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[転載]建設リサイクル法の罰則 日向市の製錬スラグ埋立地はどうよ?二十万円以下の罰金に処する。

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建設リサイクル法の罰則  日向市西川内地区で、鉄筋コンクリート製でU字フリューム管やL型擁壁の特定建設資材を使用していますが、建設リサイクル法の届出はしていません。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

第十条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第十条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者



日向市 建設リサイクル法の届出

建設リサイクル法の概要

 建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。

分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準

  1. 建築物の解体工事では床面積80メートル2以上
  2. 建築物の新築又は増築の工事では床面積500メートル2以上
  3. 建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上
  4. 建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上 
届出様式など、詳しくは下記のホームページをご覧ください。
※ 届出書の提出先は、建築住宅課です。
※ 届出された解体工事等には「届出済シール」を交付し、現場標識への貼付をお願いしています。
担当課 所在地 電話番号
建設部 建築住宅課
〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
0982-52-2111



TOP /建設リサイクル法 / 建設リサイクルの基本方針 / 建設リサイクル法の概要
建設リサイクルの基本方針




建設リサイクル法Q&A
 質疑応答集は、建設リサイクル法に関してこれまでに寄せられた質疑のうち、代表的なものについて基本的な考え方を示したものです。建設工事には非常に多種多様なものがあるため、本質疑応答集が全てをカバーしているわけではありませんが、個々の事例については本質疑応答集に示された基本的な考え方を踏まえて個別に判断いただくと幸いです。なお、本質疑応答集の内容は、今後必要に応じて変更される場合がありますので注意してください。
   
建設リサイクル法 質疑応答集(PDF292KB)




建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

第十条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
 工事着手の時期及び工程の概要
 分別解体等の計画
 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
 その他主務省令で定める事項

 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る分別解体等の計画が前条第二項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から七日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。

第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第二十一条第一項の規定に違反して登録を受けないで解体工事業を営んだ者
 不正の手段によって第二十一条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けた者
 第三十五条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して解体工事業を営んだ者

第四十九条 第十五条又は第二十条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。


第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第十条第三項の規定による命令に違反した者
 第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者


第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第十条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第二十九条第一項後段の規定による通知をしなかった者

 第三十一条の規定に違反して技術管理者を選任しなかった者

 第三十七条第一項又は第四十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第三十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

 第四十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者


第五十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四十八条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
 第十八条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者
 第二十七条第一項の規定による届出を怠った者
 第三十三条の規定による標識を掲げない者
 第三十四条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者


コンクリート製U字溝等二次製品は建設リサイクル法における特定建設資材です



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建設リサイクル法Q&A

 質疑応答集は、建設リサイクル法に関してこれまでに寄せられた質疑のうち、代表的なものについて基本的な考え方を示したものです。建設工事には非常に多種多様なものがあるため、本質疑応答集が全てをカバーしているわけではありませんが、個々の事例については本質疑応答集に示された基本的な考え方を踏まえて個別に判断いただくと幸いです。なお、本質疑応答集の内容は、今後必要に応じて変更される場合がありますので注意してください。
   

建設リサイクル法 質疑応答集(PDF292KB)


 

建設リサイクル法 質疑応答集

Q20 わずかしか特定建設資材廃棄物が発生しないような工事も対象となるのか?

 A 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する
新築工事等であって、その規模が建設工事の規模に関する基準以上のものであれば、特定
建設資材廃棄物の発生量に係わらず対象建設工事となる。





 Q43 建設工事の規模に関する基準のうち、請負金額で規模が定められている工事で、発注者が材料を支給し、施工者とは設置手間のみの契約を締結した場合、請負金額をどのように判断すればよいのか?

A 建設業法施行令第1条の2第3項に準じ、発注者が支給する材料の金額(市場価格等)を請負金額に加算した金額で対象建設工事であるかどうかを判断する。

建設業法施行令第1条の2第3項
注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第1項の請負代金の額とする。

1工区 富高字山下2003番地1
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2工区 富高永菖蒲2035番地
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3工区 富高字山下1956-1、1960、1961、1962
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フリューム管は、鉄とコンクリートからなる建設リサイクル法における特定建設資材です。




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コンクリート二次製品のⅬ型擁壁やブロック擁壁が確認できます。
木杭も使用しています。
測量杭や丁張板は、建設リサイクル法における特定建設資材です。














桝がありますね。

木製かコンクリート製が、一般的です。

建設リサイクル法における特定建設資材を使用しています。

測量杭等も建設リサイクル法における特定建設資材です




「建設リサイクル」のページ

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
平成14年5月30日より完全施行となりました。
 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法の概要)

「建設リサイクル法」は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
 

「届出書」「通知書」の様式と記入要領

「建設リサイクル法」に関する工事届出、通知書の手引きや様式を説明しています。
 

宮崎県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針

この指針は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改正:平成一六年一二月一日法律第一四七号)に基づき、本県の建設工事における資源の有効な利用の確保及び建設資材廃棄物の適正な処理を図るものです。










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岡打ちのコンクリート製の桝がありますね。

転載元: 企業のコンプライアンスのブログ


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