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Channel: 万博に向け不法投棄撲滅
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[転載]不法投棄等対策関連(住友金属鉱山日向精錬所の不法投棄に国の指導力の発揮を要請します)

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不法投棄等対策関連

産業廃棄物の不法投棄等の不適正処分の現状と、その防止や支障等の除去のための対策について紹介しています。

不法投棄ホットライン

環境省廃棄物・リサイクル対策部

 大量の産業廃棄物の不法投棄など緊急に対応を要する事案についての情報を国民から直接受ける窓口として、環境省廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室に、通報専用のメールボックス及びFAXを設けております。
[1] 電子メール:
sanpai110@env.go.jp 【産廃110番】
[2] FAX:
0120-537(ゴミなし)-381(さんぱい)【ゴミなし産廃】
送信表はこちらからダウンロードできます。[PDF 20KB]
 大規模な産業廃棄物の不法投棄を防止するためには、不法投棄の早期発見、拡大防止に努めることが必要です。
 大規模な産業廃棄物の不法投棄や、このまま放置しておくと大規模な不法投棄につながるおそれがあると思われる現場を発見した場合等には、上記メールボックス・FAXもしくは、各自治体の「産業廃棄物不法投棄情報受付専用窓口」まで御連絡ください。
 (なお、空き缶、家庭ごみ、電化製品、自転車などの小規模な投棄事案は対象としておりません。)

 
 

産業廃棄物の不法投棄等の状況(平成24年度)について(お知らせ)

 環境省では、毎年度、全国の都道府県及び政令市(以下「都道府県等」という。)の協力を得て、産業廃棄物の不法投棄及び不適正処理(以下「不法投棄等」という。)事案について、新たに判明した不法投棄等事案の状況、並びに年度末時点の不法投棄等事案の残存量等を調査し、公表しています。
今般、平成24年度に係る調査結果を取りまとめましたので、お知らせします。
なお、本調査では、上記の2つの調査と併せて、全ての残存事案に係る生活環境保全上の支障又はそのおそれ(以下「支障等」という。)、個々の残存事案ごとの現在の支障等の状況や都道府県等の今後の対応方針、硫酸ピッチの不適正処理に関する調査についても取りまとめておりますので、併せてお知らせします。

 結果の概要は次のとおりです。

(1)
平成24年度に新たに判明したと都道府県等から報告のあった不法投棄事案の件数は187件(前年度192件、▲5件)、不法投棄量は4.4万トン(同5.3万トン、▲0.9万トン)でした。
(2)
平成24年度に不適正処理が行われたと都道府県から報告のあった不適正処理事案の件数は121件(前年度99件、+22件)、不適正処理量は5.3万トン(前年度13.0万トン、▲7.7万トン)でした。なお、平成24年度より前から不適正処理が行われており今回初めて報告のあった事案を含めた件数は179件(前年度183件、▲4件)、不適正処理量は11.3万トン(同120.9万トン、▲109.6万トン)となります。
(3)
平成24年度末における不法投棄等の残存件数として都道府県等から報告のあったものは2,567件(前年度2,610件、▲43件)、残存量の合計は1,777.3万トン(同1,862.1万トン、▲84.8万トン)でした。
(4)
硫酸ピッチの不適正処理については、平成24年度に新たに発覚したと都道府県等から報告のあった件数は0件でした。
30万トン以上の大規模な不適正処理事案3件を含む。

【不法投棄等の状況】

 廃棄物処理法の累次の改正による規制の強化をはじめ、不法投棄等の未然防止・拡大防止のための様々な施策の実施等により、産業廃棄物の不法投棄等の新規判明事案の件数は減少してきています。また、これら新規判明事案で、現に支障等があると報告されたものについては、都道府県等により、支障の除去又はそのおそれの防止措置(以下「支障の除去等」という。)、周辺環境モニタリング、状況確認のための立入検査等の措置が講じられているか又は講じることとされています。
しかしながら、5,000トン以上の大規模な不適正処理事案は新たに5件判明し、5,000トン未満の規模のものを含めると、全体ではいまだに187件の不法投棄、179件の不適正処理が新たに判明したと報告されており、いまだ不法投棄等の事案を撲滅するには至っていません。
一方、残存事案は2,567件となっており、現に支障等があると報告されている123件については、支障等の状況により、支障の除去等、周辺環境モニタリング、状況確認のための立入検査等のいずれかの措置が講じられているか又は講じることとされています。そのうち、現に支障が生じていると報告されているものが17件、現に支障のおそれがあり、防止措置を講じると報告されているものが106件あり、できる限り早期にこれらの措置が実施され、完了することが必要です。
また、現在、支障等調査中と報告された事案が36件となっており、早急に支障等の状況を明確にした上で対応が必要です。
さらに、現時点では支障等がないと報告された2,408件についても、必要に応じて、定期的・継続的な状況確認を行い、支障等の状況に変化が生じた場合には速やかに必要な対応ができるようにしておくことが必要です。
なお、支障の除去等が完了した事案については、残存事案から除外されることになりますが、全量撤去以外の措置がなされた事案については、その後の土地利用において土地の形質の変更(廃棄物搬出含む)等がなされた場合には新たなリスクが発生し得ることから、廃棄物処理法に基づく指定区域に指定する等、別途関係者間で情報共有及び管理を行っていくことが重要です。

【不法投棄等の未然防止・拡大防止の取組】

 これら残存事案については、都道府県・政令市別及び市町村別、並びに支障等の状況別にリスト化して公表資料の中のデータの1つとして公表し、関係者間で情報共有を図り、将来にわたって的確に対応していけるようにしていくことが必要です。
不法投棄等の防止を図るため、引き続き、全国ごみ不法投棄撲滅運動の展開による監視活動の強化や、関係法令等に精通した専門家の派遣により都道府県等へ助言等を行う支援等に取り組みます。また、地方環境事務所が拠点となって都道府県等と緊密に連携し、大規模事案を中心に新規に判明される事案を減少させることができるよう、早期発見による未然防止及び早期対応による拡大防止の取組を一層推進します。

【都道府県等が実施する不法投棄等の支障除去等への支援】

 さらに、支障等がある残存事案に係る支障の除去等の措置については、財政支援制度を設けています。
平成10年6月16日以前に不法投棄等の行為のあった事案は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(産廃特措法)に基づき、都道府県等が行う代執行に対して国からの補助等の支援を実施しており、これまでに環境大臣が実施計画に同意した18事案が対象となっております。
一方、平成10年6月17日以降に不法投棄等の行為のあった事案については、建設六団体副産物対策協議会をはじめとして、(一社)日本経済団体連合会会員団体及び企業、(公社)全国産業廃棄物連合会、(公社)日本医師会及び四病院団体協議会各団体からの出えんをいただき、国からの補助も加えて造成した廃棄物処理法に基づく産業廃棄物適正処理推進基金により、都道府県等の代執行費用の支援を行っており、平成24年度末までに延べ76事案に対して支援を行いました。
添付資料
 
 

転載元: フェロニッケルスラグ(グリーンサンド)の不法投棄


[転載]環境省 産廃110番

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環境行政の推進につきましては平素から格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、今回お問い合わせいただいた件についてですが、廃棄物処理法上、産業廃棄物の指導監督権限は宮崎県にあります。
そのため、廃棄物該当性の判断及び適正処理に係る指導等は宮崎県が行うこととなりますので、本件につきましては、宮崎県の担当部局に御連絡いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

SANPAI110@env.go.jp
 
環境省 産廃110番
________________________________________
送信日時: 2015年2月22日 11:27
件名: 【廃棄物・リサイクル対策】宮崎県日向市おけるフェロニッケルスラグを用いた丘陵部への埋立について

■分野 : 廃棄物・リサイクル対策
■件名 : 宮崎県日向市おけるフェロニッケルスラグを用いた丘陵部への埋立について
■内容 : いつもお世話になっております。


住友金属鉱山のグループ会社である日向精錬所が、ステンレス原料を製造する過程から排出されるフェロニッケルスラグを付近に保育園のある丘陵部へ埋立ています。周辺の主婦から健康被害や大気・水質・土壌汚染で困っています。

さらに、醜いのはその主婦が営業妨害等により訴えられていることです。

フェロニッケルスラグは、コンクリート等の骨材として使用する場合は、製品ですが、一般環境中に排出する場合は産業廃棄物であり、日向精錬所は不法投棄をしていると思慮いたします。

環境省の見解をお教え頂くと共に、この不法投棄をやめさせると共に、主婦に対する理不尽なスラップ訴訟に対して、法と正義に則った助言を与えてくださいますようお願いします。

■名前 : 環境カウンセラー 

転載元: 水・土壌心の汚染対策 住金日向産廃恫喝裁判から主婦を救出しよう

土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で旧経営陣21人のうち3人の責任を認め、約485億円の支払いを命じた。

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石原産業の不法投棄、株主訴訟が和解 大阪高裁


大手化学メーカー、石原産業(大阪市)による土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で、株主3人が旧経営陣に対し、回収費用など489億円を会社に賠償するよう求めた訴訟の控訴審は20日、大阪高裁(田中澄夫裁判長)で和解が成立した。元取締役9人がコンプライアンスの不備に遺憾の意を表明し、和解金5千万円余りを会社に支払う。
 2012年6月の大阪地裁判決は旧経営陣21人のうち3人の責任を認め、約485億円の支払いを命じた。株主側と賠償を命じられた旧経営陣側の双方が控訴していた。


日経



フェロシルト訴訟が和解 石原産業旧経営陣、責任認める

化学メーカー石原産業大阪市)が、有害物質を含む産業廃棄物を「フェロシルト」の商品名で販売した不法投棄事件で、株主3人が旧経営陣らに撤去費用など約480億円を同社に賠償するよう求めた株主代表訴訟が20日、大阪高裁(田中澄夫裁判長)で和解した。関係者によると、元取締役とその遺族計13人が計5千万円余りの和解金を同社に支払う内容という。
 一審判決などによると、同社は2001年8月~05年4月に同社四日市工場から発生した六価クロムを含んだ汚泥約72万トンをフェロシルトとして販売。売却先の業者を介して愛知、岐阜、三重、京都4府県の山林などに不法投棄した。原告側代理人によると、13人が同社の法令順守体制に不備があったことに「遺憾の意」を表し、同社に和解金を支払うなどとする和解内容だという。
 原告側代理人の池田直樹弁護士は和解内容について「フェロシルト製造の意思決定に密接に関わった当時の役員全員について一定の経営責任を認めた内容だ」と評価。同社は「引き続き法令順守の充実を図り、会社の再建に取り組む」とコメントした。

朝日

[転載]黒木睦子さんとサンアイと三愛物産【逆有償による産廃隠しの実態は?】

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鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン
販売上の留意点
1) 各会員は、鉄鋼スラグ製品の販売において、販売先に対し、名目の如何を問わず販売代金以上の金品を支払ってはならない。
仮に、各会員が支払う運送費や業務委託費等が販売代金以上となるおそれがある場合は、各会員は、販売先以外の第三者を運送業者や業務委託先等として選定しなければならない。
なお、各会員は、販売先に販売代金以上の金品が還流することを認識・把握しながら、販売先以外の業者(運送業者を含む)に対し、販売代金以上の金品を支払ってはならない。




2015-01-26 21:33:05
テーマ:日向製錬所と黒木さん
 宮崎県日向市の(株)日向製錬所と(有)サンアイに各々に訴えられその訴訟が併合された為、同時に2社と裁判をおこなわなければならなくなった黒木睦子さんですが

これまで(株)日向製錬所及びグリーンサンドについて考えてきましたが、(有)サンアイについても考えてみます。

グリーンサンド積載
(グリーンサンドは砂より重いので・・・)


(有)サンアイはグリーンサンドを運搬しグリーンサンドを買ったのかどうか不明でしたが、ネット上の情報を見る限りグリーンサンドを購入した訳ではないという線が濃厚の様です。

では、なぜ(株)日向製錬所は住民説明会で「グリーンサンドはサンアイさんに売った」と話したのでしょうか?

この問題を考える中で、早くから(有)サンアイには親会社がある。という情報がありました。

その時からとある企業に注目してはいましたが、ツイッター上でその話しが具体的に登場しネットではすぐに関連性を否定する方向になりましたが、この話も実は辻褄があいます。

ツイッターを見ている人であればもうおわかりでしょう。

グリーンサンドを直接買ったのは、三愛物産だという話です。

(株)日向製錬所が言った「サンアイさんにお売りしている」、という話、三愛物産もサンアイと読めますし
黒木さんのブログにも(有)サンアイの他にグリーンサンドを運搬していたダンプの運転手と黒木さんが話したシーンで、運転手が「三愛物産に伝えときますね」と話しています。

blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-79.html

とすると、この会社は三愛物産から運搬を依頼されたのか?とも受け取れますが

「昔は(有)サンアイのダンプに三愛物産と書かれていた」というツイートもあり、昔と今を混同した可能性もあり
ここは不確かな所ですが、もし三愛物産がグリーンサンドを買っているとすると

◎(株)日向製錬所が
「サンアイさんにお売りした」という話と、  (サンアイと三愛を混同していたとして)

◎(有)サンアイが
「グリーンサンドは買っていない」とする話

どちらも嘘をついていないと言う事が出来ます。

とすると、逆有償に(有)サンアイは関係なく地権者はどう見てもお金を出している様には見えないので

1.日向製錬所
⇓⇓
2.三愛物産
⇓⇓
3.地権者

という流れであれば辻褄があってきます。

そこにきて、「三愛物産の担当者とサンアイの担当者は同一人物だ」とするツイートも飛び出し

それなら尚更話しの筋が通りますし、日向製錬所と三愛物産は同じ日向市細島港の目と鼻の先にあります。


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造成工事費は誰が支払った?

ではグリーンサンドを使った造成工事費は、どこから出ているのでしょうか?

(有)サンアイの土工工事高を見てみると

H25年6月期が3年平均で、\24,829(千円)

(有)サンアイH25工事高


H26年6月期が2年平均で
\39,032(千円)

(有)サンアイH26工事高


全ての工事が今回問題となっている工事という訳では、ないのかも知れませんが

ここで見ておきたいのは、平均なので一概には言えませんが、直近で大きな工事を行ったという事が想像出来るという事と、仮にこの工事高の大半が今回の造成工事だとすると造成工事費は出ていると想像できると言う事ですが


(有)サンアイは(株)日向製錬所から、「運搬費しかもらっていない」とする話と上記、逆有償に(有)サンアイは無関係とする仮定の話をまとめると

日向製錬所 ⇒ サンアイ(運搬のみ)⇒他社へも依頼
⇓⇓
 【逆有償取引】
⇓⇓
三愛物産(グリーンサンドを購入)⇒運搬は他社にも依頼
⇓⇓
サンアイ(造成工事を依頼)

地権者は三愛物産からグリーンサンドを購入したと想像する事も出来、この流れであれば、三愛物産は逆有償により造成工事費を捻出出来ますから誰も損はしません。




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逆有償取引に新たな動き

さて、逆有償をもって直ちに産廃=ゴミとはならないとお考えの皆さん。例え有害物質が出なくても、商品であっても取り扱いによりグリーンサンドは産業廃棄物=ゴミになります。

産業廃棄物の定義に有価物かどうかと言うのがありますが、なぜ逆有償は思わしくないのかと言うと
無価値の物を、代金以上のお金を払って激安で買ってもらい買い主には損はさせず売買を成立させ有価物を装う。
有価偽装の疑いが持たれ、同時に、売買したと言う事を持って費用のかかる産業廃棄物処理を回避する
産廃逃れ及びリサイクル偽装が疑われるからです。

先般の群馬県での鉄鋼スラグ問題を機に鉄鋼スラグ協会は「逆有償取引はダメ」
というガイドラインを今年の1月14日付けで発表しました。

逆有償取引
http://www.slg.jp/pdf/guideline20150114_03point.pdf

鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドラインの改正について

ガイドラインを改正 業界団体「逆有償取引」禁止(毎日新聞)


やはり逆有償は誰もが疑わしい取引だという認識を持っていた訳です。

非鉄スラグ業界もいずれ追従するのでしょうけど、黒木睦子さんには裁判の過程で、鉄鋼スラグ業界では既に逆有償は禁止となり産廃を逃れる為の、有価偽装が疑われる逆有償取引は疑わしい物です。
ゴミではない事を証明する為に、取引状況を説明して下さいとし、お金の流れを明確にして欲しいものです。



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次回の裁判に向けて



(有)サンアイが行った造成工事の現場の様子を見る限り
監督署に通報すれば、散水位しなさいと言う指導くらい入るだろ?
と思っていましたが

ネット上では、既に問い合わせた方がいるようですね。


さて

この仮説が間違いであれば、地権者が直接逆有償取引を行ったと言う事以外考えられないのでかなりやばくなるんじゃないですか?

