主張 熊本県は廃棄物処理法に基づく「廃棄物が地下にある土地」をインターネットで公開すべき。また、水俣の廃棄物埋め立て地が、なぜ「廃棄物が地下にある土地」に当たらないかを分かり易く説明すべき。
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1 廃棄物が地下にある土地が指定区域として指定されます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)が改正され、廃棄物が地下にある土地で政令で定めるものについて都道府県知事が区域を指定し、当該指定区域における土地の形質変更に係る届出等の義務を課す仕組みが創設されました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)が改正され、廃棄物が地下にある土地で政令で定めるものについて都道府県知事が区域を指定し、当該指定区域における土地の形質変更に係る届出等の義務を課す仕組みが創設されました。
2 指定区域の範囲は次のとおり定められています。
(1) 廃止の確認がされた最終処分場の埋立地
(2) 廃止の届出がされた最終処分場の埋立地
(3) (1)・(2)以外の埋立地(継続的に又は反復して埋立処分が行われた埋立地であって環境省令で定めるもの又は環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置が講じられたもの)→ 次の「3」に詳細に記載しています。
3 廃止された埋立地以外の指定区域の範囲(上記「2」の(3)に該当する場合)
(1) 継続的に又は反復して埋立処分が行われた次の廃棄物の埋立地
① 廃棄物処理法に基づく設置届出がされた廃棄物の最終処分場のうち、平成3年法改正に
より創設された廃止届の施行(平成4年7月4日)前に廃止されたもの
より創設された廃止届の施行(平成4年7月4日)前に廃止されたもの
② 市町村又は廃棄物処理業者が設置していた
ミニ処分場(廃棄物処理法に基づく設置届出制の施行後、かつ平成9年の廃棄物処理法施行令の一部改正(平成9年政令第269号)の施行前に設置された規模要件未満の最終処分場)及び、
旧処分場(廃棄物処理法に基づく設置届出制の施行前に設置された最終処分場)
のうち、廃止されたもの
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■廃棄物が地下にある土地の指定について |
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」といいます。)により、過去に廃棄物の埋立地として使用していた土地を指定区域として指定しました。 |
1 制度の概要 |
廃止された廃棄物の最終処分場跡地等の掘削等を行った場合、廃棄物の分解に伴うガスの発生や掘り起こした廃棄物の飛散などの予期せぬ状況により、周辺環境に支障が生じる可能性があることから、このような事態を未然に防止する必要があります。 この制度は、県が指定した最終処分場跡地等で土地の形質変更(宅地造成、土地の掘削、工作物の設置、開墾等の行為)を行おうとする場合、都道府県知事(又は政令市長)に対して事前に届出を行うことが義務づけられます。 |
2 対象となる土地 |
過去に一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立地として使用していた土地で、廃棄物処理法の施行(昭和46年9月24日)以降に廃止となった全ての最終処分場(埋立地)が対象となります。 |
制度の概要
平成16年度の廃棄物処理法の改正により、新たに「廃棄物が地下にある土地の形質の変更」に対する指定制度が設けられました。
この制度は市長によって廃棄物が地下にある土地(最終処分地跡地)について指定された後、指定区域において土地の形質変更を行おうとする者に、着手の30日前までに事前に土地の形質変更の内容を届出することが義務付けられるというものです。
なお、指定される区域は、過去に一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立地として使用されていた土地で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行以降(昭和46年9月24日)に廃止となった最終処分場(埋立地)が対象となります。
この制度は市長によって廃棄物が地下にある土地(最終処分地跡地)について指定された後、指定区域において土地の形質変更を行おうとする者に、着手の30日前までに事前に土地の形質変更の内容を届出することが義務付けられるというものです。
なお、指定される区域は、過去に一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立地として使用されていた土地で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行以降(昭和46年9月24日)に廃止となった最終処分場(埋立地)が対象となります。
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指定区域について
廃棄物が地下にある土地として指定される区域は次のような土地です。
(1) 廃棄物処理法に基づき、廃止の確認を受けて廃止された一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地【政令第13条の2第1号】
(2) 廃止の確認の制度の施行日(平成10年6月16日)より前に、廃止の届出がされた一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地【政令第13条の2第2号】
(3) 廃棄物処理法に基づく設置届出がされた一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地のうち、廃止の届出の制度の施行日(平成4年7月4日)より前に廃止されたもの【政令第13の2第3号イ、規則(※1)第12条の31第1号】
(4) 市町村又は廃棄物処理業者(処分業の用に供するものに限る。)が設置したミニ処分場又は旧処分場に係る廃棄物埋立地のうち、廃止されたもの【政令第13条の2第3号イ、規則(※1)第12条の31第2号】
(5) 法に基づく措置命令又は行政代執行等に基づき遮水工封じ込め措置(※2)又は原位置封じ込め措置(※3)等が講じられた廃棄物埋立地【政令第13条の2第3号ロ、規則(※1)第12条の32】
※1 「規則」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則を指します。
※2 「遮水工封じ込め措置」とは、廃棄物のある層の側面に、不透水性の地層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置する措置をいいます。
※3 「原位置封じ込め措置」とは、廃棄物を埋立地から掘削し、当該埋立地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、及び当該構造物の内部に掘削した廃棄物を埋め戻す措置をいいます。
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熊本市 廃棄物が地下にある土地について区域を指定しました
最終更新日:2012年4月2日
環境局 ごみ減量推進課 事業ごみ対策室 地図を見る
廃棄物が地下にある土地について区域を指定しました
廃止後の廃棄物最終処分場の跡地等の廃棄物が地下にある土地であって、土地の掘削その他土地の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生じるおそれがあるものを指定区域として指定しました。(法第15条の17)
土地の形質の変更の届出及び計画変更命令
指定区域において、土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに変更の種類、場所等その他環境省令で定める事項を市長に届け出なければなりません。(法第15条の19)
また、指定区域が指定された際に当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から14日以内に市長にその旨を届け出なければなりません。
なお、市長は、当該届出があった場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その変更を命じることができます。
また、指定区域が指定された際に当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から14日以内に市長にその旨を届け出なければなりません。
なお、市長は、当該届出があった場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その変更を命じることができます。
土地の形質の変更に関する措置命令
土地の形質の変更に関して基準に適合しない土地の形質の変更が行われた場合で、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められるときは、市長は、必要な限度において、当該土地の変更をした者に対し、期限を定めてその支障の除去を命じることができます。(法第19条の10)
指定区域において掘削など土地の改変を計画する場合
市長あて、計画について事前の届出(着工日の30日前まで)が必要となりますので、ごみ減量推進課事業ごみ対策室にご相談願います。