらメールください。
函館東山地域環境対策委員会
Eメール chikuta@ms6.ncv.ne.jp
電話・FAX 0138-56-8489 (築田)

転載元: 函館東山地域環境対策委員会

[転載]「鉄鋼スラグ不法投棄問題

[転載]今日の不法投棄禁止看板

[転載]不法投棄

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「不法投棄禁止」という看板や張り紙をやたらに見ることが多くなった。決まってこの看板のあるところは、不法投棄は行なわれわれており、荷台木材が高く詰まれたままになっている車、冷蔵庫、テレビ、自転車をはじめ、一般ゴミは投棄されている。捨てる場所がないからなのか、捨てるにはお金がかかるからなのか、何かに抵抗しているからなのか分からないが、極めて、美観をそこね迷惑なことである。
1970年大のニューヨーク、マンハッタンを思い出してしまう。地下鉄には落書きだらけ、路上はゴミだらけ、いたるところが清潔でない。マクドナルドのお店はひときわ際立って清潔に見えた時代である。
「いや~、不法投棄をすつるのは、空き巣と同じで外国人なのではないか」という人もいる。また、最近ではゴミをリサイクル商品だといって、海外へ輸出しているというのだ。「いや~輸入する国があるから」というのである。所定の日に、ゴミを収集しているから、ほとんどのゴミはこれで処理できるはずなのに、どうしたことなのだろうか。
近くの遊園地の砂場には、子供たちが遊んだあとを見ると、玩具が散らかってそのまま放置されたままである。お母さんも一緒に遊んでいたはずなのに。子供の躾がこの程度なのだから、やがて大人になったら末恐ろしいことになりそうだ。早朝、散歩をしていると一生懸命ゴミ拾いをしいをしている人を見かけた。このような人もいるので、バランスは取れているのかもしれない。

転載元: ゴルフばか日誌

はじめまして

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ブログをはじめました!
コメント大歓迎です。
これからどうぞよろしくお願いします!

[転載]大阪ATC中国の土壌・地下水汚染セミナー

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おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会
水・土壌汚染研究部会セミナー(第65回)
     
中国の土壌・地下水汚染

 水・土壌汚染研究部会では、これまで、土壌・地下水汚染に関わる様々なテーマを取り上げ、セミナーを開催してまいりました。

  65回目を迎える今回は、「中国の土壌・地下水汚染」をテーマに取り上げます。   
   
  セミナーでは、実際に中国で環境ビジネスのコンサルをされています日中環境協力支援センターの大野木昇司様に、「中国の土壌・地下水に関する規制とそのビジネスチャンス」と題して、ご講演いただいた後、大阪商工会議所のアジアにおける水ビジネス振興事業と中国ビジネス支援プログラムについて、大阪商工会議所の坂本直樹様と藤田法子様にご紹介していただきます。

そして、当研究部会の会員でもあります(株)環境材料エンジニアリングの刀祢圭一様より、実際の中国での土壌・地下水ビジネスの展開について、ご紹介していただきます。

ご興味のある方は、奮って、お申し込みください。
日時

2015年7月24日(金) 14:00~16:50 (13:30より受付開始)

会場おおさかATCグリーンエコプラザ内 セミナールーム
定員

60名
(先着順 ※受付確認はFAXまたはE-mailでお送りします)
受講料

1,000円
(但し、行政担当者、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、水・土壌汚染研究部会会員は無料)

申込おおさかATCグリーンエコプラザ ホームページ(http://www.ecoplaza.gr.jp)よりお申込みください
主催

おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会
大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)実行委員会・ビジネス交流会

PDFのちらしはこちら → PDF

プログラム

講演1
「中国の土壌・地下水に関する規制とビジネスチャンス」
  日中環境協力支援センター 取締役社長
    北京大野木環境コンサルティング有限公司 総経理
      大野木 昇司

講演2
 「大阪商工会議所の水ビジネス支援事業、中国ビジネス支援プログラムについて」
   大阪商工会議所国際部課長 藤田 法子 氏
      経済産業部 産業・技術・水ビジネス支援担当 課長 坂本 直樹 氏
講演3
「中国での土壌・地下水ビジネスの展開」
  株式会社環境材料エンジニアリング 技術営業部 部長 刀祢 圭一 氏


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以下はセミナーと直接関係がありません
Issued: 2015.06.30

中国発:深刻な環境汚染に改善の兆し― 2014年中国環境白書を読む

全国の三分の一以上の農村ではこのような簡単な生活ゴミの収集場所すら整備されていない(2015年6月筆者撮影)
全国の三分の一以上の農村ではこのような簡単な生活ゴミの収集場所すら整備されていない(2015年6月筆者撮影)

 2015年6月4日、中国環境白書(「2014年中国環境状況公報」)が発表された。
 まず総論では、2014年の環境保全施策の特徴を次の7点にとりまとめている。
一.大気、水、土壌汚染防止に新たな進展が見られたこと
二.2014年の主要汚染物質の総量削減任務が順調に達成されたこと
三.環境保護が引き続き経済発展をさらに推進する役割を果たしていること
四.環境法制の整備、法の執行監督及び環境リスク管理にさらに力を入れたこと
五.生態環境保護を着実に進めたこと
六.原子力及び放射線の安全性を管理できていること
七.生態環境分野での改革に積極的な進展が見られたこと

主要汚染物質の排出状況

 2014年の全国廃水中主要汚染物質排出量のうち化学的酸素要求量(COD)の排出量は2,294.6万トン(2013年は2,352.7万トン、以下同じ)で2.47%減少、アンモニア性窒素(NH3-N)の排出量は238.5万トン(245.7万トン)で2.90%減少、全国廃ガス中の二酸化硫黄(SO2)排出量は1,974.4万トン(2,043.9万トン)で3.40%減少、窒素酸化物(NOx)排出量は2,078.0万トン(2,227.3万トン)で6.70%減少した(表1,2参照)。また、工業固体廃棄物の発生量は32.6億トン(32.8億トン)で、前年と比べてほとんど変化なかった(経年変化は図1参照)。このうち総合利用(リサイクル)量は20.4億トン(62.1%)、処理量は8.0億トン(24.7%)であった。なお、未処理のまま貯蔵された量は約4.5億トンで前年と比べてほとんど変化がなかった。
【表1】2014年全国排水中主要汚染物質排出量 ※拡大図はこちら
【表1】2014年全国排水中主要汚染物質排出量
【表2】2014年全国排ガス中主要汚染物質排出量 ※拡大図はこちら
【表2】2014年全国排ガス中主要汚染物質排出量
【図1】工業固体廃棄物発生量の推移
【図1】工業固体廃棄物発生量の推移 ※拡大図はこちら

【表3】第12次5カ年計画(2011-2015)の主要汚染物質削減目標と削減実績 ※拡大図はこちら
【表3】第12次5カ年計画(2011-2015)の主要汚染物質削減目標と削減実績
 (解説)
 2011年3月に策定した国民経済と社会発展第12次5カ年計画では、4つの汚染物質(SO2、NOx、COD、NH3-N)について排出総量削減に関する拘束性目標(強制目標)を策定した。5年間の累計で8~10%排出総量を削減するというものである(表3)。
 2014年の実績は上述のとおりで、前年に引き続き昨年の単年度削減目標(表3参照)をすべて達成した。とくにSO2及びNOxは、前年に引き続き削減目標を大きく上回って達成した。この理由としては、1.3億KW(発電能力)の石炭燃焼設備で脱硫設備を増設改造したり、脱硫設備を正常に運転していない火力発電企業に対して脱硫電力価格優遇措置分5.1億元を減じるなどにより脱硫装置の正常運転を促したり、2.6億KW(発電能力)の石炭燃焼設備で脱硝設備を導入した結果などである。
 また、都市生活排水の処理に関しては、2014年末までに全国で1,797箇所の汚水処理場が設置され、その処理能力は1.31億m3/日に達している(前年比611万m3/日増加)。都市の汚水処理率は90.2%にまで達した。

水質汚染の状況

 長江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河の七大流域及び浙闽片河流(注:浙江省、福建省を流れる河川流域)、西北諸河、西南諸河の三流域(合計十流域)の国がコントロールする観測点(国設測定局)中、I類の水質の割合は2.8%、II類は36.9%、III類は31.5%、IV類は15.0%、V類は4.8%、V類を超えるものは9.0%で、前年と比較して明らかな変化はなかった。主要な汚染指標はCOD、BOD(生物化学的酸素要求量)及び全リンであった(図2)。  2001年から2014年までのこれらの十流域の水質の経年変化を見ると図3のとおりで、14年間でI~III類の水質の割合は32.7%上昇し、V類を超える悪い水質の割合は21.2%下がった。
 栄養状態についてモニタリングを行った61の重点湖沼(ダム)中、貧栄養状態の湖沼は10、中栄養状態は36、軽度富栄養状態は13、中度富栄養状態は2であった。
 モニタリングを行った4,896カ所の地下水モニタリングポイント中、優良・良好・比較的良好な水質のモニタリングポイントの割合はそれぞれ10.8%、25.9%、1.8%で、比較的悪い・極めて悪い水質状態のモニタリングポイントの割合はそれぞれ45.4%、16.1%であった(図4)。
【図2】2014年全国十流域水質類型別割合
【図2】2014年全国十流域水質類型別割合 ※拡大図はこちら
【図3】2001-2014年十流域全体の水質経年変化
【図3】2001-2014年十流域全体の水質経年変化 ※拡大図はこちら
【図4】2014年全国地下水水質類型別割合
【図4】2014年全国地下水水質類型別割合 ※拡大図はこちら

(解説)
 水質分類のうちI~III類は飲用水として利用可能な水質である。各流域別の汚染程度の状況は図5のとおりである。七大流域では長江及び珠江の水質が比較的良く、海河及び遼河の水質が悪い。国が直接コントロールする62の重点湖沼(ダム)の水質汚染状況は表4及び図6のとおりである。飲用に適するI~III類(優、良好)の湖沼(ダム)は38で、IV類(軽度汚染)は15、V類(中度汚染)は4、V類を超えるもの(重度汚染)は5であった。主要な汚染指標は全リン、COD及び過マンガン酸塩指数であった。
【図5】2014年十流域水質類型別割合
【図5】2014年十流域水質類型別割合 ※拡大図はこちら
【表4】2014年重点湖沼・ダム水質状況 ※拡大図はこちら
【図5】2013年十大流域水質類型別割合
【図6】2014年重点湖沼・ダム水質類別分布
【図6】2014年重点湖沼・ダム水質類別分布 ※拡大図はこちら