(株)日向製錬所は住友金属鉱山の子会社です。そんな会社が嘘をつくのか?
と考えれば、この仮説もあながち・・・ではないでしょうか?

そして、(有)サンアイの前社長が退職時に黒木さんの実家に謝罪に訪れたその真意は何なのでしょうか。

http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-23.html


三愛物産株式会社の基本情報

名称 よみがな 住所 電話番号 最寄駅
(直線距離)
三愛物産株式会社
さんあいぶつさん
〒883-0062
宮崎県日向市大字日知屋5552−537
0982-55-3939
門川駅(4027m)





(虚偽告訴等)
第172条人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

虚偽告訴罪(きょぎこくそざい)とは、刑法が定める犯罪類型の一つで、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とする。告訴だけでなく、告発その他の処罰を求めての申告も虚偽告訴罪となりうる。

虚偽の告発を行って人を貶めることを古くは讒訴(ざんそ)または誣告(ぶこく)といった。旧刑法下でもこの虚偽告訴罪のことを誣告罪(ぶこくざい)呼んでいた。
保護法益は、第一次的には国家の適正な刑事司法作用という国家的利益であり、二次的に個人の私生活の平穏という個人的利益であると解するのが通説である。

転載元: 公徳心を流行らせよう

[転載]日向警察署ってどうよ

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日向警察署

日向警察署 刑事課 甲斐しんじさん

日向警察署の刑事課 甲斐しんじさんは、どのようにこの問題を処理してくれるのでしょうか。


この(株)日向製錬所のグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)の件で日向警察署の署員は、何も分からない、知らないと毎回言います。もう2年経とうとするのに、「聞いてない、知らないから。」としながら、私たちの言い分は全く聞き入れてくれません。(株)日向製錬所、(有)サンアイ、地権者等の言い分を通して、私たちの言い分は抑え込まれて非常に困っています。


わたしは、「これ以上、警察が私たちの言い分を止めるようだったら、警察の方で処理してもらいます。わかりましたか?」と、甲斐しんじさんに言ったところ

甲斐しんじさんは、「はい。」 と、はっきり答えました。



甲斐しんじさんは、富高幼稚園の園庭で遊具清掃を終えたところで、わたしに約束してくれました。


2014年1月18日、この日もダンプが(株)日向製錬所のゴミを持って来てはひっくり返してました。わたしは(有)サンアイの工事現場に止めてくれるよう、言いに行きました。でも結局、警察が来て私の言い分は止められました。

くろき  「ゴミが降ってくるから言いに来ました。止めて下さい!」
日向警察署  「(有)サンアイさんの営業妨害になるから、ね、ね、」
くろき  「じゃあ、こっちにかかる迷惑はどう考えますか!?困ってなければ、言いに来る必要もないです!」
日向警察署  「はいはい、危ないからねー、こっちこっち。」


まったく答えてもらえませんでした。

甲斐しんじさんは2013年10月2日に「日向市役所でどうにもならんからって、個人宅(鈴木富士男議員)に来たらいかんわ!」と、わたしに言いました。「日向市役所が地権者に責任がある、と言われたから来たのです。」とわたしが言うと、甲斐しんじさんは、「日向市役所の三尾隆文さんって誰ですか?環境整備課?それはいかんねぇ。」と言われました。わたしの夫が、「メモして下さい。」と言ったら、「ああ、ちょっと待ってください。」と、メモしました。

この日、1月18日も甲斐しんじさんは、「日向市役所が工事を許可したはずです。」と言ってましたが、「日向市は許可してない、受理しただけだと言ってますよ、」とわたしが答えると「三尾隆文さんですか?環境整備課ね、」と、メモしてました。 甲斐しんじさんは2013年10月2日から2014年1月18日の間、三尾隆文さんの事で何をしてたのですか?ちゃんと調べたのですか?調べてたらわたしから聞く必要もなかったと思うし、間違えることもないはずです。

わたしは、この日も警察に止められて納得できないまま帰らされました。

富高幼稚園で約束した「警察が止めたら、警察で処理する」の件を甲斐しんじさんは、わたしと約束して甲斐しんじさんがわたしの言い分を止めましたが、どのようにフェロニッケルスラグのゴミの山を片付けてくれるのか、責任をどう取るのかを聞かせて貰いたいと思います。

舞い上がるゴミ
警察が片手落ちするくらいなら、日向警察署がこのゴミの山を早く片付けてください。ゴミが降ってきて咳が止まりません





関連記事

転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会

[転載]黒木睦子さんは、日本のエリンブロコビッチになる予感 住友金属鉱山から300億円の和解金を勝ち取れ!

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エリン・ブロコビッチ

   
エリン・ブロコビッチ


 エリン・ブロコビッチ(Erin Brockovich, 1960年6月22日 - )は、アメリカ合衆国の環境運動家。正式な法律教育を受けていないにもかかわらず、1993年にカリフォルニア州の大手企業PG&Eを相手取って訴訟を起こし、3億3300万ドルの和解金を勝ち取った女性。



プロフィール

エリン・ブロコビッチはカンザス州ローレンスで生まれ、カンザス州立大学で学んだ。卒業後に働き始めるがすぐに辞め、お金のために美人コンテストに参加するようになる。1981年にミス・パシフィック・コーストになるが、1982年にはカリフォルニアへ移った。

訴訟

アメリカ合衆国にて、工場の敷地内に高濃度の六価クロム溶液を10年以上の長期に渡って大量に垂れ流していた企業があり、地域の地下水を汚染し続けた。周辺住民に癌などの健康被害が多発したことから事件として発覚し、会社は多額の賠償金を支払って和解している。これは巨額の公害賠償金支払いの最初のケースになった。大きな関心を集めた同事件は、後にジュリア・ロバーツ主演の『エリン・ブロコビッチ』として映画化されている。

映画化

彼女の起こした訴訟は、2000年、スティーヴン・ソダーバーグ監督、ジュリア・ロバーツ主演で映画化された。ジュリア・ロバーツはこの役でアカデミー主演女優賞ゴールデングローブ賞女優賞、 英国アカデミー賞女優賞などを受賞した。またエリン本人もウェイトレス役でカメオ出演している。詳細は『エリン・ブロコビッチ (映画)』を参照。

外部リンク


DVD「エリン・ブロコビッチ [DVD]」

エリン・ブロコビッチ [DVD]



 3人の子どもをもったシングルマザーが、弁護士事務所の資料から企業の環境汚染を暴いていくという、実話の映画化である。
   気も強ければ押しも強い、たくましいヒロインを、ジュリア・ロバーツが有無を言わせぬ迫力で好演する。住民の立場に立って調査する人情家の一面と、お堅い調査でも派手な服とピンヒールという「私は私!」の強気な態度。この彼女の強烈なキャラクターが見どころだ。ジュリアはこの演技で、73回アカデミー主演女優賞を受賞した。
   監督のスティーブン・ソダーバーグは、本作と『トラフィック』でアカデミー賞監督賞候補に挙がったが、『トラフィック』で受賞。スリリングな社会派映画も撮れば、本作のようなエンタティメント性の強いスター映画も撮れる。彼の懐に深さ、柔軟さには驚くばかりだ。


解説

 全米史上最高額の和解金を手にした実在の女性の破天荒な活躍を 描いたドラマ。監督は「アウト・オブ・サイト」のスティーヴン・ソダーバーグ。脚本は「エバー・アフター」のスザンナ・グラント。撮影は「イギリスから来た男」のエド・ラッハマン。音楽は「アメリカン・ビューティー」のトーマス・ニューマン。出演は「プリティ・ブライド」のジュリア・ロバーツ、「ミラーズ・クロッシング」のアルバート・フィニー、「エニイ・ギブン・サンデー」のアーロン・エッカートほか。

あらすじ

 カリフォルニア州モハベ砂漠の小さな町。エリン(ジュリア・ロバーツ)は元ミス・ウィチタの美貌ながら、離婚歴2回、3人の子持ちながら無職。職探しに出て採用面接の帰り、追突事故に巻き込まれた彼女は、引退を控えた弁護士エド(アルバート・フィニー)に裁判の弁護を依頼するも和解金を取り損ねた。職もなく貯金も尽きかけた彼女はエドの法律事務所へ押しかけ、強引に彼のアシスタントとして働き始める。書類整理中、彼女は不審なファイルを見つける。
 不動産売却の書類になぜか血液検査の結果が添付されていたのだ。孤軍奮闘して調査した結果、大企業の工場が有害物質を垂れ流しにしている事実を突き止める。病に苦しむ住民たちを目の当たりにしたエリンは、気乗りしない住民たちを訴訟に持ち込むよう説得に回る。その後及び腰だったエドも本格的にその問題を担当。また彼女の隣りに住むバイク野郎ジョージ(アーロン・エッカート)が3人の子供の面倒を見てくれる主夫として私生活面をサポート。地道な活動が住民たちの共感を呼び、大企業と交渉の場を持つまでに。ついには執念で600人以上もの署名を集め、全米史上最高の和解金350億円を勝ち取った。大きくなった法律事務所で窓際の個室を与えられたエリンはエドから破格のボーナスを受け取るのだった。


虚偽告訴等罪

人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する(刑法第172条)。


転載元: ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会 水銀条約遵守、水俣生物多様性

[転載]住友金属鉱山日向精錬所 不法投棄恫喝裁判 第2回口頭弁論以降に、原告、被告双方から提出されました書面、証拠

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住友金属鉱山日向精錬所 不法投棄恫喝裁判
第2回口頭弁論以降に、原告、被告双方から提出されました書面、証拠


【被告】
2015年2月25日付け証拠「計量証明書」宮崎県環境科学協会
・第1工区沈殿池
・環境計量士 M.K.氏
・結果(単位はmg/l)
カドミウム  0.0096
総水銀    0.0073
セレン    0.030
鉛      2.1
六価クロム  0.02
ヒ素     0.52
シアン    0.1未満
フッ素    20
ホウ素    0.23
水素イオン濃度  6.9(27℃)

・説明
 池の様子は、水の色が黒く、吐き気のする耐え難い臭いがありました。採取した水を容器に入れるとき、地面に少しこぼれたのですが、その黒い水がくるくるっと丸く固まり、丸くなった状態でコロンコロンとしていたのを覚えています。

 第1工区沈殿池はセメント張りではなく、山の地肌にそのまま黒い水が溜まっていました。沈殿池には排水するホースがつながっており、ホースをつたい、黒い水が垂れ流しになっています。その水は西川内川にそのまま流されています。

 平成24年8月10日に受け取りました。検査をされた技師から、非常に高い数値で有害金属が検出されているので、この結果をもって相談したほうが良いと言われました。


【原告】
2015年2月25日付け「第1準備書面」
・株式会社サンアイ金丸氏に対する名誉毀損の件について、求釈明。
・グリーンサンドの有害性に関する求釈明。
・グリーンサンドが有害なゴミであることの求釈明。

・日向精錬所産廃問題ネットワークのHP資料の提示(前回の裁判で裁判長からURLの提示を、と言われた分)

2015年2月27日付け「第2準備書面」
・被告の1月27日付け、2月2日付け書面についての反論。

 被告が原告に対して何度も工事の停止を求めたことは認め、その余は否認叉は争う。

・西川内地区グリーンサンド説明会において、早川部長の発言は否認する。

・その余の部分については、被告の独自の考えに基づく意見又は本件請求とは関係ない質問に過ぎないため、認否・反論は行わない。

・被告が提出した「計量証明書」の結果には、鉛、総水銀、カドミウム、砒素など、グリーンサンドに全く含まれていない成分が検出され、フッ素やホウ素などごく微量にしか含まれない成分が大量に検出されている。全く別の場所で採取されたものを宮崎県環境科学協会に持ち込んだ可能性が高い。

 同協会に対し当該試料の入手方法等について、調査嘱託を申し立てる予定である。

・日向精錬所産廃問題ネットワークは、2回に渡り地権者に無断で調査行ったが、2回とも国の基準以下の結果が示されている。

・宮崎県は、平成24年10月、平成26年8月に検査を行っているが、国の基準値を越える結果は出ていない。

・子どもの咳については、医師の診断書等の客観的な証拠の提出を求める。

・2月2日付けで出された被告の時系列での説明に対する認否(量が多すぎるので割愛)。


【原告からの証拠一覧】
・日向精錬所産廃問題ネットワークのHPのコピー

・西川内地区グリーンサンド説明会メモ(2012年7月12日)
 この説明会ではグリーンサンドの説明をすることになっていたが、被告の夫より「グリーンサンドの安全性」の説明を求められた。また、夫からは「グリーンサンドは産廃である」「スラグで害がある」と繰り返し言われた。

 被告夫婦はグリーンサンドを「鉄鋼スラグ」と思い込み、フェロニッケルスラグとの違いを説明するも、受け入れなかった。

 地権者のうちの一人の奥さんが、「この地区に住みたいのであれば、この地区への入り方を間違っている。自分たちで波風を立てるようなことをして、この地区で生活ができると思っているのか。ここでずっと生活していくあなた方の子どものことを考えたことはあるのか?」に対して、被告夫妻は沈黙。

 被告の夫、「私は父親から勘当され、ここまで一人でやってきた。長男として、父の畑を継いでこの土地で生きていかなければならない」(意味不明、夫泣く)と、記録されている。

・被告夫妻への追加説明(平成24年8月22日18:00~19:30)

・被告からの電話メモ(2012年8月29日20:00~20:15)

・日向市と当社の同時サンプリング実施メモ(2012年10月10日10:00~12:10)

・コンクリート用骨材又は道路用等のスラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会(平成24年3月)

・港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技師マニュアル(案)(平成24年3月)

・被告夫妻宅訪問議事録(2012年12月27日19:00~21:00)
 夫の発言影響力大。→「一筆書け!」

・平成25年4月16日被告夫妻アポなし来社メモ
 不退去罪を視野に入れて日向警察署が動いた日。

 最初、夫はだんまりで被告が話をしていたが、夫に「不退去罪で日向警察署が動く」と伝えると、夫は目が泳ぎ、落ち着きがないような態度だったが、騒いでいる妻に対して、「妻を説得して欲しい」と夫の要請で、なんとかおさまる。



【追記】
 第2回口頭弁論で裁判所から原告に出された宿題(被告の2月2日付け書面に対する反論書面)だけではなく、被告からも証拠として「計量証明書」が出されました。

 また、この被告の「計量証明書」についても原告から書面が出されました。

 これらの書面及び証拠を、明日の第3回口頭弁論で裁判所がどう判断するかです。

 今回の書面で、2013年4月16日までは被告の夫の影響力もかなりあったことが伺えられます。今回、独自に調査したとされる「計量証明書」が証拠として提出されましたが、原告は「医師の診断書」の提出を求めています。

 また、2月2日付けの被告の書面にあった「米の検査結果」「県工業技術センターでのフェロニッケルスラグの検査結果」等の提出も、原告から求められる可能性もあります。

http://ch.nicovideo.jp/cmm/blomaga?page=2

転載元: 日向市住友金属鉱山の不法投棄不法占拠対策

[転載]住友金属鉱山が暴力団を雇い企業犯罪!日向の不法投棄犯人一味を逮捕せよ!転載保護

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「(株)日向製錬所のゴミを持って来ないで下さい」といくら言っても片付けない(有)サンアイの社長 金丸喜輝氏は、どういう人間でしょうか。 金丸喜輝さんは、(株)日向製錬所のゴミが有害な物と知りながら、ダンプで持って来てはひっくり返してます。害が出るのを知っているから、自分の所に積まず他人の所に「埋めさせてくれ」と頼んで持って来るなんて、まともじゃないです。 どうしてくれるのですか? 周りに住む者の反対を無視して、有害なゴミをこれだけ積んで、どう責任を取るつもりかはっきりして下さい。(0982-54-3939 担当 金丸喜輝氏) 

有害じゃないというなら「埋めさせてくれ」と人に頼まず自分の所に積んでください。うちの前に積まず、堂々と、自分の所に積めばいい。
人の子が咳をして具合が悪くなろうが、金丸さんの家族は平気だからじゃんじゃんゴミを持って来るじゃ、通用しないです。筋が通ってないです。こんなに言ってるのに今日もダンプでじゃんじゃんひっくり返してますが、迷惑ですから嫌がらせは本当に止めて下さい。


3月26日23時40分頃、田中さんという男の人から電話がありました。

田中さん  「黒木睦子さんですか?インターネットでブログ見ました。」

わたしは、田中さんという人は知りません。電話帳にも番号は載せていません。

くろき  「なぜ、うちの自宅番号を知ってるのですか?」

田中さんは、 「組関係で調べた。うちの若い衆から聞きました。」

と言いました。わたしは組関係に知り合いはいません。組に入っている若い人も知り合いはいません。

田中さん  「宮崎の友達から頼まれてブログを見た。」
「メディアの方に持って行っていいか、おたくの話をテレビ中継しましょうか?おもしろい話ですから。」

と言いました。わたしは、田中さんと話していて、言っている意味がさっぱり分からなかったので「よくないです。」と答えました。
わたしのブログには(株)日向製錬所のゴミが積まれて、子供が咳が出て非常に困っている事を書いてるのですが、田中さんはそれを、おもしろい話だから、君の文章がおもしろいとわたしのブログの意味も分かってない様子でした。

くろき  「わたしのブログを見て、そこまでしようと思うなら責任を取って下さい。」と言いました。

田中さん  「関係ない。」

くろき  「関係あるからわたしに電話したのでしょう? うちの家族に病人が出たら全責任取って下さい。」

田中さん  「いいんじゃないですか。」

と言いました。いいんじゃないか、というのは了承したという事だと思います。今度、一筆書いてもらおうと思います。

話は途中で電話を切られましたが、時は、もう24時を回っていました。 なぜ、夜中にかけて来たのでしょうか?非常識です。

田中さんという組関係の人は「宮崎の友達から頼まれた」といってましたが、宮崎の友達というのは(有)サンアイ社長 金丸喜輝さんの事でしょうか?
わたしは、(有)サンアイの金丸喜輝さんは暴力団のつながりがあると、人から聞いていました。


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田中さんは、わたしのブログを見ていると言われてましたが、ちゃんとよく見て頂いてますか?

