宮崎県は 多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の実施状況等報告を廃棄物処理法の規定に反しホームページ4年以上公開しない 違法な行政なので環境省が動きました。宮崎県の廃棄物行政が違法であれば、宮崎県民や宮崎県の事業者も違法行為を何とも思っていないでしょうね。だから、住友金属鉱山 日向製錬所のスラグの公害を指摘した主婦が、住友金属鉱山 日向製錬所等から「営業妨害だ!金出せ!ブログ消せ!」とスラップ訴訟が提訴される。宮崎の廃棄物は違法のにおいが満ちあふれている。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(通知)(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知(平成23年2月4日環廃対発第110204004号・環廃産発第110204001号))
第18 不法投棄等に係る罰則の強化等
3 多量排出事業者の処理計画に関する罰則の創設
産業廃棄物を多量に排出する事業者(以下「多量排出事業者」という。)が作成することとされる産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(以下「処理計画」という。)及びその実施状況の報告の提出を確実にし、排出事業者による減量等の自主的な取組を促進するため、処理計画を提出せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出し、又はその実施の状況を報告をせず、若しくは虚偽の報告をした多量排出事業者は、20万円以下の過料に処することとした(法第33条第2号及び第3号)。
第18 不法投棄等に係る罰則の強化等
3 多量排出事業者の処理計画に関する罰則の創設
産業廃棄物を多量に排出する事業者(以下「多量排出事業者」という。)が作成することとされる産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(以下「処理計画」という。)及びその実施状況の報告の提出を確実にし、排出事業者による減量等の自主的な取組を促進するため、処理計画を提出せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出し、又はその実施の状況を報告をせず、若しくは虚偽の報告をした多量排出事業者は、20万円以下の過料に処することとした(法第33条第2号及び第3号)。
また、多量排出事業者処理計画及びその実施の状況については、これまで都道府県知事が一年間公衆の縦覧に供することにより公表されていたが、住民への情報提供や周知を徹底し、もって排出事業者の自主的な排出抑制、再生利用等による減量化の取組を推進するため、都道府県知事による公表はインターネットの利用により行うこととし、多量排出事業者処理計画の提出及び実施の状況の報告については電子ファイルで行うことを可能とすることとしたこと(規則第8条の4の7等)。
なお、都道府県知事によるインターネットでの公表に係る改正規定は、平成23年10月1日から施行されること(改正規則附則第1条)。
なお、都道府県知事によるインターネットでの公表に係る改正規定は、平成23年10月1日から施行されること(改正規則附則第1条)。
更新日:2015年5月1日
宮崎県 多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の実施状況等報告について
産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)を多量に排出される事業者は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』第12条第9項(特別管理産業廃棄物にあっては第12条の2第10項)の規定により、処理計画書等を提出する必要があります。
1産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、前年度に産業廃棄物を年間1,000トン(特別管理産業廃棄物の場合は年間50トン)以上排出する事業場を有する事業者は、産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の減量や処理に関する計画を策定し、当年度の6月30日までに県(宮崎市内に事業場がある場合は宮崎市)に報告することとされています。
なお、この計画については、「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画の策定マニュアル(PDF:549KB)」を参考に作成してください。
様式第2号の8(特別管理産業廃棄物の場合は様式第2号の13)に次に掲げる必要事項を記載してください。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 計画期間
- 当該事業場において現に行っている事業に関する事項
- 産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の処理に係る管理体制に関する事項
- 産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の排出の抑制に関する事項
- 産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の分別に関する事項
- 自ら行なう産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の再生利用に関する事項
- 自ら行なう産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の中間処理処理に関する事項
- 自ら行なう産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の埋立処分又は海洋投入処分(特別管理産業廃棄物にあっては埋立処分のみ)に関する事項
- 産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の処理の委託に関する事項
それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付してください。
2産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画実施状況報告について
前年度に、上記の産業廃棄物処理計画(または特別管理産業廃棄物)を提出された事業者は、その計画の実施状況を翌年度の6月30日までに報告することとされています。
なお、この実施状況報告書については、様式第2号の9(特別管理産業廃棄物の場合は様式第2号の14)に必要事項を記載して報告してください。
また、(特別管理)産業廃棄物の種類が2以上あるときは、種類ごとに処理計画の実施状況を第2面の様式を用いて作成し、あわせて報告してください。
処理計画及び実施状況報告の公表
処理計画及び実施状況報告はその内容をインターネットの利用により公表することになっています。
公表の方法については後日お知らせいたします。
電子申請について
- 電子申請ホームページはこちら
この宮崎県日向市西川内地区における住友金属鉱山子会社の日向製錬所からから排出されるグリーンサンド・フェロニッケルスラグ、ダスト及びカスを用いて埋立工事を行った現場の工事用道路に路盤材は自然砕石でないことは、明らかだが、日向製錬所から排出されたものか?
