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'''日向市フェロニッケルスラグ不法投棄事件'''(ひゅうがしフェロニッケルスラグふほうとうきじけん)は、宮崎県[[日向市]]西川内地区において、住友金属鉱山のグループ会社である(株)日向精錬所から排出されるステンレスの原料を製造する際に残渣として発生するフェロニッケルスラグを用いた盛土造成工事により、大気汚染や水質汚染により健康被害を受けたと主張する1名(以下Aと表記)を(株)日向精錬所及び㈲サンアイが営業妨害や名誉棄損として損害賠償やブログ閉鎖を求めて提訴した事件。{{要出典範囲|多くの国民が[[スラップ訴訟]]だと主張している。|date=2015-03}}{{要検証範囲|また、日向精錬所の北側丘陵部に不要となった大量のフェロニッケルスラグ等の残渣が投棄されていることをグーグルアース等で容易に確認できる。|date=2015-03}}
== 事件の経緯 ==
*1956年(昭和31年)3月[[住友金属鉱山]]が(株)日向製錬所を設立し、フェロニッケルの生産を開始する<ref>[http://www.smm.co.jp/corp_info/history/住友金属鉱山のあゆみ]</ref> 。
*2012年(平成24年 7月12日西川内地区グリーンサンド説明会<ref>[http://ch.nicovideo.jp/cmm/blomaga/ar742481訴状閲覧]</ref>
*2012年(平成24年)頃、宮崎県[[日向市]]西川内地区においてフェロニッケルスラグ等の日向精錬所の残渣を盛土材料とした造成工事に着手。
*2012年(平成24年)10月 宮崎県は、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した<ref>[https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kense/koho/kenminnokoe/koe_page/h26-549.htmlグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて]</ref> 。
*2013年(平成25年)4月16日 「18:00 Aが来社。退去に応じないため、警察官に退去を依頼。警察官と相談の上、当方からの退去警告に応じなければ不退去罪を適用することとなった。警察官計6名でAを説得した。」<ref>[日向製錬所訴訟証拠]</ref>
*2014年(平成26年)1月10日付 Aの家族らが鈴木富士夫日向市議員に対して直訴状を送り、情報公開や被害が出た場合の責任の所在を明確にするように求める<ref>[https://drive.google.com/file/d/0BzhXK1kYCtiKdXNtdVBxNEREWmM/edit?pli=1直訴状]</ref> 。
*2014年(平成26年)1月20日 Aがブログを開設<ref>[http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-1.html始まりはユンボでした]</ref>
*2014年(平成26年)8月 宮崎県は、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した<ref>[https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kense/koho/kenminnokoe/koe_page/h26-549.htmlグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて]</ref> 。
*2014年(平成26年)11月4日 宮崎県のホームページに、「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて」を掲載する<ref>[https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kense/koho/kenminnokoe/koe_page/h26-549.htmlグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて]</ref>
*2014年(平成26年)4月頃 [[経済産業省]]が「[[JIS]]に適合しているのは、[[フェロニッケル骨材]]というもので、コンクリートスラグでコンクリート用として使うものである。西川内地区に捨てているものは、JISに適合したフェロニッケル骨材ではない。」と説明する。<ref>[http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-100.html経済産業省には「JISに適合したものではない」と答えていた]</ref>
*2015年(平成27年)11月28日 宮崎地方裁判所延岡支部が、原告の㈱日向精錬所及び有限会社サンアイから、訴訟を併合して審議することをAに通告した。
*2015年(平成27年)1月27日及び2月2日 Aからの準備書面が提出された。
*2015年(平成27年)2月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第2回口頭審理が実施される<ref>[http://kp4323w3255b5t267.hatenablog.com/entry/2015/02/04/2月4日 宮崎地方裁判所延岡支部1号法廷 メモ ]</ref> 。