海域汚染の状況

【図7】2014年全国沿岸海域水質類型別割合
【図7】2014年全国沿岸海域水質類型別割合 ※拡大図はこちら
 全国の沿岸海域の水質は、国がコントロールする観測点(国設測定局)のデータについて海水水質基準のクラス別にみると、I類に適合するものが28.6%(2013年は24.6%、以下同じ)、II類38.2%(41.8%)、III類7.0%(8.0%)、IV類7.6%(7.0%)、IV類を超えるもの18.6%(18.6%)であった(図7)。主要な汚染物質は無機窒素と活性リン酸塩で、それぞれの項目の基準超過率は31.2%、14.6%であった。
 9カ所の重要海湾中,黄河河口の水質は優良で、北部湾の水質は良好で、胶州湾の水質は普通(まあまあ)であったが、渤海湾、遼東湾及び闽片河口の水質は悪かった。長江河口、杭州湾及び珠江河口の水質は非常に悪かった。

【図8】2014年沿岸海域汚染の状況
【図8】2014年沿岸海域汚染の状況 ※拡大図はこちら
(解説)
 具体的な汚染状況は図8をみるとわかりやすい。白書本文では各海域に流入する汚染物質の量についても推計されている。

都市大気汚染の状況

【図9】2014年全国酸性雨地域分布
【図9】2014年全国酸性雨地域分布 ※拡大図はこちら
 2014年、新環境基準(解説参照)に基づいてモニタリングが実施された161の都市のうち、国家2級基準を完全に達成できたのは16都市だけで、残りの145都市ではいずれかの項目が基準を超過した。基準の各項目別の達成状況をみると、SO2の基準を達成した都市の割合は88.2%、NO2は62.7%、総粒子状物質(PM10)は21.7%、微小粒子状物質(PM2.5)は11.2%、オゾン(O3)は78.2%、一酸化炭素(CO)は96.9%となっており、PM2.5の達成率が一番悪く、全体の基準達成率が悪い主要な原因になっている。
 各汚染物質の濃度範囲及び平均値等をまとめると表5及び表6のとおりである。
【表5】2014年全国161都市大気環境基準達成状況(年平均基準値を達成した都市の割合)
【表5】2014年全国161都市大気環境基準達成状況(年平均基準値を達成した都市の割合) ※拡大図はこちら
【表6】2014年全国74都市大気環境基準達成状況(年平均基準値を達成した都市の割合) (下段()内は2013年データ)
【表6】2014年全国74都市大気環境基準達成状況(年平均基準値を達成した都市の割合) (下段()内は2013年データ) ※拡大図はこちら

自然生態環境

【図10】2013年全国県域生態環境質の分布
【図10】2013年全国県域生態環境質の分布 ※拡大図はこちら
 

土地と農村環境

【図11】2013年全国土地利用状況
【図11】2013年全国土地利用状況 ※拡大図はこちら
 2013年末現在、全国の農用地面積は6億4,616.84万ha(2012年末は6億4,646.56万ha、以下同じ)で、そのうち耕地は1億3,516.34万ha(1億3,515.85万ha)、林地は2億5,325.39万ha(2億5,339.69万ha)、牧草地は2億1,951.39万ha(2億1,956.53万ha)であった。また、建設用地は3,745.64万ha(3,690.70万ha)で、そのうち都市農村と鉱工業用地は3,060.73(3,019.92万ha)であった(図11)。
 第1回全国水利センサス、水土保持状況センサスの結果によると、土壌浸食総面積は294.91万km2で、センサスを実施した範囲の総面積の31.12%を占めた。そのうち、水による浸食は129.32万km2、風による浸食は165.59万km2であった。
 2014年、全国の生活ゴミ処理を行っている行政村は25.7万に達し、行政村全体の47.0%を占め、前年より10.4%増加した。また、生活ゴミ収集場所を設けている行政村は34.6万に達し、行政村全体の63.2%を占め、前年より8.4%増加した。農村に投入した環境衛生資金は169.9億元で、そのうちゴミ処理には63.1億元が充てられた。一方、生活排水処理を行っている行政村は5.5万で、行政村全体の10.0%を占め、前年より0.9%増加した。農村に投入した排水処理資金は63.8億元に達した。

土壌汚染の状況

 第1回全国土壌汚染状況調査(2005年4月―2013年12月)の結果によると、全国の土壌調査地点の中で評価基準を超えたのは16.1%で、そのうち軽微、軽度、中度及び重度汚染の割合はそれぞれ11.2%、2.3%、1.5%、1.1%であった。耕地の調査地点の中で評価基準を超えたのは19.4%で、そのうち軽微、軽度、中度及び重度汚染の割合はそれぞれ13.7%、2.8%、1.8%、1.1%であった。林地(森林)、草地及び未利用地の調査地点の中で評価基準を超えたのは、それぞれ10.0%、10.4%、11.4%であった。

さいごに


【図12】二酸化硫黄排出量の推移
【図12】二酸化硫黄排出量の推移 ※拡大図はこちら
【図13】化学的酸素要求量(COD)排出量の推移
【図13】化学的酸素要求量(COD)排出量の推移 ※拡大図はこちら

関連情報 |

ATCグリーンエコプラザの案内

動画施設案内

日本語
English
中文

パンフレット(各2.0MB)

日本語
English
中文

ATCグリーンエコプラザ施設案内 中国語↓
http://www.ecoplaza.gr.jp/movie/movie_c.htm

パンフレット↓
http://www.ecoplaza.gr.jp/chinese/pdf/eco_chn.pdf

ATC(アジア太平洋トレードセンター)とは

ATC(アジア太平洋トレードセンター)全景イメージ ATC(アジア太平洋トレードセンター)は、大阪南港ベイエリアの大型複合商業施設です。
ATCはITM棟とO’s(オズ)棟で構成され、多彩なショップやショールームがあります。
ITM棟にはオフィスを中心に家具、インテリア、住宅機器や健康・環境をテーマにした施設などが並びます。
一方、O’s棟はレストラン、ショップ、アミューズメントなどの店舗で賑わいシーサイドならではの海が見える抜群のロケーションでお食事やショッピングなどが楽しめます。
またATCホールでは各種イベントが開催され、多数のお客様にご来場いただいています。
 

交通アクセスもグンと便利に

コスモスクエアと大阪築港地区を結ぶ咲洲トンネル(自動車道、地下鉄)が1997年に開通し、大阪市の中心本町地区から、地下鉄で約18分と交通アクセスもグンと便利になりました。
 

●地下鉄とニュートラムご利用の場合

梅田・本町・心斎橋・なんば方面から地下鉄中央線「本町」からコスモスクエア経由で約18分
※地下鉄四つ橋線住之江公園から約16分「トレードセンター前」下車直結

●電車をご利用の場合

大阪・天王寺方面から環状線「弁天町」駅から地下鉄中央線に乗り換え
コスモスクエア経由で約15分「トレードセンター前」下車直結
地下鉄・ニュートラム路線図
 

●自動車ご利用の場合

<高速道路ご利用の場合>
阪神高速湾岸線 神戸・大阪市内方面よりお越しのお客様は南港北出口にて高速道路をお降りください。
堺・和歌山方面よりお越しのお客様は南港南出口にて高速道路をお降りください。
※南港北出入口では南方面からの降り口がございませんので、ご注意ください。
高速道路図

<一般道路ご利用の場合>
中央大通りから大阪港咲洲トンネル(有料)の利用が便利です。

一般道地図


●リムジンバスをご利用の場合

関西国際空港からリムジンバス運行(約50分)。ハイアットリージェンシー大阪、ロビー玄関前が発着場所です。
※チケットはホテル・コンシェルジュ・デスクにて発売


転載元: 水・土壌汚染研究会


[転載]ATCグリーンエコプラザ 底質汚染セミナー20150820

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底質汚染に関するセミナー 
■日程:
2015年 8月20日(木) 13:30~16:20 

■セミナー情報
 
 水・土壌汚染研究部会では、これまで、土壌・地下水汚染に関わる様々なテーマを取り上げ、セミナーを開催してまいりました。66回目を迎える今回は、久しぶりに「底質汚染」をテーマに取り上げます。

 セミナーでは、底質汚染に詳しい東京農工大学大学院教授の細見正明様に「底質汚染の最近の話題と今後の展望」と題してご講演いただいた後、一般社団法人 水底質浄化技術協会専務理事の高松亨様に、「水底質浄化技術協会の取り組み」を、五洋建設㈱の稲葉徹様に「環境浚渫工法END工法」についてご講演していただきます。 


■ プ ロ グ ラ ム ■

【講演1】底質汚染の最近の話題と今後の展望
 東京農工大学大学院 教授 細見 正明 氏
   http://www.tuat.ac.jp/~hosomi/

【講演2】水底質浄化技術協会の取り組み
 一般社団法人 水底質浄化技術協会 専務理事 高松 亨 氏

【事例紹介】環境浚渫工法「END工法」について
 五洋建設株式会社 大阪支店 土木営業部 担当部長 稲葉 徹 氏
  ■受講料:
1,000円(但し、行政担当者、おおさかATC グリーンエコプラザ出展企業、水・土壌汚染研究部会会員は無料)

■会場:
セミナールーム(おおさかATCグリーンエコプラザ内)



大阪府底質浄化対策委員会開催履歴

日時
場所
議題
第1回
平成14年8月7日(水曜日)
15時30分から17時30分
大阪コロナホテル
別館2階
(1)委員会の進め方について
(2)底質の環境基準値を超えるダイオキシン類により汚染された底質の浄化対策について
 ・常時監視等による汚染の把握状況について
 ・今後の調査及び検討内容について
(3)底質の環境基準値を超えるおそれのある区域で行う河川・港湾工事に伴う環境対策について
 ・工事前の底質調査等について
 ・試験施工の計画について
(4)その他




ATC(アジア太平洋トレードセンター)とは

ATC(アジア太平洋トレードセンター)全景イメージ ATC(アジア太平洋トレードセンター)は、大阪南港ベイエリアの大型複合商業施設です。
ATCはITM棟とO’s(オズ)棟で構成され、多彩なショップやショールームがあります。
ITM棟にはオフィスを中心に家具、インテリア、住宅機器や健康・環境をテーマにした施設などが並びます。
一方、O’s棟はレストラン、ショップ、アミューズメントなどの店舗で賑わいシーサイドならではの海が見える抜群のロケーションでお食事やショッピングなどが楽しめます。
またATCホールでは各種イベントが開催され、多数のお客様にご来場いただいています。
 

交通アクセスもグンと便利に

コスモスクエアと大阪築港地区を結ぶ咲洲トンネル(自動車道、地下鉄)が1997年に開通し、大阪市の中心本町地区から、地下鉄で約18分と交通アクセスもグンと便利になりました。
 

