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Channel: 万博に向け不法投棄撲滅
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[転載]三和産廃不法投棄 H18年1月14日北海道新聞記事

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「==三和不法投棄現場の水質検査==」
★なぜ今、調査なのでしょうか。それは、住民が指摘している調査不十分の結果です。

◎廃棄物等措置検討委員会では第2回委員会で水質調査が不十分として
調査するよう求めたものです。
何処をどのように掘って調査するのかという専門チームでもあれば別ですが、
小手先の調査で何がわかるのかという疑問が残ります。

『調査で重要なのはこの水質で全体の汚染状況がわかるのかという点です。
一部のそれも3メートルで何がわかるのかという点で非常に疑問に思います。』

「===9項目を加え水質検査===」
年度内にも処理方針・・・・
市は2002年5月以降、年4回砒素や化学的酸素要求量の(COD)などの
5項目について水質を検査し、異常は認められないとし、昨年12月廃棄物措置等検討委員会
有害物質がなければ撤去の必要はない・・・との考えを示したが、結論を出すには「調査項目や地点が少ない」との指摘があった。
このため、調査項目を増やし、今回はカドミウム、鉛、六価クロムなど重金属系のほか、シアン、PCB(ポリ塩化ビフェーニール)を検査項目にしたようだ。

◎この方法で本当にいいんでしょうか。
調査地点5箇所から7箇所に増やした。各地点5リットルの水を採取、分析のため市衛生試験所
に持ち込まれた。26日検討委員会第3回会合で報告し年度内に意見をまとめる。
としています。これでホントに汚染の状況がわかるのでしょうか。
また、住民が不安に思うのはイオン化するのは10年20年経った後に溶解浸出し
環境に影響がないと本当にいえるのかどうか、建設廃材への添加物、アスベスト
等も心配になる。この辺が不安に思います。

全量撤去できなけばせめて、市の公共工事の排出者の責任をとるべきだと云いたい。
住民が結局泣き寝入りするしかないのでしょうか。

『 廃棄物施設はもうゴメン何も造られたくないというのが住民の感情です
廃棄物施設をどこかに造らなければならないという議論になるとあなたの
町で引き受けてください。といいたくなります。』

どちらにしても、住民は蚊帳のそと、意見書を上げたものも、机上の
ゴミにならなければ良いのですが、皆さんのご意見伺いたいと思います。
良かったらメールください。
函館東山地域環境対策委員会
Eメール chikuta@ms6.ncv.ne.jp
電話・FAX 0138-56-8489 (築田)

転載元: 函館東山地域環境対策委員会


[転載]【知事が収賄か】宮崎県 産廃不法投棄事件

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mutsukuroki この水で、下流域の米を作ります。 これでも害が出てないというなら、作った米を食べて下さい。毎日炊いて持って行くから、食べ続けて下さい。
http://pbs.twimg.com/media/Bsgmp1BCAAAC769.jpg
mutsukuroki 出て来て、わたしと一対一で話しをして下さい。 わたしは(株)日向製錬所と(有)サンアイから訴えられました。 許可しているのは宮崎県知事です。国ではありませんでした。 なぜ嘘をつくのか理由を聞きます。 出て来て話しを聞かせて下さい @shunji_kouno

_Ninjya_ 【slap訴訟】 スラップとは顔を平手打ちすること。 問題を起こした側が、金や力がない被害者相手を、賠償金の恐怖に陥れさせて黙らせる訴訟。 訴訟する企業側にとって弁護士を雇う費用は僅かなもの。
 
Fibrodysplasia  様 裁判期日は、仕事があるなら1か月以上引き延ばすことができます。裁判所事務官に相談すればたいていはOKです。また、裁判費用についてはカンパを募るのがよいと思います。典型的なSLAP訴訟です。
 
junko_in_sappro  フェロニッケルスラグ投棄反対訴える宮崎県日向市の主婦に対し製鉄所が訴訟 twの黒木睦子さん、排出している製鉄所に訴訟を起こされた。製鉄所は「安全な物。無害。」と説明しているという。

転載元: NO!秘密法(秘密法は犯罪公務員の卑劣な隠れ家)

[転載]「鉄鋼スラグ不法投棄問題

[転載]今日の不法投棄禁止看板

[転載]不法投棄

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「不法投棄禁止」という看板や張り紙をやたらに見ることが多くなった。決まってこの看板のあるところは、不法投棄は行なわれわれており、荷台木材が高く詰まれたままになっている車、冷蔵庫、テレビ、自転車をはじめ、一般ゴミは投棄されている。捨てる場所がないからなのか、捨てるにはお金がかかるからなのか、何かに抵抗しているからなのか分からないが、極めて、美観をそこね迷惑なことである。
1970年大のニューヨーク、マンハッタンを思い出してしまう。地下鉄には落書きだらけ、路上はゴミだらけ、いたるところが清潔でない。マクドナルドのお店はひときわ際立って清潔に見えた時代である。
「いや~、不法投棄をすつるのは、空き巣と同じで外国人なのではないか」という人もいる。また、最近ではゴミをリサイクル商品だといって、海外へ輸出しているというのだ。「いや~輸入する国があるから」というのである。所定の日に、ゴミを収集しているから、ほとんどのゴミはこれで処理できるはずなのに、どうしたことなのだろうか。
近くの遊園地の砂場には、子供たちが遊んだあとを見ると、玩具が散らかってそのまま放置されたままである。お母さんも一緒に遊んでいたはずなのに。子供の躾がこの程度なのだから、やがて大人になったら末恐ろしいことになりそうだ。早朝、散歩をしていると一生懸命ゴミ拾いをしいをしている人を見かけた。このような人もいるので、バランスは取れているのかもしれない。

転載元: ゴルフばか日誌

[転載]日向精錬所残渣による違法造成工事とスラップ訴訟の経緯。ご意見募集

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?年 住友グループの土壌・地下水汚染対策が加速する
     大阪此花区・大正区の土壌汚染調査対策、ユニバーサル スタジオ ジャパンの地下水浄化
     新居浜市・西条市の土壌汚染調査対策
     他でも土壌・地下水汚染対策が進む
       四阪島、住友不動産所有地、三井住友(信託)銀行、千葉市原市、

?年 日向市及び宮崎県において、環境と経済の好循環が生まれ発展する。

?年 日向市及び宮崎県において、不法投棄が減少する。

?年 日向市及び宮崎県において、環境法規制順守の機運ひろまる。

?年 住友金属鉱山に環境コンプライアンス委員会が設置される

?年 日向精錬所及び、住友金属鉱山の社内処分が発表される

?年 和解


?年 被告の主婦が、日向精錬所らを誣告罪で提訴


?年 被告の主婦の無罪が確定

    第三十四条(三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)に規定する処罰を?

?年 株式会社日向精錬所が、宮崎県漁業調整規則 第34条(水産動植物に有害な物を遺棄し又は
    漏せつしてはならない。)違反として、宮崎県漁業調整規則 第56条(6月以下の懲役若しくは
    10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する)に規定する処罰を・・・・

?年 高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1、富高字山下2003番地、富高字山下1959-1、1960、1961、1962における
     建設工事を施工者は、騒音規制法 第十四条 (特定建設作業の実施の届出)違反として、騒音規制法 
    第三十一条(三万円以下の罰金)の処罰を・・・。
     さらに、振動規制法 第十四条 (特定建設作業の実施の届出)違反として、振動規制法 第二十六条
      (十万円以下の罰金)に処・・・・。

 
?年 高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1、富高字山下2003番地、富高字山下1959-1、1960、1961、1962の開発工事
     の発注者又は自主施工者が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第十条(対象建設工事の
    届出等) 違反として同法第五十一条(二十万円以下の罰金)に規定する処罰を受け?


?年 高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1、富高字山下2003番地、富高字山下1959-1、1960、1961、1962 の
    土地所有者等が土壌汚染対策法第4条違反として、土壌汚染対策法 第六十六条  (三月以下の懲役又は三十万円
    以下の罰金)に規定する処罰を?



平成27年4月24日(金)午前11時00分、宮崎地方裁判所延岡支部にて第四回目の裁判が行われる。

2015年(平成27年)4月1日 日向市長が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る騒音規制法及び振動規制法に規定する特定建設作業届出がなされていないことを文書で公開する。

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2015年(平成27年)4月1日 宮崎県知事が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る建設リサイクル法に基づく届出はなされていないことを文書で公開する。
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2015年(平成27年)3月4日 宮崎県知事が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はなされていないことを文書で公開する。

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2015年(平成27年)3月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第3回口頭審理においてAが、水質等の検査を証する『計量証明書』を提出する[12]


2015年(平成27年)2月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第2回口頭審理が実施される[11]



この頃以前より日向精錬所後背地においては、
精錬残渣が大量に堆積されている。
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2014年(平成26年)11月 宮崎地方裁判所延岡支部が、原告の㈱日向精錬所及び有限会社サンアイから、訴訟を併合して審議することをAに通告した。

2014年(平成26年)11月4日 宮崎県のホームページに、「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて」を掲載する[10]



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2014年(平成26年)8月 宮崎県は、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した[9]

2014年(平成26年)1月10日付 被告の主婦の家族らが鈴木富士夫日向市議員に対して直訴状を送り、情報公開や被害が出た場合の責任の所在を明確にするように求める[8]


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2013年(平成25年)10月24日 日向市長が日向市富高字山下1959-1、1960、1961、1962の山林 8634m2における開発行為の種類を「盛土造成」として、土地開発届出書を条件付きで受理[7]
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意見
本開発行為面積の排水は調整池に流させる計画である。
計算上は、調整池でカバーできるようになっているが、想定以上の豪雨があった場合(調整池を超えた場合)、県管理河川西川内川への影響が懸念される。
 県(日向土木事務所)は、この計画に関し、許可を出す立場ではなく、工事搬入路にかかる占用、工作物設置の許可を出しているが、将来、土砂などが西川内川へ混入した場合の土砂除去等の対応処理を確実に開発行為者であることを確認しておくことが必要と考えます。




2013年 平成25年10月1日 富高字山下1959他の土地開発行為届出
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2013年6月3日 被告主婦は一人でに原告企業を訪れて、責任の所在を明確にすることを要求

平成25年3月29日 環廃産発第1303299号「行政処分の指針について(通知)」
廃棄物該当性の判断について

環境省が、都道府県(「政令市」を含む)に対し、違反行為が継続し、生活環境の保全上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し、廃棄物の適正処理を確保するとともに、廃棄物処理に対する国民の不信感を払拭するため、「行政処分の指針について(通知)」を踏まえ、積極的かつ厳正に行政処分を実施するようさらに通知する。


2012年(平成24年)10月 宮崎県は、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した[6]


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2012年9月26日、被告、保健所へ行く。 子供の咳が出て困る。

2012年9月25日、被告第二工区へ出向く。 子供の咳が出て困るので、造成工事をやめるように伝える。

2012年8月?~ この頃、建設リサイクル法の届出をせず、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律違反


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2012年(平成24年) 7月12日 西川内地区グリーンサンド説明会[4]

2012年(平成24年)6月25日 宮崎県は、日向精錬所のある日向市船場町1番2の一部、2番1の一部及び3番3の一部並びに日向市大字日知屋字ウノハイ15807番2の一部の51,937平方メートルを六価クロム及び鉛が基準超過していることにより土壌汚染対策法における形質変更時要届出区域に指定した[5]


2012年(平成24年)3月13日 日向市長が日向市富高字山下2003番地 山林 6424m2及び、日向市富高字永菖蒲2035番地 山林 7900m2における開発行為の種類を「グリーンサンドによる埋立」として、土地開発届出書を条件付きで受理[3]
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2012年2月20日 富高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1 開発行為を届出

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2009年頃 日向精錬所後背地の山林に精錬残渣を置いていることが空中写真で確認できる。
       海神社付近に精錬残渣が流出したようにも見える

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2005年 平成17年8月12日   環廃産発第050812003号 「行政処分の指針について(通知)」

環境省が、都道府県(政令で定める市を含む。以下同じ。)に対し、違反行為が継続し、生活環境保全上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し、廃棄物の適正処理を確保するとともに、廃棄物処理に対する国民の不信感を払拭するため、積極的かつ厳正に行政処分を実施するよう通知。

「廃棄物該当性の判断について」
<取引価値の有無>
 占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該
取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に
相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を
勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手
方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。

1962年ごろ、現日向精錬所付近の公有水面を埋め立て
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1956年(昭和31年)3月 住友金属鉱山が(株)日向製錬所を設立し、フェロニッケルの生産を開始する[2]
ご意見や間違いがあれば、訂正しますので、下のコメント欄に記載願います。


<頂戴したコメント>

刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)
第二百三十九条
   何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2   官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。



転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会

[転載]日向市大字富高字山下1959-1~1960の土地開発行為届出書。西川内川への影響が懸念されるという意見つき。土壌汚染対策法や建設リサイクル法の届出をしていないのは違法です。

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日向市大字富高字山下1959-1
1960
1961
1962



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右(東)端ですね  3工区



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北から見ると左端ですね

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西川内の前をダンプがドンドン走るのですね


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河川を汚しそうですね

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U字フリューム管は鉄筋コンクリートで、
建設リサイクル法の特定建設資材ですね。



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環境政策課

特定建設作業実施届出書

[内容・資格] 指定区域内において、特定建設作業を伴う建設作業を施工しようとする際にあらかじめ提出する届出書です。必要事項の記入と関係書類を添付し、2部提出してください。
[受付窓口] 環境整備課環境公害係[受付期間] 作業開始日の7日前まで(緊急時の例外あり)
[問合せ先] 環境整備課環境公害係(0982-53-2256)
担当課 所在地 電話番号
市民環境部 環境政策課
〒883-0034 宮崎県日向市大字富高2203番地1
0982-53-2256


騒音規制法
(昭和四十三年六月十日法律第九十八号)

第十四条
   指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
 特定建設作業の場所及び実施の期間
 騒音の防止の方法
 その他環境省令で定める事項

 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。

 前二項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の附近の見取図その他環境省令で定める書類を添附しなければならない。

三十一条  第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。


振動規制法(昭和五十一年六月十日法律第六十四号)

第十四条 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間
 振動の防止の方法
 その他環境省令で定める事項

 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を
   市町村長に届け出なければならない。
 前二項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他環境省令で定め
  る書類を添付しなければならない。

第二十六条 第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十四条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

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土壌汚染対策法

第四条 土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第二号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(平成十二年五月三十一日法律第百四号)

第十条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
 工事着手の時期及び工程の概要
 分別解体等の計画
 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
 その他主務省令で定める事項

 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第十条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者



第➌工区 地権者 日向市議会鈴木富士男議員は、責任の取り方をはっきり説明して下さい。

日向市西川内地区は、(株)日向製錬所のフェロニッケルスラグが百万トン近く山に捨てられています。 

第➌工区 地権者日向市議会議員 鈴木富士男さんは、「製錬所のダストを処分場として埋めていい」と、(有)サンアイに許可したと言いました。ゴミだと分かって捨てさせてます。

第❶工区、第❷工区の西川内住民説明会では、

「10年先、20年先かわからんけど、これから(フェロニッケルスラグ)、万が一害が出たとき誰が責任を取るのですか?」

という質問がありました。(株)日向製錬所、(有)サンアイ、日向市役所は、黙ったままで責任を取る、とは答えませんでした。

第❶工区 地権者の鈴木要さんと、第❷工区 地権者壱岐和久さんは「責任は取ります。」と、みんなの前で答えました。

(株)日向製錬所は物を出している会社ですけど、責任は取らないとしています。
フェロニッケルスラグを出している会社が、責任が取れないとしているのに、地権者はどうやって責任を取るのでしょうか?
 

第❶工区 地権者鈴木要さんと第❷工区 地権者壱岐和久さんは、無責任な事に、今となっては「責任は取らん。」と言い出しました。 住民の皆さんに「責任は取りません。」と言い直したのでしょうか? 誰に聞いても、「そんな事は聞いてない。」と言っています。

第➌工区 地権者鈴木富士男議員は、住民説明会に出席してませんでした。 

鈴木富士男議員は、第➌工区の工事にかかる前に「説明会はするから!」と、自分から口にしましたが、結局、説明会は行われず知らぬふりして工事を進めています。 (株)日向製錬所のゴミを捨ててもらうと困るから止めて下さい、と言いに行けば、鈴木富士男議員は「木の伐採をしてるだけじゃ!それの何が悪いか!」と、怒鳴り、威嚇します。

木の伐採は(株)日向製錬所のフェロニッケルスラグを入れるために行われているものでした。 鈴木富士男市議会議員は、ああいえばこう言うで、こちらにかかる迷惑はまったく聞く耳も持たず、フェロニッケルスラグのゴミをダンプで持って来ては、ひっくり返しています。 

そこまでして、(株)日向製錬所のゴミを処分場として捨てさせなければいけない理由は何でしょうか?  鈴木富士男議員は、市民に理由を説明して下さい。
他の二人の地権者は、「責任は取る」と、住民説明会でみんなの前で答えましたが、鈴木富士男市議会議員だけ、はっきりしてません。

責任は取れるのか、工事を行っていいのか、みんなにはっきり説明したのでしょうか? 今の所、みんなに説明して、みんな納得したという事は聞いていません。 市議会議員たる者が、なぜ説明出来ない事を黙ってしているのか分かりません。  

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転載元: お願いしなければならない時もある

[転載]日向精錬所残渣による違法造成工事とスラップ訴訟事件の経緯。ご意見募集

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?年 住友グループの土壌・地下水汚染対策が加速する
     大阪此花区・大正区の土壌汚染調査対策、ユニバーサル スタジオ ジャパンの地下水浄化
     新居浜市・西条市の土壌汚染調査対策
     他でも土壌・地下水汚染対策が進む
       四阪島、住友不動産所有地、三井住友(信託)銀行、千葉市原市、

?年 日向市及び宮崎県において、環境と経済の好循環が生まれ発展する。

?年 日向市及び宮崎県において、不法投棄が減少する。

?年 日向市及び宮崎県において、環境法規制順守の意識が高まる。

?年 住友金属鉱山に環境コンプライアンス委員会が設置される

?年 日向精錬所及び、住友金属鉱山の社内処分が発表される

?年 和解 和解金?????万円 被告主婦 日本のエリン・ブロコビッチと呼ばれる。

?年 被告の主婦が、日向精錬所らを誣告罪で提訴。名誉棄損で損害賠償請求。



?年 被告の主婦の無罪が確定

?年 株式会社日向精錬所 ISO14001を返上。外部審査機関が責任を問われる。


    第三十四条(三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)に規定する処罰を?

?年 株式会社日向精錬所が、宮崎県漁業調整規則 第34条(水産動植物に有害な物を遺棄し又は
    漏せつしてはならない。)違反として、宮崎県漁業調整規則 第56条(6月以下の懲役若しくは
    10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する)に規定する処罰を・・・・

?年 高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1、富高字山下2003番地、富高字山下1959-1、1960、1961、1962における
     建設工事を施工者は、騒音規制法 第十四条 (特定建設作業の実施の届出)違反として、騒音規制法 
    第三十一条(三万円以下の罰金)の処罰を・・・。
     さらに、振動規制法 第十四条 (特定建設作業の実施の届出)違反として、振動規制法 第二十六条
      (十万円以下の罰金)に処・・・・。

 
?年 高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1、富高字山下2003番地、富高字山下1959-1、1960、1961、1962の開発工事
     の発注者又は自主施工者が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第十条(対象建設工事の
    届出等) 違反として同法第五十一条(二十万円以下の罰金)に規定する処罰を受け?


?年 高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1、富高字山下2003番地、富高字山下1959-1、1960、1961、1962 の
    土地所有者等が土壌汚染対策法第4条違反として、土壌汚染対策法 第六十六条  (三月以下の懲役又は三十万円
    以下の罰金)に規定する処罰を?