*2015年(平成27年)3月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第3回口頭審理においてAが、水質等の検査を証する『計量証明書』を提出する<ref>。[http://ch.nicovideo.jp/cmm/blomaga/ar743442第3回口頭弁論レポート]</ref> 。
*2015年(平成27年)3月4日 宮崎県知事が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はなされていないことを文書で公開する<ref>。[http://blogs.yahoo.co.jp/hontenmoy/17080566.html日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はなされていない]</ref>。
*1956年(昭和31年)3月[[住友金属鉱山]]が(株)日向製錬所を設立し、フェロニッケルの生産を開始する<ref>[http://www.smm.co.jp/corp_info/history/住友金属鉱山のあゆみ]</ref> 。
*2012年(平成24年 7月12日西川内地区グリーンサンド説明会<ref>[http://ch.nicovideo.jp/cmm/blomaga/ar742481訴状閲覧]</ref>
*2012年(平成24年)頃、宮崎県[[日向市]]西川内地区においてフェロニッケルスラグ等の日向精錬所の残渣を盛土材料とした造成工事に着手。
*2012年(平成24年)10月 宮崎県は、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した<ref>[https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kense/koho/kenminnokoe/koe_page/h26-549.htmlグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて]</ref> 。
*2013年(平成25年)4月16日 「18:00 Aが来社。退去に応じないため、警察官に退去を依頼。警察官と相談の上、当方からの退去警告に応じなければ不退去罪を適用することとなった。警察官計6名でAを説得した。」<ref>[日向製錬所訴訟証拠]</ref>
*2014年(平成26年)1月10日付 Aの家族らが鈴木富士夫日向市議員に対して直訴状を送り、情報公開や被害が出た場合の責任の所在を明確にするように求める<ref>[https://drive.google.com/file/d/0BzhXK1kYCtiKdXNtdVBxNEREWmM/edit?pli=1直訴状]</ref> 。
*2014年(平成26年)1月20日 Aがブログを開設<ref>[http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-1.html始まりはユンボでした]</ref>
*2014年(平成26年)8月 宮崎県は、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した<ref>[https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kense/koho/kenminnokoe/koe_page/h26-549.htmlグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて]</ref> 。
*2014年(平成26年)11月4日 宮崎県のホームページに、「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて」を掲載する<ref>[https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kense/koho/kenminnokoe/koe_page/h26-549.htmlグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて]</ref>
*2014年(平成26年)4月頃 [[経済産業省]]が「[[JIS]]に適合しているのは、[[フェロニッケル骨材]]というもので、コンクリートスラグでコンクリート用として使うものである。西川内地区に捨てているものは、JISに適合したフェロニッケル骨材ではない。」と説明する。<ref>[http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-100.html経済産業省には「JISに適合したものではない」と答えていた]</ref>
*2015年(平成27年)11月28日 宮崎地方裁判所延岡支部が、原告の㈱日向精錬所及び有限会社サンアイから、訴訟を併合して審議することをAに通告した。
*2015年(平成27年)1月27日及び2月2日 Aからの準備書面が提出された。
*2015年(平成27年)2月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第2回口頭審理が実施される<ref>[http://kp4323w3255b5t267.hatenablog.com/entry/2015/02/04/2月4日 宮崎地方裁判所延岡支部1号法廷 メモ ]</ref> 。
