平成28年度全国ごみ不法投棄監視ウィーク等における取組について
廃棄物の不法投棄等の対策については、廃棄物処理法の累次の改正を行うとともに、厳格な適用を図るなど、未然防止及び拡大防止に努めてきたところです。
また、平成19年度からは、不法投棄等を発生させない環境づくりをさらに強化していくための取組として、5月30日(ごみゼロの日)から6月5日(環境の日)までを「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」(以下「ウィーク」という。)として設定し、国、都道府県等、市民等が連携して、監視活動や啓発活動を一斉に実施しております。
平成28年度においても、ウィーク期間を中心に、各地域において、都道府県等、国の関係機関、市民等が連携した監視活動や清掃活動、全国一斉の陸海空パトロール等、約4,000件の事業が行われることとなっております。
さらに、ウィークを契機として、年間を通じた国民的取組としての「全国ごみ不法投棄撲滅運動」を展開してまいります。
また、平成19年度からは、不法投棄等を発生させない環境づくりをさらに強化していくための取組として、5月30日(ごみゼロの日)から6月5日(環境の日)までを「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」(以下「ウィーク」という。)として設定し、国、都道府県等、市民等が連携して、監視活動や啓発活動を一斉に実施しております。
平成28年度においても、ウィーク期間を中心に、各地域において、都道府県等、国の関係機関、市民等が連携した監視活動や清掃活動、全国一斉の陸海空パトロール等、約4,000件の事業が行われることとなっております。
さらに、ウィークを契機として、年間を通じた国民的取組としての「全国ごみ不法投棄撲滅運動」を展開してまいります。
1.平成28年度の取組状況
(1) 実施機関別
ウィーク期間内外において、国、都道府県、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)上の政令市(以下「政令市」という。)及び政令市以外の市町村(以下「市町村」という。)により、合計4,012件の事業が予定されています。
内訳は以下のとおりです。
内訳は以下のとおりです。
関係府省庁の取組
・ウィーク期間及びその前後において実施する事業:187事業
・ウィーク期間外において実施する事業:216事業
都道府県の取組
・ウィーク期間及びその前後において実施する事業:203事業
・ウィーク期間外において実施する事業:218事業
政令市の取組
・ウィーク期間及びその前後において実施する事業:144事業
・ウィーク期間外において実施する事業:240事業
市町村(政令市を除く)の取組
・ウィーク期間内外において実施する事業:2,804事業
[各取組の詳細は別添資料のとおり。]
(2) 国と都道府県等が連携した取組
上記のうち、ウィーク期間及びその前後で、関係府省庁が都道府県や政令市等と連携して取り組むと報告のあった事業は70事業、都道府県が関係府省庁や政令市等と連携して取り組むと報告のあった事業は87事業、政令市が関係府省庁や都道府県等と連携して取り組むと報告のあった事業は28事業となっています。
2.主な取組事例(全国一斉の陸海空パトロールの実施)
北海道から九州までの全国8地域ブロック内で、ウィーク期間中及びその周辺において、関係府省庁や都道府県、政令市等の関係機関が連携して、スカイパトロール、シーパトロール及び陸上パトロールが実施されます。
[代表的事例は別表のとおり。]
3.平成27年度取組の実績
平成27年度の実績については、ウィーク期間内外において、国、都道府県、政令市及び市町村により、合計3,853件の事業が実施されました。
内訳は以下のとおりです。
内訳は以下のとおりです。
関係府省庁の取組
・ウィーク期間及びその前後において実施した事業:161事業
・ウィーク期間外において実施した事業:225事業
都道府県の取組
・ウィーク期間及びその前後において実施した事業:196事業
・ウィーク期間外において実施した事業:212事業
政令市の取組
・ウィーク期間及びその前後において実施した事業:145事業
・ウィーク期間外において実施した事業:232事業
市町村(政令市を除く)の取組
・ウィーク期間内外において実施した事業:2,682事業