平成27年(2015年)>

平成27年7月15日(水)宮崎地方裁判所延岡支部にて第6回目の裁判が行われる。

平成27年6月12日(金)宮崎地方裁判所延岡支部にて第5回目の裁判が行われる。



平成27年4月24日(金)午前11時00分、宮崎地方裁判所延岡支部にて第四回目の裁判が行われる。

2015年(平成27年)4月6日 宮崎県知事が、日向精錬所北側斜面(精錬所から臨んで右側)における大気汚染防止法の届出がなされていないことを文書で公開する。また、日向精錬所北側斜面(精錬所から臨んで左側)における大気汚染防止法の平成15年3月の届出内容を公開する。(日向精錬所の代表者の氏名が変更されていない)

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2015年(平成27年)4月3日 宮崎県知事が、ホームページで水質汚濁防止法の特定施設が存在するとしていた日向精錬所における水質汚濁防止法の特定施設設置の届出がなされていないことを文書で公開する。
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2015年(平成27年)4月1日 日向市長が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る騒音規制法及び振動規制法に規定する特定建設作業届出がなされていないことを文書で公開する。

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2015年(平成27年)4月1日 宮崎県知事が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る建設リサイクル法に基づく届出はなされていないことを文書で公開する。
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2015年(平成27年)3月27日 宮崎県知事が、日向精錬所の後背地に係る廃棄物処理法に基づく申請が無いことと、住友金属鉱山やそのグループ会社が管理する最終処分場・中間処理施設に係る廃棄物処理法に基づく申請等がないことを文書で公開する。

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2015年(平成27年)3月20日 宮崎県知事が、日向精錬所の後背地に係る土壌汚染対策法に関して、届出がないことを文書で公開する。

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2015年(平成27年)3月4日 宮崎県知事が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はなされていないことを文書で公開する。

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2015年(平成27年)3月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第3回口頭審理においてAが、水質等の検査を証する『計量証明書』を提出する[12]

平成26年3月 宮崎県が平成24年度に発生・排出された、廃棄物処理法及び同法施行令に規定する産業廃棄物の実態を推計値で、宮崎県北部地域の鉱さい自己未処理量を36,946tと発表した。

2015年(平成27年)2月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第2回口頭審理が実施される[11]





この頃以前より日向精錬所後背地においては、
精錬残渣が大量に堆積されている。
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平成26年(2014年)>

2014年(平成26年)11月 宮崎地方裁判所延岡支部が、原告の㈱日向精錬所及び有限会社サンアイから、訴訟を併合して審議することをAに通告した。
㈱日向製錬所のつぎ、こんどはからも提訴されています(2号法廷)平成26年11月18日㈫ 午前11時~
平成26年11月14日 公判(宮崎地方裁判所 延岡支部) 原告:運搬会社㈲サンアイ 社長 金丸喜輝  被告:黒木睦子

平成26年11月14日 公判(宮崎地方裁判所 延岡支部) 原告:㈱日向製錬所 社長 中里見 徹   被告:黒木睦子

2014年(平成26年)11月4日 宮崎県のホームページに、「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて」を掲載する[10]



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2014年(平成26年)8月 宮崎県は、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した[9]

2014年(平成26年)1月10日付 被告の主婦の家族らが鈴木富士夫日向市議員に対して直訴状を送り、情報公開や被害が出た場合の責任の所在を明確にするように求める[8]


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平成25年(2013年)>
2013年(平成25年)10月24日 日向市長が日向市富高字山下1959-1、1960、1961、1962の山林 8634m2における開発行為の種類を「盛土造成」として、土地開発届出書を条件付きで受理[7]
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意見
 本開発行為面積の排水は調整池に流させる計画である。
 計算上は、調整池でカバーできるようになっているが、想定以上の豪雨があった場合(調整池を超えた場合)、県管理河川西川内川への影響が懸念される。
 県(日向土木事務所)は、この計画に関し、許可を出す立場ではなく、工事搬入路にかかる占用、工作物設置の許可を出しているが、将来、土砂などが西川内川へ混入した場合の土砂除去等の対応処理を確実に開発行為者であることを確認しておくことが必要と考えます。




2013年 平成25年10月1日 富高字山下1959他の土地開発行為届出
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2013年6月3日 被告主婦は一人でに原告企業を訪れて、責任の所在を明確にすることを要求

2013年6月 1日 鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン 第7版 改正

平成25年3月29日 環廃産発第1303299号「行政処分の指針について(通知)」
廃棄物該当性の判断について

環境省が、都道府県(「政令市」を含む)に対し、違反行為が継続し、生活環境の保全上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し、廃棄物の適正処理を確保するとともに、廃棄物処理に対する国民の不信感を払拭するため、「行政処分の指針について(通知)」を踏まえ、積極的かつ厳正に行政処分を実施するようさらに通知する。

平成24年(2012年)>
2012年(平成24年)10月頃 水質検査の後、被告住民主婦が当時の(有)サンアイの佐藤勝伸社長に「なぜ、水を入れ替えたのか?土が入ってるのか?」と質問すると、「水やら入れてねえって!!」と、怒ってどうしようもない。

2012年(平成24年)10月頃 水質検査の後、被告住民主婦が市日向市役所の環境整備課「なぜ、水を入れ替えたのか?」と質問すると。「(有)サンアイが工事施工しているので、(有)サンアイに聞いてみたらどうですか。」 と回答する。

2012年(平成24年)10月頃 宮崎県は沈殿池で、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した[6]

2012年(平成24年)10月 沈殿池水質検査前に、(サンアイは、)黒く濁っており、吐き気がするような異臭のある水を入れ替えると共に、底に綺麗な土を入れる。

平成24年9月19日 日向市が埋立地周辺の水質検査の実施を住民被告側に通知する

平成24年8月31日 日向市と住民被告側が埋立地周辺の水質検査について協議する

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2012年9月26日、被告、保健所へ行く。 子供の咳が出て困るので工事を止めるよう願い出る

2012年9月25日、被告第二工区へ出向く。 子供の咳が出て困るので、造成工事をやめるように伝える。


2012年8月?~ この頃、建設リサイクル法の届出をせず、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律違反


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2012年(平成24年) 7月12日 西川内地区グリーンサンド説明会[4]

2012年(平成24年)6月25日 宮崎県は、日向精錬所のある日向市船場町1番2の一部、2番1の一部及び3番3の一部並びに日向市大字日知屋字ウノハイ15807番2の一部の51,937平方メートルを六価クロム及び鉛が基準超過していることにより土壌汚染対策法における形質変更時要届出区域に指定した 。


2012年6月 主婦が堪り兼ねて、西川内地区区長に相談をする。地権者から何も聞かされていないから知らん、とのこと。なにもいわんから、わからん。何かあっても区は知らんと言われる。

2012年6月15日 鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン6版改正

2012年(平成24年)3月13日 日向市長が日向市富高字山下2003番地 山林 6424m2及び、日向市富高字永菖蒲2035番地 山林 7900m2における開発行為の種類を「グリーンサンドによる埋立」として、土地開発届出書を条件付きで受理 。
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2012年2月20日 富高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1 開発行為を届出

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平成23年(2011年)>
宮崎県が平成23年度に発生・排出された、廃棄物処理法及び同法施行令に規定する産業廃棄物の実態を推計値で、宮崎県北部地域の鉱さい自己未処理量は37,162tと発表した。
平成22年度実績 34,957t
平成21年度実績 32,563t
平成20年度実績 34,012t
平成19年度実績 30,943t
平成18年度実績 27,798t

宮崎県は廃棄物監視員の配置、処理施設におけるダイオキシン類検査など、産業廃棄物の不法投棄や不適正処理を監視する体制を整備しています。また、県内の企業や民間団体等の協力により不法投棄情報ネットワークを組織し、社会全体で不法投棄を防ぐための取組を実施するが・・・・

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2009年頃 日向精錬所後背地の山林に精錬残渣を置いていることが空中写真で確認できる。
       海神社付近に精錬残渣が流出したようにも見える

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2008年6月 3日鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン第5版 改正

2005年 平成17年8月12日   環廃産発第050812003号 「行政処分の指針について(通知)」

環境省が、都道府県(政令で定める市を含む。以下同じ。)に対し、違反行為が継続し、生活環境保全上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し、廃棄物の適正処理を確保するとともに、廃棄物処理に対する国民の不信感を払拭するため、積極的かつ厳正に行政処分を実施するよう通知。





「廃棄物該当性の判断について」
<取引価値の有無>
 占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該
取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に
相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を
勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手
方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。


2003(平成15)年粉じん発生施設変更届出 堆積場 グリーンサンド置場35,407㎡(240m×85m 最大堆積厚さ34m 700,000t)

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1982(昭和57)年粉じん発生施設変更届出 堆積場 グリーンサンド置場35,407㎡(240m×85m+増設  最大堆積厚さ23m  450,000t)

2005年7月  鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン制

1977(昭和52)年粉じん発生施設設置届出 堆積場 グリーンサンド置場32,906㎡(240m×85m  300,000t)

1962年ごろ、現日向精錬所付近の公有水面を埋め立て
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1956年(昭和31年)3月 住友金属鉱山が(株)日向製錬所を設立し、フェロニッケルの生産を開始する 。
ご意見や間違いがあれば、訂正しますので、下のコメント欄に記載願います。


<頂戴したコメント>

刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)
第二百三十九条
   何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2   官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。



転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会


[転載]日向精錬所の大気汚染と日向市西川内地区は、鉱物又は土石の堆積場という一般粉じん発生施設であり、基準を守らなければならない。やらなければ、不法行為による損害賠償

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大気汚染防止法(一般粉じん発生施設)に関する手続

一般粉じん発生施設を設置等する場合は都道府県知事等(※)に届出が必要となります。


鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場面積が1,000平方メートル以上であること。


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大気汚染防止法で、面積が1,000平方メートル以上の鉱物又は土石の堆積場は、一般粉じん発生施設となり、粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置、散水設備による散水、防じんカバー、薬液の散布又は表層の締固めが、法的に求めらています。





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大気汚染防止法
第一条 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
 
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粉じんに関する規制


第十八条
   一般粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。


一般粉じん発生施設

大気汚染防止法施行令
別表第2
鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場
面積:1,000m2以上


第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 
 第七条第一項、第十七条の六第一項、第十八条第一項若しくは第三項、第十八条の二第一項又は第十八条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第三十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号の一に該当すること。

 1 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
 
2 散水設備によつて散水が行われていること。
 
3 防じんカバーでおおわれていること。
 
4 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
5 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


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債権の発生原因の一つである、不法行為の成立要件を規定している。

要件

故意または過失

  不法行為においては加害者に「故意または過失」があることが要件とされている。この点で債務不履行415条)や物権的請求権とは異なる。故意・過失の立証責任は原告側にあるので、請求権が競合する場合には、債務不履行責任の追及や物権的請求権の行使のほうが認められやすいといえる。
過失
 過失とは、予見可能な結果について、結果回避義務の違反があったことをいうと解されている。いいかえれば、予見が不可能な場合や、予見が可能であっても結果の回避が不可能な場合には過失を認めることができない。
 結果回避義務については、専門的な職業に従事する者は一般人よりも高度の結果回避義務が要求されると考えられている。医療事故における医師の場合などがこれにあたる。
特別法による修正

無過失責任
 「故意または過失」を要件から省く立法的解決もあり、無過失責任と呼ばれる。無過失責任の代表例として、製造物責任法がある。製造物責任法3条は「製造業者等は(…)その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる」と定めている。これにより製造業者は、製造物から生じた拡大損害については無条件で責任を負うことになる。

権利侵害(侵害の違法性)

 侵害の対象となる権利は、明治以来判例によって拡大されてきた。生命、身体、有形の財産が侵害の対象となることは当初より争いはなかったが、著作権や人格権などの無体財産権の扱いは判例上変遷している。桃中軒雲右衛門事件においては、法律上規定のない権利は侵害対象にならないとされたが、大学湯事件においては「法律上保護される利益」が侵害対象であるとされ、老舗銭湯ののれんは法律上保護される利益に当たるとされた。

 その後、学説からは「権利侵害」とは侵害行為の違法性をいうのであり、「違法な侵害」であるかどうかに関して、「被侵害利益の重大性」と「侵害の態様」との相関関係によって判断すべきであるとする相関関係説が唱えられた。この理論に従えば、侵害が軽度のものであっても、被侵害利益が(生命など)重大であれば違法性が肯定されることになる。

 また、適法な権利行使(例えば工場の操業)であっても、周囲に与える影響が被害者にとって社会観念上の受忍限度を超える場合には不法行為になるという受忍限度論も提唱され、公害事件を通じて判例法理として定着している。
 現在では、所有権、担保物権、債権、知的所有権、人格権など幅広い権利が被侵害利益となっているが、パブリシティー権や環境権など、未だその権利性が争いの余地がある「権利」もある。

損害の発生

財産的損害と精神的損害がある。

 財産的損害は、積極的損害(直接の被害額)と消極的損害(不法行為がなければ得られたはずの利益=逸失利益)がある。 損害の内容については学説上対立がある。差額説は、不法行為によって減少した価値を金銭評価したものが損害の実質であるとする。損害事実説は、ある損害それ自体の内容を金銭評価したものが損害の実質であるとする。
 精神的損害は、被害者の精神的苦痛である。

因果関係

 侵害行為と損害との間に因果関係があるか、という要件である。
相当因果関係
 不法行為において因果関係が持つ意味は、因果関係を認めうる範囲で加害者に賠償責任を負わせる点にある。ここで、いわゆる事実的因果関係(「あれなくばこれなし」の関係)を前提にすると、因果関係の範囲が広くなりすぎ、損害賠償の範囲が過大になりすぎることになる。

 したがって、不法行為法では、事実的因果関係が成立していることを前提にしつつ、損害賠償させるべき範囲をより狭く限定している。これを相当因果関係という。
因果関係の立証責任
 不法行為に基づく損害賠償請求を行うためには、原告側が侵害行為と損害の間の因果関係を立証しなければならない。しかし、公害事件や医療過誤事件など、一般市民である被害者には挙証が難しいケースも多い。このため、判例法理や立法的解決によって立証責任の軽減が図られてきた。
蓋然性説
因果関係の100%までを原告側で立証する必要はなく、蓋然性が認められる範囲まで立証すれば、その時点で因果関係が推定され、その後は被告側が反証に成功しない限り因果関係は肯定されるとする理論。
疫学的因果関係
公害など、多くの因子が被害に絡む場合に、侵害行為と被害発生との間に統計的な有意性が認められれば因果関係を肯定しようという理論。四日市ぜんそく訴訟でもちいられた。

効果

損害賠償の内容

 損害賠償は金銭でなされるのが原則である(722条1項417条を準用)。ただし、名誉毀損の場合は例外的に謝罪広告等の原状回復措置も請求できる(723条)。
 賠償されるべき損害には財産的損害と精神的損害がある。
 財産的損害には物理的な損害のほか、生命侵害、身体侵害などがある。著作権、特許権、債権などの財産権一般への侵害もある。それぞれについて積極損害と消極損害を観念しうる。
精神的損害からは、慰謝料請求権が生ずる。

損害賠償の範囲

 不法行為から生じた全損害について賠償させるのは、被告にとって過酷であることから、相当因果関係説によって損害賠償の範囲が制限される。
 判例は債務不履行責任における損害賠償の範囲の規定(416条)を不法行為に類推適用し、原則として「通常生ずべき損害」の賠償で足り、「当事者がその損害を予見し、または予見することができたとき」は「特別の事情によって生じた損害」まで賠償する必要があると考えている(富貴丸事件:大連判大正15年5月22日)。

損害賠償額の算定

 物の滅失に関する損害賠償額は、物の交換価格による。交換価格の算定基準時が問題になるが、原則として物の滅失時とする。ただし被害者があらかじめその物の転売を予定していて、滅失後に高騰することを「予見し、又は予見することができたとき」(416条2項)のであれば、騰貴時とすることも考えられる(富貴丸事件判決)。

 生命侵害の場合には、積極損害(葬式費用など)よりも、消極損害(逸失利益)のほうがはるかに大きくなる。逸失利益は、被害者が生きていたならば得られた収入から、生活費を控除し、ここから中間利息を控除して(現在価値に割り引いて)算出する。中間利息の控除方式には、ホフマン式とライプニッツ式とがある。基準となる収入は、被害者の収入が明らかであればその額を用いるが、児童など、収入が明らかでないときは、賃金センサスに基づいた平均賃金を用いる。

 なお、過失相殺など損害賠償額の調整については722条2項を参照。

損害賠償の請求主体

 財産的損害であれ、精神的損害であれ、第一義的な請求主体は被害者自身である。被害者が死亡した場合は、慰謝料請求権は当然に相続されると解されている。

 生命侵害の場合、被害者の父母・配偶者・子は固有の慰謝料請求権を有する(711条)。

 胎児も請求主体になる。胎児は、損害賠償請求権については「既に生まれたもの」とみなされる(721条)。これにより、たとえば父が不法行為により死亡した場合、死の時点で母胎にいた胎児は、出生後、損害賠償請求権を獲得する。権利能力の始期を定めた3条の例外を定めたものである。

不法行為による損害賠償債権の性質

相殺の受働債権にならない(509条)。




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一般粉じん発生施設一覧

項番号 一般粉じん発生施設 規模要件 1 コークス炉 原料処理能力が1日当たり50トン以上であること 2 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場 面積が1,000平方メートル以上であること。 3 ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) ベルトの幅が75センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.03立方メートル以上であること。 4 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) 原動機の定格出力が75キロワット以上であること。 5 ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) 原動機の定格出力が15キロワット以上であること。

規制の概要

届出義務

一般粉じん発生施設(工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの)を設置等するときは、法令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければなりません。

構造等に関する基準

一般粉じん発生施設を設置するにあたっては、構造等の基準が設けられています。
一般粉じん発生施設 構造等に関する基準

転載元: 日本の子孫のためにも環境や社会資本整備の裁判で勝ちましょう

1コークス炉1 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
2 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。
3 消火作業は、消火塔にハードル、フイルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
2鉱物又は土石の堆積場一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号の一に該当すること。
1 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
2 散水設備によつて散水が行われていること。
3 防じんカバーでおおわれていること。
4 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
5 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
3ベルトコンベア及びバケットコンベア一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。
1 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
2 コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に第三号又は第四号の措置が講じられていること。
3 散水設備によつて散水が行われていること。
4 防じんカバーでおおわれていること。
5 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
4破砕機及び摩砕機次の各号の一に該当すること。
1 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
2 フード及び集じん機が設置されていること。
3 散水設備によつて散水が行われていること。
4 防じんカバーでおおわれていること。
5 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
5ふるい
4 「破砕機及び摩砕機」に同じ

[転載]日向市 岡遺跡、向原中尾第2・5・6遺跡、馬込遺跡

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日向市
富高町古墳
東臼杵郡富高町
大字富高
大字日知屋
円墳
9基
昭8.12.5告示512で指定
昭60.1.4教委告示7で一部解除(円墳1基)
平18.3.23教委告示4で一部解除(円墳1基)
  
横穴
2〃
  
前方後円墳
1〃
    
古墳址
1〃
細島町古墳
東臼杵郡細島町
大字細島
円墳
1基
昭9.4.17告示213で指定
幕末勤王家海賀宮門外二士の墓
東臼杵郡細島町
字平場
  
有栖川征討総督宮殿下御本営遺蹟
東臼杵郡細島町
字地蔵町
  
昭11.7.17告示403で指定
美々津町古墳
児湯郡美々津町
大字高松
円墳
2基
昭12.7.2告示386で指定
昭60.1.4教委告示7で一部解除(円墳2基)
僧日要の基
東臼杵郡富島町
大字細島字八幡ノ上
  
昭14.1.27告示32で指定
鈴鏡塚古墳
日向市大字富高
字草場6800番地40
641.06㎡
平10.3.26教委告示2で指定
平23.11.17教委告示8で一部解除

あ行

■栖川征討総督宮殿下御本営跡・・・宮崎県日向市細島


■大御神社(細島)・・・日向市細島

■大御神社・・・日向市大字日知屋1番

■老谷の六地蔵供養塔・・・日向市東郷町山陰老谷
 
■切通峠・・・日向市塩見切通
 
■黒田の家臣・・・日向市大字細島5番地

■幸福神社・・・日向市本町
■幸福寺・・・日向市大字平岩9983


■笹野の大師堂・・・日向市笹野

■塩見城址・・・日向市大字塩見字古城

■成願寺(曹洞宗)・・・日向市東郷町山陰 12-1

■関本勘兵衛家住宅・・・日向市細島

■僧日要の墓・・・日向市大字細島


■立磐神社・・・日向市美々津上町


■坪谷番所跡・・・宮崎県日向市東郷町坪谷

■天狗日暮・・・日向市美々津町幸脇

■富高海軍特攻隊基地跡・・・日向市大字財光寺1194-3協和病院内
■富高陣屋跡・・・宮崎県日向市南町

■橋口氏庭園(県名勝指定)・・・日向市美々津上町
■八大竜王・・・日向市日向岬米の山山頂

■鉾島神社・・・日向市大字細島
■細島の官軍墓地・・・日向市細島
■細島港・・・日向市細島
■細島の験潮台・・・日向市細島
■細島の常夜灯・・・日向市細島
■細島の道路元標・・・日向市細島
■細島みなと資料館・・・日向市細島
■本谷昭和橋・・・日向市大字富高字門田

