熊本県漁業調整規則 平成24年3月30日規則第10号
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 漁業の許可(第7条-第33条)
第3章 水産資源の保護培養及び漁業の取締り等(第34条-第59条)
第4章 罰則(第60条-第63条)
附則
(目的)
この規則は、漁業法及び、水産資源保護法その他漁業に関する法令とあいまって熊本県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、あわせて漁業秩序の確立を期することを目的とする。
(有害物の遺棄漏せつの禁止)
水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。
次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
[第34条第2項]
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熊本県内水面漁業調整規則