●地下鉄とニュートラムご利用の場合

梅田・本町・心斎橋・なんば方面から地下鉄中央線「本町」からコスモスクエア経由で約18分
※地下鉄四つ橋線住之江公園から約16分「トレードセンター前」下車直結

●電車をご利用の場合

大阪・天王寺方面から環状線「弁天町」駅から地下鉄中央線に乗り換え
コスモスクエア経由で約15分「トレードセンター前」下車直結
地下鉄・ニュートラム路線図
 

●自動車ご利用の場合

<高速道路ご利用の場合>
阪神高速湾岸線 神戸・大阪市内方面よりお越しのお客様は南港北出口にて高速道路をお降りください。
堺・和歌山方面よりお越しのお客様は南港南出口にて高速道路をお降りください。
※南港北出入口では南方面からの降り口がございませんので、ご注意ください。
高速道路図
<一般道路ご利用の場合>
中央大通りから大阪港咲洲トンネル(有料)の利用が便利です。

一般道地図


●リムジンバスをご利用の場合

関西国際空港からリムジンバス運行(約50分)。ハイアットリージェンシー大阪、ロビー玄関前が発着場所です。
※チケットはホテル・コンシェルジュ・デスクにて発売


転載元: 水・土壌汚染研究会

[転載]日向製錬所 公害被害を訴える主婦へのスラップ訴訟問題 その1

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 黒木睦子さんを初めてツイッターで見たのは、今年(2014年)の夏過ぎだったように記憶している。
当時のフォロワーは、わずか数百名。
 
「スラグ投棄によって子供のセキが止まらない、何とかして欲しい」
 と公害被害を訴える内容で、気の毒に思ってフォローした。
 
 ツイートが目に入れば必ずリツイートしてきた。
 フォロワーは、わずか数ヶ月で2000を超えたが、そのあたりで加害企業から逆告訴されるスラップ訴訟が起こされたことを知り、これは大変と、力を入れて宣伝することになった。
 
 11月14日、スラップ損害賠償請求裁判までの、わずか半月ほどで、フォロワーは2000台から一気に15000を超えた。
 
 私はいてもたってもいられず、裁判の三日も前から1100キロの道のりを軽自動車に乗って日向市に駆けつけた。
 とりあえず現地調査が不可欠と思ったからだ。
 そうして到着の翌朝、現地に行ってみたら、恐ろしい現実が目に飛び込んできた。
 
 現地の投棄は大方終わっていたが、近傍の山に数カ所の新しい投棄準備地が開墾されているのが目に入った。
 日向精錬所は、黒木さんの実家前の山だけでない、西川内地区全体の山をゴミ捨て場にするつもりだったのだ。
 
 そして、投棄地の下を流れる小川には、まるで布団の綿のような白い汚物が、まったく姿を変えることなく残されていた。
 美しい川なのに魚影が見あたらない。
 これは容易ならざる毒物汚染かもしれないと思った。
http://tokaiama.minim.ne.jp/date1/kuroki1.html
 
 黒木さんの家は数キロ先にあるということだが、投棄地にもっとも近い家が彼女の実家だった。
彼女は実家の両親の代弁者として活動してきたのだ。
 そこは肉牛牧場で、たくさんのサイレージフレコンが積んであった。畜産に使う水は投棄地から50mしか離れていない井戸だ。
 
 スラグ投棄地の厚みは50m以上ある。となれば水頭圧が5気圧あることになり、黒木さん実家どころか、周辺数百メートルの井戸や水田、畑地、西川内の大半の住民の生活用水を汚染することになる。
 私の畑も似た条件なので、浸透水の強さは良く知っているつもりだ。
 あとは投棄物の中味が問題だ。
 
 日向市富高西川内地区の山林に、日向製錬所というステンレス用ニッケル精錬を主業務とする住友金属鉱山の子会社が、サンアイというダンプ会社を使って投棄してきたもの。
 それはフェロニッケルスラグという産業廃棄物である。
 
   https://www.pacific-metals.co.jp/file/news/20100409110217-1.pdf
 
 当然ながら、苛酷で知られる産業廃棄物法の規制対象になり、住民への事前説明会や地元の了承など、たくさんの手続きが必要になる。
(東京都ではフェロニッケルスラグをセメント骨材として使用する場合以外、産業廃棄物として認定するよう通達を出している)
 
 ところが黒木さんの説明や、地元民への聞き取りから、そうした産廃法の手続きが取られた形跡がまったくないのである。
 ならば厳しい罰則のある産廃違法投棄ではないか?
 
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
 
 だが、日向製錬所は、投棄しているものはフェロニッケルスラグから作られた安全無害なグリーンサンドという農業用土壌改良材であって、これをサンアイというダンプ会社に売って、彼らが谷間を埋めているだけという説明をしているのだ。
 だから産廃法の規制対象にならないから、定められた事前アセスメントも地元説明会も、投棄場の汚水侵出防止養生も必要ないという理屈らしい。
 
 もし、それがウソであって、投棄内容がグリーンサンドでなく有害なフェロニッケルスラグであったなら、大変な大問題であって、認可した県も日向製錬所も逮捕者を出すほどになってしまう。
 ましてや、抗議する主婦の口を封じるために卑劣きわまりないスラップ訴訟まで提起しているのだ。
 この極悪さが世間に認知されるなら、やがて親会社である住友金属鉱山のみならず、住友グループ全体に取り返しのつかない悪評を貼り付ける結果になるだろう。
 企業コンプライアンスの倫理問題をはるかに超えて、一大産業犯罪になってしまう。
 
 そうして、黒木睦子さんに初めて面会して、詳しい事情を聞いた。
 その結果、腰を抜かすほどのひどい現実があることを知らされ、これは本当に深刻で恐ろしい大公害問題であるとの理解に至ったのである。
 
 たまげたのはこれだ。
 黒木さんが、投棄物の有害性を調べるために、汚水溜の底からサンプルを採取した際に、「漏れ出た汚水が、球状に丸まってから下に落ちた。その後、フェロニッケルスラグを採取した手が腫れ上がった」
 
 これを聞いて飛び上がった。
ボタボタ漏れた汚水が強烈な表面張力で球状になるものとは何か?
 それは水銀しかありえない。
 
 さらに黒木さんが、この水をサンプル分析依頼した研究施設の報告によれば
 環境基準値の鉛210倍、ヒ素50倍、フッ素20倍、総水銀15倍、カドミウム3倍、セレン3倍
 が検出されている。
 
 これは本当に恐ろしいことだ。手が腫れ上がった原因は、おそらくヒ素の有機化合物だろう。それ以上の問題は、球状になった汚水、水銀である。
 これは現在、腎障害などの毒性で知られる無機水銀であっても、土壌や水中で容易に有機化し、メチル水銀に変わって恐怖の中枢神経障害、すなわち水俣病を引き起こすことは、すでに世界的に広く知られている。
 
 日向製錬所側は、この汚水溜まりを完全に清掃してからサンプルを採取し、それを宮崎県が分析して「無害」のお墨付きを得たようだ。
 だが、そんな甘い屁理屈と隠蔽工作など通用しない。
 どんなに清掃してみても50メートルの厚い堆積層の底から次々に汚水がわき出してくる。
 その中に水銀、ヒ素、鉛などニッケル鉱石に付随する無数の重金属が含まれているのである。
 
 こうなれば黒木さん個人宅の問題をはるかに超えて、西川内地域も飛び越えて、大字富高地区全体の大公害問題に発展することは間違いない。
 それどころか、産廃不法投棄事件ともなれば、日向製錬所の摘発、関係者の逮捕、さらに県の認可の違法性が問題になり逮捕者が続出することも確実だろう。
 
 宮崎県という地域は、産業王国であり、日向製錬所(住友金属鉱山)のような力の強い組織の意向は絶対であって、警察でさえ簡単に手出しできない権力を形作っている。
 だが、それも公害被害が出てしまえば、隠蔽は不可能だ。今は水俣病の時代と違う。
 小さな主婦の声が、ツイッターやソーシャルメディアを通じて、あっという間に全世界に拡散し、世界中が注目するのである。
 
 この投棄は、農業用土壌改良材の投棄であって、産業廃棄物でないという屁理屈を使っているようだが、だとすれば、なおさら深刻な問題がある。
 普通、有毒性のある産廃を山林に投棄する場合、浸出液の毒性を封じるために、厚手の防水シートにアスファルトコーティング防水を行って養生するが、この場合、こうした防護措置は一切取られていないため、浸透水汚染が極めて深刻な事態になることが避けられないのである。
 
 分けても、ヒ素と水銀問題は極めて深刻である。
 水俣病の場合も、最初、猫の恐ろしい中毒症状が人間にまで波及してきた段階で、加害企業チッソは「無機水銀に水溶性はなく、胎児が吸収する可能性はない」と突っぱねた。 ところが、無機水銀が微生物や光化学反応などで有機化、メチル水銀に変化することが明らかにされ、これが水溶性で人間の脳関を容易に通過し、胎児に激しい障害をもたらすことが証明されたのである。
 
 同じことが日向市でも起きるのではないか?
調べてゆく内に、日向製錬所の別の(日向市細島地区)場所で工場を運営し、その跡地から深刻なヒ素やフッ素の猛毒汚染が検出されていたことが分かった。
 
  http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/53279ace574f099270ca1f3025c52739
 
 つまり、日向製錬所とは、産廃不法投棄の常習犯だったのである。
 
 そして公害被害を素朴に訴える主婦に対して、驚くべき恫喝訴訟(スラップ)を仕掛けてきた極悪下劣ぶりには恐れ入るしかない。
 まさか住友グループや資本金1000億円のモンスター企業、住友金属鉱山が、自社のコンプライアンス評価を極端に滅損する愚かなスラップ訴訟を仕掛けたとは考えにくい。
 おそらく日向精錬所内部の暴力団と結びついた愚劣なチンピラ管理職が、勝手に暴走して仕掛けたのだろう。
 いずれ、刑事告訴によって必ず責任を取らせることになる。
 
 いずれ、投棄場所のサンプル調査は避けられない。
彼らが拒絶することは目に見えているが、裁判所に強制開示命令を出させてサンプルを取得分析するしかないだろう。
 これは黒木さんではなく、支援団体がやることになる。
 
 日向製錬所側は、下の方にフェロニッケルスラグを投棄して、上部のサンプル採取の恐れのある場所にはグリーンサンドで覆っている可能性があるので、ボーリングサンプル取得を行うしかないだろう。
 こうして得たサンプルが、産廃法に規定されたスラグであり、なおかつ激しい毒性を持っているとすれば、日向製錬所が検挙されるのは確実であり、県の担当者や河野知事も無事ではすむまい。
 
 先は長いが、焦らず、前を向いて進むしかない。
 とりあえず、西川内地区の水源、井戸汚染が強く懸念されるため、支援組織が大至急、飲料水分析を行うことになるだろう。
 この分析は、九州内部の機関では信用性が薄いので、東京や大阪の機関に依頼することになる。
 現在、関係者と検査機関について調整中、至急開始したいので、一件1万円程度の費用についてカンパをお願いする予定でいる。
 
 東海アマ 2014年11月16日著  現地調査は11月12日~14日

転載元: 東海アマのブログ

[転載]宮崎県 不法投棄・野外焼却の禁止について。日向市は要注意!不法投棄

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ホームくらし・手続きごみ・環境・衛生「リサイクル」> 違法な不用品回収業者にご注意を!
ごみ・環境・衛生

ごみ

更新日:2015年1月29日

違法な不用品回収業者にご注意を!