なお、上記のうち、ウィーク期間及びその前後で、関係府省庁が都道府県や政令市等と連携して取り組んだと報告のあった事業は61事業、都道府県が関係府省庁や政令市等と連携して取り組んだと報告のあった事業は89事業、政令市が関係府省庁や都道府県等と連携して取り組んだと報告のあった事業は27事業でした。
※ 平成28年熊本地震対応を優先するため、一部、取組予定事業等の報告がない自治体があります。
添付資料
- 別表 [PDF 58 KB]
- 別添資料(表紙) [PDF 28 KB]
- 別添資料(関係府省庁の取組) [PDF 435 KB]
- 別添資料(都道府県の取組) [PDF 322 KB]
- 別添資料(政令市の取組) [PDF 309 KB]
- 別添資料(市町村の取組) [PDF 950 KB]
計量証明書の番号:No水質 2012-01529
試料名:宮崎県日向市大字富高字山下2003番地
カドミウム 0.0096 mg/l
総水銀 0.0073mg/l
セレン 0.030mg/l
鉛 2.1mg/l
六価クロム 0.02mg/l
ヒ素 0.52mg/l
フッ素 20mg/l
ホウ素 0.23mg/l
シアン 0.1mg/l未満
水素イオン濃度 6.9(27℃)
公益財団法人宮崎県環境科学協会の担当者k氏が、黒木さんに計量証明証の内容を説明した。
試料名:宮崎県日向市大字富高字山下2003番地
カドミウム 0.0096 mg/l
総水銀 0.0073mg/l
セレン 0.030mg/l
鉛 2.1mg/l
六価クロム 0.02mg/l
ヒ素 0.52mg/l
フッ素 20mg/l
ホウ素 0.23mg/l
シアン 0.1mg/l未満
水素イオン濃度 6.9(27℃)
公益財団法人宮崎県環境科学協会の担当者k氏が、黒木さんに計量証明証の内容を説明した。
廃棄物・リサイクル(宮崎)> 不法投棄・野外焼却の禁止について
不法投棄・野外焼却の禁止について
1.不法投棄とは?
![]() | 「何人も、みだりに捨ててはならない。」と法律で定められています。これに違反して、廃棄物を捨てることを不法投棄といいます。 廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理するか、許可を受けた業者に処理を委託することが必要です。 自分の土地であってもそこに廃棄物を埋め込むことなどは、不法投棄にあたります。 |
2.不法投棄による生活環境への影響
不法投棄された廃棄物は、景観を損なうだけではなく、悪臭や地下水の汚染など、地域住民の健康や生活に悪影響を及ぼします。
また、廃棄物を撤去して元の状態に戻すには多大な費用がかかります。
また、廃棄物を撤去して元の状態に戻すには多大な費用がかかります。
3.不法投棄されやすい時間帯や場所
違反行為であることから人目を避けて行われるのが特徴です。
夜間や早朝といった時間帯に、山林や河川敷、空き地などで行われやすいです。
夜間や早朝といった時間帯に、山林や河川敷、空き地などで行われやすいです。
4.野外焼却(野焼き)の禁止
![]() | 廃棄物はきちんとした施設で焼却しなければ、煙や悪臭が周辺に広がったり、場合によってはダイオキシン類など人の健康を害するものが発生する恐れがあります。このため、廃棄物の野外焼却(野焼き)は原則禁止されています。(廃棄物処理法第16条の2)
ただし、公益上若しくは社会慣習上やむを得ないもの又は周辺の生活環境に与える影響が軽微なものとして法が定める次のものは焼却禁止の例外とされています。 ① 国又は地方公共団体が施設管理を行うために必要な焼却 ② 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却 ③ 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却 ④ 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却 ⑤ たき火、キャンプファイヤーなど、日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの なお、上記①~⑤に該当する場合であっても、生活環境保全上の観点から行政指導を行う場合がありますので、ご注意ください。 |
5.罰則
![]() キャンペーンキャラクター:カンムリウミスズメ | 違反した場合には罰則があります。
|
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- 〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県環境森林部循環社会推進課