*2015年(平成27年)3月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第3回口頭審理においてAが、水質等の検査を証する『計量証明書』を提出する<ref>。[http://ch.nicovideo.jp/cmm/blomaga/ar743442第3回口頭弁論レポート]</ref> 。
*2015年(平成27年)3月4日 宮崎県知事が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はなされていないことを文書で公開する<ref>。[http://blogs.yahoo.co.jp/hontenmoy/17080566.html日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はなされていない]</ref>。
== 法規制 ==
環境省は廃棄物かどうかの判断基準を以下の通り通達しており、本事件を考えるうえで参考になる。
環境省は廃棄物かどうかの判断基準を以下の通り通達しており、本事件を考えるうえで参考になる。
=== 行政処分の指針について(通知)環廃産発第1303299号<ref>[https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf行政処分の指針について(通知)]</ref> ===
==== 廃棄物該当性の判断について ====
① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。
==== 廃棄物該当性の判断について ====
① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。
廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること。
また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断されたいこと。
その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。
ア 物の性状
利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。
イ 排出の状況
排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。
排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。
ウ 通常の取扱い形態
製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。
製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。
エ 取引価値の有無
占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。
占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。
オ 占有者の意思
客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。
客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。
なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。
さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。
ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたいこと。
② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。
====[[土壌汚染対策法]]====
土地の所有者等は土壌汚染対策法に定める届け出をしなければならないが、届出をしていない。以下に対応条文をしめす。
土地の所有者等は土壌汚染対策法に定める届け出をしなければならないが、届出をしていない。以下に対応条文をしめす。
第四条 土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模(3000平方メートル)以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の[[懲役]]又は三十万円以下の[[罰金]]に処する。
一 第四条第一項、の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一 第四条第一項、の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
==業界規範==
鉄鋼スラグ協会では以下のガイドラインを定めており、本事件でも参考となるところが多い。
===「鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン」鉄鋼スラグ製品の販売管理<ref>[http://www.slg.jp/pdf/guideline20150114.pdf鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン]</ref>===