市の許可がない事業者による不用品(廃棄物)の収集は違法です。

 各家庭からでる一般廃棄物を収集・運搬するには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく日向市の一般廃棄物の収集運搬業の許可が必要になります。
日向市からの一般廃棄物収集運搬業の許可がない事業者による廃家電や粗大ごみなどの廃棄物の回収は違法となりますので利用しないでください!
次のような無許可での廃棄物の回収行為は重大な犯罪行為になります。
 
トラック型回収
 拡声器などで案内を行いながら、軽トラックなどで巡回して回収するもの
チラシ型回収
 各家庭のポストなどにチラシを配布し、各家庭からの連絡を受けて回収するものやチラシ配布後に巡回して回収するもの
インターネット型回収
 インターネット上に回収の案内をだし、各家庭からの連絡を受けて回収するもの
拠点型回収
 空き地等に拠点を構え、無料回収などと記載された看板やのぼり旗を掲げて回収するもの
※リユースするために有価物として買取る場合などは該当しません。廃棄物に該当するかどうかは、物の性状や排出された状況などを総合的に勘案して判断されます。
 

許可のない事業者を利用すると…

 許可のない事業者に廃棄物を引き渡すと法を遵守した適正な処理が確認できないだけではなく、次のようなトラブルが発生する恐れがあります。
 
料金に関するトラブル
 無料だと思って不用品の回収を依頼したら、トラックに積んだ後に高額な料金を請求される。
 不用品自体は無料または買取りだが、別途処理費や輸送費などとして高額な料金を請求される。
不適正な処理
 回収された廃家電や粗大ごみが不法投棄される。
 国内外の環境対策が施されていない場所において回収された廃家電が処理されることにより、フロンガスや鉛などの有害物質が放出し環境が汚染される。
 回収された廃家電等を野積みにしていたために自然発火して火災が発生する。
不用品(廃棄物)は、適正処理をお願いします!
 
担当課所在地
市民環境部 環境政策課
〒883-0034 宮崎県日向市大字富高2203番地1










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宮崎県内には多数の業者が存在しますが、その実態は様々です。
中には悪徳業者や横流し業者も含まれています。

事実、こんな違反が…

日向市内の解体工事違反情報

2013-09-04 株式会社***** 日向市 指示処分 

日向市近郊の解体工事業者一覧

  • 県北産廃事業協同組合
      宮崎県日向市大字幸脇653
  • 合資会社高橋建設
      宮崎県延岡市天下町699
  • 株式会社エコ・リサイクルセンター
      宮崎県延岡市川島町1220-5
  • 有限会社藤田資材
      宮崎県延岡市粟野名町1768
  • 森建設工業有限会社
      宮崎県延岡市下三輪町1061-2
  • 有限会社サンアイ
      宮崎県日向市大字日知屋17309
  • 安本家屋解体
      宮崎県日向市大字財光寺往還町57-2
  • 有限会社テックインファスナー
      宮崎県延岡市古城町5-188

要注意!不法投棄や違法工事は100件に5件

不法投棄や違法工事など、何かと悪い噂の多い解体業界。残念ながら、実際に業界のモラルは高いとは言えず、悪徳な業者が存在しているのも事実です。
  • 解体工事で出たコンクリート片が、地中に埋められていた
  • 工事中に追加費用を請求されて脅された
  • 工期や工事範囲等の約束を守ってくれない
  • 解体で出た廃棄物を不法投棄されていた
これらのトラブルはニュースの中だけの話ではなく、実際に解体工事のうち100件に5件は不法投棄されているというデータも存在しています。

いい加減な業者に依頼して、
近隣に迷惑を掛けてしまうことに

残念なことですが、解体業界はまだまだモラルが高くない業者も多く存在しています。
いい加減な業者に依頼してしまった場合、近隣への配慮を行わずに工事を進めて、騒音や振動・粉塵などでご迷惑を掛けてしまったり、最悪の場合、重機操作を誤ってお隣の建物に傷をつけたり、事故を引き起こす可能性もあります。

違法工事や不法投棄に巻き込まれてしまった

解体工事の際には、建設リサイクル法や廃棄物処理法といった法律を守り合法的に工事をする必要があります。
しかし実際は年間5000件近い解体現場の廃棄物は不法投棄されている、というデータも存在します。
また、解体後に地面を掘ったら大量の廃棄物が埋められており、後から処分する費用がかかってしまったという失敗例も後を絶ちません。

日向市で業者探しで失敗しないためにはココに注意!

日向市の業者探しはココに注意!

宮崎県は広い面積を有しており、都市間が離れているため解体業者選びは全国的にも難しい地域とされています。宮崎市や都城市、延岡市などの都市部でも解体業者の数は多くありません。その他地域では解体を引き受けてくれる業者を探すことも困難になります。そのため、業者選び検討範囲を広げる必要があります。
一般的には遠方の業者に依頼すると移動コストが上乗せされて、見積もり金額が高くなるため、近隣の業者に頼むことが良いと言われています。しかし、業者の数が極端に少ない場合は、多少割高でも信頼できる業者に依頼した方が良いかと思います。
見積もり金額が安すぎる場合は、後から追加費用を請求されたり、違法な行為によって価格を下げている場合がありますので、後からトラブルに巻き込まれないように注意が必要です。


日向市の解体工事事情

宮崎県は九州南東部に位置し、大分、熊本、鹿児島の各県と接します。面積は広いですが、この広さは解体業者を探すうえでは不利に働きます。市町村間の距離が離れているため業者の移動が制限され、エリアによっては工事を頼める業者が地元の業者に限られることが多いためです。
県庁所在地の宮崎市や都城市、延岡市といった都市部でも解体業者が多いとは言えず、業者数は全国的にも低い水準です。他の市町村はさらに業者は限られてしまいます。その上、隣接する他県からの参入もあまり期待できず、業者探しが難航することは避けられません。これを打開するには、解体したい物件がある市町村だけでなく、近隣市町村の業者にも声を掛けるなどして範囲を広げ、地道な情報収集をする努力が必要です。

日向市の相場や補助金情報を知って有利に進めよう

日向市の解体工事の相場は、木造住宅で2.1万円、鉄骨造住宅で1.6万円、RC造住宅で7.5万円です。解体業者によって3割程度の金額差が生じるのは珍しくありませんので、相見積を取って各社の金額を比較しましょう。
現状、日向市における解体の補助金は確認できていませんが、情報が公開された場合にはこちらで積極的に発信していきたいと思います。

http://www.kaitaimitsumori.com/miyazaki/hyugashi


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環境教育・啓発活動等

◇ 環境教育(学習)
○ こどもエコクラブ
 環境省が支援している、子どもたちが自主的に環境活動・学習を行うクラブです。
クラブの結成・登録はいつでも可能で、登録すると活動ファイルやバッジ、環境情報の雑誌(年4回発行)が送られます(登録費・会費は無料です)。登録用紙は延岡市内では、延岡市役所生活環境課(0982-22-7001)にあります。
 詳細は、こどもエコクラブホームページをご覧ください。
○ 出前環境教室
 小学生の皆さんに環境についてもっと知ってもらおうと保健所では、各小学校にお邪魔して環境についてのお話をさせてもらったり、夏休みには理科実験を通して環境を考える環境教室を開いたりしています。
~小学校の先生方へ~
 ご希望がございましたら保健所までご連絡ください。

◇ 環境に関する情報収集
 環境対策担当の職員が対応しますので、事前にお電話にてお知らせください。
宮崎県の環境に関する様々な情報(環境学習・行政情報・水辺や大気に関する情報等)を提供しているみやざきの環境ホームページを開設していますのでご利用ください。
 また、県民の環境学習の拠点として設置している 宮崎県環境情報センター(0985-23-0322宮崎県立図書館内)のご利用もお勧めします。




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ホーム> 廃棄物・リサイクル(宮崎)> 不法投棄・野外焼却の禁止について

不法投棄・野外焼却の禁止について

1.不法投棄とは?

不法投棄ゴミの山積み 「何人も、みだりに捨ててはならない。」と法律で定められています。これに違反して、廃棄物を捨てることを不法投棄といいます。
廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理するか、許可を受けた業者に処理を委託することが必要です。
 自分の土地であってもそこに廃棄物を埋め込むことなどは、不法投棄にあたります。

2.不法投棄による生活環境への影響

 不法投棄された廃棄物は、景観を損なうだけではなく、悪臭や地下水の汚染など、地域住民の健康や生活に悪影響を及ぼします。
 また、廃棄物を撤去して元の状態に戻すには多大な費用がかかります。

3.不法投棄されやすい時間帯や場所

 違反行為であることから人目を避けて行われるのが特徴です。
 夜間や早朝といった時間帯に、山林や河川敷、空き地などで行われやすいです。

4.野外焼却(野焼き)の禁止

野焼き 廃棄物はきちんとした施設で焼却しなければ、煙や悪臭が周辺に広がったり、場合によってはダイオキシン類など人の健康を害するものが発生する恐れがあります。このため、廃棄物の野外焼却(野焼き)は原則禁止されています。(廃棄物処理法第16条の2)
  ただし、公益上若しくは社会慣習上やむを得ないもの又は周辺の生活環境に与える影響が軽微なものとして法が定める次のものは焼却禁止の例外とされています。
 ① 国又は地方公共団体が施設管理を行うために必要な焼却
 ② 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
 ③ 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
 ④ 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
 ⑤ たき火、キャンプファイヤーなど、日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
 なお、上記①~⑤に該当する場合であっても、生活環境保全上の観点から行政指導を行う場合がありますので、ご注意ください。

5.罰則

カンムリウミスズメ
キャンペーンキャラクター:カンムリウミスズメ
違反した場合には罰則があります。
  • 5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金
    又はこの併科
  • 法人の従業員等が行った場合、法人に対して最高3億円の罰金
【キャンペーンキャラクター】カンムリウミスズメ
国の天然記念物(宮崎県/絶滅危惧 IB類)
海の汚染や自然環境の悪化により、絶滅の危惧にさらされています。
門川町枇榔島(びろうじま)は、世界でも有数の繁殖地として有名です。
このページの内容についてのお問い合わせ
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県環境森林部循環社会推進課