わたしは、このゴミで非常に困っています。
田中さんは、目の前にこのゴミを積まれたらどういう気持ちがしますか? 嬉しいですか?
このゴミを積まれて、親が、子供が具合が悪くなって苦しんでいるのを田中さんは黙って見てられますか?  

おそらく黙らないことになると思います。 

人の立場に自分を置き換えて考えてみれば分かる事です。
製錬所も、(有)サンアイも、地権者も、行政も、警察も、自分の身が可愛いいから知って知らぬふり、知り尽くして気付かぬふりです。 自分が困らなければ、他人が困ろうが知らん顔、平気でゴミをひっくり返してます。  

それを承知で、(有)サンアイの金丸喜輝さんから頼まれたのですか?

ヤクザや暴力団のような力のある人は、困っている小さな者を苦しめないはずです。

小さい者など苦しめてないというなら、頼んだ人にこのゴミを片付けるように言って下さい。
どの世界にも道理というものがあります。 組関係の人なら、道理こそ大事にされてるのではないでしょうか。

「ゴミを持って来た者が、ゴミを持って帰る」

(有)サンアイの金丸喜輝さんは、これをいくら言っても分からないようです。
誰か、聞かせてやる人はいないのでしょうか?





何回も何回もひっくり返します
(株)日向製錬所のゴミ

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なぜ、ゴミを片付けないのですか? ゴミを持って来てはひっくり返してますがどういう意味ですか?
(有)サンアイ社長の金丸喜輝氏は、私のブログをチェックしております。分かっててなぜ、ゴミを従業員に運ばせているのですか?


わたしに対する嫌がらせでゴミを運んでるなら止めて下さい。


分かってて運ばせるなんて、なお、許せません。 ブログに書かれたからと、嫌がらせは止めて下さい、子供が咳をして困りますから止めて下さい。書かれて困るようだったら、ゴミを持って来るのは止めて下さい。

有害なゴミ フェロニッケルスラグ
このゴミを、金丸喜輝氏も目の前に積んでみるといいと思います。積んでみて下さい。そしたら人の気持ちも分かるんじゃないですか?有害だからと、人の所に積んで自分の所には積まないというのは、まともな人間のする事ではないと思います。 大変迷惑しています。積んだゴミを持って帰って下さい。  




今日も有害なゴミを運んで、人の住む前にゴミをひっくり返している(有)サンアイという運搬会社が日向市にございます。 (有)サンアイの会社は、ダンプでじゃんじゃん一方的に持って来てひっくり返していますが、持って来ないで下さい。 人の迷惑は何とも考えないのですか? 人の前に持って来ないで自分の所の前に積んでください。 どういう気持ちがするか。 これを自分の所に積んでください。

もうもうと舞うスラグ3
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(有)サンアイ社長 金丸喜輝氏は、fc2事務局に嘘をついてまで私のこのブログを削除させようとしました。 なぜ、人に嘘をついてまでこのブログを削除させたいのですか?


わたしは、金丸喜輝さんが 「(株)日向製錬所から、ダンプ運賃費として金をもらっちょる。」 と言ったから、素直に書いたまでの事です。  

なにか都合が悪いですか?


金丸喜輝さんは、なぜ、うちの家族調査をしてるのですか? うちの主人の生年月日や、出身校などを調べて 「奥さん、俺はね、こんなことも知ってるとよ。」 と言いましたが、どういう意味ですか?
わたしの父が警察官じゃったやろがとか、おまえは怖いもんはねえじゃろが、とか言ってましたが何がしたいのですか?


そんな暇があるなら、うちの前に積んだゴミをきれいと片付けて下さい。
持ってきたゴミを全部片付けるまで、このブログは続けます


(有)サンアイ 金丸喜輝氏(電話0982-54-3939)

スラグの山2




(有)サンアイ 社長 金丸喜輝氏
「地権者が、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)を買っている。こっちは(株)日向製錬所からダンプ運賃費として金を貰ってる。」


(有)サンアイは、ゴミ(グリーンサンド)をお金を貰って処理してます。

住民説明会でウソをついてます。



もうもうと舞うスラグの中で防塵マスクなしで働く従業員
ゴミが降ってきて咳が出ます、持ってきたゴミを片付けて下さい。






国道10号線を通れば見かけると思いますが、(有)サンアイのダンプです。
紺系統の色した、大きなダンプで(株)日向製錬所の産業廃棄物を積んで、西川内地区に捨てに来てます。
(有)サンアイ ダンプ


日向市 西川内地区に(株)日向製錬所の有害な産業廃棄物が山に捨てられてます。

(有)サンアイ 代表取締役 金丸喜輝氏は私の自宅を、旬刊宮崎新聞社の浦田さんから聞いて、いきなり訪問してきました。

ゴミが降ってくるから止めて下さい、ゴミを積まないで下さいというのが気に入らないようです。 

(有)サンアイ 金丸氏  「お前は、オレの会社を倒産させる気か!」 「お前を営業妨害で告訴してやる。」

くろき   「どうぞ、そうして下さい。堂々と、受けて立ちますから。」


あれから2年経ちました。まだ告訴されておりません。いつ告訴してくれるのでしょうか?
(有)サンアイ社長 金丸喜輝氏は、私に「あんたが告訴しろ」と言いだしました。自分が告訴すると、私の住所を調べて家まで来ましたが、なぜか一変してます。 なぜ、一変したのかよく分かりません。


くろき  「そんなに産廃じゃない、無害だというなら、その言葉どうり一筆書いてください。」

(有)サンアイ 金丸氏  「書くもんか!なんで書かねかんか!」

くろき  「その書いてもらったの持って出るとこ出るから。」


と言いましたが、書いてくれません。 口先ではどうとでも言ってます。 一度吐いた言葉に責任を持てないのでしょうか。 言葉がよく変わるので、一筆書いてもらいたいです。 

このゴミが降ってきて咳が出て非常に困りますので、止めて下さい。 告訴すると言って、工事を続けないで下さいはっきりけじめをつけてから、やるべきです風が強いと、ゴミが降ってきて子供が咳が止まりません。止めて下さい! 


相手が女と思い、うちの自宅に来て、怒鳴り散らしたのだと思います。 怒鳴るなら正しい事を怒なってください。  大の男が、筋の通らない事を仔犬のように吠え立て、見苦しいです。 話しのけじめもつけず、勝手に帰って行きましたが、けじめも着けられないくらいなら何しに来たのですか? よく分かりません。   


だれも知らないから、行政も警察もこっちの味方だから、新聞にも報道されないからと有害なゴミを他人の目の前に、捨てないで下さい。 文句を言う様なら、自分の前に積んでください。積みもしないのに、ゴミじゃないと言う筋合い無いのではないでしょうか?







平成26年2月8日  今日は土曜日です。

ゴミが降るから止めて下さい。


今日は土曜日で子供たちが一日居るから、困ります。
ゴミが降ってくるから止めて下さい。 
早くゴミを片付けて下さい。

ガードマンのおじさん
ゴミを載せてるダンプを誘導してるだけ、といいますが困ります。
ここは、ゴミ捨て場じゃないです。


ガードマンのおじさん2
ガードマンのおじさん1
誘導しないで下さい、ここに積まないで下さい
  
  

 


平成26年2月6日   

昨日に続き、天気は雨です。 
雨が降ってるからと、昨日からダンプでゴミを大量に持ってきては捨てているけど、止めてもらえますか。  


何回も何回もひっくり返します 
                              じゃんじゃんひっくり返してます


雨が降れば、染み込んで、その水が下流域の田んぼに行きますが、米はどうするつもりですか。
黙って持ってくればいいってものではないでしょう?
黙ってやってしまえば良いと、ゴミを持ってきているのですか?


(有)サンアイ( 金丸喜輝氏 090-1515-0971 ※何でも問い合わせ係だそうです )


わざわざ人の土地にゴミを持ってこないで下さい。
ゴミじゃないというなら、(有)サンアイの自分の土地に積んでください。



有害だから人の所に、積むのですか?
有害でないなら、何故自分の所に積まないのですか。
地権者は、(有)サンアイに頼まれて埋めさせよる、と言ってます。
有害物質を持ってこないで下さい。子供が困ります。片付けないなら、病人が出たら責任をとって下さい。



防塵マスクなし 
      防塵マスクなしで作業している従業員

もうもうと舞うスラグの中で防塵マスクなしで働く従業員


(有)サンアイの従業員 
みんなほとんどしてません。 させなくていいんですか?


(株)日向製錬所の早川直伸氏は、フェロニッケルスラグを扱うときは、防塵マスクに防御メガネをしてますよ 。

人は困っても自分は困らんからですか。



(有)サンアイの社長 金丸喜輝さんは、私に「おまえはオレの会社を倒産させる気か!」
と言いましたが、これしきの私が言うくらいで倒産するなら、最初からそういう事しないで下さい。

宮崎県内のあらゆる警察署に相談しましたが、「警察も保健所も手が出せないものがあるんです。」
と、言われました。  

(株)日向製錬所のフェロニッケルスラグとは、そういうものだそうです。
それじゃ困ります。

(株)日向製錬所のフェロニッケルスラグを扱う場所は、

マスク
こんなマスクじゃないですよ


防塵マスク
(株)日向製錬所の早川さんがしてたのは、こんなやつです


防塵メガネ
防御メガネもしてました



防毒マスク
要するに、仕上げはこんな感じです。
防毒マスクになりました。




以前、(有)サンアイにいた当時の社長、佐藤勝伸さんは、辞めるときに、くろきの実家に来ました。

佐藤勝伸さんは、
「迷惑かけました。すみませんでした。私はもう、((有)サンアイ)辞めますので。」
と、謝りに来たそうです。


金丸喜輝さんも、「これは(フェロニッケルスラグ)使う用途がねぇとよ、」と、言ってましたが、
何でわかってて、ゴミを持って来るのですか?


早く、あのゴミを片付けて下さい!
人の所に積まずに、持って帰って下さい!

このブログを見て削除要請するくらいなら、あのゴミを片付けて下さい!


(有)サンアイの会社です
     何度言いに行っても、いつも社長のいない会社です。
現場の従業員は「おるはずじゃが~」と、言ってます。




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住友金属鉱山の日向精錬所から排出された不要になったステンレス鉱滓(フェロニッケルスラグ、グリーンサンド)を不法投棄している件について宮崎県に問い合わせすると、「日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はございません」との回答をえました。
環境省の土壌汚染対策法に関するQ&Aによると
「再生砕石を砂利にして地面に盛る場合は、土地の形状が変更されることから、法第4条第1項の土地の形質の変更に当たる。」と示されています。
土壌汚染対策法の第4条による届け出をしなかったので、土地所有者等は、土壌汚染対策法により第六十六条の規定により、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処されることになります。


転載元: 住友金属鉱山の違法廃棄物処分を学ぶ


宮崎県土地利用規制ガイド(平成26年度版)

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 土地利用規制ガイド(平成26年度版)Web目次


 


 
 

3,852KB

251KB
表紙
まえがき
利用上の注意
目次
掲載事項一覧

774KB
第1節 土木・建築関係
都市計画施設等の区域内における建築の規制(許可)
都市計画事業地内における建築等の制限(許可)
土地区画整理事業の施行地区内における建築等の制限(許可)
路外駐車場設置の制限(届出)
屋外広告物についての規制(許可等)
風致地区内における建築等の規制(許可)
景観計画区域内における建築等の制限(届出)
開発行為の制限(許可)
市街化調整区域内における建築等の制限(許可)
建築物等の建築制限(建築確認)
臨港地区内における行為の規制(届出)
臨港地区の分区における構築物の規制
港湾隣接地域内の工事等の規制(許可)

405KB
第2節 農地・林地関係
農地転用等の制限(許可・届出)
農用地区域からの除外
農用地区域内における開発行為の制限(許可)
土地改良事業により取得した財産の処分等の制限(承認)
農地転用に伴う補助金の返還等
森林伐採の制限(届出)
林地の所有者異動の制限(届出)
林地開発行為の制限(許可・報告)
保安林内の立木伐採等の制限(許可・届出)

1,108KB
第3節 自然・環境保全関係
自然公園における規制(許可・届出)
自然環境保全地域及び緑地環境保全地域における規制(許可・届出)
鳥獣保護法による特別保護地区内での行為の制限(許可)
大規模開発行為の制限(届出)
特別規制地区における行為の規制(許可)
温泉の土地掘削等の制限(許可)
環境アセスメント(環境影響評価)
大気汚染についての規制(ばい煙発生施設設置等の届出)
ダイオキシン類についての規制(特定施設設置の届出)
騒音についての規制(特定施設設置等の届出)
振動についての規制(特定施設設置等の届出)
水質汚濁についての規制(特定施設設置の届出)
浄化槽設置の規制(届出)
土壌汚染対策についての規制(形質変更に際しての事前届出)
一般廃棄物処理施設設置の規制(許可)
産業廃棄物処理施設設置の規制(許可)
廃棄物が地下にある土地の形質変更についての規制(形質変更に際しての事前届出)
ゴルフ場における農薬の適正使用
沿道修景美化条例による規制(許可・届出)

281KB
第4節 災害防止関係
砂利・岩石採取行為の規制(認可)
災害防止等の措置についての河川協議(同意)
砂防指定地における行為の制限及び砂防設備の占用の制限(許可)
地すべり防止区域内における行為の制限(許可)
急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限(許可)
土砂災害防止法による規制(許可・勧告等)

292KB
第5節 公共物関係
自作農財産の売り払い
道路進入口など道路に関する工事の制限(承認)
道路占用の制限(許可)
河川工事等の規制(承認)
河川における流水占用の規制(許可)
河川における土地の占用等の規制(許可)
道路使用の規制(許可)

474KB
第6節 特定施設関係
大規模土地開発事業に伴う協議(了承)
ゴルフ場等の会員制事業者の会員募集に係る規制(届出)
人にやさしい福祉のまちづくり条例による規制(事前協議)
墓地等の経営・廃止及び改葬の制限(許可)
工場立地等の規制(届出)
大規模小売店舗の新設・変更の制限(届出)

71KB
第7節 文化財関係
文化財についての規制(許可)
埋蔵文化財についての規制(届出)

162KB
第8節 土地取引規制関係
土地売買等の契約に係る規制(届出)
土地有償譲渡に係る規制(届出)
宅地建物取引業に係る規制(免許・登録)