5-1.受注前
鉄鋼スラグ協会では以下のガイドラインを定めており、本事件でも参考となるところが多い。
===「鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン」鉄鋼スラグ製品の販売管理<ref>[http://www.slg.jp/pdf/guideline20150114.pdf鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン]</ref>===
5-1.受注前
(1)需要家への品質特性の説明
各会員は、需要家から鉄鋼スラグ製品の引き合いがあった場合は、需要家が、法令を遵守するとともに、不適切な使用により生じ得る環境負荷に関する理解を深めるために、用途に応じてパンフレットや技術資料を提供する等して、需要家に対して書面で鉄鋼スラグ製品の品質特性と使用上の注意事項(pH特性、膨張特性等)を説明しなければならない(別紙3参照)。
(2)受注前現地調査要否の判断、受注可否の判断、施工中及び施工後の調査要否の判断
各会員は、需要家から鉄鋼スラグ製品の引き合いがあった場合は、需要家から使用場所(運送、施工中の一時保管場所を含む。以下同じ)、使用状態、施工内容、施工方法などの説明(別紙4-面談、現地調査項目例参照)を受けた上で、使用場所の現地調査の要否を判断し、必要と判断される場合には現地調査を行わなければならない。当該現地調査を踏まえ、事前に関係者間で協議した結果、施工中(一時保管場所を含む)、施工後を通じて必要な対策を講じてもなお、法令違反を惹起する疑い、または生活環境の保全上の支障が発生するおそれがある場合は、各会員は、販売を見合わせなければならない。また、販売可能と判断したものについて、各会員は、施工中・施工後の調査の要否を判断し、必要と判断される場合には施工中・施工後の調査をしなければならない。
各会員は、需要家から鉄鋼スラグ製品の引き合いがあった場合は、需要家から使用場所(運送、施工中の一時保管場所を含む。以下同じ)、使用状態、施工内容、施工方法などの説明(別紙4-面談、現地調査項目例参照)を受けた上で、使用場所の現地調査の要否を判断し、必要と判断される場合には現地調査を行わなければならない。当該現地調査を踏まえ、事前に関係者間で協議した結果、施工中(一時保管場所を含む)、施工後を通じて必要な対策を講じてもなお、法令違反を惹起する疑い、または生活環境の保全上の支障が発生するおそれがある場合は、各会員は、販売を見合わせなければならない。また、販売可能と判断したものについて、各会員は、施工中・施工後の調査の要否を判断し、必要と判断される場合には施工中・施工後の調査をしなければならない。
使用場所の現地調査項目は、別紙調査項目例を基準に、各会員にて予め定めるものとする。
受注前現地調査により販売可能と判断した場合においても、各会員は、施工中及び施工後の留意点について、需要家に説明するとともに、必要に応じて行政・近隣住民との事前協議を行うこととする。
(3)受注前現地調査の実施基準、受注可否の判断基準、施工中及び施工後の調査の実施基準
①使用場所の受注前現地調査の実施基準、②受注前現地調査の結果に基づいた受注可否判断基準(別紙5-受注可否判断基準例参照)、③施工中・施工後の現地調査の実施基準は、各会員にて予め定めるものとする。但し、少なくとも3,000t以上の案件については、各会員は、受注前現地調査を実施しなければならない。
(4)販売上の留意点
1) 各会員は、鉄鋼スラグ製品の販売において、販売先に対し、名目の如何を問わず販売代金以上の金品を支払ってはならない。
仮に、各会員が支払う運送費や業務委託費等が販売代金以上となるおそれがある場合は、各会員は、販売先以外の第三者を運送業者や業務委託先等として選定しなければならない。
なお、各会員は、販売先に販売代金以上の金品が還流することを認識・把握しながら、販売先以外の業者(運送業者を含む)に対し、販売代金以上の金品を支払ってはならない。
なお、各会員は、販売先に販売代金以上の金品が還流することを認識・把握しながら、販売先以外の業者(運送業者を含む)に対し、販売代金以上の金品を支払ってはならない。
2) 出荷場所と使用場所の関係から、運送費が販売代金以上となるおそれがある場合は、各会員は、複数の運送業者から見積もりを取るなど運送費の妥当性を検証しなければならない。
3) 各会員は、販売した鉄鋼スラグ製品は原則転売・転用を禁止とし、転売・転用をする場合は販売者の了解を得ることを購入者に書面にて周知徹底しなければならない。
(5)受注前現地調査、需要家との面談等の記録
受注前現地調査、需要家との面談、需要家に鉄鋼スラグ製品の品質特性と使用上の注意事項の説明を行った事実等については、各会員は、予め各会員にて定める様式(別紙4-面談、現地調査項目例参照)により記録に留め、少なくとも納入完了から10年以上の保管期限を定めて保管しなければならない。また、需要家との間で取り決めた品質規格等については、各会員は、書面で需要家に提出しなければならない。
受注前現地調査、需要家との面談、需要家に鉄鋼スラグ製品の品質特性と使用上の注意事項の説明を行った事実等については、各会員は、予め各会員にて定める様式(別紙4-面談、現地調査項目例参照)により記録に留め、少なくとも納入完了から10年以上の保管期限を定めて保管しなければならない。また、需要家との間で取り決めた品質規格等については、各会員は、書面で需要家に提出しなければならない。
