大阪市職員労働組合は、道路交通法もご存知ではない!大阪市民として情けない・・・ご意見募集
道路交通法
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならない。
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
大阪府道路交通規則
(道路の使用の許可)
第15条 法第77条第1項第4号の規定による署長の許可を要する行為は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 道路に、みこし、だし、だんじり、太鼓台等を出し、又はこれらを移動すること。
(2) 道路において、ロケーシヨン、撮影会、街頭録音会又はおどりをすること。
(3) 道路において、集団行進、競技、仮装行列、パレードその他の催物をすること。
(4) 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写、ロケーシヨン等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジヨン等の放送をすること。
(5) 道路において、消防、避難、救護等の訓練を行なうこと。
(6) 道路において、旗、のぼり、看板その他これに類する物を持ち、又は数人で楽器を鳴らし、若しくは特異な装いをして、広告若しくは宣伝をすること。
(7) 広告又は宣伝のため車両等に著しく人目をひくような特異な装飾その他の装いをして通行し、若しくは人が集まるような方法で車両等に備えた拡声器を用いて通行しながら広告又は宣伝をすること。
(8) 道路において、人が集まるような方法で寄付を募集し、若しくは署名を求めること。
(9) 交通のひんぱんな道路に広告、宣伝等の印刷物その他の物をまき、又は交通のひんぱんな道路において通行する者にこれを交付すること。
沿革と組織体制
生いたち
大阪市職員労働組合(結成当時は大阪市職員組合)は、終戦の翌年1946年2月6日に結成されました。当時、連合国軍の占領−民主化政策と、敗戦直後の深刻なインフレや食糧危機が結びついて、日本の民主運動、労働運動は嵐のような勢いで発展し、労働組合の組織化が進んでいました。軍国主義の弾圧によってすべて解散させられていた労働組合勢力は、大阪市職結成時点では、3,242組合153万6千人に達していました。
大阪市関係では、大阪交通労働組合が1945年11月15日、大阪市従業員労働組合が同12月5日に誕生していました。こうした背景の中で、職員の間でも復興局、保健部、各区役所において、それぞれ職員組合が結成され、相互に連絡をとりつつ運動が始まっていました。労働組合と名乗るべきか、単一組合か、職業幹部的な書記長をおくべきかどうか、はては旗の色を赤にするかどうかなど、暖房もない部屋でオーバーを着込んだまま、議論が積み重ねられました。
1946年2月6日午前9時過ぎから、中之島公会堂へ向けて市職員の列が続き、やがて1,700人が大ホールを埋めました。綱領・規約草案が可決決定され、大阪市職員労働組合が誕生したのです。大会の最後には、「我等ハ民主主義ニ立脚シ労働組合ノ強固ナル団結力ヲ以テ凡ユル反動的支配力ト闘ヒ生活権ヲ確保スルト共ニ封建的官僚的悪慣習ヲ打破シ以テ吏道ノ刷新市政ノ明朗化ヲ実現セントス」とする大会宣言が満場の拍手で確認されました。まさに、戦後の廃墟のなかから、自由・民主・平和への願いのもとで、大阪市職は歩み始めたのです。
2006年2月、大阪市職は結成60周年を迎えました。組合結成当時の「地域社会改革の原動力としての労働組合」という原点を再確認し、志を高く大胆な運動に向け挑戦を続けていく決意です。
組織図

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