69KB
その他
許認可事務の所管機関名簿
奥付

日向市フェロニッケルスラグ不法投棄事件

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日向市フェロニッケルスラグ不法投棄事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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日向市フェロニッケルスラグ不法投棄事件(ひゅうがしフェロニッケルスラグふほうとうきじけん)は、宮崎県日向市西川内地区において、住友金属鉱山のグループ会社である(株)日向精錬所から排出されるステンレスの原料を製造する際に残渣として発生するフェロニッケルスラグを用いた盛土造成工事により、大気汚染や水質汚染により健康被害を受けたと主張する1名(以下Aと表記)を(株)日向精錬所及び㈲サンアイが営業妨害や名誉棄損として損害賠償やブログ閉鎖を求めて提訴した事件。多くの国民がスラップ訴訟だと主張している。[要出典]また、日向精錬所の北側丘陵部に不要となった大量のフェロニッケルスラグ等の残渣が投棄されていることをグーグルアース等で容易に確認できる。[要検証]

事件の経緯[編集]

  • 1956年(昭和31年)3月住友金属鉱山が(株)日向製錬所を設立し、フェロニッケルの生産を開始する[1]
  • 2012年(平成24年 7月12日西川内地区グリーンサンド説明会[2]
  • 2012年(平成24年)頃、宮崎県日向市西川内地区においてフェロニッケルスラグ等の日向精錬所の残渣を盛土材料とした造成工事に着手。
  • 2012年(平成24年)10月 宮崎県は、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した[3]
  • 2013年(平成25年)4月16日 「18:00 Aが来社。退去に応じないため、警察官に退去を依頼。警察官と相談の上、当方からの退去警告に応じなければ不退去罪を適用することとなった。警察官計6名でAを説得した。」[4]
  • 2014年(平成26年)1月10日付 Aの家族らが鈴木富士夫日向市議員に対して直訴状を送り、情報公開や被害が出た場合の責任の所在を明確にするように求める[5]
  • 2014年(平成26年)1月20日 Aがブログを開設[6]
  • 2014年(平成26年)8月 宮崎県は、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した[7]
  • 2014年(平成26年)11月4日 宮崎県のホームページに、「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて」を掲載する[8]
  • 2014年(平成26年)4月頃 経済産業省が「JISに適合しているのは、フェロニッケル骨材というもので、コンクリートスラグでコンクリート用として使うものである。西川内地区に捨てているものは、JISに適合したフェロニッケル骨材ではない。」と説明する。[9]
  • 2015年(平成27年)11月28日 宮崎地方裁判所延岡支部が、原告の㈱日向精錬所及び有限会社サンアイから、訴訟を併合して審議することをAに通告した。
  • 2015年(平成27年)1月27日及び2月2日 Aからの準備書面が提出された。
  • 2015年(平成27年)2月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第2回口頭審理が実施される[10]
  • 2015年(平成27年)3月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第3回口頭審理においてAが、水質等の検査を証する『計量証明書』を提出する[11]
  • 2015年(平成27年)3月4日 宮崎県知事が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はなされていないことを文書で公開する[12]

脚注[編集]

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出典[編集]

関連項目[編集]

参考文献[編集]

外部リンク[編集]

'''日向市フェロニッケルスラグ不法投棄事件'''

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<!--削除についての議論が終了するまで、下記のメッセージ部分は除去しないでください。もしあなたがこのテンプレートを除去した場合、差し戻されます。またページが保護されることもあります。-->
{{Sakujo/本体|2015年3月22日|日向市フェロニッケルスラグ不法投棄事件}}
<!-- 削除についての議論が終了するまで、上記部分は削除しないでください。 -->
'''日向市フェロニッケルスラグ不法投棄事件'''(ひゅうがしフェロニッケルスラグふほうとうきじけん)は、宮崎県[[日向市]]西川内地区において、住友金属鉱山のグループ会社である(株)日向精錬所から排出されるステンレスの原料を製造する際に残渣として発生するフェロニッケルスラグを用いた盛土造成工事により、大気汚染や水質汚染により健康被害を受けたと主張する1名(以下Aと表記)を(株)日向精錬所及び㈲サンアイが営業妨害や名誉棄損として損害賠償やブログ閉鎖を求めて提訴した事件。{{要出典範囲|多くの国民が[[スラップ訴訟]]だと主張している。|date=2015-03}}{{要検証範囲|また、日向精錬所の北側丘陵部に不要となった大量のフェロニッケルスラグ等の残渣が投棄されていることをグーグルアース等で容易に確認できる。|date=2015-03}}
== 事件の経緯 ==
*1956年(昭和31年)3月[[住友金属鉱山]]が(株)日向製錬所を設立し、フェロニッケルの生産を開始する<ref>[http://www.smm.co.jp/corp_info/history/住友金属鉱山のあゆみ]</ref> 。
*2012年(平成24年 7月12日西川内地区グリーンサンド説明会<ref>[http://ch.nicovideo.jp/cmm/blomaga/ar742481訴状閲覧]</ref>
*2012年(平成24年)頃、宮崎県[[日向市]]西川内地区においてフェロニッケルスラグ等の日向精錬所の残渣を盛土材料とした造成工事に着手。
*2012年(平成24年)10月 宮崎県は、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した<ref>[https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kense/koho/kenminnokoe/koe_page/h26-549.htmlグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて]</ref> 。
*2013年(平成25年)4月16日 「18:00 Aが来社。退去に応じないため、警察官に退去を依頼。警察官と相談の上、当方からの退去警告に応じなければ不退去罪を適用することとなった。警察官計6名でAを説得した。」<ref>[日向製錬所訴訟証拠]</ref>
*2014年(平成26年)1月10日付 Aの家族らが鈴木富士夫日向市議員に対して直訴状を送り、情報公開や被害が出た場合の責任の所在を明確にするように求める<ref>[https://drive.google.com/file/d/0BzhXK1kYCtiKdXNtdVBxNEREWmM/edit?pli=1直訴状]</ref> 。
*2014年(平成26年)1月20日 Aがブログを開設<ref>[http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-1.html始まりはユンボでした]</ref>
*2014年(平成26年)8月 宮崎県は、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した<ref>[https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kense/koho/kenminnokoe/koe_page/h26-549.htmlグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて]</ref> 。
*2014年(平成26年)11月4日 宮崎県のホームページに、「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて」を掲載する<ref>[https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kense/koho/kenminnokoe/koe_page/h26-549.htmlグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて]</ref>
*2014年(平成26年)4月頃 [[経済産業省]]が「[[JIS]]に適合しているのは、[[フェロニッケル骨材]]というもので、コンクリートスラグでコンクリート用として使うものである。西川内地区に捨てているものは、JISに適合したフェロニッケル骨材ではない。」と説明する。<ref>[http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-100.html経済産業省には「JISに適合したものではない」と答えていた]</ref>
*2015年(平成27年)11月28日 宮崎地方裁判所延岡支部が、原告の㈱日向精錬所及び有限会社サンアイから、訴訟を併合して審議することをAに通告した。
*2015年(平成27年)1月27日及び2月2日 Aからの準備書面が提出された。
*2015年(平成27年)2月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第2回口頭審理が実施される<ref>[http://kp4323w3255b5t267.hatenablog.com/entry/2015/02/04/2月4日 宮崎地方裁判所延岡支部1号法廷 メモ ]</ref> 。
*2015年(平成27年)3月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第3回口頭審理においてAが、水質等の検査を証する『計量証明書』を提出する<ref>。[http://ch.nicovideo.jp/cmm/blomaga/ar743442第3回口頭弁論レポート]</ref> 。
*2015年(平成27年)3月4日 宮崎県知事が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はなされていないことを文書で公開する<ref>。[http://blogs.yahoo.co.jp/hontenmoy/17080566.html日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はなされていない]</ref>。
== 法規制 ==
環境省は廃棄物かどうかの判断基準を以下の通り通達しており、本事件を考えるうえで参考になる。
=== 行政処分の指針について(通知)環廃産発第1303299号<ref>[https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf行政処分の指針について(通知)]</ref>  ===
==== 廃棄物該当性の判断について ====
① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。
廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること。
また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断されたいこと。
その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。
ア 物の性状
利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。
イ 排出の状況
排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。
ウ 通常の取扱い形態
製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。
エ 取引価値の有無
占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。
オ 占有者の意思
客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。
なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。
さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。
ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたいこと。
② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。
====[[土壌汚染対策法]]====
土地の所有者等は土壌汚染対策法に定める届け出をしなければならないが、届出をしていない。以下に対応条文をしめす。
第四条 土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模(3000平方メートル)以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第六十六条    次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の[[懲役]]又は三十万円以下の[[罰金]]に処する。
一   第四条第一項、の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
==業界規範==
鉄鋼スラグ協会では以下のガイドラインを定めており、本事件でも参考となるところが多い。
===「鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン」鉄鋼スラグ製品の販売管理<ref>[http://www.slg.jp/pdf/guideline20150114.pdf鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン]</ref>===
5-1.受注前
(1)需要家への品質特性の説明
各会員は、需要家から鉄鋼スラグ製品の引き合いがあった場合は、需要家が、法令を遵守するとともに、不適切な使用により生じ得る環境負荷に関する理解を深めるために、用途に応じてパンフレットや技術資料を提供する等して、需要家に対して書面で鉄鋼スラグ製品の品質特性と使用上の注意事項(pH特性、膨張特性等)を説明しなければならない(別紙3参照)。
(2)受注前現地調査要否の判断、受注可否の判断、施工中及び施工後の調査要否の判断
各会員は、需要家から鉄鋼スラグ製品の引き合いがあった場合は、需要家から使用場所(運送、施工中の一時保管場所を含む。以下同じ)、使用状態、施工内容、施工方法などの説明(別紙4-面談、現地調査項目例参照)を受けた上で、使用場所の現地調査の要否を判断し、必要と判断される場合には現地調査を行わなければならない。当該現地調査を踏まえ、事前に関係者間で協議した結果、施工中(一時保管場所を含む)、施工後を通じて必要な対策を講じてもなお、法令違反を惹起する疑い、または生活環境の保全上の支障が発生するおそれがある場合は、各会員は、販売を見合わせなければならない。また、販売可能と判断したものについて、各会員は、施工中・施工後の調査の要否を判断し、必要と判断される場合には施工中・施工後の調査をしなければならない。
使用場所の現地調査項目は、別紙調査項目例を基準に、各会員にて予め定めるものとする。
受注前現地調査により販売可能と判断した場合においても、各会員は、施工中及び施工後の留意点について、需要家に説明するとともに、必要に応じて行政・近隣住民との事前協議を行うこととする。
(3)受注前現地調査の実施基準、受注可否の判断基準、施工中及び施工後の調査の実施基準
①使用場所の受注前現地調査の実施基準、②受注前現地調査の結果に基づいた受注可否判断基準(別紙5-受注可否判断基準例参照)、③施工中・施工後の現地調査の実施基準は、各会員にて予め定めるものとする。但し、少なくとも3,000t以上の案件については、各会員は、受注前現地調査を実施しなければならない。
(4)販売上の留意点
1) 各会員は、鉄鋼スラグ製品の販売において、販売先に対し、名目の如何を問わず販売代金以上の金品を支払ってはならない。
仮に、各会員が支払う運送費や業務委託費等が販売代金以上となるおそれがある場合は、各会員は、販売先以外の第三者を運送業者や業務委託先等として選定しなければならない。
なお、各会員は、販売先に販売代金以上の金品が還流することを認識・把握しながら、販売先以外の業者(運送業者を含む)に対し、販売代金以上の金品を支払ってはならない。
2) 出荷場所と使用場所の関係から、運送費が販売代金以上となるおそれがある場合は、各会員は、複数の運送業者から見積もりを取るなど運送費の妥当性を検証しなければならない。
3) 各会員は、販売した鉄鋼スラグ製品は原則転売・転用を禁止とし、転売・転用をする場合は販売者の了解を得ることを購入者に書面にて周知徹底しなければならない。
(5)受注前現地調査、需要家との面談等の記録
受注前現地調査、需要家との面談、需要家に鉄鋼スラグ製品の品質特性と使用上の注意事項の説明を行った事実等については、各会員は、予め各会員にて定める様式(別紙4-面談、現地調査項目例参照)により記録に留め、少なくとも納入完了から10年以上の保管期限を定めて保管しなければならない。また、需要家との間で取り決めた品質規格等については、各会員は、書面で需要家に提出しなければならない。

5-2.受注・納入
(1)受注を決定し、鉄鋼スラグ製品を納入する場合には、各会員は、需要家との契約条件に従って試験成績表を提出しなければならない。 4
(2)鉄鋼スラグ製品が使用される場所に応じて適用される環境安全品質とそれへの適合性については、各会員は、契約書あるいはその他の方法で需要家に提示しなければならない。
(3)各会員は、鉄鋼スラグ製品を納入する場合は、法に基づき、需要家に化学物質等安全データシート(英: Material Safety Data Sheet、略称 MSDS)あるいは安全性データシート(英: Safety Data Sheet、略称 SDS)を発行しなければならない。

5-3.鉄鋼スラグ製品の運送
鉄鋼スラグ製品の運送に際しては、各会員は、代金受領、運搬伝票等で鉄鋼スラグ製品が確実に需要家に届けられたこと確認しなければならない。また、需要家が製造元及び販売元を確認できるように、納入伝票等には、製造元及び販売元の各会員名称を記載しなければならない。

5-4.施工中の調査
(1)施工中の調査では、各会員は、施工場所(運送、一時保管を含む)の調査を行い状況の確認をしなければならない。特に、高pH水流出対策(高pHとはpHが8.6(海域9.0)を超える場合をいい、鉄鋼スラグ製品の含有物質の溶出により高pH水が発生し、公共用水域に影響を及ぼすおそれのある場合には、対策を実施しなければならない)、粉塵対策の実施状況を調査・点検しなければならない。但し、少なくとも3,000t以上の案件については、各会員は、施工中の調査を少なくとも3ヵ月に1回以上実施しなければならない。なお、各会員は、施工中の調査結果を記録に留め、少なくとも10年以上の保管期限を定め保管しなければならない。
(2)状況確認の結果、運送、保管、施工に際して、鉄鋼スラグ製品の取扱い等に不具合が認められる場合は、各会員は、必ず需要家に正しい取扱い方法について注意喚起し、それを記録に留め、少なくとも10年以上の保管期限を定めて保管しなければならない。また、必要に応じて行政庁と協議し、それを記録に留め、少なくとも10年以上の保管期限を定めて保管しなければならない。
特に、施工中の鉄鋼スラグ製品の各会員および需要家による製造事業所外での一時保管については、各会員は、定期的に見回り調査を実施し、高pH水溶出対策、粉塵対策の実施状況を調査・点検し、記録するとともに、各会員および需要家による一時保管において在庫過多による野積みが生じないよう、各会員および需要家での在庫は使用量の3ヵ月分を上限の目処とする。3ヵ月以上の長期間にわたり利用されずに放置されている場合には、各会員は、速やかにその解消を指導し、指導に従わない場合は、行政と相談の上、撤去を含め、速やかな対策を講じなければならない。
(3)5-1.(2)で受注前に施工中及び施工後の調査を不要と判断したものについても、問題発生のおそれのあるものについては、各会員は、調査を実施しなければならない。

6.施工後の調査
(1)各会員は、施工場所や利用用途等の特徴に応じて、施工後の調査の期間、頻度についての判断基準を各会員にて定めなければならない。また、各会員は、施工後の施工場所の状況に応じて、調査期間の延長や頻度の見直しを実施しなければならない。
但し、少なくとも3,000t以上の案件については、各会員は、施工後の調査を実施しなければならない。
(2)事前の現地調査で施工後の調査が必要と判断された場合は、各会員は、需要家と相談の上、施工後の調査を、必要な期間、必要な頻度で行い、調査結果を記録に留め、少なくとも10年以上の保管期限を定め保管しなければならない。
(3)施工後の調査の結果、施工後使用場所に高pH水溶出が認められる等、環境への影響が懸念される場合は、各会員は、速やかに需要家と協議し、それが鉄鋼スラグ製品の品質に起因する場合、必要な措置を講じなければならない。需要家における使用が原因の場合、各会員は、需要家に対して、必要な注意喚起を行わなければならない。これらにあたり、各会員は、必要に応じ行政庁と協議することとする。各会員は、これらについて記録に留め、少なくとも10年以上の保管期限を定め保管しなければならない。
(4)施工後の調査を必要なしと判断した案件においても、使用場所に異常が認められた場合は、前項に準じる。