5-2.受注・納入
(1)受注を決定し、鉄鋼スラグ製品を納入する場合には、各会員は、需要家との契約条件に従って試験成績表を提出しなければならない。 4
(2)鉄鋼スラグ製品が使用される場所に応じて適用される環境安全品質とそれへの適合性については、各会員は、契約書あるいはその他の方法で需要家に提示しなければならない。
(3)各会員は、鉄鋼スラグ製品を納入する場合は、法に基づき、需要家に化学物質等安全データシート(英: Material Safety Data Sheet、略称 MSDS)あるいは安全性データシート(英: Safety Data Sheet、略称 SDS)を発行しなければならない。
5-3.鉄鋼スラグ製品の運送
鉄鋼スラグ製品の運送に際しては、各会員は、代金受領、運搬伝票等で鉄鋼スラグ製品が確実に需要家に届けられたこと確認しなければならない。また、需要家が製造元及び販売元を確認できるように、納入伝票等には、製造元及び販売元の各会員名称を記載しなければならない。
5-4.施工中の調査
(1)施工中の調査では、各会員は、施工場所(運送、一時保管を含む)の調査を行い状況の確認をしなければならない。特に、高pH水流出対策(高pHとはpHが8.6(海域9.0)を超える場合をいい、鉄鋼スラグ製品の含有物質の溶出により高pH水が発生し、公共用水域に影響を及ぼすおそれのある場合には、対策を実施しなければならない)、粉塵対策の実施状況を調査・点検しなければならない。但し、少なくとも3,000t以上の案件については、各会員は、施工中の調査を少なくとも3ヵ月に1回以上実施しなければならない。なお、各会員は、施工中の調査結果を記録に留め、少なくとも10年以上の保管期限を定め保管しなければならない。
(2)状況確認の結果、運送、保管、施工に際して、鉄鋼スラグ製品の取扱い等に不具合が認められる場合は、各会員は、必ず需要家に正しい取扱い方法について注意喚起し、それを記録に留め、少なくとも10年以上の保管期限を定めて保管しなければならない。また、必要に応じて行政庁と協議し、それを記録に留め、少なくとも10年以上の保管期限を定めて保管しなければならない。
特に、施工中の鉄鋼スラグ製品の各会員および需要家による製造事業所外での一時保管については、各会員は、定期的に見回り調査を実施し、高pH水溶出対策、粉塵対策の実施状況を調査・点検し、記録するとともに、各会員および需要家による一時保管において在庫過多による野積みが生じないよう、各会員および需要家での在庫は使用量の3ヵ月分を上限の目処とする。3ヵ月以上の長期間にわたり利用されずに放置されている場合には、各会員は、速やかにその解消を指導し、指導に従わない場合は、行政と相談の上、撤去を含め、速やかな対策を講じなければならない。
特に、施工中の鉄鋼スラグ製品の各会員および需要家による製造事業所外での一時保管については、各会員は、定期的に見回り調査を実施し、高pH水溶出対策、粉塵対策の実施状況を調査・点検し、記録するとともに、各会員および需要家による一時保管において在庫過多による野積みが生じないよう、各会員および需要家での在庫は使用量の3ヵ月分を上限の目処とする。3ヵ月以上の長期間にわたり利用されずに放置されている場合には、各会員は、速やかにその解消を指導し、指導に従わない場合は、行政と相談の上、撤去を含め、速やかな対策を講じなければならない。
(3)5-1.(2)で受注前に施工中及び施工後の調査を不要と判断したものについても、問題発生のおそれのあるものについては、各会員は、調査を実施しなければならない。
6.施工後の調査
(1)各会員は、施工場所や利用用途等の特徴に応じて、施工後の調査の期間、頻度についての判断基準を各会員にて定めなければならない。また、各会員は、施工後の施工場所の状況に応じて、調査期間の延長や頻度の見直しを実施しなければならない。
但し、少なくとも3,000t以上の案件については、各会員は、施工後の調査を実施しなければならない。
(2)事前の現地調査で施工後の調査が必要と判断された場合は、各会員は、需要家と相談の上、施工後の調査を、必要な期間、必要な頻度で行い、調査結果を記録に留め、少なくとも10年以上の保管期限を定め保管しなければならない。
(3)施工後の調査の結果、施工後使用場所に高pH水溶出が認められる等、環境への影響が懸念される場合は、各会員は、速やかに需要家と協議し、それが鉄鋼スラグ製品の品質に起因する場合、必要な措置を講じなければならない。需要家における使用が原因の場合、各会員は、需要家に対して、必要な注意喚起を行わなければならない。これらにあたり、各会員は、必要に応じ行政庁と協議することとする。各会員は、これらについて記録に留め、少なくとも10年以上の保管期限を定め保管しなければならない。
(4)施工後の調査を必要なしと判断した案件においても、使用場所に異常が認められた場合は、前項に準じる。
7.行政・住民等からの指摘・苦情等が発せられたとき及びその懸念が生じたときの対応
鉄鋼スラグ製品の運送・一時保管・施工中・施工後の一連のプロセスにおいて、行政・住民等からの指摘・苦情等が発せられたとき、またはその懸念が生じたときは、その原因が鉄鋼スラグ製品に起因するか否かを問わず、各会員は、需要家と協力して速やかに原因究明にあたるとともに、鉄鋼スラグ製品に起因する場合は、需要家と、必要に応じて行政・住民等と協議の上適切な対策をとることとし、需要家その他の関係者の行為に起因する場合には、必要に応じ当該関係者に注意喚起を行い、必要に応じて行政庁と協議することとする。