■耳川の戦い・・・日向市美々津
■美々津・・・日向市美々津
■美々津橋・・・日向市美々津


■八尋殿・・・西都市三宅字石貫
■山陰城と西城・・・日向市東郷町山陰丙

■山陰神社・・・日向市東郷町山陰丙966番
■山陰古墳・・・日向市東郷町山陰丙966番

J-8625,J-...
鉄鏃・鉄鏃残片
宮崎県日向市富高町...
古墳時代
J-8629,J-...
頚鎧残片・鎧残片
宮崎県日向市富高町...
古墳時代



県指定文化財

史跡 富高古墳(1・2、4~14号墳)

所在地 / 日向市大字富高・日知屋
指定年月日 / 昭和8年12月5日
 富高古墳は、前方後円墳1基、円墳10基、横穴墓2基からなる。
 このうち、古城ヶ鼻に所在する唯一の前方後円墳(2号墳)は、全長80メートル、後円部の直径20メートルを測るもので、大正初年に四神四獣鏡をはじめとする多数の遺物が出土したところとして知られている。平面形状が、いわゆる柄鏡式に近く、舌状丘陵の先端部を占地していることなどから、かなり古いタイプの古墳と見られているが、詳細な築造時期は明らかでなく、4世紀末~5世紀初頭頃のものと考えられている。
 一方、伊勢ケ浜の入江に面した米ノ山東麓の縁辺部には、横穴式石室を用いた円墳(4~7号墳)が群在している。これらの円墳はかつて鳥居竜蔵氏が調査され、6世紀後半に比定される須恵器や鉄鈷などが出土している。
 なお西谷の丘陵に穿れた横穴墓(13・14号墳)は、荒廃が著しいものの平成11年度の確認調査では、14号墳の前庭部が検出されており、かつて須恵器や鉄刃、それに人骨などが出土したと伝えられている。



日向市 岡遺跡は東に日向灘、西に高森山を望む標高約20~30mの中位段丘状に位置し、旧石器時代から近代にかけてと幅広い時代の遺構・遺物が確認されています。中でも、縄文時代早期の遺構や遺物が最も多く確認されており、遺構は調理施設と考えられている集石遺構14基、炉穴17基、遺物は縄文土器や石鏃などの石器が数多く出土しています。


日向市の向原中尾第2・5・6遺跡について、出土遺物を展示し、調査成果を一般に公開します。
 向原中尾第2・5・6遺跡は東に日向灘、西に尾鈴山を望む標高約130m~170mの丘陵上に点々と位置しています。この三遺跡から、主に旧石器時代~古墳時代の遺物や遺構が出土しています。
 特に縄文時代早期の遺構・遺物が最も多く見つかっており、遺構は調理施設と考えられている集石遺構14基、炉穴33基、遺物は縄文土器や多くの種類の石器が出土しています。




馬込遺跡(日向市)の成果展


宮崎県埋蔵文化財センターが発掘調査を行い、報告書を新たに刊行した日向市の馬込遺跡について、出土遺物を展示し、調査成果を一般に公開します。

馬込遺跡は東に日向灘を望む、標高約50mの尾根上に位置する遺跡で、東九州自動車道関連の調査として発掘されました。調査の結果、旧石器時代、縄文時代早期、縄文時代晩期、弥生時代後期の遺構・遺物が確認され、特に、縄文時代早期の集石遺構40基を確認し、周辺遺跡と比較してもその数がとても多いことが特色です。

 

資料編『古代・中世・近世』(含棟札・金石文(板碑・五輪塔))
 
日向市史 資料編
 
A5判 函入り 上製本 本文880頁 付図(日向市遺跡分布図)頒布価格3,000円

 日向市及び日向市周辺の原始・古代・中世・近世の資史料を収録。
 また、市内全域の金石分(板碑・五輪塔)、全ての神社の棟札を収録。
 古代は日向国や臼杵郡に関する史料、中世は土持・伊東・島津・大友の戦、
 日蓮宗の名刹日知屋山本山定善寺に関する史料、 近世は内藤家文書の中から
 海防関係・幕府領(天領)の関係、富高陣屋関係資料を収録し、  大きく変化した幕末の様子を知ることが出来る。
 神社の棟札では、近世以降の地域の支配者の変遷、神社の新築・改築等が詳細にわかる。


日向市塩見城跡 中山遺跡 国内初の土製キリシタン遺物が出土

2008-07-15 09:21:41 | Weblog
 宮崎県教委は14日、日向市の塩見城跡の中山遺跡から土製キリシタンの破片2片が見つかったことをと発表した。1点は聖母マリアとみられるベールをかぶった女性の顔の一部が、もう1つにはバラとみられる葉が浮き彫りになっている。戦国時代末期から江戸時代初期の16世紀後半ものとみられる。キリシタン遺物は金属製のメダルや首飾りなどが大分県や長崎県などで出土しているが、宮崎県では初であるし、土製は国内初出土。
 遺物は、昨年7月、中心部の3分の1が欠けた状態で出土した。粘土を釜で焼いた瓦質状で、元の大きさは推定で縦約6cm、横約7.2cm、上部にひもを通す穴がある。土の質からみて国内で作られた可能性が高いとする。
同県教委は、欧州の16世紀前半の聖母マリアとみられる女性聖人の絵画を基に描かれている可能性が高いことから、出土品が壁に掛けるなどして信仰の対象にした「プラケット」とみている。
[参考:共同通信、西日本新聞]


■塩見城
 築城時期 明確ではないが、南北朝時代に宇佐八幡宮の神官を出自とする土持氏の築城とする。
 1198年源頼朝より日向国地頭を御家人であった工藤祐経を祖とする伊東祐時に与えられる。
 1457(長禄元)年の小浪川の戦で土持氏が滅びると、伊東氏のものとなり、族将の右松氏の居城となる。
 城主・右松四郎左衛門尉(?~1578)の時に、1977(天正5年)伊東家滅亡し一時島津方に付くが、1578(天正6年)大友宗麟の日向侵攻の際にその先鋒となり耳川の戦いで討死。その後島津支配となり、島津一族の吉利忠澄、忠張が城主となる。
 豊臣秀吉の九州仕置で延岡藩領。1615年、一国一城令で廃城となった。


■中山遺跡
 塩見城跡に向かう道の右手、標高5~38mの尾根上に位置する。旧石器時代の剥片や古墳時代の須恵器も出土するが、圧倒的に中世時代の陶磁器が多く出土し、同時代の掘立柱建物跡が出土している。城の一部、あるいは屋敷地と考えられている。
 昨年度の発掘調査では、13世紀後半から14世紀前半に中国で生産された青白磁の水差し「龍首水注(りゅうしゅすいちゅう)」の破片が出土している。 


■大友宗麟(1530~1587)
 戦国時代のキリシタン大名として有名。イエズス会宣教師・フランシスコ・ザビエルの知己を得たことがキリスト教との出会いであり、その27年後の1578(天正6年)7月にキリスト教の洗礼を受けた。
 1582(天正10年)に天正遣欧少年使節では、伊東マンショを名代として派遣した。


■伊東マンショ/祐益(1569~1612)
 伊東マンショの母親の血筋が大友宗麟と繋がる。前出の工藤祐経を祖とする。
 1582(天正10年)に天正遣欧少年使節では、ヴァリニャーノ司祭ら同行のもと、大友宗麟の名代として派遣された。
 ローマでは、当時のローマ教皇グレゴリウス13世に謁見。1590年7月長崎に帰り着いた。
 なお、ローマに派遣されていた時に描かれた伊東マンショの肖像画が、ローマ教皇の子孫宅で見つかるという記事が2005年11月29日の朝日新聞に掲載され話題になった。

■ 後期旧石器時代 前半 約30,000年前

1 位置

 日向林B遺跡は新潟県境に接する長野県上水内郡信濃町に所在する。ナウマンゾウ化石が産出することで有名な野尻湖の南約1kmの丘陵裾に位置する。JR信越本線古間駅から遺跡までは徒歩15分程度で、現在発掘地点は上信越自動車道の下となっている。

2 経緯

 群馬県藤岡市から長野県長野市を経由して新潟県上越市に至る上信越自動車道建設に伴い1993~1995年に発掘調査が実施された。平成23年度国重要文化財指定。

3 石器群の概要

 直径25m~30mの環状ブロック群およびその周辺から9001点の石器が出土した。これらは密な接合関係により高い同時性が証明され、当時の人々が環状のムラを構えていたことがうかがえる。特筆すべきは蛇紋岩類などで作られた磨製36点を含む60点の斧形石器である。日本最多であり大小様々なバリエーションがある。黒曜石を主体とする台形石器も斉一性が高く、国内随一の完成度を持つ。一方、貝殻状刃器と称した加工変形が少ない便宜的な石器は1000点を超え、遺跡内での活動の頻繁さを物語る。
 日向林B遺跡の石器は長野県千曲市の長野県立歴史館で見学することができる。
(谷 和隆)


用語

環状ブロック群同時期に形成されたと考えられる環状にめぐる石器の分布群(ブロック群)。および関連する石器分布群。
台形石器加工により整形された基部と、鋭い素材縁辺による刃部がある台形の石器。
斧形石器蛇紋岩や凝灰岩等を石材とする斧の形をした石器。刃が磨かれているものが多くある。局部磨製石斧とも呼ばれ、後期旧石器時代の前半期に特徴的に存在する。



黒潮文化 縄文時代の稲作 熱帯ジャポニカ米

「日向国風土記」(713年)逸文「知鋪郷」
“日向の国の風土記に曰く、臼杵の郡の内、知鋪の郷。天津彦々火瓊々杵尊、天の磐座を離れ、天の八重雲をおしわけて、稜威の道別き道別きて、日向の高千穂の二上の峯に天降りましき。時に、天暗冥く、夜晝別かず、人物道を失い、物の色別き難かりき。ここに、土蜘蛛、名を大鉏(おおくわ)・小鉏(をくわ)と曰うもの二人ありて、奏言ししく、『皇孫の尊、尊の御手以ちて、稲千穂を抜きて籾と為して、四方に投げ散らしたまはば、必ず開晴りなむ』とまおしき。”


        これまでこの九州中央山地帯に伝わる稲作籾伝承では、どのように考察しても、北九州に渡来した北方系の水田稲作米とは関わりが見出せなかった。すなわち、この伝承では、米の呪力によって悪霊を払うという稲作農耕儀礼を、天孫ニニギノ尊に教えたのが、大クワ、小クワという農具名を称する土地の古層族であったということから、この古層族の存在をどのように考えたらよいのかが論点となっていた。この点に光を投げかけたのが、熱帯ジャポニカ米の存在と日本への伝来である。

        日本人が食べているジャポニカ米のうち、水田稲作による温帯ジャポニカ米のほかに、西南諸島など南島ルートによって、日本本土にもたらされた熱帯ジャポニカ米の存在が明らかになってきた(佐藤洋一郎、『DNAが語る稲作文明』1997年、『稲の来た道』1995年)。そして、この熱帯ジャポニカ米は、温帯ジャポニカによる水田稲作よりも前に日本に到来したとされ、その時期は縄文時代であり、焼畑耕作にも適応できたと説かれている

        この熱帯ジャポニカ米が西南諸島を経て、日本の本土に渡来するとすれば、必然的に黒潮本流が真っ当にあたる日向地方が最も可能性が高い。  もどる
 
 日向地方の古墳群      戻る 西都原古墳群( http://miyazaki.daa.jp/saitobaru/ ) オサホ塚  生目古墳群(http://www.pmiyazaki.com/ikime_kohun/
高天原は実在する 
高千穂とルソンの「棚田」
        九州のランドサット衛星画像と、立体的に措かれた宮崎県の傭撤図を見て、かりに現在の宮崎平野のかなりの部分が海であったとすれば、海岸線には複雑な屈曲が生まれ、舟の停泊に適する港湾が、いくつもあったと想像できなくもない。そしてまた、陸路より水路の交通が主であったころの古代人は、後世の人間より遥かに積極的に、舟で航行したとも考えられる。そんなふうに空想の航路を辿って、海岸ぞいに北上して行くと、舟はやがて、北川、祝子川、五ヶ瀬川などの河川が海に注ぐ河口部の延岡に達する。そのうちもっとも大きな五ヶ瀬川に、舟を乗り入れて、流れをどこまでも潮って行けば、その先にもうひとつの「天孫降臨」の伝説の地、高千穂峡が現われるのである。
    高千穂は、駅から中心部に向かって歩いて行くと、意外に大きな町である。着いたのは夕方で、付近一帯を歩き回ったのは翌日だが、田圃はほとんどが傾斜地に作られた小さな棚田ばかり---。津田博士は、豊饞な平野がないことを、日向に太古の皇都があったはずのない理由のひとつに挙げられたけれど、しかし、こうした地形が、昔ながらの稲作においては、案外大きな生産力を持つのを、ぼくはある経験で知っている。

         棚田が層をなして幾重にもかさなる山峡の地を、高所から俯瞰したとき、すぐにおもい出したのは、フィリピン・ルソン島北部の山岳地帯の奥深い谷間にあるマヨヤオの景色であった。ここ臼杵の高千穂と、そっくりの眺めで、兄が戦死した場所であるマヨヤオヘ、ぼくは三度行ったが、案内してくれた大阪出身のN氏は、昔の邪馬台国というのは、こういうところやったんやないか、という気がするんですよ。 と、嘆息する口調でいった。谷間のゆるやかな傾斜地を、ちょうど地図の等高線状に、折り重なる細長い帯のような棚田(ライス・テラス)が埋め尽くしていて、なかのところどころに、茅葺きに似たニッパ葺きで高床式の小さな家が、点点と散在している。あとで日暮れ時に傭撤して、谷間のあちこちから細い炊ぎの煙が、夕闇のなかに立ち昇っている景色を見たときは、本当にわが国の弥生時代も、こんな風だったのではないか……という気がした。耕して天にいたる。という言葉があるが、まさにそうだ。

        谷の底から、棚田を一層ずつ石を組んで作った壁で支えて、稜線が高度千数百㍍にも達する山肌のかなり上まで、段段に積み重ねて行く。下から見上げると、それはまるで壮大な石造の城のようだ。だから、谷底から山の上方まで刻みつけられたライス・テラスを、一望に収められる台地の上にあるバナウエの高級ホテルには、ピラミッドに匹敵する驚異だというので、欧米から観光客がおおぜいやって来る。

        それほどの大工事を、イフガオ族の住民は、気が遠くなるくらい遥かな昔から、金属製の農具を用いず、ただ一本の木鋤(グルド)だけを振るって、営営と成し遂げてきたのだ。  もどる


「ソ」の地域 
        「ソのクニ」という地域は、古くから阿蘇山を中心とする地帯(阿蘇山、祖母山)から南霧島山一帯にかけての呼称であり、日向、肥後、大隅の三国に囲まれた山岳地帯周辺に、古く「ソ」という勢力圏が存在していたのではないか?「ソ」の中心地域は、宮崎県の高千穂一帯、それに熊本県阿蘇郡、さらに大分県直入郡地方を含めた地帯と考えられる。

        「ソ」とは「山岳地帯」という意味か、となると、更に北の久住山(クジフル)や玖珠、耶馬溪なども含まれるのかも知れない?  その意味で、米良鹿物語も興味深い もどる
 
 
日向の古墳群 
宮崎県教育委員会の古墳調査では、県内に1590基(うち前方後円墳約160基)が現存している。これらの大古墳群は、主として宮崎市を流れる大淀川以北の中央平野部一体に展開しており、主要河川である一つ瀬川、小丸川、大淀川の三河川流域に沿って大群在している(西都原古代文化圏:古代日向王国?)。

        西都原古代文化圏内の各古墳群に見られる柄鏡式前方後円墳は四世紀代に比定できる可能性がある。

        この中央平野部は、古墳時代以前から歴史的な地域であり、西都原から北にかけての平野地帯は日本書紀の景行紀に記されている「子湯県」にあたり、その南の大淀川流域は「諸県」に推定される。

        参考: 南九州地方の古墳の編年                         もどる


景行天皇と日向 「書紀」の景行天皇13年の条
「悉に襲国を平けつ。因りて高屋宮に居しますこと、すでに六年なり。是に、其の国に佳人有り。御刀媛(みはかしひめ)と曰ふ。則ち召して妃としたまふ。豊国別皇子を生めり。是、日向国造の始祖なり。」

        景行天皇(オシロワケ)の時代は、ほぼ4世紀後半代のころに想定できる。豊国別王が児湯郡に出現した時代は4世紀末頃と推測できる。

        『日向国風土記』逸文、韓槵生村の項: 「昔、カサムワケといいける人、韓国に渡りて、この栗をとりて帰りて、植えたり。この故に槵生の村とは云うなり」とある。もしこの人物が実在の人物であれば、「ワケ」の称号を有していることから、豊国別王の時期と同じころとなる。もしかしたら、この「カサムワケ」という人物は、豊国別王の在来的な元の名称かも知れない。   もどる    

景行天皇 熊襲征討路

天皇が日向入りした時、海路によらず、直入県から真直ぐ日向の児湯県地域と推定される高屋宮に到着している。古来、この高千穂-諸塚-東米良-西都の「日向山地古道」は、中世・近世においても、肥後、豊後に通じる山地における唯一の交通路であった。「景行天皇紀」十八年の巡幸の時も、八女、阿蘇から日向の高千穂、米良山地を通過し、児湯県地域に来られている。   もどる


山陰古墳の写真1
    東郷町山陰丙/史跡
    -.-(口コミ0件)
      県内唯一の本格的な山城。
      日知屋城址の写真1
        日知屋/史跡
        -.-(口コミ0件)
          「日向三城」の一つ。
          塩見城址の写真1

          転載元: 友愛・平和のブログ

          [転載]宮崎県日向市に法規制順守の文化はあるの? 不祥事を公表します。

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           宮崎県日向市の小学校教諭・黒木明容疑者(46歳)をコンビニのおにぎりに銀歯が混入していたとの虚偽の申し出を新聞記者にして、うそに基づいた記事を掲載させ、コンビニ店の信用を傷つけた信用毀損の疑いで逮捕した。

           黒木容疑者は2015年2月25日、日向市内のコンビニ「セブンイレブン日向南町店」でおにぎり1個を購入。同日、毎日新聞の記者を自宅に呼び、「おにぎりを食べたところ、硬い物をかんだような違和感があり、銀歯が出てきた」と説明。翌日付の毎日新聞朝刊社会面(一部地域)に「日向のコンビニ おにぎりに異物」などとする記事が掲載された。黒木容疑者は異物混入について日向警察署にも相談。警察が異物について捜査したところ、歯の詰め物が黒木容疑者のものとわかり、信用毀損の疑いで逮捕した。

          クズ教師の不祥事 : 魔が差して懲戒免職となった落伍者教師

          学校教師戦力外通告・クビを宣告された教師達---悪者教師から子どもたちを守ろう!

