廃棄物が地下にある土地の形質の変更
第十五条の十七 都道府県知事は、廃棄物が地下にある土地であつて土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものの区域を指定区域として指定するものとする。
2 都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
4 都道府県知事は、地下にある廃棄物の除去等により、指定区域の全部又は一部について第一項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。
2 指定区域台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3 都道府県知事は、指定区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
第十五条の十九 指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる行為については、この限りでない。
一 第十九条の十第一項の規定による命令に基づく第十九条の四第一項に規定する支障の除去等の措置として行う行為
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
三 指定区域が指定された際既に着手していた行為
四 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項の届出があつた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
(変更の許可等)
第九条
第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 第八条第三項から第六項まで及び第八条の二第一項から第四項までの規定は、前項の許可について、同条第五項の規定は、前項の許可を受けた者について、同条第六項の規定は、前項の許可の申請に対し当該都道府県知事が行う処分について、同条第七項の規定は、この項の規定により準用する同条第五項の規定に基づき都道府県知事が行う検査について準用する。
3 第八条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、若しくは同条第二項第一号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該許可に係る一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場であるものを除く。)を廃止したとき、若しくは一般廃棄物処理施設を休止し、若しくは休止した当該一般廃棄物処理施設を再開したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合において、当該最終処分場に係る埋立処分(地中にある空間を利用する処分の方法を含む。以下同じ。)が終了したときは、その終了した日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨及びその他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
5 第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合においては、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。
6 第八条第一項の許可を受けた者は、第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第十三条の二 法第十五条の十七第一項の政令で定める土地は、次のとおりとする。
一 法第九条第五項(法第九条の三第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)の確認を受けて廃止された一般廃棄物の最終処分場又は法第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する法第九条第五項の確認を受けて廃止された産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)第二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第三項(同法第九条の三第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による廃止の届出があつた一般廃棄物の最終処分場又は同法第十五条の二第三項において読み替えて準用する同法第九条第三項の規定による廃止の届出があつた産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地
三 一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立地であつて、次のいずれかに該当するもの(前二号に掲げるものを除く。)
イ 継続的に又は反復して埋立処分が行われた埋立地であつて環境省令で定めるもの
ロ 環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置が講じられたもの
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すなわち
1 廃棄物が地下にある土地が指定区域として指定されます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)が改正され、廃棄物が地下にある土地で政令で定めるものについて都道府県知事が区域を指定し、当該指定区域における土地の形質変更に係る届出等の義務を課す仕組みが創設されました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)が改正され、廃棄物が地下にある土地で政令で定めるものについて都道府県知事が区域を指定し、当該指定区域における土地の形質変更に係る届出等の義務を課す仕組みが創設されました。
2 指定区域の範囲は次のとおり定められています。
(1) 廃止の確認がされた最終処分場の埋立地
(2) 廃止の届出がされた最終処分場の埋立地
(3) (1)・(2)以外の埋立地(継続的に又は反復して埋立処分が行われた埋立地であって環境省令で定めるもの又は環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置が講じられたもの)→ 次の「3」に詳細に記載しています。
3 廃止された埋立地以外の指定区域の範囲(上記「2」の(3)に該当する場合)
(1) 継続的に又は反復して埋立処分が行われた次の廃棄物の埋立地
① 廃棄物処理法に基づく設置届出がされた廃棄物の最終処分場のうち、平成3年法改正に
より創設された廃止届の施行(平成4年7月4日)前に廃止されたもの
より創設された廃止届の施行(平成4年7月4日)前に廃止されたもの
② 市町村又は廃棄物処理業者が設置していた
ミニ処分場(廃棄物処理法に基づく設置届出制の施行後、かつ平成9年の廃棄物処理法施行令の一部改正(平成9年政令第269号)の施行前に設置された規模要件未満の最終処分場)及び、
旧処分場(廃棄物処理法に基づく設置届出制の施行前に設置された最終処分場)
のうち、廃止されたもの
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第十二条の三十一
令第十三条の二第三号イの規定による環境省令で定める埋立地は、次のとおりとする。
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第八条第一項の規定による届出があつた一般廃棄物の最終処分場であつて廃止されたもの又は旧法第十五条第一項の規定による届出があつた産業廃棄物の最終処分場であつて廃止されたものに係る埋立地
