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[転載]「みやざき悠久の森づくり」県民憲章日向市情報公開条例 公正で開かれた市政の実現に資することを目的とする

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日向市情報公開条例

附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市政に関する市民の知る権利を保障し、併せて情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市政の諸活動を市民に説明する責務を明らかにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって市民参加による公正で開かれた市政の実現に資することを目的とする。

東郷総合支所 東郷地域振興課林業森林保護
秘書広報課「林業」

森林保護

水源地域における土地取引の事前届出制度

水源地域としての森林を将来にわたって守り育てていくため、県では水源地域における土地取引の事前届出制度等を定めた「宮崎県水源地域保全条例」を制定しました。
平成26年10月1日以降に、水源地域内において森林の土地取引を行う場合は、県への事前届出が必要となります。
対象となる地域など、詳しい内容は県ホームページを確認してください。

宮崎県水源地域保全条例に係る事前届出制度について

県土の約76%を占める森林は、山地に水を蓄え、水資源を確保する水源地としての機能があります。水源地から供給される水は県民の生活や経済活動に欠かすことのできない貴重な資源です。宮崎県では水源地域を将来にわたって守り育てていくために「宮崎県水源地域保全条例」を平成26年3月に制定し、森林である土地の取引に係る事前届出制度を設けました。

条例の内容等について

1目的

この条例は、水源地域の保全に関し、県、県民及び土地所有者等の責務を明らかにするとともに、水源地域内の土地の所有権等の移転等について必要な事項を定めることにより、水の供給源としての水源地域が持つ水源かん養の機能の維持に寄与することを目的としています。

2概要

  • (1)関係者の責務について
    1. 県:水源地域の水源かん養機能を維持するため、市町村・県民・土地所有者等との連携協力による水源地域の保全に関する施策の推進
    2. 県民:水源地域の保全に対する理解を深め、県・市町村が実施する水源地域の保全施策への協力
    3. 土地所有者等:水源地域が水源涵かん養機能を有することを深く認識し、県・市町村が実施する水源地域の保全施策への協力
  • (2)事前届出制度の創設について
    水源地域内の森林である土地について、売買等の取引を行おうとするときは、当事者の氏名や取引後の土地の利用目的などを県に届けなければなりません。
    ※水源地域・・・森林の存する地域のうち、水源かん養機能の維持を図るため適正な土地利用を確保することが必要と認められるもの(国有地を除く。)
  • 事前届出リーフレット(PDF:2,887KB)
  • 水源地域の区域(PDF:88KB)
日向市
塩見、富高、日知屋、細島、東郷町下三ケ、東郷町坪谷、
東郷町八重原迫野内、東郷町山陰乙、東郷町山陰己、東郷町山陰庚、
東郷町山陰甲、東郷町山陰辛、東郷町山陰丁、東郷町山陰丙、
東郷町山陰戊

【事前届出制度の流れ】事前届出制度の流れ




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 東郷町山陰




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天然更新
5年後において適確な更新がなされない場合 スギ ヒノキ 平成31年4月~平成32年3月







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東郷町山陰



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○日向市の環境と自然を守る条例
平成15年3月20日
条例第2号


第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、日向市環境基本条例(平成15年日向市条例第1号。以下「環境基本条例」という。)に基づき、法令に定めのあるものを除くほか、自然環境の保全及び公害防止に関する必要な事項を定めることにより、良好な環境を確保することを目的とする。

(土地の開発行為の規制)
第5条 市長は、土地の区画形質の変更等を伴う開発又は整備を目的とする行為が、良好な環境を保って行われるよう必要な措置を講じなければならない。


第2章 生活環境の保全
(土地建物等の清潔保持)
第6条 土地又は建物(以下「土地等」という。)を所有し、占有し、又は管理する者(以下「所有者等」という。)は、その土地等に繁茂した雑草、枯草又は投棄された廃棄物を除去し、及びその土地等への廃棄物の不法投棄を防止する措置を講ずる等その土地等の近隣住民の生活環境を害さないようその土地等を適正に管理しなければならない。

2 土地等の所有者等は、土地等を物置場、駐車場等として利用し、又は利用させている場合は、その置かれた物によりその土地等の近隣住民の生活環境に危害を及ぼすおそれのないようその物又は土地等を適正に管理しなければならない。

3 市長は、土地等の所有者等が前2項の規定に違反してその土地等の近隣住民の生活環境を著しく害していると認めるときは、その所有者等に対し、雑草、枯草、物等の除去その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