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転載元: 不法投棄不法占拠対策のブログ

[転載]「持続可能な開発のための教育」の必要性

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平成27年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第1部第4章>第2節 「持続可能な開発のための教育」の必要性

第2節 「持続可能な開発のための教育」の必要性

 今日、環境保全は、人類の生存基盤に関わる極めて重要な課題となっています。大量生産・大量消費型の経済社会活動は、大量廃棄型の社会を形成し、環境保全と健全な物質循環を阻害します。また、温室効果ガスの排出による地球温暖化問題、天然資源の枯渇の懸念、大規模な資源採取による自然破壊等、様々な環境問題にも密接に関係しています。このため、我が国は、従来の大量生産・大量消費型の経済社会から大きく転換し、自然界から取り出す資源と自然界に排出する廃棄物の質と量を自然環境が許容できる範囲内に抑え、持続可能な活動が行われる社会の構築を進めています。
 一方で、世界に目を向けると、BRICS(ブリックス)(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)といった新興国を始め、経済成長と人口増加が顕著な国が数多く見受けられ、持続可能な社会の構築はますます重要となっています。

 このような中で、気候変動、資源の枯渇や生物多様性の損失といった環境問題を解決するためには、政府、事業者、非営利団体(以下「NPO」という。)、個人等の多様な主体が適切な役割を果たす必要がありますが、これらを構成するのは、つまるところ「人」であり、国民一人ひとりが「持続可能な開発」を意識して、行動を変えていく必要があります。ここでは、そうした意識・行動を変える上でのキーワードとなる「持続可能な開発のための教育(ESD)」について紹介します。

1 「持続可能な開発のための教育(ESD)」とは

(1)「持続可能な開発」及びESDが生まれた背景
 我が国では、戦後の高度経済成長期に公害問題が顕著化し、住民に大きな被害が発生しました。特に、水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病及び四日市ぜんそくの「四大公害病」は、社会問題として大きく取り上げられました。一方で、欧米等の国々も酸性雨や農薬等の化学物質を始めとする環境問題に悩まされていました。米国の生物学者であるレイチェル・カーソンが1962年(昭和37年)に出版した「沈黙の春」は、殺虫剤等に含まれていたDDT等の化学物質の危険性を訴え、世界の環境保護活動の端緒となりました。このように、公害のような環境問題は、人類の永続的な繁栄を脅かすものとして考えられるようになりました。

 そのような背景を踏まえ、「持続可能性」という考え方が醸成されていきました。1984年(昭和59年)には、我が国の提案により「環境と開発に関する世界委員会」(以下「ブルントラント委員会」という。)が国連に設置されました。ブルントラント委員会が1987年(昭和62年)に公表した報告書「我ら共有の未来(Our Common Future)」では、「持続可能な開発(Sustainable Development)」について、「将来の世代のニーズを満たしつつ、現在の世代のニーズも満足させるような開発」と定義されました。

 1992年(平成4年)には、ブラジルのリオデジャネイロで「国連環境開発会議(UNCED、地球サミット)」が開催され、「持続可能な開発」の指針である国際的な行動計画「アジェンダ21」が採択されました。アジェンダ21の第36章「教育、意識啓発及び訓練の推進」では、「持続可能な開発」のために意識啓発を推進することが重要である旨が明記されました。

 我が国は、「持続可能な開発」の達成のためには人材育成が重要であることを鑑み、2002年(平成14年)に開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議(ヨハネスブルグ・サミット)」で、2005年(平成17年)~2014年(平成26年)を「国連持続可能な開発のための教育の10年(UN Decade of Education for Sustainable Development、以下「国連ESDの10年」という。)」とすることを提唱しました。
 この提案に基づき、第57回国連総会において、「国連ESDの10年」が採択され、国連教育科学文化機関(UNESCO、以下「ユネスコ」という。)がその主導機関となりました。これ以後、「持続可能な開発のための教育(ESD)」の取組が、我が国を含む各国・各地域の様々な主体により取り組まれることとなりました。
(2)持続可能な開発のための教育(ESD)について
 「持続可能な開発」は、私たち一人ひとりが日常生活や経済活動の場で意識し、行動しなければ実現しません。そのためには、私たちが世界の人々や将来世代、また環境との関係性の中で生きていることを認識し、行動を変えることが必要です。そのきっかけを作り、問題意識を醸成して、行動につなげるための教育がESDです。
 図4-2-1では、「持続可能な開発」を流しそうめんの仕組みに例えて説明しています。「持続可能な開発」は、「将来世代のことも考えて、そうめん(資源)を自分の世代で消費し尽くさないようにしよう」ということであり、そのような問題に気付くために、ESDは役立ちます。

図4-2-1 「 持続可能な開発」及びESDの例え話

 ESDの取組分野としてなじみ深いのは、地球温暖化対策や資源リサイクル、自然環境保全等の環境に関する課題について、その重要性を知り、理解した上で、アイドリングストップやごみの分別、自然保護ボランティア等、自分の身近なところで活動するという「環境教育」です。他にも、災害のことを知り、それに備えて防災訓練等の備えを行う「防災教育」や、海外の文化を知り、海外の人々と交流して自分たちと異なる文化を尊重しあう「国際理解教育」等もESDに含まれます。

 また、ESDは、
[1]フォーマル教育(学校教育)、
[2]ノンフォーマル教育(学校外教育。正規の学校教育制度の枠外で組織的に行われる教育活動)、
[3]インフォーマル教育(日常の経験、家庭、職場、遊び、マスメディア等の生涯にわたる組織的ではない教育プロセス)を包含しており、その対象も老若男女を問いません。

 2005年(平成17年)、ユネスコは「国連ESDの10年」についての国際実施計画を策定し、世界の国々や国連・国際機関等がESDを推進していくための方針を示しました。これを踏まえ、我が国も平成18年に「我が国における『国連持続可能な開発のための教育の10年』実施計画」を策定(平成23年に改訂)し、政府としてESDを推進しています。

2 持続可能な開発のための教育に関するユネスコ世界会議

(1)会議の概要
 「国連ESDの10年」の最終年である平成26年11月に「持続可能な開発のための教育に関するユネスコ世界会議(以下「ESD世界会議」という。)」が「国連ESDの10年」の提案国である我が国で開催されました。
 会議は図4-2-2に示す構成となっており、11月4日~8日に岡山県岡山市で開催された、国連機関、研究者、学校関係者等による「ステークホルダーの主たる会合(以下「ステークホルダー会合」という。)」での議論の結果が、11月10日~12日に愛知県名古屋市で開催された「閣僚級会合及び全体の取りまとめ会合」での議論に反映されました。

図4-2-2 「ESD に関するユネスコ世界会議」の構成

 「閣僚級会合及び全体の取りまとめ会合」では、「国連ESDの10年」を振り返るとともに、「ESDに関するグローバル・アクション・プログラム(以下「GAP(ギャップ)」という。)」を今後推進していくための議論が行われました。GAPとは、「国連ESDの10年」より先、すなわち2015年(平成27年)以降のESDの推進方策であり、五つの優先行動分野が示されています(図4-2-3)。

図4-2-3 GAP における五つの優先行動分野

 以下では、主に環境省が関わった会議について紹介します。

ア 持続可能な開発のための教育に関する地域拠点(RCE)の会議
 「持続可能な開発のための教育に関する地域拠点(RCE)の会議(グローバルRCE会議)」は、平成18年から毎年開催されています。今回、「ステークホルダー会合」を構成する会議の一つとして、第9回会議が、11月4日~7日に岡山コンベンションセンターにおいて開催されました(写真4-2-1)。「ESDに関する地域の拠点(Regional Centres of Expertise on ESD、以下「RCE」という。)」は、地域レベルでのESD活動を推進するために国連大学が認定しており、各RCEは大学、地方自治体、市民団体、NPO等から構成されています。
 第9回会議には、世界129のRCEのうち68のRCE(47の国・地域)から272名(うち海外から164名、国内108名)の参加者が集い、我が国からも中部、仙台広域圏、兵庫-神戸、北九州、岡山及び横浜の六つのRCE全てが参加しました。

写真4-2-1 グローバルRCE会議の参加者

 この会議では、ESDに関する能力開発、政策の推進、モニタリングと評価、気候変動、持続可能な消費と生産、生物多様性、高等教育、若者の参加等のテーマ別課題における議論が行われ、これまでの活動の成果及び今後の課題が共有されました。さらに、今後RCEがどのように発展し、ESDの地域拠点としての機能を高めていくか及びESDを通して「持続可能な開発」の実現にどのように貢献できるかについて、GAPを踏まえ議論しました。その議論を基に、「国連ESDの10年」以降も「持続可能な開発」に関する様々な国際的枠組み等への支援を行うことにより、RCEが持続可能な社会づくりに寄与することを宣言する「2014年以降のRCEとESDに関する岡山宣言」を採択しました。

 本宣言は、愛知県名古屋市で開催された「閣僚級会合及び全体の取りまとめ会合」で共有され、同会合での議論に寄与しました。

イ 持続可能な開発のための高等教育に関する国際会議
 「持続可能な開発のための高等教育に関する国際会議」は、ESD世界会議の関連イベントとして11月9日に名古屋大学において開催され、66か国から約750名の高等教育関係者が参加しました(写真4-2-2)。会議の冒頭には北村環境副大臣が開会挨拶を行い、ESDの取組における高等教育機関の役割の重要性に言及するとともに、ESDの主要な関係者である“ユース(若者)”の参加について謝辞を述べました。

写真4-2-2 持続可能な開発のための高等教育に関する国際会議

 この会議では「国連ESDの10年」を振り返り、高等教育機関による様々な取組がESDの促進に果たした成果と、持続可能な社会を創り出すために不可欠な高等教育機関の役割及び責任が共有されました。この議論の結果を基に、世界各地の様々な指導者に対し、「持続可能な開発」の実現に向けて、革新的な取組を主流化することのできる高等教育の役割を支持するよう呼び掛ける「持続可能な開発のための高等教育に関する名古屋宣言」が採択されました。

 この宣言についても、愛知県名古屋市で開催された「閣僚級会合及び全体の取りまとめ会合」で共有され、同会合での議論に寄与しました。

ウ 閣僚級会合及び全体の取りまとめ会合
 この会合は、日本政府とユネスコの主催で、11月10日~12日に名古屋国際会議場において開催され、153の国・地域から閣僚級76名を含む約1,000名が参加しました。この会合では、「ステークホルダー会合」での成果を踏まえた議論が行われました。図4-2-4に示す四つの具体的なテーマに基づき、「閣僚級会合」のほか、NGO等の様々なESDの関係者も参加する四つの全体会合、34のワークショップ及び25の公式サイドイベントが開催されました。