          2015年03月29日

          【速報】宮崎県日向市立日知屋東小学校教諭の黒木明を信用毀損の疑いで逮捕

          宮崎県日向市立日知屋東小学校教諭の黒木明(46)
          ★「異物混入」とうそ、小学教諭逮捕=翌日に報道、信用毀損容疑―宮崎県警
          コンビニで購入したおにぎりに異物混入があったと新聞記者にうそを言い、それを報道させて店の信用を損なわせたとして、宮崎県警捜査1課と日向署は29日、信用毀損(きそん)の疑いで、同県日向市立小学校の教諭黒木明容疑者(46)=同市比良町=を逮捕した。容疑について、あいまいな供述を繰り返しているという。
           逮捕容疑は2月25日午後3時ごろ、毎日新聞の記者を自宅に呼び寄せ、「セブンイレブン日向南町店」で購入したおにぎりの中から銀歯が出てきたなどと虚偽の内容を説明。翌日の朝刊紙面で報道させ、同店の信用を毀損し、業務を妨害した疑い。
           同課によると、黒木容疑者は異物混入について日向署にも相談。鑑定の結果、歯の詰め物とみられる金属製の異物は、同容疑者のものだと判明した。
           毎日新聞西部本社代表室は「関係者にご迷惑をかけたことをおわびします。今後取材はいっそう精査し、慎重を期します」とのコメントを出した。(2015.3.29 時事通信)

          2015年01月05日

          教育職員免許状失効公告 平成27年1月5日 宮崎県教育委員会

          男子高校生にわいせつ画像を送らせ逮捕されたホモ教師
          宮崎県延岡市立東海(とうみ)中学校教諭・小田代康徳(28)
          長崎県立壱岐高校卒→宮崎公立大学卒 平成25年4月新規採用
          教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により次の免許状は失効した。
           平成27年1月5日 宮崎県教育委員会
          1 失効した免許状
            氏名 小田代康徳
            本籍地 長崎県 
          (1)免許状の種類、番号及び授与年月日
          ア 中学校教諭一種免許状 (英語)
             免許状番号 平20中一第80号
               授与年月日 平成21年3月24日 
             授与権者 宮崎県教育委員会
          イ 高等学校教諭一種免許状 (英語)
            免許状番号 平20高一第138号
              授与年月日 平成21年3月24日
             授与権者 宮崎県教育委員会
          (2) 失効年月日 平成26年11月27日
          (3) 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当

          ★男子高校生にわいせつ画像を送らせる
          インターネット上で知り合った16歳の男子高校生にわいせつな画像を送らせたとして、宮崎県延岡市の中学校教員の男が児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは宮崎県延岡市の中学校教員、小田代康徳容疑者です。小田代容疑者は今年7月、インターネットのサイトで知り合った県内の16歳の男子高校生にわいせつな画像を携帯電話で撮影させ送らせた疑いが持たれています。警察の取り調べに対し小田代容疑者は警察の調べに対し「若い男に興味があった」と容疑を認めてめているということです。(2014.10.29 大分放送)
          ------------------------------------------------------------------------
          宮崎県門川町立門川中学校教諭の森本貴之(29)
          2 失効した免許状
            氏名 森本 貴之
            本籍地 宮崎県 
          (1)免許状の種類、番号及び授与年月日
          ア 小学校教諭一種免許状
             免許状番号 平19小一種第0401号
               授与年月日 平成20年3月25日 
             授与権者 福岡県教育委員会
          イ 中学校教諭一種免許状 (数学)
            免許状番号 平19中一種第0984号
              授与年月日 平成20年3月25日
             授与権者 福岡県教育委員会
          ウ 高等学校教諭一種免許状 (数学)
            免許状番号 平19高一種第1826号
              授与年月日 平成20年3月25日
             授与権者 福岡県教育委員会
          (2) 失効年月日 平成26年11月27日
          (3) 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当

          ★匿名の手紙で発覚…少女にみだらな行為した公立中教諭を逮捕
          宮崎県警日向署は5日、少女にみだらな行為をしたとして県青少年健全育成条例違反の疑いで、公立中教諭、森本貴之容疑者(29)=同県日向市比良町=を逮捕した。逮捕容疑は9月21日、県内で、少女が18歳未満と知りながらみだらな行為をしたとしている。日向署によると今月4日、匿名の手紙が届き調べていた。(2014.11.5 産経WEST)

          2014年12月21日

          教育職員免許状失効公告 平成26年12月18日 宮崎県教育委員会

          宮崎県私立鵬翔高校看護専攻科教諭の川嶋健太郎(30)
          教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により次の免許状は失効した。
           平成26年12月18日 宮崎県教育委員会
          1 失効した免許状
            氏名 川嶋健太郎
            本籍地 宮崎県 
          (1)免許状の種類、番号及び授与年月日
             高等学校助教諭免許状
             免許状番号 平25高臨第130号
               授与年月日 平成25年4月24日 
             授与権者 宮崎県教育委員会
          (2) 失効年月日 平成26年7月12日
          (3) 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第1号該当

          ★高校教諭、女性の部屋に侵入…顔覚えられ逮捕 (2013.6.21 読売)
          宮崎県警は20日、宮崎市生目台西4、私立高教諭川嶋健太郎容疑者(30)を住居侵入容疑で逮捕した。
          発表によると、川嶋容疑者は2011年9月11日午前8時頃、宮崎市の30歳代女性のアパートに侵入した疑い。外出先から帰宅した女性が、川嶋容疑者が部屋の中にいるのに気付き、外で見張っていたところ、そのまま玄関から出て行ったという。女性が川嶋容疑者の顔を覚えていたことなどから発覚した。容疑を認めているという。

          2014年11月13日

          教育職員免許状失効公告 平成26年11月12日 宮崎県教育委員会

          あの宮崎県の変態露出狂夫婦の妻が早くも免許状失効
          宮崎県宮崎市立本郷中学校講師の菊池夏美(26)

          教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により次の免許状は失効した。
           平成26年11月12日 宮崎県教育委員会
          1 失効した免許状
            氏名 菊池 夏美 (旧姓 : 田原)
            本籍地 宮崎県 
          (1)免許状の種類、番号及び授与年月日
          ア 中学校教諭一種免許状
             免許状番号 平23中一種第757号
               授与年月日 平成24年3月16日 
             授与権者 福岡県教育委員会
          イ 高等学校教諭一種免許状
            免許状番号 平23高一種第1329号
              授与年月日 平成24年3月16日
             授与権者 福岡県教育委員会
          (2) 失効年月日 平成26年9月30日
          (3) 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当

          ★<公然わいせつ>公園で妻の裸を撮影 教員夫婦を逮捕
          公園で子どもたちに妻の裸を見せてビデオ撮影したとして、宮崎県警は27日、私立高校教諭、菊池祐介容疑者(35)と、妻で宮崎市立中学校講師の夏美容疑者(26)=いずれも宮崎市恒久=を公然わいせつ容疑で逮捕した。県警によると、2人は「撮影するためにやった」と容疑を認めているという。
           逮捕容疑は8月31日午後4時40分ごろ、宮崎県新富町の公園で遊んでいた子ども2人に近づき、夏美容疑者が前開きワンピースを自ら広げて裸を露出し、菊池容疑者はその様子をビデオカメラで撮影していたとしている。県警によると、夏美容疑者は下着をつけていなかった。子どもがすぐに近くの交番に駆け込んで通報していた。他にも同様の撮影をしたと供述しているという。 (毎日新聞 2014.9.27)

          2014年09月27日

          【ニュース】公園で妻の裸を撮影 宮崎県の変態露出狂教員夫婦を逮捕

          ・私立鵬翔高校 菊池祐介(35) 弓道部顧問
          ・宮崎市立本郷中学校国語科講師 菊池夏美(26) 
          ※今年4月に私立鵬翔高校から異動

          ★<公然わいせつ>公園で妻の裸を撮影 教員夫婦を逮捕
          公園で子どもたちに妻の裸を見せてビデオ撮影したとして、宮崎県警は27日、私立高校教諭、菊池祐介容疑者(35)と、妻で宮崎市立中学校講師の夏美容疑者(26)=いずれも宮崎市恒久=を公然わいせつ容疑で逮捕した。県警によると、2人は「撮影するためにやった」と容疑を認めているという。
           逮捕容疑は8月31日午後4時40分ごろ、宮崎県新富町の公園で遊んでいた子ども2人に近づき、夏美容疑者が前開きワンピースを自ら広げて裸を露出し、菊池容疑者はその様子をビデオカメラで撮影していたとしている。
           県警によると、夏美容疑者は下着をつけていなかった。子どもがすぐに近くの交番に駆け込んで通報していた。他にも同様の撮影をしたと供述しているという。 (毎日新聞 2014.9.27)


          2014年07月17日

          教育職員免許状失効公告 平成26年7月17日 宮崎県教育委員会

          宮崎県北部教育事務所指導主事の中山浩一朗(46) 国語科担当
          ▼近年の異動歴
          宮崎県西都市立銀鏡中学校→宮崎県新富町立富田中学校→宮崎県北部教育事務所

          教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により次の免許状は失効した。
           平成26年7月17日 宮崎県教育委員会
          1 失効した免許状
            氏名 中山浩一朗、本籍地 宮崎県 
          (1)免許状の種類、番号及び授与年月日
          ア 中学校教諭一種免許状
             平元中一第1354号、平成2年3月26日 
             授与権者 広島県教育委員会
          イ 高等学校教諭一種免許状
             平元高一第1603号、平成2年3月26日
             授与権者 広島県教育委員会
          ウ 中学校教諭専修免許状
               平23中専第2号、平成23年9月1日
             授与権者 宮崎県教育委員会
          (2) 失効年月日 平成26年6月27日
          (3) 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当

          ★教員指導者、カップルの様子をうかがいながら下半身を露出
           宮崎県教育委員会は27日、屋外で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで県警に逮捕され、罰金刑を受けた北部教育事務所の中山浩一朗指導主事(46)=同県延岡市=を懲戒免職処分にした。指導主事は学校の教員を指導する立場。県教委によると、4月16日夜、自宅近くの屋外駐車場で、車内にいるカップルの様子をうかがいながら下半身を露出するなどした。当時、酒に酔っていた。県教委の調べに「同様の行為を過去に5回した。欲求を抑えられなかった」と話した。4月に延岡簡裁から罰金20万円の略式命令を受け、納付した。(サンスポ 2014.6.27より抜粋)

          【コメント】
          典型的な変態露出狂教師。指導主事ですから、順調に出世の階段を上っていたのに、酒と性癖で身を滅ぼす情けない結果ですね。

          2014年03月17日

          教育職員免許状失効公告 平成26年3月11日 宮崎県教育委員会

          ◆宮崎県西都市立銀鏡中学校教諭(英語)の中田郷樹
          教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により次の免許状は失効した。
           平成26年3月11日 宮崎県教育委員会
          1 失効した免許状
          氏名 中田郷樹、本籍地 宮崎県
          授与権者 宮崎県教育委員会
          免許状の種類、番号、授与年月日
          (1) 中学校教諭一種免許状 平14中一第158号、平成15年3月24日
          (2) 高等学校教諭一種免許状 平14高一第304号、平成15年3月24日
          2 失効年月日 平成25年11月22日
          3 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当

          2014年02月27日

          教育職員免許状失効公告 平成26年2月27日 宮崎県教育委員会

          ◆宮崎県立都農高校常勤講師の中村徳彦(53)
          教育職員免許法 (昭和24年法律第147号) 第10条第1項の規定により次の免許状は失効した。
          平成26年2月27日  宮崎県教育委員会
          1 失効した免許状
           氏名 中村 徳彦、 本籍地 東京都
           授与権者 宮崎県教育委員会
           免許状の種類、番号、授与年月日
          (1) 高等学校助教諭免許状
            平25高臨第143号、平成25年6月10日
          2 失効年月日 平成25年11月22日
          3 失効の事由 
            教育職員免許法第10条第1項第2号該当

          ▼宮崎で高校講師が酒気帯び疑い 住宅ブロック塀に衝突 (2013.10.19 産経)
           宮崎北署は19日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、宮崎県都農町川北、県立都農高校常勤講師、中村徳彦容疑者(53)を逮捕した。
           逮捕容疑は、19日午前5時半ごろ、宮崎市江平西の国道10号で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑い。宮崎北署によると中村容疑者が道路沿いにある住宅のブロック塀に衝突する事故を起こし、駆け付けた警察官が飲酒を確認した。

          2014年06月05日

          宮崎県日向市の不祥事及び裁判官の不審          
          概 要  (号証/証拠書面・番号)                                                                          
           宮崎県日向市管理の市有林開発₍跡地整備、環境対策等₎行為の願いに対し第三者の関与により日向市長の不可解な回答にて弊社・有)「育成工業」が民事訴訟、判決は1、2審共、弊社が敗訴、日向市長が提出した準備書面の立証と成る証拠書面を要望書(甲15号証)として提出を求めたが一件も提出されなかった。法による判決の基礎は準備書面の事実及びその主張の立証であるが立証のない判決、弊社の訴訟理由書等が失当なら日向市長との準備書面、証拠書面のやりとりは必要なく日向市長の答弁書だけで判決は可能である、又日向市長の準備書面の主張は全く事実とは異なり愚問である。裁判官の現判決文を勘案するに権威者の日向市長、法層となる弁護士との友好にての判決が問われる、よって職権による特別公務員職権濫用罪(刑法194条・時効7年)と「同様」と認識し刑法の公益通報と判断し後記の標題の面々は実名にて公表するものです。
           
          標 題  「 公 益 通 報 」

           明確な事実解釈、解明として長文となるものです。平成12年、弊社と身内の株)(K:K)「骨材専門会社」所有の岩石山が底を尽き、隣接する上記の市有林の採掘許可願いへ行くが以前、上部を不当採掘し許可が出ず、弊社が救済として契約管理課へ開発行為の許可願いに行く、当時)課長(IS )補佐(I;M)より許可しますと返答。 後、課長;補佐(IM)より許可は出ていますと審議書面を見せて貰う、関係各位の全ての課長が許可とする書面上の押印を確認する。処が回答は許可出来ないとの記(乙9号証)。不許可の理由/当時)市会議員:議長(TK)及び建設会社の会長が身内の株)「K:K」の常務に金を渡し協力させ契約管理課へ圧力をかけたものである。議長の魂胆は身内の株)「KK」へ許可を取ってやり見返りを要求する。平成16年、身内の「K;K」社長が経営不信にて上記の地番近辺にて自殺(49歳)、後) 共存会社、社長も自殺。平成18年1月、当時)契約管理課:課長「I:S」が自宅にて議長の圧力による不当回答を認める。

           平成18年、現)黒木市長へ上記の開発行為願い、趣意書を送達、附帯書へ市政発展の為協力願うと有りがたい返文であった(甲7号証)。※ 会社立て直しとして頭書地番の開発行為(岩石採掘)を計画、保安林指定と知り農林水産課へ相談、主査「山田裕幸」氏より使用目的により保安林は解除できると説明を受ける。 開発行為の願い書を提出、後日、保安林抹消願い書提出、課長:補佐「富井富士男」氏より弊社提出の開発許可願い書で必要いと返却、弊社作成図面と農林水産課に保管してある図面とを照らし合わせ距離が50m違います、測量会社へ図面作成を依頼して提出の指導、図面作成費用は100万単位であり「富井」氏にも伝えたものである。測量会社;社長が直接農林水産へ行き必要な図面を聞き作成、図面(甲1号証内より)。

           数日後、許可願い書の審議者として日向市長「黒木健二」様、「関係各位」様と提示したものだが、関係各位様を焼却して下さいと連絡あり焼却して提出(甲10号証)トップダウン形式とのことであった。トップダウン形式とは政策決定を敏速に行う一つの用語でもある。賛否に対し公益上の問題が生じる可能性がある場合は関係各位の課長会審議が重要である。
           50日も立ち[富井]氏より手渡された回答の記は【市民の生活環境を守る為・・・現在でも緑化が進行中であり保安林指定を解除する予定はなく許可出来ない】(甲1号証)。上記の課長補佐「富井」氏の指示、指導を勘案するに不当回答であり、株)コ―ソクの圧力だ、黒木市長との仲でもあると、「課長、補佐、主査」へ数回強く抗議するが何一つ反論、否定せず(弊社が頭書の開発願いの要件に置いて、株)コ-ソク社長へ2度、電話したのが間違いであった)。

           現地は隣接企業が不当採掘し荒れ地状態、弊社が環境対策として松の木を植樹したが岩盤上であり保水性が乏しく餓死、木々はなく保安林としての機能は発揮してない状態で数十年来荒地状態である、荒れ地状態の写真提出(甲4号証)

          P5290001
           ↑ 証拠写真となります。

           夏場は雑草にて緑化する。保安林解除の要件(法第26条2第1項)保安林が破壊され修復が困難な場合は私的財産権の立場管理者(知事)等はすみやかに保安林を解除する法的義務を負う。(同、第2項)公益上の理由により解除。 
           
           全く理に適ってない回答であり下記の裁判所へ訴訟
          控訴書を提出。
           
          平成21年(ワ)第326号(1審)
          【宮崎地方裁判所 延岡支部】
          裁判長裁判官  福 島 政 幸

          平成22年(ネ)第165号(2審)
          控訴【福岡高等裁判所 宮崎支部イ係へ】
          裁判長裁判官  横 山 秀 憲
           
          1、2審とも原告(弊社)が敗訴である
          「1、2審の敗訴の争点の内容(理由)は同様」。

          1審の争点(①から④))より
          被告(日向市長・黒木健二) 原告 有)(育成工業)。

          【判決  事案の概要】
          ※ 争点(①から④)は
          被告の主張の「現判決文」からそのまま引用。

          ※(争点①) [ 被告の主張]  
          富井は(農林水産課、補佐)平成18年4月に被告担当課を訪れた原告代表者に対し、原告の提出した図面では本件各土地のどの部分を開発したいのか分からなかった為、それが分かる程度の図面があればより良いと告げただけである、図面の内容については具体的には指示は一切していない。
          〃省略)原告は平成12年ころから被告担当課に本件各土地の採掘を願い出ていたが潮害防備保安林であり願い出を拒絶していた。

          ※(争点①) [原告の主張
          日向市が管理する保安林指定地は水産課へ地番、図面等は当然保管されているものであり地番にて場所の特定は容易に可能である、裁判ご農林水産課へ事実確認へ行く、担当者より日向市管理であれば地番だけで現地の特定は出来ると聞く、現在は図面等は東郷森林振興課へ保管せれて居るとの事である、東郷森林振興課、担当者へ地番を提出、すぐさま地番だけで現地の場所の位置図をコピーして貰う(甲8号)これにより富井市の主張は明確に偽証と判断できる又、保安林抹消願い書を提出した時点で富井氏は場所を特定しており現地の保管図面を取り出し距離の違いを指摘し測量会社作成の開発図面提出の指示をしたものであり富井氏の主張は全くつじつまが合わない、許可願いの公益上の理由を認め許可とした場合は開発図面(採掘状況)は必要である。補佐「富井」氏が主張する場所が分かる程度の図面なら原告は土木施工管理技士(番号・52909395)であり経費なしで作成可能である。被告は平成12年ころから被告担当課に・・・塩害防備保安林であり許可を拒絶していたと主張するが、平成12年の担当課は契約管理課であり不許可の内容は上記、及び準備書面にも詳しく述べている、当時「契約管理課」は保安林指定は認識していなかった、現に隣接企業の身内の「KK」より同)現地の山林税を徴収していた不当行為である、平成12年の(甲3号証)回答書より検証できる

          ※(争点②) [ 被告の主張 ]
          本件各土地は地域森林計画の対象になっているそうであるのに、原告は開発行為につき、宮崎県知事の許可を得てないのであるから、そもそも被告が本件開発行為を許可することはできないものである、付近一帯は緑化が現在でも進行している、市民の生活環境、塩害防備の安全性を確保の必要がある。

          ※(争点②) [ 現告の主張 ]
          地方分権一括法による森林法の改正の概要 
          【現地は保安林解除には穏やかな(4号)以下である、権限、都道府県(自治事務)】
          被告より原告の開発願いの用地の区画を航空写真より提出されている(乙2号証、乙4号証)森林地帯を含め広く区画されているが疑問である、原告の開発願いの区画は破壊された荒れ地部分のみの跡地整備であり森林地帯を開発することはない「甲4・8号証」で証明出来る。 当時)開発行為の許可は宮崎県知事であるが、開発行為施行について土地所有者等関係権利者の同意書(法第32条第1項)がなければ知事は許可する事はない、したがって原告は管理者(関係権利者)となる日向市へ開発許可願い書を提出したものである一般常識である、 緑化が現在でも進行している、市民の生活環境・・・と主張しているが、緑化の現状は上記へ記載。市民の生活環境としての現地での開発行為の公益事業として緑化対策、骨材運搬時の安全面、交通網の緩和、環境保全、公害問題(廃棄物処理)岩量により日向市への還元等(還元金・数千万)に寄与できるものであり、地区住民より開発に対する同意書も貰っている(甲13号証)開発許可願い書、趣意書へ公益上の理由として明確に記載している。