7.行政・住民等からの指摘・苦情等が発せられたとき及びその懸念が生じたときの対応
鉄鋼スラグ製品の運送・一時保管・施工中・施工後の一連のプロセスにおいて、行政・住民等からの指摘・苦情等が発せられたとき、またはその懸念が生じたときは、その原因が鉄鋼スラグ製品に起因するか否かを問わず、各会員は、需要家と協力して速やかに原因究明にあたるとともに、鉄鋼スラグ製品に起因する場合は、需要家と、必要に応じて行政・住民等と協議の上適切な対策をとることとし、需要家その他の関係者の行為に起因する場合には、必要に応じ当該関係者に注意喚起を行い、必要に応じて行政庁と協議することとする。
また、鉄鋼スラグ製品に起因するか否かを問わず、各会員は、鉄鋼スラグ製品に対する信頼・評価が毀損されることがないよう適切かつ迅速な対応を図ることとする。これらの対応は鉄鋼会社各会員が主導し、販売会社と相互協力して行うこととする。本項の措置については記録に留め、少なくとも10年以上の保管期限を定め保管しなければならない。
== 脚注 ==
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== 出典 ==
{{Reflist|3}}
== 関連項目 ==
*[[日向市]]
*[[住友金属鉱山]]
*[[鉱害]]
==参考文献==
*[http://www.jisc.go.jp/newstopics/2012/201203slag_hokokusho.pdfコンクリート用骨材又は道路用等のスラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会総合報告書(平成24年3月)]
*[http://www.jisc.go.jp/newstopics/2012/201203slag_A2.pdfコンクリート用スラグ骨材に環境安全品質及びその検査方法を導入するための指針(本文)]
== 外部リンク ==
*[http://blogjima.blog.fc2.com/宮崎県日向市産業廃棄物のゴミの山が目の前で非常に困ってます]
*[http://www.smm.co.jp/business/refining/group_domestic/hyuga/kyoten.html住友金属鉱山株式会社拠点紹介(株)日向製錬所]
*[https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%97%A5%E5%90%91%E8%A3%BD%E9%8C%AC%E6%89%80/@32.4482062,131.6502854,1570m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x623abe8d04476e5c グーグルアース日向精錬所]
*[https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%97%A5%E5%90%91%E8%A3%BD%E9%8C%AC%E6%89%80/@32.4276293,131.5971541,920a,20y,41.43t/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x623abe8d04476e5c グーグルアース日向市西川内地区]
*[http://www.env.go.jp/recycle/ill_dum/index.html環境省不法投棄等対策関連]
*[http://slapp.jp/スラップ訴訟情報センター]
[[Category:裁判]]
[[Category:言論・表現の自由]]
[[Category:環境問題]]
[[Category:廃棄物収集]]
[[Category:犯罪]]
[[Category:平成時代の事件]]
[[Category:日本の人権侵害]]

[転載]宮崎県日向市在住の主婦をめぐる裁判はSLAPPなのか?! ~黒木睦子さんと日向製錬所を直接取材

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[IWJ]宮崎県日向市在住の主婦をめぐる裁判はSLAPPなのか?! ~黒木睦子さんと日向製錬所を直接取材(前編)

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acco☆彡様からの情報です。
私たちの気付かないところで
地球を破壊し逃げ続ける人間はまだまだ、たくさんいます。日向のこの産廃問題もその1つです。

私たちは、こういう姑息な連中を見逃すことなく気付き続けていなければ地球を守ることはできません。
(寄稿者のコメント)
————————————————————————
【IWJルポルタージュ】宮崎県日向市在住の主婦をめぐる裁判はSLAPPなのか?! ~黒木睦子さんと日向製錬所を直接取材(前編)
転載元より抜粋)
 「宮崎の無名の主婦がSLAPP裁判で訴えられている。IWJが取材してくれないか」 
 10月下旬、ツィッターのフォロワー数が約200人から瞬く間に15,000人にまで急増したアカウントがあった。宮崎県日向市に住む、3人の子どもの母親、黒木睦子さんのアカウントである。一介の主婦である黒木さんに対し、地元の企業が名誉毀損と損害賠償請求を求めて民事裁判を起こしたというのである。

 か弱い主婦がSLAPP裁判(※1)で訴えられていると、SNSで大きな反響を呼び、黒木さんを後押しする輪が広がった。11月の半ばに差し掛かる頃、IWJ代表の岩上安身の元にも、「黒木さんの件を取材して欲しい」というリクエストが相次ぐようになった。

    (※1)人々を黙らせ、威圧し、苦痛を与えることを目的として起こされる報復的な民事訴訟のこと(SLAPP情報センター: http://slapp.jp/slapp.html
 
 しかし、一方で、黒木さんの主張の信憑性を疑う情報も、ネット上に飛びかうようになった。黒木さんへの共感と応援、疑いと批判が交錯した。

しかし、IWJの代表である岩上さん自身はあまりにも数多くの案件や課題を抱えていて、身動きが取れない。そこで、黒木さんと同じく子供を持ち、女性である私に白羽の矢が立った。

▲数ヶ月の間に、フォロワーの数が70倍以上に激増したという黒木さんのツィッターアカウント
▲数ヶ月の間に、フォロワーの数が70倍以上に激増したという黒木さんのツィッターアカウント

 小川を挟んだ目の前に、今回の騒動の中心となっている「日向製錬所」の工事跡地、「第三工区」があった。日向製錬所は地元、日向市でフェロニッケルを生産する企業であり、住友金属鉱山株式会社の傘下にある一流企業だ。その日向製錬所が、「造成工事」と称し、西川内地区で工事を開始したのは、2012年。第一工区から始まり、第二工区、第三工区と、この2年間、工事は続けられたという。

▲黒木さんがブログで掲載している画像。グリーンサンドが運び込まれている様子が分かる
▲黒木さんがブログで掲載している画像。グリーンサンドが運び込まれている様子が分かる

 「造成工事」とは、土地を盛るなどして、宅地として整備する工事のことを指すのだが、その際、「グリーンサンド」という材料が運び込まれたことが、今回の問題の発端である。黒木さんは、グリーンサンドによって家族に健康被害が出たと企業や行政相手に訴え続けてきた。

 グリーンサンドとは、ステンレス鋼の原料として使用される、フェロニッケルを生産する際に発生する、いわゆる「ゴミ」で、これを細粒化したものが、人工砂として再利用されている。日本工業規格(JIS)の認証を取得していることを理由に、日向製錬所も行政も、「害はない」と反論してきた。

第三工区の目の前に建つ、夫の実家。工事が始まってから家族の体調に異変が

 第三工区の目の前には、黒木さんの実家が所有する牛舎小屋が建つ。この実家で多くの時間を過ごす子どもや両親に、体調に異変が現れたと黒木さんは主張する。詳しい話を、黒木さんに聞いた。

▲「第三工区」から十数メートルからの距離にある、黒木さんの実家。写真は牛舎小屋
▲「第三工区」から十数メートルからの距離にある、黒木さんの実家。写真は牛舎小屋

――何か、有害なものが降ってきているなと疑われたのは、いつですか?

黒木「2012年5月頃です」

――疑うきっかけとなったのは、子どもやご両親が症状を訴え始めたからですか

黒木私も含めて咳が止まらない。子どもは今でも具合が悪い。病院へ行っても『風邪』と診断されるだけです

――なるほど。ただの風邪という診断で終わってしまうと。因果関係を証明するのは難しいと思いますが、確かだと感じる理由があるのですか?

黒木グリーンサンドを積み出してから始まったことなので、これしかないな、と自分は思っています」

 ツィッター上では一部、「黒木さんの自宅は現場から3kmも離れている。被害を受けるには遠すぎないか」「子どもの診断書はあるのか」といった批判的な投稿がみられる。「風邪以上の診断が受けられない」という理由で、健康被害を裏付ける診断書を持ち合わせてはいないことは確かに気になった。

(続きはここから)

「グリーンサンドは国も認めた製品」。水質検査から環境基準値50倍のヒ素を検出!?

黒木風が強い時などは、ぱーっと降ってきて、白いものが舞い上がっているのが目で見て分かる。そういう時は咳が出て止まらなくなるので、日向製錬所に、住民説明会を求めました。第一工区の地権者、日向市役所、日向製錬所、(運搬業者である)サンアイが説明会に参加しました」

――その時、彼らは何と主張したのですか?

黒木『グリーンサンドは、国も認めた製品だから安全だ』と。でも、宮崎県環境科学協会の水質検査結果によれば、『重金属の含まれた有害物が含まれている』と。そう、検査技師の方に言われたんです」

 2012年7月、黒木さんは、地権者の了解を得て、沈殿槽の水を採水し、検査機関に水質検査を依頼した。結果、環境基準値をはるかに超える、ヒ素や鉛、総水銀が検出されたというのだ。

▲黒木さんがブログに掲載している「有害」を示す水質検査のデータ画像
▲黒木さんがブログに掲載している「有害」を示す水質検査のデータ画像


――この検査結果が出たときはどう思いましたか。

黒木「びっくりしたし、採水した時、ものすごく吐き気がしたんです。水の色も薄黒かったし。素手で採ったので、大丈夫だろうかと心配でした。それで、その検査結果を、県に持っていきましたが、駄目だったので、今度は地元の新聞社に持っていったんです」

――「駄目だった」というのは?

黒木「はっきりしたことを言わない。もやもやした感じです。それで、行政側でも水質検査をやったんですよ、私たちの水質検査の後に。結果は『無害』でした

――日向市役所は、どこに水質検査を依頼したのですか?

黒木「同じ、宮崎県環境科学協会です」

――同じ検査機関に出して、違う結果が出たということですか?

黒木「はい。宮崎県環境科学協会は、(結果について)『分からない』と言うんですよ。『採り方が違うのではないか』とか。でも、私は『あなたの指示通りに採りましたよ』と言いました。

 市役所が採水したのは、10月10日でした。ちょうど、その直前になりますが、私たちは地元の新聞記者を連れて、現場に行っていたんです。採水した場所を見せるために。すると、水がきれいになっていたんです。

 私たちが採水した状態と違う水になっていて、底の茶色い土が見えるくらいきれいになっていました。『なんでだろう』と思って、市役所に直接行きました。『水がきれいになっているけど、どういうことですか』と。市は『何もしていない。(運搬業者である)サンアイに聞いてください』と。

 それで、サンアイに直接行って、『行政側の水質検査があるのに、なぜ水がきれいになっているのか』と聞いたら、『俺たちは何もしてない』と」

 黒木さんは、採取する水と土が検査前に入れ替えられたのではないかと、強い疑念を今でも抱いている。同じ場所で採水した水が、一方では有害と出て、もう一方では無害と出た結果が出た。その主張がこの2年、ずっと平行線のまま続き、今回、裁判へと発展したというのである。

――「工事」という言葉の意味が良く分からないのですが。

黒木「グリーンサンドを投棄することを、『工事』と呼んでいるんです。ここの第一工区の工事は終わり、向こうにある第二工区、そして、第三工区まで、この2年間ずっと業者は捨て続け、私はずっと訴え続けました。今はもう工事は終わっています」

――投棄(工事)が終わったと言っても、グリーンサンド自体はゴミとして出続けるのではないですか?

黒木「周りの噂では、『ここには全部グリーンサンドが入ることになるぞ』と。今、山を削っているところなどに」

――今回、訴状が来たのはいつですか?

黒木「日向製錬所から10月1日、(運搬業者の)サンアイからは10月2日です。突然、裁判所から封書届きました」

――内容は読んで分かりましたか?

黒木「内容が一方的で、私が悪いというものばかりです。全然意味が分からない。なぜ、そこまで書けるのか、意味が分かりません」

――黒木さんをある意味黙らせようという意味で訴えたとしたら、恐いとは思わないのですか。子どもも3人いらっしゃいます。もう、やめようと思ったことは。そこまで強い意志を持って続けられるのはなぜですか?

黒木子どもです。それから、あそこに新しく家をたてないといけないし、親も看なければいけない。これからがあるからです。困るから、きれいに片付けてもらいたい

――ブログを始められたのは今年ですよね。ツィッターも。なぜ始めようと?

黒木「新聞社とかが、信用したらそれっきりになったので(信用して取材を受けたが、記事にならなかったので)、自分でやるしかないと思って」

――地元じゃない人たちからの反響がとても大きいですが、どう思いますか?

黒木「他人事ではなく、自分の身になって考えてもらえるのかなと思っています」

県の内外から駆けつけた、黒木さんの支援者で法廷の傍聴席は満席に 

 翌日11月14日は、宮崎県地方裁判所、延岡支部第二法廷において、第一回口頭弁論が行われた。

(IWJ・ぎぎまき)

(後編に続く)

現地調査のため、可能な方はご協力を! 
http://bit.ly/11wA1F5
【日向製錬所産廃問題ネットワークが始動しました】
科学調査に協力をお願いします!
カンパ先 ゆうちょ銀行
記号:17340 番号:15260261 (店名:七三八 (読み:ナナサンハチ)
店番:738 普通:1526026 口座名義:ヒュウガセイレンジョサンパイモンダイネットワーク




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転載元: フェロニッケルスラグ(グリーンサンド)の不法投棄

[転載]住友金属鉱山フェロニッケルスラグ不法投棄事件:黒木睦子さんを訴えた日向製錬所の逆有償の構図

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黒木睦子さんを訴えた日向製錬所の逆有償の構図
2015-03-01 20:28:19
テーマ:黒木さんと日向製錬所




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前記事で、三愛物産がグリーンサンドを買っているのではないか
と言う仮説
黒木睦子さんとサンアイと三愛【逆有償の実態は?】


日向製錬所肯定派が一様にそれはないとした三愛物産

その肯定派が開示した裁判の記録の中で住民説明会に、三愛物産は出席していました。

http://ch.nicovideo.jp/cmm/blomaga/ar739329


これで、仮説として書いた日向製錬所からグリーンサンドを買ったのは
三愛物産ではないかという話は、ほぼ確定でしょう。

つまりは

日向製錬所⇒(グリーンサンドの運搬)(有)サンアイ
  ⇓
(逆有償によるグリーンサンド取引)
  ⇓
三愛物産(株)⇒(造成工事)(有)サンアイ


地権者は、無償で自分の土地を埋めて貰った。
でほぼ確定でしょうけど
それ以上の事があったかどうかの話も残されていますが

そもそもフェロニッケルスラグ粉は無料と書かれた論文も存在しています。

フェロニッケルスラグ価格

ここで問題となるのは、前記事にも書いた鉄鋼スラグ業界は
基本、「逆有償禁止」としたが、やむおえず逆有償となる場合は
運搬業者と、買受人は別々にする事と言うガイドラインをクリアーしている事で

逆に言うと、クリアーしていると言う事は
既にそう言う取引をしないとまずいと言う事を知っていたのでは
と考える事ができます。

逆有償禁止

さらに地権者が、グリーンサンドを買った買わない
造成工事費を出した出さないと言う話をするという事は
地権者も、逆有償取引の実態を聞かされていて
自分の懐は傷まないのでやった。と言う事しか考えられず

さらに、どの工区の事なのかはわかりませんが
市民メディアさんが予定していた
裁判前の現地視察が中止になった理由の中の一つに

そこに行くには、隣の地権者の敷地を通らなけれならないので
と言う事がありました。

でも、そんな道路もない所に
公園ですか?畑ですか?宅老所ですか?
と言う話になります。



話を戻して

地権者は、埋めさせてやったと言うことで
黒木さんのブログに書かれている事にほぼ間違いないでしょう。

ただ黒木さんは表に出てこない三愛物産(株)には気づかず実際に運搬をした(有)サンアイと製造先の(株)日向製錬所に矢面を立てたと言うだけの話でまぁ一市民としては全然おかしい話ではありません。

ツイッターを見ていると、自分が知っていることは
黒木さんも知っているだろうと言う書き込みが多いですが
自分が知っている事はみんな知っているだろうと言う考えは間違いです。

黒木睦子さんは一主婦ですが、例えば自分の奥さんが
裁判のやり方、ツイッターの上手な使い方を完璧に知っていると思いますか?

黒木さんを非難する人は、黒木さん支援派は一切情報を出してこない
と言っていますが、非難する側から確たる情報が公開されているでしょうか?