二 前号に掲げるもののほか、市町村若しくは法第七条第十二項に規定する一般廃棄物処分業者(埋立処分を業として行う者に限る。)により一般廃棄物の埋立処分の用に供された場所(自らその事業活動に伴つて生じた一般廃棄物を処分する用に供するものを除くものとし、法の施行前に埋立処分が開始されたものにあつては、法の施行の際現に埋立処分の用に供されていたものに限る。)であつて廃止されたもの又は市町村、法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(埋立処分を業として行う者に限る。)により産業廃棄物の埋立処分の用に供された場所(自らその事業活動に伴つて生じた産業廃棄物を処分する用に供するものを除くものとし、法の施行前に埋立処分が開始されたものにあつては、法の施行の際現に埋立処分の用に供されていたものに限る。)であつて廃止されたものに係る埋立地(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所にあつては、令第五条第二項又は第七条第十四号ハに基づく環境大臣の指定を受けたものに限る。)
第十二条の三十二 令第十三条の二第三号ロの規定による環境省令で定める措置は、法第十九条の四第一項、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項若しくは第十九条の六第一項の規定に基づく命令に係る措置又は法第十九条の七第一項若しくは第十九条の八第一項の規定に基づく措置その他これらに相当する生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止が十分に講じられた措置であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 廃棄物のある層の側面に、不透水性の地層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置する措置
二 廃棄物を埋立地から掘削し、当該埋立地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、及び当該構造物の内部に掘削した廃棄物を埋め戻す措置
三 廃棄物が含まれる範囲の土地を、コンクリート、アスファルト又は土砂により覆い、これらによる覆いの損壊を防止する措置
第十二条の三十三 法第十五条の十七第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定区域の指定(同条第五項において準用する場合にあつては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨並びに当該指定区域及び令第十三条の二の規定による埋立地の区分(同条第三号イに掲げる埋立地にあつては第十二条の三十一の規定による埋立地の区分(以下「埋立地の区分」という。))を明示して、都道府県又は令第二十七条に規定する市の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該指定区域の明示については、次のいずれかによることとする。
一 市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
二 平面図
第十二条の三十四 法第十五条の十八第一項の指定区域台帳は、帳簿及び図面をもつて調製するものとする。
2 前項の帳簿及び図面は、指定区域ごとに調製するものとする。
3 第一項の帳簿は、指定区域につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は様式第三十四号のとおりとする。
一 指定区域に指定された年月日
二 指定区域の所在地
三 指定区域の概況
四 埋立地の区分
五 土地の形質の変更の実施状況
六 地下にある廃棄物に石綿含有一般廃棄物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、当該廃棄物の数量
4 第一項の図面は、次のとおりとする。
一 土地の形質の変更の実施場所及び施行方法を明示した図面
二 指定区域の周辺の地図
三 石綿含有一般廃棄物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は、当該廃棄物の位置を示す図面
5 帳簿の記載事項及び図面に変更があつたときは、都道府県知事は、速やかにこれを訂正しなければならない。
6 法第十五条の十七第四項の規定により指定区域の指定が解除された場合には、都道府県知事は、当該指定区域に係る帳簿及び図面を指定区域台帳から消除しなければならない。
第十二条の三十五 法第十五条の十九第一項の規定による届出は、様式第三十五号による届出書を提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
二 土地の形質の変更の施行に係る工事計画書
三 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
四 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
五 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
六 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
七 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
八 石綿含有一般廃棄物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は、当該廃棄物の位置を示す図面
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
二 土地の形質の変更を行う指定区域の所在地
三 土地の形質の変更の内容
四 地下にある廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)
五 地下にある廃棄物の搬出の有無及び搬出先
六 土地の形質の変更の完了予定日
第十二条の三十七 法第十五条の十九第一項第二号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 埋立地の設備の機能を維持するために必要な範囲内で行う当該設備の修復又は点検
二 前号に掲げるもののほか、次のイ及びロに掲げる要件を満たすもの
イ 盛土、掘削又は工作物の設置に伴つて生ずる荷重により埋立地に設置された設備の機能に支障を生ずるものでないこと。
ロ 掘削又は工作物の設置により令第三条第三号ホ(令第六条第一項第三号及び第六条の五第一項第三号において例による場合を含む。第十二条の四十第四号において同じ。)の規定による土砂の覆いの機能を損なわないものであること。
第十二条の四十 法第十五条の十九第四項の環境省令で定める基準は、土地の形質の変更に当たり、生活環境の保全上の支障が生じないように次の各号に掲げる要件を満たすものであることとする。
一 廃棄物を飛散、又は流出させないものであること。
二 埋立地から可燃性ガス又は悪臭ガスが発生する場合には、換気又は脱臭その他必要な措置を講ずるものであること。
三 土地の形質の変更により埋立地の内部に汚水が発生し、流出するおそれがある場合には、水処理の実施その他必要な措置を講ずるものであること。
五 土地の形質の変更により埋立地に設置された設備の機能を損なうおそれがある場合には、当該機能を維持するために埋立地に設置された設備に代替する措置を講ずるものであること。
六 土地の形質の変更に係る工事が完了するまでの間、当該工事に伴つて生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないことを確認するために必要な範囲内で放流水の水質検査を行うものであること。
七 前号の規定による水質検査の結果、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずるものであること。
八 石綿含有一般廃棄物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にあることが法第十五条の十八第一項の指定区域台帳から明らかな場合には、土地の形質の変更により当該廃棄物の飛散による生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないよう必要な措置を講ずるものであること。