          ※(争点③) 被告の主張=否認ないし争う(損害賠償)。

          ※(争点③) 原告の主張=損害金を請求する小さな問題ではない。
          判決後、刑法を考慮していたものであり無視する。

          ※(争点④)[ 被告の主張 ] 
          平成18年6月21日付けで本件開発行為に同意することはできないと回答した、そうすると本件請求債権は平成21年9月9日に既に消滅時効が完成している、被告は、この消滅時効を援用する。

          ※(争点④)[ 原告の主張 ]
          (争点④)の被告の主張の時効を正論とするなら数回に渡り原告と被告との準備書面等のやり取りは必要のないものであり主文の現判決文はこの「争点④」のみで充分である。裁判所が訴訟理由書を受理した段階で時効は停止し最終判決後より新たに時効期限は発生する。(争点①から④)の被告の主張による現判決文は立証、事実もなく容認出来ない。判決文の「争点①・②」は各担当部所課にて立件出来るものである。
          この事案は誰でも知る常識問題であり黒木市長、裁判官の不作為となる主張、判決であると断言できる。
           
          平成22年3月8日 日向市水道局水道課 勤務として「富井富士男」氏(元、農林水産課、課長補佐)より今回の事件の「陳述書」(甲16号証)が提出され日向市水道局へ問合わせするが数年前に退職し一般企業に勤務していると聞かされる、退職して置きながら何故、日向市役所勤務として提出したのか。「富井」氏は課長級、定年退職間近であり通常の私的退職としては理解できず今回の事件の要因の退職と考察できる、公文書偽造(155条)。陳述書「第2の4」より原告の開発行為のお願いに・・・そのような同意は、複数の関係課の検討を経て、おこなわれるものであると主張しているが、受理した陳状書等を検討したとするなら公文書であり保管しなければならない(公文書・管理法第5条第2条)その検討したとする証拠書面を何故提出しなかったのか、立証のない偽証の書面は誰でも作成できる。

          包括審議として株)コ-ソクの圧力による日向市長の不当回答であると準備書面にて提出したが反論はなく刑法にも値する要件であり被告、裁判官は追求するのが通常である。
          日向市長の政治改革は、日向市民の生活安定向上に研鑽するものであり日向市長の席を確保とし善悪問わず大手企業の意見を尊重する行為は心情きわまる行為である。

          国法を理解し人道としての定義を認知するべきである。
          標題にて当然侮辱罪、ねつ造行為として上記面々より刑法を受けるものだが、原告も長年の家庭生活が破壊され真実を公表したものであり 争う。

          ※ 公益通報の原文は刑法であり警察機関の独自の検証を強く望むものである。

          公益上の理由を考慮し企画を立て開発行為の願い書を提出したものである。
          (必要であれば開発願い書の公開は可能である)。
           
            1審の裁判官より次回にて判決を下だすと発言、被告)弁護士より判決を下だすのはまだ早いですと全く理由もない抗議に対し次回判決は下されなかった、裁判官の判決は決定しての発言であり何故、被告)弁護士の抗議に判決を先送りしたのか、被告)弁護士の抗議に考えられない工作がなされた異様なものを感じた、法廷の場であり原告に判決を先送りする説明、意見も必要である。


          転載元: 地震・雷・火事・親爺のブログ

          [転載]住友金属鉱山グループの脱税情報募集! 特に廃棄物の逆有償など

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          調達・その他の情報>課税・徴収漏れに関する情報の提供

          課税・徴収漏れに関する情報の提供

           国税庁では、従来から、一般の皆様より、課税漏れ及び徴収漏れに関する情報を受け付けていますが、それには例えば下記のような情報が含まれます。

          これまで提供を受けた情報の例

          • 租税回避スキーム(節税商品や特定の取引手法を利用した租税回避など)に関する情報やその組成・販売をしている者又は利用をしている者に関する情報
          • 虚偽の売上金額(収益)や必要経費(費用)に基づく経理等により、不当・不正に所得金額等を低く(又は還付税額を多く)申告している者及びその手口の情報
          • 事業が活況を呈するなど、申告する必要があると考えられるにもかかわらず申告をしていない者に関する情報
          • 他人名義での取引、他人名義の口座等を利用した取引又は事実に基づかない契約書、領収書、請求書、納品書等の書類の作成、交付、作成依頼等(白紙領収書等の交付依頼等を含む。)を行っている者に関する情報
          • 海外で稼得した所得に係る課税を免れている者や各国の税制の違い・租税条約を利用して課税を免れている者に関する情報
          • 国税を滞納しているにもかかわらず、財産を隠匿している者に関する情報
          • 上記のような者の協力者に関する情報
          上記のような具体的な情報をお持ちでしたら以下のフォームに入力の上、国税庁までお寄せ下さい。
          (国税庁ホームページのほか、国税局や税務署においても面接又は電話・郵送にて、情報を受け付けています。)
          皆様のお名前などの個人情報や提供いただいた情報内容は、外部に漏らすことはありません(国税職員には厳格な守秘義務が課されています。)。また、セキュリティには万全を期しております。
           なお、税務行政に関する一般的なご意見・ご要望は、お手数ですが、「ご意見・ご要望」からお寄せ下さい。
          また、電子メールによる税務相談は、詳細な事情をお聴きする必要があるなどの性質上、行っておりません。お手数ですが最寄りの税務署(国税局・税務署を調べる)まで電話でご連絡いただくか、簡易な質問はタックスアンサー(よくある税の質問)をご利用ください。


          国税局の所在地及び管轄区域


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          千葉県 東京都 神奈川県 山梨県100-8102東京都千代田区大手町1丁目3番3号 大手町合同庁舎3号館03-3216-6811
          富山県 石川県 福井県920-8586石川県金沢市広坂2丁目2番60号 金沢広坂合同庁舎076-231-2131
          岐阜県 静岡県 愛知県 三重県460-8520愛知県名古屋市中区三の丸3丁目3番2号 名古屋国税総合庁舎052-951-3511
          滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県540-8541大阪府大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館06-6941-5331
          鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県730-8521広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎1号館082-221-9211
          徳島県 香川県 愛媛県 高知県760-0018香川県高松市天神前2番10号 高松国税総合庁舎087-831-3111
          福岡県 佐賀県 長崎県812-8547福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎092-411-0031
          熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県860-8603熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎B棟096-354-6171
          沖縄県900-8554沖縄県那覇市旭町9番地 沖縄国税総合庁舎098-867-3601


          主要関係会社

          資源事業
          • 住鉱資源開発株式会社
          • Sumitomo Metal Mining Pogo LLC.
          • Sumitomo Metal Mining America Inc.
          • Sumitomo Metal Mining Peru S.A.
          • Sumitomo Metal MIning Chile LTDA.
          金属事業
          半導体事業
          • 大口電子株式会社
           * アジム電子株式会社
          機能性材料事業
          • 住鉱国富電子株式会社
          • 株式会社エス・エム・エム プレシジョン
          • 株式会社グラノプト
          その他材料事業
          その他
          • 住鉱テクノリサーチ
          • 住鉱技術サービス株式会社
          • 住友金属鉱山エンジニアリング株式会社
          • 住鉱プランテック株式会社

          (旧子会社)
          • 日本コーティングセンター


          住鉱資源開発(株)

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
          〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目8-21 虎ノ門33森ビル5F
          03-5405-2172   
          03-5405-2175
          8000万円
          松平 久壽
          101名
          1.資源地質調査 2.土木地質調査 3.試錐 4.土木建築工事 5.測量  6.環境調査 7.掘削機材販売
          http://www.sred.co.jp/



          (株)四阪製錬所

          拠点紹介地図・アクセス
          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
          〒792-0011 愛媛県新居浜市西原町3-5-3
          0897-34-6820
          0897-33-7762
          4億円
          友田 勝博
          61名
          粗酸化亜鉛の製造

          地図・アクセス
          四阪島は、愛媛県新居浜市の沖合い約20kmに位置しています。その名の示すとおり、美濃島、家ノ島、明神島および鼠島の4島の通称であり、工場は家ノ島にあります。(株)四阪製錬所は、自然環境の保護を第一に考えながら、製錬技術を活かし、製鋼煙灰に含まれる亜鉛を回収するリサイクル事業を行っています。

          原料

          電気炉製鉄で発生する製鋼煙灰を主原料としています。

          プロセス

          原料陸揚

          原料となる製鋼煙灰は、専用船で運ばれ、専用岸壁から陸揚げされます(製鋼煙灰の亜鉛含有率:約20%)。

          還元焙焼

          専用岸壁から陸揚げされた原料を、還元キルンでコークスやフラックスとともに約1200℃まで加熱し、亜鉛を還元揮発させます。

          湿式精製

          還元揮発した亜鉛は、粗酸化亜鉛として回収し、凝集槽、シックナー、濾過機で湿式精製処理を行い、不純物を取り除きます。

          加熱乾燥、製団

          湿式精製した粗酸化亜鉛は、脱水して乾燥加熱キルンで約1000℃まで加熱して焼鉱とします。さらに焼鉱を団鉱機にかけて団鉱にします(酸化亜鉛の亜鉛含有率:約60%)。

          製品

          酸化亜鉛焼鉱

          粒状酸化亜鉛で、当社播磨事業所で金属亜鉛に精製されます。

          酸化亜鉛団鉱

          焼鉱を製団した酸化亜鉛で、同様に播磨事業所で金属亜鉛に精製し、製品化されています。

          含鉄ペレット

          金属鉄を豊富に含むペレット状のもので、鉄原料などとして販売しています。





          (株)日向製錬所

          拠点紹介地図・アクセス
          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
          〒883-8585 宮崎県日向市船場町5
          0982-52-8101
          0982-53-5513
          10億8000万円
          中里見 徹
          172名
          フェロニッケルの製錬

          宮崎県日向市は九州中央の海の玄関口である細島港を抱く工業都市です。私たち日向製錬所(株主比率 住友金属鉱山60%、新日鉄住金ステンレス25%、三井物産15%)は、この地で美しい自然との調和を取りながら、恵まれた立地条件を生かしてフェロニッケルを生産しています。

          フェロニッケルはステンレス鋼の原料になります。

          フェロニッケルは鉄とニッケルの合金で、ステンレス鋼の原料となります。ステンレス鋼は、美しい光沢を持ち、錆びないことから、身近なところではスプーン・フォークなどの家庭用品や、自動車、ビル・住宅などの建材にも使われています。また、耐酸・耐熱であるため、工業用としても多量に使用されています。

          原料

          ニッケル鉱石

          ガーニエライト鉱
          (New Caledonia)
          SMMはインドネシアやニューカレドニアから、ニッケル鉱石(ニッケル品位約2%)を輸入しています。

          製造工程

          鉱石陸揚設備

          鉱石専用船で運ばれてきた原料鉱石は、専用岸壁で2台のクレーンにより陸揚げされます。

          ドライヤー

          ニッケル鉱石は多量の水分を含んでいるので、はじめにドライヤーで乾燥します。

          ロータリーキルン

          鉱石を石炭と一緒にロータリーキルンに装入し、石炭燃焼により過熱脱水(焼成)して焼鉱とします。

          電気炉

          キルンを出た焼鉱は、高温を保持したまま電気炉に装入されます。電力および石炭の加熱還元溶解により、メタルとスラグに分離されます。なお、スラグは水砕後、鉄鋼溶剤、あるいは骨材(商品名:グリーンサンド)として販売されます。

          スターラー脱硫

          電気炉で産出されたメタル(粗フェロニッケル)には不純物として硫黄が含まれています。スターラー脱硫では、カルシウムカーバイトを用いてこの硫黄を除去します。

          鋳造

          溶体のフェロニッケルは、ショット状に鋳造して出荷します。

          製品

          フェロニッケル・ショット

          グリーンサンド





          三井住友金属鉱山伸銅(株)

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
          〒362-0017 埼玉県上尾市二ツ宮656-1
          048-775-7111
          048-775-9189
          42億5000万円
          池田 忠
          451名
          伸銅品の銅板条、黄銅板条、圧延銅箔、亜鉛加工品の製造販売
          http://www.msmmbc.co.jp/

          住鉱物流(株)

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
          〒792-0011 愛媛県新居浜市西原町3-5-3
          0897-37-2474
          0897-37-3477
          5000万円
          永井 誠司
          107名
          1.海運業 2.一般港湾運送業 3.港湾サービス業 4.陸運業 5.損害保険代理店業  6.梱包業 7.給水業 8.廃棄物の処理に関する事業
          http://sklco.com/

          太平金属工業(株)

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
          〒242-0008 神奈川県大和市中央林間西三丁目7番1号
          046-274-1606
          046-274-2873
          4億円
          綿 寿
          146名
          1.金型遠心、シェルモールド法および砂型鋳造法による耐熱・耐食・耐摩耗鋳鋼品 2.伸線圧延による電熱線・帯、および溶接棒 3.耐摩耗性溶射品 4.各種機材の仕入販売 5.工業炉他各種設備の設計・製造・販売
          http://www.taiheikinzoku.co.jp/

          (株)アシッズ

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
          〒105-0004 東京都港区新橋5-10-5 Daiwa新橋510ビル3F
          03-6402-7533
          03-3437-0223
          1億5000万円
          金野 慎
          17名
          硫酸および関連製品の製造・販売

          エム・エスジンク(株)

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
          〒105-0004 東京都港区新橋1-18-16 日本生命新橋ビル2F
          03-3591-3110
          03-3591-3125
          10億円
          田中 順一郎
          17名
          亜鉛の販売および付帯関連する事業




          住鉱国富電子(株)

          地図・アクセス
          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
          〒048-2143 北海道岩内郡共和町国富351番の1
          0135-72-1211
          0135-72-1200
          4億円
          伊関 聡
          195名
          結晶材料および磁性材料の製造

          大口電子(株)

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
          〒895-2501 鹿児島県伊佐市大口牛尾1755番地2
          0995-22-7511
          0995-22-8579
          10億円
          柳沼 希世史
          238名
          1.スティフナー、機能性インク、結晶材料の製造 2.非鉄金属の回収・リサイクル

          (株)エス・エム・エムプレシジョン

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
          〒016-0122 秋田県能代市扇田字扇渕4-4
          0185-70-1161
          0185-70-1166
          1億5000万円
          浅原 陽介
          86名
          光通信用部品の製造

          (株)グラノプト

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL 東京営業所
          〒016-0122 秋田県能代市扇田字扇渕4-4
          0185-70-1800
          0185-70-1803
          1億5000万円
          関和 秀幸
          47名
          希土類ガーネット(RIG)の製造・販売
          http://www.granopt.jp/
          〒210-0023 神奈川県川崎市川崎区小川町14-19 浜屋八秀ビル
          TEL : 044-223-4010 FAX : 044-223-4011

          新居浜電子(株)

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
          〒792-0008 愛媛県新居浜市王子町1-10
          0897-37-2411
          0897-37-2412
          900万円
          佐伯 典之
          172名
          銅ポリイミドフィルムの製造

          (株)伸光製作所

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
          〒399-4692 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪12238
          0265-79-0121
          0265-79-4833
          7億3750万円
          中山 靖之
          277名
          多層/両面プリント配線板の開発・設計・製造・販売
          http://www.shinkoss.co.jp/

          住鉱テック(株)

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
          〒246-0008 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町4-1
          045-921-2341
          045-921-3343
          4億9000万円
          伊藤 貴仁
          276名
          電子・電気機器用の各種端子およびコネクター、それに関連する部品・電線・電源コード・圧着機械とそのメンテナンス、光学機器用成形品等の製造・販売
          http://www.sumiko-tec.co.jp/

          (株)日東社

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
          〒252-0822 神奈川県藤沢市葛原1692
          0466-48-6200
          0466-48-6206
          9000万円
          米光 郁文
          59名
          金属製品のめっきおよび表面処理加工ならびに販売
          http://www.nittosha.jp/

          エヌ・イー ケムキャット(株)

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
          〒105-6124 東京都港区浜松町2-4-1  世界貿易センタービル24F
          03-3435-5490
          03-3435-5484
          34億2350万円
          竹内 滋
          602名
          1.自動車触媒、化学触媒の製造・販売
          2.貴金属の回収・精製業
          http://www.ne-chemcat.co.jp/

          日本ケッチェン(株)

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 事業内容 URL
          〒105-6791 東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館20F
          03-5442-5061
          03-5442-5070
          4億8000万円
          岡田 功
          水素化精製触媒の製造・販売、触媒のオフサイト再生/再賦活加工
          http://www.nippon-ketjen.co.jp/

          住友金属鉱山シポレックス(株)

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
          〒105-0004 東京都港区新橋5-11-3 新橋住友ビル4F
          03-3435-4660
          03-3435-4651
          50億円
          八木 良樹
          362名
          ALCその他建築資材の製造・販売、免震部材の製造・販売
          http://www.sumitomo-siporex.co.jp/

          住鉱潤滑剤(株)

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
          〒163-0575 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 新宿野村ビル14階
          03-3344-6835
          03-3344-6839
          7200万円
          五木田 雅彦
          122名
          各種潤滑剤(特にモリブデン含有特殊潤滑剤)の製造・販売
          http://www.sumico.co.jp/

          SHマテリアル(株)

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 大阪営業所 URL
          〒105-0004 東京都港区新橋5-11-3 新橋住友ビル11階
          03-6402-7260
          03-3433-3480
          10億円
          野口 周治
          34名
          リードフレームの製造・販売
          〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 住友ビル11階
          電話番号:06-6223-7734 FAX:06-6223-7757
          http://www.shmtrl.com

          新居浜マテリアル(株)

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
          〒792-0008 愛媛県新居浜市王子町1-1
          0897-37-2480
          0897-37-2412
          3億9,100万円
          永井 則文
          186名
          リードフレームの製造

          大口マテリアル(株)

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
          〒895-2501 鹿児島県伊佐市大口牛尾1746-2
          0995-22-8421
          0995-22-9774
          1億円
          佐藤 重勝
          146名
          リードフレームの製造

          SHプレシジョン(株)

          所在地 電話番号 FAX番号 社長 従業員数 事業内容
          〒992–1442 山形県米沢市芳泉町901
          0238-38-2921
          0238-38-6507
          齋藤 哲哉
          176名
          リードフレームの製造

          (株)SHカッパープロダクツ

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
          〒300-0026 茨城県土浦市木田余3550番地
          029-826-7352
          029-822-2273
          10億円
          阿部 雅彦
          570名
          銅条・電気用伸銅品・銅加工品の製造・販売
          http://www.shcopper.com



          • その他事業

          住友金属鉱山エンジニアリング(株)

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL 東京支店
          〒792-0011 愛媛県新居浜市西原町3-5-3
          0897-37-4820
          0897-37-4829
          2億4000万円
          一色 修
          181名
          非鉄金属製錬・化学・環境分野等の機械設備・プラント類の調査、設計、製作および修理業
          http://www.smmec.co.jp/
          〒105-0004 東京都港区新橋5-11-3 新橋住友ビル11F
          Tel:03-5425-4431 FAX:03-5425-5727

          住鉱テクノリサーチ(株)

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
          〒792-0002 愛媛県新居浜市磯浦町17-2
          0897-34-3411
          0897-33-1864
          1億円
          鵜沢 幸一
          111名
          1.非鉄金属原料の試料採取・調製・分析に関する業務
          2.非鉄金属材料・機能性材料の分析に関する業務
          3.SMMグループの操業管理・研究開発の分析に関する業務
          4.水質・大気・土壌・騒音・振動等の環境計量証明事業
          5.作業環境測定事業
          6.各種開発事業に伴う環境アセスメントおよび生態系調査
          http://www.sumikou-techno.jp/

          住鉱技術サービス(株)

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
          〒792-0001 愛媛県新居浜市惣開町1-6
          0897-33-1050
          0897-33-1570
          5000万円
          早川 直伸
          219名
          1.非鉄金属製錬の受託業務
          2.人材派遣業
          3.ゴルフ練習場の経営

          住鉱プランテック(株)

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
          〒792-0003 愛媛県新居浜市新田町3-3-20
          0897-33-2651
          0897-33-2654
          2000万円
          中野 仁嗣
          73名
          1.非鉄金属製錬・化学プラント等の機械設備製作、修理業
          2.機械装置据付、配管工事
          3.鋼構造物工事
          http://www.smm-spec.jp/