4 何人も、他人の所有し、占有し、又は管理する土地等に廃棄物を投棄し、又は当該土地等を汚損してはならない。

(工事施工者の責務)
第7条 土木工事、建築工事その他の工事を行う者は、その工事に際し、土砂、廃材、資材等が道路その他の公共の場所に飛散し、脱落し、流出し、又は堆積しないようこれらの物を適正に管理しなければならない。

(事業者の努力義務)
第8条 事業者は、法令及びこの条例に違反しない場合においても、良好な環境の侵害を防止するため、最大限の努力をするとともに、その事業活動による公害等に係る紛争が生じたときは、誠意をもってその解決にあたらなければならない。

(公害の防止)
第9条 何人も、法令及びこの条例に違反しない場合においても、悪臭、騒音その他の公害の発生により近隣の生活環境を妨げないよう努めなければならない。



(開発行為についての届出)
第27条 自然景観及び緑地並びに水源確保のため必要な山林(以下「自然景観等」という。)の確保に影響を及ぼすおそれのある地域において規則で定める規模以上の宅地の造成その他の土地の区画形質の変更を伴う開発行為をしようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ市長に届け出なければならない。

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○日向市環境基本条例
平成15年3月20日

附則
私たちのまち日向市は、東に望む日向灘、西に広がる豊かな森林、緑が育む耳川をはじめとした多くの清流によって、豊かな恵みと限りない安らぎを与えられてきた。
しかしながら、利便性優先の私たちの生活は、大量生産・大量消費・大量廃棄により、環境に多くの負荷を与え、大気汚染や水質汚濁などの公害問題を引き起こしてきた。その影響は二酸化炭素の増大による温暖化や気象の変化による砂漠化など地球規模にまで広がり、自らの生存基盤さえ揺るがすほどになっている。
私たちは、この状況を認識し、市、市民等及び事業者のすべてが、協働の理念の下に共に計画し実行して、環境への負荷を低減し、より良い環境を創造することにより「だれもが住みたくなるまち」日向市を将来の世代に継承していくためにこの条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、良好な環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。


(基本理念)
第3条 良好な環境の保全及び創造は、次に掲げる環境政策の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき行わなければならない。
(1) 環境への負荷が少ない持続的発展が可能な都市を築き、将来の市民に良好な環境を継承していくこと。
(2) すべての市民が安全で快適な生活環境を確保すること。
(3) 豊かな自然環境及び生物の多様性を保ちつつ、市民と自然との触れ合いを推進すること。
(4) 市、市民等及び事業者が、地球環境保全を自らの問題として認識し、それぞれが事業活動及び日常生活における良好な環境の保全及び創造のための取組を積極的に行うこと。
(5) アジアの地域をはじめとする海外の地域と環境の保全に関する国際協力を積極的に行うことにより、持続的発展が可能な都市の構築に寄与するとともに、地球環境保全その他環境の保全の推進を図ること。
(6) 前各号に掲げる理念を実現するため、市、市民等及び事業者が協働して取り組むことのできる社会を形成すること。


(市の責務)
第4条 市は、基本理念にのっとり、良好な環境の保全及び創造に関する市域の自然的社会的条件に応じた総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。


(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民等は基本理念にのっとり、良好な環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。


(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることになるように必要な措置を講ずる責務を有する。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。


「みやざき悠久の森づくり」県民憲章


私達は、これまで森林との長い共生の中から多くの恵みを受けて様々な文化・芸術を育みながら、太陽とみどりの国「みやざき」を創造してきました。
 地球温暖化問題など、森林を地球全体の理解と協力で維持しなければ解決できない今日、県民一人ひとりが森林にふれあい、みどり豊かな郷土を未来に贈るため、考え、行動する社会づくりをめざして、ここに憲章を制定します。
 
  
 
私たちは、
1.水や空気、そして心をきれいにする生命の森をつくります。
2.安全で安らぎのあるくらしを守る森をつくります。
3.未来を担う子どもたちが遊び学ぶ、ふれあいの森をつくります。
 4.さまざまな生き物にやさしい共生の森をつくります。
 5.循環型社会をめざして、世代を越えて資源再生の森をつくります。
 
 
私たちは、みやざき悠久の森づくりに参加し、みどりの地球を未来へ贈ります。
 
「みやざき悠久の森」とは、
県民みんなが力を合わせて幾世代にもわたり引き継いでいく県民のほこりとなる豊かな森
 
 2001年4月8日 提唱
宮崎県・社団法人宮崎県緑化推進機構





 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

転載元: 悪徳をはびこらせない


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