某ニコ生で、造成工事費はどうなっているのですか?
と言う質問がありましたが

その時の回答は
「造成工事費に関しては話しません」でした。

さらに、周回遅れだと言う事でしたが
やましくなければ
造成工事費はこうなっていますと言えば良いだけの話で
その事実を公表していないのに、周回遅れとはおかしいでしょう?
と思いましたが

その後の、情報は公開せず直接DMしますと言った直後に
私も申請しましたが、拒否されましたので
なるほどと思いました。

別に敵意があった訳ではなく、真実を知りたかっただけで
そこで話を聞ければ、内容によって
黒木さん支援をやめたかもしれないのですが

この様なやり取りがあり、これはダメだなと感じました。

その前に、黒木さんの家を写真で公開した時点で、これは・・・
と思いましたけど。


それにしても、厚生労働省と環境省の回答がなかなか来ません。
然るべき部署に連絡しましたと言う回答はきましたが
放置されているのか、検討中なのか・・・

また裁判に関しても
裁判長から「時系列で説明する様に」と言われたので
そのように黒木さんは説明しただけで
私は、ブログを全印刷して提出するのかなと思っていましたが

裁判を経験した人なら、不足を感じるとは思いますが
自分の出来る範囲で裁判長に言われた事を
一つずつやっているだけに過ぎず、間違っている訳ではありません。


また、某氏の記事にあったNEXCO西日本にも問い合わせました。
HPに公開しないでくれと書かれているので
公開はしませんが、気になる人は問い合わせて見てはどうでしょうか。


この他にも宮崎県が公表している、エコクリーンプラザみやざきの
漏水問題についての委員会の議事録も興味深いです。

この問題が発生した当時にどの様な報道があったのかはわかりませんが
黒木さんが言っている事と同様な事を委員が言っていたり
行政側の不手際や不信感が増す話がされています。


さて、黒木さんは開発許可の内容も入手しているようですが
見たい所がありますねー。
http://ameblo.jp/d45611/entry-11996168513.html



黒木睦子さんとサンアイと三愛【逆有償の実態は?】
2015-01-26 21:33:05
テーマ:黒木さんと日向製錬所
宮崎県日向市の(株)日向製錬所と(有)サンアイに各々訴えられ
その訴訟が併合された為、同時に2社と裁判をおこなわなければ
ならなくなった黒木睦子さんですが

これまで(株)日向製錬所及びグリーンサンドについて
考えてきました。しかし、第二回目の裁判も近くなったので
(有)サンアイについても考えてみます。

グリーンサンド積載
(グリーンサンドは砂より重いので・・・)


(有)サンアイはグリーンサンドを運搬し
グリーンサンドを買ったのかどうか不明でしたが
ネット上の情報を見る限り
グリーンサンドを購入した訳ではないという線が濃厚の様です。

では、なぜ(株)日向製錬所は住民説明会で
「グリーンサンドはサンアイさんに売った」
と話したのでしょうか?

この問題を考える中で
早くから(有)サンアイには親会社がある。
という情報がありました。

その時からとある企業に注目してはいましたが
ツイッター上でその話しが具体的に登場し
ネットではすぐに関連性を否定する方向になりましたが

この話も実は辻褄があいます。

ツイッターを見ている人であればもうおわかりでしょう。

グリーンサンドを直接買ったのは
三愛物産だという話です。

(株)日向製錬所が言った「サンアイさんにお売りしている」
という話、三愛物産もサンアイと読めますし

黒木さんのブログにも(有)サンアイの他にグリーンサンドを
運搬していたダンプの運転手と黒木さんが話したシーンで

運転手が
「三愛物産に伝えときますね」と話しています。

blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-79.html

とすると、この会社は三愛物産から運搬を依頼されたのか?
とも受け取れますが

「昔は(有)サンアイのダンプに三愛物産と書かれていた」
というツイートもあり、昔と今を混同した可能性もあり
ここは不確かな所ですが

もし三愛物産がグリーンサンドを買っているとすると

◎(株)日向製錬所が
  「サンアイさんにお売りした」という話と
  (サンアイと三愛を混同していたとして)

◎(有)サンアイが
  「グリーンサンドは買っていない」とする話

どちらも嘘をついていないと言う事が出来ます。

とすると、逆有償に(有)サンアイは関係なく
地権者はどう見てもお金を出している様には見えないので

1.日向製錬所
   ⇓⇓
2.三愛物産
   ⇓⇓
3.地権者

という流れであれば辻褄があってきます。

そこにきて
「三愛物産の担当者とサンアイの担当者は同一人物だ」
とするツイートも飛び出し

それなら尚更話しの筋が通りますし
日向製錬所と三愛物産は同じ日向市細島港の目と鼻の先にあります。



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造成工事費は誰が支払った?

ではグリーンサンドを使った造成工事費は
どこから出ているのでしょうか?

(有)サンアイの土工工事高を見てみると

H25年6月期が3年平均で
\24,829(千円)

(有)サンアイH25工事高


H26年6月期が2年平均で
\39,032(千円)

(有)サンアイH26工事高


全ての工事が今回問題となっている工事という訳では
ないのかも知れませんが

ここで見ておきたいのは

平均なので一概には言えませんが
直近で大きな工事を行ったという事が想像出来るという事と

仮にこの工事高の大半が今回の造成工事だとすると
造成工事費は出ていると想像できると言う事ですが


(有)サンアイは(株)日向製錬所から
「運搬費しかもらっていない」とする話と
上記、逆有償に(有)サンアイは無関係とする仮定の話をまとめると

 日向製錬所 ⇒ サンアイ(運搬のみ)⇒他社へも依頼
   ⇓⇓
 【逆有償取引】
   ⇓⇓
 三愛物産(グリーンサンドを購入)⇒運搬は他社にも依頼
   ⇓⇓
  サンアイ(造成工事を依頼)

地権者は三愛物産からグリーンサンドを購入したと想像する事も出来
この流れであれば、三愛物産は逆有償により
造成工事費を捻出出来ますから誰も損はしません。




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逆有償取引に新たな動き

さて、逆有償をもって直ちに産廃=ゴミとはならないとお考えの皆さん
例え有害物質が出なくても、商品であっても
取り扱いによりグリーンサンドは産業廃棄物=ゴミになります。

産業廃棄物の定義に有価物かどうかと言うのがありますが
なぜ逆有償は思わしくないのかと言うと
無価値の物を、代金以上のお金を払って激安で買ってもらい
買い主には損はさせず売買を成立させ

有価物を装う
有価偽装の疑いが持たれ

同時に、売買したと言う事を持って
費用のかかる産業廃棄物処理を回避する
産廃逃れ及びリサイクル偽装が疑われるからです。

先般の群馬県での鉄鋼スラグ問題を機に
鉄鋼スラグ協会は
「逆有償取引はダメ」
というガイドラインを今年の1月14日付けで発表しました。

逆有償取引
http://www.slg.jp/pdf/guideline20150114_03point.pdf

鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドラインの改正について

ガイドラインを改正 業界団体「逆有償取引」禁止(毎日新聞)


やはり逆有償は誰もが疑わしい取引だという認識を持っていた訳です。

非鉄スラグ業界もいずれ追従するのでしょうけど
黒木睦子さんには裁判の過程で

鉄鋼スラグ業界では既に逆有償は禁止となり
産廃を逃れる為の、有価偽装が疑われる逆有償取引は疑わしい物です。
ゴミではない事を証明する為に、取引状況を説明して下さいとし

お金の流れを明確にして欲しいものです。






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次回の裁判に向けて

裁判も近くなって来たので、取り急ぎUPしましたが
関係官庁にもいくつか質問を出していますので

回答が届き次第追って公表しますが、裁判に間に合うかどうか・・・

でも

(有)サンアイが行った造成工事の現場の様子を見る限り
監督署に通報すれば、散水位しなさいと言う指導くらい入るだろ?
と思っていましたが

ネット上では、既に問い合わせた方がいるようですね。


さて

この仮説が間違いであれば、地権者が直接逆有償取引を行った
と言う事以外考えられないのでかなりやばくなるんじゃないですか?

(株)日向製錬所は住友金属鉱山の子会社です。
そんな会社が嘘をつくのか?
と考えれば、この仮説もあながち・・・ではないでしょうか?

そして、(有)サンアイの前社長が退職時に黒木さんの実家に謝罪に訪れたその真意は何なのでしょうか。

http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-23.html

http://ameblo.jp/d45611/entry-11982093403.html

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転載元: フェロニッケルスラグ(グリーンサンド)の不法投棄

[転載]宮崎県 水質汚濁防止法等届出のしおり

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水質汚濁防止法に基づく特定施設の一覧について

水質汚濁防止法に基づく特定施設の一覧について

  •  本ページでは水質汚濁防止法の規定に基づく届出がなされている事業場を掲載しております。宮崎市内の事業場については宮崎市環境部環境保全課(0985-21-1761)にお尋ねください。
  •  本届出情報は事業者から県に届けられた情報を基に作成しております。そのため、届出の遅延等により最新の情報ではない場合があります。
  •  一覧表には特定事業場の廃止の別、事業場名称、事業場所在地及び設置されている特定施設の種類を掲載しておりますが、それ以外の項目についてお知りになりたい場合は、宮崎県情報公開条例に基づく公文書開示請求を行ってください。

【補足】一覧表中の用語の説明

「特定施設」

 水質汚濁防止法施行令別表第1(※1)に定める施設をいう。この施設のうち、特定施設を有する事業場から公共用水域に水を排出する場合、特定施設の届出が必要となる。

「有害物質使用特定施設」

 水質汚濁防止法で定める有害物質(※2)を製造、使用又は処理する特定施設をいう。この施設を有する事業場は公共用水域への水の排出の有無を問わず、届出が必要となる。

「有害物質貯蔵指定施設」

 水質汚濁防止法で定める有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設をいう。この施設を有する事業場は公共用水域への水の排出の有無を問わず、届出が必要となる。
※1、2についてはホームページにその一覧を掲載しております。

ダウンロード



水質汚濁防止法第5条第1項届出施設

事業場名     事業場所在地     特定施設の種類(主なもの)

日向市割烹旅館八潮日向市伊勢ケ浜186 66の3
日向市有限会社村山石油伊勢が浜給油所日向市伊勢ケ浜町125 71
日向市宮崎コインランドリー日知屋店日向市永江町1-49 67

日向市有限会社大隣食品日向市永江町3-107 17

日向市東九州自動車道日向インターチェンジ工事日向市塩見55

日向市新財市住宅日向市塩見1253 72
日向市高橋ファーム日向市塩見12792 1の2
日向市カンショク株式会社日向市塩見13663 4



日向市権現原浄水場日向市塩見1424番地64の2
日向市奈須富男養豚日向市塩見5819 1の2

日向市佐藤養豚場日向市塩見永田12235 1の2
日向市高橋勝養豚日向市塩見永田13486-1,2 1の2

日向市黒木 養豚日向市塩見奥野6461 1の2
日向市黒木章夫養豚場日向市塩見奥野9117-17 1の2

日向市諸塚石油商事株式会社塩見給油所日向市塩見坂の下1194番地2 71

日向市リゾートインサンルイ日向市塩見大財14013-6 66の3
日向市佐藤養豚日向市塩見不動ケ田13048 1の2

日向市有限会社村山石油日向中央給油所日向市亀崎西1-66 71
日向市トヨタカローラ宮崎株式会社 日向店日向市亀崎西1丁目73番地1 71
日向市有限会社大浜石油 新開橋給油所日向市亀崎東4-21 71

日向市イナダカメラ日向市原町1-4-7 68
日向市民宿 山の茶屋日向市原町2-59-1 66の3
日向市株式会社大洋石油原町給油所日向市原町3-10-1 71

日向市つる屋旅館日向市原町4-4-11 66の3
日向市有限会社 日向ひまわりファーム日向市幸脇1202 1の2


日向市民宿磯日向市幸脇234 66の3
日向市民宿 美々津日向市幸脇288 66の3

日向市民宿みやこ家日向市幸脇367-1 66の3
日向市ホテルやまゆり(ホテルガーデンヒル) 日向市幸脇486-1 66の3
日向市民宿久恵日向市幸脇551-1 66の3
日向市農事組合法人幸脇養豚組合日向市幸脇760 1の2
日向市民宿船侍日向市幸脇遠見181 66の3

日向市ホテル城日向市幸脇西越918-5 66の3
日向市飯谷トンネル工事所日向市幸脇西境川1463 55
日向市旅館船待日向市幸脇千鳥25 66の3

日向市ホテルやまなみ(かぼちゃWINE) 日向市幸脇木鹿峠谷476-3 66の3
日向市ホテル源氏(ホテルムーン) 日向市幸脇木鹿峠谷482-3 66の3
日向市ハーミットクラブ日向市幸脇木鹿峠谷487 66の3

日向市ウタツカメラ日向市江良4-63 68

日向市日向農業協同組合 日知屋給油所日向市江良町4-43 71

日向市旅館広島屋日向市細島667-66 66の3

日向市有限会社サンクリーニング日向市細島724 67

日向市民宿高砂日向市細島783-1 66の3
日向市旅館ぎおん日向市細島798 66の3
日向市富島漁業協同組合日向市細島964-2 69の3

日向市日向クリーニングセンター日向市財光寺1114 67
日向市主婦の店クリーニング日向市財光寺113 67
日向市日向市財光寺汚泥処理場日向市財光寺1131-8 72
日向市南日本ハム株式会社日向市財光寺1193 2
日向市宮崎県日向食肉衛生検査所日向市財光寺1193 71の2
日向市日向農産加工株式会社日向市財光寺1193 11
日向市医療法人向洋会協和病院日向市財光寺1194-3 68の2

日向市南日本フレッシュフード株式会社日向市財光寺1240 2
日向市日向小野田レミコン株式会社日向市財光寺1401 55
日向市株式会社日産サティオ宮崎日向店日向市財光寺183 71
日向市クリーニングの一政日向市財光寺3440-11 67
日向市高山豆腐店日向市財光寺365-1 17
日向市横川製麺有限会社日向市財光寺408-2 16
日向市トヨタオート宮崎株式会社日向営業所日向市財光寺518-1 71
日向市東ドライクリーニング日向市財光寺521-1 67
日向市南九州日野自動車株式会社日向支店日向市財光寺532番地71

日向市旭ホテル日向市財光寺950 66の3
日向市松葉屋クリーニング日向市財光寺978-4 67
日向市(合)小田製麺所日向市財光寺往還69 16
日向市川崎豆腐店日向市財光寺往還708-3 17
日向市日向農業協同組合 財光寺給油所日向市財光寺沖ノ下3149-1 71
日向市株式会社イデックスリテール宮崎 財光寺給油所日向市財光寺沖の原1043 71
日向市治田石油店松原給油所日向市財光寺沖町51 71
日向市合資会社旭石油財光寺給油所日向市財光寺沖之原958-2 71
日向市日向市浄化センター日向市財光寺下ケ浜1131-1 73
日向市株式会社宮崎フジカラー日向現像所日向市財光寺菜切1239 68

日向市株式会社日向衛生公社 松立生ゴミ処理工場日向市財光寺松立1394 11
日向市有限会社マルミヤ本店日向市財光寺松立1473 5
日向市日通商事株式会社日向南給油所日向市財光寺池1729-1 71
日向市株式会社西日本宇佐美 日向給油所日向市財光寺池1729-1 71

日向市フォトスタジオモリカワ日向市財光寺徃還30 68

日向市ホテルメリッサ日向日向市上町10739-2、7,12,17 日知屋中原10727-12 66の3

日向市アサヒカメラ店日向市上町15-4 68
日向市株式会社宮崎カメラ日向店日向市上町16-3 68

日向市ホテル源屋日向市上町17-3 66の3
日向市富乃井旅館日向市上町18-7 66の3

日向市日向第一ホテル日向市上町5-15 66の3

日向市ホテルはやた日向市新生町1-99 66の3

日向市東ソー日向株式会社日向市船場町1 62

日向市株式会社ラーケコス環境技術センター日向事務所日向市船場町1鉄興社日向工場内71の2
日向市株式会社日向製錬所日向市船場町5番地    62
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62 非鉄金属製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ還元そう
ロ電解施設(溶解塩電解施設を除く。)
ハ焼入れ施設
ニ水銀精製施設
ホ廃ガス洗浄施設
ヘ湿式集じん施設



日向市日向農業協同組合 大王給油所日向市大王町1-40 71
日向市ホワイト急便日向日向市大王町1-83 67
日向市宮崎サン・ソルト株式会社日向市大王町2-23-2 27