          ヰゲタハイム(株)

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
          〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-16-11 高田馬場216ビル4F
          03-5292-0816
          03-5292-0815
          5000万円
          桑畑 正一郎
          17名
          鉄骨鉄筋コンクリート造・ALC造共同住宅建築請負、増改築リフォーム
          http://www.igeta816.co.jp/

          日本照射サービス(株)

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
          〒319-1101 茨城県那珂郡東海村石神外宿2600
          029-270-5111
          029-270-4581
          4億5000万円
          小池 公司
          45名
          放射線による医薬品・医療機器・医薬品容器等の滅菌・殺菌サービス、各種工業材料の改質
          http://www.jisco-hq.jp/

          (株)ジェー・シー・オー

          所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
          〒319−1101 茨城県那珂郡東海村石神外宿2600
          029-287-0511
          029-282-7884
          1000万円
          桐嶋 健二
          34名
          ウラン関係施設・廃棄物の管理等


          会社概要

          社名 本社所在地 創業 設立 資本金 従業員数 売上高 経常利益 事業内容
          2014年3月31日現在
          住友金属鉱山株式会社
          〒105−8716 東京都港区新橋5丁目11番3号(新橋住友ビル)
          本社地図へ
          1590年(天正18年)
          1950年(昭和25年)
          932億円
          連結 8,628名
          連結 8,305億円 / 単独 6,729億円(2013年度)
          連結 1,144億円 / 単独 760億円(2013年度)
          資源開発、非鉄金属製錬業、電子材料・機能性材料の製造、その他

          海外グループ会社

          取締役および監査役

          家守 伸正
          中里 佳明
          久保田 毅
          土田 直行
          緒方 幹信
          後根 則文
          野崎 明
          牛嶋 勉
          中重 一雄
          佐藤 元
          三和 彦幸
          野崎 茂

          執行役員

           
          中里 佳明
          久保田 毅
          土田 直行
          伊藤 敬
          橋本 安司
          緒方 幹信
          飯島 亨
          後根 則文
          黒川 晴正
          杉浦 卓
          小田 浩久
          角谷 博樹
          浅井 宏行
          山際 雅幸
          森本 雅裕
          野崎 明
          今村 正樹
          朝日 弘
          井手上 敦
          猪野 和志

          組織図

          2014年7月1日現在
          (有)サンアイ(電話0982-54-3939担当 金丸喜輝氏) 有害なゴミを廃棄する瞬間!!
          (株)日向製錬所(電話0982-52-8101)のフェロニッケルスラグ


          転載元: 住友金属グループの脱税や 貧富の差を縮小を考える 会議

          [転載]JIS製品だと国が認めている、と嘘をついたのは日向市です。工業標準化法 第十九条 何人もともJISと紛らわしい表示を付してはならない。  罰金100万円以下。他にも違法だらけ

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          JIS製品だと国が認めている、と嘘をついたのは日向市です。工業標準化法  第十九条   何人もともJISと紛らわしい表示を付してはならない。  罰金100万円以下

          何度も何度も相談しましたが、ずーっと2年間ほったらかしで市民の問題も解決せず、市民の税金である退職金を貰って、黙って辞めてしまいました。   -日向市役所 環境整備課部長 野別さんー

          日向市役所 環境整備課は、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)の検査は必要ない、と言っています。


          理由は、

          ➀税金で賄うので、費用がかかるから。

          ②(株)日向製錬所がしていて大丈夫だと言っているから。

          日向市役所 環境整備課は、「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は、検査しなくとも無害だ。」と言っています。
          検査もしないで「無害」と言い切りますが、その言葉通り、一筆書いて下さいとなれば書きません。
          「行政は書く必要ない」と、環境整備課 部長は言います。

          「無害だ」と、言葉を吐きながら、環境整備課部長たる者が吐いた言葉の一筆も書けないとは「有害だ」と認めているようなものではないでしょうか?

          無害なら、どんどん書けるはずです。 そちらに落ち度がなければ、何でもない事です。

          市長は有害と認めています。 有害だけど、そのままになるとしていますが意味が分かりません。 どういう意味か、意味をはっきり説明して下さい。

          日向市役所 環境整備課は、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)の検査は「法的に国がやるべきです。」と言っていました。

          「法的というなら、どの法律か?」と問いましたが、答えませんでした。そんな法律聞いたことありません。 本当に法的に、市、県をさておいて、国がするべきなのでしょうか?

          環境省は、「水質検査で無害と出ていても、その物自体を検査しないのはおかしい。それは行政の瑕疵だ。」と、宮崎県、日向市の行政のあり方に疑問を示していました。

          なぜ、日向市役所 環境整備課は、国のせいにしているのでしょうか?

          国は最初から、グリーンサンドをJIS製品だと認めていません。 
          JIS製品だと国が認めている、と嘘をついたのは日向市です。


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          工業標準化法
          (昭和二十四年六月一日法律第百八十五号)

          最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号

          (鉱工業品の日本工業規格への適合の表示)
          第十九条 鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本工業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。


           鉱工業品の輸入業者又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、前項の表示を付することができる。

           前二項の認証は、鉱工業品の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「製造業者等」という。)の申請に係る鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験(日本工業規格に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析又は測定をいう。以下同じ。)を行うことにより日本工業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その製造業者等の申請に係る鉱工業品の製造品質管理体制(製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。以下同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。ただし、当該申請に係る鉱工業品のすべてについて製品試験を行うことにより日本工業規格に適合するかどうかを審査するときは、製造品質管理体制の審査を省略することができる。

           何人も、第一項又は第二項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に第一項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない

          七十条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
           第十九条第四項又は第二十条第三項の規定に違反した者

          転載元: 住友金属グループの脱税や 貧富の差を縮小を考える 会議

          日向市細島港の北沖防潮堤を人口島にして、日向精錬所背面に豊かな自然環境の創出を

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          人目に触れることの少ない港の工事について紹介します。
           
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          ◎現在の細島港の航空写真です。
           
           
          人目には触れにくいですが、日向市にある細島港は海の工事が何件も行われていて、細島商業港地区には何台も起重機船等が並んでいます。

           
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          ◎波が高くて作業が出来ない日はもっと並んでいます!
           
          その中でも今回は北沖防波堤で使用されるケーソン製作工事現場に立ち寄りました。
          ここで「ケーソン」ってなんだ?っと、思われた方がほとんどだと思いますが、ケーソンとはコンクリート製の箱のことで、防波堤の一部として使用されます。
           
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          ◎まだまだ製作途中です(生コン打設中・・・)
           
           
          北沖防波堤のケーソンは国内最大級のFD(フローティングドック)宏洋12000と呼ばれる作業用の台船で製作されています。高さが見えている部分で23mあり、重さ12,000tのケーソンまで製作できます。

          このFDで製作されているケーソンは5階建てのビルぐらいの大きさで、高さ18m、幅20m・奥行32.2m、重量約7,000tで、細島港 北沖防波堤として使用するものです。7,000tってどのくらいの重量か見当もつきませんが、東京タワーが4,000t程度ですので、約1.5倍です。なおさら見当つきませんが…
           
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          ◎先輩が真剣に立会中(筆者はカメラマン)
           
          このケーソンが完成すると、細島港沖にある北沖防波堤の続きとして設置されます。(先程7,000tと言いましたが、これを海に浮かべて運びます。信じられないと思いますが中に詰め物をしないとケーソンって浮いてしまうのです!)これにより細島港内の波が穏やかになり、さらに安全に港を利用出来るようになります。
           
           
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          ◎FDが沈んでケーソンを浮かべ、船でケーソンを引き出します。

           
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          ◎細島 北沖防波堤の模型、車が小さく見えます。

           
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          ◎80t波消しブロックです。筆者は身長188cm、比較になりません(@@;)
           
          港湾工事はとてつもない力を持った自然を相手に整備をするため、規模が大きくなる傾向がありますが、中には小さな工事でも感謝される仕事もあります。

          北部港湾では離島である島野浦も管轄しています。この島では漁港区域と地元住民の生活拠点が重なっていて、臨港道路が通学路となっている部分があります。しかしこの島の臨港道路には歩道がなく、通学時に危ない状況でした。そこで地元学校、警察、北部港湾が協議を行って、歩行者のためにラインを引くことにしました。

           
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          ◎みんなで交通安全!
           
          島野浦小学校の生徒さんたちも通学路が出来てニコニコです!
          施工をした(有)サンライン日向の現場代理人である澤田さん(写真右端)談
          通学路を楽しそうに歩く子供たちの笑顔に、やりがいを感じています。
           
          この島野浦に渡るときは、いつも海上タクシーの小島さんにお願いしています。現場まで直接渡してもらったり、ときには島の裏側まで見せてもらったり、いつも色々な要望に答えてもらっています。この場を借りてお礼申し上げます。

           
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          ◎とても船が似合っています!
           
          最後に、港が安全に利用出来るように作られている港の土木構造物にも興味を持っていただけたら幸いです!


           
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          [転載]「びんちょうタン」とは?

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          http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-f9-f6/ikasail84/folder/1391249/41/40119241/img_0?20150530212150

          和歌山県みなべ町、みなべ川森林組合のマスコットキャラクター「びんちょうタン」やそうです。
          ローカルキャラに見えんこともないですが、なかなかどうしてアニメでTV放映されたこともあるらしいんですな。
          アキバ系の方々はゼヒ一度みなべ町へお越し下さい、何もありませんから。

          転載元: 『モミアゲさん』


          [転載]びんちょうタンについて(まじめに考えます)

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          http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-8a-1f/tomo0600/folder/123157/81/931381/img_1?20150530212250

          大スポネタなんですが・・・

          3月30日18面に炭のPRに美少女"萌えキャラ"「びんちょうタン」って見出し

          和歌山県の「みなべ町森林組合」のマスコットとして同町紀州備長炭振興館の看板にお目見えしたのは

          備長炭ならぬ「びんちょうタン」(写真です。)

          2003年の春からネット上に登場してから萌え系キャラとして大反響ここ参照

          そのキャラが森林組合のマスコットに抜擢されたのは

          生みの親である江草天仁氏がここ参照

          「備長炭を利用するだけでは申し訳ない。地元にも協力したい」

          と申し入れたのが発端。

          しかし、このキャラの使用に関しては内部での反発も強く、

          地元の人からもおしかりがあったと同組合関係者・・・

          しかし、看板効果も出始めマニア関係者も来るようになり

          さらに秋からはアニメ放映になればさらに・・・

          関係者は意気込んでいるという・・・


          正直に言って、私はよくわかりません。(キャラのことではなくこの行為と結果について)

          萌えキャラ、アニメキャラだからダメだとは思いません。

          少なくとも客は増えてるみたいですしね。

          商業主義でも赤字の垂れ流しよりましですし・・・

          ただ

          キャラを利用してる公共団体は、「この後どうするのか」という

          ビジョンを持っているのかが不安です

          萌えキャラ、アニメキャラをこのような形で利用すると

          そのイメージが優先します・・・

          アニメ放映されるとさらにイメージが優先されます。・・・

          紀州備長炭振興館の目指すイメージ、みなべ町のイメージとアニメのイメージとが食い違って場合

          公共団体は、アニメにストップをかけられるのか・・・

          団体側もたぶん日本中に大きくアピールできるチャンスと踏んでのことだと思いますが・・・

          結果もついてきてる・・・今の時点では・・・(集客は増えてる)

          もう良い悪いの世界じゃないような気がします。

          ひとつの方向性としてもうしばらく注視していきたいなと思います。

          転載元: ☆☆ともログ☆☆

          [転載]世界農業遺産。

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          先日の世界記憶遺産に続き今度は世界農業遺産という、
          生態系や景観を守ってる伝統的な農業を資産として認定するものだそうです。
          その認定された場所は石川県の能登半島と新潟県佐渡市。
                              【世界農業遺産】
          石川県/能登半島と新潟県佐渡市が、日本から初めて世界農業遺産に登録されたようです。
          なんでも先進国からは初めてになるようなことも言ってました。

          世界農業遺産の正式名称は世界重要農業資産システム(GIAHS)。
          FAO(国連食糧農業機関)が今から9年前の平成2年に始めた制度になるそうです。
          ☆地域環境を生かした伝統的な農法
          ☆環境に配慮し生物多様性を守られる取り組みである。

          で、今回認定された理由はというと、
          新潟県佐渡市の方は国の特別天然記念物トキを守る為、
          農薬と化学肥料半分以上減らした稲作を進めるなどして来たそうです。
          また、昔佐渡金山で使われていた道具を農業用に改良したことや、
          五穀豊穣を願う鬼太鼓(おんでこ) という伝統芸能などが、
          自然と人間が共生する取り組みであると評価されたようです。

          能登半島は、能登の里山・里海と呼ばれる美しい棚田の風景が評価対象になったようです。
          輪島の千枚田、日本海に面して千枚の棚田が広がり、
          毎年秋には黄金色の稲穂で彩られる見事な景色。
          そして、農家の間に今も続く伝統行事である「あえのこ
          と呼ばれる田んぼの神様を祀る儀式、
          田畑で採れた米や野菜を神前に並べ「たくさんのお米を頂きました。ありがとうございます。」と感謝をする。
           
          また、「揚げ浜式」という昔ながらの海水を天日で干して蒸発させて塩を作るなど、
          数々の伝統文化が残っている点も評価されたとのことです。
          豊な自然文化、古くからの農林水産業が営々と続いている。
           

          先祖代々の積み重ねがこうして評価されたわけです。
          今度は私たちがこれを、後世の人達に残していかなければなりません。
          間違っても登録取り消しにならないように、自然環境保護に努めなければいけませんね。

          転載元: 長靴の国へ向かって!

          [転載]建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針&汚泥処理の疑義&精錬事業廃棄物の不法投棄 最高裁判例

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          環廃産発第050725002号
          平成17年7月25日

          各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長殿

          環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長

          建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について

           工作物の建設工事に伴って大量に排出される産業廃棄物たる建設汚泥(「建設工事等か
          ら生ずる廃棄物の適正処理について」(平成13年6月1日付け環廃産発第276号環境
          省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)で規定する建設汚泥をいう。
          以下同じ。)に中間処理を加えた後の物(ばいじん等他の廃棄物を混入している物は含ま
          ない。以下「建設汚泥処理物」という。)については、土地造成や土壌改良に用いる建設
          資材と称して不法投棄されたり、「土砂」と偽装されて残土処分場等に持ち込まれる事例
          が多発している。

           建設汚泥処理物(※1)については、建設汚泥に人為的に脱水・凝集固化等の中間処理
          を加えたものであることから、中間処理の内容によっては性状等が必ずしも一定でなく、
          飛散・流出又は崩落の恐れがあることに加え、有害物質を含有する場合や、高いアルカリ
          性を有し周辺水域へ影響を与える場合もある等、不要となった際に占有者の自由な処分に
          任せると不適正に放置等され、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがある。そのため、
          建設汚泥処理物であって不要物に該当するものは廃棄物として適切な管理の下におくこと
          が必要である。その一方で、生活環境の保全上支障が生ずるおそれのない適正な再生利用
          については、積極的に推進される必要がある。

           そこで、循環型社会形成推進のため、また、「規制改革・民間開放推進3か年計画(改
          訂)」(平成17年3月25日閣議決定)を受け、建設汚泥処理物について廃棄物に該当す
          るかどうかを判断する際の基礎となる指針を以下のとおり示す。
           ※1 建設汚泥処理物の例
            ・建設汚泥にセメント等の固化剤を混練し、流動性を有する状態で安定化させたもの
            ・建設汚泥に石灰等の固化剤や添加剤を加え脱水させたもの
            ・建設汚泥を脱水・乾燥させたもの





          第一 建設汚泥処理物の廃棄物該当性判断に係る基本的考え方

           廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡できないために不要になった
          物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、
          取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものである。

           特に建設汚泥処理物については、建設資材として用いられる場合であっても、用途(盛
          土、裏込め、堤防等)ごとに当該用途に適した性状は異なること、競合する材料である土
          砂に対して現状では市場における競争力がないこと等から、あらかじめその具体的な用途
          が定まっており再生利用先が確保されていなければ、結局は不要物として処分される可能
          性が極めて高いため、その客観的な性状だけからただちに有価物(廃棄物に該当しないも
          のをいう。以下同じ。)と判断することはできない。また、現状において建設汚泥処理物
          の市場が非常に狭いものであるから、建設汚泥処理物が有償譲渡される場合であってもそ
          れが経済合理性に基づいた適正な対価による有償譲渡であるか否かについて慎重な判断が
          必要であり、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもってただちに有価物と判断することも
          妥当とは言えない。これらのことから、各種判断要素を総合的に勘案して廃棄物であるか
          否かを判断することが必要である。

           なお、建設汚泥又は建設汚泥処理物に土砂を混入し、土砂と称して埋立処分する事例が
          見受けられるところであるが、当該物は自然物たる土砂とは異なるものであり、廃棄物と
          土砂の混合物として取り扱われたい。

          第二 総合判断に当たっての各種判断要素の基準

           具体の事例においては、以下の一から五までの判断要素(以下「有価物判断要素」とい
          う。)を検討し、それらを総合的に勘案して判断することによって、当該建設汚泥処理物
          が廃棄物に該当するか、あるいは有価物かを判断されたい。

           また、建設汚泥処理物の廃棄物該当性(又は有価物該当性)については、廃棄物の処理
          及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規制の対象
          となる行為ごとにその着手時点において判断することとなる。例えば、無許可処理業に該
          当するか否かを判断する際には、その業者が当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ご
          と)に係る行為に着手した時点であり、不法投棄に該当するか否かを判断する際には、投
          棄行為に着手した時点となる。したがって、例えば不法投棄が疑われる埋立処分行為がな
          された後に、当該建設汚泥処理物の性状等が変化した場合であっても、当該埋立処分行為
          がなされた時点での状況から廃棄物該当性を判断することが必要である。

          一 物の性状について
           当該建設汚泥処理物が再生利用の用途に要求される品質を満たし、かつ飛散・流出、
          悪臭の発生などの生活環境の保全上の支障が生ずるおそれのないものであること。当該
          建設汚泥処理物がこの基準を満たさない場合には、通常このことのみをもって廃棄物に
          該当するものと解して差し支えない。
           実際の判断に当たっては、当該建設汚泥処理物の品質及び再生利用の実績に基づき、
          当該建設汚泥処理物が土壌の汚染に係る環境基準、「建設汚泥再生利用技術基準(案)」
          (平成11年3月29日付け建設省技調発第71号建設大臣官房技術調査室長通達)に
          示される用途別の品質及び仕様書等で規定された要求品質に適合していること、このよ
          うな品質を安定的かつ継続的に満足するために必要な処理技術が採用され、かつ処理工
          程の管理がなされていること等を確認する必要がある。

          二 排出の状況
           当該建設汚泥処理物の搬出が、適正な再生利用のための需要に沿った計画的なもので
          あること。
           実際の判断に当たっては、搬出記録と設計図書の記載が整合していること、搬出前の
          保管が適正に行われていること、搬出に際し品質検査が定期的に行われ、かつその検査
          結果が上記一の「物の性状」において要求される品質に適合していること、又は搬出の
          際の品質管理体制が確保されていること等を確認する必要がある。

          三 通常の取扱い形態

           当該建設汚泥処理物について建設資材としての市場が形成されていること。なお、現
          状において、建設汚泥処理物は、特別な処理や加工を行った場合を除き、通常の脱水、
          乾燥、固化等の処理を行っただけでは、一般的に競合材料である土砂に対して市場にお
          ける競争力がないこと等から、建設資材としての広範な需要が認められる状況にはない。
          実際の判断に当たっては、建設資材としての市場が一般に認められる利用方法(※2)
          以外の場合にあっては、下記四の「取引価値の有無」の観点から当該利用方法に特段の
          合理性があることを確認する必要がある。
           ※2 建設資材としての市場が一般に認められる建設汚泥処理物の利用方法の例
            ・焼成処理や高度安定処理した上で、強度の高い礫状・粒状の固形物を粒径調整しドレ
             ーン材として用いる場合
            ・焼成処理や高度安定処理した上で、強度の高い礫状・粒状の固形物を粒径調整し路盤
             材として利用する場合
            ・スラリー化安定処理した上で、流動化処理工法等に用いる場合
            ・焼成処理した上で、レンガやブロック等に加工し造園等に用いる場合

