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[転載]宮崎県日向市に土壌汚染の普及・啓発を

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日向製錬所

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> 土壌汚染対策法 一定の規模以上の土地の形質変更の届出について

土壌汚染対策法 一定の規模以上の土地の形質変更の届出について

 土壌汚染対策法の規定により、3,000㎡以上の土地の形質変更を行う場合は事前に届出が義務付けられております。詳しくはこちらを御覧ください。

 【様式・記入例】

【お問い合わせ先】
宮崎県環境森林部環境管理課水保全対策担当





西川内地区

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事業者の皆様へ
~ 改正土壌汚染対策法の施行により一定規模以上の土地の形質変更を行う場合には、事前の届出が義務付けられました~
〇届出が必要となる土地の形質変更(土壌汚染対策法第4条第1項)
切り土(掘削)や盛り土など、土地の形状を変更させる行為の合計面積が
3,000㎡以上である工事等※において届出が必要となります。
※異なる敷地で行う工事であっても、同一の事業の計画や目的の下で行われるものは全体を一つの行為とみます。
ただし、次の①~⑥に該当する行為については届出の必要はありません。

①イ~ハのいずれにも該当しない行為
イ.土壌を形質変更する区域外へ搬出する行為
ロ.土壌の飛散又は流出を伴う行為
ハ.掘削の深さが50cm以上である形質変更

②農業を営むための通常行われる行為であって、土壌を形質変更する区域外
へ搬出しないもの

③林業の用に供する作業路網の整備であって、土壌を形質変更する区域外へ
搬出しないもの

④鉱山関係の土地で行われる形質変更

⑤非常災害のために必要な応急措置

⑥掘削が無い、盛り土のみの形質変更

〇届出を行う者
土地の形質変更をしようとする者
一般的には、工事計画を決定する者や土地を借りて開発行為等を行う者が該
当します。

(具体例)開発業者、工事発注者など
〇届出の際に必要な書類
以下の書類を3部(保健所、環境管理課、届出者控え用)作成し、提出してく
ださい。
様式や記載例については、県ホームページよりダウンロードできます。

・一定の規模以上の土地の形質の変更届出書

・土地の形質変更の対象となる土地の所在地の地図
3千~1万5千分の1程度の縮尺地図
3千~1万5千分の1程度の縮尺地図

・土地の形質変更をしようとする場所を明らかにした図面
 切り土(掘削)部分、盛り土部分が区別して表示され、それぞれに係る地番、面積及び面積算定根拠が表示された図面(工事図面の写しでも可)

・土地の所有者等であることを証明する書類
(具体例)登記事項証明書及び公図の写し
 官公署が発行する証明書等は、届出日前3ヶ月以内のもの

・土地の所有者等の土地の形質変更の実施についての同意書
  届出者と土地の所有者等が異なる場合

・土地利用履歴書
  土壌汚染のおそれを判断するための資料となるので、分かる範囲で記入
・工事工程表
   工事のおおまかな流れが分かるもの

〇届出期限
 土地の形質変更に着手する30日前まで※
※「着手する日」とは、土地の形質変更そのものに着手する日を指し、契約事務や設計等の準備行為を含みません。また、届出期限については罰則規定があります。

〇届出先
土地の形質変更の対象となる土地の所在地を管轄する保健所
※宮崎市内については宮崎市環境保全課

〇届出後の県の対応(土壌汚染対策法第4条第2項関係)
届け出られた土地のうち、切り土(掘削)部分の土地が以下に示す汚染のおそ
れの判断基準に該当する場合、土地所有者等に対し土壌汚染状況調査を命ずるこ
とがあります。

①特定有害物質による汚染状態が法の基準に適合しないことが明らかである土


②特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散、
流出又は地下に浸透した土地

③特定有害物質を製造、使用又は処理する工場等がある(あった)土地

④特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体を貯蔵又は保管して
いた工場等がある(あった)土地

⑤②から④と同等程度に特定有害物質による汚染状態が基準に適合しないおそ
れがある土地


〇お問合せ
事前の届出が義務付けられておりますので、工事等の予定を考慮し、余裕を
持って県環境管理課及び管轄保健所までお問い合わせください。



土壌汚染対策法
(平成十四年五月二十九日法律第五十三号)

最終改正:平成二六年六月四日法律第五一号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 土壌汚染状況調査(第三条―第五条)
 第三章 区域の指定等
  第一節 要措置区域(第六条―第十条)
  第二節 形質変更時要届出区域(第十一条―第十三条)
  第三節 雑則(第十四条・第十五条)
 第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制
  第一節 汚染土壌の搬出時の措置(第十六条―第二十一条)
  第二節 汚染土壌処理業(第二十二条―第二十八条)
 第五章 指定調査機関(第二十九条―第四十三条)
 第六章 指定支援法人(第四十四条―第五十三条)
 第七章 雑則(第五十四条―第六十四条)
 第八章 罰則(第六十五条―第六十九条)
第一条 この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。


第四条 土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
 都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、前条第一項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。


第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第三条第五項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者
 第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第七項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者
 第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
 第二十条第三項前段又は第四項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
 第二十条第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかった者
 第二十条第五項、第七項又は第八項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者
 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
 第二十一条第三項の規定に違反して、送付をした者


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転載元: 路上駐車は粗大ごみのブログ


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