日向市株式会社黒田工業 ひゅうがリサイクルセンター日向市竹島町1-86 11
日向市清本鉄工株式会社白浜作業所日向市竹島町3番地八興運輸㈱白浜上屋内11
日向市清本鉄工株式会社 白浜試験施設日向市竹島町3番地八興運輸㈱白浜上屋内の一部11
日向市サカモトクリーニング店日向市中町3-45 67

日向市北川製餡所日向市中町4-22 8
日向市日向市東臼杵郡医師会臨床検査センター日向市鶴町1-6 71の2

日向市合資会社旭石油鶴町給油所日向市鶴町2-10-23 71
日向市坂本豆腐店日向市鶴町2-10-9 17
日向市株式会社大洋石油日向給油所日向市鶴町2-11-6 71

日向市旅館成荘日向市鶴町2-2-14 66の3
日向市有限会社河野石油店日向給油所日向市鶴町2-3-1 71

日向市株式会社ENEOSフロンティア 南九州支店 Dr.Driveセルフ鶴町店日向市鶴町2丁目4-21 71
日向市石崎豆腐店日向市鶴町3-110 17

日向市富士屋カメラ店日向市都町1-19 68

日向市都屋旅館日向市都町12-9 66の3


止日向市日向市都町4-5 66の3
日向市日向農業協同組合 東郷給油所日向市東郷町山陰年の神辛374-1 71

日向市株式会社ワコオ石油 亀崎給油所日向市日知屋11214-1 71
日向市株式会社トミシマ日向市日知屋12002-157 71

日向市HOTEL AZ宮崎日向店日向市日知屋14819-16、14819-20 66の3
日向市アサヒ生コン有限会社日向市日知屋15837-2 55
日向市旅館幸丸日向市日知屋15895 66の3


日向市落合セメント工業株式会社日向市日知屋16430 54
日向市株式会社コーソク 日向木脇給油所日向市日知屋16464-8 71
日向市八興自動車整備株式会社日向市日知屋16475 71

日向市細島港湾福祉センター日向市日知屋16847-1 66の3
日向市旭化成イーマテリアルズ株式会社電池材料事業部ハイポア日向工場日向市日知屋16863番地1 71の5
日向市富士チタン株式会社日向工場日向市日知屋17062-1 27
日向市有限会社宮崎エース食品日向市日知屋17148-17 18の2
日向市日玉中華食品株式会社 日向工場日向市日知屋17148番地27 18の2

日向市旅館さざえ荘日向市日知屋186 66の3
日向市民宿伊勢日向市日知屋189-13 66の3
日向市株式会社コガコーポレーション日向市日知屋3380-13 67
日向市宮崎木材保存工業協同組合日向市日知屋3389 22
日向市民宿はたうら日向市日知屋5331-2 66の3

日向市割烹旅館はまぐり荘日向市日知屋伊勢ケ浜194 66の3

日向市宮崎交通株式会社日向営業所車庫施設日向市日知屋塩田3380-110 71
日向市旭化成エレクトロニクス株式会社生産センターFP製造部日向市日知屋塩矢16863-5 66

日向市有限会社原田石油店細島給油所日向市日知屋古田町60-1 71
日向市植松エネルギー株式会社日向市日知屋古田町61-1 71
日向市オートバックス日向店日向市日知屋後陣12,548-5 71
日向市岡田ドライクリーニング店日向市日知屋後幡浦5812 67
日向市株式会社大三商行 サンテック事業部日向市日知屋耳川17062-2 21の3
日向市株式会社大洋石油中央通給油所日向市日知屋汐田16587-2 71
日向市ふじ旅館日向市日知屋庄手11525-23 66の3

日向市第一糖業株式会社 本社工場日向市日知屋新開17371 7

日向市株式会社科学飼料研究所 日向工場日向市日知屋新開17371-17 71

日向市太陽工業コンクリート株式会社日向工場日向市日知屋大浜12002-95 55
日向市横萬コンクリート工業株式会社日向市日知屋大浜12006 54
日向市東九州自動車道日向第一トンネル工事日向市日知屋地内55
日向市仲摩商事株式会社日向生コン工場日向市日知屋中屋敷15628-1 55
日向市株式会社コーソク 梶木給油所日向市日知屋椎ノ木14822 71
日向市岩崎産業株式会社細島工場日向市日知屋畑浦3386 22
日向市ホテルジェイズ日向ブルーパーク日向市日知屋米の山682番地254 66の3

日向市松下生コン有限会社日向市日知屋堀川16847-13 55
日向市鹿児島検疫所細島出張所日向市日知屋堀川16847-5 71の2

日向市富士シリシア化学株式会社 日向工場日向市日知屋木原16303-3 27
日向市富士化学株式会社日向工場日向市日知屋木原16303-3 27
日向市宮崎トヨタ株式会社 日向店日向市日知屋木原16317 71

日向市日本ピュアフード株式会社 宮崎工場日向市美々津1624-7 2
日向市美々津第三漁業生産組合日向市美々津3229-1 3

日向市美々津第二漁業生産組合日向市美々津下町3
日向市ニューオアシス(ホテルアン) 日向市美々津腰越4436-3 66の3

日向市黒木石油商事有限会社日向市美々津町1281-1 71
日向市宮崎くみあいチキンフーズ株式会社 北部工場日向市美々津町147-5 2
日向市ホテルクイーン日向市美々津町2227 66の3
日向市美々津ドライブイン日向市美々津町2235
日向市いけすrestaurant大漁丸日向市美々津町2255-1 66の6
日向市日本ハム惣菜株式会社 宮崎工場日向市美々津町2277 2
日向市日本ホワイトファーム株式会社 宮崎食品工場日向市美々津町2277番地2
日向市明星クリーニング店日向市美々津町2948 67
日向市クリーニングヒガシ日向市美々津町3074 67
日向市医療法人 杏林会 三股病院日向市美々津町3870 72

日向市美々津地区 農業集落排水処理施設日向市美々津町宮ノ下1021番72
日向市日向農業協同組合 美々津給油所日向市美々津町清水ヶ谷2250-2 71
日向市宮内豆腐店日向市美々津町石並2824 17

「特定施設の種類(水質汚濁防止法施行令第1条別表第1)」(PDFファイル:31KB)

「水質汚濁防止法で定める有害物質(水質汚濁防止法施行令第2条)」(PDFファイル:4KB)
このページの内容についてのお問い合わせは
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県環境森林部環境管理課水保全対策担当
電話:0985-26-7085



水質汚濁防止法等届出のしおり

水質汚濁防止法等届出のしおり

水質汚濁防止法に基づく特定施設等を設置される場合には、法に基づく届出が必要です。
特定施設を設置される方は、「水質汚濁防止法届出のしおり」をご参考頂いて、届出をしてください。
特定施設を設置された後は、排水基準を順守し、公共用水域の水質保全に御協力をお願いします。
なお、「みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例」に定める汚水等排出施設についても同様です。

水質汚濁防止法等届出のしおり(主な内容)

1.水質汚濁防止法に基づく届出様式

  届出を必要とする場合 届出の時期 法の該当条文 様式(ダウンロード) 1 2 3 4 5 6
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置しようとする場合設置の60日以前法第5条第1項、第2項及び第3項
一つの施設が特定施設(有害物質貯蔵指定施設)となった際、現にその施設を設置(工事中を含む。)している場合特定施設となった日から30日以内法第6条第1項
上記届出を行った特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量、用水及び排水の系統を変更しようとする場合 ※(公共下水道への接続を含む。)変更の60日以前法第7条
上記1、2の届出を行った者に次の変更があった場合(1.氏名、2.名称、3.住所、4.法人にあっては、その代表者の氏名、5.工場又は、事業場の名称、7.工場又は事業場の所在地)変更した日から30日以内法第10条
上記1、2の届出を行った特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用を廃止した場合使用を廃止した日から30日以内法第10条
上記1、2の届出を行った者から譲り受け、借り受け、相続若しくは法人にあっては合併又は分割によって、その届出に係る特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を承継した場合承継があった日から30日以内法第11条第3項

2.みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例に基づく届出様式

  届出を必要とする場合 届出の時期 条例の該当条文 様式(ダウンロード) 1 2 3 4 5 6
汚水等排出施設を設置しようとする場合設置の60日以前条例第37条
一つの施設が汚水等排出施設となった際、現にその施設を設置(工事中を含む。)している場合特定施設となった日から30日以内条例第38条
上記届出を行った汚水等排出施設の構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量、用水及び排水の系統を変更しようとする場合 ※(公共下水道への接続を含む。)変更の60日以前条例第39条
上記1、2の届出を行った者に次の変更があった場合(1.氏名、2.名称、3.住所、4.法人にあっては、その代表者の氏名、5.工場又は、事業場の名称、7.工場又は事業場の所在地)変更した日から30日以内条例第25条
上記1、2の届出を行った汚水等排出施設の使用を廃止した場合使用を廃止した日から30日以内条例第25条
上記1、2の届出を行った者から譲り受け、借り受け、相続若しくは法人にあっては合併又は分割によって、その届出に係る汚水等排出施設を承継した場合承継があった日から30日以内条例第26条第3項

3.その他の関連する書面

  提出を必要とする場合 提出の時期 該当条文 様式(ダウンロード) 1 2 3
届出から60日以内に着工したい場合(設置届出書及び変更届出書様式にも添付しています。)設置(変更)届出書の提出と同時に提出法第9条第2項、条例第41条第2項
届出者と特定施設設置者が異なる場合届出書の提出と同時に提出 
工場や事業場から油や有害物質等が河川へ流出するなどの事故が発生した場合事故が発生したとき法第14条の2第1項、第2項、条例第65条
問い合わせ先 電話番号
中央保健所(0985)28-2111
都城保健所(0986)23-4504
延岡保健所(0982)33-5373
日南保健所(0987)23-3141
小林保健所(0984)23-3118
高鍋保健所(0983)22-1330
日向保健所(0982)52-5101
高千穂保健所
(0982)72-2168





特定地下浸透水に係る検定方法及び検出されるとする濃度


有害物質の種類      検定方法     検出されるとする濃度

鉛及びその化合物0.005㎎/L
六価クロム化合物0.04 ㎎/L
砒素及びその化合物0.005㎎/L
ほう素0.2 ㎎/L
ふっ素0.2 ㎎/L


 罰則
排水基準の適用を受ける事業場が排水基準に適合しない排出水を排出した場合や、各種の届出を
しなかったり、虚偽の届出をした場合、又は60日間の工事の実施制限期間前に着工した場合などに
は表9及び表10の罰則がありますので注意してください。


根拠条文摘要罰則
第30条
計画変更命令(第8条)、改善命令(第13条第1 項又は第13条の2第1項、第13条の3第1項)又は地下水浄化措置命令(法第14条の3第1項又は同条第2項)に違反した場合

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

第31条
○排水基準(第12条第1項)に違反した場合
○緊急時等の措置命令(第14条の2第4項又は第18条)に違反した場合
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金ただし、
過失により排水基準違反を犯した場合は3月以下の禁錮又は30万円

第32条
特定施設の設置届出(第5条)、構造等変更届出(第7条)をしなかったり、虚偽の届出をした場合

3月以下の懲役又は30万円以下の罰金


第33条

○特定施設の使用届出(第6条)をせず又は虚偽の届出をした場合

○工事の実施制限期間(第9条第1項)の規定に違反した場合

〇排出水の汚染状態の測定等(第14条第1項又は同条第5項)の規定に違反して記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者

○報告及び検査(第22条第1項)による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

30万円以下の罰金


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宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県環境森林部環境管理課
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特定地下浸透水

有害物質を製造・使用・処理する特定施設から地下に浸透する水のことだが、有害物質が検出されない水質でなければ、地下へ浸透させられない。
(参照条文)
水質汚濁防止法
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十八号)
(定義)
第二条 第7項  この法律において「特定地下浸透水」とは、第二項第一号に規定する物質(以下「有害物質」という。)を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する特定事業場(以下「有害物質使用特定事業場」という。)から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。

(特定地下浸透水の浸透の制限)
第十二条の三  有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第八条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。

水質汚濁防止法施行規則
 (昭和四十六年六月十九日総理府・通商産業省令第二号)
第六条の二  法第八条 の環境省令で定める要件は、有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により特定地下浸透水の有害物質による汚染状態を検定した場合において、当該有害物質が検出されることとする。



平成26年9月18日
水・土壌

「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(答申)」について(お知らせ)

 平成26年9月11日(木)に開催された中央環境審議会水環境部会(第35回)において、「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告)」が取りまとめられ、同日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。
 これを受け、環境省ではカドミウム及びその化合物に関する排水基準等について、水質汚濁防止法施行規則及び排水基準を定める省令の改正を行う予定です。

1.審議の経緯

 平成25年8月30日に環境大臣が中央環境審議会に対して諮問した「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて」(諮問第359号)は、同年11月より、中央環境審議会水環境部会に設置された排水規制等専門委員会において検討がなされ、平成26年7月に報告が取りまとめられました。
 この報告は、平成26年9月11日に開催された中央環境審議会水環境部会(第35回)において審議され、同日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ別添のとおり答申がなされました。

2.答申の概要

 カドミウム及びその化合物に関する水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しの検討を行った結果、以下の通り結論を得ました。
基準 新たな基準値 現行の基準値
カドミウム及びその化合物に関する基準値の見直し
排水基準0.03mg/L0.1mg/L
特定地下浸透水が有害物質を含むものとしての要件(地下浸透基準)
(据え置き)
0.001mg/L
地下水の浄化措置命令に関する浄化基準0.003mg/L0.01mg/L

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直   通:03-5521-8313


 環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室
直   通:03-5521-8309


転載元: 環境汚染・違法行為情報交換会のブログ

[転載]鉄鋼スラグを巡る主な事件やトラブル

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鉄鋼スラグを巡る主な事件やトラブル
2005年

7月 「神鋼スラグ製品」(神戸市)が親会社の神戸製鋼からスラグを買い取った価格が通常より高く、親会社に所得を移転したとして大阪国税局が所得隠しと認定していたことが発覚

10月 JFEスチール東日本製鉄所千葉地区(千葉市)で、スラグの堆積(たいせき)場から汚染水が海に流出しながら水質測定データを改ざんしたとして社員3人を水質汚濁防止法違反で略式起訴
 
2007年

8月 山陽特殊製鋼(兵庫県姫路市)がスラグをリサイクル販売した形を取りながら引き取った業者に販売額以上の運搬費などを支払う「逆有償取引」を行っていたことが判明。スラグは野積みされ健康被害を訴える苦情が相次ぎ、山陽が自社で撤去
 
2010年

2月 新日鉄名古屋製鉄所(愛知県東海市)でスラグを積んだ敷地内から高アルカリ水が名古屋港に流出していたことが発覚
 
2014年

1月 大同特殊鋼(名古屋市)の渋川工場(群馬県渋川市)でスラグの逆有償取引が判明。群馬県が同社を立ち入り検査  

8月 八ッ場ダム(同県長野原町)の移転代替地でも大同渋川工場から出たとみられる有害スラグが使用されたことを毎日新聞が報じる

10月 名古屋市上下水道局が発注した水道管の取り換え工事で特定の数社が請け負った約220カ所で道路が盛り上がるなどのトラブルが生じていたことが判明。埋め戻し材にスラグが使われ、水を吸って膨らんだためとみられる

 これは八ッ場ダムの工事に関わる整備事業で有害物質を含む鉄鋼スラグが使われていたという問題だ。本来は産廃である有害なスラグを、リサイクルの名の下に建設資材として工事に使っているという実態がある。スラグが商品であるなら、鉄鋼メーカーはスラグを販売して収益を得ていなければならない。しかしメーカーが別の名目で販売額以上の費用を支払う「逆有償取引」を行えば、販売に見せかけて安い費用で処分することができる。

 逆有償取引であることが立証できれば、製品(商品)ではなく産廃と言えるだろう。また、スラグを道路の基盤材などに使用するためには、環境基準を下回っていなければならない。リサイクル偽装によって有害な産廃を工事に使用しているなら、違法行為としか思えない。刑事事件として実態を解明すべきことではなかろうか。