          四 取引価値の有無
           当該建設汚泥処理物が当事者間で有償譲渡されており、当該取引に客観的合理性があ
          ること。
           実際の判断に当たっては、有償譲渡契約や特定の有償譲渡の事実をもってただちに有
          価物であると判断するのではなく、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がない
          こと、当該譲渡価格が競合する資材の価格や運送費等の諸経費を勘案しても営利活動と
          して合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績が
          あること等の確認が必要である。

           また、建設資材として利用する工事に係る計画について、工事の発注者又は施工者か
          ら示される設計図書、確認書等により確認するとともに、当該工事が遵守あるいは準拠
          しようとする、又は遵守あるいは準拠したとされる施工指針や共通仕様書等から、当該
          建設汚泥処理物の品質、数量等が当該工事の仕様に適合したものであり、かつ構造的に
          安定した工事が実施される、又は実施されたことを確認することも必要である。

          五 占有者の意思
           占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡しようとする、客観的要素からみ
          て社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思があること。したがって、占有者におい
          て自ら利用し、又は他人に有償で譲渡できるものであると認識しているか否かは、廃棄
          物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素になるものではない。

           実際の判断に当たっては、上記一から四までの各有価物判断要素の基準に照らし、適
          正な再生利用を行おうとする客観的な意思があるとは判断されない、又は主に廃棄物の
          脱法的な処分を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容に
          よらず廃棄物に該当するものと判断される。

          第三 自ら利用について
           自ら利用についても、第二で規定する各有価物判断要素を総合的に勘案して廃棄物該当
          性を判断する必要がある。
           ただし、建設工事から発生した土砂や汚泥を、適正に利用できる品質にした上で、排出
          事業者が当該工事現場又は当該排出事業者の複数の工事間において再度建設資材として利
          用することは従来から行われてきたところであり、このように排出事業者が生活環境の保
          全上支障が生ずるおそれのない形態で、建設資材として客観的価値が認められる建設汚泥
          処理物を建設資材として確実に再生利用に供することは、必ずしも他人に有償譲渡できる
          ものでなくとも、自ら利用に該当するものである。 
           排出事業者の自ら利用についての実際の判断に当たっては、第二で規定する各有価物判
          断要素の基準に照らして行うこと。ただし、通常の取扱い形態については、必ずしも市場
          の形成まで求められるものでなく、上述の建設資材としての適正な利用が一般に認められ
          ることについて確認すること。また、取引価値(利用価値)の有無については第二の四の
          後段部分を参照すること。

           なお、建設汚泥の中間処理業者が自ら利用する場合については、排出事業者が自ら利用
          する場合とは異なり、当該建設汚泥処理物が他人に有償譲渡できるものであるか否かにつ
          き判断されたい。

          第四 その他の留意事項
          一 実際の利用形態の確認
           建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断については、建設資材等と称する建設汚泥処理
          物の不適正処理が多発している現状にかんがみ、当初の計画時は有価物に該当するとさ
          れたものであったとしても、実際の工事において必要以上の建設汚泥処理物を投入した
          り、計画に反する品質の建設汚泥処理物や施工方法が用いられたり、工事終了後、計画
          と異なる用途に用いられたりするような場合には、これらのことにつき合理的な理由が
          認められない限り、実際には当初から主に不要物の脱法的な埋立処分を目的としたもの
          であったと考えられ、当該建設汚泥処理物は当初から廃棄物であったものと判断される。
          そのため都道府県(保健所を設置する市にあっては市。以下同じ。)においては、必要
          に応じ法第18条第1項に規定する報告徴収又は法第19条第1項に規定する立入検査
          (以下「報告徴収等」という。)を実施し、当初の計画が確実に実施されていることを
          確認する必要がある。

           また、都道府県にあらかじめ相談することなく事業を行い、その結果として建設汚泥
          処理物を廃棄物として不適正に処理した疑いがある事案においては、報告徴収等を通じ
          た現場の状況の確認及び当該建設汚泥処理物の採取・分析、関係資料の収集並びに関係
          者からの事実確認等を行い、第二で規定する各有価物判断要素の基準に基づき厳正に廃
          棄物該当性を判断されたい。

          二 建設汚泥の再生利用に係る環境大臣による認定制度及び都道府県知事による指定制度
           法第15条の4の2の規定による環境大臣の認定を受けた者が、当該認定基準に適合
          して再生した建設汚泥処理物については、必ずしも有償譲渡されるものではなくとも、
          工事に係る計画等から、当該建設汚泥処理物について、客観的な価値を有する建設資材
          に利用され、当該用途に係る適正な、かつ生活環境の保全上支障が生ずるおそれのない
          品質、利用量及び施工方法が確保され、かつ、これらのことを客観的に担保できる体制
          が明示された具体的な計画があらかじめ定められていることから、当該建設汚泥処理物
          はその再生利用先への搬入時点において、建設資材として取引価値(自ら利用する場合
          には利用価値)を有するものとして取り扱うことが可能である。

           また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)
          第9条第2号及び第10条の3第2号の規定による都道府県知事又は保健所設置市市長
          による建設汚泥の再生利用に係る指定制度(以下「指定制度」という。)において、環
          境大臣の認定制度と同等の判断基準等が採用されている場合には、当該指定制度の下で
          再生された建設汚泥処理物について同様の取扱いをして差し支えない。

          三 都道府県知事による指定制度に係る通知の発出

           上記二の要件を満たす指定制度については、本通知の趣旨を踏まえ、追って新たにそ
          の運用について通知する予定である。




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          廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用上の疑義について

          • 公布日:平成14年7月18日
          • 環廃産407号
          (環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から各都道府県知事・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて)
           標記について、別紙のとおり当職あて照会のあったところ、別添のとおり回答したところであるので了知されたい。


          別表
          (平成一四年三月二五日)
          (産廃第一〇五七号)
          (千葉県環境生活部長から環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長あて照会)
           このことについて、左記のとおり疑義が生じましたので、御回答いただきますようお願いします。

          〔事案〕
           本県市川市所在の産業廃棄物中間処理事業者A社は、建設工事汚泥の凝集固化による中間処理を行っている。A社は、中間処理後の固化改良汚泥を、「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」第二条第二項に定める建設発生土等の埋立事業場である特定事業場に地盤改良材及びのり面強化材と称して販売し搬入を行っている。

           A社は、平成一三年六月一日付け環廃産第二七六号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」別添の「建設廃棄物処理指針」9再生利用の解説(7)を根拠に、改良汚泥を土質材料として利用するにあたり、汚泥の再生利用認定に係る金属等の基準(平成九年一二月二六日厚生省告示第二六一号別表)を満足しているので問題ないとしている。

           本県としては、建設汚泥を中間処理してその性状を改良した改良汚泥は、たとえ再生利用認定に係る金属等の基準をクリアしているとしても、前記建設廃棄物処理指針9(1)①の「有償売却できる性状のもの」との要件を満たさなければ、依然として産業廃棄物であると解している。したがって、改良汚泥の処分は産業廃棄物として管理型最終処分場に搬出し最終処分すべきものであり、有償売却できない改良汚泥を建設発生土等の埋立事業場に投棄することは不法投棄とみなし、当該事業場への搬入を禁止し、既に搬入された改良汚泥については撤去を求めている。

          〔質問〕

          問 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断するべきものであるとされている(平成一二年七月二四日衛環第六五号)。

            中間処理事業者Aが行った中間処理後の当該物は、左記事項に照らし判断する限り、全体として法第二条第四項に規定する産業廃棄物と解してよいか。

           ・ 当該物の性状
             当該物は、地下鉄工事等の掘削工事において、泥水シールド・リバースサーキュレーション工法等に
             伴って発生したものであり、その時点で汚泥と判断されたものを石灰や固化材等で脱水・安定化し、
           凝集固化したもの(以下「改良汚泥」という。)である。
             本件改良汚泥は、依然として流動性を有している状態のものもあり、その余のものも多少の降雨で、
            即座に流動性を有する状態となる。このため、そのままでは埋め戻し材などとして使用することはでき
            ないため、A社は本件改良汚泥を使用するに当たっては、一角に掘った穴で、通常の建設発生土とこ
            ね合わせるなどして、ある程度固化させた上で使用している状態にある。

           ・ 排出の状況
             Aは、おおむね月に一万六〇〇〇立方メートル程度の建設汚泥や固化改良土(発生現場で脱水処理
            されたもの)を受け入れ、減量化等の中間処理後、特定事業場(土砂等の埋立て事業場)等へ
            四〇〇〇立方メートル程度搬出しているとしている。

           ・ 通常の取引形態
             そもそも建設汚泥を石灰や固化材等で脱水・安定化し、凝集固化したものについては、通常、有用物
            たる改良土(リサイクル推進の観点から一定の水準を満たしたものについて公共工事等において使用
            されるもの)として使用することはできないため、管理型最終処分場で埋立処分される以外に方法はない。
             これは、埋立資材等として土砂が必要な場合には、建設発生土等通常の土砂を容易に入手すること
            ができ、あえてリサイクル品の改良土を使用するインセンティブが働かないためであり、建設汚泥のリサ
            イクル利用は一部にとどまっているのが実情である。
             そして、この場合の改良汚泥の県内での改良汚泥の管理型最終処分場への処分費は、通常一立方
            メートルあたり一万八〇〇〇円から二万八〇〇〇円であり、運搬費は、一立方メートルあたり
            四〇〇〇円前後である。
             なお、通常、中間処理を必要としない建設発生土は一立方メートルあたり四〇〇円の処理費を払って
            特定事業場(土砂等の埋立て事業場)に持ち込まれている。

           ・ 取引についてのAの説明
             Aは、当該物を特定事業場(土砂等の埋立て事業場)までの運送料込みで、一立方メートルあたり
            三〇〇円で販売したので「有価物」であると主張している。しかし、この価格は明らかに通常の運送料
            を下回る価格である。そこで、県は、販売者が実質的に利益を得られる正当な価格ではない(Aの
            手元マイナス)として産業廃棄物としての処理を指導した。
             ところが、Aは、価格設定を変更し、運送料抜きで一立方メートルあたり一〇〇円で特定事業場(土砂
            等の埋立て事業場)に販売することとしたとし、輸送に関しては特定事業場(土砂等の埋立て事業場)が
            引き取りに来る旨主張している。
           
           ・ 県の判断
             中間処理を必要としない建設発生土は一立方メートルあたり四〇〇円程度の埋立費用を払って
            特定事業場(土砂等の埋立て事業場)に持ち込まれている。
             当該物について当初Aは、運送料込みで一立方メートル当たり三〇〇円で販売していたところ、県の
            指導により即座に運送費をAの負担で一立方メートルあたり一〇〇円で販売することとしており、取引
            形態が一貫していない。仮にこのような販売価格が成立するには、中間処理業者は排出事業者からの
            処理費で販売価格の低さを補い、特定事業者(土砂等の埋立て事業者)も事業場の減容積に見合う
            バックマージン(一立方メートルあたり五〇〇~六〇〇円)を水面下で中間処理業者から受け取って
            いると考えるほかない。(確証は取れていない。)
             すなわち、本件改良汚泥の性状に照らしても、製品としての正常な価値に見合う価格があるのでは
            なく、実質的な最終処分を売買の形式とするための価格設定をおこなっていると考えられることから、
            この行為は形式的、脱法的な有償売却と判断できる。
            
             一方、当該物を購入したとする特定事業場(土砂等の埋立て事業場)について見た場合、A社は、当該
           改良汚泥について、「のり面強化材」又は「地盤補強材」として使用していると主張しているが、
            (1) 通常、土質材料として利用する場合には、建設汚泥の性状と改良汚泥の用途に応じた品質に
               適合するよう、当該建設汚泥の処理に当たって搬入汚泥の性状管理、改良汚泥の品質管理を
               行うことが必要となるが、こうした管理は行われていないこと。

            (2) 「のり面強化材」と称して当該物を使用している場合についても、
             ① のり面の表面だけに使用する場合やのり面が存在する構造基盤までのすべてに使用するなど
                まちまちであって、のり面の安定性を強化する用途に使用しているとはいい難いこと
             ② 使用後の状況を見ても、時間の経過とともに本件改良汚泥の流出・飛散が見られているほか、当該
               汚泥が固化材の影響で高アルカリ性を示していることとも関連して、草木も全く生えない状態で放置
               され、のり面強化の機能があるとは客観的には認められないこと
             ③ また、本件改良汚泥が降雨によって高い流動性を有することを考慮するとこのまま放置した場合
                には大規模な流出事故の発生も否定し得ない状態であると認められることから、このような使用
                方法は、通常の建設工事においては到底とられないものであり、社会通念に照らしてのり面強化
                に用いられているとは考えられないこと、

            (3) 「地盤補強材」として使用する場合も、
             ① 植栽を行うための表層部を形成する植栽対象基盤を除くすべてに埋立材として改良汚泥を使用
               する場合が見受けられ、地盤を沈下等しないように補強する用途に使用しているとはいい難いこと
             ② 本件改良汚泥が降雨によって高い流動性を有すると認められることからこのような使用方法は、
               通常の建設工事においては到底とられないものであり社会通念に照らして地盤強化に用いられ
               ているとは考えられないこと
            から、特定事業場(土砂等の埋立て事業場)において、改良汚泥が品質等に応じて土質材料として利用
           されているとは到底認められず、特定事業場において処分されている残土と同様に埋立処分されている
           のと変わりがないと判断できる。

          (平成一四年七月一八日)

          (環廃産第四〇六号)
          (環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から千葉県環境生活部長あて回答)
           平成一四年三月二五日付け産廃第一、〇五七号をもって御照会のありました標記について、左記のとおり回答いたします。


           貴見のとおり解して差し支えありません。



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          最高裁判例
          事件番号  平成16(あ)1683     
          事件名  廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件      
          裁判年月日  平成18年2月20日      
          法廷名  最高裁判所第二小法廷              
          裁判種別  決定     
          結果  棄却     
          判例集等巻・号・頁   刑集 第60巻2号182頁 
          原審裁判所名  仙台高等裁判所              
          原審事件番号   平成16(う)5      
          原審裁判年月日  平成16年7月6日      
          判示事項
            工場から排出された産業廃棄物を同工場敷地内に掘られた穴に投入して埋め立てることを前提にその穴のわきに野積みした行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条違反の罪に当たるとされた事例
          裁判要旨
            工場から排出された産業廃棄物を,同工場敷地内に掘られた穴に投入して埋め立てることを前提に,その穴のわきに野積みした行為(判文参照)は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条違反の罪に当たる。      
          参照法条
            廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)25条8号      
          全文

          主    文
           本件各上告を棄却する。

                   理    由
           被告人両名の弁護人江藤洋一の上告趣意のうち,廃棄物の処理及び清掃に関する
          法律(平成15年法律第93号による改正前のもの。以下「法」という。)25条
          8号,16条の規定について憲法31条違反をいう点は,規定中の「みだりに」「
          捨て」るという文言が所論のように不明確であるとはいえないから,前提を欠き,
          憲法29条違反をいう点は,原審で何ら主張,判断を経ていない事項に関する違憲
          の主張であり,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実
          誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
           なお,所論にかんがみ,廃棄物の不法投棄の罪の成否につき,職権で判断する。

           1 原判決及びその是認する第1審判決並びに記録によれば,本件の事実関係は,以下の
             とおりと認められる。

           (1) 被告会社は,福島県喜多方市内に工場を設けてアルミニウム再生精錬事業
                  を行っており,被告人Aは,被告会社の常務取締役兼工場長として本件工場の業務
                  を統括管理するものである。

           (2) 本件工場では,アルミニウム再生精錬過程から,汚泥,金属くず,鉱さい ,
                  がれき類等の産業廃棄物が排出されていたが,昭和51年ころから,被告会社社
                  長の承認と工場長である被告人Aの指示の下に,これらの産業廃棄物のうち廃棄物
                処理業者に処分を引き受けてもらえないものを工場敷地内に掘られた素掘りの穴に
                埋め,穴が一杯になると表面を覆土し,あるいはコンクリート舗装するなどした上,新たに
                  掘られた他の穴に同様に廃棄物を投入するということを繰り返すようになった。
                     そして,平成9年ころ,本件工場敷地内の材料処理工場の北西側に長さ約1
                6.6m,幅約12.5m,深さ約2.7mの穴(以下「本件穴」という。)が掘
                られ,これに本件工場から排出される廃棄物が投入されるようになった。

           (3) 本件工場で排出された廃棄物は,その都度本件穴に投入されるのではなく,
                   いったん本件穴のわきに積み上げられ,ある程度の量がたまったところで,ショ
                ベルローダー等により本件穴の中に押し込んで投入するという手順がとられていた。
               被告人Aや本件工場従業員らは,廃棄物を上記の積み上げてある場所に運ぶ作業自
               体を,「捨てる」とか「穴に捨てる」などと表現していた。そして,本件穴のわき
                に積み上げられた廃棄物について,これが四散したり含有されるフッ素等の物質が
                空中や土中に浸出したりしないように防止措置を講じ,あるいは廃棄物の種類別に
                分別するなどといったような管理の手は全く加えられず,山積みの状態のまま相当
                期間にわたり野ざらしにされていた。

           (4) このような中で,被告人Aは,被告会社の業務に関し,本件工場のアルミ
              ニウム再生精錬過程から排出された産業廃棄物である汚泥,金属くず,鉱さい,れ
              んがくず等合計約9724kgを平成13年8月10日ころから同年11月28日
              ころまでの間,前後7回にわたり,同工場従業員らをして本件穴のわきに運ばせ,
              同所に無造作に積み上げさせた。この各行為が,廃棄物をみだりに捨てた行為とし
              て起訴されたものである。

           (5) なお,被告会社は,本件工場敷地内で産業廃棄物を埋立処分をするのに法
              令上必要とされる設備を設けたり,あるいは許可等を取得したことはない。
           
          2 以上の事実関係の下で,所論は,被告人Aを始め工場関係者は,本件汚泥等
            を被告会社の保有する工場敷地内に積み置いただけであり,廃棄物をみだりに捨て
            たものではない旨主張する。しかし,【要旨】本件各行為は,本件汚泥等を工場敷
            地内に設けられた本件穴に埋め立てることを前提に,そのわきに野積みしたという
            ものであるところ,その態様,期間等に照らしても,仮置きなどとは認められず,
            不要物としてその管理を放棄したものというほかはないから,これを本件穴に投入
            し最終的には覆土するなどして埋め立てることを予定していたとしても,法16条
            にいう「廃棄物を捨て」る行為に当たるというべきである。また,産業廃棄物を野
            積みした本件各行為は,それが被告会社の保有する工場敷地内で行われていたとし
            ても,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るという法の趣旨に照らし,社会的
            に許容されるものと見る余地はない。したがって,本件各行為は,同条が禁止する
            「みだりに」廃棄物を捨てる行為として同条違反の罪に当たることは明らかであり
            ,これと同旨の原判断は正当である。
           
            よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
           主文のとおり決定する。



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          Q74 廃水処理施設に付随する汚泥の脱水ケーキホッパーでの保管には、保管基準が適用されるか?

          A74
           通常、脱水ケーキホッパーから収集運搬業者の車両に積み込みされることが多く、脱水ケーキホッパーにおける保管は、「産業廃棄物が運搬されるまでの間」の保管となって、産業廃棄物保管基準(規則第8条)が適用されます。従って、掲示板の設置が必要ですが、「囲いの設置」については、保管基準の趣旨・目的から考えて通常は必要ありません。

          Q75 自社工場の敷地内で汚泥を野積みする行為は不法投棄になるか?