大同特殊鋼に事例により、路盤材が土壌の基準を超過すると全量撤去することが日本のルールになった。宮崎県日向市でも路盤材の分析すべきだ。
2014年 8月 4日
0.8mg/l 基準値
4000mg/kg 基準値
0.05mg/l 基準値
250mg/kg 渋川市 水資源
機構 国土交通省
関東地方
整備局 群馬県
![]() | 当社の鉄鋼スラグ製品が基準を超えるふっ素及び六価クロムを含んでいた件について |
2014年 8月 4日
大同特殊鋼株式会社
当社の鉄鋼スラグ製品が基準を超えるふっ素及び六価クロムを含んでいた件について
当社の渋川工場から出荷し、群馬県内の工事に使用された鉄鋼スラグ、鉄鋼スラグを含む砕石及び直下の土壌から各々の溶出量及び含有量の基準を超えるふっ素及び六価クロムが検出された件につきまして、現在までの対応状況、内部調査の結果及び再発防止に向けた取り組みについてお知らせします。
1. 経緯
2013年6月、渋川工場が製品化した鉄鋼スラグを路盤材として使用した渋川市施設内市道の土地形質変更時の事前調査におきまして、基準を超えるふっ素及び六価クロムが検出されたことが群馬県・渋川市議会で報告され、2014年1月には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく群馬県の立入検査を受けました。以後、渋川市、独立行政法人水資源機構、国土交通省関東地方整備局、群馬県が既に完工した道路工事等を調査したところ、表1の結果が各ホームページに公表されました。
( )内は最大の検出値、-未調査
表1
公表日 施工時期 調査対象 調査母数 ふっ素超過件数 六価クロム超過件数 溶出量 含有量 溶出量 含有量 基準値0.8mg/l 基準値
4000mg/kg 基準値
0.05mg/l 基準値
250mg/kg 渋川市 水資源
機構 国土交通省
関東地方
整備局 群馬県
2014年 6月30日 | 1995年~ 2009年 | スラグ | 38 | 32(13) | 35(24,000) | 3(0.23) | 0 |
土壌 | 38 | 28(8.7) | 2(4,600) | 4(0.13) | 0 | ||
2014年 3月27日 | 2004年~ 2009年 | スラグ | 8 | 8(2.5) | 8(19,000) | 3(0.085) | 0 |
土壌 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014年 3月28日 | 2008年~ 2013年 | スラグ | 6 | 1(4.4) | 0 | 0 | 0 |
土壌 | 1 | 1(2.0) | 0 | - | - | ||
2014年 5月9日 | 2009年〜 | スラグ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土壌 | - | - | - | - | - |
基準値は スラグ:JIS A 5015 環境安全品質基準 土壌:土壌汚染対策法における指定基準
<調査結果の詳細は下記ホームページをご参照下さい>
スラグ砕石の使用状況
渋川スカイランドパーク第2第6駐車場補修工事に際し、路盤材として使用されていたスラグ砕石に基準値を超える「六価クロム」及び「フッ素」が含まれていることが分かりました。このため、市がこれまでに行った工事箇所を調査したところ、市内の全38か所でスラグ砕石の使用が確認されました。
その後、新たな情報を基に再調査を行った結果、17か所でスラグ砕石の使用が確認されました。
この計55か所において、スラグ砕石とその下の土壌を分析したところ、基準値を超過する箇所がありました。
また、スラグ砕石出荷業者に対し聞き取り調査を行った結果、新たに17工事でスラグ砕石の使用が確認されましたが、環境基準に対する品質規格証明書により基準値以内であることが確認されています
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