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 黒木睦子さんが訴えられた日向製錬所の事例は鉄鋼スラグではなく非鉄金属のフェロニッケルスラグであるが、このスラグの取引でも同様の疑惑が浮かび上がってくる。つまり、逆有償取引をして有害なスラグを埋めたという疑惑だ。
 黒木さんのこちらこちらの記事によると、日向製錬所は運搬会社サンアイにスラグを売ったと説明したそうだ。また、サンアイは日向製錬所から運搬費をもらっていると言ったそうだ。サンアイの社長は地権者がスラグを買っていると言っているが、それでは地権者はどう言っているのだろう?
 地権者の言い分は黒木さんが「それぞれの地権者の言い分」で書いている。それによると三人の地権者うち二人は買っていないと言っている。もう一人はグリーンサンドを買って、サンアイに施工を頼んだと言っているようだ。しかし施工費用について尋ねると二転三転しているようで信ぴょう性に疑問が残る。砂による造成は地震や土砂災害に対して弱いとしか思えない。それにも関わらず地権者が人工砂をわざわざ購入して山林を造成するのはとても不可解だ。

 これらのことから、日向製錬所はサンアイにスラグ代金以上の運搬費を支払い、地権者はタダで自分の土地に埋めさせたという疑惑が浮上してくる。これが事実であるなら逆有償取引になるし、明らかに商品ではなく産廃だ。黒木さんはゴミだと言っているが、その主張は正しいということになる。
 有害性に関しても黒木さんが沈殿池の水を採取して検査した結果から、有害なスラグを埋めた可能性が高い。黒木さんの検査が信頼できないなどと言っている人もいるようだが、私には黒木さんの検査を否定する根拠は何もない。
 スラグを使った工事の許認可を出す行政は、本来なら造成に使ったスラグの検査をして有害物質が含まれていないかどうか確認する責任がある。しかし、宮崎県は検査をしていないという。つまり製錬所のグリーンサンドの検査結果をそのまま認め、有価物だから検査しないと言っているのだ。しかし、上記の毎日新聞の記事にもあるように、許認可に関わっている行政の責任はきわめて大きい。黒木さんが知事に説明を求めるのも当然の行為だ。
 日向製錬所はグリーンサンドが無害であり製品だとしている。しかし、「無害な製品」が本当に埋め立てに使われたのだろうか? 製品とするには粒径などが規格に適合していなければならない。さらに、有害物質を除去しなければならない。そのためにはかなりの経費がかかるだろう。だとしたら、安価で売ることはできないだろう。しかも、粒径などで規格に合わないものが必ず出るが、それらの処分はどうしているのだろう? こういうことを考えるなら、製品として規格に適合したグリーンサンドだけを資材として出荷しているとは考えにくく、実際に工事に使っているのは有害なスラグである可能性が高いのではなかろうか。
 以前の記事で、これは公害問題であり公共性、公益性があるので黒木さんのブログが名誉毀損には当たらないと私は書いた。この意見は今も変わらないが、名誉毀損における「真実性・真実相当性」を主張するに当たり、逆有償取引の有無や、埋め立てに使われたスラグが有害性も含め規格に適合した製品であるか否かといった点は重要なポイントになると思う。
 これを証明するには、被告が裁判長に求釈明を行い、原告らの取引関係の書類を提出させる必要がありそうだ。地権者の証言も有効だろう。しかし原告側が取引書類の捏造をしたり、製錬所とサンアイ、地権者が口裏合わせをする可能性も否定できない。となると、当事者と裁判所の立ち合いのもとで現場に埋められたスラグを掘りだし、規格に適合した製品であるかどうか検査するという方法が確実だ。裁判所が原告に対してこうした指示をすることができるのかどうか私には分からないが、埋められた現物こそもっとも確実な証拠である。
 ところで、黒木さんの裁判は、黒木さんがブログに関係者の名刺や顔写真を掲載したことによる名誉毀損であり、また抗議行動での業務妨害だと主張している人がいる。しかし、名刺や顔写真の掲載なら名誉毀損ではなくプライバシーの侵害になるのではなかろうか(ただし責任者の職場の名刺がプライバシー侵害になるとは思えないが)。また、それらは会社が訴えることではなく当事者個人が訴えるべきことだ。





- 1 -
環廃産発第1303299号
平成25年3月29日
各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
行政処分の指針について(通知)
産業廃棄物行政については、かねてから御尽力いただいているところであるが、今般、平成17年8月12日付け環廃産発第050812003号をもって通知した「行政処分の指針について(通知)」について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)等が平成23年4月1日より施行されたこと等を踏まえ、必要な内容の見直しを行い、別添のとおり「行政処分の指針」を取りまとめたので通知する。
おって、平成17年8月12日付け環廃産発第050812003号本職通知「行政処分の指針について(通知)」は廃止する。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。
- 2 -
別添
行政処分の指針
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)については、累次の改正により、廃棄物処理業及び処理施設の許可の取消し等の要件が強化されるとともに、措置命令の対象が拡大するなど、大幅な規制強化の措置が講じられ、廃棄物の不適正処理を防止するため、迅速かつ的確な行政処分を実施することが可能となっている。しかしながら、一部の自治体においては、自社処理と称する無許可業者や一部の悪質な許可業者による不適正処理に対し、行政指導をいたずらに繰り返すにとどまっている事案や、不適正処理を行った許可業者について原状回復措置を講じたことを理由に引き続き営業を行うことを許容するという運用が依然として見受けられる。このように悪質な業者が営業を継続することを許し、断固たる姿勢により法的効果を伴う行政処分を講じなかったことが、一連の大規模不法投棄事案を発生させ、廃棄物処理及び廃棄物行政に対する国民の不信を招いた大きな原因ともなっていることから、都道府県(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第27条に規定する市(以下「政令市」という。)を含む。以下同じ。)におかれては、違反行為が継続し、生活環境の保全上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し、廃棄物の適正処理を確保するとともに、廃棄物処理に対する国民の不信感を払拭するため、以下の指針を踏まえ、積極的かつ厳正に行政処分を実施されたい。
第1 総論
1 行政処分の迅速化について
違反行為(法又は法に基づく処分に違反する行為をいう。以下同じ。)を把握した場合には、生活環境の保全上の支障の発生又はその拡大を防止するため速やかに行政処分を行うこと。特に、廃棄物が不法投棄された場合には、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれが高いことから、速やかに処分者等を確知し、措置命令により原状回復措置を講ずるよう命ずること。
この場合、不法投棄として告発を行うほか、処分者等が命令に従わない場合には命令違反として積極的に告発を行うこと。また、捜査機関と連携しつつ、産業廃棄物処理業等の許可を速やかに取り消すこと。
2 行政指導について
行政指導は、迅速かつ柔軟な対応が可能という意味で効果的であるが、相手方の任意の協力を前提とするものであり、相手方がこれに従わないことをもって法的効果を生ずることはなく、行政処分の要件ではないものである。このような場合に更に行政指導を継続し、法的効果を有する行政処分を行わない結果、違反行為が継続し、生活環境の保全上の支障の拡大を招くといった事態は回避されなければならないところであり、緊急の場合及び必要な場合には躊躇ちゅうちょすることなく行政処分を行うなど、違反行為に対しては厳正に対処すること。
- 3 -
この場合において、当該違反行為が犯罪行為に該当する場合には捜査機関とも十分連携を図ること。
3 刑事処分との関係について
違反行為が客観的に明らかであるにもかかわらず、公訴が提起されていることを理由に行政処分を留保する事例が見受けられるが、行政処分は将来にわたる行政目的の確保を主な目的とするものであって、過去の行為を評価する刑事処分とはその目的が異なるものであるから、それを理由に行政処分を留保することは不適当であること。
むしろ、違反行為に対して公訴が提起されているにもかかわらず、廃棄物の適正処理について指導、監督を行うべき行政が何ら処分を行わないとすることは、法の趣旨に反し、廃棄物行政に対する国民の不信を招きかねないものであることから、行政庁として違反行為の事実を把握することに最大限努め、それを把握した場合には、いたずらに刑事処分を待つことなく、速やかに行政処分を行うこと。
4 事実認定について
(1) 行政処分を行うためには、違反行為の事実を行政庁として客観的に認定すれば足りるものであって、違反行為の認定に直接必要とされない行為者の主観的意思などの詳細な事実関係が不明であることを理由に行政処分を留保すべきでないこと。なお、事実認定を行う上では、法に基づく立入検査、報告徴収又は関係行政機関への照会等を積極的に活用し、事実関係を把握すること。
(2) 廃棄物該当性の判断について
① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。
廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること。
また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断
- 4 -
されたいこと。その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。
ア 物の性状
利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。
イ 排出の状況
排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。
ウ 通常の取扱い形態
製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。
エ 取引価値の有無
占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。
オ 占有者の意思
客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。
なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたいこと。
② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。
5 手続について
行政処分を行うに当たっては、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条及び行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第57条の規定により教示を行うこと。

転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会


[転載]肥料の名で産廃投棄 悪質業者の実態告発

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http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2015-03-31/2015033104_03_1.html

 日本共産党の島津幸広議員は27日の衆院環境委員会で、産業廃棄物の再生利用をうたいながら大量のリサイクル品が不法投棄されている実態を告発し、国の対応を求めました。

 島津氏は、愛知県田原市の耕作放棄地に、下水汚泥や食品廃棄物を再利用した「肥料」が高さ3メートルにもなるほど野積みされ、強い悪臭とともに、基準値の5倍超ものヒ素が検出されている事実を提示。「需要もないのに必要以上に畑に積み上げることが肥料の一般的な使い方か」とただしました。

 農水省の池田一樹官房審議官は「3メートルの高さに積み上げることは一般的には想定しない」と答えました。

 島津氏は、悪質な廃棄物処理業者を適切に処分するために出された環境省の通知(「行政処分の指針」)にある「排出が需要に沿った計画的なもの」という基準にも抵触していると指摘。「問題の事業者は10年前にも静岡県内で『肥料ではなく産廃を畑に埋めた』として撤去の行政指導を受けている。国は、登録事業者が適正にリサイクルを行っているかを把握する監督責任がある」と迫りました。

 望月義夫環境相は「県とも連絡を密に取り、必要な助言をしていきたい」と答えました。

転載元: ニュース、からみ隊

[転載]豊島にてⅠ

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【写真;豊島に向かう。産廃溶融を引き受けた直島沖を通過する。全量撤去、中間処理、運搬、溶融処理、どれもが大規模で欠かせない後始末だ(08/5/31)】




 豊島に行ってきますと書いたら

 まずは、老賢同志、岡事務局長との‘珍道中をお楽しみあれ’とメールをいただいたりしました。

 本マもんの珍道中でした。あんまり感じすぎて…いささか疲れっちまいました。


 宇野より海にでて直ぐ、撤去産廃の火葬を引き受けた‘直島’の溶融炉周辺のケシキが目に飛び
  
 込んできて、デッキから双眼鏡で観察していると、船長が問わず語りに、あれが産廃運搬専用船だ

 と教えてくれた。


 ヒトの愚かさと、危うさ、それと闘う空しさと暖かさ、まだまだ纏めては書けません。

 ‘守る会会友’として、自費参加していっしょに行動した例の北九州の大酋長がいち早く豊島訪問

 記をUPしてくれました。

 さしあたりは下の‘すぽ~つうえいう゛ のひとり’をご覧下さい。

 URL: http://blogs.yahoo.co.jp/sportswave_since2000/21002389.html


 私は午後から、老賢らといっしょに、ミヤギ県環生新部長と初のお手合わせです。






 

 

 
 

転載元: 産廃のアト不始末に見るこのクニのかたち

[転載]豊島にてⅡ

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【写真;ゴア・テックスで覆われたゴミ層と掘り起こされて中間処理を待つ廃棄物のやまが見える愚かしさに殺された大地。バスを降りて…‘あ~アッ’と嘆息してしまった。調査時の竹の内の汚物の山とあまりにも似ていて…ナゼか情けなくなってしまって…】



 大勢の仲間たちのゴミ宦憎しの熱気。日暮れてミチ遠しのアセリとアキラメ。

 事大主義‘公’の傍若無人なおキャクぶりはどこも同じで、それと渡り合うのれんに腕押しのむな

 しさ加減。豊島での尋常でない‘悲否こもごも’を過ごしてきて…

 どうも、私たちの運動は、最初から目論まれ、しくまれた‘竹の内・仕置き(シオキ)’をそのまま

 走らされて来ただけのような気がしている。

 一割未満の多機能覆土こそあれ、‘整地と覆土’で悪臭は治まるとして頑なにボーリングによる

 GAS発生原因調査を拒んだ平成12年当時の‘ダダッコ宮城県’に戻ってしまった。

 あの当時は‘そこのけ・そこのけゴミダンプ押し通る’と言うしかないスジ者の金権暴挙だった…
 
 今は、そこのけ・そこのけ金欠ミヤギ押し通る…ギャア・ギャア言わずに黙って聞きなさい…なので

 ある。
 
 この8年の汚染の発掘と論議はナンだったのだろう。

 廃掃法では覆土材もゴミ量に算入するハズ…ケンの施策はさらなる処分量の増量行為で、掘り起こ

 して撤去しかない事態にでもなったら…処理量が倍になっていたとの愚挙でしかない。

 あれほど激論し、ゴリ押して手にした産廃特措法の31億ナンボの浄化費用は‘不要返納’に出来る

 のだろうか。金欠極優先のミヤギ方式・竹の内浄化法はこれまでの井戸端論議をかなぐり捨て、オレ

 が科学だとばかりに、江戸期の封建シオキを復活させて、現場の役人さへ翻弄する。そして、私た

 ちから故郷を強奪する。

 
 私たちの予言通りの処分量超過と範囲逸脱があり、予想以上の大汚染があって、管理不能、現場放

 棄と事態は推移し、不作為・ケンによる(待望の)行政代執行…と…期待どおりの進展があるにはあ

 ったのだが…住み続けられる故郷の再生には手の届く筈もない…不満分子のサワギ過ぎで、現実・

 金欠‘シオキ通り’の名ばかりの環境回復・再生工事が行われて…



 多額の復元費用が目に見えるのにどうして事業継承の大抗争なのだろうか、ひょっとしたらヤツラ

 再生など考えていないのかも…塀の外から遠目の私たちにもそう見えたのだから、いつでも現場に

 入れた官に分からないハズがない、百も承知だったのだろう。

 私たちを少数不満分子と喝破する宦だもの…人をヨコメに睨む目はあったはず。

 汚染放置、逐電、代執行と予定のシオキ。

 その‘シオキ’を蹴って、あるべき道に踏み出すには半端な覚悟ではとてもダメだと思い知った。

 豊島の先達たちの雄弁きわまりない正義感ぶり。幾多の嵐に耐えた大樹ぶり。

 その覚悟がないなら‘シオキ’を受け入れて、正義などないと泣くしかないようだ。



 産廃特措法。PRB VS P&T。多機能性覆土。

 恒久的安定化対策。金欠施策。支障除去対策。事大主義。お客ジン。シオキ。

 キーワードは増える一方。


 明日、第四回の再生評価委員会。豊島の大樹たちに近づけるかどうか。

転載元: 産廃のアト不始末に見るこのクニのかたち

[転載]【淡路市・「池上建設」】 産廃不法投棄28トン

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(MSN産経 2009.11.25 13:27)

☆ 県警生活環境課

★ 廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑い
☆ 兵庫県淡路市(淡路島)高山甲 「池上建設」
☆ 同社社長(61)

 県警は社長が数人の従業員らと共謀し、会社ぐるみで不法投棄をしていたとみており、押収した書類を分析するなどして容疑の裏付けを進める。

 捜索容疑は、今年4月29日~5月2日、同社近くの空き地に、民家の解体工事の際に出たがれきや木くずなど約28トンを不法に投棄したとしている。

転載元: アッチョンブリケ総研

[転載]「近畿保全サービス」大阪・岬町経営のごみ処理施設に産廃不法投棄

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(MSN産経ニュース west 2013.10.1 14:20)
 
★ 大阪府岬町が
運営するごみ処理施設に、
★ 委託業者が
● 産業廃棄物を無断で投棄した
疑いが強まったとして、
大阪府警生活環境課は1日、
廃棄物処理法違反(不法投棄)容疑で、
産廃収集運搬会社
★ 「近畿保全サービス」
(同町深日)の
★ 社長、安(あん)貞次郎 容疑者(66)ら
★ 2人を
逮捕した。

 逮捕容疑は
5月23~26日、
岬町美化センターのごみの仮置き場に、
コンクリート破片や廃プラスチック、木くずなどの
産廃約255立方メートルを
無断で捨てたとしている。

★ 同社は
昨年6月から
一般廃棄物の分別業務を
町から委託され、
センターに自由に出入りできる立場にあった。
 

転載元: アッチョンブリケ総研

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