          A75
           廃棄物の不法投棄とは、廃棄物処理法第16条に規定する投棄禁止規定(何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない)に違反する行為をいい、「みだりに捨てる」に該当するかどうかは、廃棄物処理法の趣旨である生活環境の保全及び公衆衛生の向上に照らし、具体的状況を前提として、社会通念上許容されるかどうかで判断されます。
           従って、自社工場の敷地内で行われていたとしても、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとの法の趣旨に照らし、社会通念上許容されない場合は、「みだりに廃棄物を捨てる」行為に当たります。自社の敷地内での不法行為を罰することが、憲法で保障された財産権を侵害するということにはなりません。
           また、「捨てる」という行為は、「廃棄物を最終的に占有者の手から離して自然に還元することをいい『処分する』ということと同旨である」とされていました。(厚生省水道環境部編「廃棄物処理法の解説」) しかし、廃棄物を野積みする行為であっても、その態様、期間等に照らして仮置きなどとは認められず、不要物としてその管理を放棄したものと認められる場合は、「みだりに捨てる」に当たり、投棄禁止規定違反に該当する場合があります。すなわち、野積みした汚泥について、環境汚染を防止するための措置を講じるなどの管理を全く行わないまま、相当長期間にわたって野積みを続ける場合は、「みだりに捨てる」に当たる場合があります。
           なお、廃棄物処理法第16条に規定する投棄禁止規定違反に対する罰則(法第25条)については、平成15年の廃棄物処理法改正によって未遂罪が設けられたことに留意してください。

          Q76 排水系統以外から廃液を排水口に投入する行為は不法投棄になるか?

          A76
           廃棄物の不法投棄とは、廃棄物処理法第16条に規定する投棄禁止規定(何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない)に違反する行為をいい、「みだりに捨てる」に該当するかどうかは、廃棄物処理法の趣旨である生活環境の保全及び公衆衛生の向上に照らし、具体的状況を前提として、社会通念上許容されるかどうかで判断されます。投棄禁止規定違反に限らず廃棄物処理法違反で処罰されるのは故意犯ですので、不法投棄で処罰されるには、行為者が行為の客観的外形について認識していることが必要ですが、自己の行為が社会通念上許容されないものである旨の認識を持っている必要はないとされています。
           従って、排水基準に適合しない廃液を排水系統以外から排水口に投入した場合には、投棄禁止規定違反に該当する場合があります。

          Q77 製品が廃棄物となったものや製造工程で生じる不要物を水で溶かし又は水に懸濁させて自社の排水処理施設に投入する行為は不法投棄になるか?

          A77
           し尿浄化槽などの排水処理施設で本来処理の対象とはしていない固形廃棄物を水で溶かし又は水に懸濁させて投入する行為は、排水処理施設の負荷を高めて放流水の水質を悪化させるおそれがあり、投棄禁止規定違反に該当する場合があります。(A76参照



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          日向精錬所に複数個存在する沈殿槽(シックナー等)の沈殿物を廃棄物として処理したことを証する公文書を宮崎県は保有していない。


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          産廃汚泥1万トン無許可処分疑い 山梨と静岡の業者逮捕
             2015/2/10 14:03


           

           山梨県警は10日、産業廃棄物約1万トンを無許可で処分したとして、廃棄物処理法違反の疑いで、いずれも産廃処分会社の社長を務める岡村登(63)=静岡県掛川市=と、佐田和彦(68)=山梨県北杜市=の両容疑者を逮捕した。2人は容疑を否認している。
           岡村容疑者の逮捕容疑は2014年、佐田容疑者の会社が産廃処分業の許可がないことを知りながら、数百回にわたり産廃である混合汚泥肥料計約1万トンの処分を有償で委託した疑い。佐田容疑者の逮捕容疑は、無許可で処分を受け入れ、自社の敷地内に肥料を放置した疑い。
           県警によると、肥料は下水道にたまった泥や、残飯などを混ぜたもの。


          下水道に汚泥流す―「地球環境秀明」社員ら3人逮捕/静岡
           2010年2月9日(火)付の毎日新聞は、下水道に油を含んだ汚泥を流したとして、県警生活環境課と沼津署は8日、微生物を使ったバイオトイレなど環境ビジネスを手がける「地球環境秀明(ひでみつ)」(本社・沼津市)の社員ら3人を廃棄物処理法違反容疑で逮捕した、と伝えた。
           同社の社長(58)についても同容疑で逮捕状を取り、行方を追っているという。
           逮捕容疑は、2009年5月28日~6月25日にかけ計3回、清水町八幡にある秀明の営業所内にあるマンホールから汚泥を下水道に流したとしている。
           県警によると、3人のうち2人の容疑者は容疑を認めているという。
           同課によると、秀明は浄化設備を岐阜県内の工場に納入したが、うまく機能せず、引き取った汚泥の処理に困り、下水道に流したとみている。
           この工場を経営する会社は「5年前に浄化設備の設置を依頼したが、契約通りの処理能力がなかった。裁判で損害賠償を求めている」と話したという。
           静岡県によると、県東部の生活排水を処理する沼津市の「狩野川西部浄化センター」に昨年5月末~6月末に汚泥が計6回流れ込み、通常なら半日から1日の処理時間が3~4日に延びたという。
           ホームページなどによると、秀明は1999年12月に設立。微生物を使った排水処理など環境ビジネスを手がけ、県のホームページでも紹介している。販売するバイオトイレは富士山にも設置されているという。
           秀明は社員の逮捕について「事実だったとしたら残念だ」と話しているとのこと。
          ニュース資料:2010年(平成22年)2月9日(火)毎日新聞

          産廃業者ら6人逮捕=建設汚泥を不法投棄容疑-警視庁

          4月30日9時31分配信 時事通信

           山中に建設汚泥が不法投棄された事件で、警視庁生活環境課は30日、廃棄物処理法違反容疑で、産業廃棄物処理会社「江戸川集積センター」(東京都江戸川区)の代表広瀬正光容疑者(43)=千葉県船橋市金杉=ら6人を逮捕した。

           調べによると、広瀬容疑者らは同センターに隣接する土地を無届けで建設汚泥の保管場所に使用。2007年5月から12月にかけ、保管していた建設汚泥計約3200立方メートルを千葉県白井市の造成地などに投棄するなどした疑い。

           同社は都内のマンション建設現場などから排出された産業廃棄物について、未処理のまま無許可の収集運搬会社に委託。茨城県鹿嶋市の山中など2カ所に不法投棄したなどとして、同課は昨年12月、同法違反の疑いで、同社や茨城県内の収集運搬会社など約40カ所を家宅捜索した。
          http://deracine69.exblog.jp/7959765/


          汚泥不法投棄、真和洋行社長を逮捕 【養老町】
          汚泥不法投棄の疑い、岐阜の社長逮捕 関与を否認
          朝日新聞 2011年5月27日20時18分

           軽油を不正につくる過程で出る汚泥「スラッジ」を不法投棄したとして、岐阜県警は27日、廃棄物収集運搬業「真和洋行」(岐阜県養老町)の社長池田敦容疑者(63)を廃棄物処理法(投棄禁止)違反の疑いで逮捕し、発表した。「従業員がやったことで、自分は関与していない」と否認しているという。

           発表では、池田容疑者は2006年11月~07年5月、同社の敷地内にスラッジ約29トンを埋めた疑いがある。岡山や三重県で軽油を密造した業者から受託したものとみられる。

           昨年12月、元従業員からの情報提供を受けた岐阜県が県警に通報。現場検証の結果、地中や倉庫内に計約800トンのスラッジを確認した。不法投棄は05年から始まり、利益は約2500万円になるという。

           スラッジから微量のヒ素や水銀が検出されたが、県は「現場や周辺の地下水は基準内で、ただちに生活への影響はない」としている。今後、同社に原状回復に向け撤去を指導する。




          CNN.co.jp:有毒汚泥流出で会社経営者を逮捕 ハンガリー
          http://www.cnn.co.jp/world/30000499.html

           ハンガリーのアルミニウム精錬工場貯蔵池から有毒汚泥が流出した事故で、当局は
          11日、この工場を運営していたアルミ製造会社MALの経営者、バコニ・ゾルターン
          容疑者を、公衆を危険にさらした容疑と環境破壊の容疑で逮捕したと発表した。

           逮捕に先立ち同容疑者は、当局の事情聴取を受けていた。

           オルバン首相はCNN系列局の取材に対し、政府がMALを国の管理下に置き、資産を
          差し押さえるべきだとの考えを表明した。委員を任命して事後対応が完了するまで
          同社の経営と資産を管理することを議会に提案したという。

           被災地では11日も軍の車両を使って赤い汚泥の除去と有毒物質の中和作業が
          続けられた。災害対策本部によると、コロンタール村付近でさらに1人の遺体が見つかり、
          これで犠牲者は8人になった。身元は現在確認中だが、行方不明になっていた1人と見られる。

           11日には欧州連合(EU)の専門家5人がハンガリー入りして環境への影響を調査、
          有毒物質の除去について助言を行う。

           政府によると、事故を起こした貯蔵池は再び決壊する恐れがあり、再度の流出に備えて
          堤防を築く懸命の作業が進められている。

           コロンタール村からは10日までに住民約800人が避難した。近隣の村では救助が
          必要になった場合に備えて兵士数百人が待機している。


          「建設汚泥」を無許可処分、9人逮捕。警視庁[5/26]

          土壌汚染の危険も指摘される「建設汚泥」を無許可で処分したとして、
          警視庁は新たに茨城県の土木工事会社の役員ら9人を逮捕しました。

          廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されたのは、
          茨城県の土木工事会社「柴田解体」役員・柴田修容疑者(57)やダンプ運転手の男らあわせて9人です。

          このうち柴田容疑者ら2人は許可がないにもかかわらず、
          先月、摘発された東京の産廃業者から「建設汚泥」あわせておよそ450立方メートルを受け入れ、
          茨城県鹿島市と潮来市に埋め立て処分した疑いが持たれています。

          「建設汚泥」は水分を多く含むため、脱水してから処分しないと地盤がゆるんだり、
          土壌が汚染されたりする危険性が指摘されています。

          今回の摘発で、10トントラックでおよそ4300台分の「建設汚泥」が茨城県内に処分されていたことが明らかになりましたが
          調べに対し柴田容疑者は、「建設汚泥ではない。残土を運搬していただけだ」と容疑を否認しています。

          http://www.mbs.jp/news/jnn_3861494_zen.shtml

          転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会

          [転載]第40回 千葉県歴史教育研究集会レポート

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          管理型産廃処分場工事及び操業差し止め裁判全面勝利に至るまで
          2007.2.25
          高田 豊(東総)
          (1)本件処分場計画の概要
          ア.業者 株式会社エコテック(旧伸葉都市開発)
          イ.施設の種類 産業廃棄物管理型最終処分場
          ウ.処理する産業廃棄物の種類
          汚泥、燃え殻、ばいじん、鉱さい、がれき類、金属くず、廃プラスチックなど
          エ.設置場所 旧海上町、銚子市、東庄町にまたがる谷津、忍川の水源
          オ.処理能力 埋立面積 4万7854
          埋立容量 74万2838m3

          (2)経過
          1988年4月16日 伸葉都市開発、千葉県に産廃処分場建設の事前協議書を提出
          1990年5月30日 県は伸葉都市開発に対し、処理水の忍川放流の変更を指示(忍
                     川が銚子市の水道水源であるため)
          1992年5月25日 伸葉都市開発は処理水は忍川へ放流せず、蒸発散装置で蒸発さ
                     せる計画変更を届け出
          1998年5月29日 千葉県は一市二町に事前協議終了を通告。
             同年6月 8日 伸葉都市開発、産廃処分場設置許可申請を千葉県に行う。
             同年8月30日 旧海上町は本件処分場建設の是非を問う住民投票を実施。建設
                     反対票97.6%
          1999年4月27日 千葉県は蒸発散装置が計画どうり機能することは困難であると
                     し、申請を不許可処分  
          同年5月14日 伸葉都市開発、県の不許可を不服とし、旧厚生省へ行政不服審
                     査請求を申し立て
          2000年3月30日 旧厚生省は、基準値を満たせば処理水は放流してよい、蒸発散
                      装置は義務づけていないとして、県の不許可処分を取り消す
          2001年3月 1日 沼田前知事の任期終了間際に千葉県はエコテック(旧伸葉都市
                      開発)に対し建設を許可。
             同年5月29日 原告7名で県知事に対し許可処分取り消しを求めて行政訴訟を
              提起。
             同年12月4日 県はエコテックに対し本件処分場工事着工を許可。
          2002年2月12日 住民438名で本件処分場建設等の差し止めを求める仮処分命
                      令の申し立てを行う。
          2003年1月24日 旧海上町議会、「エコテック産廃処分場建設反対と県民世論に
                      訴える」決議を議決。
             同年6月 4日 仮処分命令申し立て却下。
            同年10月15日 原告100名で「エコテック産廃処分場建設操業差し止め」を
                      求めて提訴(本訴) 
          2005年5月10日 仮処分申し立て却下に対する東京高裁への抗告棄却。
          同年10月11日 最高裁で仮処分却下に対する特別抗告及び許可抗告棄却。
          2005年11月25日 合併後の旭市議会で「エコテック産廃処分場建設反対と県民
                       世論に訴える」決議を議決。
          2006年10月25日 本訴最終弁論、結審
          2007年1月31日 千葉地裁、「エコテック産廃処分場の建設、使用、操業差し止め」
          の判決を下す。住民側勝訴
           同年2月13日 エコテック、判決を不服として東京高裁に控訴。
          同年3月13日 行政訴訟最終弁論。結審。・・・5月中旬頃、判決言い渡し?

          (3)原告100名の構成
          *Aグループ
          飲料水及び生活用水を地下水に依存する者であり、本件処分場から漏出する有害物質及
          び汚染水により健康被害を被る者
          *Bグループ
          地下水を農業用水に利用する者であり、本件処分場から漏出する有害物質及び汚染水に
          より、農作物の被害を受けるとともに、これによる健康被害を被る者
          *Cグループ
          表流水(忍川、その他河川)を農業用水に利用する者であり、本件処分場から漏出する
          有害物質及び汚染水により、農作物の被害を受けるとともに、これによる健康被害を被
          る者
          *Dグループ
          表流水(忍川)を水道水源として利用する可能性のある者であり、本件処分場から漏出
          する有害物質及び汚染水により健康被害を受ける者
          *Eグループ
          本件処分場の建設、操業によりダイオキシンなどの有害物質の飛散によって健康被害を
          被るとともに、良好な環境を享受する権利を侵害される者

          (4)裁判の争点
          )楫鐔菠場へ廃棄物を搬入する車両等による交通事故の危険の存否
          ∨楫鐔菠場に搬入される産業廃棄物に含まれる有害物質による本件予定地周辺の大気
          汚染の可能性の有無
          K楫鐔菠場の操業等による本件予定地周辺の河川汚染の可能性の有無
          に楫鐔菠場の操業等による本件予定地周辺の地下水の汚染の可能性の有無
          ア.本件処分場の安全性
          a.遮水工について
          ー弯絅掘璽箸砲弔い
          粘性度ライナーについて
          O蛙絽|離轡好謄爐砲弔い
          ぜ弯絅掘璽畔篏い砲弔い

          b.水処理施設について
          /蚕仗綵萢屬砲弔い
          ⊂散装置について
          浸出水貯留槽及び処理水貯留槽について

          c.キャピラリーバリアー型覆土について

          イ.被告の維持管理計画が十分か
           ウ.被告が適切な維持管理を行う経済的基盤・属性を有しているか
          エ.原告のもとに有害物質が到達するか
          オ.原告らの被害発生の可能性について

          (5)判決内容について
          1.原告の権利
           「原告の人格権は重大なものであるから、これを侵害されるものは、この侵害行為を
            予防するために差し止めを求めることができる。」
           「被告は、処分場を操業する者として専門的な対策を講じるべき立場にあるし、最終
            処分場の安全性を確保するために環境保全義務を負っているから、有害物質が処分
            場外に流れ出ないことを証明すべき」

          2.本件処分場から汚染水の流出はあるか。」
          (1)本件処分場の安全性について
          ー弯絅掘璽函 崋弯絅掘璽箸劣化する可能性が低い」
                 「遮水シートの接合部が脆弱であるとは一概にいえない」 
          「遮水シートの破損による事故事例を本件処分場にそのままあては
                    めることはできないが、当時の法令に従い適正に設置ないし管理
                    されていたはずの処分場においても事故が発生していることは無
                    視できない」
          粘性度ライナー
          「粘性度ライナーは、地下水に直接触れないようにする必要があるが、本件
                処分場では、地下水集配水管が充分に機能するかについては疑問があり、
                地下水が触れることによって、粘性度ライナーが機能せず、遮水シートが
                破損した場合には、汚水が外部に漏出するおそれがある。」
          O蛙絽|離轡好謄
          「機能を有する」
          ぜ弯絅掘璽箸諒篏
                「被告主張の補修費用に関する計画は不充分」
          タ綵萢
          「放流基準水質を満たさない性能のまま滲出水処理装置が稼働するする可
                 能性は低い」
          蒸発散処理装置
          「処理能力を有すると認められる」

          (2)被告は施設の維持管理を正しく行うことができるか。
              嵌鏐陲示す計画に従った場合には、適切な管理が行われると認められる」
          △靴し、「被告は、融資の確実性を示す証拠を何ら提出していない。被告が
                   融資を受けられるとしても通常の金融機関よりもかなり高額の利息
          を負担することになるはずである。」
          「多額の債務を返済するほどの資力を有しているという確たる証拠はない。被
            告の事業計画が実行されるというには大きな疑問がある。」
          ぁ崙穎唾賃里鮠里垢訌反イ鮖箸Δ箸靴董圧力をかけるなどしたことなどの問題も
              あり、たとえ営業許可を受けて融資が実行されたとしても、不明朗な債務の支
              払いに充てられることになる可能性が否定できない」

          (3)本件処分場から汚水は流出するか。
           「本件処分場施設の問題点や、被告の維持管理能力の欠如から、有害物質が処
            分場外に流出しないという立証はなされておらず、流出する蓋然性がある。」

          3.処分場から流れ出た有害物質が原告のもとに到達するか。
          (1)本件処分場周辺の環境
           嵌啣台地に居住する者には、生活用水・飲料水を地下水に頼って生活するもの
             がいる。」
          ◆嵋楫鐔菠場付近の地下水と松ケ谷地区の地下水は一体・同一のものといえる。
              本件処分場は、この豊富な量の地下水を蓄えた台地の谷部分に建設・操業され
              ようとしている。」
          「本件処分場付近の地下水と松ケ谷地区の地下水は一体のものであることが認
               められ、地下水は多様につながっているから、汚染は広域にわたる。」
          (2)原告らの被害発生の可能性
          「松ケ谷地区で地下水を飲料水として使用しているものに被害が及ぶ。人は生
               存していくために飲料水の確保が必要であり、かつ確保した水が有害物質を
          含んでいれば、健康をかん゛いする蓋然性があるから、処分場を作ることに
          よる公共性が認められても、差し止めは認められるべき」

          4.結論
          (1)産業廃棄物処分場を建設し、操業するにあたっては、周辺環境に充分配慮しなけ
          ればならないが、本件処分場は地下水の豊富な地域に建設され、操業されようと
             しており、立地の選定自体に慎重さを欠いた面があるといわざるを得ない
          (2)そして、そのような地域に立地して産業廃棄物処分場を建設する以上、その操業
             により有害物質が地下水に浸透することがないよう万全の措置が講じられるだけ
             の経済的裏付けが必要であるのに、被告には適切な維持管理をするだけの経済的
             な基盤を認めることができない。
          (3) よって、差し止めを認める。

          転載元: 産廃反対東総住民連絡会

          [転載]エコテック(株);地裁判決の結論

          $
          0
          0
          千葉地裁エコテック本訴勝利!
           判決文;結論紹介!             東総連(銚子)田原康子
           100ページの全てをお知らせできませんので、簡潔な結論を紹介します。
           公判のたびに原告代理人(弁護団)の机に積み上げられた膨大な準備書面・意見書
          求釈明事項書、添付書類などが目に浮かびます。極めて素朴で当たり前の要求を認めさせるために、
          全国津々浦々で市民たちがどれだけ理不尽な苦労を強いられていることでしょう。
           お互いめげずに頑張るしかありませんね。

          ★産業廃棄物処分場を建設し操業するに当たっては、周辺環境に充分配慮しなければならないが、
          本件処分場は地下水の豊富な地域に建設され操業されようとしており、立地の選定自体に慎重さを
          欠いた面があると言わざるを得ない。
          ★・・・そして、そのような地域に立地して産業廃棄物処分場を建設する以上、その操業により
          有害物質が地下水に浸透することがないよう万全の措置が講じられるだけの経済的裏付けが必要
          であることに、被告には適切な維持管理をするだけの経済的な基盤を認めることが出来ない。
          ★・・・よって、差し止めを認める。
           

          転載元: 産廃反対東総住民連絡会

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