図4-2-4 「 閣僚級会合及び全体の取りまとめ会合」における四つのテーマ

 11月12日に開催した第3回全体会合では、「教育は持続可能な開発のゲームチェンジャーか?」というテーマで、環境省から高橋環境大臣政務官がパネリストの一人として登壇し、ESDを実施する人材の育成や教材開発、関係者の連携といった点を今後の重要な課題としていく必要があることを発信しました(写真4-2-3)。

写真4-2-3 第3回全体会合の様子

 また、環境省は、公式サイドイベント「日本におけるESDの成果と今後」を、様々なESD関係者を交えて開催しました。我が国でこれまでに実施されてきたESDの取組と、「国連ESDの10年」において環境省が取り組んできた国内外でのESD事業について、その知見を参加者と共有するとともに、環境省における2015年(平成27年)以降のESDの推進方策を公表しました。

 会合の最終日である12日には、「ステークホルダー会合」及び「閣僚級会合及び全体の取りまとめ会合」の両成果を踏まえ、GAPを後押しし、2015年(平成27年)以降に策定される各国の政策にESDを採り入れることを呼び掛ける総括文書である「あいち・なごや宣言」が採択されました。あわせて、GAPを2015年(平成27年)から開始していくことを公式に宣言しました。
(2)ESD世界会議の成果を踏まえた今後の取組
 ESD世界会議開催後の2014年(平成26年)12月には、第69回国連総会でGAPが決議され、2015年(平成27年)から推進されるESDの取組がより確固たるものとなりました。
 また、2012年(平成24年)には、「国連持続可能な開発会議(Rio+20)」が開催されており、その成果文書「我々が望む未来」において、「ESDを促進すること及び国連ESDの10年以降も『持続可能な開発』を教育に統合していくことを決意する」と明記されています。
 さらに、『我々が望む未来』において、「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals、以下「SDGs」という。)」を策定することが盛り込まれており、2014年(平成26年)に国連でSDGsについて議論された際にも、ESDがSDGsに盛り込まれる方向で検討されました。こうした背景を踏まえ、世界の様々なESDの関係者が、持続可能な社会の実現に向けてESDを推進しています。

 現在、我が国においても、ESD世界会議の成果及びGAPを踏まえ、2015年(平成27年)以降のESDの取組を更に加速させています。気候変動枠組条約、生物多様性条約、「持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み」といった条約や枠組みにおいても教育の重要性と役割が示されており、この点がGAPでも明言されています。
 そのため、これらの条約及び枠組みを推進する環境省では、GAPを踏まえ、グローバル及びローカルな視点に基づき、「人材の育成」、「教材・プログラムの開発・整備」、「連携・支援体制の整備」を柱に据えて、ESDを更に推進しています。また、環境省、文部科学省、内閣官房、外務省を含む11府省で構成される「持続可能な開発のための教育に関する関係省庁連絡会議」において、「我が国における『国連ESDの10年』実施計画」をGAPを踏まえて再編成し、展開していくことで、持続可能な社会の構築を進めることとしています。

3 持続可能な地域づくりにおいてESDが果たす役割

 第1章でも述べたとおり、我が国は人口減少や超高齢化、人口偏在の進行によって、地域の疲弊・荒廃が深刻化しており、持続可能な地域づくりの重要性が高まってきています。
 また、第3章でも見てきたとおり、地域の人々はその地域特有の歴史的資源や自然資源、文化・社会資源という地域資源の価値を再認識し、その地域資源を生かしてエコツーリズムや伝統行事等の恩恵を受けながら、魅力的な地域づくりを行うという行動を新たに起こすことにより地域活性化に取り組んでいます。各地域で既に実施されている地域の課題を解決するための活動にESDの視点を取り込むことで、こうした活動を持続可能な地域づくりの取組へと発展させることが可能となります。

 こうした背景を基に、環境教育を推進することで国民一人ひとりの環境保全に対する意識や意欲を高め、持続可能な社会づくりにつなげていくために制定されていた、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号)が、平成23年に改正されました。本法の基本理念(第3条)には「持続可能な社会の構築のために社会を構成する多様な主体がそれぞれ適切な役割を果たすとともに、対等の立場において相互に協力して行われるものとする」と規定されており、行政、企業、民間団体等の協働取組の重要性がより明確になっています。
 特に、持続可能な地域づくりを進めていく上で、その地域を支える地域住民や地域に根ざした民間企業、NPO等が果たす役割は、非常に大きいと考えられます。例えば、環境に配慮した取組を各主体が理解し、連携しながら考えて行動していくことで、その地域は環境にやさしく、そして住みよい地域となります。このような地域が、ESDの実践の場として機能し、ESDの取組が活性化することで、更に持続可能な地域づくりの取組を促進するという「好循環」が生まれることが期待されます。

 以下では、そうした個人や民間企業、NPO、学生等の多様な主体が、ESDを通じた持続可能な地域づくりに取り組んでいる事例を紹介します。
(1)西淀川菜の花プロジェクト
 大阪府大阪市西淀川区は、阪神工業地帯に位置し、工場群が集積する地域です。また、主要国道と阪神高速道路が通り、かつては光化学スモッグ等の公害問題が深刻化しました。こうした背景を踏まえ、西淀川地区の地域住民らが中心となって、平成18年に「持続可能な交通まちづくり市民会議」を立ち上げ、「西淀川ESD協議会」と連携して、「西淀川菜の花プロジェクト」に取り組んでいます(図4-2-5)。

図4-2-5 西淀川菜の花プロジェクト

 協議会のメンバーである地元の大阪府立西淀川高校では、ESDの一環としてこのプロジェクトを授業に取り入れており、学生は校内の未利用のスペース等を利用して菜の花(アブラナ)を育てています。ここで収穫したアブラナから作られたナタネ油は地域の方々に提供され、料理に使用された後の廃食油が地域の町内会等で回収されています。
 回収された廃食油は、本プロジェクトに協力している浜田化学株式会社のCSR活動の一環として、バイオディーゼル燃料(BDF)や廃食油キャンドル、ハンドソープ等に無償で加工されます。こうして作られたバイオディーゼル燃料は地元で廃食油回収車や市民バス等の燃料として利用されており、廃食油キャンドルは、電気の明かりを使わずに夜を過ごす西淀川の環境イベント「キャンドルナイト in NY(西淀川)」で使用されています。また、地元の中学生がラベルデザインしたハンドソープは、廃食油回収に協力された方々や西淀川地域内の公共施設等に配布されています。

 この取組では、廃食油がバイオマス燃料としてバス等の燃料等に活用され、そこで排出されたCO2を新たに植えたアブラナが吸収することで、「カーボン・ニュートラル」な取組となっています。さらに、軽油の使用量を削減することができ、結果的に大気汚染物質の一つである硫黄酸化物の発生を抑えることができます。加えて、廃油を回収することで台所からの排水が汚れないという、環境負荷低減効果もあります。
 このプロジェクトでは、高校生、大学生、ガールスカウト、地域の町内会や商店街、廃食油のリサイクルを行う企業等の多様な主体が協力しながらそれぞれの地区単位での取組を進めています。こうした多様な主体が各地区の環境の重要性に気付き、考えて行動することで、ESDを通じた持続可能な地域循環型社会が構築されています。
(2)「森は海の恋人」運動
 宮城県気仙沼市を拠点とした「NPO法人森は海の恋人」は、気仙沼の「牡蠣(かき)士(同地方での、優れたカキ養殖家の敬称)」で、現在同NPO法人の理事長を務める畠山重篤さんが開始した「森は海の恋人」運動がきっかけとなって誕生しました。

 気仙沼湾の環境は、昭和40~50年代にかけて悪化しました。その結果、ツノフタヒゲムシという赤潮プランクトンで真っ赤になったカキが、「血ガキ」と呼ばれて売れなくなりました。そこで畠山さんは、「森は海の恋人」運動を開始しました。川は、カキの餌となる植物プランクトンが生育する上で不可欠な窒素やフルボ酸鉄といった養分を山から海へ供給しています。このため、「森は海の恋人」運動では、まず、気仙沼湾に注ぎ込む大川の上流部に位置する室根山を「牡蠣(かき)の森」と命名し、広葉樹を植えるなどの里地里山づくり活動を実施して、海の環境の改善を図りました。

 「漁民が山に木を植える」というこの活動は、森・里・川・海という広域的なつながりを重視した自然環境保全活動を行った事例として小・中学校の教科書でも取り上げられており、今では子供も含め、多様な主体の参画により取り組まれています。また、京都大学では、森里海連環学の教育プログラムが設けられています。

 本法人は現在、森は海の恋人運動の取組を発展させ、気仙沼市舞根(もうね)地区において、震災復興のため「海と生きるまちづくり」を掲げて、科学的な知見を通じたESD活動として環境教育・防災教育を実践しています。
 舞根地区は東日本大震災で約15mの津波が押し寄せ、漁業が壊滅的な被害を受けるとともに、約0.8mの地盤沈下が発生して宅地や道路が冠水しました。そこで、被災者でもある本法人の畠山さんが中心となり、漁業による地域の活性化を目指して、研究者や地域のボランティアと協働して現地の環境調査及び環境評価を行いました。その結果、舞根湾の植物プランクトンの季節変動特性が変化して、震災前よりもむしろカキの生育環境が良くなったこと等が明らかになり、カキ養殖等の漁業の再開を後押しすることとなりました。

 また、同法人は地域住民、学校やNPO等、延べ約1,000名と協働して環境調査や地形の測量を実施するなど、気仙沼市のまちづくり基本計画の策定にも積極的に携わっています。調査の結果、戦後の干潟の埋立てによって造成された海沿いの農地や宅地等では、震災によりアサリの生息する干潟環境が創出され、アサリの成貝が100個体/m2前後の密度で生息していることが判明しました(図4-2-6)。社団法人全国沿岸漁業振興開発協会が公表している指針では「成貝で200~400個体/m2」がアサリの増殖場を造成する際の目安となっており、これと比べても、アサリの生息数は少なくないことが分かります。この干潟は、現地で「震災干潟」と呼ばれています。

 同法人が、震災干潟をアサリ等が生息する浸水低地として保全し、地域活性化のための地域資源として漁業や観光に生かすとともに、津波が来た際の緩衝地帯として活用するということを気仙沼市に提案した結果、その方針がまちづくり基本計画に組み込まれました。こうしたまちづくりに加え、同法人が主体となって、地域住民への防災意識の普及啓発や、震災干潟を使った環境教育といったESD活動も実施しています(写真4-2-4)。

