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Channel: 万博に向け不法投棄撲滅
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[転載]日向精錬所残渣による違法造成工事とスラップ訴訟の経緯。ご意見募集

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?年 住友グループの土壌・地下水汚染対策が加速する
     大阪此花区・大正区の土壌汚染調査対策、ユニバーサル スタジオ ジャパンの地下水浄化
     新居浜市・西条市の土壌汚染調査対策
     他でも土壌・地下水汚染対策が進む
       四阪島、住友不動産所有地、三井住友(信託)銀行、千葉市原市、

?年 日向市及び宮崎県において、環境と経済の好循環が生まれ発展する。

?年 日向市及び宮崎県において、不法投棄が減少する。

?年 日向市及び宮崎県において、環境法規制順守の機運ひろまる。

?年 住友金属鉱山に環境コンプライアンス委員会が設置される

?年 日向精錬所及び、住友金属鉱山の社内処分が発表される

?年 和解


?年 被告の主婦が、日向精錬所らを誣告罪で提訴


?年 被告の主婦の無罪が確定

    第三十四条(三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)に規定する処罰を?

?年 株式会社日向精錬所が、宮崎県漁業調整規則 第34条(水産動植物に有害な物を遺棄し又は
    漏せつしてはならない。)違反として、宮崎県漁業調整規則 第56条(6月以下の懲役若しくは
    10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する)に規定する処罰を・・・・

?年 高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1、富高字山下2003番地、富高字山下1959-1、1960、1961、1962における
     建設工事を施工者は、騒音規制法 第十四条 (特定建設作業の実施の届出)違反として、騒音規制法 
    第三十一条(三万円以下の罰金)の処罰を・・・。
     さらに、振動規制法 第十四条 (特定建設作業の実施の届出)違反として、振動規制法 第二十六条
      (十万円以下の罰金)に処・・・・。

 
?年 高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1、富高字山下2003番地、富高字山下1959-1、1960、1961、1962の開発工事
     の発注者又は自主施工者が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第十条(対象建設工事の
    届出等) 違反として同法第五十一条(二十万円以下の罰金)に規定する処罰を受け?


?年 高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1、富高字山下2003番地、富高字山下1959-1、1960、1961、1962 の
    土地所有者等が土壌汚染対策法第4条違反として、土壌汚染対策法 第六十六条  (三月以下の懲役又は三十万円
    以下の罰金)に規定する処罰を?



平成27年4月24日(金)午前11時00分、宮崎地方裁判所延岡支部にて第四回目の裁判が行われる。

2015年(平成27年)4月1日 日向市長が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る騒音規制法及び振動規制法に規定する特定建設作業届出がなされていないことを文書で公開する。

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2015年(平成27年)4月1日 宮崎県知事が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る建設リサイクル法に基づく届出はなされていないことを文書で公開する。
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2015年(平成27年)3月4日 宮崎県知事が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はなされていないことを文書で公開する。

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2015年(平成27年)3月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第3回口頭審理においてAが、水質等の検査を証する『計量証明書』を提出する[12]


2015年(平成27年)2月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第2回口頭審理が実施される[11]



この頃以前より日向精錬所後背地においては、
精錬残渣が大量に堆積されている。
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2014年(平成26年)11月 宮崎地方裁判所延岡支部が、原告の㈱日向精錬所及び有限会社サンアイから、訴訟を併合して審議することをAに通告した。

2014年(平成26年)11月4日 宮崎県のホームページに、「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて」を掲載する[10]



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2014年(平成26年)8月 宮崎県は、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した[9]

2014年(平成26年)1月10日付 被告の主婦の家族らが鈴木富士夫日向市議員に対して直訴状を送り、情報公開や被害が出た場合の責任の所在を明確にするように求める[8]


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2013年(平成25年)10月24日 日向市長が日向市富高字山下1959-1、1960、1961、1962の山林 8634m2における開発行為の種類を「盛土造成」として、土地開発届出書を条件付きで受理[7]
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意見
本開発行為面積の排水は調整池に流させる計画である。
計算上は、調整池でカバーできるようになっているが、想定以上の豪雨があった場合(調整池を超えた場合)、県管理河川西川内川への影響が懸念される。
 県(日向土木事務所)は、この計画に関し、許可を出す立場ではなく、工事搬入路にかかる占用、工作物設置の許可を出しているが、将来、土砂などが西川内川へ混入した場合の土砂除去等の対応処理を確実に開発行為者であることを確認しておくことが必要と考えます。




2013年 平成25年10月1日 富高字山下1959他の土地開発行為届出
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2013年6月3日 被告主婦は一人でに原告企業を訪れて、責任の所在を明確にすることを要求

平成25年3月29日 環廃産発第1303299号「行政処分の指針について(通知)」
廃棄物該当性の判断について

環境省が、都道府県(「政令市」を含む)に対し、違反行為が継続し、生活環境の保全上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し、廃棄物の適正処理を確保するとともに、廃棄物処理に対する国民の不信感を払拭するため、「行政処分の指針について(通知)」を踏まえ、積極的かつ厳正に行政処分を実施するようさらに通知する。


2012年(平成24年)10月 宮崎県は、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した[6]


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2012年9月26日、被告、保健所へ行く。 子供の咳が出て困る。

2012年9月25日、被告第二工区へ出向く。 子供の咳が出て困るので、造成工事をやめるように伝える。

2012年8月?~ この頃、建設リサイクル法の届出をせず、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律違反


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2012年(平成24年) 7月12日 西川内地区グリーンサンド説明会[4]

2012年(平成24年)6月25日 宮崎県は、日向精錬所のある日向市船場町1番2の一部、2番1の一部及び3番3の一部並びに日向市大字日知屋字ウノハイ15807番2の一部の51,937平方メートルを六価クロム及び鉛が基準超過していることにより土壌汚染対策法における形質変更時要届出区域に指定した[5]


2012年(平成24年)3月13日 日向市長が日向市富高字山下2003番地 山林 6424m2及び、日向市富高字永菖蒲2035番地 山林 7900m2における開発行為の種類を「グリーンサンドによる埋立」として、土地開発届出書を条件付きで受理[3]
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2012年2月20日 富高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1 開発行為を届出

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2009年頃 日向精錬所後背地の山林に精錬残渣を置いていることが空中写真で確認できる。
       海神社付近に精錬残渣が流出したようにも見える

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2005年 平成17年8月12日   環廃産発第050812003号 「行政処分の指針について(通知)」

環境省が、都道府県(政令で定める市を含む。以下同じ。)に対し、違反行為が継続し、生活環境保全上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し、廃棄物の適正処理を確保するとともに、廃棄物処理に対する国民の不信感を払拭するため、積極的かつ厳正に行政処分を実施するよう通知。

「廃棄物該当性の判断について」
<取引価値の有無>
 占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該
取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に
相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を
勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手
方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。

1962年ごろ、現日向精錬所付近の公有水面を埋め立て
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1956年(昭和31年)3月 住友金属鉱山が(株)日向製錬所を設立し、フェロニッケルの生産を開始する[2]
ご意見や間違いがあれば、訂正しますので、下のコメント欄に記載願います。


<頂戴したコメント>

刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)
第二百三十九条
   何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2   官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。



転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会


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