また、鉄鋼スラグ製品に起因するか否かを問わず、各会員は、鉄鋼スラグ製品に対する信頼・評価が毀損されることがないよう適切かつ迅速な対応を図ることとする。これらの対応は鉄鋼会社各会員が主導し、販売会社と相互協力して行うこととする。本項の措置については記録に留め、少なくとも10年以上の保管期限を定め保管しなければならない。
== 脚注 ==
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== 出典 ==
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== 出典 ==
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== 関連項目 ==
*[[日向市]]
*[[住友金属鉱山]]
*[[鉱害]]
==参考文献==
*[http://www.jisc.go.jp/newstopics/2012/201203slag_hokokusho.pdfコンクリート用骨材又は道路用等のスラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会総合報告書(平成24年3月)]
*[http://www.jisc.go.jp/newstopics/2012/201203slag_A2.pdfコンクリート用スラグ骨材に環境安全品質及びその検査方法を導入するための指針(本文)]
*[[日向市]]
*[[住友金属鉱山]]
*[[鉱害]]
==参考文献==
*[http://www.jisc.go.jp/newstopics/2012/201203slag_hokokusho.pdfコンクリート用骨材又は道路用等のスラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会総合報告書(平成24年3月)]
*[http://www.jisc.go.jp/newstopics/2012/201203slag_A2.pdfコンクリート用スラグ骨材に環境安全品質及びその検査方法を導入するための指針(本文)]
== 外部リンク ==
*[http://blogjima.blog.fc2.com/宮崎県日向市産業廃棄物のゴミの山が目の前で非常に困ってます]
*[http://www.smm.co.jp/business/refining/group_domestic/hyuga/kyoten.html住友金属鉱山株式会社拠点紹介(株)日向製錬所]
*[https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%97%A5%E5%90%91%E8%A3%BD%E9%8C%AC%E6%89%80/@32.4482062,131.6502854,1570m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x623abe8d04476e5c グーグルアース日向精錬所]
*[https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%97%A5%E5%90%91%E8%A3%BD%E9%8C%AC%E6%89%80/@32.4276293,131.5971541,920a,20y,41.43t/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x623abe8d04476e5c グーグルアース日向市西川内地区]
*[http://www.env.go.jp/recycle/ill_dum/index.html環境省不法投棄等対策関連]
*[http://slapp.jp/スラップ訴訟情報センター]
*[http://blogjima.blog.fc2.com/宮崎県日向市産業廃棄物のゴミの山が目の前で非常に困ってます]
*[http://www.smm.co.jp/business/refining/group_domestic/hyuga/kyoten.html住友金属鉱山株式会社拠点紹介(株)日向製錬所]
*[https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%97%A5%E5%90%91%E8%A3%BD%E9%8C%AC%E6%89%80/@32.4482062,131.6502854,1570m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x623abe8d04476e5c グーグルアース日向精錬所]
*[https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%97%A5%E5%90%91%E8%A3%BD%E9%8C%AC%E6%89%80/@32.4276293,131.5971541,920a,20y,41.43t/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x623abe8d04476e5c グーグルアース日向市西川内地区]
*[http://www.env.go.jp/recycle/ill_dum/index.html環境省不法投棄等対策関連]
*[http://slapp.jp/スラップ訴訟情報センター]
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