図4-2-6 震災干潟でのアサリ成貝の個体密度

写真4-2-4 震災干潟における、小学校の環境教育の一環としてのアサリ調査

 このように、NPO法人を中心に多様な主体が関わり、山と海との関連性・海の持続可能性を重視した山づくりを実施し、また、防災に係る活動や自然環境保全活動を通じて情報を共有し持続可能なまちづくりを行うことも、ESDを通じた持続可能な社会の構築の一環です。
(3)たかべ みそ汁元気いっぱいプロジェクト
 大阪府富田林市立高辺台(たかべだい)小学校では、ESDの一環として、PTA、地域住民の方々、富田林市食生活改善推進協議会(通称「わらび会」)、帝塚山学院大学の学生サークル「畑部(はたけぶ)」といった地域の多様な主体約200名との協働の下、「たかべ みそ汁元気いっぱいプロジェクト」として、同小学校の子供たちに畑作りとみそ作りを教えています。同小学校では、その畑で大豆のほか、ダイコン、ネギ、白菜などを育てており、育てた大豆からみそ作りも行っています。また、毎年2月には、子供たちが自分で育てた作物と自分たちで作ったみそでみそ汁を作り、地域の方々と共に味わっています(写真4-2-5)。

写真4-2-5 わらび会・地域の方々・畑部・保護者の方々と子供たちによる、みそ作りの様子

 本プロジェクトの開始以降、高辺台小学校では給食残食が減少し、富田林市内の16の小学校の中で給食残食の発生量が一番少ない小学校となっています(図4-2-7)。高辺台小学校での残食量の減少という「目に見える」結果は、地元の方々や学生サークル「畑部」の大学生等にもフィードバックされ、本プロジェクトを推進する原動力となっています。

図4-2-7 高辺台小学校における給食残食量の変化

 このように、子供たちだけでなく、大人も含む地域の多様な主体が、高辺台小学校が推進する本プロジェクトを通じて「食育を通じた持続可能な社会の構築の重要性」に“気付き”、その結果、地域の食品廃棄物の低減が実現しています。これは、地域で協働して取り組まれているESD活動の好事例です。

転載元: 不法投棄不法占拠対策のブログ

[転載]宮崎県日向市の東郷町には、住友金属鉱山子会社の日向製錬所から排出されたフェロニッケルスラグ等が大量に埋められています

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東郷町 (宮崎県)

   
日本 > 九州地方 > 宮崎県 > 日向市 > 東郷町 (宮崎県)
東郷町地域
とうごうちょう国 地方 都道府県 自治体 面積 世帯数 総人口人口密度隣接地区
日章旗日本
九州地方
宮崎県
日向市
218.73km²
1,927世帯
4,655
住民基本台帳、2011年3月1日現在)
21.28人/km²




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道の駅とうごう周辺
東郷町地域自治センター(旧東郷町役場)


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東郷町(とうごうちょう)は、宮崎県の北部にある日向市西部から南部にかけての地域である。歌人若山牧水の生誕地。
東臼杵郡東郷町で、2006年(平成18年)2月25日日向市へ編入され、地域自治区となる[1]


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東郷町 尾水流ウォーキングコース辺りですね

地理

宮崎県の北部内陸部、日向市街地の西部に位置する。

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隣接していた市町村

※2006年1月1日から同年2月25日の編入までの2か月弱の内容

歴史

近現代

東郷町 廃止日 廃止理由 現在の自治体 廃止時点のデータ 国 地方 都道府県 郡団体コード面積 総人口 隣接自治体 町の木 町の花 町の鳥 東郷町役場 所在地 座標
2006年2月25日
編入合併
東郷町日向市
日向市
日本の旗日本
九州地方
宮崎県
東臼杵郡
45422-2
218.73km²
4,933
(2005年6月1日)
日向市
門川町美郷町都農町木城町
山桜
尾鈴寒蘭
キジ
883-0102
宮崎県東臼杵郡東郷町大字山陰丙1374番地
東経131度32分
北緯32度23分
 
  • 1889年5月1日 - 町村制施行に伴い東臼杵郡山陰村、坪谷村、下三ケ村、八重原迫野内村が合併し東郷村が発足。
  • 1969年4月1日 - 東郷村が町制施行。東郷町となる。
  • 1999年 - 道の駅とうごうを開設。
  • 2006年2月25日 - 日向市に編入され、同時に日向市の地域自治区となる。設置期間は6年間(2012年2月24日まで)の予定。

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旧・東郷町政

  • 町長:小林理教

産業

  • 特産品:牧水そば

地域

地区名

寺迫区 
 寺迫、山ノ口、落鹿、中尾、吉牟田、庭田、長崎
福瀬区 
 中野原一、中野原二、中野原三、出口、上村二、上村一、下村、上村三、
 鵜戸木、日田尾、広瀬、鳥川、中野原住宅
小野田区 
 大谷、小野田二、小野田一、又江野下一、又江野下二、又江野中、
 又江野上、小野田区住宅、牧水園
鶴野内区 
 前田、中水流、下村、山内、中山、大工野、沢潟、鈴峰園、鶴野内区住宅
迫野内区 
 地内、東下、東上、西谷、鹿瀬
八重原区 
 八重原下、八重原中、八重原上
田野区 
 田野、蕨野、稲葉野
羽坂区 
 硯野、羽坂、沖之水流、井尻、小長野、深瀬、日ケ道、樋田
仲深区 
 下仲瀬、久居原、下水流、深谷、野々崎
坪谷区 
 東石原、西石原、本村、赤井笠、上野原、仲崎、多武ノ木、一谷原、
 市谷川崎、瀬平
越表区 
 中水流、田口ハツ山、児洗、一松露、下渡川

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交通


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バス路線

一般路線バス

道路

高速道路

最寄りのIC東九州自動車道日向IC。日向市編入後の2010年12月に開通した。

一般国道

施設

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おもな店舗


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名所・旧跡・観光スポット・祭事・催事

  • 牧水公園
  • 観音滝
  • 牧水生家
  • 若山牧水記念文学館
  • 牧水祭:9月17日

東郷町出身の有名人




転載元: 世のため人のためのブログ

宮崎県発行の「グリーンサンド造成工事における廃棄物該当性の検討について」は黒塗りばかりで、廃棄物でない理由が全く分かりませんでした。

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宮崎県発行の「グリーンサンド造成工事における廃棄物該当性の検討について」は黒塗りばかりで、廃棄物でない理由が全く分かりませんでした。
 
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日向市東郷町山陰地区

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環廃産発第1303299号
平成25年3月29日

各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長


行政処分の指針について(通知)

廃棄物該当性の判断について

① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。

 廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。
 したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること。

 また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断されたいこと。
 その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。


ア 物の性状
 利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
 実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。


イ 排出の状況
 排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。


ウ 通常の取扱い形態
 製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。


エ 取引価値の有無
 占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。


オ 占有者の意思
 客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。
 したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。

 なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。
 さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。

 ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたいこと。


② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。
 例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。

宮崎県日向市  ゴミの山が目の前で非常に困ってます

(株)日向製錬所が排出しているフェロニッケルスラグがあちこちの山に捨てられてます。国 「山に捨てているのは、ただの鉄くずです」 宮崎県 山に捨てている鉄くずを「商品だ、産廃と判断しない」 日向市 「(株)日向製錬所が安全といってるから安全。」 グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は商品だ、と県はいってますがグリーンサンドはグリーンサンドでないです。ただのゴミです。

 



[転載]住友金属鉱山子会社の日向製錬所から排出されるグリーンサンドの廃棄物の該当性について、廃棄物とには当たらない理由がまっ黒です。やっぱり廃棄物?

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環廃産発第1303299号
平成25年3月29日

各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長


行政処分の指針について(通知)

廃棄物該当性の判断について

① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。

 廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。
 したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること。

 また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断されたいこと。
 その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。


ア 物の性状
 利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
 実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。


イ 排出の状況
 排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。


ウ 通常の取扱い形態
 製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。


エ 取引価値の有無
 占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。


オ 占有者の意思
 客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。
 したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。

 なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。
 さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。

 ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたいこと。


② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。
 例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。


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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者

 第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者

 第六条の二第六項、第十二条第五項又は第十二条の二第五項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者

 第七条の五、第十四条の三の三又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者

十三 第十四条第十五項又は第十四条の四第十五項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者

十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

十六 第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者

 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑


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転載元: 心は丸く 気は長くのブログ


宮崎県発行の「グリーンサンド造成工事における廃棄物該当性の検討について」は黒塗りばかりで、廃棄物でない理由が全く分かりませんでした。

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宮崎県発行の「グリーンサンド造成工事における廃棄物該当性の検討について」は黒塗りばかりで、廃棄物でない理由が全く分かりませんでした。
 
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日向市東郷町山陰地区

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環廃産発第1303299号
平成25年3月29日

各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長


行政処分の指針について(通知)

廃棄物該当性の判断について

① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。

 廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。
 したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること。

 また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断されたいこと。
 その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。


ア 物の性状
 利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
 実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。


イ 排出の状況
 排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。


ウ 通常の取扱い形態
 製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。


エ 取引価値の有無
 占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。


オ 占有者の意思
 客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。
 したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。

 なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。
 さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。

 ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたいこと。


② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。
 例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。

宮崎県日向市  ゴミの山が目の前で非常に困ってます

(株)日向製錬所が排出しているフェロニッケルスラグがあちこちの山に捨てられてます。国 「山に捨てているのは、ただの鉄くずです」 宮崎県 山に捨てている鉄くずを「商品だ、産廃と判断しない」 日向市 「(株)日向製錬所が安全といってるから安全。」 グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は商品だ、と県はいってますがグリーンサンドはグリーンサンドでないです。ただのゴミです。

 




宮崎県発行の「グリーンサンド造成工事における廃棄物該当性の検討について」は黒塗りばかりで、廃棄物でない理由が全く分かりませんでした。

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住友金属鉱山日向製錬所から排出されるスラグについて、廃棄物の該当性を第三者の意見


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宮崎県発行の「グリーンサンド造成工事における廃棄物該当性の検討について」は黒塗りばかりで、廃棄物でない理由が全く分かりませんでした。


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粉砕に高圧水を使用しているのであれば、排水は処理はどうしているのでしょうか?
水質汚濁防止法の届出が必要と思います。

有姿品でありjis製品ではない

化学的組成

溶出特性は有姿品でしょうか?jis製品でしょうか?


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どのような土壌検査等をしたのでしょうか?
水質は公開されていますが、土壌は見当たらないですね?

造成工事で十分管理ができていないから、平成24年7月に有害物質が検出された

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自己未処理廃棄物


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日向市東郷町山陰地区
森林法は大丈夫?





環廃産発第1303299号
平成25年3月29日

各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長


行政処分の指針について(通知)

廃棄物該当性の判断について

① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。

 廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。
 したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること。

 また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断されたいこと。
 その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。


ア 物の性状
 利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
 実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。


イ 排出の状況
 排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。


ウ 通常の取扱い形態
 製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。


エ 取引価値の有無
 占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。


オ 占有者の意思
 客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。
 したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。

 なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。
 さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。

 ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたいこと。


② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。
 例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。

宮崎県日向市  ゴミの山が目の前で非常に困ってます

(株)日向製錬所が排出しているフェロニッケルスラグがあちこちの山に捨てられてます。国 「山に捨てているのは、ただの鉄くずです」 宮崎県 山に捨てている鉄くずを「商品だ、産廃と判断しない」 日向市 「(株)日向製錬所が安全といってるから安全。」 グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は商品だ、と県はいってますがグリーンサンドはグリーンサンドでないです。ただのゴミです。

 



徐冷したフェロニッケルスラグは、今後の技術的検討により、舗装用材料(路盤材)として利用することが可能と考えられる。

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I.4 舗装用材
I.4.1 フェロニッケルスラグ
(1) 基本事項
徐冷したフェロニッケルスラグは、今後の技術的検討により、舗装用材料(路盤材)
として利用することが可能と考えられる。

(解説)
 フェロニッケルスラグは、その冷却過程によって徐冷、風砕、水砕等の種類があるが、舗装用材としての利用が考えられるフェロニッケルスラグは、これらのうち徐冷したものである。
 徐冷フェロニッケルスラグの舗装用材としての適用については、現状のところ、利用のための規格や利用手引書類が整備されておらず、使用実績も少ない。
 従って、使用を検討する場合には、設計で想定している品質を満足していることを、フェロニッケルスラグの品質データや、実際に使用する材料の品質確認試験を行う等により確認する必要がある。

(2) フェロニッケルスラグの品質
  フェロニッケルスラグを舗装用材料として利用を検討する場合においては、実際に
使用するフェロニッケルスラグについて、その特性をよく把握する必要がある。
(解説)
徐冷したフェロニッケルスラグは路盤材としての利用が考えられるが、標準的な材料
定数は、現状のところ提示されていない。従って、フェロニッケルスラグを舗装用材料として利用を検討する場合においては、実際に使用するフェロニッケルスラグについて、その特性をよく把握しなければならない。
ここでは、フェロニッケルスラグについての既存の調査例を示すので、参考にされた
い。


① 物理特性
粒径 5mm 以下に調整されたフェロニッケルスラグの物理特性を調査した例を表
Ⅰ.4.1 に示す。また、その際の粒径加積曲線を図I.4.1に示す。


② 施工時の現場密度について
フェロニッケルスラグを用いた路床試験での現場密度の測定結果例を表I.4.2に示す。
この例では、規格値を外れたケースが3カ所あるが、これについては以下のように考察されている。
原因は、ポーラス状のスラグ塊が混入したことによる。
使用にあたっては、ポーラス状態のスラグを破砕して使用するか除去する必要がある。
基本的には5回転圧程度で所定の締固め密度が得られる。




スラグ加工品
パムコサンド パムコサンド
パムコサンドは、大型電気炉内で溶融させたスラグを定期的に取り出し風砕処理を行った人工砂です。
この砂は、粒形が丸く、品質が安定しており、コンクリート用砂としては天然砂以上に優れた特色を持っております。
パムコクラストン パムコクラストン
パムコクラストンは徐冷スラグを破砕し、粒度調整したものです。
土木用資材としてー5㎜品(スラグ加工品砂)は山砂の代替品として凍土抑制層に使用されております。
クラッシャランスラグ(CS-20,CS-40)は、締固め後の路床支持力が高く、施工が容易であります。
かつ、凍結融解抵抗性に優れていることから、寒冷地での道路用材料として効果的です。
パムコブラスター
パムコブラスター
パムコブラスターは、風砕スラグを規定の粒度毎に分級回収した研掃材です。
このブラスター粒子は形状が丸く、硬度がある事から天然砂にない特色を持っています。
研掃時に粉塵の発生が非常に少なく、また、施工物への粒子片の突き刺さりが無く、塗装後の発錆の防止等、作業性に優れた研掃材です。



(7) フェロニッケルスラグの利用
太平洋金属(株) 生産技術部
 フェロニッケルは,Ni 約20 % を含む鉄の合金で
ステンレススチールの原料として不可欠な素材であ
る。我国に於ては,年間約6 万t (Ni 純分)が牛
産されているが,原料鉱石はガーニエライト系の酸
化鉱が専ら使用され,すべてフィリッピン,インド
ネシア,ニューカレドニアからの輸入に頼っている。
この原料鉱石については,有効な選鉱法がなく.簡
単な処理を行うだけで殆ど採掘原鉱そのま丶を製錬
に用い,しかもNi 品位は2 .4 % 程度と低い。従っ
て製錬に際しては,他の主要金属に較べ桁違いに多
量のスラグが副生する。その量はNi 屯当り30 t に
も達するu フ⊥ ロニッケルは典型的なエネルギー多
消費型素材とされているが, 消費エネルギーの大き
な部分がスラグに消費されているのが実情である。
製錬コストに大きな比重を占めるスラグを,有効に
利用出米るか否かN“

エネルギーコストの格段に高
騰した現在,原料産地を遠く離れた我国に於て,フー
ロニッケル製錬を続けて行けるかどうかの重要な要
素となるのではないかと考えられる。スラグを有効
に利用する為には,その諸性状を完全に把握する事
から始めねばならない。基礎的な調査研究は早くか
ら着手しており,
スラグが高温溶融状態から冷却凝
固して行く過程についても定量的な解明を行ってい
る。有効利用の現状は,発生量の約6e % 程度であり,
主として製鉄副原料に利用されているが,質・量と
もに不満足な状態にある。現在,少しでも付加価値
の高い利用の仕方をねらって共同研究を進めている。
コンクリート用細骨材としてJIS 化を図っている
のもその一一環である。路盤材,土壌改良材としての
利用も有望であり, 基礎研究成果を踏まえて特性を
活かした利用を目指している。ロ
ックウールとして
の利用は, 将来急速に拡大して行くものと考えられ,
製法・品質の改善を進めながらアスベストの代替を
もH 標としている。更にMgO , Sio2 が85 % 以上を
占め, 高温溶融状態で得られる材料である事に着目
し.成分調整を行い凝固組織をコントロールしなが
ら改善の上,セラミック系新素材として利用出来な
いか基礎的な研究に着手している。

住友金属鉱山子会社の日向製錬所のグリ-ンサンドは、一部は輸出される。

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東郷町  道の駅とうごう



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東郷町 山陰地区



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道路から東側沿いはほとんど伐採されていますね
土地の改変面積が10000m2を超えると森林法などが、たいへんですね


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技術 > 海洋工学.船舶工学.兵器 > 成果物情報

「貨物の液状化特性に関する研究」報告書


 事業名  団体名
危険物の海上運送に関する調査研究
日本海事検定協会注目度注目度5


 
* スラグの成分分析は、各タップ毎にX線分析を行っている。化学分析も適宜行っている。
* スラグの粘性、温度及び水量の変化により、スラグのパラメ-タの中では粒径が一番変動し易い。
* スラグの出荷時の水分値は、3から4%であろう。
* 銅スラグは、粒子が砕けやすいので、ハンドリングには注意している。
* 銅精鉱の荷揚げ後に船倉に水が残ったという経験はない。
* ダンプで運ぶ途中でも、荷台に水抜きが設けてあり、その間にも水分値を下げている。
 
(2)日向製錬所株式会社及び船舶
(A) 対象物質:鉱さい(ニッケルスラグ)
(B) 製錬所関連の調査結果
* 現在は、原料の輸入先はインドネシアとニュ-カレドニアが半々である。原鉱石は付着水分が30 % 程度あるが、これをロータリードライヤ-で10 % 程度下げ、20 %強にしている。そして、ロータリーキルンへ投入する。ロータリーキルンで結晶水を飛ばすと共に、約1,000度まで予熱した後電気炉に投入する。電気炉でメタル分は下部に、スラグは上部に分かれる。電気炉から出たメタル分は低周波炉で不純物を除去した後、鋳造されフェロニッケル製品となる。フェロニッケルの品位はニッケル20 %、鉄 80 % である。
* 投入原料の約7割はスラグ(グリーンサンド)となる。スラグの船積み水分値は一般に3%程度で、暫く野積みすると1%程度になる。
* スラグの船積みは毎時1,000トンの能力をもつシップローダーで行われる。
(C) 見学
 ニッケルスラグ(グリーンサンド)の貯蔵場所、ベルトコンベア設備、船舶への積み荷役及び出荷設備を見学した後、電気炉等フェロニッケル製造工程を見学した。
(D) スラグ関連の調査結果
* スラグの組成はスラグを抜く度に計測している。組成は5~10年間変わらない。水分値も最大3%で変わらない。
* 荷役は小雨では行うが、ひどくなれば中止する。
* 粒径分布はユーザーからの要請があれば行う。湯量と水圧で粒径は変わる。
* スラグには水砕スラグと乾砕スラグがある。乾砕スラグは成分が変わらないが、形状が大きくなる。
* グリ-ンサンドの大半は国内の鉄鋼メ-カ-へ出荷され、一部は輸出される。
* グリ-ンサンドの輸送中のトラブルの経験は無い。輸出向けは3%以下の水分値で出荷している。








特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)で規制されています

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廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入
廃棄物、特定有害廃棄物等の輸出入については、それぞれ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)で規制されています。
本サイトでは、関係法令や相談窓口等について掲載しています。
*本サイトに関する問い合わせ先
環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 適正処理・不法投棄対策室
E-mail: env-basel   @  env.go.jp

関係法令

(1)概要

(2)バーゼル法関係

ア 条約等

  • 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約( 英文 [PDF 108KB] / 和文 [PDF 67KB] )
  • 経済協力開発機構(OECD)の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定( 英文 [PDF 194KB] / 仮訳 [PDF 12KB] )

イ 国内法令

(規制対象物)

(3)廃棄物処理法関係

ア 国内法令


(2)相談方法

別紙1に、事前相談を行うために必要な書類が記載されております。これらの書類を作成し、郵送又はFAXにより事前に送付の上、電話等でご相談下さい。


廃棄物等の輸出入の手続

(1)廃棄物等の輸出入管理の概要

(2)バーゼル法の輸出入手続きに関するガイドブック

(3)留意点

バーゼル法に規定する特定有害廃棄物等、廃棄物処理法に規定する廃棄物に該当すると判断されたものを輸出又は輸入しようとする場合は、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく承認申請が必要となります。外為法に基づく手続きについては、以下の経済産業省のホームページをご参照ください。

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